Contract
(基本契約書第5条第2項に係る合意書の参考様式)
債券貸借取引に関する基本契約書第5条第2項に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)とは、 年 月 日に締結した「債券貸借取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)第5条第2項に定める代用有価証券等の差入れ等につき、以下のとおり合意した。
なお、本合意書における用語については、別途定義するものを除き、基本契約書に定めるところによる。
(担保債券の取扱い)
第 1 条 基本契約書第5条第3項及び同条第5項の規定にかかわらず、借入者が貸出者に差し入れる債券の種類が日本証券業協会「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」の第9条に定める債券(ただし、新株予約権付社債券を除く。)に該当する場合には、貸出者は当該債券(以下「担保債券」という。)を消費できるものとする。
2 基本契約書第5条第4項及び第6条第2項にしたがい、貸出者が借入者に対して担保債券を返戻する場合には、貸出者は担保債券と同種、同量(①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めない限り)同一種類、券面額及び数量であり、③同一の課税条件である場合をいう。以下同じ。)の債券をもってこれを行うことができる。
(担保債券の種類)
第 2 条 担保債券とする債券の種類は、次のとおりとする。
(代 用 価 格)
第 3 条 担保債券の代用価格は、付属覚書その他により甲乙間で合意するところによる。
(担保債券の引渡し)
第 4 条 甲及び乙は、担保債券の引渡しに当たり、当該担保債券に係るすべての権利が、いかなる先取特権、質xxの負担もない状態で受取人に移転されるよう、必要書類を作成のうえ、当該書類を引き渡し、かつ必要なすべての措置を採るものとする。
(担保債券の差替え)
第 5 条 第1条に基づき担保債券を差し入れている場合において、借入者は、担保債券と同種、同量の債券が返戻される前であればいつでも、貸出者に対する通知により、新たな債券(当該債券が、当該通知日において、返戻される担保債券が有する代用価格の総額以上の代用価格の総額を有するものであることを要する。)を、当該通知日から( )営業日(通知日を含む。)以内の間で当事者間で合意のあった日において、貸出者に差し入れることと交換に、担保債券と同種、同量の債券を返戻するよう申し出ることができる。
2 貸出者が前項の申出を承諾した場合、新たな債券の差入れと担保債券と同種、同量の債券の返戻は同時に行われるものとする。ただし、別段の合意がある場合はこの限りではない。
(明細の送付)
第 6 条 担保債券の差入れ又は返戻を行う当事者は、担保債券の差入れ又は返戻の実行とともに、当該担保債券の明細を記載した書面を相手方に対して送付するものとする。
(差入れ期間中の担保債券に発生する利金の取扱い)
第 7 条 第1条に基づき借入者が貸出者に担保債券を差し入れている場合において、当該担保債券と同種、同量の債券が借入者へ返戻される前に利金支払日が到来したときには、貸出者は、両当事者が合意した日に当該担保債券に発生した利金相当額を借入者に支払うものとする。
(契約解除時の時価総額)
第 8 条 第1条に基づき借入者が貸出者に担保債券を差し入れている場合において、基本契約書第11条第1項に基づき解除による清算を行うときには、同条第1項第1号及び第2号に定める担保債券の解除された日の時価総額は、付属覚書その他により甲乙間で合意する貸借対象債券の取扱いに準じて算出するものとする。
(適 用)
第 9 条 本合意書は、基本契約書と一体となってすべての個別取引に適用されるものとする。
2 基本契約書と本合意書との間に矛盾・抵触する規定がある場合は、本合意書の規定が優先し、本合意書と付属覚書の間に矛盾・抵触する規定がある場合は、付属覚書の規定が優先するものとする。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々の代表者又は代表者の代理人が記名捺印し交換するものとする。
年 月 日
甲 |
乙 |