BizLink ビジネス&セキュリティ利⽤規約【新旧対照表】
BizLink ビジネス&セキュリティ利⽤規約【新旧対照表】
旧 | 新 |
第4条(サービスの種別及び内容) | 第4条(サービスの種別及び内容) |
3.当社は、契約者の同意を得ることなく本サービス内容を変更することができるものとする。当社が、本サービス内容 を変更する場合、事前に契約者へその旨通知するものとする。 | 3.当社は、本サービス内容を変更することができるものとする。この場合には、変更後の規約の内容および効⼒発⽣時 期を、当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxff/)上への掲載その他適切な⽅法により周知します。 |
4.変更後の規約の効⼒発⽣後、契約者が特段の申出なく本サービスを利⽤し、⼜は利⽤料⾦を⽀払ったとき、契約者が 当該変更を特段の異議なく承諾したものと判断したときは、当社は契約者がかかる変更に同意したものとみなします。こ の場合、特に断りのない限り、料⾦その他の提供条件は、変更後の規約によります。 | |
第6条(利⽤申込) | 第6条(利⽤申込) |
2.申込者は、本規約に定めるほか、当社が別に定める⽅法・⼿順に同意した上で、利⽤申込を⾏うものとする。 | 2.申込者は、本規約に定めるほか、当社のWebサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/)上に掲載した各サービス毎 の申込書等に記⼊・同意した上で、利⽤申込を⾏うものとする。 |
第11条(サービス品⽬の変更) | 第11条(サービス品⽬の変更) |
1.契約者は、本規約および他の定めに従うことを条件に、変更申込書を当社に提出することにより本サービスのサービス品⽬の変更請求を⾏うことができる。変更後のサービス品⽬について、利⽤開始⽇は別途、当社と協議の上、決定する こととする。 | 1.契約者は、本規約および他の定めに従うことを条件に、変更申込書を当社に提出することにより本サービスのサービス品⽬の変更請求を⾏うことができる。変更後のサービス品⽬について、利⽤開始⽇は、当社と協議の上、決定すること とする。 |
第14条(禁⽌事項) | 第14条(禁⽌事項) |
2.契約者が、前項に該当する⾏為を⾏うことによって、当社⼜は第三者に損害が⽣じた場合、利⽤契約解除後であって も、契約者は当該損害について全ての責任を負うものとする。 | 2.契約者が、前項に該当する⾏為を⾏うことによって、当社⼜は第三者に損害が⽣じた場合、xx⽤契約解除後であっ ても、契約者は当該損害について責任を負うものとする。 |
第18条(サービス料⾦の⽀払い⽅法) | 第18条(サービス料⾦の⽀払い⽅法) |
1.契約者は、サービス料⾦を当社⼜は請求事業者が別に定める⽅法にて⽀払うものとする。 | 1.契約者は、サービス料⾦を当社⼜は契約事業者が定める次の各号のいずれかの⽅法にて⽀払うものとする。 (1)納付書 (2)請求書 (3)クレジットカード (4)⼝座振替 |
2.契約者は、決済⽅法として請求書払を利⽤する場合には、利⽤契約成⽴後、当社⼜は請求事業者が発⾏する請求書に従い、当社⼜は請求事業者が指定する期⽇までに、当社⼜は請求事業者が別途指定する⽅法により⽀払うものとする。な お、⽀払の際に振込⼿数料等を要する場合は、契約者が負担するものとする。 | 2.契約者は、決済⽅法として請求書払を利⽤する場合には、利⽤契約成⽴後、当社⼜は請求事業者が発⾏する請求書に従い、当社⼜は請求事業者が指定する期⽇までに、⽀払うものとする。なお、⽀払の際に振込⼿数料等を要する場合は、 契約者が負担するものとする。 |
3.契約者は、決済⽅法としてクレジットカードを利⽤する場合には、当該クレジットカードの利⽤規約に従うものとす る。この場合において、契約者は、当社が本条第1項に規定するサービス料⾦を、請求事業者が別途指定する⽅法を通じ て徴収することを承認するものとする。 | 3.契約者は、決済⽅法としてクレジットカードを利⽤する場合には、当該クレジットカードの利⽤規約に従うものとする。この場合において、契約者は、当社が本条第1項に規定するサービス料⾦を、徴収することを承認するものとする。 |
4.契約者は、決済⽅法として預⾦⼝座振替(以下「⼝座振替」)を利⽤する場合には、請求事業者が別途指定する⽅法 を通じてサービス料⾦を⼝座振替によって徴収することに同意するものとする。 | 4.契約者は、決済⽅法として預⾦⼝座振替(以下「⼝座振替」)を利⽤する場合には、サービス料⾦を⼝座振替によっ て徴収することに同意するものとする。 |
5.契約者と当該クレジットカード会社、収納代⾏会社、⾦融機関等の間で紛争が発⽣した場合は、当該当事者双⽅で解 決するものとし、当社及び請求事業者には⼀切の責任がないものとする。 | 5.契約者と当該クレジットカード会社、収納代⾏会社、⾦融機関等の間で紛争が発⽣した場合は、当該当事者双⽅で解 決するものとし、当社及び請求事業者には責任がないものとする。 |
第24条(責任の制限) | 第24条(責任の制限) |
1.当社は、本規約に特別の規定がある場合を除き、その原因を問わず、契約者等の本サービスの利⽤、⼜は利⽤できな いことに関連して、契約者等に⽣じた直接、間接、特別、派⽣、結果損害、逸失利益、営業機会の損失、データの損失、消失等に関する損害を含め、いかなる損害に対してもいかなる責任も負わないものとする。 | 1.当社は、本規約に特別の規定がある場合を除き、その原因を問わず、契約者等の本サービスの利⽤、⼜は利⽤できないことに関連して、契約者等に⽣じた直接、間接、特別、派⽣、結果損害、逸失利益、営業機会の損失、データの損失、 消失等に関する損害を含め、責任を負わないものとする。 |
3.前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が当社に対して何らかの請求を⾏い、⼜は訴訟を提起した場合、契 約者は当社が当該第三者への対応に際し、あらゆる協⼒を⾏い、可能な限り⾃ら対応するものとし、また当該請求、訴訟に関連して当社が蒙った⼀切の損害を賠償するものとする。 | 3.前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が当社に対して何らかの請求を⾏い、⼜は訴訟を提起した場合、契 約者は当社が当該第三者への対応に際し、あらゆる協⼒を⾏い、可能な限り⾃ら対応するものとし、また当該請求、訴訟に関連して当社が蒙った損害を賠償するものとする。 |
第25条(免責) | 第25条(免責) |
1.当社は、契約者が、第12条(提供中⽌)⼜は第13条(提供停⽌)の規定において、本サービスを利⽤できなかっ たことに起因して⽣じたいかなる損害についても、契約者及び第三者に対して責任を負わないものとする。 | 1.当社は、契約者が、第12条(提供中⽌)⼜は第13条(提供停⽌)の規定において、本サービスを利⽤できなかっ たことに起因して⽣じた損害についても、契約者及び第三者に対して責任を負わないものとする。 |
2.本規約のいかなる規定にも拘わらず、前条の規定は、当社が本サービス契約者に対して⾏う損害賠償の全てを規定したものであり、前条に定める以外、契約者及び第三者が本サービスを利⽤したことに起因して、⼜は本サービスを利⽤で きなかったことに関連して⽣じた損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとする。 | 2.本規約のいかなる規定にも拘わらず、前条の規定は、当社が本サービス契約者に対して⾏う損害賠償の全てを規定したものであり、前条に定める以外、契約者及び第三者が本サービスを利⽤したことに起因して、⼜は本サービスを利⽤で きなかったことに関連して⽣じた損害について、その原因の如何を問わず、責任も負わないものとする。 |
4.本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強⾏規定として定められる、法的に免責⼜は制限できない範 囲を免責することまでを⽬的とはしていません。そのため、準拠法の強⾏規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれ る場合には、準拠法にて許容される最⼤限の範囲にて当社は免責されます。 | |
第31条(承継・譲渡) | 第31条(承継・譲渡) |
2.前項の定めにより、契約者が、利⽤契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡するときは、当該第三者は、契約者の有していた⼀切の権利及び義務(第21条(債権の譲渡)の規定により請求事業者に譲渡された債権に係る債務を⽀払う 義務を含む。)を承継する。 | 2.前項の定めにより、契約者が、利⽤契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡するときは、当該第三者は、契約者の有していた権利及び義務(第21条(債権の譲渡)の規定により請求事業者に譲渡された債権に係る債務を⽀払う義務を 含む。)を承継する。 |
3.契約者である個⼈が死亡した場合、その事実を当社が知った⽇に利⽤契約を終了することができるものとする。ただし、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに⽀払われた料 ⾦については⼀切返還しないものとする。 | 3.契約者である個⼈が死亡した場合、その事実を当社が知った⽇に利⽤契約を終了することができるものとする。ただし、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに⽀払われた料 ⾦については返還しないものとする。 |
4.契約者である法⼈が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、若しくは契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨をただちに当社指定の書⾯で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ⽉以内に、当該承継者に書⾯により通知をして利⽤契約を解除することができるものとする。当社が解除しなかった場合、承継した者は利⽤契 約に基づく⼀切の債務を承継するものとする。 | 4.契約者である法⼈が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、若しくは契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨をただちに当社指定の書⾯で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ⽉以内に、当該承継者に書⾯により通知をして利⽤契約を解除することができるものとする。当社が解除しなかった場合、承継した者は利⽤契 約に基づく債務を承継するものとする。 |
第38条(⾮保証) | 第38条(⾮保証) |
当社は、本サービスについて、特定⽬的適合性、完全性、有⽤性、的確性、信頼性、即時性、瑕疵の不存在、第三者の権利⼜は利益の⾮侵害性その他について⼀切保証しないものとする。また、これらに関連して契約者に損害が⽣じたとしても⼀切の責任を負わないものとする。第三者の権利⼜は利益の⾮侵害性その他について⼀切保証しないものとする。ま た、これらに関連して契約者に損害が⽣じたとしても⼀切の責任を負わないものとする。 | 当社は、本サービスについて、特定⽬的適合性、完全性、有⽤性、的確性、信頼性、即時性、瑕疵の不存在、第三者の権利⼜は利益の⾮侵害性その他について保証しないものとする。また、これらに関連して契約者に損害が⽣じたとしても責任を負わないものとする。第三者の権利⼜は利益の⾮侵害性その他について保証しないものとする。また、これらに関 連して契約者に損害が⽣じたとしても責任を負わないものとする。 |
附則 | 附則 |
(実施期⽇) | (実施期⽇) |
この規約は、2019年10⽉1⽇から実施するものとする。 | この改正規定は、2020年4⽉1⽇から実施するものとする。 |
サービス品質保証(Service Level Agreement:SLA)に関する条件書 | サービス品質保証(Service Level Agreement:SLA)に関する条件書 |
1.対象項⽬ | 1.対象項⽬ |
サーバ障害とは、契約者の利⽤するサーバ上におけるハードウェア及びOSに起因する障害により、契約者がメール、 ウェブともにサービスが全く利⽤できない状態(第12条(提供中⽌)、⼜は第13条(提供停⽌)の定めに従って、本サービスの提供を停⽌、中⽌する場合を含まない。以下「利⽤不能」)という。)とします。 | サーバ障害とは、契約者の利⽤するサーバ上におけるハードウェア及びOSに起因する障害により、契約者がサービスを 全く利⽤できない状態(第12条(提供中⽌)、⼜は第13条(提供停⽌)の定めに従って、本サービスの提供を停⽌、中⽌する場合を含まない。以下「利⽤不能」)という。)とします。 |
3.保証値 | 3.保証値 |
前項記載のサーバ障害を当社が検知してから、当社が定める標準サポート時間内で4時間以内に当該サーバの障害復旧をいたします。(復旧期限) なお、利⽤不能時間が当該標準サポート時間内に連続して4時間を超えて発⽣した場合、別途定める補償⾦額算定⽅法により求められた補償⾦額を翌⽉以降のご利⽤⾦額から減額するものとする。 | 前項記載のサーバ障害を当社が検知してから、当社が定める標準サポート時間内で4時間以内に当該サーバの障害復旧をいたします。(復旧期限) なお、利⽤不能時間が当該標準サポート時間内に連続して4時間を超えて発⽣した場合、サービス品質保証(Service Level Agreement:SLA)に関する条件書および各サービス提供会社の定める補償⾦額算定⽅法により求められた補償⾦額を翌⽉以降のご利⽤⾦額から減額するものとする。 |
◇補償⾦請求⽅法 | ◇補償⾦請求⽅法 |
顧客が料⾦返還を求める場合には、当社宛てにメールで請求するものとする。本SLAに関する請求を⾏う場合は、サービ ス管理番号、契約者名、ドメイン名および、問題が発⽣した⽇時を明記し送付するものとする。 | 契約者が料⾦返還を求める場合には、当社宛てにメールで請求するものとする。本SLAに関する請求を⾏う場合は、サー ビス管理番号、契約者名、ドメイン名および、問題が発⽣した⽇時を明記し送付するものとする。 |
◇補償⾦請求⽅法 | ◇補償⾦請求⽅法 |
g.顧客の責に帰すべき事由により発⽣した障害によるもの。 | g.契約者の責に帰すべき事由により発⽣した障害によるもの。 |