K793
2018年1月改定
普通保険約款および特約
K793
■本冊子は、すまいの保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●お客さま情報の取扱いについて●
(
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間: 9:00〜20:00(平日)、 9:00〜17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)]です。 |
●ご契約のxxx目次●
・目的別目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅰ
保険約款と保険証券について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1.保険約款とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2.保険証券とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
Ⅱ
すまいの保険の商品の内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1.用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2.すまいの保険の補償内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅲ
地震保険について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
1.地震保険の対象について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
2.地震保険の補償内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合・・・・・・・・・・・・・33
4.損害の認定基準について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
5.ご契約時にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
6.地震保険の割引制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
7.ご契約後にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
8.事故が起こった場合のお手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
9.保険金をお支払いした後のご契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 10.ご契約を解約された場合の返れい金について ・・・・・・・・・・・・・・・47
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・47
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・48
1.保険の対象について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
3.保険期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
4.保険金額(ご契約金額)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
5.保険料のお支払方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
6.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い ・・・51
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について ・・・51
8.ご契約が無効となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
9.ご契約が失効となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 10.ご契約が重大事由により解除となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
11.補償の重複・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
Ⅴ
ご契約後のお手続きについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
1.通知義務等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
2.すまいの保険・地震保険で引受対象とならない場合・・・・・・・54
3.解約のお手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
4.満期のお手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続きについて ・・・・・・・・・・・・・・55
1.事故のご通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
2.保険金の請求が可能な日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
3.保険金請求のお手続きに必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
4.保険金のお支払時期について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
Ⅶ
ご提供している主なサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56すまいのサポート24について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
Ⅷ
その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
1.保険金をお支払いした後のご契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
2.損害保険契約者保護制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
すまいの保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
第1章 用語の定義条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
地震保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
第1章 用語の定義条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
特 約
先物契約特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85代位求償権不行使特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85動物特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85植物特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
[J9] 家財補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 [J1] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)・・・88 [V1] 水災危険補償特約(定率払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 [J3] 盗難・水濡れ等危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 [J4] 破損・汚損等危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 [V2] 事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)・・・・・・・・・・98
個人賠償責任総合補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 [5C] 保管物賠償責任補償対象外特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107類焼損害補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 [5D] 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・115賠償事故の解決に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
家賃損失補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126保険料分割払特約(すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
[18] 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・132
[89] 長期保険保険料払込特約(地震保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133団体扱特約(一般A・すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135団体扱特約(一般B・すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136団体扱特約(一般C・すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138団体扱特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140団体扱特約(口座振替方式・すまいの保険用)・・・・・・・・・・141集団扱特約(直接集金方式・すまいの保険用)・・・・・・・・・・143集団扱特約(口座振替方式・すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・144追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用) ・・146団体扱特約(一般A・すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・149団体扱特約(一般B・すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・151団体扱特約(一般C・すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・152団体扱特約(すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・154団体扱特約(口座振替方式・すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・156集団扱特約(直接集金方式・すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・157集団扱特約(口座振替方式・すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・159集団扱に関する特約(すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・161
[10] 保険契約の自動継続に関する特約(複数年継続用・すまいの保険用)・・162
[96] 保険契約の自動継続に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164被害事故弁護士費用等補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166建物管理賠償責任補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169
[T8] 集団扱に関する特約(すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175 [T9] 集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用)・・・・・・・・・・・・177
[30] [88] 自動継続特約(地震保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177 [1Y] [6Y] [7Y] [8Y] 初回保険料の払込みに関する特約・・・・・・・・・178共同保険に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) ・・・・180 [2M] クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)・・182
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。[ ] 囲みで表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページを |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたい 保険契約の自動継続について知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて 建物を売却したときは 建物を買い替えたときは住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは ご契約の解約について 保険契約を解約したい 満期の手続きについて 保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせ保険契約の自動継続ご契約のお申込みの保険期間について 用語のご説明 すまいの保険の補償すまいの保険の補償地震保険の割引制度 事故のご通知 すまいの保険の補償すまいの保険の補償弊社のご連絡先 保険金請求のお手続保険金のお支払時期 保険料のお支払方法 通知義務等について通知義務等について通知義務等について通知義務等について 解約のお手続き 満期のお手続き 地震保険の対象につ |
ご覧ください | 記載ページ |
いただきたいこと Ⅳ .2 に関する特約をセットされた場合の取扱い Ⅳ .6撤回等(クーリングオフ)について Ⅳ .7 Ⅳ .3 | 49ページ 51ページ 51ページ 49ページ |
Ⅱ .1内容について「■損害保険金および費用保険金等」 Ⅱ .2内容について「■特約」 Ⅱ .2 について Ⅲ .6 | 10ページ 14ページ 22ページ 42ページ |
Ⅵ .1内容について「■損害保険金および費用保険金等」 Ⅱ .2内容について「■特約」 Ⅱ .2 きに必要な書類 Ⅵ .3 について Ⅵ .4 | 55ページ 14ページ 22ページ 裏面 55ページ 56ページ |
について Ⅳ .5 | 50ページ |
Ⅴ .1 Ⅴ .1 Ⅴ .1 Ⅴ .1 | 54ページ 54ページ 54ページ 54ページ |
Ⅴ . 3 | 54ページ |
Ⅴ . 4 | 55ページ |
いて Ⅲ .1 | 32ページ |
Ⅰ
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
用語の定義条項
(1) (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
た補償条項
(2) 基本的な補償内容を定め (保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
る基本条項
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めてい から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約のセットの有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【すまいの保険】
すまいの保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
各種特約
【地震保険】
地震保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
各種特約
2.保険証券とは
Ⅰ
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
Ⅱ
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い | (x x部損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害 をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
し | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
(建 小半損 (地震保険の場合) | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分 の床面積のその建物の延べ床面積に対する |
(生 | 割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害 をいいます。 | |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ | 生活用動産 (地震保険の場合) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産 の保険価額の80%以上である損害をいいます。 | |
た | (建 大半損 (地震保険の場合) | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復 旧に直接必要とされる最小限の費用を含む |
Ⅱ
ものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害 をいいます。 | ||
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、すまいの保険および地震保険の保険の対象となる建物は、居住の用に供する建物に限ります。 | |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 (地震保険の場合) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
め | 明記物件 | 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書などをいいます。 |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
2.すまいの保険の補償内容について
補償の概要
Ⅱ
すまいの保険は、普通保険約款(以下「すまいの保険約款」といいます。)で「火災、落雷、破裂または爆発」により保険の対象に生じた損害を補償します。これを基本補償として、保険の対象のリスク状況やご契約者のみなさまのご要望に応じて、様々な特約をセットすることができます。お選びいた
ひょう
だける補償は「風災・雹災・雪災の補償」「水災の補償」「盗難・
水濡れ等の補償」「その他の破損・汚損等の補償」です。 また、これらの損害の保険金が支払われる場合に、「事故
時の諸費用」をお支払いする特約などその他の特約もセットすることができます。
保険設計にあたっては、取扱代理店にご相談いただき、充分ご理解いただいたうえで必要な補償を選択してください。
*詳細につきましては、[■損害保険金および費用保険金等
(P14)]または[■特約(P22)]をご覧ください
■損害保険❹および費用保険❹等
★ 特約 と表示されているものは、その特約をセットされた場
★「家財補償特約」をセットされると、建物のほか、家財も保
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
財 産 の 補 償 | (1) 普通保険約款 | ●火災 ●落雷 ●破裂または爆発 |
特約 (2) 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払) | ひょう ●風災・雹災・雪災(損害の額が20万円以上となった場合) |
合のみ補償されますのでご注意ください。険の対象となります。
Ⅱ
(
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額(新価額が基準)保険金額が限度) ★家財補償特約をセットいただく場合、以下のもの(明記物件)は申込書に明記いただかないと補償の対象となりません。 ◆貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの ◆稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 保険の対象が明記物件の場合は時価額を基準とし、次の算式により算出した額をお支払いします。 保険金額*損害の額× 時価額 =損害保険金の額 *保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | ①ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失 ③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⑤核燃料物質等に起因する事故による損害 ひょう じん ⑥風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 ⑦保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれまたはねずみ食いもしくは虫食い等による損害 ⑧保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他単なる外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 ⑨保険料の領収前に生じた事故による損害(団体扱などの保険料の領収について特段の定めのある場合を除きます。) など |
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | ||
特約 (3) 盗難・水濡れ等危険補償特約 | ●建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ●給排水設備に生じた事故または他のxxに生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ (給排水設備自体に生じた損害を除きます。) じょう ●騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 | ||
●盗難による盗取、損傷、汚損 | 建物、家財 | ||
明記物件のうち、貴金属、宝石、美術品等で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの<家財補償特約をセットされたときのみ> | |||
●通貨・預貯金証書の盗難<家財補償特約をセットされたときのみ> |
Ⅱ
(
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
①から⑨のほか ⑩ご契約者または被保険者が所有または運転する車両・積載物の衝突または接触 ⑪家財補償特約をセットされた場合で家財が敷地外にある間に生じた盗難 | |
損害の額(時価額が基準)ただし、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円が限度 | |
損害の額 1回の事故につき、1敷地内ごとに現金が20万円、預貯金証書は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) |
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |||
特約 (4) 水災危険補償特約(定率払) | ● 水 災( 台風、暴風雨等による 洪 水・高潮・土砂崩れ等)により、 | イ.損害の額が新価額の30%以上となった場合 | ||
上記イ.以外で床上浸水または地盤面より45 cmを超える浸水となった場合 | ロ.損害額が新価額の15%以上30%未満のとき | |||
ハ.損害額が新価額の15%未満のとき | ||||
特約 (5) 破損・汚損等危険補償特約 | ●上記(1)から(4)以外の不測かつ突発的な事故 |
Ⅱ
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
損害の額(新価額が基準)保険金額が限度) 保険の対象が明記物件の場合は時価額を基準とし、次の算式により算出した額をお支払いします。 保険金額*× 損害の額 時価額 =損害保険金の額 *保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | ||
保険金額×10% ( 1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度) | 左記ロ.ハ.の保険金の合計は1回の事故につき 1敷地内ごとに 200万円が限度 | |
保険金額×5% ( 1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) | ||
損害の額(明記物件を除き、新価額が基準)ただし、 <建物の場合> 実際の損害額から自己負担額 1万円を差し引いた額(保険金額を限度) <家財の場合 (家財補償特約を セットされた場合)> 「特実際の損害額から自己負担額 1万円を差し引いた額(1回の事故につき1個または1組ごとに30万円が限度) | ①から⑨のほか ⑫差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ⑬土地の沈下、移動または隆起による損害 など 以上①から⑬は、「費用保険金」約」についても同様です。 |
(
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
費 用 保 険 金 | 特約 事故時諸費用補償特約(10 % 払100万円限度型) | (1)(2)(3)(5)((3)の通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金をお支払いする場合 |
損害防止費用 | 上記(1)の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
ア. 損害保険金の10%に相当する額 (1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) イ. 損害額が新価額の70%以上になった場合は、上記ア.に上乗せして損害保険金の 10%に相当する額 (1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度) なお、イ.の損害額の判定は保 険の対象ごとに行います。 | |
実際に支出した費用 |
Ⅱ
■特約
契約の条件により自動的に適用される特約
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金
特約名称 | 特 約 | |
(地 | 先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約されたします(地震保険も同様です。)。 |
代位求償権不行使特約 | 保険金の支払によって、被保険者がある建物を占有する者をいい、転貸た場合でも、弊社はその権利を行使じた損害に対し保険金を支払った場 | |
動物特約 | すまいの保険によって補償される事は工作物内で損害を受け、損害発生払いする特約です。 | |
植物特約 | すまいの保険によって補償される事の日を含めて7日以内に枯死した場 | |
保険料の返還または請求に関する特約 震保険用) | 地震保険普通保険約款で定められた険約款と整合をはかるために読み替れます。 | |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
費用に関する特約 | 被害事故弁護士費用等補償特約 | 被保険者※ が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損壊を被ったりした場合で、弁護士費用または法律相談費用を負担したとき ※被保険者の範囲は以下のとおり。 ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 |
財産に関する特約 | 家賃損失補償特約 | (1)から(5)の事故により保険金をお支払いする場合に生じた家賃の損失についてお支払いします。 |
Ⅱ
の 概 要 | |
場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用 | |
借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象で人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得ししません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生合を除きます。 | |
故であっても、保険の対象である動物が、収容される建物また後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支 | |
故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後そ合にのみ保険金をお支払いする特約です。 | |
保険料の返還または請求に関する規定を、すまいの保険普通保える特約です。地震保険をセットされた場合に自動的に適用さ | |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に要した弁護士費用または | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故 ●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ●被保険者相互間の事故 ●保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する事故 など |
法律相談費用 | |
保険期間を通じて300万円が | |
限度、保険期間が1年を超える | |
契約については保険年度ごとに | |
300万円が限度) | |
復旧期間内に生じた損失の額 | ■損害保険金および費用保険金等<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>と同様です。 ◆以下のものは家賃に含みません。 ●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料 |
損害が生じた時における保険 | |
の対象の家賃月額にあらかじめ | |
約定した復旧期間の月数を乗じ | |
た額が限度) | |
あらかじめ約定する復旧期間 | |
とは? | |
保険の対象が損害を受けた時か | |
り さい ら、それを遅滞なく罹災前の | |
状態に復旧する期間をいいま | |
す。3か月から12か月の整数月 | |
をお選びいただけます。 |
をお支払いします。
(
(
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 個人賠償責任総合補償特約または 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) | 日本国内で発生した偶然な事故によはイ.の損害賠償責任を負った場合補償します。 ※被保険者の範囲は以下のとおりです ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にす ●本人または配偶者と生計を共にす 個人賠償責任総合補償特約(包括xxを包括してお引受けします。 ●居住用xxに居住している方 ●居住用xxに居住している方の配 ●居住用xxに居住している方また別居の未婚の子 ●居住用xxを所有、使用または管居住していない方。ただし、この故に関しては、補償の対象となり |
ア.個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用xx(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 |
。
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
り被保険者※ が以下のア.また〔個の損害賠償金、争訟費用などを る同居の親族 る別居の未婚の子 約用)の場合、次の被保険者の 偶者 はその配偶者と生計を共にする 理している方で、居住用xxに方の日常生活に起因する賠償事ません。 | 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など |
a.損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額※が限度) ※支払限度額はご契約時に 3,000万円・5,000万円・1 億円のいずれかを設定いただきます。 b.損害賠償責任の解決について、当会社による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (a.の額とは別にお支払いします。) | ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
Ⅱ
特約名称
保険❹をお支払いする場合イ.保管物賠償責任
他人からの借用財物が損壊、紛失ま
たは盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合
〔ご注意〕
以下の借用財物についての損害賠償
・
預貯金証書・切手・有価証券、貴動車・原動機付自転車・船舶、動物危険なスポーツを行っている間の
保管物賠償責任に関する補償を対象場合、「保管物賠償責任補償対象外特
賠償事故の解決に関する特約(概要)個人賠償責任総合補償特約、個人賠用)または建物管理賠償責任補償特的にセットされます。
上記、補償の対象となる損害賠償責談または調停もしくは訴訟、弁護士険者の同意を得て弊社が代行いたし
〔ご注意〕
保管物賠償責任を補償対象外としたいて当特約は適用されません。
お支払いする保険❹の額(限度額) 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など
a.損害賠償金の額
(1回の事故につき10万円が限度)
自己負担額5,000円 b.損害賠償責任の解決につい
て、当会社による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
(a.の額とは別にお支払いします。)
責任は対象となりません。 通貨・
とう
金属・宝石・書画・骨董、自植物等の生物、建物、所定のその運動のための用具など
外とすることができます。この約」をセットいただきます。
●偶然な外来の事故に起因しない保管物の電気的・機械的事故
Ⅱ
●保管物の自然の消耗、または劣化、さび、かび、変質、ひび割れ、ねずみ食いもしくは虫食い等による損害
●被保険者に引き渡される前から存在した保管物の欠陥
●保管物が被保険者以外に転貸されている間の損壊、紛失、盗取
●保管物が自転車の場合、被保険者が敷地外で使用、管理している間の損壊、紛失、盗取
など
【弊社が示談等を行うことがで
償責任総合補償特約(包括契約 きない場合】
約をお申し込みいただくと自動 ●1回の事故について、被保険
者の負う損害賠償責任額が支
任が発生した際に行う折衝、示の選任等の手続について、被保ます。
場合は、保管物賠償責任につ
払限度額を明らかに上回る場合
●損害賠償請求権者が、弊社と直接交渉することに同意いただけない場合
●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合
※個人賠償責任総合補償特約および個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)においては被保険者ごとに適用します
(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。)。
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
類焼損害補償特約 【類 | 次の物から発生した火災、破裂・爆発で第三者の世帯に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を り さい 与えた場合に、罹災された方の財物の損害を新価額を基準に補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災は除きます。 ●保険の対象である建物 ●保険の対象である建物に収容される動産 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物に収容される動産 焼の補償対象物となるもの】 補償の対象となる損害を受けた第三者の方が実際に生活を営んでいる住宅および家財 〔ご注意〕 この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、事故の際にご契約者または被保険者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続きが必要となります。 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
新価額を基準とした損害の額 -類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額(保険期間(注)を通じて1億円が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと 〔ご注意〕 ●類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。 【類 | ●ご契約者、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意 ●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害 ●類焼補償被保険者でない方が保険金を受け取る場合においては、その方または法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受け取るべき金額については除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 など焼の補償対象物とならない もの】 ●保険の対象である建物や家財 ●被保険者またはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物、家財 ●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体の所有する建物 ●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物 ●クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 とう ●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。) |
Ⅱ
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 建物管理賠償責任補 | マンション、アパートなどの施設の |
償特約 | 欠陥等に起因して他人の身体に障害 | |
を与えたり、他人の財物を損壊した | ||
ことにより、法律上の損害賠償責任 | ||
を負った場合 | ||
賠償事故の解決に関する特約 | ||
概要については、個人賠償責任総合 | ||
載の賠償事故の解決に関する特約(概 |
【賠償責任に関する特約について】
個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金者に直接お支払いします。
※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするといまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
●動物、植物 ●商品・製品・原材料・営業用 じゅう 什器・備品その他これらに類する物 など | |
①損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額※が限度) ※支払限度額はご契約時に 3,000万円・5,000万円・1億円・3億円・5億円のいずれかを設定いただきます。 ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任 ●施設の損壊について、その施設の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ●排水または排気に起因する損害賠償責任 ●屋根、扉、窓等から入る、雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任 ●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●石油物質が敷地外へ流れ出したことに起因する損害賠償責任 など |
補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に記要)をご参照ください。 |
Ⅱ
契約用)または建物管理賠償責任補償特約の事故によって被保損害賠償請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われるを被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害
括契約用)または建物管理賠償責任補償特約に関する事故の場きは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がな認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険ください。
Ⅲ
1.地震保険の対象について
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
じゅう
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30
万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
※セットでご契約いただくすまいの保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。 |
(注) 建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。 |
2.地震保険の補償内容について
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の30%[時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の30%[時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] | |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。 ※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払するため、建物の主要構造部(主要構造部については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。 ※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。 |
Ⅲ
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が 11.3兆円(平成29年6月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
お支払い = 全損、大半損、小半損 × 11.3兆円 する保険金 または一部損の算出保険金 算出保険金総額
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
前記2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、
「地震保険損害認定基準」にしたがって※、次のとおり行います。
※国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(1) 建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※1 ( 軸 組、 基 礎、屋根、外壁等) の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
大半損 | 建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。 ※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。 |
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
Ⅲ
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
イ.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
ウ.「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄
骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表
4を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」について
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
大 半 損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
小 半 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
一 部 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②〜⑧ 略 | 12 〜41 | 13 〜45 | 14 〜46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑤ 略 | 5〜11 | 4〜11 | 5〜12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜④ 略 | 4〜8 | 2〜4 | 1〜3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②〜⑤ 略 | 3〜10 | 5〜15 | 5〜15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②〜⑥ 略 | 4 〜 39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 | |
②〜④ 略 | 5 〜 35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | 1階の入xx箇所数 | ||
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②〜⑦ 略 | 2 〜 10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜⑧ 略 | 2 〜 9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
Ⅲ
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x 物 全 体 の 被 害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②〜⑩ 略 | 5〜 45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1 ゜)を超え、 0.3/100(約0.2 ゜)以下 | 3 | |
②〜⑦ 略 | 5〜 40 | ||
⑧2.1/100(約1.2 ゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(% ) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②〜⑤ | 略 | 1 〜 4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②〜⑩ | 略 | 1 〜 11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②〜⑪ | 略 | 3 〜 25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②〜⑪ | 略 | 5 〜 45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理
的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造: 外部耐力壁、外部壁ばり、
プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造: 長辺方向は、柱(柱はり接合部
を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②〜⑤ 略 | 10 〜 40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.4/ 100(約0. 2°)を超え、 0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | |
②〜⑤ 略 | 10 〜 40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②〜④ 略 | 2 〜 4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 |
②〜⑨ 略 | 2 〜 12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角 部に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②〜⑩ 略 | 3 〜 23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②〜⑨ 略 | 5 〜 45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
Ⅲ
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被っ た場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被っ た場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を 被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を 被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損 または小半損に至らないとき |
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |||
傾 | 斜 | 最大沈下量 | ||
全 | 損 | 1.7/100(約1゚)を超える場合 | 30cmを超える場合 | |
大 | 半 | 損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小 | 半 | 損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の 場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一 | 部 | 損 | 0.4/100(約0.2 ゜)を超え、 0.9/100(約0.5 ゜)以下の 場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1) 地震保険の保険❹額(ご契約❹額)について
建物、家財ごとに、セットで契約するすまいの保険の保険金額の30%〜 50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) 地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、すまいの保険と同時にご契約いただく場合は、すまいの保険と同一の開始時刻となります。
(3) セットで契約するすまいの保険との関係
① 地震保険は、すまいの保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
Ⅲ
② セットで契約するすまいの保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(4) セットで契約するすまいの保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせてすまいの保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、現金払の場合は継続契約の保険期間の初日までに、特定の特約をセットされた場合は当社指定の払込期日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(5) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約するすまいの保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | すまいの保険構造級別 (新区分(注1)) | すまいの保険構造級別 (旧区分(注1)) | ||
住宅物件 | 一般物件 | 住宅物件 | 一般物件 | |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 | 1級構造 2級構造 | A構造 | 特級構造 |
B構造 | 1級構造 | |||
2級構造 | ||||
ロ構造(注2) (主として木造) | H構造 | 3級構造 | C構造 | 3級構造 |
D構造 | 4級構造 |
(注1) 新区分については平成22年1月1日以降保険期間が始まる契約に適用され、旧区分については平成21年12月31日までに保険期間が始まる契約に適用されます。
(注2) 平成22年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置
の適用が可能な場合がありますので、上記表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(6) ご契約時にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事項
(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
6.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます
(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
割引名称・割引率 | 適用条件等 |
(1) 免震建築物割引 割引率 50% | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下 「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)※2 ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※3および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写) ※1 登録住宅性能評価機関により作成される書 類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外 |
の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。) ※2 例えば以下の書類が対象となります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写) ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写) など ※3 認定長期優良住宅であることが確認できる 「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期 優良住宅建築証明書」(写)を含みます。 | ||
(2) 耐震等級割引 | 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下 「評価指針」 といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)※1 ※2 ※3 ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)※2 ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※4および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)※3 ※1 例えば以下の書類が対象となります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写) ・耐震性能評価書(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現 金取得者向け新築対象住宅証明書」(写) | |
耐震等級 | 割引率 | |
1等級 | 10% | |
2等級 | 30% | |
3等級 | 50% | |
Ⅲ
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写) ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写) など ※2 以下に該当する場合には、耐震等級割引 (30%)が適用されます。 ・書類に記載された内容から、耐震等級が 2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。 ※3 以下に該当する場合には、耐震等級割引 (新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。 ・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合 ・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合 ※4 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定 長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。 | |
(3) 耐震診断割引 割引率 10% | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税 法施行規則附則に基づく証明書など) |
(4) 建築年割引 割引率 10% | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) ※1 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 ※2 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が 確認できるものを含みます。 |
(注1) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写()※)をご提出いただくことができます。 (※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。 (注2)(注1)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。 (※)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。 (注3) 上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることが できません。 |
7.ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅲ
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある
場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居・譲渡等によるご連絡先・ご住所等の変更
(2) 地震保険契約が無効となる場合について
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3) 地震保険契約が失効となる場合について
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は、遅滞なく弊社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保
険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
Ⅲ
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から
「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【すまいの保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】すまいの保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、すまいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(前記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都 県 | 市 町 x |
x x | <村> 新島、神津島、xx |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 xx=大磯、二宮 足柄上郡=xx、大井、xx、山北、開成 足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 |
山 梨 | <市> 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、 南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 <町村> 西八代郡=xx三郷 南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、 富士河口湖 |
長 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx 下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、 |
岐 阜 | <市> 中津川 |
x x | x 域 |
愛 知 愛 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 <町村> 愛知郡=東郷 xx郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊xx郡=幸田 北設楽郡=設楽、xx |
x x | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> xx郡=木曽岬 xx郡=大紀、南伊勢 北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第 41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.保険の対象について
(1) ご契約の対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財補償特約をセットされる場合は、その建物の敷地内に収容される家財
(注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財補償特約をセットしていただき、家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。
(2) ご契約の対象とならないもの
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
(3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの家財補償特約をセットされる場合で、明記物件(以下に定 める①および②をいいます。)は申込書に明記いただかない
と保険の対象となりません。
① 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、
とう
書画、骨董、彫刻物その他の美術品
② 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項
(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
Ⅳ
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1) 建物や家財の評価について
建物や家財に保険をつける場合、評価額が保険金額を決めるときの基準となります。すまいの保険において評価額は、新価額を基準に評価を行います。ただし、明記物件については、保険の対象の時価額によって保険金をお支払いしますので、時価額が保険金額を決める場合の基準となります。
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面積から算出する方法があります。
※家財の評価については、世帯主年齢と家族構成による「標準世帯の家財の新価額の目安」の表(申込書等に掲載)を参考にしてください。
(2) 保険❹額の決め方について
すまいの保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の額をお支払いする保険です。したがいまして、適正に評価させていただいたうえで、建物については、充分な補償が得られるよう、評価額いっぱいで保険金額(ご契約金額)をお決めいただくことになります。なお、家財については評価額の範囲内で保険金額(ご契約金額)をお決めいただけますが、充分な補償を得るためにも、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめします。
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
③ 保険金額調整等に関して
保険の対象である建物について、保険期間が5年を超える長期契約をご契約いただく場合には、評価額の大幅な変動(20%を超える物価の変動等による建築費(指数)の変動をいいます。)があった場合、適正な保険金額(ご契約金額)に調整していただくよう弊社より評価額の変動と保険金額の調整のご案内をさせていただきます。
※保険金額(ご契約金額)を調整いただけない場合は、事故の際には次の算式によって保険金が算出され、損害の額がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
損害保険金 = 損害の額 - の自己負担額
(免責金額)
( 保険証券記載
×
新価額×約定x
x割合×80%
保険金額
5.保険料のお支払方法について
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払いください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできません。
払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
6.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い
ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容※で自動的に保険契約を継続します。
Ⅳ
すまいの保険においては、1年間ずつ保険契約が自動的に継続する1年自動継続方式(自動継続期間は5年までとなります。)を選択いただくことができ、また融資期間が10年を越える住宅ローンをご利用のお客さまには、10年間ずつ保険契約が自動的に継続する方式を選択いただくこともできます(この場合、融資返済期間を超えて保険契約が継続することはございません。例えば融資返済期間が36年の場合、36年後に自動継続は停止します。)。
自動継続方式を選択いただいた場合、保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がない限り保険契約は自動的に継続されます。
※普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
※建築費または物価の変動に伴い、建物評価額および保険金額は変更になる場合があります。
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事
由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(保険契約の自動継続に関する特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 | 〔必要事項〕 | |
〒330-9311 | 下記の保険契約をクーリングオフします。 ・ご契約者住所:〒○○○-○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ・氏 名:○○○○○ 印 ・電話番号 自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○ ・申 込 日:○年○月○日 ・保険の種類:すまいの保険 ・証券番号 :○○○○○○○○○○ (または領収証番号:○○○○○○○○) ・取扱代理店: (仲立人)○○○○○○○○ | |
埼玉県さいたま市浦和区上xx 2丁目7番5号 日新火災海上保険株式会社 クーリングオフ係 行 |
8.ご契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
9.ご契約が失効となる場合
保険契約締結後、保険契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、その保険契約は失効します。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
10.ご契約が重大事由により解除となる場合
Ⅳ
次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
① 保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
② 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ 被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたし ません。(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他の反社
会的勢力に該当すると認められない場合を除きます。)
11.補償の重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(すまいの保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | すまいの保険の個人賠償責任総合補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
Ⅴ
1.通知義務等について
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の(1)または(2)の事項(通知事項)に変更がある場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。
申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または (4)の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象を他の場所に移転した場合
(3) 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
等
2.すまいの保険・地震保険で引受対象とならない場合
保険契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、すまいの保険・地震保険でのお取扱いができないことがあります。ご契約いただいているすまいの保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となります。
・専用住宅・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合
・保険の対象である建物が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・引越しのため、家財を海外へ持ち出す場合
・営業用の倉庫を併設する場合
等
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
Ⅴ
★ご注意★
Ⅵ
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス24
フリーダイヤル
0000-00-0000
[受付時間:24時間・365日]
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約や家賃損失補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
(3) 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明
(4) 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
(5) 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
(6) 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ
ご提供している主なサービス
すまいのサポート24について
水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。フリーダイヤル0120-097- 365にお電話いただくだけで、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」を無料で提供します。
※詳細につきましては、「すまいのサポート24」のチラシでご確認ください。
Ⅷ
その他の事項
1.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金(通貨および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
Ⅶ
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保 険金) | |
80% (それ以外の保険金および 解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
Ⅷ
上記内容の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎 として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された次条の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
ひょう じん
④ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、この保険契約に風災・
ひょう ひょう
雹災・雪災危険補償特約(実損払)または風災・雹災・雪災危険補償特
約(20万円フランチャイズ払)が付帯された場合における同特約第2条
注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)その者 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注3)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
(保険金を支払う場合)の事故によって建物の外側の部分(注3)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
注1)損害 ①から③までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(
(
(
(
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
普通保険約款
③ ねずみ食い、虫食い等
注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 |
(
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2) 次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注)したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注)したもの
④ 門、塀、垣、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された住宅付属の屋外設備・装置であって敷地内に所在するもの(以下「住宅付属の屋外設備・装置等」といいます。)
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
⑥ 保険の対象である建物の基礎
注)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
(
(3) 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注1)が保険の対象である場合には、その共同住宅の区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、共用部分(注2)のうち被保険者が専ら使用または管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分(以下「専用使用権付共用部分」といいます。)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
注1)専有部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。 注2)共用部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物(敷地内に所在し、建物に直接付属しない施設を含みます。)のうち専有部分に属さない部分をいいます。 |
第5条(保険❹額) |
(
(
(1) 保険金額は、保険契約締結時に保険の対象の再調達価額(注)を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)に保険証券記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。ただし、次に掲げるものを除いた保険の対象についてのものとします。
① 前条(2)④に掲げる門、塀、垣以外の住宅付属の屋外設備・装置等
② 前条(3)に掲げる専用使用権付共用部分
注)再調達価額 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
(
(2) 保険期間が5年を超える保険契約において、建築費または物価の変動等により、保険の対象の価額が著しく変動し、(1)の保険金額を調整する必要が生じた場合は、当会社は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、これに相当する保険料を返還または請求することができます。
第6条(保険❹の支払額)
修理費(注) - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
(
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として、支払います。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
(3) (2)にかかわらず、前条(2)に基づき当会社が保険契約者に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場合で保険金額が再調達価額に約定xx割合を乗じた額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険金を支払うべき事故については、保険金額が調整されなかったものとして、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
保険金額
再調達価額に約定xx割合を乗じた額の 80%に相当する額
保険証券損害の額 - 記載の
免責金額
× = 保険金の額
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(保険責任の始期および終期)
第 3 章 基本条項
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
普通保険約款
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げること を妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4) (2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
(1) 第5条(保険金額)または第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(2)に規定する保険の対象である建物の評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、保険契約締結時または第13条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
保険金額(注)
再調達価額に
約定xx割合を乗じた額
保険証券損害の額 - 記載の
免責金額
× = 保険金の額
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定xx割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定xx割合を乗じた額とします。 |
(
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
変更前の保険金額(注)
再調達価額に
約定xx割合を乗じた額
保険証券損害の額 - 記載の
免責金額
× = 保険金の額
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定xx割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定xx割合を乗じた額とします。 |
(
第12条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(
(7) (6)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) (1)の事実により保険の対象の価額が増加したにもかかわらず、(1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および (2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条
(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
保険金額(注)
再調達価額に
約定xx割合を乗じた額
保険証券損害の額 - 記載の
免責金額
普通保険約款
× = 保険金の額
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定xx割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定xx割合を乗じた額とします。 |
(
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以前の期間をいいます。 注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(
(
(
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
変更前の保険金額(注)
再調達価額に
約定xx割合を乗じた額
保険証券損害の額 - 記載の
免責金額
× = 保険金の額
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定xx割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定xx割合を乗じた額とします。 |
第14条(保険契約者の住所変更) |
(
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第17条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第16条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第17条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第18条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の対象の再調達価額が減少した場合を除きます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第21条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようと
したこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
(2) (1)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
普通保険約款
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(
(
(
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、
その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料
注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(
(
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 |
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
(
(1) 第16条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第25条(保険料の返還-取消しの場合) |
(
(
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
(1) 第5条(保険金額)(2)の保険金額を調整する必要が生じた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(
(2) 第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を
さかのぼ
取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消され
た部分に対応する保険料を返還します。
(3) 第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第27条(保険料の返還-解除の場合) |
(
(1) 第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(
(2) 第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第28条(事故の通知) |
(
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
普通保険約款
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
注1)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。注2)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属する ものを除きます。 |
(
(
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額 | - | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 | = 損害の額 |
(4) 第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第29条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第30条(残存物の帰属) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保 険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を
表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第31条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険金を支払うべき事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。 |
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したも
注1)請求完了日 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)損害の額 再調達価額を含みます。注3)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われるこ とをいいます。 |
のの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注1)請求完了日 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
(
(
(
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第33条(時効) |
(
普通保険約款
保険金請求権は、第31条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第35条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第36条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第15条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | 地震保険 |
(x x部損 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。 なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上30%未満である損害をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 | |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 | |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 | |
(建 小半損 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上60%未満である損害をいいます。 | |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 | |
(建 全損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 | |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
(建 大半損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
(保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
他の保険契約 (保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいい ます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、 (1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行い ます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合) |
【
【
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
地震保険
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 |
第4条(保険の対象の範囲) |
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 |
【
【
【
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 |
第4条(保険の対象の範囲) |
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 |
第5条(保険❹の支払額) |
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。 ④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 建物 5,000 万円また この保険契約の建物 は保険価額のい × についての保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 |
② 生活用動産
1,000 万円または保険価額のいずれか低い額 | × | この保険契約の生活用 動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 |
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額 | × | この保険契約の建物 についての保険金額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 |
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額 | × | この保険契約の生活用 動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 |
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
地震保険
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
① 専有部分 この保険契約の 5,000 万円また 専有部分の保険金額 は保険価額のい × それぞれの保険契約の専有部分およびずれか低い額 共用部分についての保険金額の合計額 ② 共用部分 5,000 万円また この保険契約の は保険価額のい × 共用部分の保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 ③ 生活用動産 1,000 万円また この保険契約の生活用は保険価額のい × 動産についての保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動 産についての保険金額の合計額 (5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3) ①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに (3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。 (6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分 イ.生活用動産 (注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。 (7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有xxx 他の物権は、当会社に移転しません。 |
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額) |
(3)①に規定する限度額 | × | この保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額 |
(3)②に規定する限度額 | × | この保険契約の生活用動産 についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 |
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
地震保険
せん。 |
第11条(通知義務) |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい てこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しま
【
【
する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい てこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべ てが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
【
【
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関
する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約 を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権
者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
地震保険
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する
ことにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を
さかのぼ
取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合
には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
地震保険
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する
事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【
(3) (1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
地震保険
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
先物契約特約
特 約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
代位求償権不行使特約
注)借家人 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。 |
動物特約 |
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
植物特約
注)枯死 その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 |
[J9] 家財補償特約 |
第1条(用語の定義) |
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された次条の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件の場合は、時価額をいい、保険の対象が明記物件以外のものである場合は、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げるものをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
特
約
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額につい
ては除きます。
③ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
ひょう じん
④ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、この保険契約に風災・
ひょう ひょう
雹災・雪災危険補償特約(実損払)または風災・雹災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)が付帯された場合における同特約第2条
注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)その者 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注3)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
(保険金を支払う場合)の事故によって建物の外側の部分(注3)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
注1)損害 ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも、前条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(
(
(
(
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
(注1)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 注2)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
③ ねずみ食い、虫食い等
(
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この特約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物の敷地内に収容される家財とします。
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)および自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定(注4)されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器(注5)
② 通貨、印紙、切手、電子マネー(注6)、有価証券(注7)、預貯金証書その他これらに類するもの
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
じゅう
④ 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
注1)自動車 自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。 注2)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 注3)装備 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。 注4)固定 一時的に取りはずされて自動車の室内にある状態を含みます。注5)ETC車載器 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。注6)電子マネー 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 注7)有価証券 小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等をいいます。 |
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
(
(
(
(
(
(
(
(3) 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含
まれません。 とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(4) 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物の敷地内に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(
損害の額 | × | = 保険金の額 | |
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 | |||
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
保険金額(注) |
時価額 |
特
約
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
注)支払限度額 損害の額とします。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が明記物件以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、 (1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用されるすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
注1)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。注2)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属する ものを除きます。 |
(
(
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額 | − | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 | = 損害の額 |
(4) 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第7条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第8条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第9条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
[J1] 風災・雹 ( ひょう ) 災・雪災危険補償特約
(20 万円フランチャイズ払)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在す |
る被保険者所有の建物または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された、次条の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害(注1)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)に対しても、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象すべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
注1)損害 ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注4)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 ③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、普通約款第28条(事故の通知)および第29条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 注2)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注3)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注4)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
(
(
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
特
注)支払限度額 損害の額とします。 |
(
約
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が明記物件以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、 (1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[V1] 水災危険補償特約(定率払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された、次条の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件の場合は時価額をいい、保険の対象が明記物件以外のものである場合は、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げるものをいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の 特約による損害のほか、水災(注1)によって保険の対象が損害を受け、そ
の損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対しても、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また保険の対象のうち保険証券記載の建物に直接付属しないものについては、保険証券記載の建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
注1)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 注2)床上浸水 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 注3)地盤面 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 |
(
(
(
第3条(保険❹の支払額)
(1)当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
(
保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると 認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(2)当会社は、次のとおり保険金を支払います。
① 前条①の保険金を支払う場合
ア.保険の対象が明記物件以外のものである場合には、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
イ.保険の対象が明記物件の場合には、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
保険金額(注) | × | (1)の規定による損害の額 時価額 | = 保険金の額 |
② 前条②の保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
保険金額(注) | × | 支払割合(10%) | = 保険金の額 |
③ 前条③の保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額(注) | × | 支払割合(5%) | = 保険金の額 |
④ 前条②および③の保険金の合計額
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
②および③の規定に基づいて、当会社が支払うべき前条②および③の保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の支払限度額は次のとおりとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①の保険金を支払う場合損害の額
② 第2条②の保険金を支払う場合
特
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または保険金額(注2)に10%(注3)を乗じて得た額のいずれか低い額
③ 第2条③の保険金を支払う場合
約
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注4)または保険金額(注2)に5%(注5)を乗じて得た額のいずれか低い額
④ 第2条②と③の損害が同時に生じた場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注6)
(
(
(
(
他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 注5)5% 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 注6)200万円 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 |
(
(3) (1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)①の保険金を支払う場合において、保険の対象が明記物件以外のもので、かつ、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(4)(1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)②または③の保険金を支払う場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(5) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(読替規定) 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により保険金が支払われ る場合において、普通約款第6条(保険金の支払額)(3)、普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(1)、(4)、普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(3)および(5)の算式中「損害の額」とあるのは、それぞれ次の額と読み替えて
適用します。
① 第2条①の保険金を支払う場合
損害の額または保険金額(注)のいずれか低い額
② 第2条②の保険金を支払う場合
保険金額(注) | × | 支払割合(10%) |
③ 第2条③の保険金を支払う場合
保険金額(注) | × | 支払割合(5%) |
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[J3] 盗難・水濡れ等危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された、次条の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件の場合は、時価額をいい、保険の対象が明記物件以外のものである場合は、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げるものをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、
じん じん ばい
あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、
ひょう
土砂崩れ、風災(注1)、雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)によ
る損害を除きます。 いっ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)によ
ひょう
る水濡れ。ただし、風災(注1)、雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
④ 当会社は、盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、保険金を支払います。
⑤ 当会社は、家財補償特約の付帯によって、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害について、次のア.およびイ.に掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 いっ 注4)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。注5)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合) |
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(
(
特
(
約
(
(
(
当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険
金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
注1)所有 所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 注2)運転 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。 |
第4条(保険の対象の範囲) |
② 保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
(
(
この保険契約における保険の対象は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)に定めるもののほか、家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に、第2条(保険金を支払う場合)⑤の盗難による損害が生じたときは、同特約第4条(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①から④までの保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の価額を限度とします。
(3) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として、支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害の額 | - | 保険証券記載の免責金額 | × | 保険金額(注) 時価額 | = 保険金の額 |
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
(
(4) 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物を保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円を限度とします。
第6条(保険❹の支払額-通貨または預貯❹証書の盗難の場合)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の通貨の盗難の場合には、当会社は、
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を保険金として、支払います。
(2) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保険金として支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
注)支払限度額 (2)に定める支払限度額をいいます。 |
(
(2) (1)の支払限度額は次のとおりとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①から③までの事故の場合
普通約款第6条(保険金の支払額)(1)および家財補償特約第5条(保険金の支払額)(1)に定める損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額
② 第2条④の事故の場合
ア.家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物以外のとき
普通約款第6条(1)および家財補償特約第5条(1)に定める損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額
イ.家財補償特約第4条(3)①に掲げる物のとき
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注1)または損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額のいずれか低い額
③ 第2条⑤の事故の場合ア.通貨のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注2)または損害の額のいずれか低い額
イ.預貯金証書のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額
注1)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額をいいます。 注2)20万円 他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額をいいます。 注3)200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額をいいます。 |
(
(
(
特
約
(3) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が明記物件以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、 (1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(盗難品の帰属)
(1) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)
④の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)
④の保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権は、保険金の保険の対象の価額に対する割合によって、当会社に移転します。
(3) (2)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することがで
注)支払を受けた保険金に相当する額 第5条(保険金の支払額)(2)の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 |
第9条(保険❹支払後の保険契約) |
(
普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)の規定を準用します。ただし、普通約款第35条(1)の規定中、「保険金の支払額」には、第2条(保険金を支払う場合)⑤の事故における保険金の支払額は含まないものとします。
第10条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
[J4] 破損・汚損等危険補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された、次条の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件の場合には、時価額をいい、保険の対象が明記物件以外のものである場合は、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げるものをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対しても、この特約に従い、保険金を支払います。
(2) (1)の損害には、次に掲げる損害を含みません。
① 火災により生じた損害
② 落雷により生じた損害
③ 破裂または爆発により生じた損害
ひょう
④ 風災(注1)、雹災または雪災(注2)による損害
⑤ 水災(注3)による損害
⑥ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害
⑦ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸
いっ
室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ損害
じょう
⑧ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害
⑨ 盗難による損害
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 注4)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 いっ 注5)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合) |
(
(
(
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(
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、(2)に掲げる事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑩ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
⑪ 動物および植物について生じた損害
注1)加工 建築、増築、改築または一部取りこわしを含みます。注2)弦 ピアノ線を含みます。 |
第4条(保険❹の支払額) |
(
特
(
約
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
(