14) 顧客勧誘の手段に迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
令和5年1月 31 日
ソフトバンク株式会社
平成9年3月経企第 8-302 号施行 平成9年4月1日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このオープンデータ通信網サ-ビス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、オープンデータ通信網サ-ビスを提供します。
2 令和4年4月 11 日よりタイプ1のプラン2に係る第4種オープンデータ通信網契約の申込みの受付けを終
了します。
(注)本条のほか、当社は、オープンデータ通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 オープンデータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 オープンデータ通信 網サービス | オープンデータ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 オープンデータ通信 網サービス取扱所 | オープンデータ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 収容オープンデータ 通信網サービス取扱所 | 取扱所交換設備が設置されているオープンデータ通信網サービス取扱所 |
7 取扱所交換設備 | 加入契約回線又は契約者回線を収容するために収容オープンデータ通信網サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みま す。) |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
9 アクセスポイント | 第2種オープンデータ通信網サービス、第4種オープンデータ通信網サービス又は第7種オープンデータ通信網サービスを提供するために、当社が別に定めるオープンデータ通信網サービス取扱所において、当社が設置する電気通信設 備又は相互接続点 |
10 サービス接続点 | オープンデータ通信網サービスに係る電気通信設備と別に定める当社の電気通 信設備との接続点 |
11 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
12 他社接続回線 | 相互接続点を介して当社のオープンデータ通信網又は接続契約者回線と相互に |
接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの(ダイヤルアップ |
回線等を除きます。) | |
13 利用回線 | アクセスポイント、相互接続点又はサービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する他社接続回線であって、別紙2の2の(1)に定める協定事業者 の電気通信サービスに関する契約に基づき設置されるもの |
14 特定利用回線 | アクセスポイント又は相互接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する他社接続回線であって、別紙2の2の(2)に定める協定事業者の電気通信サービ スに関する契約に基づき設置されるもの |
15 接続契約者回線 | 第1種オープンデータ通信網契約、臨時第1種オープンデータ通信網契約、第 4種オープンデータ通信網契約、臨時第4種オープンデータ通信網契約又は第 7種オープンデータ通信網契約に基づいて、別に定める収容オープンデータ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備と相互接続点(別紙2の1の(1)若しくは別紙2の1の(3)又は別紙2の2に定める協定事業者の電気通信サービスに関する契約に基づき設置される他社接続回線との接続に係るものに限りま す。)又はサービス接続点(利用回線又は特定接続回線との接続に係るものに 限ります。)との間に、当社が設置する電気通信回線 |
16 特定事業者 | 特定他社接続回線に係る協定事業者 |
17 特定他社接続回線 | 別紙2の1の(1) 又は別紙2の1の(3)に定める協定事業者の電気通信サービ スに関する契約に基づき設置される他社接続回線 |
18 特定接続回線 | サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であっ て、別紙2の1の(2)に定める電気通信サービスに関する契約に基づき設置されるもの |
19 加入契約回線 | 他社接続回線、特定接続回線又は接続契約者回線 |
20 契約者回線 | 第1種オープンデータ通信網契約又は臨時第1種オープンデータ通信網契約に基づいて、取扱所交換設備と当該契約の申込者が指定する場所に設置する電気通信設備又はその取扱所交換設備が設置されている収容オープンデータ通信網 サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
21 他社卸回線 | この約款により第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者に提供する電気通信回線であって、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約(以下 「他社卸契約」といいます。)に係るもの |
22 協定事業者の契約者回線 | アクセスポイントを介してオープンデータ通信網と相互に接続する電気通信設備であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づき、協定事業者の取扱所交換設備とその契約の申込者が指定した場所との間に協定事業者が設 置したもの(利用回線及び特定利用回線を除きます。) |
23 ダイヤルアップ回線等 | オープンデータ通信網サービスの提供を受けるために利用する当社の電話サー ビス、携帯電話サービス若しくはPHSサービスに係る契約約款に規定する電気通信回線又は協定事業者の契約者回線 |
24 契約者回線等 | 加入契約回線、契約者回線、他社卸回線又はダイヤルアップ回線等 |
25 削除 | 削除 |
26 他社相互接続通信 | 相互接続点又はアクセスポイントにおいて当社のオープンデータ通信網と接続 する協定事業者の設置する電気通信設備を通じて送受される通信 |
27 第1種オープンデータ通信網契約 | 当社から第1種オープンデータ通信網サービスの提供を受けるための契約(臨 時第1種オープンデータ通信網契約となるものを除きます。) |
28 臨時第1種オープン データ通信網契約 | 30 日以内の利用期間を指定して当社から第1種オープンデータ通信網サービス の提供を受けるための契約 |
29 第1種オープンデー タ通信網契約者 | 当社と第1種オープンデータ通信網契約を締結している者 |
30 臨時第1種オープン データ通信網契約者 | 当社と臨時第1種オープンデータ通信網契約を締結している者 |
31 第2種オープンデー タ通信網契約 | 当社から第2種オープンデータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
32 第2種オープンデー タ通信網契約者 | 当社と第2種オープンデータ通信網契約を締結している者 |
33 第4種オープンデー タ通信網契約 | 当社から第4種オープンデータ通信網サービスの提供を受けるための契約(臨 時第4種オープンデータ通信網契約となるものを除きます。) |
34 臨時第4種オープン データ通信網契約 | 30 日以内の利用期間を指定して当社から第4種オープンデータ通信網サービス の提供を受けるための契約 |
35 第4種オープンデー タ通信網契約者 | 当社と第4種オープンデータ通信網契約を締結している者 |
36 臨時第4種オープン データ通信網契約者 | 当社と臨時第4種オープンデータ通信網契約を締結している者 |
37 第7種オープンデー タ通信網契約 | 当社から第7種オープンデータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
38 第7種オープンデー タ通信網契約者 | 当社と第7種オープンデータ通信網契約を締結している者 |
39 オープンデータ通信網契約 | 第1種オープンデータ通信網契約、臨時第1種オープンデータ通信網契約、第 2種オープンデータ通信網契約、第4種オープンデータ通信網契約、臨時第4種オープンデータ通信網契約又は第7種オープンデータ通信網契約 |
40 オープンデータ通信網契約者 | 第1種オープンデータ通信網契約者、臨時第1種オープンデータ通信網契約 者、第2種オープンデータ通信網契約者、第4種オープンデータ通信網契約 者、臨時第4種オープンデータ通信網契約者又は第7種オープンデータ通信網 契約者 |
41 契約者識別符号 | 第4種オープンデータ通信網契約者又は臨時第4種オープンデータ通信網契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、第4種オープンデータ通信網契約又は臨時第4種オープンデータ通信網契約に基づいて当社が第4種オープンデータ通信網契約者又は臨時第4種オープンデータ通信網契約者に割り 当てるもの |
42 暗証符号 | 第4種オープンデータ通信網契約者又は臨時第4種オープンデータ通信網契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、第4種オープンデータ通 信網契約者又は臨時第4種オープンデータ通信網契約者が当社に通知するもの |
43 グループ識別符号 | 第7種オープンデータ通信網契約者を識別するための英字及び数字の組合せで あって、第7種オープンデータ通信網契約に基づいて当社が第7種オープンデータ通信網契約者に割り当てるもの |
44 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」 といいます。)等によ って割り当てられる組織を示す名称 |
45 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
46 インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サー ビスを提供する電気通信事業者 |
47 端末設備 | 契約者回線の終端、別紙2の1の(1)のアの(イ)、別紙2の1の(1)のイの(イ)、別紙2の1の(1)のウの(イ) 又は別紙2の1の(3)に定める協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る他社接続回線又は他社卸回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
48 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
49 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の |
50 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的 条件 |
51 収容区域 | 1の収容オープンデータ通信網サービス取扱所に契約者回線を収容する区域で 当社が別に定めるもの |
52 加入区域 | 1の収容オープンデータ通信網サービス取扱所の収容区域のうち、次に定める区域で、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでオープンデ-タ通信網サービスを提供するもの (1) 当該収容オープンデータ通信網サービス取扱所内の区域(料金表第1表 第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する特定終 |
端型に係るものを除きます。) (2) 当社が別に定める建物内の区域(料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する特定終端型に係るものに限りま す。) |
53 区域外 | 1の収容オープンデータ通信網サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外 のもの |
54 区域外線路 | 加入区域を超える地点から引込柱までの間の線路 |
55 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 オープンデータ通信網サービスの種類
(オープンデータ通信網サービスの種類)
第4条 当社の提供するオープンデータ通信網サービスは、次のとおりとします。
第1種オープンデータ通 信網サービス | 特定の加入契約回線等(加入契約回線、契約者回線又は他社卸回線をいいます。 以下同じとします。)を使用して行うオープンデータ通信網サービス |
第2種オープンデータ通信網サービス | ダイヤルアップ回線等(当社の電話サービス等契約約款に規定する指定加入契約者回線に係るものに限ります。)から、アクセスポイントに接続して提供するオープンデータ通信網サービスのうち、第4種オープンデータ通信網サービス及び 第7種オープンデータ通信網サービスを除くもの |
第4種オープンデータ通信網サービス | ダイヤルアップ回線等、利用回線等(利用回線又は特定利用回線をいいます。以下同じとします。)又は他社卸回線からアクセスポイントに接続して提供するオープンデータ通信網サービスのうち、第7種オープンデータ通信網サービスを除 くもの |
第7種オープンデータ通 信網サービス | ダイヤルアップ回線等又は利用回線等からアクセスポイントに接続して提供する オープンデータ通信網サービスであって、グループ識別符号を利用するもの |
第3章 オープンデータ通信網サービスの提供範囲
(オープンデータ通信網サービスの提供区間)
第5条 当社が提供するオープンデータ通信網サービスの提供区間は、別に定めるところによります。
2 当社は、相互接続点及びアクセスポイントの所在場所をオープンデータ通信網サービス取扱所に掲示します。
(注)本条第1項に規定する提供区間は、別記1に定めるものとします。
第6条 削除
(他社相互接続通信を行うことのできる地域)
第7条 他社相互接続通信を行うことができる地域は、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める地域は、協定事業者が定める電話サービス、総合ディジタル通信サービス、又は別紙2に規定する協定事業者の電気通信サービスに係る契約約款の規定によることとします。
第4章 契約
第1節 第1種オープンデータ通信網契約及び第1種オープンデータ通信網利用契約
(第1種オープンデータ通信網サービスの品目等)
第8条 当社の提供する第1種オープンデータ通信網サービスには、料金表第1表第1(第 1 種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する区分、品目及び通信、設備若しくは保守の態様による細目又はインターネットプロトコルに係る細目等(以下「品目等」といいます。)があります。
(契約の締結)
第9条 当社は、第1種オープンデータ通信網サービスの提供を受ける者と第1種オープンデータ通信網サービ
スに係る契約を締結します。
(契約の種別)
第 10 条 第1種オープンデータ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 第1種オープンデータ通信網契約
(2) 臨時第1種オープンデータ通信網契約
(契約の単位)
第 11 条 当社は、加入契約回線等(接続契約者回線を使用するものにあっては、接続契約者回線とします。)
1回線ごとに1の第1種オープンデータ通信網契約(臨時第1種オープンデータ通信網契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第1種オープンデータ通信網契約者(臨時第1種オープンデータ通信網契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の第1種オープンデータ通信網契約につき1人に限ります。
2 前項の場合において、別紙2の1の(1)のアの(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(キ)、(ク)若しくは(サ)、別紙2の1の (1)のイの(ウ)又は別紙2の1の(1)のウの(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)若しくは(ケ)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線を使用する場合は、協定事業者の当該電気通信サービスに関する契約約款に規定する
1のアクセス回線又は1の契約者回線につき、1の接続契約者回線と接続します。
(契約者回線の終端等)
第 12 条 当社は、収容オープンデータ通信網サービス取扱所(別に定めるところにより当社が指定した収容オープンデータ通信網サービス取扱所とします。)内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点又は第1種オープンデータ通信網契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、堅固に施設できる地点に保安器若しくは配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、第1種オープンデータ通信網契約者(別紙2の1の(1)のアの(イ)、別紙2の1の(1)のイの(イ)、別
紙2の1の(1)のウの(イ) 又は別紙2の1の(3)に定める協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る他社接続回線と接続する第1種オープンデータ通信網契約に係るものに限ります。)が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
3 当社は、第 1 種オープンデータ通信網契約者(他社卸回線を使用するものに限ります。)が指定した場所内
の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に端末設備を設置し、これを他社卸回線の終端とします。
4 当社は、前3項の地点を定めるときは、第1種オープンデータ通信網契約者と協議します。
5 当社は、取扱所交換設備が設置されている収容オープンデータ通信網サービス取扱所の所在場所を当社が指定するオープンデータ通信網サービス取扱所に掲示します。
(収容オープンデータ通信網サービス取扱所)
第 12 条の2 契約者回線又は接続契約者回線は、収容オープンデータ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上及びオープンデータ通信網サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容オープンデータ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)本条第2項に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合とします。
(第1種オープンデータ通信網契約申込の方法)
第 13 条 第1種オープンデータ通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の契約申込書を契約事務を行うオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第1種オープンデータ通信網サービスの品目等
(2) 相互接続点の所在場所又は契約者回線若しくは他社卸回線の終端の場所
(3) その他第1種オープンデータ通信網契約申込の内容を特定するための事項
2 他社接続回線、特定接続回線又は他社卸回線と接続する第1種オープンデータ通信網契約申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をオープンデータ通信網サ
ービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する他社接続回線、特定接続回線又は他社卸回線に係るサービスの種類
(2) 相互に接続する他社接続回線、特定接続回線又は他社卸回線に係るサービスの品目等
(3) 相互に接続する他社接続回線、特定接続回線又は他社卸回線に係る区間
(4) 相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(5) その他他社接続回線、特定接続回線又は他社卸回線と接続する第1種オープンデータ通信網契約申込の内容を特定するための事項
3 接続契約者回線に係る第1種オープンデータ通信網契約申込をするときは、前2項に掲げる事項のほか、接続契約者回線に係る第1種オープンデータ通信網契約申込の内容を特定するための事項について記載した当社所定の契約申込書をオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(第1種オープンデータ通信網契約申込の承諾)
第 14 条 当社は、第1種オープンデータ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、臨時第1種オープンデータ通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第1種オープンデータ通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時第1種オープンデータ通信網契約申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種オープンデータ通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線、他社卸回線又は接続契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が第1種オープンデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線又は特定接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 他社接続回線と接続する第1種オープンデータ通信網契約又は臨時第1種オープンデータ通信網契約の申込みにあっては、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(4) 特定接続回線と接続する第1種オープンデータ通信網契約の申込みにあっては、その特定接続回線に係る電気通信サービスに関する契約約款等の規定により当社が特定接続回線に係る契約の申込みを承諾しないとき。
(5) 削除
(6) 削除
(7) 料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する他社卸回線型に係る第1種オープンデータ通信網契約の申込みにあっては、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する条件を満たさないとき。
(8) 申込者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、オープンデータ通信網サービスの利用の停止を受けている、又は当社が行うオープンデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(9) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(10) その他オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 15 条 第1種オープンデータ通信網サービスについては、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に定めるところにより最低利用期間があります。
ただし、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 第1種オープンデータ通信網契約者は、前項の最低利用期間内に第1種オープンデータ通信網契約の解除又は品目等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(品目等の変更)
第 16 条 第1種オープンデータ通信網契約者は、第1種オープンデータ通信網サービスの品目及び細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第 17 条 第1種オープンデータ通信網契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 18 条 削除
(変更等の通知)
第 19 条 第1種オープンデータ通信網契約者は、第1種オープンデータ通信網契約に係る他社接続回線の移転の場合には、そのことを事前に又は変更後速やかに、オープンデータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、前項の通知の内容が第 14 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の承諾)第3項に該当するときは、第 23 条(第1種オープンデータ通信網契約者が行う第1種オープンデータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
3 第1種オープンデータ通信網契約者は、次の場合には、そのことを速やかにオープンデータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第1種オープンデータ通信網契約に係る、別紙2の1に規定する協定事業者又は当社の電気通信サービスに係る契約の解除
(2) 第1種オープンデータ通信網契約に係る他社接続回線の利用休止
4 当社は、前項の通知があったときは、第 23 条(第1種オープンデータ通信網契約者が行う第1種オープンデータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
5 前4項の規定にかかわらず、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第1項又は第3項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注)当社は、第1種オープンデータ通信網契約者から本条第1項又は第3項の通知がないときは、第 114 条
(協定事業者からの通知)第1項の通知により、本条第1項又は第3項の通知があったものとみなすことがあります。
(その他の契約内容の変更)
第 20 条 当社は、第1種オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、第 13 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 14 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断)
第 21 条 当社は、第1種オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、第1種オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断(その第1種オープンデータ通信網契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(第1種オープンデータ通信網サービス利用権の譲渡)
第 22 条 第1種オープンデータ通信網サービス利用権(第1種オープンデータ通信網契約者がその第1種オープンデータ通信網契約に基づいて第1種オープンデータ通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第1種オープンデータ通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社
所定の書面によりオープンデータ通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第1種オープンデータ通信網サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 第1種オープンデータ通信網サービス利用権を譲り受けようとする者が料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する他社卸回線型の条件を満たさないとき。
(2) 第1種オープンデータ通信網サービス利用権を譲り受けようとする者が第1種オープンデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第1種オープンデータ通信網サービス利用権を譲り受けようとする者が第 112 条(利用に係るオープンデータ通信網契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) その他オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 第1種オープンデータ通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、当社が別に定める日(以下
「譲渡完了日」といいます。)をもって当社が別に定めるものを除き、第1種オープンデータ通信網契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
5 前項の場合において、譲受人は、譲渡完了日を含む料金月より、そのオープンデータ通信網サービスに係る料金を支払うことについて同意していただきます。
6 前項までの規定にかかわらず、第1種オープンデータ通信網契約(料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する他社卸回線型に係るものを除きます。)に係る第1種オープンデータ通信網サービス利用権は、譲渡することができません。
(他社卸回線の事業者変更)
第 22 条の2 他社卸回線に係る第1種オープンデータ通信網契約者が、事業者変更(他社卸回線に係る第1種オープンデータ通信網契約者が第1種オープンデータ通信網契約の解除と同時に新たに他の電気通信事業者が提供する他社卸回線に相当する電気通信サービスに係る契約を締結することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を請求していただきます。
2 当社は、前項の規定により事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 事業者変更により新たに契約を締結する電気通信事業者が承諾しないとき。
(2) 第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
(3) 料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する事業者変更を承諾しない場合に該当するとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、事業者変更があったとき又は事業者変更指定日(他社卸回線に係る第1種オープンデータ通信網契約者が事業者変更を完了する日として指定した日をいいます。以下同じとします。)を一定期間経過しても事業者変更が完了しないときは、次条の解除の通知があったものとして取り扱います。
4 当社は、事業者変更指定日に事業者変更が完了していない場合であっても、事業者変更指定日に第1種オープンデータ通信網サービスの提供を終了します。
(第1種オープンデータ通信網契約者が行う第1種オープンデータ通信網契約の解除)
第 23 条 第1種オープンデータ通信網契約者は、第1種オープンデータ通信網契約を解除しようとするときはそのことをあらかじめオープンデータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種オープンデータ通信網契約の解除)
第 24 条 当社は、次の場合には、その第1種オープンデータ通信網契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 92 条(利用停止)の規定により第1種オープンデータ通信網サービスの利用停止をされた第1種オープンデータ通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 相互接続協定又は他社卸契約の解除、相互接続協定に係る協定事業者若しくは他社卸契約に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線若しくは他社卸回線に係る相互接続点若しくはサービス接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、第1種オープンデータ通信網契約者が他社接続回線、接続契約者回線又は他社卸回線を利用することができなくなった場合であって、その加入契約回線等の移転、利用の一時中断又は第 89 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(4) 第1種オープンデータ通信網契約者(料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する他社卸回線型に限ります。)が、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する条件を満たさなくなったとき又は解除の場合に該当したとき。
(5) 第1種オープンデータ通信網契約者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がオープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その第1種オープンデータ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ
第1種オープンデータ通信網契約者にそのことを通知します。
第 25 条 削除
(第1種オープンデータ通信網利用契約)
第 26 条 第1種オープンデータ通信網サービスに係る契約には、第 10 条(契約の種別)に規定するもののほか、
第1種オープンデータ通信網利用契約があります。
2 当社が別に定める協定事業者(以下「特定協定事業者」といいます。)が、それぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、その特定協定事業者と別に定めるインターネット接続サービスに係る契約を締結したときは、その契約者は、当社と第1種オープンデータ通信網利用契約を締結したこととなります。
(注)本条に規定する特定協定事業者は、別紙1に定めるものとします。
(特定協定事業者の契約約款による取扱制限)
第 27 条 第1種オープンデータ通信網利用契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスの取扱いについては、その特定協定事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(第1種オープンデータ通信網利用契約の解除)
第 28 条 当社は、第 26 条第2項に定める特定協定事業者に係る契約の解除があった場合には、第1種オープンデータ通信網利用契約を解除したものとします。
(第1種オープンデータ通信網利用契約に係る債権の譲渡)
第 29 条 第1種オープンデータ通信網利用契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスの契約者は、当社が第1種オープンデータ通信網利用契約により生じた債権を特定協定事業者に譲渡することを承認していただきます。
(その他の提供条件)
第 30 条 第1種オープンデータ通信網契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記3及び別記4に定めるものとします。
第2節 第2種オープンデータ通信網契約
(契約の単位)
第 31 条 当社は、当社の電話サービス等契約約款に規定する加入電話契約等に基づき設置された1の指定加入契約者回線ごとに1の第2種オープンデータ通信網契約を締結します。この場合、第2種オープンデータ通信網契約者は、1の第2種オープンデータ通信網契約につき1人に限ります。
(第2種オープンデータ通信網契約申込を行うことができる者の条件)
第 32 条 第2種オープンデータ通信網契約の申込みを行うことができる者は、当社の電話サービス等契約約款に規定する加入電話契約等を締結している者に限ります。
(第2種オープンデータ通信網契約申込の方法)
第 33 条 第2種オープンデータ通信網契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(第2種オープンデータ通信網契約申込の承諾)
第 34 条 当社は、第2種オープンデータ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種オープンデータ通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種オープンデータ通信網契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第2種オープンデータ通信網サービス又は当社の電話サービス等契約約款に規定する加入電話サービス等に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(4) その他第2種オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断)
第 35 条 当社は、第2種オープンデータ通信網契約者から、ダイヤルアップ回線等として利用している電話サービス等契約約款に規定する加入電話サービス等の利用の一時中断の請求があったときには、その第2種オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断(その第2種オープンデータ通信網契約に係る設備を他に転用す
ることなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(当社が行う第2種オープンデータ通信網契約の解除)
第 36 条 当社は、次の場合には、その第2種オープンデータ通信網契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 92 条(利用停止)の規定により第2種オープンデータ通信網サービスの利用を停止された第2種オープンデータ通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第2種オープンデータ通信網契約者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場 合に、その事実がオープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しく支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第 32 条(第2種オープンデータ通信網契約申込を行うことができる者
の条件)を満たさなくなったときは、その第2種オープンデータ通信網契約を解除します。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種オープンデータ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種オープンデータ通信網契約者にそのことを通知します。
(第2種オープンデータ通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 36 条の2 第2種オープンデータ通信網契約者が第2種オープンデータ通信網契約に基づいて第2種オープンデータ通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の提供条件)
第 37 条 契約の締結及び第2種オープンデータ通信網契約者が行う第2種オープンデータ通信網契約の解除の取扱いについては、第1種オープンデータ通信網契約の場合に準ずるものとします。
2 第2種オープンデータ通信網契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記3及び別記4に定めるものとします。
第 38 条~第 47 条 削除
第3節 第4種オープンデータ通信網契約
(第4種オープンデータ通信網サービスの品目等)
第 48 条 第4種オープンデータ通信網サービスには、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する品目及び設備の態様による細目があります。
(契約の種別)
第 48 条の2 第4種オープンデータ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 第4種オープンデータ通信網契約
(2) 臨時第4種オープンデータ通信網契約
(契約の単位)
第 49 条 当社は、1の契約者識別符号ごとに1の第4種オープンデータ通信網契約(臨時第4種オープンデータ通信網契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第4種オープンデータ通信網契約者(臨時第4種オープンデータ通信網契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の第4種オープンデータ通信網契約につき1人に限ります。
(他社卸回線の終端)
第 49 条の2 当社は、第4種オープンデータ通信網契約者(他社卸回線を使用するものに限ります。)が指定
した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に端末設備を設置し、他社卸回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第4種オープンデータ通信網契約者と協議します。
(第4種オープンデータ通信網契約申込の方法)
第 50 条 第4種オープンデータ通信網契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、利用回線等又は他社卸回線と接続する第4種オープンデータ通信網契約申込みをする
ときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する利用回線等又は他社卸回線に係るサービスの種類等
(2) 相互に接続する利用回線等又は他社卸回線に係る区間
(3) 他社卸回線の終端の場所
(4) 相互に接続する利用回線等に係る協定事業者の氏名又は名称
(5) その他利用回線等又は他社卸回線と接続する第4種オープンデータ通信網契約申込の内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第4種オープンデータ通信網契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第4種オープンデータ通信網契約申込の承諾)
第 51 条 当社は、第4種オープンデータ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種オープンデータ通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第4種オープンデータ通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 他社卸回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込者が第4種オープンデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 利用回線等と接続する第4種オープンデータ通信網契約の申込みにあっては、その利用回線等との相互接続に関してその利用回線等に係る協定事業者の承諾が得られないとき又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(5) 申込者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、オープンデータ通信網サービスの利用の停止を受けている、又は当社が行うオープンデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) その他オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 52 条 第4種オープンデータ通信網サービスについては、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 第4種オープンデータ通信網契約者は、前項の最低利用期間内に第4種オープンデータ通信網契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(利用回線等の移転等)
第 52 条の2 第4種オープンデータ通信網契約者(利用回線等と接続する第4種オープンデータ通信網契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)は、第4種オープンデータ通信網契約に係る利用回線等の移転の場合には、その変更の内容を事前にオープンデータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、前項の通知の内容が取扱所交換設備の変更(その取扱所交換設備の設定の変更又はその第4種オープンデータ通信網契約に係るオープンデータ通信網サービス取扱所の変更をいいます。以下同じとします。)を要するものであるときは、当社は、その取扱所交換設備の変更を行います。
3 第4種オープンデータ通信網契約者は、利用回線等に係る協定事業者との電気通信サービスに係る契約の解除の場合には、そのことを速やかにオープンデータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
4 当社は、前項の通知があったとき(第 55 条(細目の変更)の変更の通知があったときを除きます。)は、第 57 条(その他の提供条件)の第4種オープンデータ通信網契約者が行う第4種オープンデータ通信網契約の解除の通知があったものとして取り扱います。
5 前4項の規定にかかわらず、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段
の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)当社は、第4種オープンデータ通信網契約者から本条第1項又は第3項の通知がないときは、第 114 条
(協定事業者からの通知)第1項の通知により、本条第1項又は第3項の通知があったものとみなすことが
あります。
(他社卸回線の移転)
第 52 条の3 第4種オープンデータ通信網契約者は、他社卸回線の移転の請求をすることができません。
(メールアドレスの割当て)
第 53 条 第4種オープンデータ通信網契約者は電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してオープンデータ通信網サービス取扱所に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができるものとし、当社は、そのためのメールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。この場合のメールアドレスの数は、1の第4種オープンデータ通信網契約につき別に定める数とします。
ただし、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、第4種オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。
3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間は、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する別に定める数は1とします。
(注)本条第3項に規定する通信の情報量は20メガバイトまで、期間は90日間とします。
第 54 条 削除
(細目の変更)
第 55 条 第4種オープンデータ通信網契約者は、第4種オープンデータ通信網サービスの設備又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 51 条(第4種オープンデータ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う第4種オープンデータ通信網契約の解除)
第 56 条 当社は、次の場合には、その第4種オープンデータ通信網契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 92 条(利用停止)の規定により第4種オープンデータ通信網サービスの利用停止をされた第4種オープンデータ通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第4種オープンデータ通信網契約者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がオープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 他社卸契約の解除、他社卸契約に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社卸回線に係るサービス接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、第4種オープンデータ通信網契約者が他社卸回線を利用することができなくなったとき。
2 前項の規定にかかわらず、料金表第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 当社は、前2項の規定により、その第4種オープンデータ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ第4種オープンデータ通信網契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 57 条 契約の締結、第4種オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断、他社卸回線の事業者変更及び第4種オープンデータ通信網契約者が行う第4種オープンデータ通信網契約の解除の取扱いについては、第1種オープンデータ通信網契約の場合に準ずるものとします。
2 第4種オープンデータ通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止については、第2種オープンデータ通信網契約の場合に準ずるものとします。
3 第4種オープンデータ通信網契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条第3項に規定する別に定める内容は、別記3、別記4及び別記8に定めるものとします。
第 58 条~第 59 条 削除
第4節 第7種オープンデータ通信網契約
(第7種オープンデータ通信網サービスの細目)
第 59 条の2 第7種オープンデータ通信網サービスには、料金表第 1 表第4(第7種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定する設備の態様による細目があります。
(契約の単位)
第 60 条 当社は、1のグループ識別符号ごとに1の第7種オープンデータ通信網契約を締結します。この場合、第7種オープンデータ通信網契約者は、1の第7種オープンデータ通信網契約につき1人に限ります。
(第7種オープンデータ通信網契約申込の方法)
第 61 条 第7種オープンデータ通信網契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、第7種オープンデータ通信網契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第7種オープンデータ通信網契約申込の承諾)
第 62 条 当社は、第7種オープンデータ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第7種オープンデータ通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第7種オープンデータ通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第7種オープンデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者が、当社が別に定める経理的基礎を有していないとき。
(4) 申込者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、オープンデータ通信網サービスの利用の停止を受けている、又は当社が行うオープンデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) その他オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(当社が行う第7種オープンデータ通信網契約の解除)
第 63 条 当社は、次の場合には、その第7種オープンデータ通信網契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 92 条(利用停止)の規定により第7種オープンデータ通信網サービスの利用停止をされた第7種オープンデータ通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第7種オープンデータ通信網契約者が第 92 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がオープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その第7種オープンデータ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ
第7種オープンデータ通信網契約者にそのことを通知します。
第 64 条~第 67 条 削除
(その他の提供条件)
第 68 条 契約の締結、第7種オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断及び第7種オープンデータ通信網契約者が行う第7種オープンデータ通信網契約の解除の取扱いについては、第1種オープンデータ通信網契約の場合に準ずるものとします。
2 第7種オープンデータ通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止については、第2種オープンデータ通信網契約
の場合に準ずるものとします。
3 第7種オープンデータ通信網契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条第2項に規定する別に定める内容は、別記3及び別記4に定めるものとします。
第 69 条~第 77 条 削除
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 78 条 当社は、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、そのオープンデータ通信網契約について、次の場合を除き、料金表第1表第5(付加機能使用料)により付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したオープンデータ通信網契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(注)当社は、30 日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるオープンデータ通信網サービスについては、臨時付加機能(オープンデータ通信網契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける機能をいいます。以下同じとします。)に限り提供します。
(付加機能の廃止)
第 79 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているオープンデータ通信網契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第 1 表第5(付加機能使用料)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第 80 条 当社は、付加機能を利用しているオープンデータ通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備及びメールアドレス等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 81 条 当社は、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、その加入契約回線等について別に定める端末設備を提供します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、別紙2の1の(1)のアの(イ)、別紙2の1の(1)のイの(イ)、別紙2の1の (1)のウの(イ) 又は別紙2の1の(3)に定める協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る他社接続回線と接続するものについては、第 12 条(契約者回線の終端等)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、その契約者回線が 30 日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであると きは、臨時端末設備(契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。 以下同じとします。)に限り提供します。
(端末設備の種類の変更)
第 82 条 当社は、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設備の種類の変更を行います。
(端末設備の移転)
第 83 条 当社は、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の接続変更)
第 84 条 当社は、契約者回線を利用するオープンデータ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備についてそのオープンデータ通信網契約者に係る他の契約者回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 81 条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 85 条 当社は、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 86 条 オープンデータ通信網契約者(第1種オープンデータ通信網契約者及び第4種オープンデータ通信網契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、その契約者回線の終端において又はその契約者回線等(契約者回線及び別紙2の1の(1)のアの(イ)、別紙2の1の(1)のイの(イ)、別紙2の1の(1)のウの(イ)又は別紙2の1の(3)に定める他社接続回線をいいます。以下この条において同じとします。)若しくは他社卸回線の終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をオープンデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する当社の電気通信サービスに係る電気通
信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第 87 条 当社は、他社接続回線と接続する第1種オープンデータ通信網契約申込、第4種オープンデータ通信網契約申込若しくは第7種オープンデータ通信網契約申込又は他社接続回線に係る加入契約回線の移転の請求を承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(相互接続点の所在地の変更)
第 88 条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
(他社接続回線接続変更)
第 89 条 当社は、第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の承諾)又は第 51 条
(第4種オープンデータ通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 90 条 削除
第8章 利用中止等
(利用中止)
第 91 条 当社は、次の場合には、オープンデータ通信網サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 88 条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、通信の利用を中止するとき。
(3) 第 94 条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりオープンデータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをオープンデータ通信網契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 92 条 当社は、オープンデータ通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのオープンデータ通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったオープンデータ通信網サービスの料金、工事に関する費用(特定他社接続回線又は特定接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものを含みます。)又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのオープンデータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 112 条(利用に係るオープンデータ通信網契約者の義務)第1項各号の規定に違反したとき又は同条第2項の規定に該当するとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線又は他社卸回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5) 第2種オープンデータ通信網契約者にあっては、電話サービス等契約約款に規定する加入電話サービス等が利用停止になったとき。
(6) 特定接続回線に係る電気通信サービスに関する契約約款の規定により、特定接続回線の利用停止が行われたとき。
2 当社は、当社と複数のオープンデータ通信網契約を締結しているオープンデータ通信網契約者が、そのいずれかのオープンデータ通信網契約に係るオープンデータ通信網サービスで第 112 条(利用に係るオープンデータ通信網契約者の義務)第1項各号の規定に違反したとき又は同条第2項の規定に該当するときは、その全てのオープンデータ通信網契約に係るオープンデータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりオープンデータ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をオープンデータ通信網契約者に通知します。
ただし、オープンデータ通信網契約者が、第 112 条(利用に係るオープンデータ通信網契約者の義務)第1項各号の規定に違反したとき又は同条第2項の規定に該当するときであって、オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。
(注)本条第1項第4号に規定する別に定める規定は、別記 10 及び別記 12 に定めるものとします。
(接続休止)
第 93 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止により、オープンデータ通信網契約者が当社のオープンデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのオープンデータ通信網サービス又は付加機能について接続休止(そのオープンデータ通信網サービス又は付加機能に係る電気通信設備及びメールアドレス等を他に転用することを条件としてそのオープンデータ通信網サービス又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのオープンデータ通信網契約者
にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのオープンデータ通信網契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、そのオープンデータ通信網契約者にそのことを通知します。
(通信利用の制限)
第 94 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 |
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 |
別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 オープンデータ通信網契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうしたとき
(2) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき
(3) その通信が、電子メールに係るものであって、当社が別に定める方法により送信されるものであるとき
3 当社は、第4種オープンデータ通信網サービス(当社が別に定めるものに限ります。)について、通信が著しくふくそうしたとき又はふくそうするおそれがあるときは、第4種オープンデータ通信網サービスに係る通信速度を制限することがあります。
4 当社は、第2種オープンデータ通信網サービス、第4種オープンデータ通信網サービス又は第7種オープン
データ通信網サービスの利用者がアクセスポイントに接続した場合において一定時間通信を行わないときには、その接続を切断します。
5 当社は、第4種オープンデータ通信網サービス(別に定める協定事業者のIP通信網サービスに係る利用回線等を使用するものに限ります。)については、保守等のために必要があるときは、当社が別に定める日にその接続を切断することがあります。
6 当社は、第4種オープンデータ通信網契約者に係るメールアドレス宛に送信された電子メールの受信について、別に定める方法により、迷惑メール(無断で他人に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他人に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)の送信元と判断するIPアドレスから送信されたもの以外を優先して取り扱います。
7 当社は、利用者が情報ページを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(別に定めるものをいいます。)に基づき、当該情報ページ、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
8 当社は、利用者から通信の相手先について名前解決(ドメイン情報をIPアドレスに変換することをいいます。)の要求があった場合に、C&Cサーバ(マルウェアにより乗っ取られたコンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータをいいます。)等へ接続する通信の遮断を目的として利用者からの名前解決要求に係るドメイン情報を検知します。この場合に、当該ドメイン情報が、当社が別に定めるドメイン情報リストに該当するときは、当社は、その名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。ただし、オープンデー
タ通信網契約者が、別に定める方法により接続要求を検知しない設定を行ったときは、この限りでありません。
9 当社は、本条に規定する通信の制限に伴い発生する損害については、責任を負いません。
(注)本条第1項に規定する別に定める基準は、別記 21 に定めるものとします。
(注)本条第7項に規定する別に定めるものは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
(利用回線による制約)
第 94 条の2 利用回線と接続するオープンデータ通信網契約者は、その利用回線に係る協定事業者の契約約款に規定するところにより、利用回線を使用することができない場合においては、オープンデータ通信網サービスを利用することはできません。
2 前項に規定するほか、利用回線に係る電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービ
スに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は利用回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その利用回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又はオープンデー タ通信網サービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
第 94 条の3 削除
(接続時間の測定等)
第 95 条 ダイヤルアップ回線等又は利用回線等からアクセスポイントへの接続時間の測定等については、料金
表第1表第2(第2種オープンデータ通信網サービスに係るもの)、第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)及び第4(第7種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に定めるところによります。
2 第1種オープンデータ通信網サービスに係る利用速度の測定等については、料金表第1表第1(第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に定めるところによります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 96 条 当社が提供するオープンデータ通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するオープンデータ通信網サービスの態様に応じて、利用料、通信料、契約者回線使用料、接続契
約者回線等使用料、加算額、付加機能使用料、線路設置費及び設備費を合算したものとします。
2 当社が提供するオープンデータ通信網サービスに係る工事に関する費用及び手続きに関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)及び第3表(手続きに関する費用)に規定する工事費及び手続きに関する費用とします。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 97 条 オープンデータ通信網契約者は、そのオープンデータ通信網契約に基づいて当社がオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額又は日額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
ただし、第 22 条の2(他社卸回線の事業者変更)及び第 57 条(その他の提供条件)に規定する事業者変更の場合であって、事業者変更指定日と異なる日に事業者変更が完了したときは、「その契約の解除又は付加機能の廃止があった日」は事業者変更指定日とします。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機
能を利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、オープンデータ通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、オープンデータ通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、オープンデータ通信網契約者は、次の場合を除き、オープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 オープンデータ通信網契約者の責めによらない理由によ り、そのオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時 刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能についての定額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能につ いての定額利用料 |
3 契約者回線等(ダイヤルアップ回線等を除きます。)の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、オープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(オープンデータ通信網契約者の都合によりオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは 付加機能を利用しなかった場合であって、その設備を保留し | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能についての定額利用料 |
たときを除きます。)。 |
3 第1項の期間において、オープンデータ通信網契約者が他社相互接続通信(サービス接続点においてオープンデータ通信網と接続する当社が別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備を通じて送受される通信を含みます。以下この条において同じとします。)を行うことができないため、当社のオープンデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用することができないときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 当社が別に定める電気通信サービスに係る契約約款等の規定若しくは協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は当社が別に定める電気通信サービスに係る契約約款等若しくは協定事業者との契約の解除その
他オープンデータ通信網契約者に帰する理由により、他社相互接続通信を行うことができなかった場合であっても、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、オープンデータ通信網契約者は、次の場合を除き、他社相互接続通信を行うことができないため、オープンデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 オープンデータ通信網契約者の責めによらない理由によ り、他社相互接続通信を行うことができない状態(第1種オープンデータ通信網サービス及び第4種オープンデータ通信 網サービスの場合、他社接続回線による全ての通信に著しい | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社のオープンデータ通信網サービス又は付加機能が全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きま す。)にその事を当社が知った時刻から起算して、24 時間以 xxx状態が連続したとき。(DSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。) | |
2 他社相互接続通信に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な過失により、当該他社相互接続通信を行うことができないため、そのオープンデータ通信網サービス又は付加機能を 全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
3 オープンデータ通信網サービス又は付加機能の接続休止をしたとき。 | オープンデータ通信網サービス又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は付加機能に ついての定額利用料 |
4 第1項の期間において、オープンデータ通信網契約者が特定接続回線を利用することができないため、当社のオープンデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用することができないときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 特定接続回線に係る契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は特定接続回線に係る契約の解除その他オープンデータ通信網契約者に帰する理由により、特定接続回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 オープンデータ通信網契約者の責めによらない理由によ り、特定接続回線を利用することができない状態(特定接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社のオープンデータ通信網サービス又は付加機能が全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にその事を当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、当該特定接続回線を利 用することができないため、そのオープンデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できな かった時間に対応するそのオープンデータ通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 |
(2) 前号の規定によるほか、オープンデータ通信網契約者は、次の場合を除き、特定接続回線を利用することができないため、オープンデータ通信網サービス又は付加機能を全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
5 前4項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する費用の支払義務)
第 97 条の2 オープンデータ通信網契約者は、オープンデータ通信網契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(手続きに関する費用)に規定する手続きに関する費用の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその手続きに関する費用が支払われているときは、当社は、その手続きに関する費用を返還し
ます。
(利用料金等の支払義務)
第 98 条 第2種オープンデータ通信網契約者、第4種オープンデータ通信網契約者及び第7種オープンデータ通信網契約者は、料金表第1表第2(第2種オープンデータ通信網サービスに係るもの)、第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)及び第4(第7種オープンデータ通信網サービスに係るもの)の規定により測定した接続時間に基づいて算定した利用料金及び通信料の支払いを要します。
第 99 条~第 100 条 削除
(工事費の支払義務)
第 101 条 オープンデータ通信網契約者は、オープンデータ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
この場合において、支払いを要する費用の額は、上記の工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、工事の着手前にそのオープンデータ通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節に おいて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払
われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、オープンデータ通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 転用(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスの転用をいいます。以下同じとします。)により、新たに当社と他社卸回線に係る第 1 種オープンデータ通信網契約又は第4種オープンデータ通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める契約約款に規定するものをいいます。以下「工事費残債」といいます。)があるときは、その転用に係る第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により請求します。
4 前項の規定の適用を受けている第1種オープンデータ通信網契約者が、工事費残債を当社が定める方法により分割して請求を受けている場合に、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) その第1種オープンデータ通信網契約の解除があったとき。
(2) その第1種オープンデータ通信網契約に係る他社卸回線の移転があったとき。
(線路設置費の支払義務)
第 101 条の2 オープンデータ通信網契約者は、次条第1項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、線路設置費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置工事等の着手前にそのオープンデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 契約者回線の終端が区域外となるオープンデータ通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にあるオープンデータ通信網サービスについて、契約者回線の品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 オープンデータ通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、
その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 101 条の3 オープンデータ通信網契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要するオープンデータ通信網契約の申込み(契約者回線の品目の変更又は移転の請求を含みま す。)をし、その承諾を受けたときは、設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置工事等の着手前にそのオープンデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 オープンデータ通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(前項に掲げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 102 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 103 条 オープンデータ通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 104 条 オープンデータ通信網契約者は、料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線等の料金等
(特定他社接続回線等の料金等)
第 105 条 第1種オープンデータ通信網契約者は、そのオープンデータ通信網契約に基づいて使用する特定他社接続回線の料金等(第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定他社接続回線の料金、手続きに関する費用及び工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 第1種オープンデータ通信網契約者は、そのオープンデータ通信網契約に基づいて使用する特定接続回線の料金等(第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定接続回線(別紙2の1の(2)に定める電気通信サービスに係る回線終端装置を含みます。)の料金、手続きに関する費用及び工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
3 特定他社接続回線の料金等及び特定接続回線の料金等に関するその他の提供条件(責任の制限を含みます。)は、この約款及び料金xxxに定めるところによります。
第 10 章 保守
(オープンデータ通信網契約者の維持責任)
第 106 条 オープンデータ通信網契約者(第1種オープンデータ通信網契約者に限ります。以下この章において
同じとします。)は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(オープンデータ通信網契約者の切分責任)
第 107 条 オープンデータ通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社のオープンデータ通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、当社は、オープンデータ通信網サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をオープンデータ通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、オープンデータ通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、オープンデータ通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているオープンデータ通信網契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 108 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 94 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの |
防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)本条のxx第2順位に規定する別に定める基準は、別記 21 に定めるものとします。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した加入契約回線等について、暫定的にそのオープンデータ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 109 条 当社は、オープンデータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が、この約款及び料金xxxに定めるところにより協定事業者の提供区間
に係る料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを、特定接続回線を使用している場合は、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みま
す。)は、そのオープンデータ通信網サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、オープンデータ通信網契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者の契約約款に定めるところによりその損害を賠償する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、オープンデータ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該オープンデータ通信網サービスに係る次の料金の合計額(そのオープンデータ通信網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する定額利用料
(2) 料金表第1表(料金)に規定する利用料金又は通信料(オープンデータ通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6月の1日当たりの平均利用料(前6月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金x
xxの規定に準じて取扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりオープンデータ通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 前4項の規定にかかわらず、当社は、第1種オープンデータ通信網利用契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスであるときは、その賠償の責任を負いません。
(免責)
第 110 条 当社は、オープンデータ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、オープンデータ通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更
(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 111 条 当社は、オープンデータ通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等オープンデータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき(他社接続回線を使用するオープンデータ通信網サービスにおいて、当社の電気通信設備と他社接続回線との接続に関しその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面等の提出等)
第 111 条の2 オープンデータ通信網契約者又はオープンデータ通信網契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式をオープンデータ通信網サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
(利用に係るオープンデータ通信網契約者の義務)
第 112 条 オープンデータ通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がオープンデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社がオープンデータ通信網サービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がオープンデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がオープンデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、オープンデータ通信網サービスを利用しないこと。
2 当社は、前項の規定によるほか、オープンデータ通信網契約者の行為が別に定める規定に該当する行為であ
ると当社が判断した場合は、利用に係るオープンデータ通信網契約者の義務に違反しているものとみなします。
(注)オープンデータ通信網契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)本条第2項に規定する別に定める行為は、別記7に定めるところによります。
(オープンデータ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 113 条 オープンデータ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記 15 及び別記 16 に定めるところによります。
(協定事業者からの通知)
第 114 条 当社は、オープンデータ通信網契約者が別に定める変更等の通知の届出を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、オープンデータ通信網契約者と協定事業者との別に定める電気通信サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
(注)本条第1項に規定する別に定める内容は、別記3に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する別に定める電気通信サービスは、協定事業者が定める電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は別紙2に規定する協定事業者の電気通信サービスとします。
第 114 条の2 削除
(特約条項等)
第 114 条の3 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、オープンデータ通信網契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)でオープンデータ通信網サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社とオープンデータ通信網契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第 115 条 オープンデータ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)本条に規定する法令に規定する事項は、別記9から別記 14 に定めるところによります。
(閲覧)
第 116 条 オープンデータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は当社が指定する当社のオープンデータ通信網サービス取扱所において、オープンデータ通信網サービスを利用するうえで参考となる別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(注)本条第2項に規定する別に定める事項は、別記 22 に定めるものとします。
第 13 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 117 条 オープンデータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記 17 から別記 20 に定めるものとします。
別記
1 オープンデータ通信網サービスの提供区間
(1) 当社が提供する第1種オープンデータ通信網サービスの提供区間は、次のとおりとします。
ア 相互接続点、契約者回線の終端又はサービス接続点(オープンデータ通信網サービスに係る電気通信設備と当社の法人向けBBサービスに係る電気通信設備との接続点をいいます。以下(1)において同じとします。)相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ 相互接続点、契約者回線の終端又はサービス接続点からアクセスポイント又はIX等(別に定めるインターネットとの相互接続点に係る電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との接続点間のもの
(2) 当社が提供する第2種オープンデータ通信網サービス、第4種オープンデータ通信網サービス及び第7種オープンデータ通信網サービスの提供区間は、次のとおりとします。
ア アクセスポイント相互間(同一のアクセスポイントに終始する場合を含みます。)又は他社卸回線の終端間のもの
イ アクセスポイントから相互接続点、契約者回線の終端、他社卸回線の終端、サービス接続点又はIX等との接続点間のもの
(3) IX等との接続点において接続を行う場合において、当社は、そのIX等との接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 削除
3 氏名等の変更
(1) オープンデータ通信網契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、オープンデータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 オープンデータ通信網契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりオープンデータ通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてオープンデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 削除
6 削除
7 オープンデータ通信網サービスの禁止事項
オープンデータ通信網契約者は以下の行為を行わないことを守っていただきます。
(1) 当社若しくは他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
(11) 他人になりすましてオープンデータ通信網サービスを利用する行為
(12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 迷惑メールを送信する行為
(14) 顧客勧誘の手段に迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
(15) 他人の設備等又はオープンデータ通信網サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(21) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(22) Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(23) その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
8 電子メールによる情報提供
(1) オープンデータ通信網契約者は、当社が、当社又はオープンデータ通信網サービスに関する提携先等第三者の提供するサービス等に関する情報提供(広告及び宣伝を含みます。)を行うために、電子メールを送付することに承諾していただきます。
(2) オープンデータ通信網契約者は、当社に通知することにより(1)に規定する電子メールの送付を中止又は再開することができます。
9 自営端末設備の接続
(1) オープンデータ通信網契約者(第1種オープンデータ通信網契約者に限ります。以下9から 11 において同じとします。)は、その契約者回線等(契約者回線及び特定他社接続回線に限ります。以下9から 12 において同じとします。)の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) オープンデータ通信網契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) オープンデータ通信網契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) オープンデータ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑 な提供に支障がある場合において必要があるときは、オープンデータ通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、オープンデータ通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、オープンデータ通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1) オープンデータ通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) オープンデータ通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) オープンデータ通信網契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) オープンデータ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
14 オープンデータ通信網契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、オープンデータ通信網契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下
「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
15 オープンデータ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等(契約者回線(その終端の場所が収容オープンデータ通信網サービス取扱所内であるもの を除きます。)、他社卸回線又は別紙2の1の(1)のアの(イ)、別紙2の1の(1)のイの(イ)、別紙2の1の(1)のウの(イ)若しくは別紙2の1の(3)に定める特定他社接続回線をいいます。以下 15 において同じとしま
す。)の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下 15 において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、そのオープンデータ通信網契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、契約者回線等の終端のある構内又は建物内において、オープンデータ通信網契約者からxx等の特別な設備を使用して契約者回線等を設置することを求められたときはオープンデータ通信網契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
16 オープンデータ通信網契約者からの電気の提供
当社がオープンデータ通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、オープンデータ通信網契約者から提供していただくことがあります。
17 協定事業者の専用サービス等に関する手続きの代行
当社は、オープンデータ通信網契約の申込みをする者又はオープンデータ通信網契約者から要請があったときは、当社のオープンデータ通信網サービスと一体的に利用する協定事業者の専用サービス、高速イーサネット網接続サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、高速イーサネット専用サービス、第Ⅲ種イーサネット網サービス又はIP通信網サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について手続きの代行を行います。
18 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、オープンデータ通信網契約者(当社が別に定めるオープンデータ通信網契約者に限ります。以下 18 において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのオープンデータ通信網契約者に代わってJPRS等にその契約者回線等で使用するIPアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名(当社が別に定めるものを除きます。以下 18 において同じとします。)の割当て、変更、移転若しくは廃止等の申請手続き等を行います。
(2) (1)の場合、オープンデータ通信網契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第4表1(申請手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
(3) オープンデータ通信網契約者は、その契約者回線等においてドメイン名を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第4表2(ドメイン名維持管理料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) オープンデータ通信網契約者は、ドメイン名を利用している場合において、オープンデータ通信網契約の解除をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRSが定める者をいいます。以下 18 において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5) 当社は、オープンデータ通信網契約者がそのオープンデータ通信網契約を解除する場合において、(4)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社はドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(6) (4)又は(5)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了するまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する期日が到来した場合は、オープンデータ通信網契約者は、料金表第4表2
(ドメイン名維持管理料)に規定する料金を支払っていただきます。
19 請求書等の発行
(1) 当社は、別に定める場合を除き、オープンデータ通信網サービスの料金及び工事に関する費用の請求にあたり、請求書又は請求額通知書を発行します。
(2) (1)のほか、当社は、オープンデータ通信網契約者が、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、請求書を発行します。
(3) 第2種オープンデータ通信網契約者及び第4種オープンデータ通信網契約者は、(1)又は(2)に規定する請求書又は請求額通知書の発行を受けたときは、料金表第4表3(請求書等発行手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
20 支払証明書の発行
(1) 当社は、オープンデータ通信網契約者から請求があったときは、この約款に定める料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 第2種オープンデータ通信網契約者及び第4種オープンデータ通信網契約者は、(1)に規定する支払証明
書の発行を受けたときは、料金表第4表4(支払証明書発行手数料)に規定する手数料の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
21 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あ |
まねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を 供給することを主な目的とする通信社 |
22 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
料金x
xx
(料金の設定)
1 第4種オープンデータ通信網サービス(第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定するタイプ1及びタイプ4に係るものに限ります。)のうち、当社が別に定めるアクセスポイント(「特定アクセスポイント」といいます。以下同じとします。)に接続するものについては、当社の別に定める電気通信サービス又は協定事業者の電気通信サービスの提供区間を併せて当社が料金を定めます。
2 第4種オープンデータ通信網サービス(第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定するタイプ1(プラン2、プラン5又はプラン7に係るものであって別に定めるアクセスポイントに接続するものに限ります。)及びタイプ3に係るものに限ります。)及び第7種オープンデータ通信網サービス
(第1表第4(第7種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定するタイプ2に係るものに限ります。)は、協定事業者の電気通信サービスの提供区間を併せて当社が1の料金を定めます。
3 第2種オープンデータ通信網サービスは、電話サービス等契約約款に定める加入電話サービス等の提供区間を併せて料金を定めます。
4 第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定他社接続回線の料金等については、当社がこの約款において設定するものとします。ただし、別紙2の1に定める特定事業者の電気通信サービスに関する契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金及び工事に関する費用についてはこの限りでありません。
5 第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定接続回線の料金等については、この約款において設定するものとします。
6 削除
(料金の計算方法等)
7 当社は、オープンデータ通信網契約者(臨時第1種オープンデータ通信網契約者及び臨時第4種オープンデータ通信網契約者を除きます。以下 11 までにおいて同じとします。)がその契約に基づき支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社がオープンデータ通信網契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
8 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止が あったとき(第 97 条(定額利用料の支払義務)第1項ただし書の規定に該当する場合、事業者変更指定日が料金月の初日以外のときとします。)。
(3) 料金月の初日にオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始し、その日にそのオープンデータ通信網サービスの解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5) 料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
(6) 第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表、第3項第2号の表及び第4項第2号の表の規定に該当するとき。
(7) 11 の規定に基づく起算日の変更があったとき。
9 当社は、オープンデータ通信網契約者(他社接続回線型に係るものに限ります。)が別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、8の規定にかかわらず次の通り取り扱います。
(1) 品目等の変更により月額料金の額が増加又は減少したときは、変更があった日(以下9において「変更日」といいます。)について、その日のうちで最も高い額の月額料金を適用します。
(2) 変更日における変更後の品目等(変更が複数回行われた場合は、最後の変更に係るものとします。)に係る月額料金を変更日の翌日から適用します。ただし、翌日に品目等の変更が行われた場合はこの限りでありません。
(3) (1)及び(2)の規定により、1の料金月において異なる月額料金を適用するときは、その利用日数に応じて日割りします。
10 8及び9の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
11 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、7に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
12 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
13 オープンデータ通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関又はオープンデータ通信網サービス取扱所等において支払っていただきます。
(注)料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
14 当社は、当社に特別の事情がある場合は、13 の規定にかかわらず、オープンデータ通信網契約者(臨時第1種オープンデータ通信網契約者、第2種オープンデータ通信網契約者及び臨時第4種オープンデータ通信網契約者を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
15 当社は、オープンデータ通信網契約者の1月の支払額(この約款(オープンデータ通信網契約者が電話サービス等契約約款に定める電話等契約者又はIP電話サービス契約約款に定めるIP電話契約者である場合は、当該約款に定める料金を含みます。)のうち、当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が5,000円に満たないときは、2又は3月分の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、あらかじめオープンデータ通信網契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りでありません。
(前受金)
16 当社は、料金又は工事に関する費用について、オープンデータ通信網契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
17 第 97 条(定額利用料の支払義務)から第 101 条の3(設備費の支払義務)まで及び第 105 条(特定他社接続回線等の料金等)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
18 17 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、オープンデータ通信網契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
19 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、第1表(料金)、第2表(工事に関する費用)並びに第 97 条(定額利用料の支払義務)から第 101 条の3(設備費の支払義務)及び第 105 条(特定他社接続回線等の料金等)までの規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のオープンデータ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x |
イーサネット型 | 別表 1(1)に定める技術的条件に係る契約者回線又は他社接続回線(別紙1、別紙2の1の(1)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づき提供するものに限ります。)を使用する もの |
特定接続回線型 | 特定接続回線を使用するもの |
他社卸回線型 | 他社卸回線を使用するもの |
他社接続回線型 【商品名:Suite Ether】 | 他社接続回線(別紙2の1の(3)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づき提供するものに限ります。)を使用するものであって、接続契約者回線を AS17676 に係る取扱所交換設 備に収容するもの |
備 考 1 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、区分相互間の変更を請求することはできません。 2 イーサネット型(特定他社接続回線を使用するものに限ります。)、特定接続回線型、他社卸回線型及び他社接続回線型に係るものについては、第 10 条(契約の種 別)の規定にかかわらず、臨時第1種オープンデータ通信網契約は締結しません。 3 他社卸回線型については、品目はありません。 4 他社卸回線型は、当社のIP電話サービス契約約款に規定する第7種IP電話契約及び別に定める当社の端末機器に係る契約を締結していることを条件に提供します。 |
品 目 | x x |
1Mb/s | 1.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Gb/s | 100.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備 考 1 イーサネット型であって(2)欄アに規定する予備型のものについては、品目はありません。 2 1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s 及び10Mb/s の品目については、ユーザ・網インタフェースは10BASE-T又は100BASE-TXのものに限りま す。 |
第1種オープンデータ通信網サービスに係る料金の適用については、第 97 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | ||
(1) 区分及び品目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、第1種オープンデータ通信網サービスについて、次表のとおり、加入契約回線等の区分及び品目を定めます。 ア 第1種オープンデータ通信網サービスに係る区分 | |
イ イーサネット型に係る品目 | ||
3 30Mb/s 及び100Mb/s の品目については、ユーザ・網インタフェースは100B ASE-TXのものに限ります。
4 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb/s、700Mb/s、80
0Mb/s、900Mb/s 及び1Gb/s の品目については、ユーザ・網インタフェースは10
00BASE-T、1000BASE-LX又は1000BASE-SXのものに限 り、1000BASE-Tに係るものは接続契約者回線を使用するものには提供しません。
5 10Gb/s の品目については、ユーザ・網インタフェースは10GBASE-LRのものに限ります。
6 100Gb/s の品目については、ユーザ・網インタフェースは100GBASE-LR
4のものに限ります。
7 30Mb/s、200Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、700Mb/s、800Mb/s、900 Mb/s、10Gb/s 及び100Gb/s の品目については、契約者回線を使用するものに限り 提供します。
8 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、加入契約回線等の変更(接続契約者回線を除く加入契約回線等に係る第1種オープンデータ通信網サービスから接続契約者回線に係る第1種オープンデータ通信網サービスへの変更をいいます。)を伴う品目等の変更を請求することはできません。
9 当社は、契約者回線(契約者回線の終端の設置場所が加入区域にないもの、(2)欄アに規定する特定終端型のもの又は100Mb/s の品目であって(2)欄アに規定するタイプ
5のものに限ります。)の終端又は(6)欄に規定する区分3に係る特定他社接続回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
ウ 特定接続回線型に係る品目
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大100.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 最大10.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Gb/s | 最大100.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備 考 特定接続回線型のものに係る接続契約者回線等使用料、特定接続回線の料金(別紙2の 1の(2)に定める電気通信サービスに係る回線終端装置に係るものを含みます。)は、2 (料金額)(1)イ(ア)に規定する基本料に含みます。 |
エ 削除
オ 他社接続回線型に係る品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 最大10.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 最大20.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 最大30.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 最大40.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 最大50.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 最大60.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 最大70.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 最大80.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 最大90.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 最大100.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 最大200.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 最大300.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 最大400.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 最大500.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 最大600.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 最大700.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 最大800.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 最大900.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 最大2.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 最大3.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備 考
他社接続回線型のものに係る接続契約者回線使用料及び加算額(回線終端装置に係るものに限ります。)は、2(料金額)(1)に規定する利用料に含みます。
(2) 細目に係る料ア 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定するものに限ります。)には、次
金の適用
の通信若しくは設備の態様による細目又はインターネットプロトコルに係る細目があります。
(ア) 通信の態様による細目1
区 分 | x x |
xx重方式 | 契約者回線の終端若しくは接続契約者回線の終端の場所からオープ ンデータ通信網への伝送方向又は他の伝送方向の一方向ごとに、当該品目に規定する速度までの符号伝送が可能なもの |
全二重方式 | 契約者回線の終端若しくは接続契約者回線の終端の場所からオープンデータ通信網への伝送方向及び他の伝送方向について、同時に当 該品目に規定する速度までの符号伝送が可能なもの |
備 考 1 通信の態様による細目1の区分は、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s、10 Mb/s、30Mb/s 若しくは100Mb/s の品目のもの又は(イ)に規定する予備型であってユーザ・網インタフェースが10BASE-T若しくは100BASE-TXのものにあります。 2 xx重方式に係るものは、ユーザ・網インタフェースが100BASE-TXのもの ((オ)に規定する特定終端型であって(カ)に規定するタイプ5に係るものを除きます。)は提供しません。 |
(イ) 通信の態様による細目2
区 分 | x x | |
一般型 | 予備型以外のもの | |
予備型 | 一般型に係る第 1 種オープンデータ通信網契約を締結していること を条件とするものであって、その一般型に係る第 1 種オープンデータ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に限り利用することができるもの | |
備考 1 予備型については、ユーザ・網インタフェースが10GBASE-LR及び100 GBASE-LR4のものは提供しません。 2 予備型に係る第1種オープンデータ通信網契約と、予備型に対応する一般型に係る第1種オープンデータ通信網契約(以下「対応一般型契約」といいます。)は、いずれも(エ)に規定する特定取扱所型のものであって(ウ)に規定するIPv4型のもの又はいずれも特定取扱所型以外のIPv4型のものであって、(3)欄アに規定するプランが 同一のものに限り、次の組み合わせの条件を満たすものに限ります。 | ||
区分 | 予備型に係る細目等 | 対応一般型契約に係る細目等 |
(エ)に規定する特定取扱所型以外のものであって(3)欄アに規定するプラン 2のもの | ユーザ・網インタフェースが1 0BASE-T又は100BA SE-TXのもの | 1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4 Mb/s、5Mb/s、10Mb/s、30 Mb/s 又は100Mb/s の品目に係るものであって、(カ)に規定するタイプ1又はタイプ2のもの 200Mb/s、300Mb/s、40 0Mb/s、500Mb/s、600 Mb/s、700Mb/s、800 Mb/s、900Mb/s 又は1Gb/s の品目に係るものであって、(カ) に規定するタイプ5以外のもの |
ユーザ・網インタフェースが1 000BASE-T、1000 BASE-SX又は1000B ASE-LXのもの |
(エ)に規定する特 | ユーザ・網インタフェースが1 | 10Mb/s の品目に係るものであ |
定取扱所型であっ | 0BASE-Tのもの | ってユーザ・網インタフェース |
て(3)欄アに規定 | が10BASE-Tのもの | |
するプラン1又は | ユーザ・網インタフェースが1 | 10Mb/s の品目に係るものであ |
プラン2のもの | 00BASE-TXのもの | ってユーザ・網インタフェース |
が100BASE-TXのもの | ||
又は100Mb/s の品目に係るも | ||
のであって、(カ)に規定するタイ | ||
プ5以外のもの | ||
ユーザ・網インタフェースが1 | 1Gb/s の品目に係るものであっ | |
000BASE-SX又は10 | て、(カ)に規定するタイプ5以外 | |
00BASE-LXのもの | のもの | |
3 予備型については、第 10 条(契約の種別)の規定にかかわらず、臨時第 1 種オープンデータ通信網契約は締結しません。 4 当社は、予備型((3)欄アに規定するプラン1に係るものに限ります。)に係る第 1種オープンデータ通信網契約者がその条件を満たさなくなったときは、その予備型に係る第 1 種オープンデータ通信網契約について、第 23 条(第1種オープンデータ通信網契約者が行う第1種オープンデータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。 5 当社は、予備型((3)欄アに規定するプラン2に係るものに限ります。)に係る第 1種オープンデータ通信網契約者がその条件を満たさなくなった場合であって、一般型への細目の変更の請求を行わないときは、その予備型に係る第 1 種オープンデータ通信網 契約について、第 23 条(第1種オープンデータ通信網契約者が行う第1種オープンデ ータ通信網契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。 | ||
6 予備型((エ)に規定する特定取扱所型であって(3)欄アに規定するプラン1のものに 限ります。以下6において同じとします。)に対応する対応一般型契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスについては、予備型に係る第1種オープンデータ通信網サービスが利用できる状態であるときは、当該対応一般型契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスを利用できるものとみなし、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定を適用しません。 7 予備型については、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号のxxに規定する「オープンデータ通信網サービスを全く利用できない状態」に、対応一般型契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスが利用できる状態であるため予備型に係る第1 種オープンデータ通信網サービスを利用できない状態を含みません。 |
(ウ) インターネットプロトコルに係る細目
区 分 | x x |
IPv4型 | インターネットプロトコル バージョン4(以下「IPv4」といいます。)を使用して通信を行うものであって、IPv6併用型以 外のもの |
IPv6型【商品名:IPv6 ネイティブ】 | インターネットプロトコル バージョン6(以下「IPv6」とい います。)を使用して通信を行うものであって、IPv6併用型以外のもの |
IPv6併用型 【商品名:IPv6 デ ュアルスタック】 | 1の加入契約回線等において、IPv4及びIPv6を同時に使用して通信を行うことが可能なもの |
備考 1 IPv6型については、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s 及び100Mb/sの品目に限り提供し、予備型のものは提供しません。 2 IPv6併用型については、1 Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s、10 Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s 及び100Gb/s の品目に限り提供し、予備型のものは提供しません。 3 IPv6併用型に係る第1種オープンデータ通信網サービスについては、第 97 条 (定額利用料の支払義務)第2項第3号のxxに規定する「オープンデータ通信網サービスを全く利用できない状態」に、IPv4を使用して行う通信又はIPv6を使用して行う通信のいずれかが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるI Pv4を使用して行う通信又はIPv6を使用して行う通信のいずれかの通信に著しい |
支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合を含みます。
(エ) 設備の態様による細目1
区 分 | x x |
一般取扱所型 | 特定取扱所型以外のもの |
特定取扱所型【商品名:DC コネクト/ DC コネクト(S)】 | 別に定める収容オープンデータ通信網サービス取扱所に契約者回線が終端するもの |
備考 1 設備の態様による細目1の区分は、契約者回線を使用するものにあります。 2 一般取扱所型に係るものは、10Gb/s 及び100Gb/s の品目のものは提供しません。 3 特定取扱所型に係るものは、10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s 及び100 Gb/s の品目並びに予備型のものに限り提供し、IPv6型のもの又はユーザ・網インタフェースが1000BASE-Tのものは提供しません。 4 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、細目の変更を請求することはできません。 5 予備型であって特定取扱所型のもの((3)欄アに規定するプラン1のものに限ります。)に係る契約者回線使用料は、2(料金額)(1)に規定する利用料に含みます。 6 特定取扱所型((カ)に規定するタイプ5のものに限ります。)に係るものは、第3条 (用語の定義)の規定にかかわらず、「収容オープンデータ通信網サービス取扱所」 に、当社が交換設備を設置している別に定める建物を含みます。 |
(オ) 設備の態様による細目2
区 分 | x x |
一般終端型 | 特定終端型以外のもの |
特定終端型【商品名:データセンターアクセス / データセンターアクセス (S)】 | 契約者回線が、当社が別に定める建物内の第1種オープンデータ通信網契約者が指定する場所で終端するもの |
備考 1 設備の態様による細目2の区分は、一般取扱所型のものにあります。 2 一般終端型に係るものは、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s、10Mb/s、 100Mb/s 及び1Gb/s の品目のもの並びに予備型のものに限り提供し、ユーザ・網インタフェースが1000BASE-Tのものは提供しません。 3 特定終端型に係るものは、第 10 条(契約の種別)の規定にかかわらず、臨時第1種オープンデータ通信網契約は締結しません。 4 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわら ず、細目の変更を請求することはできません。 |
(カ) 設備の態様による細目3
区 分 | x x |
タイプ1【商品名: イーサネットアクセス/イーサネット アクセス BGP コネクト/DC コ ネクト/ データセンターアクセ ス】 | タイプ2及びタイプ5以外のもの |
タイプ2【商品名: イーサネットアクセス/イーサネット アクセス BGP コネクト/DC コ ネクト/ データセンターアクセ ス】 | 契約者回線の終端又は接続契約者回線の終端の場所への伝送方向については固定伝送速度(あらかじめ設定された符号伝送速度をいいます。以下第1において同じとします。)までの符号伝送が可能なもの |
タイプ5【商品名: DC コネクト(S)/データセン ターアクセス(S)】 | 別に定める取扱所交換設備に契約者回線を収容するもの |
備 考
1 設備の態様による細目3の区分は、一般型のものにあります。
2 タイプ1については、1Gb/s の品目は、IPv4型のもの及びIPv6併用型であ って特定取扱所型のものに限り提供し、特定取扱所型であって10Mb/s、10Gb/s 又は
100Gb/s の品目のものは提供しません。
3 タイプ2については、特定取扱所型以外のものはIPv4型のものであって100 Mb/s の品目に限り、特定取扱所型のものは10Mb/s 又は100Mb/s の品目に限り提供します。
4 タイプ5については、100Mb/s 若しくは1Gb/s の品目であって特定終端型のもの
(IPv4型のものに限ります。)又は100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s 若しくは10
0Gb/s の品目であって特定取扱所型のものに限り提供し、特定取扱所型のものはユーザ・網インタフェースが1000BASE-LXのものは提供しません。
5 タイプ2(特定取扱所型以外のものに限ります。)に係る固定伝送速度には、次の細目があります。
固定伝送速度の細目 | x x |
5Mb/s | 5.0メガビット/秒 |
10Mb/s | 10.0メガビット/秒 |
15Mb/s | 15.0メガビット/秒 |
20Mb/s | 20.0メガビット/秒 |
25Mb/s | 25.0メガビット/秒 |
30Mb/s | 30.0メガビット/秒 |
35Mb/s | 35.0メガビット/秒 |
40Mb/s | 40.0メガビット/秒 |
45Mb/s | 45.0メガビット/秒 |
50Mb/s | 50.0メガビット/秒 |
60Mb/s | 60.0メガビット/秒 |
70Mb/s | 70.0メガビット/秒 |
80Mb/s | 80.0メガビット/秒 |
6 タイプ2(特定取扱所型のものに限ります。)に係る固定伝送速度には、次の細目があります。
品目 | 固定伝送速度の細目 | x x |
10Mb/s | 1Mb/s | 1.0メガビット/秒 |
2Mb/s | 2.0メガビット/秒 | |
3Mb/s | 3.0メガビット/秒 | |
4Mb/s | 4.0メガビット/秒 | |
100Mb/s | 5Mb/s | 5.0メガビット/秒 |
6Mb/s | 6.0メガビット/秒 | |
7Mb/s | 7.0メガビット/秒 | |
8Mb/s | 8.0メガビット/秒 | |
9Mb/s | 9.0メガビット/秒 | |
10Mb/s | 10.0メガビット/秒 | |
15Mb/s | 15.0メガビット/秒 | |
20Mb/s | 20.0メガビット/秒 | |
25Mb/s | 25.0メガビット/秒 | |
30Mb/s | 30.0メガビット/秒 | |
35Mb/s | 35.0メガビット/秒 | |
40Mb/s | 40.0メガビット/秒 | |
45Mb/s | 45.0メガビット/秒 | |
50Mb/s | 50.0メガビット/秒 | |
60Mb/s | 60.0メガビット/秒 | |
70Mb/s | 70.0メガビット/秒 | |
80Mb/s | 80.0メガビット/秒 |
7 タイプ5については、第 10 条(契約の種別)の規定にかかわらず、臨時第1種オープンデータ通信網契約は締結しません。
8 タイプ5に係る第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、品目及びインターネットプロトコルに係る細目の変更を請求することはできません。 9 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、細目の変更(タイプ5に係るものに限ります。)を請求することはできません。 10 タイプ5(特定取扱所型のものに限ります。)に係る第1種オープンデータ通信網契約者は、第 17 条(加入契約回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求をするこ とはできません。 |
11 タイプ5に係る契約者回線使用料(基本料に係るものに限ります。)及び100Mb/sの品目(特定取扱所型のものに限ります。)に係る回線終端装置の料金は、2(料金 額)(1)に規定する利用料に含みます。 |
(キ) 設備の態様による細目4
区 分 | x x | |
クラス1 | クラス2以外のもの | |
クラス2 | 契約者回線において、その品目に係る符号伝送の速度を保証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信を 行うことができるもの | |
備考 1 設備の態様による細目4の区分は、契約者回線に係るものであって特定終端型のものにあります。 2 クラス1に係るものは、タイプ5のものは提供しません。 3 クラス2に係るものは、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s の品目のもの及 びタイプ2のものは提供しません。 |
イ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄ウに規定するものに限ります。)には、次の使用する特定接続回線又はインターネットプロトコルに係る細目があります。
(ア) 特定接続回線に係る細目
区 分 | x x |
タイプ8【商品名: イーサネットアクセス (S)】 | 法人向け BB サービス利用規約に規定する第3xx回線インターネ ット接続サービスⅠ型に係る特定接続回線を使用するもの |
タイプ14【商品名:イーサネットアクセス (S) BGP コネクト 】 | 法人向け BB サービス利用規約に規定するBGPインターネット接続サービスに係る特定接続回線を使用するもの |
備 考 1 タイプ8に係るものは1Gb/s、10Gb/s 又は100 Gb/s の品目に限り提供します。 2 タイプ14に係るものは、動的経路選択を行うものに限り提供します。 | |
3 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわら ず、細目の変更を請求することはできません。 |
(イ) インターネットプロトコルに係る細目
区 分 | x x |
IPv4型 | IPv4を使用して通信を行うものであって、IPv6併用 型以外のもの |
IPv6併用型【商品 名:IPv6 デュアルスタック】 | 1の加入契約回線において、IPv4及びIPv6を同時に 使用して通信を行うことが可能なもの |
備 考 1 削除 2 IPv6併用型については、1Gb/s、10Gb/s 及び100Gb/s の品目に限り提供します。 3 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、細目の変更を請求することはできません。 4 IPv6併用型に係る第1種オープンデータ通信網サービスについては、第 97 条 (定額利用料の支払義務)第2項第3号のxxに規定する「オープンデータ通信網サービスを全く利用できない状態」に、IPv4を使用して行う通信又はIPv6を使用して行う通信のいずれかが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるI Pv4を使用して行う通信又はIPv6を使用して行う通信のいずれかの通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合を含みます。 |
ウ 削除
エ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄に規定する他社卸回線型に係るものに限ります。)には、次の設備又は保守の態様による細目があります。
(ア) 設備の態様による細目
区 分 | x x |
戸建型 【商品名:光アクセス プラン F IPoE ボイス タイプ Biz コラボ(戸 建)】 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に相当する他社卸回線に係るもの |
集合型 【商品名:光アクセス プラン F IPoE ボイスタ イプ Biz コラボ(マンショ ン)】 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-2に相当する他社卸回線に係るもの |
備 考 第1種オープンデータ通信網契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわら ず、細目の変更を請求することはできません。 |
(イ) 保守の態様による細目
区 分 | x x |
タイプ1 | 他社卸回線及び当社が提供する別に定める端末機器について、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてそのx x又は復旧を行うもの |
タイプ2 【商品名:保守バッ クライト】 | 他社卸回線について、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行い、当社が提供する別に定める端末機器について、修理又は復旧の請求を受け付けたとき に、24 時間その修理又は復旧を行うもの |
タイプ3 【商品名:保守パッ クプラス】 | 他社卸回線及び当社が提供する別に定める端末機器について、修理又は復旧の請求を受け付けたときに、24 時間その修理又は復旧 を行うもの |
備 考 タイプ1は、(1)欄において条件として規定する第7種IP電話契約がメニュー1、メニュー2又はメニュー3であって、別に定める当社の端末機器の契約に係る端末機器が1の場合に限り、提供します。 |
オ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄に規定する他社接続回線型に係るものに限ります。)には、次の通信の態様による細目があります。
区 分 | x x |
タイプ1 (商品名: スタン ダードタイプ) | 接続契約者回線において、品目に係る符号伝送の速度を上限とする通信が可能なもの |
タイプ2 (商品名: ギャラ ンティタイプ) | 接続契約者回線において、品目に係る符号伝送の速度を保証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝送の速度による通信 が可能なもの |
備 考 1 タイプ1に係るものは100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s、500Mb/s、1 Gb/s、2Gb/s 及び3Gb/s の品目に限り提供します。 2 タイプ2に係るものは2Gb/s 及び3Gb/s の品目は提供しません。 |
(3) 第1種オープンデータ通信網サービスに係るプラン等 | ア 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定するイーサネット型のものに限ります。)には、経路選択の方式により、次のプランがあります。 | |
イ 第1種オープンデータ通信網サービス((2)欄アに規定するタイプ1又はタイプ5に係る ものに限ります。)には、料金の適用の方法により、次のコースがあります。 | ||
ウ 第1種オープンデータ通信網サービス((2)欄イに規定するタイプ14のものに限りま す。)には、動的経路選択における情報の提供方法により、次のプランがあります。 | ||
エ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄アに規定する特定接続回線型のものに限りま す。)には、料金の適用方法により、次のコースがあります。 | ||
オ 第1種オープンデータ通信網契約者は、アに規定するプランの変更((2)欄アに規定する予備型であって特定取扱所型に係る第1種オープンデータ通信網契約者又は(2)欄アに規定する特定取扱所型であってタイプ5に係る第1種オープンデータ通信網契約者によるアに規定するプランの変更を除きます。)及びイに規定するコースの変更の請求をすることができます。 カ 当社は、オの請求があったときは、第 14 条(第1種オープンデータ通信網契約申込の承 諾)の規定に準じて取り扱います。 | ||
(4) 利用速度に 係る料金の適用 | ア 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定する100Mb/s の品目であって、 (3)欄イに規定するコース2に係るものに限ります。)は、2(料金額)(1)アに規定する基 |
区 分 | x x |
プラン1 | プラン2以外のもの |
プラン2 | 動的経路選択を行うもの |
備 考 1 イーサネット型に係る第1種オープンデータ通信網サービス(IPv6併用型に係るものに限ります。)は、IPv4を使用して行う通信及びIPv6を使用して行う通信のそれぞれにプランがあります。 2 プラン1に係るものは、予備型であって、特定取扱所型以外のものは提供しませ ん。 |
区 分 | x x |
コース1 | コース2以外のもの |
コース2 | 当社が(5)欄の規定により測定した利用速度に基づいて算定した利 用料を適用するもの |
備 考 1 コース1(IPv6併用型であってタイプ1に係るものに限ります。)に係るものは、 1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s、10Mb/s 又は100Mb/s の品目に限り提供します。 2 コース1(IPv6型に係るものに限ります。)に係るものは、1Mb/s、2Mb/s、 3Mb/s、4Mb/s 又は5Mb/s の品目に限り提供します。 3 コース1(特定終端型であってタイプ5に係るものに限ります。)に係るものは、1 00Mb/s 又は1Gb/s の品目に限り提供します。 4 コース1(特定取扱所型であってタイプ1に係るものに限ります。)に係るものは、 100Mb/s の品目に限り提供します。 5 コース1(特定取扱所型であってタイプ5に係るものに限ります。)に係るものは、100Mb/s、1Gb/s、10Gb/s 又は100Gb/s の品目に限り提供します。 6 コース2(特定終端型であってタイプ1に係るものに限ります。)に係るものは、 100Mb/s 又は1Gb/s の品目に限り提供し、クラス2に係るものは提供しません。 7 コース2(特定終端型であってタイプ5に係るものに限ります。)に係るものは、 1Gb/s の品目に限り提供します。 8 コース2(特定終端型以外のものであってタイプ1に係るものに限ります。)に係るものは、100Mb/s、300Mb/s、600Mb/s 又は1Gb/s の品目に限り提供します。 9 コース2(特定取扱所型であってタイプ5に係るものに限ります。)に係るものは、 1Gb/s、10Gb/s 又は100Gb/s の品目に限り提供します。 |
区 分 | x x |
プラン1 | すべての経路情報を伝達するもの |
プラン2 | 特定の経路情報のみを伝達するもの |
区 分 | x x |
コース1 | コース2以外のもの |
コース2 | 当社が(5)欄の規定により測定した利用速度に基づいて算定した利用 料を適用するもの |
本料を適用し、(5)欄の規定により測定した利用速度が5Mb/s を超える場合、その利用速度に対応する2(料金額)(1)アに規定する加算料を加算して適用します。 イ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定する300Mb/s の品目であって、 (3)欄イに規定するコース2に係るものに限ります。)は、2(料金額)(1)アに規定する基本料を適用し、(5)欄の規定により測定した最大受信速度が100Mb/s を超える場合、その 最大受信速度に対応する2(料金額)(1)アに規定する加算料を加算して適用します。 | ||
ウ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定する600Mb/s 又は1Gb/s の品目であって、(2)欄アに規定するタイプ5に係るものを除き、(3)欄イに規定するコース2に係るものに限ります。)は、2(料金額)(1)アに規定する基本料を適用し、(5)欄の規定により測定した最大受信速度が100Mb/s を超える場合又は最大送信速度が400Mb/s を超える場合、その最大受信速度及び最大送信速度に対応する2(料金額)(1)アに規定するそれぞれ の加算料のうち、大きい額を加算して、当該料金月の料金額として適用します。 | ||
エ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定する1Gb/s、10Gb/s 若しくは1 00Gb/s の品目に係るもの((2)欄アに規定するタイプ5に係るものに限ります。)又は (3)欄エに規定するコース2に係るものに限ります。)は、2(料金額)(1)ア又は(1)イに規定する基本料を適用し、(5)欄の規定により測定した最大受信速度又は最大送信速度のうち大きい値のものが、当社と第1種オープンデータ通信網契約者((1)欄イに規定する1 Gb/s、10Gb/s 又は100Gb/s の品目に係るもの((2)欄アに規定するタイプ5に係るものに限ります。)又は(3)欄エに規定するコース2に係るものに限ります)の間で予定した値を越えた場合は、その最大受信速度又は最大送信速度のうち大きい値のものに対応する2 (料金額)(1)ア又は(1)イに規定する加算料を加算して、当該料金月の料金額として適用し ます。 | ||
(5) 利用速度の測定等 | ア 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定する100Mb/s の品目であって、 (3)欄イに規定するコース2に係るものに限ります。)に係る利用速度は、最大受信速度 (契約者回線の終端又は接続契約者回線の終端の場所への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その料金月における全ての測定値の中から、その値の高い上位5%の測定値を除いて得た残りの測定値の最大の値をいいます。以下同じとします。)とし、当社 の機器により測定します。 | |
イ 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定する300Mb/s、600Mb/s、1 Gb/s、10Gb/s 若しくは100Gb/s の品目であって、(3)欄イに規定するコース2に係るもの又は(3)欄エに規定するコース2に係るものに限ります。)に係る利用速度は、最大受信速度又は最大送信速度(契約者回線の終端又は接続契約者回線の終端の場所からオープンデータ通信網への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その料金月における全ての測定値の中から、その値の高い上位5%の測定値を除いて得た残りの測定値の最大の 値をいいます。)とし、当社の機器により測定します。 | ||
ウ ア又はイの場合において、当社の機器の故障等により正しく算定できなかったときは、そ の正しく算定できなかった期間の測定値は、0とします。 | ||
(6) 接続契約者回 線等に係る料金 | ア 第1種オープンデータ通信網サービス((1)欄イに規定するものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る接続契約者回線には、次の区分があります。 | |
の適用 | 区 分 | x x |
区分2 | 株式会社オプテージの高速イーサネット専用サービスに係る他社接続回線と接続するもの | |
区分3 | 日本電信電話株式会社等のIPルーティング網接続専用サービス (第3種サービスのタイプ2に係るものに限ります。)に係る他社 接続回線と接続するもの | |
区分4 | 株式会社STNetの高速イーサネット網接続サービスに係る他社接続回線と接続するもの | |
区分5 | 別に定める特定協定事業者に係る電気通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの | |
区分6 | 北海道総合通信網株式会社のイーサネット通信網サービスに係る他 社接続回線と接続するもの | |
区分7 | 東北インテリジェント通信株式会社の高速イーサネット網サービスに係る他社接続回線と接続するもの | |
区分8 | 株式会社エネルギア・コミュニケ-ションズのイーサネット通信網サービスに係る他社接続回線と接続するもの | |
区分9 | KDDI株式会社のパワードイーサネットサービスに係る他社接続回線と接続するもの | |
区分10 | 北陸通信ネットワーク株式会社のイーサネット通信網サービスに係る他社接続回線と接続するもの |
区分11 | 株式会社QTnetの高速イーサネット専用サービスに係る他社接続回線と接続するもの | ||||
区分12 | OTNet株式会社の高速イーサネット専用サービスに係る他社 接続回線と接続するもの | ||||
区分13 | 中部テレコミュニケーション株式会社の第Ⅲ種イーサネット網サ ービスに係る他社接続回線と接続するもの | ||||
備 考 区分3に係るものは、2(料金額)(3)に規定する加算料を適用します。 | |||||
イ 区分2に関する接続契約者回線に係る料金の適用 (ア) 区分2に係る接続契約者回線については、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、 5Mb/s、10Mb/s、100Mb/s 若しくは1Gb/s の品目又は予備型に限り提供します。 (イ) 10Mb/s の品目については、全二重方式のものに限り提供します。 (ウ) 1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s 又は10Mb/s の品目については、ユーザ・ 網インタフェースは10BASE-Tのものに限ります。 | |||||
ウ 区分3に関する接続契約者回線及び特定他社接続回線(以下「接続契約者回線等」といいます。)に係る料金の適用 (ア) 10Mb/s の品目((2)欄アに規定するIPv4型であってタイプ 1 に係るものに限り ます。)については、全二重方式のものに限り提供します。 | |||||
(イ) 区分3に係る接続契約者回線等には次の品目があります。 | |||||
接続契約者 回線等の品目 | ユーザ・網 インタフェース | x x | |||
300Mb/s | 1000BASE -SX又は 1000BASE -LX | 300.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
600Mb/s | 600.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
(ウ) 第1種オープンデータ通信網サービスの品目及び区分3に係る接続契約者回線等の品目については、別紙5に定める組合せの条件があります。 (エ) 区分3に係る第1種オープンデータ通信網契約者は、接続契約者回線等の品目の変更の請求をすることができます。 (オ) 当社は、(エ)の請求があったときは、第 14 条(第 1 種オープンデータ通信網契約申込 の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |||||
(カ) 区分3に係る接続契約者回線等について、協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した場合の料金は、その接続契約者回線等を 変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |||||
エ 区分4、区分6、区分7、区分8、区分10、区分11、区分12及び区分13に関する接続契約者回線に係る料金の適用 (ア) 区分4、区分8、区分10、区分11、区分12及び区分13に係る接続契約者回線については、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s、10Mb/s 若しくは100Mb/sの品目又は予備型(ユーザ・網インタフェースが10BASE-T又は100BASE -TXのものに限ります。)に限り、区分6及び区分7に係る接続契約者回線については、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s、10Mb/s 又は100Mb/s の品目に限り提供します。 (イ) 10Mb/s の品目については、全二重方式のものに限り提供します。 | |||||
(ウ) 1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s 又は10Mb/s の品目については、ユーザ・ 網インタフェースは10BASE-Tのものに限ります。 | |||||
オ 区分5に関する接続契約者回線に係る料金の適用 (ア) 区分5に係る接続契約者回線については、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、 5Mb/s、10Mb/s 又は100Mb/s の品目に限り提供します。 (イ) 10Mb/s の品目については、全二重方式のものに限り提供します。 | |||||
カ 区分9に関する接続契約者回線に係る料金の適用 (ア) 区分9に係る接続契約者回線については、1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、 5Mb/s、10Mb/s、100Mb/s 若しくは1Gb/s の品目又は予備型に限り提供します。 | |||||
(イ) 10Mb/s の品目((2)欄アに規定するIPv4型であってタイプ 1 に係るものに限ります。)については、全二重方式のものに限り提供します。 (ウ) 1Mb/s、2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s 又は10Mb/s の品目については、ユーザ・ 網インタフェースは10BASE-Tのものに限ります。 | |||||
(7) 他社卸回線型に係る料金等の適用 | ア 当社は、他社卸回線型に係る第1種オープンデータ通信網サービスについて、次の場合には、(1)欄の規定にかかわらず、一定期間に限り次の状態で提供します。 (ア) 他社卸回線について転用を伴う第1種オープンデータ通信網契約の申込みの場合に、他社接続回線(転用後に他社卸回線として使用するものに限ります。)を使用する状態 (イ) 第7種IP電話契約が一般番号ポータビリティにより解除となった場合に、当該契約 |
がない状態
(ウ) 第7種IP電話契約が事業者変更に先立って解除となった場合に、当該契約がない状態
イ 他社卸回線型に係る第1種オープンデータ通信網サービスの定額利用料については、第
97 条(定額利用料の支払義務)に規定する支払いを要する起算の日を、「当社がオープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始した日」とあるのを
「条件として規定する第7種IP電話契約に係る第7種IP電話サービスの提供が開始された日」に、通則8に規定する日割りについて「オープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供の開始」とあるのを 「条件として規定する第7種IP電話契約に係る第7種IP電話サービスの提供の開始」に、それぞれ読み替えて適用します。
ただし、当該第7種IP電話サービスの提供開始後に他社卸回線に係る転用が行われる場合は、「他社卸回線に係る転用が行われた日」及び「他社卸回線に係る転用」に、それぞれ読み替えるものとします。
ウ 当社は、第 22 条の2(他社卸回線の事業者変更)第2項各号に規定するほか、他社卸回線型に係る第1種オープンデータ通信網サービスについて、第7種IP電話契約の解除が完了していない場合、事業者変更の請求を承諾しません。
エ 当社は、第 24 条(当社が行う第1種オープンデータ通信網契約の解除)に規定するほか、次の場合には、他社卸回線型に係る第1種オープンデータ通信網契約を解除することがあります。
(ア) 第1種オープンデータ通信網サービスの提供を開始し、当社が別に定める期間を経過してもなお条件として規定する第7種IP電話契約に係る第7種IP電話サービスの提供が開始されないとき
(イ) 第1種オープンデータ通信網サービスの提供を開始し、当社が別に定める期間を経過してもなお他社卸回線に係る転用が行われないとき
(ウ) ア(ア)に規定する状態の期間に、他社接続回線の移転又は他社接続回線の品目等の変更があったとき
この場合に、第1種オープンデータ通信網契約者からその移転又は品目等の変更の通知がないときは、第 114 条(協定事業者からの通知)の通知により第1種オープンデータ通信網契約者からの通知があったものとみなすことがあります。
(エ) ア(イ)に規定する状態が当社が別に定める期間を超えて継続したとき
(8) 長期継続利用ア 当社は、第1種オープンデータ通信網契約者から、その第1種オープンデータ通信網契約
に係る料金の適用
に係る第1種オープンデータ通信網サービス(他社卸回線型に係るものに限ります。)に
ついて、次表の基本期間に規定する期間の継続利用の申出があった場合には、次表に定める基本期間及び継続期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)について、当該期間における他社卸回線使用料(基本料に限ります。)については、2(料金額)に規定する額に代えて同表に定める料金額を適用します。
区 分 | 細 目 | 継続して利用する期間 | 他社卸回線使用料の額(1 の他社卸回線ごとに月額) |
基本期間 | 戸建型 | 24 か月迄 | 4,600円 (税込5,060円) |
集合型 | 3,850円 (税込4,235円) | ||
継続期間 | 戸建型 | 基本期間経過後 | 4,500円 (税込4,950円) |
集合型 | 3,750円 (税込4,125円) |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日の属する料金月の翌料金月の初日(第1種オープンデータ通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、条件として規定する第7種IP電話契約に係る第7種IP電話サービスの提供が開始された日)から適用します。
ウ 継続して利用する期間は1料金月を1か月とします。ただし、基本期間開始に係る長期継続利用の適用開始日を含む料金月については、1か月に満たない場合であっても、1か月として取り扱います。
エ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間には、第1種オープンデータ通信網サービスの一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
オ 当社は、長期継続利用に係る第1種オープンデータ通信網サービスについて、その第1種オープンデータ通信網契約の解除があった場合若しくは(1)欄に規定する条件を満たさなくなった場合(以下オにおいて解除等といいます。)又は長期継続利用の廃止の申出があった場合には、長期継続利用を廃止します。
この場合に、第1種オープンデータ通信網契約の解除等の場合はその解除等の前日まで、長期継続利用の廃止の申出の場合はその申出を当社が承諾した日の属する料金月の前料金月の末日まで、長期継続利用に係る料金を適用します。
カ 長期継続利用に係る第1種オープンデータ通信網契約者は、長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(基本期間に限ります。)の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、次表に規定する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきま す。 | ||||
細 目 | 支払いを要する額 | |||
戸建型 | 1,000円(税込1,100円) | |||
集合型 | ||||
(9) 最低利用期間に係る料金の適 用 | ア 第1種オープンデータ通信網サービスについては、臨時第1種オープンデータ通信網契約に係るもの及び(1)欄アに規定する他社卸回線型のものを除いて、最低利用期間があります。 | |||
イ アに規定する最低利用期間は、第1種オープンデータ通信網サービスを提供した日から起算して次表のとおりとします。 | ||||
区 分 最低利用期間 | ||||
(ア) (イ)以外のもの 1年間 | ||||
(イ) (2)欄アに規定する予備型であって特定取 6月間 | ||||
扱所型のもの((3)欄アに規定するプラン1に | ||||
係るものに限ります。) | ||||
ウ 第1種オープンデータ通信網契約者は、最低利用期間内に第1種オープンデータ通信網契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「利用料 (2(料金額)(1)ア及びイに規定する加算料を除きます。)」、「契約者回線使用料」及び「接続契約者回線等使用料」を合算した額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ 第1種オープンデータ通信網契約者(他社接続回線型に係るものを除きます。)は、最低利用期間内に第1種オープンデータ通信網サービスの品目若しくは細目の変更、ユーザ・網インタフェースの変更((2)欄アに規定する予備型であって特定取扱所型((3)欄アに規定するプラン1に係るものに限ります。)に係るものを除きます。)、(3)欄に規定するプランの変更又は(6)欄に規定する区分3に係る接続契約者回線等の品目の変更若しくは移転があった場合は、その品目、細目若しくはプラン等の変更又は移転について変更前の料金額 ((3)欄イに規定するコース2に係るものについては、2(料金額)(1)アに規定する基本料の額とします。以下エにおいて同じとします。)から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 オ エの場合に、品目、細目又はプラン等の変更と同時にその加入契約回線等の設置場所において、加入契約回線等の新設又は第1種オープンデータ通信網契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の加入契約回線等の料金額を合算して行います。 | ||||
(9)の 2 他社卸回線の最低利用期間に係る料金の適用 | ア (9)欄に規定するほか、他社卸回線については最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、他社卸回線の提供を開始した日(他社卸回線が、第4種オープンデータ通信網契約又は当社の他の電気通信サービスに係る契約に基づいて提供された他社卸回線又は他社卸回線に相当する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)を継続して利用するものである場合は、当該契約に基づいて他社卸回線又は他社卸回線に相当する電気通信回線の提供を開始した日とします。)から起算して1年間とします。 ウ 第1種オープンデータ通信網契約者は、最低利用期間内に第1種オープンデータ通信網契約の解除があった場合(第4種オープンデータ通信網契約又は当社の他の電気通信サービスに係る契約を締結することにより、他社卸回線又は他社卸回線に相当する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)を継続して利用する場合を除きます。)は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する他社卸回線使用料の基本料に限ります。)に相当 する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 | |||
(10) サービス品 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて、臨時第1種オープンデータ通信網契約に係るものを除く第1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型のものに限り、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。)に係るもの並びにタイプ1(I Pv6型及びIPv6併用型(特定取扱所型以外のものに限ります。)に係るものに限ります。)及びタイプ5に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、その第1種オープンデータ通信網サービス(イーサネット型のものに限り、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。)に係るもの並びにタイプ1(IPv6型及びIPv6併用型(特定取扱所型以外のものに限ります。)に係るものに限ります。)及びタイプ5に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信(IPv6併用型に係るイーサネット型のものについては、IPv4を使用して行う通信又はIPv6を使用して行う通信のいずれかの通信とします。)に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合(対応一 般型契約に係る第 1 種オープンデータ通信網サービスが利用できる状態であるため、予備型 | |||
質(月間累積故 | ||||
障回復時間)に | ||||
係る料金の適用 |
に係る第 1 種オープンデータ通信網サービスを利用できないときを除きます。)に、その状態が連続した時間を料金月単位に累積した時間(以下「月間累積故障回復時間」といいます。)が 30 分以上であるときに限り、その第1種オープンデータ通信網サービスに係る料金を返還します。
ただし、その状態が生じた場合において、その第1種オープンデータ通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときはこの限りでありません。
イ 月間累積故障回復時間は、アに規定する状態が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 107 条(オープンデータ通信網契約者の切分責任)の規定により、その第1種オープンデータ通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算してその状態が終了するまでの時間を料金月単位に合算し、算定します。
ウ アの規定の適用にあたり、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。以下ウにおいて同じとします。)に対応する対応一般型契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスについては、予備型に係る第1種オープンデータ通信網サービスが利用できる状態であるときは、当該対応一般型契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスを利用できるものとみなし、月間累積故障回復時間を算定します。
エ アの場合に返還する料金の額は、その契約に係る料金額(2(料金額)(1)に規定する利用料の額をいい、この表の(1)から(5)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(「月間累積故障回復時間返還料金額」といいます。以下この欄、(12)欄、(13)欄及び(14)欄において同じとします。)とします。
月間累積故障回復時間 | 料金返還率 |
30 分以上 240 分未満 | 1/30 |
240 分以上 1,440 分未満 | 1/10 |
1,440 分以上 4,320 分未満 | 1/5 |
4,320 分以上 | 1 |
(11) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
オ アの規定による場合は、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項の表の1欄の規定は適用しません。
カ オまでの規定にかかわらず、オまでの適用により返還する料金額は、返還上限額(当該料金月のその契約に係る料金の額(利用料に限ります。) をいいます。以下(14)欄まで、 (15)欄及び(16)欄において同じとします。)を上限とします。
ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて、臨時第1種オープンデータ通信網契約を除く第1種オープンデータ通信網契約者(タイプ1のIPv6型及びIPv6併用型
(特定取扱所型以外のものに限ります。)に係るイーサネット型のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、その第1種オープンデータ通信網サービス(タイプ1のIPv6型及びIPv6併用型(特定取扱所型以外のものに限ります。)に係るイーサネット型のものに限ります。以下この欄において同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信(IPv6併用型に係るイーサネット型のものについては、IPv4を使用して行う通信又はIPv6を使用して行う通信のいずれかの通信とします。)に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 107 条(オープンデータ通信網契約者の切分責任)の規定により、その第1種オープンデータ通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して 30 分以上その状態が連続したときに限り、その第1種オープンデータ通信網サービスに係る料金を返還します。
ただし、その状態が生じた場合において、その第1種オープンデータ通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときはこの限りでありません。
イ アの場合に返還する料金の額は、その契約に係る料金額(2(料金額)(1)に規定する利用料の額をいい、この表の(1)から(5)欄の適用による場合は、適用した後の料金額としま
す。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(「故障回復時間返還料金額」といいます。以下(14)欄までにおいて同じとします。)とします。
アに規定する状態が連続した時間 (故障回復時間) | 料金返還率 |
30 分以上 60 分未満 | 1/90 |
60 分以上 720 分未満 | 1/30 |
720 分以上 1,440 分未満 | 1/10 |
1,440 分以上 4,320 分未満 | 1/5 |
4,320 分以上 | 1 |
ウ アの規定による場合は、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項の表の1欄の規定は適用しません。 エ アに規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 オ エまでの規定にかかわらず、エまでの適用により返還する料金額は、返還上限額を上限と します。 | |
(12) サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定(IPv6併用型に係るイーサネット型のものについては、IPv4を使用して行う通信に係る提供区間又はI Pv6を使用して行う通信に係る提供区間のそれぞれについて測定します。)した遅延時間 (その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。以下同じとします。)の料金月単位での平均時間(IPv6併用型に係るイーサネット型のものについては、IPv4を使用して行う通信に係る提供区間に係るもの又はIPv6を使用して行う通信に係る提供区間に係るもののいずれかの平均時間とします。)が、2の料金月を連続して 25 ミリ秒を超えた場合は、その連続する2の料金月のうちの最終料金月にお ける臨時第1種オープンデータ通信網契約に係るものを除く第1種オープンデータ通信網サー |
ビス(イーサネット型のものに限り、予備型のもの(特定取扱所型であってプラン1に係るものに限ります。)及びタイプ5に係るものを除きます。以下この欄において同じとしま す。)の2(料金額)(1)に規定する料金額(この表の(1)から(5)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に 30 分の1を乗じて得た額(「遅延時間返還料金額」といいます。以下(14)欄までにおいて同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者 (イーサネット型のものに限り、予備型のもの(特定取扱所型であってプラン1に係るものに限ります。)及びタイプ5に係るものを除きます。)に返還します。 この場合において、返還の対象となる第1種オープンデータ通信網サービスは、その2の料金月を連続して当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその2の料金月を連続して利用中止、利 用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。 | |
イ この欄及び(10)欄又は(11)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合 は、月間累積故障回復時間返還料金額又は故障回復時間返還料金額及び遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 | |
(13) サービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、別に定める提供区間において当社の設置した第1種オープンデータ通信網サービス(イーサネット型のものに限り、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。)に係るもの及びタイプ5に係るものを除きます。以下この欄において同じとしま す。)に係る電気通信設備の故障又は滅失(以下この欄において「故障等」といいます。)について当社が知った場合であって、第1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型のものに限り、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。)に係るもの及びタイプ5に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由 により、その故障等を当社が知った時刻から起算して 30 分以内にその故障等をその第1種オープンデータ通信網契約者があらかじめ指定した連絡先(当社と第1種オープンデータ通信網契約者の協議により定めたものに限ります。)に通知しなかったときは、2(料金額)(1)に規定する料金額(この表の(1)から(5)欄の適用による場合は、適用した後の料金額としま す。)に 30 分の1を乗じて得た額(「故障通知時間返還料金額」といいます。以下(14)欄までにおいて同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還します。 ただし、次の場合には、この限りでありません。 (ア) その故障等を当社が知った時点において、その第1種オープンデータ通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止をしているとき。 (イ) 当社の責めによらない理由により、第1種オープンデータ通信網契約者が指定した連絡 先に通知できないとき。 |
イ アの場合において、その故障等を当社が知った時刻から起算して 30 分以内にその故障等をその第1種オープンデータ通信網契約者に通知しなかった場合が1の料金月に複数回発生した場合は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ウ この欄、(10)欄又は(11)欄及び(12)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、月間累積故障回復時間返還料金額又は故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び故障通知時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 | |
(14) サービス品質(パケット損失率)に係る料 金の適用 | ア 当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定したパケット損失率(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間における損失率をいいます。以下同じとします。)の料金月単位での平均パケット損失率が、2の料金月を連続 して0.2%を超えた場合は、その連続する2の料金月のうちの最終料金月における臨時第 |
1種オープンデータ通信網契約を除く第1種オープンデータ通信網サービス(イーサネット型のものに限り、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。)に係るも の、IPv6型及びIPv6併用型に係るもの及びタイプ5に係るものを除きます。以下こ の欄において同じとします。)の2(料金額)(1)アに規定する料金額(この表の(1)から(5)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に 30 分の1を乗じて得た額(「パケット損失率返還料金額」といいます。以下この欄において同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型のものに限り、予備型(特定取扱所型であってプラン1のものに限ります。)に係るもの、IPv6型及びIPv6併用型に係るもの及びタイプ5に係るものを除きます。)に返還します。 この場合において、返還の対象となる第1種オープンデータ通信網サービスは、その2の料金月を連続して当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその2の料金月を連続して利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。 イ この欄、(10)欄、(12)欄及び(13)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生し た場合は、月間累積故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額、故障通知時間返還料金額及びパケット損失率返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 | |
(14)の2 他社接続回線型のサービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて、第1種オープンデータ通信網契約者 (他社接続回線型のものに限ります。以下(14)の5欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、その第1種オープンデータ通信網サービス(他社接続回線型のものに限ります。以下(14)の5欄までにおいて同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 107 条(オープンデータ通信網契約者の切分責任)の規定により、その第1種オープンデータ通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して 60 分以上その状態が連続したときに限り、その第1種オープンデータ通信網サービスに係る料金を返還します。 ただし、その状態が生じた場合において、その第1種オープンデータ通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときはこの限りでありません。 イ アの場合に返還する料金の額は、その契約に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、2(料金額)(1)に規定する利用料及び第5(付加機能使用料)に規定する複数 IP アドレス機能Ⅱの料金額を合算した額に限ります。この表の(1)及び(2)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額 (「故障回復時間返還料金額」といいます。以下(14)の5欄までにおいて同じとします。)とします。 アに規定する状態が連続した時間 料金返還率 (故障回復時間) 60 分以上 240 分未満 1/30 240 分以上 1,440 分未満 1/10 1,440 分以上 4,320 分未満 1/5 4,320 分以上 1 ウ アの規定による場合は、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項の表の1欄の規定は適用しません。 エ アに規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 オ エまでの規定にかかわらず、エまでの適用により返還する料金額は、返還上限額(当該料金月のその契約に係る料金額をいいます。以下(14)の5欄までにおいて同じとします。)を 上限とします。 |
(14)の3 他社接続回線型のサービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した遅延時間の料金月単位での平均時間が、1の料金月において 25 ミリ秒を超えた場合は、その料金月における第1種オープンデータ通信網サービスの契約に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、2(料金額)(1)に規定する利用料及び第5(付加機能使用料)に規定する複数 IP アドレス機能Ⅱの料金額を合算した額に限ります。この表の(1)及び(2)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に 30 分の1を乗じて得た額(「遅延時間返還料金額」といいます。以下(14)の5欄までにおいて同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還します。 この場合において、返還の対象となる第1種オープンデータ通信網サービスは、その料金月に |
おいて当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又は料金月において利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。 イ この欄及び(14)の2欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、故 障回復時間返還料金額及び遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還しま す。 | |
(14)の4 他社接続回線型のサービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、別に定める提供区間において当社の設置した第1種オープンデータ通信網サービ スに係る電気通信設備の故障又は滅失(以下この欄において「故障等」といいます。)について当社が知った場合であって、第1種オープンデータ通信網契約者の責めによらない理由により、その故障等を当社が知った時刻から起算して 30 分以内にその故障等をその第1種オープンデータ通信網契約者があらかじめ指定した連絡先(当社と第1種オープンデータ通信網契約者の協議により定めたものに限ります。)に通知しなかったときは、第1種オープンデータ通信網サービスに係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、2(料金額) (1)に規定する利用料及び第5(付加機能使用料)に規定する複数 IP アドレス機能Ⅱの料金額を合算した額に限ります。この表の(1)及び(2)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に 30 分の1を乗じて得た額(「故障通知時間返還料金額」といいます。以下 (14)の5欄までにおいて同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還します。 ただし、次の場合には、この限りでありません。 (ア) その故障等を当社が知った時点において、その第1種オープンデータ通信網サービスについて利用中止、利用停止又は接続休止をしているとき。 (イ) 当社の責めによらない理由により、第1種オープンデータ通信網契約者が指定した連絡先に通知できないとき。 (ウ) その故障等が、当社がその故障等を知った時刻から起算して 3 分未満のものであるとき。 イ アの場合において、その故障等を当社が知った時刻から起算して 30 分以内にその故障等をその第1種オープンデータ通信網契約者に通知しなかった場合が1の料金月に複数回発生した場合は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 ウ この欄、(14)の2欄及び(14)の3欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生し た場合は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び故障通知時間返還料金額の合計 額を、返還上限額を上限として返還します。 |
(14)の5 他社接続回線型のサービス品質(パケット損失率)に係る料金の適用 | ア 当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定したパケット損失率の料金月単位での平均パケット損失率が、1の料金月において0.2%を超えた場合は、その料金月における第1種オープンデータ通信網サービスに係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、2(料金額)(1)に規定する利用料及び第5(付加機能使用料)に規定する複数 IP アドレス機能Ⅱの料金額を合算した額に限ります。この表の(1)及び (2)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に 30 分の1を乗じて得た額 (「パケット損失率返還料金額」といいます。以下この欄において同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還します。 この場合において、返還の対象となる第1種オープンデータ通信網サービスは、その料金月において当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその料金月において利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。 イ この欄、(14)の2欄、(14)の3欄及び(14)の4欄の規定による料金の返還が1の料金月に おいて発生した場合は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額、故障通知時間返還料金額及びパケット損失率返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 |
(15) サービス品質(遅延時間)の申出に係る料金の適用 | 当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定(IPv6併用型に係るイーサネット型のものについてはIPv4を使用して行う通信に係る提供区間について測定 し、特定接続回線型のものについてはIPv6利用機能に係る提供区間について測定しませ ん。)した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。以下同じとします。)の料金月単位での平均時間が、2の料金月を連続して 25 ミリ秒を超えた場合であって、当社がその測定結果を公開した日から1ヶ月以内に第 1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型であってタイプ5に係るもの又は特定接続回線型のものに限ります。以下この欄において同じとします。)が当社に申告を行ったときに限 り、その連続する2の料金月のうちの最終料金月における第1種オープンデータ通信網サービス (イーサネット型であってタイプ5に係るもの又は特定接続回線型のものに限ります。以下この欄において同じとします。)の2(料金額)(1)に規定する料金額(この表の(1)から(3)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に 30 分の1を乗じて得た額(「遅延時間返還料金額」といいます。以下この欄及び(16)欄において同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還します。 この場合において、返還の対象となる第1種オープンデータ通信網サービスは、その2の料金月を連続して当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にオープンデータ通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその2の料金月を連続して利用中止、利用停 止若しくは接続休止があった場合を除きます。 | |||
(16) サービス品質(平均不稼動時間)の申出に係る料金の適用 | ア 当社は別に定める設備の全てにおいて、別に定める方法により測定(IPv6併用型に係るイーサネット型のものについてはIPv4を使用して行う通信に係る提供区間について測定し、特定接続回線型のものについてはIPv6利用機能に係る提供区間について測定しませ ん。)した平均不稼動時間(1の料金月において、それぞれの設備が稼動していなかった時間を合計し、その設備の数で除した時間をいいます。以下同じとします。)について、45 分を超えた場合であって、当社がその測定結果を公開した日から1ヶ月以内に、第1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型であってタイプ5に係るもの又は特定接続回線型のものに限ります。)が当社に申告を行ったときに限り、その第1種オープンデータ通信網サービス (イーサネット型であってタイプ5に係るもの又は特定接続回線型のものに限ります。)に係る料金額を返還します。 イ アの場合に返還する料金の額は、その契約に係る料金額(2(料金額)(1)に規定する利用料の額をいい、この表の(1)から(3)欄の適用による場合は、適用した後の料金額とします。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下「平均不稼動時間返還料金額」といいま す。)とします。 | |||
1の料金月における平均不稼動時間 | 料金返還率 | |||
45 分超 720 分以内 | 1/30 | |||
720 分超 1,440 分以内 | 1/10 | |||
1,440 分超 4,320 分以内 | 1/3 | |||
4,320 分超 | 1 | |||
ウ アの規定による場合は、当社は、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1 欄の規定は適用しません。 | ||||
エ この欄及び(15)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、遅延 時間返還料金額及び平均不稼動時間返還料金額のうちいずれか大きい返還料金額に限り返還します。 | ||||
(17) 契約者回線等の終端が加入区域外にある場 合の料金の適用 | 契約者回線又は他社卸回線の終端が加入区域内にない場合の加算額は、その契約者回線の終端が収容されている収容オープンデータ通信網サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱までの区域外線路について適用します。 | |||
(18) 端末設備に 係る料金の適用 | 当社の回線接続装置又は回線終端装置を設置した場合、回線接続装置又は回線終端装置に係る料金額を適用します。 |
2 料金額
(1) 利用料
ア イーサネット型のもの
(ア) 一般型
a 特定取扱所型以外のもの
(a) IPv4型のもの
① タイプ1
ⅰ プラン1
(ⅰ) コース1
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||
1Mb/s | 96,000円 (税込105,600円) | 9,600円( 税込10,560円) | |
2Mb/s | 191,000円 (税込210,100円) | 19,100円 (税込21,010円) | |
3Mb/s | 281,000円 (税込309,100円) | 28,100円 (税込30,910円) | |
4Mb/s | 366,000円 (税込402,600円) | 36,600円 (税込40,260円) | |
5Mb/s | 446,000円 (税込490,600円) | 44,600円 (税込49,060円) | |
10Mb/s | xx重方式 | 500,000円 (税込550,000円) | 50,000円 (税込55,000円) |
全二重方式 | 796,000円 (税込875,600円) | 79,600円 (税込87,560円) | |
30Mb/s | 1,920,000円 (税込2,112,000円) | ― | |
100Mb/s | 6,800,000円 (税込7,480,000円) | 680,000円 (税込748,000円) | |
200Mb/s | 12,800,000円 (税込14,080,000円) | ― | |
300Mb/s | 19,200,000円 (税込21,120,000円) | ― | |
400Mb/s | 25,600,000円 (税込28,160,000円) | ― | |
500Mb/s | 32,000,000円 (税込35,200,000円) | ― | |
600Mb/s | 38,400,000円 (税込42,240,000円) | ― | |
700Mb/s | 44,800,000円 (税込49,280,000円) | ― | |
800Mb/s | 51,200,000円 (税込56,320,000円) | ― | |
900Mb/s | 57,600,000円 (税込63,360,000円) | ― | |
1Gb/s | 62,400,000円 (税込68,640,000円) | ― |
(ⅱ) コース2
(ⅱ)-1 基本料
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 料 金 額 | |
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) |
100Mb/s | 550,000円 (税込605,000円) | 55,000円 (税込60,500円) |
300Mb/s | 8,000,000円 (税込8,800,000円) | 800,000円 (税込880,000円) |
600Mb/s | ||
1Gb/s |
(ⅱ)-2 加算料
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 区 分 | 料 金 | 額 | |
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | |||
100Mb/s | 利用速度が5Mb/s を超えて1 0Mb/s までの場合 | 450,000円 (税込495,000円) | 45,000円 (税込49,500円) | |
利用速度が10Mb/s 15Mb/s までの場合 | を超えて | 900,000円 (税込990,000円) | 90,000円 (税込99,000円) | |
利用速度が15Mb/s 20Mb/s までの場合 | を超えて | 1,350,000円 (税込1,485,000円) | 135,000円 (税込148,500円) | |
利用速度が20Mb/s 25Mb/s までの場合 | を超えて | 1,800,000円 (税込1,980,000円) | 180,000円 (税込198,000円) | |
利用速度が25Mb/s 30Mb/s までの場合 | を超えて | 2,250,000円 (税込2,475,000円) | 225,000円 (税込247,500円) | |
利用速度が30Mb/s 35Mb/s までの場合 | を超えて | 2,700,000円 (税込2,970,000円) | 270,000円 (税込297,000円) | |
利用速度が35Mb/s 40Mb/s までの場合 | を超えて | 3,150,000円 (税込3,465,000円) | 315,000円 (税込346,500円) | |
利用速度が40Mb/s 45Mb/s までの場合 | を超えて | 3,600,000円 (税込3,960,000円) | 360,000円 (税込396,000円) | |
利用速度が45Mb/s 50Mb/s までの場合 | を超えて | 4,050,000円 (税込4,455,000円) | 405,000円 (税込445,500円) | |
利用速度が50Mb/s 55Mb/s までの場合 | を超えて | 4,500,000円 (税込4,950,000円) | 450,000円 (税込495,000円) | |
利用速度が55Mb/s 60Mb/s までの場合 | を超えて | 4,950,000円 (税込5,445,000円) | 495,000円 (税込544,500円) | |
利用速度が60Mb/s 65Mb/s までの場合 | を超えて | 5,400,000円 (税込5,940,000円) | 540,000円 (税込594,000円) | |
利用速度が65Mb/s 70Mb/s までの場合 | を超えて | 5,850,000円 (税込6,435,000円) | 585,000円 (税込643,500円) | |
利用速度が70Mb/s 75Mb/s までの場合 | を超えて | 6,300,000円 (税込6,930,000円) | 630,000円 (税込693,000円) | |
利用速度が75Mb/s 80Mb/s までの場合 | を超えて | 6,750,000円 (税込7,425,000円) | 675,000円 (税込742,500円) | |
利用速度が80Mb/s 85Mb/s までの場合 | を超えて | 7,200,000円 (税込7,920,000円) | 720,000円 (税込792,000円) | |
利用速度が85Mb/s 90Mb/s までの場合 | を超えて | 7,650,000円 (税込8,415,000円) | 765,000円 (税込841,500円) | |
利用速度が90Mb/s を超えて 100Mb/s までの場合 | 8,100,000円 (税込8,910,000円) | 810,000円 (税込891,000円) | ||
300 Mb/s 、 600Mb/s | 利用速度が最大受信速 | 利用速度が100 Mb/s を超えて12 0Mb/s までの場合 | 1,280,000円 (税込1,408,000円) | 128,000円 (税込140,800円) |
又は1Gb/s | 度である場合 | 利用速度が120 Mb/s を超えて14 0Mb/s までの場合 | 2,560,000円 (税込2,816,000円) | 256,000円 (税込281,600円) |
利用速度が140 Mb/s を超えて16 0Mb/s までの場合 | 3,840,000円 (税込4,224,000円) | 384,000円 (税込422,400円) |
利用速度が160 Mb/s を超えて18 0Mb/s までの場合 | 5,120,000円 (税込5,632,000円) | 512,000円 (税込563,200円) | |
利用速度が180 Mb/s を超えて20 0Mb/s までの場合 | 6,400,000円 (税込7,040,000円) | 640,000円 (税込704,000円) | |
利用速度が200 Mb/s を超えて25 0Mb/s までの場合 | 9,600,000円 (税込10,560,000円) | 960,000円 (税込1,056,000 円) | |
利用速度が250 Mb/s を超えて30 0Mb/s までの場合 | 12,800,000円 (税込14,080,000円) | 1,280,000円 (税込1,408,000 円) | |
利用速度が300 Mb/s を超えて35 0Mb/s までの場合 | 16,000,000円(税込1 7,600,000円) | 1,600,000円 (税込1,760,000 円) | |
利用速度が350 Mb/s を超えて40 0Mb/s までの場合 | 19,200,000円(税込2 1,120,000円) | 1,920,000円 (税込2,112,000 円) | |
利用速度が400 Mb/s を超えて45 0Mb/s までの場合 | 22,400,000円(税込2 4,640,000円) | 2,240,000円 (税込2,464,000 円) | |
利用速度が450 Mb/s を超えて50 0Mb/s までの場合 | 25,600,000円(税込2 8,160,000円) | 2,560,000円 (税込2,816,000 円) | |
利用速度が500 Mb/s を超えて55 0Mb/s までの場合 | 28,800,000円(税込3 1,680,000円) | 2,880,000円 (税込3,168,000 円) | |
利用速度が550 Mb/s を超えて60 0Mb/s までの場合 | 32,000,000円(税込3 5,200,000円) | 3,200,000円 (税込3,520,000 円) | |
利用速度が600 Mb/s を超えて65 0Mb/s までの場合 | 35,200,000円(税込3 8,720,000円) | 3,520,000円 (税込3,872,000 円) | |
利用速度が650 Mb/s を超えて70 0Mb/s までの場合 | 38,400,000円(税込4 2,240,000円) | 3,840,000円 (税込4,224,000 円) | |
利用速度が700 Mb/s を超えて75 0Mb/s までの場合 | 41,600,000円(税込4 5,760,000円) | 4,160,000円 (税込4,576,000 円) | |
利用速度が750 Mb/s を超えて80 0Mb/s までの場合 | 44,800,000円(税込4 9,280,000円) | 4,480,000円 (税込4,928,000 円) | |
利用速度が800 Mb/s を超えて85 0Mb/s までの場合 | 48,000,000円(税込5 2,800,000円) | 4,800,000円 (税込5,280,000 円) | |
利用速度が850 Mb/s を超えて90 0Mb/s までの場合 | 51,200,000円(税込5 6,320,000円) | 5,120,000円 (税込5,632,000 円) | |
利用速度が900 Mb/s を超えて10 00Mb/s までの場合 | 54,400,000円(税込5 9,840,000円) | 5,440,000円(税込 5,984,000円) | |
利用速度が最大送信速 | 利用速度が400 Mb/s を超えて48 0Mb/s までの場合 | 1,280,000円 (税込1,408,000円) | 128,000円 (税込140,800円) |
度である場合 | 利用速度が480 Mb/s を超えて56 0Mb/s までの場合 | 2,560,000円 (税込2,816,000円) | 256,000円 (税込281,600円) | |
利用速度が560 Mb/s を超えて64 0Mb/s までの場合 | 3,840,000円 (税込4,224,000円) | 384,000円 (税込422,400円) | ||
利用速度が640 Mb/s を超えて72 0Mb/s までの場合 | 5,120,000円 (税込5,632,000円) | 512,000円 (税込563,200円) | ||
利用速度が720 Mb/s を超えて80 0Mb/s までの場合 | 6,400,000円 (税込7,040,000円) | 640,000円 (税込704,000円) | ||
利用速度が800 Mb/s を超えて10 00Mb/s までの場 合 | 9,600,000円 (税込10,560,000円) | 960,000円 (税込1,056,000 円) |
ⅱ プラン2
(ⅰ) コース1
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||
1Mb/s | 96,000円 (税込105,600円) | 9,600円 (税込10,560円) | |
2Mb/s | 191,000円 (税込210,100円) | 19,100円 (税込21,010円) | |
3Mb/s | 281,000円 (税込309,100円) | 28,100円 (税込30,910円) | |
4Mb/s | 366,000円 (税込402,600円) | 36,600円 (税込40,260円) | |
5Mb/s | 446,000円 (税込490,600円) | 44,600円 (税込49,060円) | |
10Mb/s | xx重方式 | 650,000円 (税込715,000円) | 65,000円 (税込71,500円) |
全二重方式 | 796,000円 (税込875,600円) | 79,600円 (税込87,560円) | |
30Mb/s | 1,920,000円 (税込2,112,000円) | ― | |
100Mb/s | 8,800,000円 (税込9,680,000円) | 880,000円 (税込968,000円) | |
200Mb/s | 12,800,000円 (税込14,080,000円) | ― | |
300Mb/s | 19,200,000円 (税込21,120,000円) | ― | |
400Mb/s | 25,600,000円 (税込28,160,000円) | ― | |
500Mb/s | 32,000,000円 (税込35,200,000円) | ― | |
600Mb/s | 38,400,000円 (税込42,240,000円) | ― | |
700Mb/s | 1,920,000円 (税込2,112,000円) | ― | |
800Mb/s | 8,800,000円 (税込9,680,000円) | ― |
900Mb/s | 12,800,000円 (税込14,080,000円) | ― |
1Gb/s | 19,200,000円 (税込21,120,000円) | ― |
(ⅱ) コース2
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | |||
100Mb/s | 基本料 | 700,000円 (税込770,000円) | 70,000円 (税込77,000円) | |
加算料 | 利用速度が5Mb/s を超え て10Mb/s までの場合 | 600,000円 (税込660,000円) | 60,000円 (税込66,000円) | |
利用速度が10Mb/s を超えて15Mb/s までの場合 | 1,200,000円 (税込1,320,000 円) | 120,000円 (税込132,000円) | ||
利用速度が15Mb/s を超えて20Mb/s までの場合 | 1,800,000円 (税込1,980,000 円) | 180,000円 (税込198,000円) | ||
利用速度が20Mb/s を超えて25Mb/s までの場合 | 2,400,000円 (税込2,640,000 円) | 240,000円 (税込264,000円) | ||
利用速度が25Mb/s を超えて30Mb/s までの場合 | 3,000,000円 (税込3,300,000 円) | 300,000円 (税込330,000円) | ||
利用速度が30Mb/s を超えて35Mb/s までの場合 | 3,600,000円 (税込3,960,000 円) | 360,000円 (税込396,000円) | ||
利用速度が35Mb/s を超えて40Mb/s までの場合 | 4,200,000円 (税込4,620,000 円) | 420,000円 (税込462,000円) | ||
利用速度が40Mb/s を超えて45Mb/s までの場合 | 4,800,000円 (税込5,280,000 円) | 480,000円 (税込528,000円) | ||
利用速度が45Mb/s を超えて50Mb/s までの場合 | 5,400,000円 (税込5,940,000 円) | 540,000円 (税込594,000円) | ||
利用速度が50Mb/s を超えて55Mb/s までの場合 | 6,000,000円 (税込6,600,000 円) | 600,000円 (税込660,000円) | ||
利用速度が55Mb/s を超えて60Mb/s までの場合 | 6,600,000円 (税込7,260,000 円) | 660,000円 (税込726,000円) | ||
利用速度が60Mb/s を超えて65Mb/s までの場合 | 7,200,000円 (税込7,920,000 円) | 720,000円 (税込792,000円) | ||
利用速度が65Mb/s を超えて70Mb/s までの場合 | 7,800,000円 (税込8,580,000 円) | 780,000円 (税込858,000円) | ||
利用速度が70Mb/s を超えて75Mb/s までの場合 | 8,400,000円 (税込9,240,000 円) | 840,000円 (税込924,000円) |
利用速度が75Mb/s を超えて80Mb/s までの場合 | 9,000,000円 (税込9,900,000 円) | 900,000円 (税込990,000円) | ||
利用速度が80Mb/s を超えて85Mb/s までの場合 | 9,600,000円 (税込10,560,000 円) | 960,000円 (税込1,056,000 円) | ||
利用速度が85Mb/s を超えて90Mb/s までの場合 | 10,200,000円 (税込11,220,000 円) | 1,020,000円 (税込1,122,000 円) | ||
利用速度が90Mb/s を超えて100Mb/s までの場 合 | 10,800,000円 (税込11,880,000 円) | 1,080,000円 (税込1,188,000 円) | ||
300 Mb/s、 600Mb/s又は1Gb/s | 基本料及び加算料 | プラン1のコース2に係るものに準じます。 |
② タイプ2
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 固定伝送速度の細目 | 料 金 額 | |||
プラン1 | プラン2 | ||||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | 臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||
100Mb/s | 5Mb/s | 450,000円 (税込 495,000 円) | 45,000円 (税込 49,500 円) | 600,000円 (税込 660,000 円) | 60,000円 (税込 66,000 円) |
10Mb/s | 800,000円(税 込 880,000 円) | 80,000円(税 込 88,000 円) | 1,050,000円 (税込 1,155,000 円) | 105,000円 (税込 115,500 円) | |
15Mb/s | 1,150,000円 (税込 1,265,000 円) | 115,000円 (税込 126,500 円) | 1,500,000円 (税込 1,650,000 円) | 150,000円 (税込 165,000 円) | |
20Mb/s | 1,500,000円 (税込 1,650,000 円) | 150,000円 (税込 165,000 円) | 1,950,000円 (税込 2,145,000 円) | 195,000円 (税込 214,500 円) | |
25Mb/s | 1,850,000円 (税込 2,035,000 円) | 185,000円 (税込 203,500 円) | 2,400,000円 (税込 2,640,000 円) | 240,000円 (税込 264,000 円) | |
30Mb/s | 2,200,000円 (税込 2,420,000 円) | 220,000円 (税込 242,000 円) | 2,850,000円 (税込 3,135,000 円) | 285,000円 (税込 313,500 円) | |
35Mb/s | 2,550,000円 (税込 2,805,000 円) | 255,000円 (税込 280,500 円) | 3,300,000円 (税込 3,630,000 円) | 330,000円 (税込 363,000 円) | |
40Mb/s | 2,900,000円 (税込 3,190,000 円) | 290,000円 (税込 319,000 円) | 3,750,000円 (税込 4,125,000 円) | 375,000円 (税込 412,500 円) | |
45Mb/s | 3,250,000円 (税込 3,575,000 円) | 325,000円 (税込 357,500 円) | 4,200,000円 (税込 4,620,000 円) | 420,000円 (税込 462,000 円) | |
50Mb/s | 3,600,000円 (税込 3,960,000 円) | 360,000円 (税込 396,000 円) | 4,650,000円 (税込 5,115,000 円) | 465,000円 (税込 511,500 円) | |
60Mb/s | 4,300,000円 (税込 4,730,000 円) | 430,000円 (税込 473,000 円) | 5,550,000円 (税込 6,105,000 円) | 555,000円 (税込 610,500 円) | |
70Mb/s | 5,000,000円 (税込 5,500,000 円) | 500,000円 (税込 550,000 円) | 6,450,000円 (税込 7,095,000 円) | 645,000円 (税込 709,500 円) | |
80Mb/s | 5,700,000円 (税込 6,270,000 円) | 570,000円 (税込 627,000 円) | 7,350,000円 (税込 8,085,000 円) | 735,000円 (税込 808,500 円) |
③ タイプ5
ⅰ コース1
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 198,000円(税込217,800円) |
1Gb/s | 3,250,000円(税込3,575,000円) |
ⅱ コース2
(ⅰ) 基本料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Gb/s | 当社が別に算定する額 |
(ⅱ) 加算料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Gb/s | 当社が別に算定する額 |
(b) IPv6型のもの
① タイプ1
ⅰ コース1
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 料 金 額 | |
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | |
1Mb/s | 100,000円(税込110,000 円) | 10,000円(税込11,000円) |
2Mb/s | 200,000円(税込220,000 円) | 20,000円(税込22,000円) |
3Mb/s | 300,000円(税込330,000 円) | 30,000円(税込33,000円) |
4Mb/s | 400,000円(税込440,000 円) | 40,000円(税込44,000円) |
5Mb/S | 500,000円(税込550,000 円) | 50,000円(税込55,000円) |
ⅱ コース2
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | |||
100Mb/s | 基本料 | 800,000円 (税込880,000円) | 80,000円 (税込88,000円) | |
加算料 | 利用速度が5Mb/s を超え て10Mb/s までの場合 | 600,000円 (税込660,000円) | 60,000円 (税込66,000円) | |
利用速度が10Mb/s を超えて15Mb/s までの場合 | 1,200,000円 (税込1,320,000 円) | 120,000円 (税込132,000円) | ||
利用速度が15Mb/s を超えて20Mb/s までの場合 | 1,800,000円 (税込1,980,000 円) | 180,000円 (税込198,000円) | ||
利用速度が20Mb/s を超えて25Mb/s までの場合 | 2,400,000円 (税込2,640,000 円) | 240,000円 (税込264,000円) | ||
利用速度が25Mb/s を超えて30Mb/s までの場合 | 3,000,000円 (税込3,300,000 円) | 300,000円 (税込330,000円) | ||
利用速度が30Mb/s を超えて35Mb/s までの場合 | 3,600,000円 (税込3,960,000 円) | 360,000円 (税込396,000円) | ||
利用速度が35Mb/s を超えて40Mb/s までの場合 | 4,200,000円 (税込4,620,000 円) | 420,000円 (税込462,000円) |
利用速度が40Mb/s を超えて45Mb/s までの場合 | 4,800,000円 (税込5,280,000 円) | 480,000円 (税込528,000円) | ||
利用速度が45Mb/s を超えて50Mb/s までの場合 | 5,400,000円 (税込5,940,000 円) | 540,000円 (税込594,000円) | ||
利用速度が50Mb/s を超えて55Mb/s までの場合 | 6,000,000円 (税込6,600,000 円) | 600,000円 (税込660,000円) | ||
利用速度が55Mb/s を超えて60Mb/s までの場合 | 6,600,000円 (税込7,260,000 円) | 660,000円 (税込726,000円) | ||
利用速度が60Mb/s を超えて65Mb/s までの場合 | 7,200,000円 (税込7,920,000 円) | 720,000円 (税込792,000円) | ||
利用速度が65Mb/s を超えて70Mb/s までの場合 | 7,800,000円 (税込8,580,000 円) | 780,000円 (税込858,000円) | ||
利用速度が70Mb/s を超えて75Mb/s までの場合 | 8,400,000円 (税込9,240,000 円) | 840,000円 (税込924,000円) | ||
利用速度が75Mb/s を超えて80Mb/s までの場合 | 9,000,000円 (税込9,900,000 円) | 900,000円 (税込990,000円) | ||
利用速度が80Mb/s を超えて85Mb/s までの場合 | 9,600,000円 (税込10,560,000 円) | 960,000円 (税込1,056,000 円) | ||
利用速度が85Mb/s を超えて90Mb/s までの場合 | 10,200,000円(税込11,220,000円) | 1,020,000円 (税込1,122,000 円) | ||
利用速度が90Mb/s を超えて100Mb/s までの場 合 | 10,800,000円 (税込11,880,000 円) | 1,080,000円 (税込1,188,000 円) |
(c) IPv6併用型のもの
① タイプ1
ⅰ コース1
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 料 金 額 | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | |
1Mb/s | 96,000円 (税込105,600円) | 9,600円 (税込10,560円) |
2Mb/s | 191,000円 (税込210,100円) | 19,100円 (税込21,010円) |
3Mb/s | 281,000円 (税込309,100円) | 28,100円 (税込30,910円) |
4Mb/s | 366,000円 (税込402,600円) | 36,600円 (税込40,260円) |
5Mb/s | 446,000円 (税込490,600円) | 44,600円 (税込49,060円) |
10Mb/s | 796,000円 (税込875,600円) | 79,600円 (税込87,560円) |
100Mb/s | 6,800,000円 (税込7,480,000円) | 680,000円 (税込748,000円) |
ⅱ コース2
1の加入契約回線等ごとに
品 目 | 区 分 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | |||
100Mb/s | 基本料 | 550,000円 (税込605,000円) | 55,000円 (税込60,500円) | |
加算料 | 利用速度が5Mb/s を超えて 10Mb/s までの場合 | 450,000円 (税込495,000円) | 45,000円 (税込49,500円) | |
利用速度が10Mb/s を超えて 15Mb/s までの場合 | 900,000円 (税込990,000円) | 90,000円 (税込99,000円) | ||
利用速度が15Mb/s を超えて 20Mb/s までの場合 | 1,350,000円 (税込1,485,000 円) | 135,000円 (税込148,500 円) | ||
利用速度が20Mb/s を超えて 25Mb/s までの場合 | 1,800,000円 (税込1,980,000 円) | 180,000円 (税込198,000 円) | ||
利用速度が25Mb/s を超えて 30Mb/s までの場合 | 2,250,000円 (税込2,475,000 円) | 225,000円 (税込247,500 円) | ||
利用速度が30Mb/s を超えて 35Mb/s までの場合 | 2,700,000円 (税込2,970,000 円) | 270,000円 (税込297,000 円) | ||
利用速度が35Mb/s を超えて 40Mb/s までの場合 | 3,150,000円 (税込3,465,000 円) | 315,000円 (税込346,500 円) | ||
利用速度が40Mb/s を超えて 45Mb/s までの場合 | 3,600,000円 (税込3,960,000 円) | 360,000円 (税込396,000 円) | ||
利用速度が45Mb/s を超えて 50Mb/s までの場合 | 4,050,000円 (税込4,455,000 円) | 405,000円 (税込445,500 円) | ||
利用速度が50Mb/s を超えて 55Mb/s までの場合 | 4,500,000円 (税込4,950,000 円) | 450,000円 (税込495,000 円) | ||
利用速度が55Mb/s を超えて 60Mb/s までの場合 | 4,950,000円 (税込5,445,000 円) | 495,000円 (税込544,500 円) | ||
利用速度が60Mb/s を超えて 65Mb/s までの場合 | 5,400,000円 (税込5,940,000 円) | 540,000円 (税込594,000 円) | ||
利用速度が65Mb/s を超えて 70Mb/s までの場合 | 5,850,000円 (税込6,435,000 円) | 585,000円 (税込643,500 円) | ||
利用速度が70Mb/s を超えて 75Mb/s までの場合 | 6,300,000円 (税込6,930,000 円) | 630,000円 (税込693,000 円) | ||
利用速度が75Mb/s を超えて 80Mb/s までの場合 | 6,750,000円 (税込7,425,000 円) | 675,000円 (税込742,500 円) | ||
利用速度が80Mb/s を超えて 85Mb/s までの場合 | 7,200,000円 (税込7,920,000 円) | 720,000円 (税込792,000 円) | ||
利用速度が85Mb/s を超えて 90Mb/s までの場合 | 7,650,000円 (税込8,415,000 円) | 765,000円 (税込841,500 円) |
利用速度が90Mb/s を超えて 100Mb/s までの場合 | 8,100,000円 (税込8,910,000 円) | 810,000円 (税込891,000 円) |
b 特定取扱所型のもの
(a) IPv4型及びIPv6併用型のもの
① タイプ1
ⅰ コース1
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | |
100Mb/s | 6,800,000円 (税込7,480,000円) | 680,000円 (税込748,000円) |
ⅱ コース2
(ⅰ) 基本料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | |
100Mb/s | 550,000円 (税込605,000円) | 55,000円 (税込60,500円) |
1Gb/s | 8,000,000円 (税込8,800,000円) | 800,000円 (税込880,000円) |
(ⅱ) 加算料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 区 分 | 料金額(月額) | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | ||
100Mb/s | 利用速度が5Mb/s を超えて10Mb/s ま での場合 | 450,000円 (税込 495,000 円) | 45,000円 (税込 49,500 円) |
利用速度が10Mb/s を超えて15Mb/s までの場合 | 900,000円 (税込 990,000 円) | 90,000円 (税込 99,000 円) | |
利用速度が15Mb/s を超えて20Mb/s までの場合 | 1,350,000円 (税込 1,485,000 円) | 135,000円 (税込 148,500 円) | |
利用速度が20Mb/s を超えて25Mb/s までの場合 | 1,800,000円 (税込 1,980,000 円) | 180,000円 (税込 198,000 円) | |
利用速度が25Mb/s を超えて30Mb/s までの場合 | 2,250,000円 (税込 2,475,000 円) | 225,000円 (税込 247,500 円) | |
利用速度が30Mb/s を超えて35Mb/s までの場合 | 2,700,000円 (税込 2,970,000 円) | 270,000円 (税込 297,000 円) | |
利用速度が35Mb/s を超えて40Mb/s までの場合 | 3,150,000円 (税込 3,465,000 円) | 315,000円 (税込 346,500 円) | |
利用速度が40Mb/s を超えて45Mb/s までの場合 | 3,600,000円 (税込 3,960,000 円) | 360,000円 (税込 396,000 円) | |
利用速度が45Mb/s を超えて50Mb/s までの場合 | 4,050,000円 (税込 4,455,000 円) | 405,000円 (税込 445,500 円) | |
利用速度が50Mb/s を超えて55Mb/s までの場合 | 4,500,000円 (税込 4,950,000 円) | 450,000円 (税込 495,000 円) | |
利用速度が55Mb/s を超えて60Mb/s までの場合 | 4,950,000円(税込 5,445,000 円) | 495,000円 (税込 544,500 円) | |
利用速度が60Mb/s を超えて65Mb/s までの場合 | 5,400,000円 (税込 5,940,000 円) | 540,000円 (税込 594,000 円) | |
利用速度が65Mb/s を超えて70Mb/s までの場合 | 5,850,000円 (税込 6,435,000 円) | 585,000円 (税込 643,500 円) | |
利用速度が70Mb/s を超えて75Mb/s までの場合 | 6,300,000円 (税込 6,930,000 円) | 630,000円 (税込 693,000 円) |
利用速度が75Mb/s を超えて80Mb/s までの場合 | 6,750,000円 (税込 7,425,000 円) | 675,000円 (税込 742,500 円) | ||
利用速度が80Mb/s を超えて85Mb/s までの場合 | 7,200,000円 (税込 7,920,000 円) | 720,000円 (税込 792,000 円) | ||
利用速度が85Mb/s を超えて90Mb/s までの場合 | 7,650,000円 (税込 8,415,000 円) | 765,000円 (税込 841,500 円) | ||
利用速度が90Mb/s を超えて100 Mb/s までの場合 | 8,100,000円 (税込 8,910,000 円) | 810,000円 (税込 891,000 円) | ||
1Gb/s | 利用速度 が最大受 | 利用速度が100Mb/s を超 えて120Mb/s までの場合 | 1,280,000円 (税込 1,408,000 円) | 128,000円 (税込 140,800 円) |
信速度で ある場合 | 利用速度が120Mb/s を超 えて140Mb/s までの場合 | 2,560,000円 (税込 2,816,000 円) | 256,000円 (税込 281,600 円) | |
利用速度が140Mb/s を超 えて160Mb/s までの場合 | 3,840,000円 (税込 4,224,000 円) | 384,000円 (税込 422,400 円) | ||
利用速度が160Mb/s を超 えて180Mb/s までの場合 | 5,120,000円 (税込 5,632,000 円) | 512,000円 (税込 563,200 円) | ||
利用速度が180Mb/s を超 えて200Mb/s までの場合 | 6,400,000円 (税込 7,040,000 円) | 640,000円 (税込 704,000 円) | ||
利用速度が200Mb/s を超 えて250Mb/s までの場合 | 9,600,000円 (税込 10,560,000 円) | 960,000円 (税込 1,056,000 円) | ||
利用速度が250Mb/s を超 えて300Mb/s までの場合 | 12,800,000円 (税込 14,080,000 円) | 1,280,000円 (税込 1,408,000 円) | ||
利用速度が300Mb/s を超 えて350Mb/s までの場合 | 16,000,000円 (税込 17,600,000 円) | 1,600,000円 (税込 1,760,000 円) | ||
利用速度が350Mb/s を超 えて400Mb/s までの場合 | 19,200,000円 (税込 21,120,000 円) | 1,920,000円 (税込 2,112,000 円) | ||
利用速度が400Mb/s を超 えて450Mb/s までの場合 | 22,400,000円 (税込 24,640,000 円) | 2,240,000円 (税込 2,464,000 円) | ||
利用速度が450Mb/s を超 えて500Mb/s までの場合 | 25,600,000円 (税込 28,160,000 円) | 2,560,000円 (税込 2,816,000 円) | ||
利用速度が500Mb/s を超 えて550Mb/s までの場合 | 28,800,000円 (税込 31,680,000 円) | 2,880,000円 (税込 3,168,000 円) | ||
利用速度が550Mb/s を超 えて600Mb/s までの場合 | 32,000,000円 (税込 35,200,000 円) | 3,200,000円 (税込 3,520,000 円) | ||
利用速度が600Mb/s を超 えて650Mb/s までの場合 | 35,200,000円 (税込 38,720,000 円) | 3,520,000円 (税込 3,872,000 円) | ||
利用速度が650Mb/s を超 えて700Mb/s までの場合 | 38,400,000円 (税込 42,240,000 円) | 3,840,000円 (税込 4,224,000 円) | ||
利用速度が700Mb/s を超 えて750Mb/s までの場合 | 41,600,000円 (税込 45,760,000 円) | 4,160,000円 (税込 4,576,000 円) | ||
利用速度が750Mb/s を超 えて800Mb/s までの場合 | 44,800,000円 (税込 49,280,000 円) | 4,480,000円 (税込 4,928,000 円) | ||
利用速度が800Mb/s を超 えて850Mb/s までの場合 | 48,000,000円 (税込 52,800,000 円) | 4,800,000円 (税込 5,280,000 円) | ||
利用速度が850Mb/s を超 えて900Mb/s までの場合 | 51,200,000円 (税込 56,320,000 円) | 5,120,000円 (税込 5,632,000 円) | ||
利用速度が900Mb/s を超 えて1000Mb/s までの場合 | 54,400,000円 (税込 59,840,000 円) | 5,440,000円 (税込 5,984,000 円) | ||
利用速度 が最大送 | 利用速度が400Mb/s を超 えて480Mb/s までの場合 | 1,280,000円 (税込 1,408,000 円) | 128,000円 (税込 140,800 円) | |
信速度で ある場合 | 利用速度が480Mb/s を超 えて560Mb/s までの場合 | 2,560,000円 (税込 2,816,000 円) | 256,000円 (税込 281,600 円) | |
利用速度が560Mb/s を超 えて640Mb/s までの場合 | 3,840,000円 (税込 4,224,000 円) | 384,000円 (税込 422,400 円) |
利用速度が640Mb/s を超 えて720Mb/s までの場合 | 5,120,000円 (税込 5,632,000 円) | 512,000円 (税込 563,200 円) | ||
利用速度が720Mb/s を超 えて800Mb/s までの場合 | 6,400,000円 (税込 7,040,000 円) | 640,000円 (税込 704,000 円) | ||
利用速度が800Mb/s を超えて1000Mb/s までの場 合 | 9,600,000円 (税込 10,560,000 円) | 960,000円 (税込 1,056,000 円) |
② タイプ2
1の契約者回線ごとに
品 目 | 固定伝送速度の細目 | 料金額(月額) | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | ||
10Mb/s | 1Mb/s | 120,000円 (税込132,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
2Mb/s | 240,000円 (税込264,000円) | 24,000円 (税込26,400円) | |
3Mb/s | 310,000円 (税込341,000円) | 31,000円 (税込34,100円) | |
4Mb/s | 370,000円 (税込407,000円) | 37,000円 (税込40,700円) | |
100Mb/s | 5Mb/s | 450,000円 (税込495,000円) | 45,000円 (税込49,500円) |
6Mb/s | 520,000円 (税込572,000円) | 52,000円 (税込57,200円) | |
7Mb/s | 590,000円 (税込649,000円) | 59,000円 (税込64,900円) | |
8Mb/s | 660,000円 (税込726,000円) | 66,000円 (税込72,600円) | |
9Mb/s | 730,000円 (税込803,000円) | 73,000円 (税込80,300円) | |
10Mb/s | 800,000円 (税込880,000円) | 80,000円 (税込88,000円) | |
15Mb/s | 1,150,000円 (税込1,265,000円) | 115,000円 (税込126,500円) | |
20Mb/s | 1,500,000円 (税込1,650,000円) | 150,000円 (税込165,000円) | |
25Mb/s | 1,850,000円 (税込2,035,000円) | 185,000円 (税込203,500円) | |
30Mb/s | 2,200,000円 (税込2,420,000円) | 220,000円 (税込242,000円) | |
35Mb/s | 2,550,000円 (税込2,805,000円) | 255,000円 (税込280,500円) | |
40Mb/s | 2,900,000円 (税込3,190,000円) | 290,000円 (税込319,000円) | |
45Mb/s | 3,250,000円 (税込3,575,000円) | 325,000円 (税込357,500円) | |
50Mb/s | 3,600,000円 (税込3,960,000円) | 360,000円 (税込396,000円) | |
60Mb/s | 4,300,000円 (税込4,730,000円) | 430,000円 (税込473,000円) | |
70Mb/s | 5,000,000円 (税込5,500,000円) | 500,000円 (税込550,000円) | |
80Mb/s | 5,700,000円 (税込6,270,000円) | 570,000円 (税込627,000円) |
③ タイプ5
ⅰ コース1
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 198,000円(税込217,800円) |
1Gb/s | 3,250,000円(税込3,575,000円) |
10Gb/s | 当社が別に算定する額 |
100Gb/s | 当社が別に算定する額 |
ⅱ コース2
(ⅰ) 基本料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Gb/s | 当社が別に算定する額 |
10Gb/s | 当社が別に算定する額 |
100Gb/s | 当社が別に算定する額 |
(ⅱ) 加算料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Gb/s | 当社が別に算定する額 |
10Gb/s | 当社が別に算定する額 |
100Gb/s | 当社が別に算定する額 |
(イ) 予備型
a 特定取扱所型以外のもの
(a) IPv4型のもの
① プラン2
1 の加入契約回線等ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
ユーザ・網インタフェースが10BASE-T又 は100BASE-TXのもの | 50,000円(税込55,000円) |
ユーザ・網インタフェースが1000BASE- T、1000BASE-SX又は1000BAS E-LXのもの | 100,000円(税込110,000円) |
b 特定取扱所型のもの
(a) IPv4型のもの
① プラン1
1 の契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |
ユーザ・網インタフェースが10B ASE-T又は100BASE-T Xのもの | 対応一般型契約に係る第1種オー プンデータ通信網サービスと契約者回線の一部を共用するもの | 60,000円 (税込66,000円) |
対応一般型契約に係る第1種オー プンデータ通信網サービスと契約者回線の一部を共用しないもの | 70,000円 (税込77,000円) | |
ユーザ・網インタフェースが100 0BASE-SX又は1000BA SE-LXのもの | 対応一般型契約に係る第1種オー プンデータ通信網サービスと契約者回線の一部を共用するもの | 110,000円 (税込121,000円) |
対応一般型契約に係る第1種オープンデータ通信網サービスと契約 者回線の一部を共用しないもの | 130,000円 (税込143,000円) |
② プラン2
1 の契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
ユーザ・網インタフェースが10BASE-T又 は100BASE-TXのもの | 50,000円(税込55,000円) |
ユーザ・網インタフェースが1000BASE- SX又は1000BASE-LXのもの | 100,000円(税込110,000円) |
イ 特定接続回線型のもの
(ア) 基本料
1の加入契約回線ごとに
品 目 | 区 分 | 料 金 額(月額) | |||
100Mb/s | タイプ14 | プラン1 | コース1 | 当社が別に算定する額 | |
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
1Gb/s | タイプ8 | IPv4型 | コース1 | 7,800,000円 (税込8,580,000円) | |
コース2 | 当社が別に算定する額 | ||||
IPv6併用型 | コース1 | 7,800,000円 (税込8,580,000円) | |||
コース2 | 当社が別に算定する額 | ||||
タイプ14 | IPv4型 | プラン1 | コース1 | 当社が別に算定する額 | |
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
IPv6併用型 | プラン1 | コース1 | |||
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
10Gb/s | タイプ8 | IPv4型 | コース1 | ||
コース2 | |||||
IPv6併用型 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
タイプ14 | IPv4型 | プラン1 | コース1 | ||
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
IPv6併用型 | プラン1 | コース1 | |||
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
100Gb/s | タイプ8 | IPv4型 | コース1 | ||
コース2 | |||||
IPv6併用型 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
タイプ14 | IPv4型 | プラン1 | コース1 | ||
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 | |||||
IPv6併用型 | プラン1 | コース1 | |||
コース2 | |||||
プラン2 | コース1 | ||||
コース2 |
(イ) 加算料
1の加入契約回線ごとに
品 目 | 区 分 | 料金額(月額) | |||
100Mb/s | タイプ14 | プラン1 | コース2 | 当社が別に算定する額 | |
プラン2 | コース2 | ||||
1Gb/s | タイプ14 | IPv4型 | プラン1 | コース2 | |
プラン2 | コース2 | ||||
IPv6併用型 | プラン1 | コース2 | |||
プラン2 | コース2 | ||||
10Gb/s | タイプ14 | IPv4型 | プラン1 | コース2 | |
プラン2 | コース2 | ||||
IPv6併用型 | プラン1 | コース2 | |||
プラン2 | コース2 | ||||
100Gb/s | タイプ14 | IPv4型 | プラン1 | コース2 | |
プラン2 | コース2 | ||||
IPv6併用型 | プラン1 | コース2 | |||
プラン2 | コース2 |
ウ 削除
エ 他社卸回線型のもの
(ア) (イ)以外のもの
1の他社卸回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
利用料 | 2,900円(税込3,190円) |
(イ) 他社卸回線使用料 a 基本料
1の他社卸回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
戸建型 | 6,700円(税込7,370円) |
集合型 | 5,700円(税込6,270円) |
b 加算料
1の他社卸回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |
タイプ2 | 1,000円 (税込1,100円) | |
タイプ3 | (a) (b)以外のもの | 3,000円 (税込3,300円) |
(b) 第7種IP電話契約がメニュー1のもの | 3,500円 (税込3,850円) | |
備 考 タイプ3については、条件として規定する第7種IP電話契約に係る第7種IP電話サービスの細目による 区分があります。 |
オ 他社接続回線型のもの
(ア) タイプ 1
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) |
100Mb/s | 50,000円(税込55,000円) |
200Mb/s | 54,000円(税込59,400円) |
300Mb/s | 57,000円(税込62,700円) |
500Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
1Gb/s | 80,000円(税込88,000円) |
2Gb/s | 156,000円(税込171,600円) |
3Gb/s | 228,000円(税込250,800円) |
(イ) タイプ2
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) |
10Mb/s | 25,000円(税込27,500円) |
20Mb/s | 45,000円(税込49,500円) |
30Mb/s | 65,000円(税込71,500円) |
40Mb/s | 85,000円(税込93,500円) |
50Mb/s | 105,000円(税込115,500円) |
60Mb/s | 125,000円(税込137,500円) |
70Mb/s | 145,000円(税込159,500円) |
80Mb/s | 165,000円(税込181,500円) |
90Mb/s | 185,000円(税込203,500円) |
100Mb/s | 205,000円(税込225,500円) |
200Mb/s | 235,000円(税込258,500円) |
300Mb/s | 265,000円(税込291,500円) |
400Mb/s | 295,000円(税込324,500円) |
500Mb/s | 325,000円(税込357,500円) |
600Mb/s | 355,000円(税込390,500円) |
700Mb/s | 385,000円(税込423,500円) |
800Mb/s | 415,000円(税込456,500円) |
900Mb/s | 445,000円(税込489,500円) |
1Gb/s | 475,000円(税込522,500円) |
(2) 契約者回線使用料
ア イーサネット型のもの
(ア) 基本料
1の契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | |
契約者回線使用料 | 4,000円 (税込4,400円) | 400円 (税込440円) |
備 考 取扱所交換設備に収容されている契約者回線の終端の場所が、その取扱所交換設備が設置されているフロアと 同一でない場合は、当社が別に算定する額を支払っていただきます。 |
(イ) 加算料
a 特定終端型に係るもの
(a) クラス1に係るもの
1の契約者回線ごとに
品目 | 料 金 額(月額) |
1Mb/s | 146,000円(税込160,600円) |
2Mb/s | |
3Mb/s | |
4Mb/s | |
5Mb/s | |
10Mb/s | |
30Mb/s | 173,000円(税込190,300円) |
100Mb/s | 236,000円(税込259,600円) |
200Mb/s | 373,000円(税込410,300円) |
300Mb/s | 510,000円(税込561,000円) |
400Mb/s | 537,000円(税込590,700円) |
500Mb/s | 563,000円(税込619,300円) |
600Mb/s | 590,000円(税込649,000円) |
700Mb/s | 620,000円(税込682,000円) |
800Mb/s | 650,000円(税込715,000円) |
900Mb/s | 680,000円(税込748,000円) |
1Gb/s | 710,000円(税込781,000円) |
(b) クラス2に係るもの
1の契約者回線ごとに
品目 | 料 金 額(月額) |
10Mb/s | 103,000円(税込113,300円) |
30Mb/s | 124,000円(税込136,400円) |
100Mb/s | 165,000円(税込181,500円) |
200Mb/s | 283,000円(税込311,300円) |
300Mb/s | 371,000円(税込408,100円) |
400Mb/s | 376,000円(税込413,600円) |
500Mb/s | 380,000円(税込418,000円) |
600Mb/s | 386,000円(税込424,600円) |
700Mb/s | 393,000円(税込432,300円) |
800Mb/s | 401,000円(税込441,100円) |
900Mb/s | 408,000円(税込448,800円) |
1Gb/s | 416,000円(税込457,600円) |
(3) 接続契約者回線等使用料ア 基本料
1の接続契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | |
接続契約者回線等使用料 | 4,000円 (税込4,400円) | 400円 (税込440円) |
備考 取扱所交換設備に収容されている加入契約回線(区分5に係る接続契約者回線に限ります。)の終端の場所 が、その取扱所交換設備が設置されているフロアと同一でない場合は、当社が別に算定する額を支払っていただ きます。 |
イ 加算料
a 接続契約者回線に係るユーザ網インタフェースが1000BASE-LX又は1000BAS E-SXに係るもの
1の接続契約者回線等ごとに
接続契約者回線等の品目 | 料 金 額(月額) |
300Mb/s | 510,000円(税込561,000円) |
600Mb/s | 590,000円(税込649,000円) |
1Gb/s | 710,000円(税込781,000円) |
備 考 「区域内」のものに限り提供します。 |
(4) 加算額
種 | 別 | 単 | 位 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||||||||
(ア) | 区域外線路 | 当社が別に算定する額 |
(イ) 置 | 回線終端装 | イーサネット型のもの | 回線終端装置Ⅰ型 の場合 | 1台ごとに | 40,000円 (税込44,000円) | 4,000円 (税込4,400円) |
回線終端 装置Ⅱ型の場合 | 1台ごとに | 4,000円 (税込4,400円) | - | |||
回線終端装置Ⅲ型 の場合 | 1台ごとに | 40,000円 (税込44,000円) | - | |||
(ウ) | 特別な電気通信設備 | 当社が別に算定する額 |
第1の2 第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定他社接続回線(別紙2の1の(1)のア(別紙2の1の (1)のアの(イ)を除きます。)、別紙2の1の(1)のイ(別紙2の1の(1)のイの(イ)を除きます。)又は別紙2の1の(1)のウ(別紙2の1の(1)のウの(イ)を除きます。)に定める特定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。以下第1の2において同じとします。)に関する料金
1 適用
第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定他社接続回線に係る料金の適用については、第 105 条
(特定他社接続回線等の料金等)の規定によるほか、次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | |
(1) 特定事業者の電気通信サービスに係る料金表の適用 | 次に掲げる事項については、別紙2の1の(1)のア(別紙2の1の(1)のアの(イ)を除きま す。)、別紙2の1の(1)のイ(別紙2の1の(1)のイの(イ)を除きます。)又は別紙2の1の (1)のウ(別紙2の1の(1)のウの(イ)を除きます。)に定める特定事業者の電気通信サービスに係る料金表の規定を準用します。 ア 特定他社接続回線の品目に係る料金の適用(品目については、当社が別に定めるものに限ります。) イ 特定他社接続回線の回線距離の測定ウ 収容区域及び加入区域の設定 エ 特定他社接続回線の回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 オ 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 |
(2) 特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第1種オープンデータ通信網サービスに係る特定他社接続回線については、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ 第1種オープンデータ通信網契約者(別紙2の1の(1)のア(別紙2の1の(1)のアの(イ)を除きます。)、別紙2の1の(1)のイ(別紙2の1の(1)のイの(イ)を除きます。)又は別紙2の1の(1)のウ(別紙2の1の(1)のウの(イ)を除きます。)に定める特定事業者の電気通信サービスに関する契約を締結している第1種オープンデータ通信網契約者とします。以下この欄において同じとします。)は、最低利用期間内に特定他社接続回線に係る契約 (別紙2の1の(1)のア(別紙2の1の(1)のアの(イ)を除きます。)、別紙2の1の(1)のイ(別紙2の1の(1)のイの(イ)を除きます。)又は別紙2の1の(1)のウ(別紙2の1の (1)のウの(イ)を除きます。)に定める特定事業者の電気通信サービスに関する契約をいいます。以下この欄において同じとします。)の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「利用料」の額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ 第1種オープンデータ通信網契約者は、最低利用期間内に特定他社接続回線の品目の変更又は移転があった場合は、その変更について変更前の料金額から変更後の料金額を控除し残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日まで に、一括して支払っていただきます。 オ エの場合に、特定他社接続回線の品目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの 残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の金額を合算して行います。 |
2 料金額
(1) 利用料
ア 株式会社オプテージに係るもの
(ア) (イ)以外のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 50,400円(税込55,440円) | 70,200円(税込77,220円) |
2Mb/s | 62,100円(税込68,310円) | 86,600円(税込95,260円) |
3Mb/s | 79,600円(税込87,560円) | 110,000円(税込121,000円) |
4Mb/s | 97,200円(税込106,920円) | 133,400円(税込146,740円) |
5Mb/s | 126,400円(税込139,040円) | 173,200円(税込190,520円) |
10Mb/s | 211,800円(税込232,980円) | 449,300円(税込494,230円) |
100Mb/s | 351,000円(税込386,100円) | 786,300円(税込864,930円) |
備 考
特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。
(イ) 1Gb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
15キロメートルまでのもの | 1,365,600円(税込1,502,160円) | |
30キロメートルまでのもの | 2,535,600円(税込2,789,160円) | |
回 | 40キロメートルまでのもの | 2,800,800円(税込3,080,880円) |
50キロメートルまでのもの | 3,034,800円(税込3,338,280円) | |
線 | 60キロメートルまでのもの | 3,220,800円(税込3,542,880円) |
70キロメートルまでのもの | 3,370,800円(税込3,707,880円) | |
距 | 80キロメートルまでのもの | 3,501,600円(税込3,851,760円) |
90キロメートルまでのもの | 3,626,400円(税込3,989,040円) | |
離 | 100キロメートルまでのもの | 3,747,600円(税込4,122,360円) |
120キロメートルまでのもの | 3,865,200円(税込4,251,720円) | |
120キロメートルを超えるもの | 3,979,200円(税込4,377,120円) |
イ 株式会社STNetに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 54,000円(税込59,400円) | 54,000円(税込59,400円) |
2Mb/s | 75,600円(税込83,160円) | 75,600円(税込83,160円) |
3Mb/s | 92,400円(税込101,640円) | 92,400円(税込101,640円) |
4Mb/s | 111,600円(税込122,760円) | 111,600円(税込122,760円) |
5Mb/s | 130,800円(税込143,880円) | 130,800円(税込143,880円) |
10Mb/s | 168,000円(税込184,800円) | 168,000円(税込184,800円) |
100Mb/s | 372,000円(税込409,200円) | 372,000円(税込409,200円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合 は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ウ 北海道総合通信網株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 56,500円(税込62,150円) | 56,500円(税込62,150円) |
2Mb/s | 65,900円(税込72,490円) | 65,900円(税込72,490円) |
3Mb/s | 82,400円(税込90,640円) | 82,400円(税込90,640円) |
4Mb/s | 96,500円(税込106,150円) | 96,500円(税込106,150円) |
5Mb/s | 109,400円(税込120,340円) | 109,400円(税込120,340円) |
10Mb/s | 138,800円(税込152,680円) | 263,500円(税込289,850円) |
100Mb/s | 391,800円(税込430,980円) | 732,900円(税込806,190円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める単位料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
エ 東北インテリジェント通信株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 56,400円(税込62,040円) | 75,600円(税込83,160円) |
2Mb/s | 73,200円(税込80,520円) | 111,600円(税込122,760円) |
3Mb/s | 91,200円(税込100,320円) | 150,000円(税込165,000円) |
4Mb/s | 109,200円(税込120,120円) | 183,600円(税込201,960円) |
5Mb/s | 128,400円(税込141,240円) | 216,000円(税込237,600円) |
10Mb/s | 201,600円(税込221,760円) | 363,600円(税込399,960円) |
100Mb/s | 300,000円(税込330,000円) | 780,000円(税込858,000円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場 合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
オ 株式会社エネルギア・コミュニケーションズに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 49,200円(税込54,120円) | 49,200円(税込54,120円) |
2Mb/s | 66,700円(税込73,370円) | 66,700円(税込73,370円) |
3Mb/s | 83,100円(税込91,410円) | 83,100円(税込91,410円) |
4Mb/s | 103,000円(税込113,300円) | 103,000円(税込113,300円) |
5Mb/s | 121,700円(税込133,870円) | 121,700円(税込133,870円) |
10Mb/s | 161,500円(税込177,650円) | 161,500円(税込177,650円) |
100Mb/s | 339,300円(税込373,230円) | 339,300円(税込373,230円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
カ KDDI株式会社に係るもの
(ア) (イ)以外のとき
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | ||
区域内 | 区域外 | ||
特定区域内 | 特定区域外 | ||
1Mb/s | 52,900円(税込58,190円) | 73,100円 (税込80,410円) | |
2Mb/s | 73,800円(税込81,180円) | 97,400円 (税込107,140円) | |
3Mb/s | 86,100円(税込94,710円) | 121,800円 (税込133,980円) | |
4Mb/s | 110,600円(税込121,660円) | 146,100円 (税込160,710円) | |
5Mb/s | 135,200円(税込148,720円) | 170,500円 (税込187,550円) | |
10Mb/s | 196,600円(税込216,260円) | 267,900円 (税込294,690円) | |
20Mb/s | 221,400円(税込243,540円) | 332,100円 (税込365,310円) | |
30Mb/s | 246,000円(税込270,600円) | 393,600円 (税込432,960円) | |
40Mb/s | 258,300円(税込284,130円) | 442,800円 (税込487,080円) | |
50Mb/s | 270,600円(税込297,660円) | 492,000円 (税込541,200円) |
100Mb/s | 331,800円(税込364,980円) | 730,500円 (税込803,550円) | |
200Mb/s | 922,500円 (税込1,014,750 円) | 984,000円 (税込1,082,400 円) | 1,488,300円 (税込1,637,130 円) |
300Mb/s | 959,400円 (税込1,055,340 円) | 1,254,600円 (税込1,380,060 円) | 2,017,200円 (税込2,218,920 円) |
400Mb/s | 1,008,600円 (税込1,109,460 円) | 1,537,500円 (税込1,691,250 円) | 2,546,100円 (税込2,800,710 円) |
500Mb/s | 1,045,500円 (税込1,150,050 円) | 1,808,100円 (税込1,988,910 円) | 3,075,000円 (税込3,382,500 円) |
1Gb/s | 1,217,700円 (税込1,339,470 円) | 3,185,700円 (税込3,504,270 円) | 5,707,200円 (税込6,277,920 円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の区 域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適用するものとします。 |
(イ) ユーザ・網インタフェース接続による特定他社接続回線であるとき
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | ||
区域内 | 区域外 | ||
特定区域内 | 特定区域外 | ||
1Mb/s | 97,100円(税込106,810円) | 143,300円 (税込157,630円) | |
2Mb/s | 132,200円(税込145,420円) | 211,700円 (税込232,870円) | |
3Mb/s | 139,500円(税込153,450円) | 224,800円 (税込247,280円) | |
4Mb/s | 166,900円(税込183,590円) | 260,100円 (税込286,110円) | |
5Mb/s | 183,700円(税込202,070円) | 293,900円 (税込323,290円) | |
10Mb/s | 202,000円(税込222,200円) | 350,000円 (税込385,000円) | |
20Mb/s | 226,000円(税込248,600円) | 384,300円 (税込422,730円) | |
30Mb/s | 250,000円(税込275,000円) | 418,600円 (税込460,460円) | |
40Mb/s | 271,600円(税込298,760円) | 453,000円 (税込498,300円) | |
50Mb/s | 283,600円(税込311,960円) | 487,300円 (税込536,030円) | |
100Mb/s | 343,600円(税込377,960円) | 723,500円 (税込795,850円) | |
200Mb/s | 1,009,200円 (税込1,110,120 円) | 1,125,600円 (税込1,238,160 円) | 1,428,300円 (税込1,571,130 円) |
300Mb/s | 1,051,200円 (税込1,156,320 円) | 1,444,800円 (税込1,589,280 円) | 1,957,200円 (税込2,152,920 円) |
400Mb/s | 1,106,400円 (税込1,217,040 円) | 1,778,400円 (税込1,956,240 円) | 2,486,100円 (税込2,734,710 円) |
500Mb/s | 1,148,400円 (税込1,263,240 円) | 2,097,600円 (税込2,307,360 円) | 3,015,000円 (税込3,316,500 円) |
1Gb/s | 1,344,000円 (税込1,478,400 円) | 3,720,000円 (税込4,092,000 円) | 5,647,200円 (税込6,211,920 円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別に定める都道府県に所属する場合は 「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の区域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適 用するものとします。 |
キ 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 55,200円(税込60,720円) | 79,200円(税込87,120円) |
2Mb/s | 79,200円(税込87,120円) | 115,200円(税込126,720円) |
3Mb/s | 103,200円(税込113,520円) | 151,200円(税込166,320円) |
4Mb/s | 127,200円(税込139,920円) | 187,200円(税込205,920円) |
5Mb/s | 151,200円(税込166,320円) | 223,200円(税込245,520円) |
10Mb/s | 175,200円(税込192,720円) | 307,200円(税込337,920円) |
100Mb/s | 411,600円(税込452,760円) | 807,600円(税込888,360円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ク 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 54,000円(税込59,400円) | 75,600円(税込83,160円) |
2Mb/s | 73,200円(税込80,520円) | 111,600円(税込122,760円) |
3Mb/s | 91,200円(税込100,320円) | 150,000円(税込165,000円) |
4Mb/s | 112,800円(税込124,080円) | 186,000円(税込204,600円) |
5Mb/s | 133,200円(税込146,520円) | 219,600円(税込241,560円) |
10Mb/s | 166,800円(税込183,480円) | 356,400円(税込392,040円) |
100Mb/s | 324,000円(税込356,400円) | 747,600円(税込822,360円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
ケ 株式会社QTnetに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 51,500円(税込56,650円) | 78,400円(税込86,240円) |
2Mb/s | 73,800円(税込81,180円) | 111,200円(税込122,320円) |
3Mb/s | 90,100円(税込99,110円) | 146,300円(税込160,930円) |
4Mb/s | 108,900円(税込119,790円) | 181,400円(税込199,540円) |
5Mb/s | 128,700円(税込141,570円) | 210,600円(税込231,660円) |
10Mb/s | 193,100円(税込212,410円) | 312,400円(税込343,640円) |
100Mb/s | 395,500円(税込435,050円) | 758,200円(税込834,020円) |
備 考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙3に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
コ OTNet株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Mb/s | 69,700円(税込76,670円) |
2Mb/s | 88,200円(税込97,020円) |
3Mb/s | 105,300円(税込115,830円) |
4Mb/s | 126,900円(税込139,590円) |
5Mb/s | 144,000円(税込158,400円) |
10Mb/s | 162,500円(税込178,750円) |
100Mb/s | 1,354,000円(税込1,489,400円) |
備 考 OTNet株式会社の専用サービス約款に規定する臨時専用契約に係るものは提供しません。 |
第2 第2種オープンデータ通信網サービスに係るもの
1 適用
第2種オープンデータ通信網サービスに係る料金の適用については、第 98 条(利用料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。【商品名:おとくラインダイヤルアップ】
料 金 の 適 用 | |
(1) 接続時間の測定 | ア 第2種オープンデータ通信網サービスに係る接続時間は、アクセスポイントにおいて利用者からの通信開始の信号を受信した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、又は第 94 条(通信利用の制限)第4項の規定によりその通信をできない状態とした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ アの規定に係る接続時間には、その第2種オープンデータ通信網契約者以外の者 が、その第2種オープンデータ通信網契約者に係る電話サービス等契約約款に規定する指定加入契約者回線より接続した場合の接続時間を含みます。 |
2 料金額
(1) 利用料
区 分 | 料金額(1の通信につき次の秒数までごとに7.9円(税込8.69円)) |
利用料金 | 180秒 |
第3 第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの
1 適用
第4種オープンデータ通信網サービスに係る料金の適用については、第 97 条(定額利用料の支払義務)及
び第 98 条(利用料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | ||||
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、第4種オープンデータ通信網サービス(特定アクセスポイントに接続するものに限り、(2)欄に規定するタイプ1及びタイプ4に係るものに限ります。)に係る通信料を適用 するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | |||
品 目 | x x | |||
33.6Kb/s | 33.6キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
(2) 細目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり設備の態様による細目を定めま す。 | |||
区 分 | x x | |||
タイプ1 | タイプ3及びタイプ4を除くもの | |||
タイプ3 | 協定事業者の電気通信サービスの提供区間を併せて当社が1の料金 を設定するもの | |||
タイプ4 | あらかじめ当社が指定したIPアドレスを利用して提供するもの | |||
備 考 1 タイプ1及びタイプ3に係るものは、第 48 条の2(契約の種別)の規定にかかわらず、臨時第4種オープンデータ通信網契約は締結しません。 2 タイプ4に係るものは、別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規 定する無線アクセス機能を使用するものは提供しません。 | ||||
イ タイプ3に係る第4種オープンデータ通信網契約者は、第 55 条(細目の変更)の規定にかかわらず、タイプの変更((3)欄ウに規定するコース6の特定利用限定型に係る変更に限ります。)の請求をすることができません。 ウ タイプ4に係る第4種オープンデータ通信網契約者は、第 55 条(細目の変更)の規定にかかわらず、(3)欄オに規定するコース1((3)欄エに規定するプラン1からプラン10に 限ります。)に係るものを除いて、タイプの変更を請求することができません。 | ||||
(3) 第4種オー プンデータ通 | ア 第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ1に係るものに限ります。)には、次の プランがあります。 | |||
信網サービス | 区 分 | x x | ||
に係るプラン等 | プラン1【商品 名:「たっぷり」 コース】 | ダイヤルアップ回線等であって、別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー1に係るものからアクセスポイントに接続して行う通信のほか、別に定めるダイヤルアップ回線等から特定アクセスポイントに接続して通信を行うことができる もの | ||
プラン2【商品名:「フレッツ・ ADSL」S コース】 | 利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー4(通信の態様による細目を規定している場合 は、プラン1に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)からアクセスポイントに接続して通信を行うことができるものであって、IP電話サービス契約約款に規定するプラン1のコース2に係る第1種IP電話サービスの基本料を併せて、1の基本料を設定 するもの |
プラン4【商品 名:ブロードバンドア クセス 「フレッツ」 プラ ン】 | 特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン3に係るものであって、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン5-1に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-2に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(カテゴリー3-1に係るものに限ります。)、メニュー5-2に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット /秒までの符号伝送が可能なもの又はメニュー5-2に係るものであって、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの (オープンデータ通信網サービス提供中に、別に定める協定事業者のメニュー5-1のプラン2から変更したものに限ります。)に限ります。)からアクセスポイントに接続して行う通信のほか、別に定めるダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続して通信 を行うことができるもの |
プラン5【商品 名:「フレッツ光」コー ス】 | 特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1又はメニュー5-2に係るもののう ち、当社が別に定めるものに限ります。)からアクセスポイントに接続して行う通信のほか、別に定めるダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続して通信を行うことができるものであって、 IP電話サービス契約約款に規定するプラン1のコース2に係る第 1種IP電話サービスの基本料を併せて、1の基本料を設定するも の |
プラン7【商品 名:「コミュファ光」コ ース】 | 特定利用回線(別に定める協定事業者の光ネットアクセスサービス契約約款に規定する光ネットアクセスサービスに係るものに限ります。)からアクセスポイントに接続して行う通信のほか、別に定めるダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続して通信を行うことができるものであって、IP電話サービス契約約款に規定するプラン1のコース2に係る第1種IP電話サービスの基本料を併 せて、1の基本料を設定するもの |
備 考 1 プラン1、プラン2及びプラン5に係るものは、別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定する無線アクセス機能を使用するものは提供しません。 | |
2 削除 | |
3 プラン2、プラン5及びプラン7に係るものは、別に定めるダイヤルアップ回線等から別に定めるアクセスポイントに接続して通信を行うことができます。この場合、 2(1)ア(イ)に規定する加算料を適用するものとします。 |
イ 第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ3に係るものに限ります。以下ウまでにおいて同じとします。)には、次のコースがあります。
区 分 | x x |
コース2【商品 名:「まるごと」 コース】 | 月間累積接続時間(1の契約者識別符号ごとに接続時間を料金月単位に通信が開始された順に累積したものをいいます。以下第2において同じとします。)が1時間を超えない部分について2(1)ア(ア)に規定する基本料を適用し、月間累積接続時間が1時間を超える部 分について2(1)ア(イ)に規定する加算料を加算するもの |
コース3【商品 名:「まるごと」 コース】 | 月間累積接続時間が5時間を超えない部分について2(1)ア(ア)に規定する基本料を適用し、月間累積接続時間が5時間を超える部分に ついて2(1)ア(イ)に規定する加算料を加算するもの |
コース4【商品 名:「まるごと」 コース】 | 月間累積接続時間が 10 時間を超えない部分について2(1)ア(ア)に規 定する基本料を適用し、月間累積接続時間が 10 時間を超える部分について2(1)ア(イ)に規定する加算料を加算するもの |
コース6 | 2(1)ア(ア)に規定する基本料及び2(1)ア(イ)に規定する加算料を適 用するもの |
備 考 |
1 月間累積接続時間に係る1の通信が複数の日にわたる場合は、切断した日の通信として取り扱います。
2 月間累積接続時間に係る別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
ウ コース6に係る第4種オープンデータ通信網サービスには、次の区別があります。
区 分 | x x |
通常型【商品名: 「メール」コース】 | 特定利用限定型以外のもの |
特定利用限定型 【商品名:「IP電話」コース】 | 第1種オープンデータ通信網サービスに接続する別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用して通信を行うことができるものであって、IP電話サービス契約約款に規定するプラン 1のコース2に係る第1種IP電話サービスの基本料を併せて、1 の基本料を設定するもの |
備 考 特定利用限定型に係るものは、第4種オープンデータ通信網契約者が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用していることを条件とし、当該電気通信サービスの解除を行った場合は、特定利用限定型に係る第4種オープンデータ通信網サ ービスの解除を行ったものとして取り扱います。 |
エ 第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ4に係るものに限ります。以下オまでにおいて同じとします。)には、次のプランがあります。
区 分 | x x |
プラン1 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として協定事業者の契約者回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー1に係るものに限りま す。)を使用するもの |
プラン3 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン3に係るものであっ て、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン5-1に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-2に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの (カテゴリー3-1に係るものに限ります。)、メニュー5-2に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの又はメニュー5-2に係るものであって、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(オープンデータ通信網サービス提供中に、別に定める協定事業者のメニュー5-1のプラン1に係るものであって、最大1 00メガビット/秒までの符号伝送が可能なものから変更したもの に限ります。)に限ります。)を使用するもの |
プラン4 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン3に係るものであっ て、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン5-1に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-2に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの (カテゴリー3-1に係るものに限ります。)、メニュー5-2に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの又はメニュー5-2に係るものであって、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(オープンデータ通信網サービス提供中に、別に定める協定事業者のメニュー5-1のプラン2に係るものであって、最大1 00メガビット/秒までの符号伝送が可能なものから変更したもの に限ります。)に限ります。)を使用するもの |
プラン5 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1のプラン3(Ⅱ-1型(オープンデータ通信網サービス提供中に、Ⅰ型(プラン3-2に係るものに限ります。)から変更したもの又は別に定める協定事業者によりⅠ型から移行されたものに限ります。)に係るものに限りま す。)に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの又はメニュー5-1に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン3に係るものであっ て、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの若しくはメニュー5-1のプラン5-1に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(オープンデータ通信網サービス提供中に、別に定める協定事業者のメニュー5-1のプラン3又はプラン4に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なものから変更したものに限ります。)に 限ります。)を使用するもの |
プラン6 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-2に係るものであって、最大1 00メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(Ⅱ-1型(オープンデータ通信網サービス提供中に、別に定める協定事業者により Ⅰ型から移行されたものに限ります。)に係るものに限ります。)又はメニュー5-2に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(カテゴリー3-1に係るものに限ります。)、メニュー5-2に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの若しくはメニュー5-2に係るものであって、最大概ね1 ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(オープンデータ通信 |
網サービス提供中に、別に定める協定事業者のメニュー5-1に係るものであって、最大46メガビット/秒までの符号伝送速度が可能なもの又はメニュー5-2に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(カテゴリー3に係るものを除きます。)から変更したものに限ります。)に限ります。)を 使用するもの | |
プラン8 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン3に係るものであっ て、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-1のプラン5-1に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの、メニュー5-2に係るものであって、最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの (カテゴリー3-1に係るものに限ります。)、メニュー5-2に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの若しくはメニュー5- 2に係るものであって、最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの(オープンデータ通信網サービス提供中に、別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5 -1のプラン1に係るものであって、最大概ね1ギガビット/秒ま での符号伝送が可能なものからに変更したものに限ります。)に限ります。)を使用するもの |
プラン9 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1のプラン3のⅡ-1型若しくはプラン5-1に係るもの、メニュー5-1に係るものであって同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの又はメニュー5-1のプラン3に係るものであって最大概ね1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なものに限 ります。)を使用するもの |
プラン10 【商品名:ブロード バンドアクセス 「フレッ ツ」 プラン】 | 主として特定利用回線(別に定める協定事業者のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-2のⅡ-1型若しくはカテゴリー3-1に係るもの又はメニュー5-2に係るものであって、同時に通信可能な1の着信先ごとに最大200メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの若しくは最大概ね1ギガビット/秒までの符号 伝送が可能なものに限ります。)を使用するもの |
プラン11 【商品名:光アクセス プラン F Biz コラボ (戸建)】 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1に相当する他社卸回線を使用するもの |
プラン12 【商品名:光アクセス プラン F Biz コラボ (マンション)】 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-2に相当する他社卸回線を使用するもの |
備 考 1 プラン5、プラン6、プラン9及びプラン 10 の特定利用回線には、別に定める協定事業者より各プランに規定する特定利用回線に係るものに相当する電気通信サービスの提供を受けて当社が別に定める事業者が提供するものを含みます。 2 プラン5、プラン6、プラン9及びプラン 10 に係るものは、第 52 条の2(利用回線等の移転等)の規定にかかわらず、第4種オープンデータ通信網契約に係る利用回線等の移転の場合又は利用回線等に係る協定事業者との電気通信サービスに係る契約の解除の場合において、別に定めるIP通信網サービスの提供元の協定事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社をいいます。)の変更があった場合に限り、利用回線等に係る協定事業者との電気通信サービスに係る契約の解除があっ たものとみなし、同条第4項の規定を適用します。 |
オ 第4種オープンデータ通信網サービス(別に定めるダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続する場合を除きます。)には、利用することのできるIPアドレスの数により、次のコースがあります。
区 分 | 利用できるIPアドレスの数 |
コース1 | 1まで |
コース2 | 8まで |
コース3 | 16まで |
コース4 | 32まで |
コース5 | 64まで |
備 考 1 コース2又はコース3に係るものは、プラン1、プラン11又はプラン12に係る第4種オープンデータ通信網サービスには提供しません。 2 コース4又はコース5に係るものは、プラン3に係る第4種オープンデータ通信網サービスに限り提供します。 3 コース1に係るものは、第 48 条の2(契約の種別)の規定にかかわらず、臨時第4 種オープンデータ通信網契約は締結しません。 | |
4 コース1に係る第4種オープンデータ通信網契約者(プラン11及びプラン12を除きます。)は、別に定めるダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続して通信を行うことができます。この場合、(2)欄アの規定にかかわらず、当該通信については、別に定めるダイヤルアップ回線等からアクセスポイントに接続するごとに、あ らかじめ当社が指定したIPアドレスと異なるIPアドレスを付与します。 | |
5 コース1(プラン11又はプラン12に限ります。)、コース2、コース3、コー ス4及びコース5に係るものは、第 53 条(メールアドレスの割当て)の規定にかかわ らず、メールアドレスを割り当てません。 |
カ 第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ4のプラン11又はプラン12に係るものに限ります。)には、保守の態様により、次の細目があります。
区 分 | x x | |
通常保守型 | 他社卸回線について、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとし ます。)においてその修理又は復旧を行うもの |
24 時間保守型 通常保守型以外のもの |
備 考 第4種オープンデータ通信網契約者は、同一月において複数回の保守の態様による細 目の変更の請求を行うことは出来ません。 |
キ 第4種オープンデータ通信網契約者は、ア若しくはエに規定するプランの変更又はオに規定するコースの変更(オに規定するコース1に係るものを除きます。)の請求をすることができます。 ただし、エに規定するプラン11及びプラン12については、プラン9及びプラン10 (オに規定するコース1に係るものに限ります。)からの変更に限ります。 |
ク 第4種オープンデータ通信網契約者は、コース6の特定利用限定型に係る変更を除いて イに規定するコースの変更の請求をすることができます。 |
ケ 当社は、キ又はクの請求があったときは、第 51 条(第4種オープンデータ通信網契約 申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
コ 当社は、第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ1のプラン2、プラン5及びプラン7に係るものに限ります。以下スまで同じとします。)について、別に定める方法により第4種オープンデータ通信網契約の申込みがあったときは、第 97 条(定額利用料の支払義務)第1項の規定の支払いを要する起算日について、オープンデータ通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始した日とあるのを、特定起算日(第4種オープンデータ通信網契約者が当該プランに係る利用回線等からアクセスポイントに最初に接続した日の3日後をいいます。以下同じとします。)と読み替えて適用します。ただ し、特定起算日前にプラン等の変更があったときは、変更後のプラン等の適用を開始した 日と読み替えて適用します。以下「特定起算日に係る料金の適用」といいます。 |
サ コの規定にかかわらず、別に定める付加機能に係る定額利用料については、特定起算日 に係る料金の適用を行いません。 |
シ 当社は、特定起算日に係る料金の適用を行うときは、通則8の規定にかかわらず、月額 で定められている料金を特定起算日以降の利用日数に応じて日割します。 |
ス コの場合に、第4種オープンデータ通信網サービスの提供開始後、第4種オープンデータ通信網契約者が6月以上当該プランに係る利用回線等からアクセスポイントに接続して 通信を行わないときは、当社は当該第4種オープンデータ通信網契約を解除します。 |
セ 当社は第4種オープンデータ通信網契約者から細目の変更の請求(タイプ1のプラン 2、プラン5又はプラン7への変更の請求であって、別に定めるものに限ります。)があったときは、当該第4種オープンデータ通信網契約について変更予約状態(変更前のプラン等を提供するとともに変更後のプランに係る利用回線等からアクセスポイントに接続することができる状態をいいます。以下同じとします。)とし、第4種オープンデータ通信網契約者が変更後のプランに係る利用回線等からアクセスポイントに接続した日の3日後をプランの変更があった日として取り扱います。 |
ソ セに規定する変更予約状態に係る第4種オープンデータ通信網契約者が、6月以上変更後のプランに係る利用回線等からアクセスポイントに接続して通信を行わないときは、当社は変更予約状態の取消し(セの変更の請求がなかったものとして変更後のプランに係る利用回線等からアクセスポイントに接続することが出来ない状態にすることをいいま す。)を行います。 |
タ 当社は、第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ3(コース6に係るものを除きます。)に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)について、月間累積接続時間がイに規定する基本料に係る時間(以下「基本接続時間」といいます。)に満たない場合は、月間累積接続時間の繰越しに係る取扱い(繰越接続時間(基本接続時間から月間累積接続時間を減じて得た時間をいいます。以下同じとします。)を翌料金月の基本接続時間と合算して得た時間(以下「合算接続時間」といいます。)を、翌料金月の基本接続時間とみなして取り扱うことをいいます。以下この欄において同じとします。)を 適用します。 |
チ 当社は、第4種オープンデータ通信網サービスの提供を開始した日の属する料金月の翌料金月から、この月間累積接続時間の繰越しに係る取扱いを適用します。 ただし、第4種オープンデータ通信網サービスの提供を開始した日が、当該料金月の初 日である場合は、当該料金月から月間累積接続時間の繰越しに係る取扱いを適用します。 |
ツ タの規定にかかわらず、月間累積接続時間の繰越しに係る取扱いを適用する料金月の翌料金月以降の料金月については、月間累積接続時間が合算接続時間に満たない場合に、月間累積接続時間の繰越しに係る取扱いを適用します。 この場合、繰越接続時間は、合算接続時間から月間累積接続時間を減じて得た時間とし |
ます。 | |
テ タ及びツに規定する繰越接続時間は、基本接続時間を上限とします。 | |
ト 当社は、テまでの規定にかかわらず、(2)欄に規定するタイプの変更又はクに規定する コースの変更があったときは、タイプ又はコースの変更前に適用される月間累積接続時間の繰越しに係る取扱いは、変更後のタイプ又はコースには、適用しません。 | |
ナ 第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ3(コース6に係るものを除きます。)に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)は、月間累積接続時間が基本接続時間(月間累積接続時間の繰越しに係る取扱いの適用があった場合は、合算接続時間とします。以下この欄において同じとします。)に満たない場合であっても、その第4種 オープンデ-タ通信網サービスに係る基本料を支払っていただきます。 | |
ただし、次の場合に該当するときは、月間累積接続時間を基本接続時間で除した値を 基本料に乗じて得た額を支払っていただきます。 | |
(1) 料金月の初日以外の日に第4種オープンデータ通信網サービスの提供の開始があったとき。 (2) 料金月の初日以外の日に第4種オープンデータ通信網サービスの解除があったとき。 (3) 料金月の初日に第4種オープンデータ通信網サービスの提供を開始し、その日にその第4種オープンデータ通信網サービスの解除があったとき。 (4) 第4種オープンデータ通信網サービスの接続休止をしたとき。 | |
ニ 第4種オープンデータ通信網サービスについて、その第4種オープンデータ通信網契約者の責めによらない理由により、その第4種オープンデータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、第 97 条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、月 間累積接続時間が基本接続時間に満たないときに限り、第 97 条(定額利用料の支払x x)第2項第3号の表及び第3項第2号の表の規定(第4種オープンデータ通信網サービスの接続休止をしたときを除きます。)を適用します。 | |
この場合の支払いを要しない料金は、次の算式により求めた時間により算定するものと します。 | |
利用できなかった日数 基本接続時間 × 当該料金月の日数 | |
(4) 第4種オープンデータ通信網サービス の利用 | 第4種オープンデータ通信網サービスは、当社が別に定めるところに従って、契約者識別符号及び暗証符号を送信することにより利用することができます。 |
(5) 通信料の適用 | 第4種オープンデータ通信網サービス(タイプ1及びタイプ4に係るものに限ります。)の利用者が特定アクセスポイントに接続して利用する場合には、2(料金額)(1)イに定める通 信料を適用します。 |
(6) 削除 | 削除接続時間接続時間接続時間 |
(7) 接続時間の測定 | ア 第4種オープンデータ通信網サービスに係る接続時間は、アクセスポイントから送信された契約者識別符号及び暗証符号により当社が第4種オープンデータ通信網サービスの利用者を識別した時刻から起算し、当該サービスの利用者からの通信終了の信号を受け、又は第 94 条(通信利用の制限)第4項の規定によりその通信をできない状態とした時刻までの経 過時間とし、当社の機器により測定します。 イ アの規定に係る接続時間には、その第4種オープンデータ通信網契約者以外の者が、その 第4種オープンデータ通信網契約者に係る契約者識別符号及び暗証符号を送信して接続した場合の接続時間を含みます。 |
(8) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第4種オープンデータ通信網サービスについては、臨時第4種オープンデータ通信網契約に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、第4種オープンデータ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1月間とします。 ウ イの規定にかかわらず、タイプ1のプラン2、プラン5及びプラン7に係る第4種オープンデータ通信網サービスについては、そのプランの適用を開始した日(特定起算日に係る料金の適用を受ける場合は特定起算日とします。)から起算して、タイプ1のプラン2におい ては3月間、タイプ1のプラン5及びプラン7においては6月間とします。 |
エ 第4種オープンデータ通信網契約者は、最低利用期間内に第4種オープンデータ通信網契 約の解除があった場合は、次表に規定する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 |
オ 第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ1のプラン2、プラン5又はプラン7に係るものに限ります。)は、最低利用期間内にタイプ又はプランの変更があった場合は、次表に規定する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 | |
(8)の 2 他社卸 | ア (8)欄に規定するほか、他社卸回線については最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、他社卸回線の提供を開始した日(他社卸回線が、第1種オープンデータ通信網契約又は当社の他の電気通信サービスに係る契約に基づいて提供された他社卸回線又は他社卸回線に相当する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)を継続して利用するものである場合は、当該契約に基づいて他社卸回線に相当する電気通信回線の提供を開始した日とします。)から起算して1年間とします。 ウ 第4種オープンデータ通信網契約者は、最低利用期間内に第4種オープンデータ通信網契約の解除があった場合(第4種オープンデータ通信網契約の解除と同時に、新たに第1種オープンデータ通信網契約又は当社の他の電気通信サービスに係る契約を締結することによ り、他社卸回線又は当社が別に定める他社卸回線に相当する電気通信回線を継続して利用する場合を除きます。)は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する加算料のうち回線使用料に限ります。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払って いただきます。 |
回線の最低利 | |
用期間に係る | |
料金の適用 |
区分 | 支払いを要する額 |
(ア) (イ)、(ウ)、(エ)及び (オ)以外のもの | 残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「利用料(基本料及び回線使用料に限ります。)」の額としま す。)に相当する額 |
(イ) タイプ1のプラン2 係るもの | 3,000円 (税込3,300円) |
(ウ) タイプ1のプラン5 に係るもの | 1,000円 |
(エ) タイプ1のプラン7 に係るもの | 600円 |
(オ) タイプ4のプラン1 1又はプラン12に係るもの | 残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「利用料(基本料に限ります。)」の額とします。)に相当する額 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) タイプ1のプラン2、 プラン5又はプラン7に係るもの | 3,000円 (税込3,300円) |
2 料金額
(1) 基本額ア 利用料
(ア) 基本料
1の契約者識別符号ごとに
区 分 | 料 金 額 | ||
臨時以外のもの(月額) | 臨時のもの(日額) | ||
タイプ1 | プラン1 | 1,250円 (税込1,375円) | - |
プラン2 | 1,200円 (税込1,320円) | - | |
プラン4 | 7,480円 (税込8,228円) | - | |
プラン5 | 1,200円 (税込1,320円) | - | |
プラン7 | 1,200円 (税込1,320円) | - | |
タイプ3 | コース2 | 400円 (税込440円) | - |
コース3 | 1,400円 (税込1,540円) | - |
コース4 | 2,350円 (税込2,585円) | - | ||
コース6 | 通常型 | 200円(税込220円) | - | |
特定利用限定型 | 300円(税込330円) | - | ||
タイプ4 | プラン1 | コース1 | 4,500円 (税込4,950円) | - |
プラン3 | コース1 | 49,000円 (税込53,900円) | - | |
コース2 | 78,000円 (税込85,800円) | 7,800円 (税込8,580円) | ||
コース3 | 98,000円 (税込107,800円) | 9,800円 (税込10,780円) | ||
コース4 | 160,000円 (税込176,000円) | 16,000円 (税込17,600円) | ||
コース5 | 190,000円 (税込209,000円) | 19,000円 (税込20,900円) | ||
プラン4 | コース1 | 25,500円 (税込28,050円) | - | |
コース2 | 33,500円 (税込36,850円) | 3,350円 (税込3,685円) | ||
コース3 | 53,500円 (税込58,850円) | 5,350円 (税込5,885円) | ||
プラン5 | コース1 | 9,500円 (税込10,450円) | - | |
コース2 | 15,800円 (税込17,380円) | 1,580円 (税込1,738円) | ||
コース3 | 35,800円 (税込39,380円) | 3,580円 (税込3,938円) | ||
プラン6 | コース1 | 9,500円 (税込10,450円) | - | |
コース2 | 15,800円 (税込17,380円) | 1,580円 (税込1,738円) | ||
コース3 | 35,800円 (税込39,380円) | 3,580円 (税込3,938円) | ||
プラン8 | コース1 | 30,500円 (税込33,550円) | - | |
コース2 | 40,000円 (税込44,000円) | 4,000円 (税込4,400円) | ||
コース3 | 59,000円 (税込64,900円) | 5,900円 (税込6,490円) | ||
プラン9 | コース1 | 9,500円 (税込10,450円) | - | |
コース2 | 15,800円 (税込17,380円) | 1,580円 (税込1,738円) | ||
コース3 | 35,800円 (税込39,380円) | 3,580円 (税込3,938円) | ||
プラン10 | コース1 | 9,500円 (税込10,450円) | - | |
コース2 | 15,800円 (税込17,380円) | 1,580円 (税込1,738円) | ||
コース3 | 35,800円 (税込39,380円) | 3,580円 (税込3,938円) | ||
プラン11 | コース1 | 9,500円 (税込10,450円) | - | |
プラン12 | コース1 | 9,500円 (税込10,450円) | - |
(イ) 加算料
a 利用料金
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
タイプ1 | 1の契約者識別符号につき通信時間1分までごとに | 10円(税込11円) |
タイプ3 |
b 回線使用料
1の契約者識別符号ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |
タイプ4 | プラン11 | 6,700円(税込7,370円) |
プラン12 | 5,700円(税込6,270円) |
c 24 時間保守型に係る加算料
1の契約者識別符号ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |
タイプ4 | プラン11 | 3,000円(税込3,300円) |
プラン12 | 3,000円(税込3,300円) |
イ 通信料
品 目 | 区 分 | 料金額(1の通信につき次の秒数まで ごとに7.5円(税込8.25円)) |
33.6Kb/s 及び64Kb/s | a 午前8時から午後 11 時までの間 | 180秒 |
b a以外の時間帯 | 240秒 |
第4 第7種オープンデータ通信網サービスに係るもの
1 適用
第7種オープンデータ通信網サービスに係る料金の適用については、第 97 条(定額利用料の支払義務)
区 分 | x x |
タイプ1 | タイプ2を除くもの |
タイプ2 | 当社が別に定めるアクセスポイントに接続して提供するものであって、協定事業者の電気通信サービスの提供区間を併せて当社が 1の料金を設定するもの |
及び第 98 条(利用料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | |
(1) 細目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、設備の態様による細目を定めます。 イ アに規定するタイプ2の料金は、当該料金月の月間累積接続時間(1のグループ識別符号ごとに接続時間を料金月単位に通信が開始された順に累積したものをいいます。以下第4において同じとします。)により2(料金額)(1)ア(イ)に規定する利用料を適用します。 |
ウ 第7種オープンデータ通信網契約者(タイプ2に係るものに限ります。)は、月間累積接続時間が 150,000 時間に満たない場合であっても、その第7種オープンデータ通信網サービス(タイプ2に係るものに限ります。以下ウにおいて同じとします。)に係る利用料 (2(料金額)(1)ア(イ)の表の a に規定する料金額とします。)を支払っていただきます。 ただし、次の場合に該当するときは、月間累積接続時間を 150,000 時間で除した値を2 (料金額)(1)ア(イ)の表の a に規定する料金額に乗じて得た額を支払っていただきます。 (1) 料金月の初日以外の日に第7種オープンデータ通信網サービスの提供の開始があったとき。 (2) 料金月の初日以外の日に第7種オープンデータ通信網サービスの解除があったとき。 (3) 料金月の初日に第7種オープンデータ通信網サービスの提供を開始し、その日にその第7種オープンデータ通信網サービスの解除があったとき。 (4) 第7種オープンデータ通信網サービスの接続休止をしたとき。 | |
エ タイプ2に係る第7種オープンデータ通信網サービスについて、その第7種オープンデータ通信網契約者の責めによらない理由により、その第7種オープンデータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、第 97 条(定額利用料の支払義務)の規定に かかわらず、月間累積接続時間が 150,000 時間に満たないときに限り、第 97 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表及び第3項第2号の表の規定(第7種オープンデータ通信網サービスの接続休止をしたときを除きます。)を適用します。 この場合の支払いを要しない料金は、次の算式により求めた時間により算定するものとします。 利用できなかった日数 150,000 時間 × 当該料金月の日数 | |
(2) 第7種オープンデータ通信網サービス の利用 | 第7種オープンデータ通信網サービスは、当社が別に定めるところに従って、グループ識別符号を送信することにより利用することができます。 |
(3) 接続時間の測定 | ア 第7種オープンデータ通信網サービスに係る接続時間は、アクセスポイントから送信されたグループ識別符号により当社が第7種オープンデータ通信網サービスの利用者を識別した時刻から起算し、当該サービスの利用者からの通信終了の信号を受け、又は第 94 条 (通信利用の制限)第4項の規定によりその通信をできない状態とした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ アの規定に係る接続時間には、その第7種オープンデータ通信網契約者以外の者が、その第7種オープンデータ通信網契約者に係るグループ識別符号を送信して接続した場合の接続時間を含みます。 |
2 料金額
(1) 利用料ア 基本料
(ア) タイプ1に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料金 | 1の通信につき通信時間1分までごとに | 5円(税込5.5円) |
(イ) タイプ2に係るもの
区 分 | 月間累積接続時間 | 単 位 | 料 金 額 | ||
利用料金 | a | 150,000 時間以下の場合 | 1のグループ識別符号ごとに月額 | 54,000,000円 (税込59,400,000円) | |
b | 150,000 時間を超えて 300,000 時 間以下の場合 | 104,400,000円 (税込114,840,000円) | |||
c | 300,000 時間を超えて 450,000 時 間以下の場合 | 151,200,000円 (税込166,320,000円) | |||
d | 450,000 時間を超えて 600,000 時 間以下の場合 | 194,000,000円 (税込213,400,000円) | |||
e | 600,000 時間を超えて 750,000 時 間以下の場合 | 234,000,000円 (税込257,400,000円) | |||
f | 750,000 時間を超えて 900,000 時 間以下の場合 | 270,000,000円 (税込297,000,000円) | |||
g | 900,000 時間を超える場合 | 900,000 時間 以下の部分 | 1のグループ識別符号 ごとに月額 | 270,000,000円 (税込297,000,000 円) | |
900,000 時間 を超える部分 | 1のグループ識別符号ごとに1分 までごとに | 6円 (税込6.6円) |
第5 付加機能使用料
1 適用
料 金 の 適 用 | |
(1) 付加機能の利用 | 当社に付加機能の利用を請求したオープンデータ通信網契約者(第2種オープンデータ通信網契約者又はタイプ4のプラン11若しくはプラン12に係る第4種オープンデータ通信網契約者を除きます。以下第5において同じとします。)は、2(付加機能の種類等) に定めるところにより付加機能を利用することができます。 |
2 付加機能の種類等
区 分 | 単 位 | 料金額 | |||
臨時以外のもの (月額) | 臨時のもの (日額) | ||||
① 情報ページ公開機能 | 利用者が、情報ページ(情報公開のためのデータベースをいいます。以下同じとします。)を使用してオープンデータ通信網サービス取扱所に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う機能を いいます。 | 1の機能ごとに | 500円 (税込 550 円) | 50円 (税込 55 円) | |
備考 | (1) 契約者回線等を設置しているオープンデータ通信網契約者(イーサネット型(予備型に係るも の、特定取扱所型であってIPv6併用型に係るもの及びタイプ5に係るものに限ります。)及び特定接続回線型に係る第1種オープンデータ通信網契約者並びに第7種オープンデータ通信網契約者を除きます。)が、当該サービスを利用する回線として、その契約者回線等を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、利用者の1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 (3) 蓄積できる情報ページの量は、30メガバイトまでとします。 | ||||
② 蓄積情報量増加機能 | 利用者が、電子メールの利用に係るメール蓄積装置又は情報ページの利用に係る情報蓄積装置に蓄積できる情報量 (以下この欄において「蓄積情報量」といいます。)を増加させる機能をいいます。 | 電子メールの利用に係るもの | 蓄積情報量の増加が 480 メガバイトにつき | 500円 (税込 550 円) | 50円 (税込 55 円) |
情報ページ の利用に係るもの | 5メガバイトごとに | 250円 (税込 275 円) | 25円 (税込 27.5 円) | ||
備考 | (1) 電子メールを利用しているオープンデータ通信網契約者又は情報ページ公開機能を利用しているオープンデータ通信網契約者が、当該サービスを利用する機能として、その電子メール又は情報ページ公開機能を指定するときに限り提供します。 (2) 電子メールの利用に係るものであって、第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ1のプラン 4及びタイプ4のコース1に係るものを除きます。)に係るものについては、(1)に規定するほか、メールウイルスチェック機能(メールアドレス単位型)及び電子メール制御機能の提供を受けることを条件に提供します。 (3) 1の電子メールの蓄積情報量については480メガバイトの増加、1の情報ページ公開機能の蓄積情報量については70メガバイトの増加を限度とします。 (4) 電子メールの利用に係る蓄積情報量増加機能の提供をするものについては、電子メールの利用に 係るメール蓄積装置に情報を蓄積できる期間は、無期限とします。 | ||||
③ ドメイン名変換機能 | 利用者にあらかじめ指定されたドメイン名を、オープンデータ通信網サービス取扱所に設置するドメイン名変換装置により、そのドメイン名に対応するI Pアドレスに変換する機能をいいます。 | 1の機能ごとに | 630,000円 (税込 693,000 円) | 63,000円 (税込 69,300 円) | |
備考 | 第7種オープンデータ通信網サービスに係る契約者に限り提供します。 |
④ I P v 6トンネリング機能 | IPv6トンネリング装置(IPv4対応設備を介して、IPv6パケットに係る通信を行うためにIPv4対応設備とIPv6対応設備(IPv6パケットの送受信が可能な電気通信設備をいいます。 以下同じとします。)との間に設置される電気通信設備であって、IPv6パケットをIPv4パケットに格納し、又は格納されたIPv6パケットをIPv4パケットから抽出することができる機能を有するものをいいます。以下同じとします。)を利用して IPv6パケットに係る通信を行うことができる機能をいいます。 | 第1種オープンデータ通信網サービスに係るもの | イーサネット型のもの | 1の機能ごとに | 200,000円 (税込 220,000 円) | 20,000円 (税込 22,000 円) | ||
第4種オープンデ ータ通信 | タイ プ | プラン1 に係るも の | 2,500円 (税込 2,750 円) | - | ||||
網サービスに係る もの | 4に 係 | プラン 3に係るもの | コース 1に係るもの | 5,000円 (税込 5,500 円) | - | |||
る もの | コース 2に係るもの | 14,000円 (税込 15,400 円) | 1,400円 (税込 1,540 円) | |||||
コース 3に係るもの | 25,000円 (税込 27,500 円) | 2,500円 (税込 2,750 円) | ||||||
コース 4に係るもの | 27,000円 (税込 29,700 円) | 2,700円 (税込 2,970 円) | ||||||
コース 5に係るもの | 29,000円 (税込 31,900 円) | 2,900円 (税込 3,190 円) | ||||||
プラン 4に係るも の | コース 1に係るもの | 4,000円 (税込 4,400 円) | - | |||||
コース 2に係 るもの | 6,000円 (税込 6,600 円) | 600円 (税込 660 円) | ||||||
コース 3に係るもの | 7,000円 (税込 7,700 円) | 700円 (税込 770 円) | ||||||
プラン 5に 係 | コース 1に係るもの | 3,000円 (税込 3,300 円) | - | |||||
コース 2に係るもの | 4,000円 (税込 4,400 円) | 400円 (税込 440 円) |
るも の | コース 3に係るもの | 5,000円 (税込 5,500 円) | 500円 (税込 550 円) | |||||
プラン 6に係るも の | コース 1に係るもの | 3,000円 (税込 3,300 円) | - | |||||
コース 2に係るもの | 4,000円 (税込 4,400 円) | 400円 (税込 440 円) | ||||||
コース 3に係るもの | 5,000円 (税込 5,500 円) | 500円 (税込 550 円) | ||||||
備考 | 第1種オープンデータ通信網契約者(IPv4型であってタイプ1及びタイプ2に係るイーサネット型に係るもの(特定取扱所型に係るものを除きます。)に限ります。)又は第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ4に係るもの(プラン8、プラン9及びプラン 10 に係るものを除きます。) に限ります。)に限り提供します。 | |||||||
⑤ メールウィルスチェック機能 ( メールアドレス単位型 ) | 利用者がメールアドレスを使用して送り、又は受ける電子メールにコンピュータウィルスが含まれている場合に、当社が別に定めるところにより、そのコンピュータウィルスの削除等を行う機能を いいます。 | 1 の 機 能 ご と に | 200円 (税込 220 円) | 20円 (税込 22 円) | ||||
備考 | (1) 電子メールを利用しているオープンデータ通信網契約者に限り提供します。 (2) 第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ1のプラン4及びタイプ4のコース1に係るものを除きます。)に係るものについては、(1)に規定するほか、電子メール制御機能の提供を受けることを条件に提供します。 (3) 当社は、1のメールアドレスにつき1の機能を提供します。 (4) 当社は、メールウィルスチェック機能(メールアドレス単位型)の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||||||
⑥ 利用速度制限機能 | 利用する符号伝送速度を、あらかじめ利用者が指定した符号伝送速度の値( 以下この欄において 「上限値」といいます。)以下に制限する機能を いいます。 | 1 の 機 能 ご と に | - | - | ||||
(1) イーサネット型に係る第1種オープンデータ通信網契約者(コース2に係るものに限り、予備型に係るもの、タイプ1のIPv6併用型に係るもの(特定取扱所型以外のものに限ります。)及びタイプ5に係るものを除きます。)に限り提供します。 (2) 当社は、利用者の1の契約者回線等ごとに1の利用速度制限機能を提供します。 (3) 利用者が指定することのできる符号伝送速度の上限値は、次のとおりとします。 | ||||||||
第1種オープンデータ通信網サービスの品目 | 指定することのできる符号伝送速度の上限値 | |||||||
100Mb/s | 5.0メガビット/秒から5.0メガビット/秒ごとに90.0 メガビット/秒まで |
備 考 | |||||
⑦ 電子メール制御機能 | 次に掲げる事項について、任意に利用することができる機能をいいます。 ア 着信規制(利用者に係るメール蓄積装置に送信された電子メールについて、利用者が別に定めるところによりあらかじめ指定したものである場合に、そのメール蓄積装置への蓄積ができなくすること等をいいます。) イ 自動転送(利用者に係るメール蓄積装置に送信された電子メールについて、利用者が別に定めるところによりあらかじめ指定したメールア ドレス対して、転送を行うことをいいます。) | 1のメールアドレス (利用者に係るものに限りま す。)ごとに | 100円 (税込 110 円) | 10円 (税込 11 円) | |
備考 | (1) 電子メールを利用しているオープンデータ通信網契約者に限り提供します。 (2) 第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ1のプラン4及びタイプ4のコース1に係るものを除きます。)に係るものについては、(1)に規定するほか、メールウイルスチェック機能(メールアドレス単位型)の提供を受けることを条件に提供します。 (3) 着信規制又は自動転送を同時に行う場合は、着信規制、自動転送の順に優先的に取り扱います。 | ||||
⑧ 情報ページウィルスチェック等機能 | 次に掲げる事項を提供する機能をいいます。 ア 情報ページウィルスチェック(利用者が情報ページの閲覧をする場合であっ て、その情報ページにコンピュータウィルスが含まれているときに、別に定めるところによりそのコンピュータウィルスの削除等を行うことをいいます。) イ 情報ページ閲覧規制(利用者が情報ページの閲覧をする場合に、当社が別に定めるところにより指定した情報ページの閲覧をできなくすることをいいます。) | タイプ 1 | 1の機能ごとに | 300円 (税込 330 円) | 30円 (税込 33 円) |
タイプ 2 | 利用者の数 が 10 までのもの | 12,000円 (税込 13,200 円) | ― | ||
利用者の数 が 25 までのもの | 30,000円 (税込 33,000 円) | ― | |||
利用者の数 が 50 までのもの | 60,000円 (税込 66,000 円) | ― | |||
利用者の数が 100 まで のもの | 80,000円 (税込 88,000 円) | ― | |||
利用者の数 が 200 までのもの | 100,000円 (税込 110,000 円) | ― |
1Gb/s | 受信速度(契約者回線の終端又は接続契約者回線の終端の場所への伝送方向についての通信速度をいいます。以下この欄において同じとします。)が100.0メガビット/秒及び送信速度(契約者回線の終端又は接続契約者回線の終端の場所からオープンデータ通信網への伝送方向についての通信速度をいいます。以下こ の欄において同じとします。)が400.0メガビット/秒まで |
受信速度が120.0メガビット/秒及び送信速度が480.0 メガビット/秒まで | |
受信速度が140.0メガビット/秒及び送信速度が560.0 メガビット/秒まで | |
受信速度が160.0メガビット/秒及び送信速度が640.0 メガビット/秒まで | |
受信速度が180.0メガビット/秒及び送信速度が720.0 メガビット/秒まで | |
受信速度が200.0メガビット/秒及び送信速度が800.0 メガビット/秒まで | |
受信速度が250.0メガビット/秒から50.0メガビット/ 秒ごとに900.0メガビット/秒まで |
利用者の数が 300 まで のもの | 120,000円 (税込 132,000 円) | ― | ||||||
利用者の数 が 400 までのもの | 140,000円 (税込 154,000 円) | ― | ||||||
利用者の数が 500 まで のもの | 160,000円 (税込 176,000 円) | ― | ||||||
利用者の数が 600 まで のもの | 180,000円 (税込 198,000 円) | ― | ||||||
利用者の数 が 700 までのもの | 195,000円 (税込 214,500 円) | ― | ||||||
利用者の数 が 800 までのもの | 210,000円 (税込 231,000 円) | ― | ||||||
利用者の数 が 900 までのもの | 225,000円 (税込 247,500 円) | ― | ||||||
利用者の数が 1,000 ま でのもの | 240,000円 (税込 264,000 円) | ― | ||||||
利用者の数が、1,000 を超える 2,000 まで のもの | その利用者の数が 1,000 のものとみなした場合に適用される額に、1,000を超える 100 ごと に 23,000 円(税込 25,300 円) を加算した額 | ― | ||||||
備考 | (1) タイプ1に係る情報ページウィルスチェック等機能については、第4種オープンデータ通信網契約者(タイプ4(コース1に係るものを除きます。)に係るものを除きます。)に限り提供します。 (2) タイプ2に係る情報ページウィルスチェック等機能については、第1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型(予備型に係るもの、IPv6型に係るもの、特定取扱所型であってIPv6併用型に係るもの及びタイプ5に係るものに限ります。)及び特定接続回線型に係るものを除きます。)及びタイプ4に係る第4種オープンデータ通信網契約者(コース1に係るものを除きます。)に限り提供します。 (3) 当社は、タイプ1に係る情報ページウィルスチェック等機能については1の契約者識別符号につき 1の機能を、タイプ2に係る情報ページウィルスチェック等機能については1の加入契約回線等につき1の機能を提供します。 (4) 情報ページ閲覧規制は利用者が任意に利用することができます。 (5) 当社は、情報ページウィルスチェック等機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||||||
⑨ 攻撃通信検知 ・遮断機能 | 次に掲げる事項を提供する機能をいいます。 ア 攻撃通信検知(攻撃通信を検知し、第1種オープンデータ通信網契約者に通知することをいいます。) イ 攻撃通信遮断(攻撃通信を検知し、遮断することをいいます。) | 基本料 | 1の機能ごとに | 100,000円 (税込 110,000 円) | ― | |||
加算料 | 別に定める機器を使用する場合 | 100Mb/s までのとき | 400,000円 (税込 440,000 円) | ― | ||||
1Gb/s までのとき | 1,000,000 円 (税込 1,100,000 円) | ― |
備考 | (1) 第1種オープンデータ通信網契約者(イーサネット型(IPv4型に係るものに限ります。)及び特定接続回線型に係るものに限ります。)に限り提供します。 (2) 攻撃通信とは、第1種オープンデータ通信網契約者の設備に支障を与える又は与えるおそれのあ るものとして、別に定めるところによりあらかじめ第1種オープンデータ通信網契約者が指定する通信手順及び通信量等の条件に該当する通信並びに別に定める機器を使用して別に定めるところにより設定する条件に該当する通信をいいます。 (3) 別に定める機器を使用する場合については、加算料を適用します。 (4) 別に定める機器を使用する場合については、イーサネット型であって 10Gb/s の品目のものには提供しません。 (5) 別に定める機器を使用する場合のうち、100Mb/s までのときとは、第1種オープンデータ通信網サービスの品目が 100Mb/s までのとき又は予備型に係るイーサネット型であってユーザ・網インタフェースが10BASE-T若しくは100BASE-TXのときとし、1Gb/s までのときとは、第1種オープンデータ通信網サービスの品目が 100Mb/s を超えて 1Gb/s までのとき又は予備型に係るイーサネット型であってユーザ・網インタフェースが1000BASE-SX若しくは1000BASE- LXのときとします。 | |||
(6) 別に定める機器を使用する場合においては、複数の第1種オープンデータ通信網契約者で別に定める機器を共有し、提供するものとします。 (7) 別に定める機器を使用するものについては、機器の保守等又は攻撃通信遮断に伴い、IPパケットの損失が発生することがあります。 (8) 当社は、攻撃通信検知・遮断機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
⑩ 特定通信遮断機能 | 特定通信(契約者回線の終端又は接続契約者回線の終端の場所への伝送方向の通信であって、別に定めるところにより第1種オープンデータ通信網契約者があらかじめ指定する通信手順等の条件に該当するものをいいます。)を遮断する機能をい います。 | 1の機能ごとに | 100,000円 (税込 110,000 円) | ― |
備考 | (1) 攻撃通信検知・遮断機能の提供を受ける第1種オープンデータ通信網契約者に限り提供します。 (2) 第1種オープンデータ通信網契約者が指定することのできる特定通信の条件は、当社が別に定める数までとします。 (3) 当社は、特定通信遮断機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
⑪ 複数 I P アドレス機能 | オープンデータ通信網サービスの利用に係るIPアドレスを複数提供する機能をいいます。 | 1の機能ごとに | 13,500円(税込 14,850 円) | |
備考 | (1) 他社卸回線型に係る第1種オープンデータ通信網契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の他社卸回線ごとに1の機能を提供します。 (3) 複数IPアドレス機能で提供するIPアドレスの数は、当社が別に定めるところによります。 | |||
⑫ 複数 I P アドレス機能 Ⅱ | オープンデータ通信網サービスの利用に係る IPアドレスを複数提供する機能をいいま す。 | IPアドレス数が 8 までのもの | 1の機能ごとに | 20,000円(税込 22,000 円) |
IPアドレス数が 16 ま でのもの | 40,000円(税込 44,000 円) | |||
IPアドレス数が 32 ま でのもの | 80,000円(税込 88,000 円) | |||
IPアドレス数が 64 ま でのもの | 160,000円(税込 176,000 円) | |||
IPアドレス数が 128 ま でのもの | 320,000円(税込 352,000 円) | |||
IPアドレス数が 256 ま でのもの | 640,000円(税込 704,000 円) | |||
備考 | (1) 他社接続回線型に係る第1種オープンデータ通信網契約者に限り提供します。 (2) 当社は、1の接続契約者回線ごとに1の機能を提供します。 |
第6 一時金
1 線路設置費
(1) 適用
線路設置費の適用については、第 101 条の2(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
線 路 設 置 費 の 適 用 | |||||
ア 線路設置費の適用 | (ア) 線路設置費は、区域外線路について適用します。 (イ) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 | ||||
イ 線路設置費の差額負担 | (ア) オープンデータ通信網契約の申込みをする者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにオープンデータ通信網契約を締結して、その場所でオープンデータ通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しませ ん。 | ||||
新たに提供を受けるオープンデータ通信網サービスに係るオープンデータ通信網契約を締結したものとみなした場合の線路 設置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線路設置費の額 | = | 線路設置費の額 (残額があるときに限ります。) | |
(イ) オープンデータ通信網サービスの品目等の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 | |||||
変更後の契約者回線を新設するときの線路設置費の額 | - | 変更前の契約者回線を新設するときの線路設置費の額 | = | 線路設置費の額 (残額があるときに限ります。) |
(2) 線路設置費の額
区 分 | 料 金 額 |
線路設置費の額 | 当社が別に算定する額 |
2 設備費
(1) 適用
設備費の適用については、第 101 条の3(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
設 備 費 の 適 用 | |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
(2) 設備費の額
区 分 | 料 金 額 |
設備費の額 | 当社が別に算定する額 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
オープンデータ通信網サービスに関する工事費の適用については、第 101 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |||||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる加入契約回線若しくは契約者回線又はオープンデータ通信網サービス取扱所の交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定し ます。 | ||||
(2) 契約者回線等に係る品目等の変更、移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の 適用 | 契約者回線等(ダイヤルアップ回線等を除きます。)に係る品目、細目又はプラン等の変更の場合の工事費は、変更後の品目、細目又はプラン等に対応する設備に関する工事について、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | ||||
(3) 端末設備に係る種類の変更、移転又は接続変更 の場合の工事費の適用 | 端末設備に係る種類の変更の場合の工事費は、変更後の種類に対応する設備に関する工事について、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取 付けに関する工事について適用します。 | ||||
(4) 工事の適用区分 | ア 加入契約回線(特定接続回線及び他社接続回線型に係るものを除き、接続契約者回線と相互に接続する特定他社接続回線(区分3に係るものに限ります。)を含みます。以下アにおいて同じとします。)に係る工事の区分は次のとおりとしま す。 (ア) (イ)及び(ウ)に係る工事以外のもの | ||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||
① | 加入契約回線の設置に 係る工事 | 加入契約回線の設置の場合に適用します。 | |||
② | 加入契約回線の移転に 係る工事 | 加入契約回線の移転の場合に適用します。 | |||
③ | 加入契約回線の品目の 変更に係る工事 | 加入契約回線の品目の変更の場合に適用します。 | |||
④ | 加入契約回線の細目等の変更に係る工事 | 加入契約回線の通信又は設備の態様による細目の 変更、インターネットプロトコルに係る細目の変更又はプランの変更の場合に適用します。 | |||
⑤ | オープンデータ通信網サービスの利用の一時中 断に係る工事 | オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断の場合に適用します。 | |||
⑥ | 利用の一時中断をしたオープンデータ通信網サービスの再利用に係る工 事 | オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 | |||
⑦ | 取扱所交換設備に係る 工事 | 取扱所交換設備の設定の場合に適用します。 | |||
(イ) 他社接続回線(区分3に係る接続契約者回線と接続するものを除きます。 以下(イ)において同じとします。)に係るもの | |||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||
① | 他社接続回線接続変更 に係る工事 | 他社接続回線接続変更を行う場合に適用します。 | |||
② | 取扱所交換設備に係る 工事 | 取扱所交換設備の設定の場合に適用します。 | |||
(ウ) 接続契約者回線等(区分3に係るものに限ります。以下第2表において同 じとします。)に係るもの | |||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||
① | 接続契約者回線等の設置等に係る工事 | 接続契約者回線等の設置、移転、品目の変更、利用の一時中断、再利用、回線終端装置の種類の変更又は回線相互接続等の場合に適用します。 | |||
② | 取扱所交換設備に係る工事 | 取扱所交換設備の設定の場合に適用します。 |
イ 契約者回線に係る工事の区分は次のとおりとします。
工事の区分 | 適 用 |
① 契約者回線の設置に係 る工事 | 契約者回線の設置の場合に適用します。 |
② 契約者回線の移転に係 る工事 | 契約者回線の移転の場合に適用します。 |
③ 契約者回線の変更等に係る工事 | 契約者回線の品目、通信又は設備の態様による細 目又はプランの変更及び回線相互接続等の場合に適用します。 |
④ オープンデータ通信網サービスの利用の一時中 断等に係る工事 | オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断等の場合に適用します。 |
⑤ 利用の一時中断をしたオープンデータ通信網サービスの再利用に係る工 事 | オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 |
⑥ 取扱所交換設備に係る 工事 | 取扱所交換設備の設定の場合に適用します。 |
ウ 特定接続回線に係る工事の区分は次のとおりとします。
工事の区分 | 適 用 |
① 特定接続回線の設置に 係る工事 | 特定接続回線の設置の場合に適用します。 |
② 特定接続回線の変更に 係る工事 | 使用する特定接続回線によるIPv6利用機能の 提供に係る変更等の場合に適用します。 |
③ 特定接続回線の移転に 係る工事 | 特定接続回線の移転の場合に適用します。 |
④ 取扱所交換設備に係る 工事 | 取扱所交換設備の設定の場合(タイプ14に係る ものに限ります。)に適用します。 |
⑤ 特定のユーザ・網イン タフェースの使用に係る工事 | 特定のユーザ・網インタフェース(1000BA SE-SXに限ります。)を使用する場合(タイプ14に係るものに限ります。)に適用します。 |
⑥ オープンデータ通信網サービスの利用の一時中 断に係る工事 | オープンデータ通信網サービス及び端末設備の利用の一時中断の場合に適用します。 |
⑦ 利用の一時中断をしたオープンデータ通信網サービスの再利用に係る工 事 | オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 |
エ 他社卸回線に係る工事の区分は次のとおりとします。
工事の区分 | 適 | 用 |
① | 他社卸回線の設置に係 る工事 | 他社卸回線の設置の場合に適用します。 |
② | 他社卸回線の移転に係 る工事 | 他社卸回線の移転の場合に適用します。 |
③ | 他社卸回線の終端の場 所の変更に係る工事 | 他社卸回線の終端の場所の変更(当社が別に定め る場合に限ります。)の場合に適用します。 |
④ | 他社卸回線の配線ルー ト構築に係る工事 | 他社卸回線の配線ルート構築の場合に適用しま す。 |
⑤ | 他社卸回線の配線保護に係る工事 | 他社卸回線の配線の保護の場合に適用します。 |
⑥ | 他社卸回線の変更に係る工事 | 他社卸回線における、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定する品目等の変更に相当する変更 の場合に適用します。 |
オ 加入契約回線(他社接続回線型に係るものに限ります。)に係る工事の区分は次 のとおりとします。 | ||||
工事の区分 | 適 用 | |||
① 加入契約回線の設置等に係る工事 | 接続契約者回線及び他社接続回線の設置、移転、品目等の変更、利用の一時中断、再利用、回線終端装置の種類の変更又は回線相互接続等の場合に適用し ます。 | |||
② 取扱所交換設備に係る工 事 | 取扱所交換設備の設定の場合に適用します。 | |||
(5) 時刻指定工事費等の適用 | ア 他社卸回線について、第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者から時刻指定工事費又は時刻指定調査費を支払うことを条件にその第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事又は調査(取扱所内工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事又は調査を行う場合は、それらの工事又は調査を1の工事又は調査とみなして、時刻指定工事費又は時刻指定調査費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害について は、責任を負いません | |||
(6) 工事の着手等に関する工事費の適用 | 他社卸回線の設置等に係る工事の着手等に関する調査等を行うときは、次表に規定する額を適用します。 |
区分 | 指定時刻 | 工事費の額 |
(ア)時刻指定工事に係るもの | 午前9時から午後4時まで | 15,000円 (税込16,500円) |
午後5時から午後9時まで | 30,000円 (税込33,000円) | |
午後 10 時から翌日の午前8時まで | 45,000円 (税込49,500円) | |
(イ)時刻指定調査に係るもの | 午前9時から午後4時まで | 11,000円 (税込12,100円) |
午後5時から午後9時まで | 20,000円 (税込22,000円) | |
午後 10 時から翌日の午前8時まで | 30,000円 (税込33,000円) |
区分 | 工事費の適用 | 単位 | 工事費の額 |
ア 配線経路 | 他社卸回線の | 基本額(1経路ごと | 13,000円 |
の調査に係 | 終端のある構 | に) | (税込14,300 |
るもの | 内(これに準 | 円) | |
ずる区域内を | |||
含みます。) | |||
又は建物内に | |||
おいて、配線経路の調査を行う場合に適用します。 | |||
配線経路における通線の確認に関する加算額 (1経路ごと | 3,000円 (税込3,300円) | ||
に) |
イ 工事の結果の報告に係るもの | 当社からその第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者が指定する者へ工事の結果の報告を行う場合に適用します。 | 基本額(1の他社卸回線の終端の場所等(1の他社卸回線の終端の場所等における他社卸回線の数は3までとします。)ご と) | 6,000円 (税込6,600 円) | |||
加算額(1の他社卸回線の終端の場所等における他社卸回線の数が3を超える 1の他社卸回線 ごとに) | 1,800円 (税込1,980 円) | |||||
(7) 割増工事費の適用 | ア 他社卸回線について、第1種オープンデータ通信網契約者又は第4種オープンデータ通信網契約者から工事(他社卸回線の変更に係る工事のうち取扱所内工事のみの場合、工事の着手等に関する工事のうち工事の結果の報告に係るものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日に行ってほしい旨の申込があった場合(他社卸回線の配線ルート構築及び他社卸回線の配線保護に係る工事については、他社卸回線の設置に係る工事と同日に施工する場合に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円(税込 3,300 円)を加算して適用します。 イ 他社接続回線型について、第1種オープンデータ通信網契約者から工事(工事のための調査を含みます。)を平日(土曜日・日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに当社が別に定める休日をいいます。以下同じとします。)以外の日をいいます。)の午前 9 時から午後 5 時までを除く時間に開始してほしい旨の申込があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の 工事又は調査ごとに 12,000 円(税込 13,200 円)を加算して適用します。 | |||||
(8) 工事費の減額等の適用 | ア 他社接続回線に係る回線の設置等に係る工事と同時に複数 IP アドレス機能Ⅱに係る付加機能の利用開始に関する工事を行う場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能に係る工事費の支払いを要しません。 イ オープンデータ通信網契約者(他社接続回線型に係るものに限ります。)が別に定める方法により次の変更等を行った場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、その変更等に係る工事費の支払いを要しません。 (ア) 加入契約回線の品目等の変更 |
2 工事費の額
(1) 付加機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
付加機能の利用開始に関する工事 | 情報ページ公開機能 | 1の工事ごとに | 150円 (税込165円) | |
IPv6トンネリング機能 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込2,200円) | ||
利用速度制限機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | ||
情報ページウィルスチェック等機能 | タイプ1 | 1の工事ごとに | 150円 (税込165円) | |
タイプ2 | 1の工事ごとに | 10,000円 (税込11,000円) | ||
攻撃通信検知・遮断機能 | 1の工事ごとに | 98,000円 (税込107,800円) | ||
複数IPアドレス機能 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込2,200円) | ||
複数 IP アドレス機能Ⅱ | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | ||
付加機能の変更に関する工事 | 利用速度制限機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
複数 IP アドレス機能Ⅱ | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | ||
付加機能の利用の一時中断に関する工事 | 1の工事ごとに | 100円 (税込110円) |
(2) 加入契約回線(特定接続回線及び他社接続回線型のものを除きます。以下(2)において同じとします。)に係るもの
ア イ及びウに係る工事以外のもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
加入契約回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
加入契約回線の移転に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
加入契約回線の品目の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
加入契約回線の細目等の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
オープンデータ通信網サービスの利用の一 時中断に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
取扱所交換設備に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |
備 考 オープンデータ通信網サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
イ 他社接続回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
他社接続回線接続変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
取扱所交換設備に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 2,000円 (税込2,200円) |