株式会社ライフエンジェル(http://www.lifeangel.co.jp)
結婚式費用等立替払いサービス契約条項
株式会社ライフエンジェル(以下「当社」という。)に申込みをし、当社が承認したもの(連帯保証人を含み、以下「お客様」という。) は、以下の条項を承認の上、当社に対し、立替払いの委託を行い、当社はこれを受託します。当該立替払いは、当社が、お客様と婚礼等サービスに係る契約を締結した挙式会場等(以下「販売店」という。)に対して、お客 様が提供を受ける婚礼等サービス(当該サービスに付随する商品や権利を含み、以下、これらのサービス(役務)、商品及び権利を総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)について、行うものとします。
なお、一回払契約については共通条項及び一回払条項、分割払契約については共通条項及び分割払条項の適用を受けるものとします。
【共通条項】
第1条(契約の成立)
本契約(一回払契約又は分割払契約のことをいう。以下同じ。)は、お客様の申込みを当社が所定の手続により承諾し、販売店に通知をしたときに成立するものとします。ただし、本契約の効力は、お客様が販売店と約定した商品等の代金の支払期日(以下「代金支払期日」という。)に発生するものとします。
第2条(商品等の引渡し)
商品等は、挙式日(新婚旅行の提供の場合においては、出発日を指すものとする。)において、販売店からお客様に提供され、引き渡され又は移転するものとします。
第3条(費用等の負担)
お客様は、次の費用を負担するものとします。
①当社に対する第18条で定める分割払金又は第15条で定める一回払支払金の支払いに要する費用(振込手数料その他の送金手数料)。
②お客様の支払遅滞により当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときにおける再振替手数料及び振込用紙を送付したときにおける振込用紙送付手数料。
③お客様の支払遅滞等お客様の責めに帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として、訪問回数一回につき1,000円及び消費税を加算した金額。
➃xx証書作成に係る作成費用。
⑤お客様に対し書面による催告をした場合の費用。
⑥当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、又は、公租公課(消費税等を含む。)が増額される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分。
第4条(期限の利益喪失)
1.お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払停止を受けたとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
➃商品(権利を含む。以下同じ。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②①の他、お客様の信用状態が著しく悪化したとき。
第5条(所有権留保)
1.商品の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理することとし、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為(参列者への引出物の譲渡を除く。)をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
2.お客様は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するものとします。また、この場合であっても、お客様は、債務の履行を継続します。
3.お客様が期限の利益を喪失した場合には、当社は、留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
4.お客様は、当社が前項により商品を引取ったときは、お客様と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときはお客様及び当社の間で精算するものとします。
第6条(住所の変更・調査等)
1.お客様は、住所を変更した場合は、あらかじめ当社に申し出ていた場合を除き、遅滞なく当社に通知するものとします。通知を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が遅滞又は不到達になっても、通常到達すべき時に到着したものとみなされることに異議ないものとします。
2.お客様のいずれかに係る後見人、補佐人、補助人又は任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。
3.お客様は、当社又は当社が委託する者がお客様の財産、収入、信用等を調査する場合があることをあらかじめ了承します。
第7条(見本・カタログ等と現物の相違)
見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、お客様は販売店に商品等の交換を申し出るか、又は婚礼等サービスに係る契約の解除をすることができます。
第8条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務について、主債務者と連帯して履行の責めを負うものとします。なお、当社の都合によって何ら通知することなく、担保又は他の保証債務を変更又は解除されても異議ありません。
2.連帯保証人は、保証債務を履行することで代位によって当社から取得した権利は、主債務者の当社に対する債務が完済するまで、これを行使できないものとします。
第9条(xx証書)
お客様は、当社が必要と認めた場合、本契約につき、お客様の費用負担で強制執行承諾条項を付したxx証書の作成することに応じ、必要書類を当社へ提出するものとします。
第10条(債権譲渡)
お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社が本契約に基づく債権及びこれに附帯する一切の権利を第三者に担保として差し入れ、若しくは譲渡(信託及び債権回収会社への譲渡を含む。)し、又は当社が譲渡した債権等を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ異議なく同意します。
第11条(住民票取得等の同意)
お客様は、当社が必要と認めた場合には、申込みに係る審査及び途上管理に係る審査、並びに、債権管理のために、当社がお客様の住民票等を取得して利用することに同意します。なお、お客様は当社が住民票の取得に際し、契約書の写し等、当社の債権状況を証する資料、その他必要とされる資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第12条(合意管轄)
お客様は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店又は営業店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとしま
す。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、自らが現在次のいずれにも該当してないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員➃暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等Ⓑ上記①~⑦の共生者⑨その他上記①~Ⓑに準ずるもの。
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、
③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、➃風説を流布し、偽計を用
い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他上記①~➃に準ずる行為
3.お客様が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、当社は、お客様に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、お客様は当社に対して合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4.お客様が本条1項若しくは2項のいずれかに該当すること、又は本条1項若しくは2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認める場合は、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。ま
た、上記の場合には、お客様は、当社の通知又は請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
【一回払契約条項】
第14条(一回払手数料)
1.一回払手数料は、実質年率14.6%~20.0%の範囲で当社が定めるものとし、お客様は、これをあらかじめ承諾したものとします。
2.一回払手数料の計算は、残金のうち一回払契約に係る金額(以下「一回払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷365日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3.一回払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
第15条(一回払支払金の支払方法)
1.お客様は、一回払対象額に一回払手数料を加算した額(以下「一回払支払金」という。)を、当社が指定する預金口座への振込み等の当社が指定した支払方法で当社へ支払うものとします。
2.振込手数料その他前項の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3.一回払支払金の支払日は、前条3項で定める一回払手数料の起算日の属する月の翌月28日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。)。ただし、お客様は、当社の承認を得た上で、早期弁済をすることが でき、その場合には当社の承認を得た日を支払日とします。
第16条(遅延損害金)
お客様は、一回払契約の支払いを遅滞したときは、前条第3項に定める支払日の翌日から支払いがなされるまで、当該一回払支払金に対して、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合以外の取引については、年14.6%を乗じた額とします。
②婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額とします。
【分割払契約条項】
第17条(分割払手数料)
1.分割払手数料率(実質年率)は、実質年率8.7%~15.9%の範囲で当社が定める利率とし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2.分割払手数料の計算方法は、残金のうち分割払契約に係る金額(以下「分割払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷365日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3.分割払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
第18条(分割支払金の支払方法)
1.お客様は、分割払対象額に分割手数料を加算した額(以下「分割支払金」とい う。)を、お客様があらかじめ指定した、金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が別途求めた場合には、当社が指定する預金口座への振込等の当社が別途指定する方法でお支払いいただくことがあります。
2.振込手数料その他前項ただし書の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3.振込等での入金の場合、当社が指定する預金口座へ入金があったことを確認した日をもって支払いがあったものとみなします。
4.第一回目支払日の設定は、前条3項で定める分割支払手数料の起算日の属する月の翌月28日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を第一回目支払日とします)。ただし、お客様は当社の承認を得たうえで、別途、支払日を起算日の属する月の28日とすることができます。
第19条(支払停止の抗弁権)
1.お客様は、次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
①商品等の提供、引渡し又は移転がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売、提供について、販売店に対して生じている事由があること。
2.当社は、お客様が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.お客様は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店との交渉を行うように努めるものとします。
4.お客様は、本条2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付する)を当社へ提出するよう努めるものとし、当社が上記の事由について調査をする必要があるときは、お客様は調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払停止をすることができないものとします。
①分割払契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②分割払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、分割払契約に係る取引が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき。
➃お客様による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑤本条1項各号の事由がお客様の責に帰すべきとき。
第20条(契約種類の変更及び繰上げ返済手数料)
1.お客様は、第1条で定める本契約の効力日が到来するまでの間、分割払契約を一回払契約に変更することができます。この場合、分割払手数料率(実質年率)を第14条1項に定める範囲で当社が定める料率に変更するものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2.お客様は、当社の承認を得た上で、残金の一部又は全額を支払日到来前に支払うことができます。
3.前項に基づき支払日到来前の支払いをする場合において、お客様は、当社より繰上げ返済手数料の支払いを求められたときは、支払いをする日までの分割手数料と繰上げ返
済手数料を合わせて支払うものとします。この繰上げ返済手数料の年率は、20.0%から本契約での分割払手数料率(実質年率)を除したものを上限とします。
4.繰上げ返済手数料の計算方法は第17条2項に定める計算方法に準じて計算するものとし、2万円を超えない金額を申し受けます。この場合、第17条2項に定める分割払対象額は、当該繰上げ返済を行う金額と読み替えるものとします。
第21条(分割払契約における期限の利益喪失の特則)
第4条各項の場合に加えて、お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
②婚礼等サービスに係る契約の目的又は内容が会員にとって営業のためのものである取引等、割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、お客様が分割支払金の支払を一回でも遅滞したとき。
第22条(遅延損害金)
1.お客様は、分割支払金の支払いを遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払日の翌日から支払いがなされるまで、当該分割支払金に対し、次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①当該分割支払金に対して、年14.6%を乗じた額と、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、本項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引(ただし、次号に定める取引に該当する場合を除きます。)については、本条1項1号にかかわらず該当分割支払金に対して年14.6%を乗じた金額。
③婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、当該分割支払金に対して、年20.0%を乗じた金額。
2.期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債に対して、お客様は次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金合計の残額全体に対し、法定利率を乗じた額。ただし、前項2号及び
3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②前項2号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年14.6%を乗じた金額。
③前項3号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年20.0%を乗じた金額。
第23条(条項等の変更)
1.本契約条項の内容を変更した場合、当社は、その変更内容をお客様に通知、又は当社が相当と認める方法により公示します。
2.契約の変更内容に関する通知又は公示がされた後は、お客様が本契約に基づく取引をしたときは、当社はお客様がその変更内容を承認したものとみなします。
【お問合わせ先・相談窓口】
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