Contract
売買契約書(案)
独立行政法人日本貿易振興機構(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)は本契約の定めるところにより売買契約を締結する。
(x x)
第1条 甲は乙に対し定期刊行物の購入を申し込み、乙はこれを受託し、納入しなければならない。
2 前項の定期刊行物のタイトル及び数量は別紙1「仕様書」に定めるとおりとする。
3 本契約の契約期間は 2013 年 1 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までとする。
4 本契約の契約金額は 円(消費税 円含む。)とし、一括前払いとする。
5 乙は、本契約との関係の有無にかかわらず、また、本契約を締結する前後にかかわらず、乙及びその役員が違法な行為、又は、違法ではないが著しく不正な行為を行っていないこと又は行わないことを保証する。
(業務の実施)
第2条 乙は、前条第1項の契約業務の実施に際し、甲の指示を遵守しなければならない。
(再委託等)
第3条 乙は、第1条第1項の委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し若しくは請負わせてはならない。ただし、別紙2に記載のある再委託を行うとき又はあらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りではない。
2 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者
(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者と約定して、本契約に定める乙の義務のうち必要な事項を遵守させなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第4条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承認を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項ただ し書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89 号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す る法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条 第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事 項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法 第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4
条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一 甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
二 丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
三 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、
甲が行う弁済の効力は、甲が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(報告義務)
第5条 休廃刊、未発行、又は在庫切れ等の理由により、契約期間中の納品が不可能であることが判明した場合には、乙は速やかに甲に報告し、その指示を受けなければならない。
2 発行回数の増減又は価格の変更が生じた場合、乙は関係書類に基づいて発行回数及び価格を表示した文書で報告するものとする。
3 2014 年 2 月 28 日時点の納入状況につき、乙は速やかに甲に書面で報告しなければならない。
4 仕様書に定める納入物品の最終的な納入状況につき、乙は 2014 年 3 月 31 日までに甲に書面で報告しなければならない。
(検 査)
第6条 甲は、納入物品の納入後、検査を行う。
2 甲は、納入物品の検査を行い、納入物品が甲の指示に適合していないときは、乙に対し期限を付して、乙の費用負担において、補修、交換その他必要な措置をとらせることができる。
3 本条第1項又は第2項の検査での合格をもって、乙からの納入物品の引渡しが完了したものとする。
(契約金の請求、支払い)
第7条 本契約締結後、甲は乙より適正なる支払請求書を受領した日から 40 日以内に、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
2 乙は、第5条の報告に基づき、精算を行うものとする。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙がその責に帰すべき事由により次の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。この場合において、乙は、甲に対し、契約金額その他費用等の一切の請求をすることができない。
一 正当な理由なく、業務の推移の遅延等により納期内にその納入が困難であると明らかに認められるとき、又は納期内に納入物品を納入しなかったとき。
二 第3条、第4条又は第5条に違反したとき。
三 前二号によるほか、本契約に違反し、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 正当な理由なく、本契約の解除を申し出たとき。五 本契約に関して不正行為があったとき。
2 前項により契約を解除した場合には、乙は既に受領済みの契約金額を甲の定める期限までに返還しなければならない。ただし、乙が契約の一部を既に履行しているときは、その返還金額について甲乙協議のうえ定める。
3 甲は、甲の 2013 年度の予算措置が承認されないとき、本契約を解除することができる。この場合において、乙が契約の一部をすでに履行しているとき、乙はその割合に応じた契約金額を第1条第4項の契約金額より差し引き、その残額を甲に返還するものとし、返還金額及びその他の措置については甲乙協議のうえこれを定める。
4 甲は、乙が第1条第5項に反した場合、又は、第1条第5項に違反している疑いが明らかとなり、本契約を継続することが甲の信用を毀損する恐れがある場合には、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(違 約 金)
第9条 甲は、前条第1項により、本契約を解除したときは、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として乙に請求することができる。
(延 滞 金)
第10条 甲は、乙が正当な理由なく、納期内に納入物品の引き渡しをしないときは、納期の翌日から納入物品の引き渡しをした日までの期間に対し、延滞日数1日につき納入のない書籍の契約単価に予定数量を乗じた金額の1,000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として乙に請求することができる。
(瑕疵担保)
第11条 甲は、第6条第3項の納入物品の引き渡し後においても、当該物品に第6条第2項の瑕疵があることを発見したときは、乙に対し、期限を付して、乙の費用負担により、瑕疵の補修又は代替品の納入その他必要な措置を請求することができる。
2 前項の請求をすることができる期間は、第6条第3項の引き渡しを受けた日の翌日から1年とする。
(損害賠償)
第12条 乙は、本契約に違反して甲に損害を与えたときは、第9条ないし第11条の規定に加えて、甲に対しその賠償の責を負う。
(個人情報保護)
第13条 乙は、第1条第1項の契約業務を行うために甲から提供された情報及び契約業務を行う結果取得する情報の中に、個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」で定義する個人情報を指す。以下同じ。)が含まれるときについては、本条第2項ないし第8項に従って取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合及び法令に基づく場合は、この限りではない。
一 個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
二 個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること。
3 乙は、個人情報の適切な管理のために、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認められるときは、乙の事務所において、甲が提供した個人情報の管理が適切に行われているか調査し、適切な管理がなされていない場合は乙に対して必要な措置を講ずるよう指示することができる。
5 乙は、本契約による業務に従事しているものに対し、在職中及び退職後におい
ても本契約により知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し てはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
6 乙は、個人情報を、契約業務完了後又は解除後速やかに甲に返還及び引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 乙は、個人情報について漏えい、滅失、き損その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 第2項の規定については、契約業務を完了し、又は解除した後であっても、なお、その効力を有するものとする。
(契約の公表)
第14条 乙は、本契約における乙の商号又は名称、住所、契約名称、契約金額及び契約締結日につき公表されることに同意するものとする。
2 甲において役員を経験した者が乙に再就職している、又は甲において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として乙に再就職している場合で、かつ、甲
との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている場合には、乙は、前項に掲げる事項に加えて、次に掲げる事項につき公表されることに同
意するものとする。
一 再就職者の人数、職名及び甲における最終職名二 甲との間の取引x
x 総売上高又は事業収入に占める甲との間の取引高の割合四 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(協議事項)
第15条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については甲乙協議のうえ解決する。
(紛争の処理)
第16条 前条の協議によってもなお本契約の履行についての紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(特記事項)
第17条 本契約に定める事項以外の特記事項は別紙3に定めるとおりとする。
上記契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxx00x00x独立行政法人日 本 貿 易 振 興 機 構副 理 事 長 x x x x
乙
別紙2
軽微な再委託
承認を要しない再委託(軽微な再委託)とは、委託契約の主要部分ではないもので、50万円未満の再委託をいう。
別紙3
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき。
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項第一号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
四 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条第1項各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第4条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
以上