Contract
xx市ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 趣旨
xx市( 以下「市」という。) では、民間企業等の広告機会を拡大するとともに、公共施設の魅力向上及び良好な公共サービスの継続的な提供を図るため、市が保有する公共施設において条例等で定めている施設の名称( 以下「条例上の名称」という。) に代えて愛称を命名する権利
( 以下「ネーミングライツ」という。) を民間企業等に付与してその対価を得る「ネーミングライツ事業」を実施する。
この募集要項は、市が選定した公共施設におけるネーミングライツの取得を希望する民間企業等( 以下「ネーミングライツ・パートナー」という。) の募集について、必要な事項を定めるものとする。
2 募集の内容等
施設名称 | 所在地 | 契約希望金額 ( 年額) | |
1 | xx市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム | xxxxxx 000xx0 | 300,000円 |
(1) 募集対象施設及び条件ア 対象施設
イ 契約希望期間 原則として5年以上
※ 上記の契約希望金額及び契約希望期間は、あくまで市が希望するものであるため、応募に当たっては、希望する具体的な金額及び期間を提示すること。
ウ 1年に満たない年度( 初年度等) の契約金額は、月割りとし、1月に満たない場合は、1月として計算することとする。
エ ネーミングライツの対価は、金銭ではなく、役務の提供( 施設で利用可能な商品や施設の維持管理業務の提供、設備のグレードアップ等) とすることもできる。その場合は、提供する役務を金銭に換算した場合の根拠資料を提出すること。
オ ネーミングライツ料が金銭の場合の支払時期は、契約初年度を除き毎年度の年度当初とする。
(2) 愛称付与の条件
ア 公共施設にふさわしいものとして、公序良俗及び市民福祉の理念
に沿うものであって、市民に不利益を与えないものであるとともに、親しみやすさ、呼びやすさ、施設用途のわかりやすさのほか、周辺 に存する施設等との一体的な利用形態を想定するなど、市民や施設 利用者等の理解が得られるものであること。
イ 愛称が付与された場合においても、条例上の名称は変更しないこととするが、市は、ホームページ等において、積極的に愛称を使用すること。ただし、必要に応じて愛称と条例上の名称との併記や条例上の名称のみを使用する場合もある。
ウ 次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができない。
(ア) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの (イ) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの (ウ) 政治性又は宗教性のあるもの
(エ) 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの
(オ) 美観風致を害するおそれのあるもの
(カ) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(キ) 市税等の滞納のある者の宣伝に係わるもの
(ク) その他愛称として使用することが適当でないと市長が認めるもの
エ 市民や施設利用者等の混乱を避けるため、原則として契約期間内の愛称の変更はできないものとする。ただし、契約期間内におい て、当該愛称の内容が使用を禁止する愛称に該当することとなった場合は、当該愛称の変更を求め、又は使用を中止するものとする。
オ 愛称案については、所在地がxxx町の施設は「xxx」、東市来町の施設は「東市来」、xx町の施設は「xx」、xx町の施設は「xx」を入れて検討すること。ただし、漢字、ひらがな等は問わない。
(3) ネーミングライツ・パートナーにおける事業効果
ア 企業名や商品名等を冠した愛称を、施設や案内サインに掲示できるほか、市でもホームページ等で積極的に愛称を使用することにより、企業名等のPR効果が期待できる。
また、ネーミングライツの対価として商品の提供を行う場合は、施設利用者への商品のPR効果が期待できる。
イ ネーミングライツ・パートナーとして地域の活性化等に貢献していることをPRすることができ、企業等のイメージアップ効果が期待できる。
ウ 応募者は、施設の使用や施設内での商品PR等の特典( 以下「パートナーメリット」という。) を提案することができる。なお、希望するパートナーメリットが契約の条件である場合には、提案の段階で市に知らせること。
3 応募資格
応募資格を有する者は、ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい資力及び信用を備えた法人格を有する者とし、個人及び次のいずれかに該当する業種又は事業者は、応募することができない。
(1) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第 167条の4の規定に該当する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号) 第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。) 若しくは同条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)又は次のいずれかに該当する者
ア 役員等( 役員、事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が暴力団員である者
イ 役員等が自己、自法人若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的・積極的に暴力団の運営に関与している者
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等している者
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ アからオまでに掲げるいずれかの者から依頼を受けて応募しようとする者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律( 平成11年法律第 147号) 第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体若しくは当該団体の役職員若しくは構成員又はこれらの団体若しくは者から依
頼を受けて応募しようとする者
(4) 会社更生法( 平成14年法律第 154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成11年法律第 225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
(5) 市税に滞納がある者
(6) 市と係争中である者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律( 昭和23年法律第 122号) 第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類する業を営む者
(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号) 第2条第1項に規定する貸金業を営む者
(9) 商品先物取引法( 昭和25年法律第 239号) 第2条第22項に規定する商品先物取引業を営む者
(10) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(11) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしていると認められる業種や事業者
(12) その他、市有財産等に広告を掲載する業種又は事業者として適当でないもの
4 スケジュール
本事業については、通年募集とする。
区 分 | 日 程 |
質問の受付 | 随時 |
応募書類の受付 | 随時( 先着順に審査する。) |
選定委員会による審査 | 申込書類受付後に日程調整 |
選定結果の通知 | 審査終了後概ね10日以内 |
優先交渉権者との協議 | 選定結果の通知後概ね30日以内 |
契約締結及び公表 | 協議が調い次第 |
施設表示等の変更 | 契約締結日から( 契約締結時に協議) |
愛称の使用開始 | 契約締結時に協議 |
5 申込手続
(1) 募集要項に対する質問及び回答
ア 質問方法
募集要項の内容に関して質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
(ア) 提出書類 質問書( 様式第1号)
(イ) 提出方法 「11 応募受付場所及び問合せ先」への持参又電子メール
※ 電子メールを送る際は、件名を【ネーミングライツ 質問書●
●( 施設名称)】とすること。イ 質問の受付期間
随時受付
ウ 質問に対する回答
質問書を提出した者へ電子メールにて回答する。なお、質問の内容が制度に関する事項等の場合は、ホームページにて質問及び回答を公表し、回答内容については本要項と同等の効力を有するものとする。
(2) 応募方法 ア 受付期間
随時受付( 先着順に審査する。)
※ 持参の場合は、日曜日、土曜日及び祝日を除く日の午前8時
30分から午後5時15分までとする。イ 提出書類
(ア) ネーミングライツ・パートナー応募申込書( 様式第2号)
(イ) 企業又は事業の概要がわかるもの( 会社概要、企業案内パンフレット等)
(ウ) 発行から1月以内の登記事項証明書( 履歴事項全部証明書)
(エ) 発行から1月以内の滞納のない証明書( 本市に納税義務がない場合は提出不要)
(オ) 直近3年の決算報告書
(カ) 社会貢献活動の実績( ある場合)ウ 提出部数
xx1部エ 提出方法
「11 応募受付場所及び問合せ先」への郵送又は持参
オ 応募辞退
応募書類提出後に辞退する場合は、応募辞退届を提出すること。応募辞退届の様式は任意とするが、応募者の代表者氏名を併記・押印したものでなければならない。
カ 注意事項
(ア) 必要に応じて、応募書類の補正や追加資料の提出を依頼する場合がある。
(イ) 応募書類において、虚偽の内容があった場合は、失格とする。
(ウ) 応募書類は、返却しない。
(エ) 応募に要する費用は、全て応募者の負担とする。
6 ネーミングライツ・パートナーに係る優先交渉権者の選定
(1) 選定委員会の審査
ア xx市ネーミングxxx・xxxxx優先交渉権者選定審査委員会( 以下「選定委員会」という。) において、応募者から提案された愛称、契約希望金額その他の提案内容を総合的に審査し、優先交渉権者の選定を行う。
イ 1 つの対象施設に対し複数の応募があった場合には、優先交渉権者を選定するとともに、次点以下の交渉順位についても決定する。 ウ 応募者が1者の場合でも、ネーミングライツ・パートナーとして
ふさわしいかの審査を行う。
(2) 審査基準等
以下の審査項目及び審査の視点を踏まえ、評価を行う。なお、審査の詳細、配点等については、選定委員会で決定する。
(3) 会議の非公開
選定委員会の会議は、非公開とする。
(4) 審査からの除外
次のいずれかに該当することが認められる場合、審査対象から除外する。
ア 審査に関し、不当な要求等を申し入れた場合
イ 選定委員会の委員に対し、本件に関する接触( 直接間接を問わな
審査項目 | 審査の視点 | |
1 | 応募者 | ・応募資格を満たしているか |
2 | 愛称 | ・親しみやすさ、呼びやすさ、分かりやすさ ・施設の管理運営に支障が生じないか ・施設のイメージとあっているか |
3 | ネーミングライツの 対価 | ・市の希望に応じた対価か |
4 | 契約期間 | ・市の希望に応じた期間か |
5 | パートナーメリット | ・提案内容が妥当か |
い。) をした場合
ウ 申込書類に虚偽又は不正があった場合
(5) 選定結果の通知
審査後、全ての応募者に対してネーミングライツ・パートナー優先交渉権者選定結果通知書( 様式第3号) により選定結果を通知する。
7 ネーミングライツ・パートナーの決定、契約の締結及び公表
(1) 優先交渉権者と市との協議( 愛称を設置する場所等) が調った場 合、優先交渉権者をネーミングライツ・パートナーとして決定し、ネーミングライツに関する契約を締結する。
(2) 決定したネーミングライツ・パートナーについて、当該民間企業等の名称、施設の愛称、ネーミングライツの対価、契約期間等を市ホームページにより公表する。
8 ネーミングライツ導入に伴う費用負担
市とネーミングライツ・パートナーの費用負担は、次によるものとし、
区分 | 市 | ネーミングライ ツ・パートナー |
敷地内外の看板等の表示変更※ 1 | 〇 | |
ネーミングライツ・パートナーが 変更・新設した看板等の維持管理 | 〇 | |
契約期間終了後の原状回復 | 〇 | |
市のホームページの表示変更 | 〇 |
当該費用負担については、ネーミングライツ料とは別負担とする。なお、詳細については、双方協議の上、契約書等において定める。
※ 敷地外の看板等の表示変更は、市や関係機関と協議の上、変更可能な表示について行うこととする。また、新規看板等の設置については設置の可否も含めて協議の上決定することとする。
9 契約の解除
(1) ネーミングライツ・パートナーの信用失墜行為に伴い、当該施設のイメージが損なわれるおそれが生じた場合は、市は契約満了を待たずに契約を解除できることができる。この場合において、原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとし、ネーミングライツ料も返還しない。
(2) 災害その他の不可抗力等、双方の責めに帰し得ない事由により契約書に定める義務を履行できない場合は、双方合意の上契約を解除するものとする。この場合において、市は、既に支払われたネーミングライツ料のうち未履行分について月割り( 1月に満たない場合は、1月とする。) による計算の上、ネーミングライツ・パートナーに速やかに返還することとする。なお、原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。
10 契約期間の満了
(1) 市は、契約期間満了までに、愛称の浸透度や愛称を使用したことによる影響を総合的に検証し、ネーミングライツ事業の継続実施の可否を判断するものとする。
(2) 市は、(1)の規定によりネーミングライツ事業を継続実施することと判断した場合、愛称が変更となることによる市民や施設利用者の混乱を避けるため、原則として現ネーミングライツ・パートナーと事前協議の上、現ネーミングライツ・パートナーを優先交渉権者とする。
11 応募受付場所及び問合せ先
〒899-2592
xxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
xx市 総務企画部 財政管財課 財産活用係電話 000-000-0000( 直通)
※ 問合せ、連絡、提出等に関し電子メールを送付した際は、必ずその旨を電話連絡すること。
※ 詳細については、各施設担当課と協議していただくこととする。