Contract
大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施規則(規則第百五十四号)
xxxx・四・一 施行
(趣 旨)
第一条 この規則は、大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第十三号。以下「規程」という。)第二十七条に基づき大阪弁護士会総合法律相談センター(以下「法律相談センター」という。)の業務実施に関する事項を定める。
(法律相談所)
第二条 法律相談センターは、市民の要請に応えるため、大阪弁護士会館(以下「会館」という。)又は大阪弁護士会分館(以下「分館」という。)に法律相談所を常時、設置するほか、会館若しくは分館以外の法律相談所又は臨時若しくは巡回法律相談所等を設置するよう努めなければならない。
(法律相談業務及び被害者救済業務)
第三条 法律相談センターは、規程第二条第二号に掲げる法律相談業務及び第三号に掲げる被害者救済業務のほか、必要に応じて、その他の法律相談業務及び被害者救済業務の実施に努めなければならない。
(委員の選任)
第四条 交通事故委員会、民事介入暴力及び非弁護士活動対策委員会、消費者保護委員会、子どもの権利委員会並びに刑事弁護委員会は、それぞれ五人以上の総合法律相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員を推薦することができる。
(部会等)
第五条 運営委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 運営委員会に、委員長と副委員長から構成する正副委員xxを置く。
(名簿の備付)
第六条 法律相談センターに、規程第二条第二号から第十七号までの各号に定める各業務を行うため、次の各号に掲げる名簿を備え付ける。一 一般法律相談担当者名簿
二 少年事件法律相談担当者名簿
三 交通事故被害者救済担当者名簿 四 サラ金被害者救済業務担当者名簿
五 民事介入暴力被害者救済担当者名簿六 消費者被害救済担当者名簿
七 少額事件取扱業務担当者名簿
八 少額訴訟事件取扱業務担当者名簿九 遺言センター業務担当者名簿
十 リーガル・アクセス・センター業務担当者名簿
十一 弁護士及び外国法事務弁護士紹介(以下「弁護士紹介」という。)名簿
十二 財団法人法律扶助協会(以下「法律扶助協会」という。)に対する受任弁護士の紹介名簿十三 国、地方公共団体その他の団体の委託による法律相談担当者名簿
十四 簡裁訴額事件弁護士紹介名簿
十五 不動産競売事件の買受け等に関する法律相談担当者名簿十六 その他法律相談センターの業務を行うにつき必要な名簿
(名簿の作成)
第七条 名簿の作成は、毎年行う。
2 名簿の作成にあたり、弁護士である会員及び外国特別会員(以下「会員」という。)に対し、登録の希望の有無を文書で照会する。
(名簿登録の拒否等)
第八条 法律相談センターは、会員につき次の各号に掲げる事由があり、かつ、法律相談センターの円滑な運営のため必要と認める場合は、運営委員会の議を経て、名簿の全部又は一部の登録を拒否し、抹消し、又は停止することができる。
一 大阪弁護士会会則(以下「会則」という。)に違反したとき。
二 規程、大阪弁護士会各種会費規程、この規則又は第二十五条に基づく細則に違反したとき。三 第二十一条第二項の研修会に参加しないとき。
四 懲戒の処分を受け、又は会則第百二十二条第一項に基づく公表をされたとき。
五 委託先から、当該会員の法律相談業務遂行に関し、相談担当者変更の申出があり、その申出に相当な理由があるとき。六 相談者から当該会員の法律相談業務遂行に関し苦情の申出を受け、その申出に相当な理由があるとき。
七 委託先又は相談者から一年以内に三回以上の苦情の申出があったとき。
八 法律相談につき、無断欠席をしたとき又は二十分以上の遅刻を一年以内に三回以上したとき。九 高齢、病気その他の理由により、法律相談等に支障を生ずる虞があると認められるとき。
十 その他法律相談若しくは受任事件の処理を誠実に行わないとき又は法律相談の主宰者に著しい迷惑を与える行為があったとき。
2 法律相談センターが名簿の登録を拒否し、抹消し、又は停止する場合は、当該会員に陳述の機会を与えなければならない。
3 名簿の登録の拒否、抹消又は停止の期間は、二年以内で運営委員会が定めるところによる。
4 名簿の登録の拒否、抹消又は停止に関する運営委員会の決議は、出席委員の三分の二以上の賛成をもって行う。
5 運営委員会が前項の決議をしたときは、会長は、当該会員に対し、名簿の登録の拒否、抹消又は停止がされたこと及びその理由を書面で通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた会員は、通知を受けた日から十四日以内に、会長に対し、書面によって異議申立てをすることができる。
7 会長は、前項の異議申立てがあったときは、常議員会の議を経て、異議申立てに対する決定を行わなければならない。
8 会長は、前項の決定をしたときは、異議申立てをした会員に対し、書面によって通知しなければならない。
9 異議申立てによっては、名簿の登録の拒否、抹消又は停止の効力は、停止しない。
10 会長は、会員に第一項各号の事由があると認めるときは、第四項の決議がされるまでの間、法律相談センターが実施する法律相談の担当を他の会員に変更することができる。
(地方公共団体等における直接受任)
第九条 地方公共団体、国その他の団体の委託による法律相談の担当者は、相談者がその担当者に事件を委任したい旨法律相談センターに書面をもって申し出たときは、事件を受任することができる。ただし、その地方公共団体等が担当者による受任を認めない場合は、この限りでない。
(弁護士紹介制度の教示)
第十条 規程に基づく法律相談の担当者(以下「相談担当者」という。)は、相談者から事件の処理を依頼されたにもかかわらず、自ら受任しない場合は、相談者に対し、次条の弁護士紹介制度を教示しなければならない。
(弁護士紹介)
第十一条 法律相談センターは、弁護士紹介の依頼があったときは、第六条に定める名簿に基づき、登録者にxxに弁護士紹介を行う。ただし、運営委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
2 法律相談センターから紹介を受けた会員は、速やかに、依頼者と面接し、受任の諾否を法律相談センターに報告しなければならない。
3 法律相談センターは、紹介を受けた会員が受任せず、かつ依頼者が更に紹介を希望したときは、改めて弁護士紹介を行う。
(申請書等の提出)
第十二条 事件を受任しようとする会員は、第十四条及び第十五条の場合を除き、予め法律相談センターに次の書類を提出しなければならない。
一 事件受任承認申請書二 委任契約書
三 その他運営委員会の定める書類
(審査及び承認)
第十三条 運営委員会は、会員から事件受任について承認の申請があったときは、速やかに、事件受任審査基準(別表第一)及び総合法律相談センター報酬参考基準(別表第二)に基づき、審査を行い、承認又は不承認を決し、申請者に通知しなければならない。
2 運営委員会は、委員の中から選任する二人以上の審査委員をもって組織する審査小委員会に審査を行わせる。
3 審査は、前条各号の書面によって行うものとする。ただし、審査小委員会は必要と認めるときは、申請者、依頼者その他の関係者の出席を求めることができる。
4 審査小委員会は必要と認めるときは、申請者に対し資料の提出を求めることができる。
5 審査小委員会は事件受任を適当でないと認めたとき又は委任契約の変更を要すると認めたときは、速やかに、その旨を申請者に通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
(事後審査等)
第十四条 会員は、直ちに事件に着手しなければならない緊急の必要があるときは、運営委員会の定めるところに従い前条の審査及び承認を経ないで事件を受任することができる。
2 前項の場合、会員はあらかじめ法律相談センターに報告し、かつ、事件受任後速やかに、第十二条に定める書類を提出して審査及び承認を受けなければならない。
(審査の省略等)
第十五条 運営委員会が定める事件については、第十三条に定める審査を省略することができる。
2 前項の場合、会員は事件受任後速やかに、第十二条に定める書類を法律相談センターに提出して運営委員会の承認を得なければならない。
(法律相談料)
第十六条 法律相談センターが実施する法律相談については、無資力者等のためにする場合を除き、法律相談センターは相談者から次の各号に掲げる相談料(消費税を含む。)を収受する。ただし、運営委員会が特別の事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
一 規程第二条に定める法律相談(次号に掲げるものを除く。)イ 三十分まで 五千二百五十円
ロ 三十分を超えたとき 五千二百五十円に十五分毎に二千六百二十五円を加算した額二 規程第二条第九号による法律相談
イ 一時間まで 一万五百円
ロ 一時間を超えたとき 一万五百円に十五分毎に二千六百二十五円を加算した額
(相談担当弁護士の日当)
第十七条 法律相談センターが法律相談等を担当した弁護士に支払う日当(交通費を含む。)の額は、運営委員会が定める。
(法律扶助の活用)
第十八条 会員は、相談又は紹介にかかる事件の処理を訴訟扶助によることが相当であると判断したときは、法律扶助制度の活用を図らなければならない。
(法律扶助事件の特例)
第十九条 会員は、規程に基づく受任事件について法律扶助協会による法律扶助を受けたときは、法律扶助協会法律扶助取扱規則並びに法律扶助協会の指示及び勧告・助言に従わなければならない。
(法律相談センターの援助、協力)
第二十条 会員は、規程に基づく法律相談及び事件処理について、法律相談センターに対し、援助、協力を求めることができる。
(研 修 会)
第二十一条 法律相談センターは、法律相談及び被害者救済業務に関し、会員の研修を目的として適宜研修会を開催する。
2 名簿に登録された会員は、前項の研修会及び本会の実施する弁護士倫理に関する研修会に参加しなければならない。
(勧 告 等)
第二十二条 法律相談センターは、事件を受任した会員の事件処理について、自ら必要と認め、又は依頼者から申出のあったときは、運営委員会にその調査をさせたうえ書面又は口頭で、勧告又は助言することができる。
2 法律相談センターは、事件を受任した会員がその事件の処理を担当することが適当でないと認めたときは、辞任その他運営委員会が必要と認める措置をとるよう勧告することができる。
(本会の責任)
第二十三条 本会は、法律相談及び会員が受任した事件の処理について、依頼者及び会員のいずれに対しても責任を負わない。
(責任保険)
第二十四条 本会は、第六条の名簿に登録された会員及び本会を被保険者とする弁護士賠償責任保険に加入するものとする。
(細 則)
第二十五条 運営委員会は、この規則の実施のため必要あるときは、細則を設けることができる。
附 則
1 この規則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。
2 大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施規則(規則第五十八号)は、廃止する。
(xxxx・三・xx 承認)
別表第一
事件受任審査基準
1 審査の対象事項
規程第九条及び本則第十三条に基づく事件受任承認申請に対する審査は、次に掲げる事項が明確であり、かつ、内容が相当であるかについて行う。
(1)請求権の根拠
(2)受任範囲(訴訟、調停、示談交渉、書類作成、継続相談その他の別)
(3)依頼者の受ける経済的利益の価額とその算定方法
(4)着手金、報酬金、手数料及び実費の額が総合法律相談センター報酬参考基準(別表第二。以下「センター報酬参考基準」という。)に照らし著しく不相当なものでないか。
(5)センター報酬参考基準第七条及び第八条に掲げる事項が満たされているか。
(6)次項に掲げる業務については同項に適合しているか。
2 サラ金等被害者救済業務における審査の対象としての報酬基準
債権者が、いわゆるサラ金又はクレジット会社等消費者を対象とする金融業者であるサラ金等被害者救済業務の報酬基準は、次のとおりとする。
(1)任意整理
任意整理事件については、次の基準による。ただし、資産売却、債権取立を伴う任意整理事件、事業者の任意整理事件等については、センター報酬参考基準に準じる。
①費用は、依頼者の負担とする。
②着手金
債権者二人以内 五万円以下
債権者三人以上 債権者一人当たり二万円以下
③報酬x
xの各号の合計金額を限度とする。さらに、利息制限法の引き直しにより過払金返還を受けたときは過払金の二割を加算した金額を上限とする(ただし、センター報酬参考基準に定める額を超えないものとする。)。
イ 業者の請求額を減額させた額の一〇%
ロ 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で二年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の五%
(2)自己破産・免責申立て
非事業者の自己破産・免責申立てについては、次の基準による。ただし、事業者の自己破産・免責申立事件については、センター報酬参考基準に準じる。
①費用は、依頼者の負担とする。
②着手金
債権者数及び負債額にかかわらず、三〇万円以下
③報酬金
依頼者の免責決定が確定したときに限り、次の報酬金を受け取ることができる。
イ 着手金が三〇万円に満たなかった場合は、三〇万円から着手金の額を差し引いた額以下の額
ロ 免責について異議が出たり、一部弁済を指示される等複雑な事案について免責決定が確定した時は、二〇万円以下の額
④破産手続中に、破産債権者から、取立訴訟を提起されて事件を受任するときは、②及び③の着手金及び報酬金とは別に、取立訴訟事件の着手金及び報酬金の合計額として訴訟一件当たり一〇万円以下の額を受け取ることができる。
(3)個人債務者の民事再生申立て
個人債務者の民事再生申立てについては、次の基準による。
①費用
費用は、依頼者の負担とする。
②着手金
債権者数及び負債額にかかわらず、三〇万円以下。ただし、住宅資金特別条項を適用する案件又は特別に困難な案件は、四〇万円以下とする。
③報酬金
なし。
④再生計画履行補助費用
再生計画の履行補助の費用は、月額二千円以下(金融機関の振込手数料は除く。)とする。
⑤再生計画の変更申立て又は民事再生法第二xx十五条に定める免責の申立て
再生計画の認可後に、再生計画の変更申立てや民事再生法第二xx十五条に定める免責の申立てを受任する場合は、別途、着手金及び報酬金を受けることができる。 ただし、その合計額は、一〇万円以下の額とする。
(4)訴訟
取立訴訟については、着手金及び報酬金ともセンター報酬参考基準に準じる。
別表第二
総合法律相談センター報酬参考基準第xx x x
(趣旨)
第一条 この基準は、会員が総合法律相談センター業務に関して受ける弁護士の報酬等の参考に供することを目的とする。
(弁護士報酬の種類)
第二条 会員が総合法律相談センター業務に関して受ける弁護士報酬は、原則として法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、概ね次表のとおりとする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
書面による 鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果 に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、そ の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委 任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 会員が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件 |
等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価を いう。 |
(弁護士報酬の支払時期)
第三条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
(事件等の個数等)
第四条 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただし、第三章第xxにおいて、同一会員が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
(弁護士の報酬請求権)
第五条 会員は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、会員は、第二章ないし第五章及び第七章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
一 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
二 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 一件の事件等を複数の会員が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各会員は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
一 各会員による受任が依頼者の意思に基づくとき。
二 複数の会員によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
(報酬見積書)
第六条 会員は法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明)
第七条 会員は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
(委任契約書の作成)
第八条 会員は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
3 第一項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
(消費税に相当する額)
第九条 この基準に定める額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。
2 会員は、法律事務を依頼しようとする者に対しては、消費税を含めた金額を表示しなければならない。
第二章 法律相談料等
(法律相談料)
第十条 法律相談料は、次表のとおりとする。
初回市民法律相談料 | 三〇分ごとに五、000円 |
一般法律相談料 | 三〇分ごとに五、000円以上二xx、000円以下 |
2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。
(書面による鑑定料)
第十一条 書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき三〇万円以下 |
2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、会員は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
第三章 着手金及び報酬金第xx 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第十二条 本節の着手金及び報酬金については、この基準に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益の算定可能な場合)
第十三条 前条の経済的利益の額は、この基準に特に定めのない限り、次のとおり算定する。一 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
二 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
三 継続的給付債権は、債権総額の一〇分の七の額。ただし、期間不定のものは、七年分の額四 賃料増減請求事件は、増減額分の七年分の額
五 所有権は、対象たる物の時価相当額
六 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の二分の一の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の二分の一の額を超えるときは、その権利の時価相当額
七 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額
八 地役権は、承役地の時価の二分の一の額
九 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
十 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の三分の一の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額
十四 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)
第十四条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、会員は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、会員は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
一 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。二 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益の算定不能の場合)
第十五条 第十三条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を八〇〇万円とする。
2 会員は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第十六条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬x |
x〇〇万円以下の部分 | 八%以下 | 一六%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 五%以下 | 一〇%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 三%以下 | 六%以下 |
三億円を超える部分 | 二%以下 | 四%以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、前二項の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(調停事件及び示談交渉事件)
第十七条 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、それぞれ前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の三分の二に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。
(契約締結交渉)
第十八条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬x |
x〇〇万円以下の部分 | 二%以下 | 四%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 一%以下 | 二%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 〇・五%以下 | 一%以下 |
三億円を超える部分 | 〇・三%以下 | 〇・六%以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。
(督促手続事件)
第十九条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手x |
x〇〇万円以下の部分 | 二%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 一%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 〇・五%以下 |
三億円を超える部分 | 〇・三%以下 |
2 前項の着手金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第十六条又は次条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とする。
4 督促手続事件の報酬金は、第十六条又は次条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。
5 前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、会員は、第一項ないし前項の着手金及び報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第十六条の規定により算定された額の三分の一を、報酬金として同条の規定により算定された額の四分の一を、それぞれ受けることができる。
(手形、小切手訴訟事件)
第二十条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬x |
x〇〇万円以下の部分 | 四%以下 | 八%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 二・五%以下 | 五%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 一・五%以下 | 三%以下 |
三億円を超える部分 | 一%以下 | 二%以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第十六条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、第十六条の規定を準用する。
(離婚事件)
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件又は 離婚交渉事件 | それぞれ五〇万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ六〇万円以下 |
第二十一条 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の二分の一とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の二分の一とする。
4 前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、会員は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第十六条又は第十七条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、会員は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(境界に関する事件)
着手金及び報酬金 | それぞれ六〇万円以下 |
第二十二条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 前項の着手金及び報酬金は、第十六条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額のそれぞれ二分の一とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額の、それぞれ二分の一とする。
6 前各項の規定にかかわらず、会員は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(借地非訟事件)
借地権の額 | 着手金 |
五、〇〇〇万円以下の場合 | 五〇万円以下 |
五、〇〇〇万円を超える場合 | 前段の額に五、〇〇〇万円を超える部分の〇・五%以下の額を加算した額 |
第二十三条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、会員は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
一 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の二分の一を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の二分の一を、それぞれ経済的利益の額として、第十六条の規定により算定された額
二 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の二分の一を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の七年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第十六条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。
5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。
(保全命令申立事件等)
第二十四条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の二とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第十六条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の一の報酬金を受けることができる。
3 第一項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第十六条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第一項及び第二項の規定を準用する。
5 第一項の着手金及び第二項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
(民事執行事件等)
第二十五条 民事執行事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第十六条の規定により算定された額の四分の一とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第十六条の規定により算定された額の三分の一とする。
4 執行停止事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の三分の一とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第十六条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。
(倒産整理事件)
第二十六条 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じ、適正かつ妥当な額とする。
(民事再生事件)
第二十七条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じ、適正かつ妥当な額とする。
2 民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
3 第十六条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。
4 第二項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。
5 会員は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第二項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
(任意整理事件)
第二十八条 任意整理事件(第二十六条又は前条第一項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模等に応じ、適正かつ妥当な額とする。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当xx額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
一 会員が債権取立、資産売却等により集めた配当xx額につき
五〇〇万円以下の部分 | 一五%以下 |
五〇〇万円を超え一、〇〇〇万円以下の部分 | 一〇%以下 |
一、〇〇〇万円を超え五、〇〇〇万円以下の部分 | 八%以下 |
五、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 | 六%以下 |
一億円を超える部分 | 五%以下 |
二 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当xx額につき
五、〇〇〇万円以下の部分 | 三%以下 |
五、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 | 二%以下 |
一億円を超える部分 | 一%以下 |
3 第一項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前二項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
(行政上の不服申立事件)
第二十xx xx上の異議申立て、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の三分の二とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
第二節 刑事事件
(刑事事件の着手金)
第三十条 刑事事件の着手xは、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後(第xx及び上訴審をい う。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 五〇万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再 審事件 | 適正かつ妥当な額 |
再審請求事件 | 適正かつ妥当な額 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が二ないし三開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。
(刑事事件の報酬金)
第三十一条 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 結 果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 五〇万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 五〇万円以下 | |
求刑された刑が軽減さ れた場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 適正かつ妥当な額 |
求略式命令 | 適正かつ妥当な額 | ||
起訴後 (再審事件 を 含む。) | 無罪 | 適正かつ妥当な額 | |
刑の執行猶予 | 適正かつ妥当な額 | ||
求刑された刑が軽減さ れた場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却され た場合 | 適正かつ妥当な額 |
再審請求事件 | 適正かつ妥当な額 |
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。
(刑事事件につき同一会員が引き続き受任した場合等)
第三十二条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一会員が起訴後の事件を受任するときは、第三十条に定める着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の二分の一とする。
2 刑事事件につき同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、前二条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 会員は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件当たりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(検察官の上訴取下げ等)
第三十xx xxxの上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第三十一条の規定を準用する。
(保釈等)
第三十四条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。
(告訴、告発等)
第三十五条 告訴、告発、検察審査の申立て、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、適正かつ妥当な額とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。
第三節 少年事件
(少年事件の着手金及び報酬金)
第三十六条 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。
少年事件の内容 | 着手金 |
身柄が拘束されている事件 | 三〇万円以下 |
身柄が拘束されていない事件 | 二〇万円以下 |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 二〇万円以下 |
2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 適正かつ妥当な額 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不 処分又は保護観察 | 三〇万円以下 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不 処分又は保護観察 | 二〇万円以下 |
3 会員は、着手金及び報酬金の算定につき、非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家庭裁判所送致以前の手続に特段の手数を要したり、試験観察に付されたなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、前二項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び報酬金を減額することが相当な事情があるときは、依頼者との協議により、前二項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
4 第二項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第二項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができる。
(少年事件につき同一会員が引き続き受任した場合)
第三十七条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第四条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。
2 少年事件につき、同一会員が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 会員は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、一件の少年事件として扱うものとする。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を受領することができる。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は、本章第二節の規定による。ただし、同一会員が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲
内で減額することができる。
第四節 不動産競売事件買受代理等
(鑑定料)
第三十八条 裁判所の記録(物件明細書、現況調査報告書、評価書)等に基づく書面による鑑定料は、三〇万円以下とする。ただし、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、依頼者と協議のうえ三〇万円を超える額とすることができる。
(買受代理)
第三十九条 買受代理(入札書作成、入札保証金の払込手続、入札書送付、開札期日の立会、次順位買受けの申出等)の手数料は、一〇万円以下とする。
2 買受代理の報酬金(売却許可決定、代金納付、移転登記完了まで)は、第十六条の金額の一〇%以内(経済的利益は入札金額として算定する。)とする。
3 引渡命令の着手金及び報酬金は、第十六条の着手金及び報酬金の額の七〇%以内とする。
4 明渡訴訟の着手金及び報酬金は、第十六条の額とする。
第四章 手 数 料
(手数料)
第四十条 手数料は、この基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第十三条ないし第十五条の規定を準用する。
一 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全 (本案事件を併 | 基本 | 二〇万円に第十六条第一項の規定により算定された着手金 の額の一〇%を加算した額以下の額 |
せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることが できる。) | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 |
即決和解(本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求するこ と は で き な い。) | 示談交渉を要しない場合 | 三〇〇万円以下の部分 一〇万円以下 三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%以下 三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・五%以下 三億円を超える部分 〇・三%以下 |
示談交渉を 要する場合 | 示談交渉事件として、第十七条又は第二十一条ないし第二十 三条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 一〇万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場 合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判(家事審判法第九条第一項甲類に属する家事審 判事件で事案簡明なもの。) | 二〇万円以下 |
二 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
法律関係調査 (事実関係調 査を含む。) | 基本 | 二〇万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が一、〇〇〇万円未満 のもの | 一〇万円以下 |
経済的利益の額が 一、〇〇〇万円以上一億円未満のもの | 三〇万円以下 | ||
経済的利益の額が一 億円以上のもの | 適正かつ妥当な額 | ||
非定型 | 基本 | 三〇〇万円以下の部分 一〇万円以下三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%以下 三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・三%以下 三億円を超える部分 〇・一%以下 | |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 右の手数料に三万円以下の額を加算する。 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 三万円以下 |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 五万円以下 | |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 |
任意後見契約 | 任意後見契約 | 基本 | 二〇万円以下 |
又は任意代理 | 又は任意代理 | ||
契約 | 契約締結に先 | ||
立って行う依 | |||
頼者の事理弁 | |||
識能力の有無 | |||
及び程度、財産 | |||
状況その他依 | |||
頼者の財産管 | |||
理又は身上監 | |||
護に当たって | |||
把握すべき事 | 特に複雑又は特殊な | 会員と依頼者との協議により定める額 | |
情等の調査 | 事情がある場合 | ||
任意後見契約 | 一訪問につき三万円以下 | ||
締結後から当 | |||
該契約が効力 | |||
を生ずるまで、 | |||
又は任意代理 | |||
契約締結後か | |||
ら当該契約に | |||
基づく財産管 | |||
理が開始され | |||
るまでの間に | |||
なされる訪問 | |||
による面談 |
委任事務の処理 | 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下 同じ。)の処理 | 月額五万円以下 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事 務の処理を行う場合 | 月額一〇万円以下 | ||
裁判手続等を要する場合 | この基準の他の条項に基づき算定された手数料、着手金 又は報酬金の額 | |||
遺言書作成 | 定型 | 二〇万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 三〇〇万円以下の部分 二〇万円以下 三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%以下 三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・三%以下 三億円を超える部分 〇・一%以下 | ||
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |||
xx証書にする場合 | 右の手数料に三万円以下の額を加算する。 |
遺言執行 | 基本 | 三〇〇万円以下の部分 三〇万円以下 三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 二%以下 三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 一%以下 三億円を超える部分 〇・五%以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要す る弁護士報酬を請求することができる。 | |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて次により算出された額 一、〇〇〇万円以下の部分 四%以下一、〇〇〇万円を超え二、〇〇〇万円以下の部分 三%以下 二、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分二%以下 一億円を超え二億円以下の部分 一%以下二億円を超え二〇億円以下の部分 〇・五%以下 二〇億円を超える部分 〇・三%以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 一件五万円以下。ただし、事案によっては、 会員と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交 付手続は、一通につき一、〇〇〇円以下とする。 | |
株主総会等指 | 基本 | 業務量に応じて適正かつ妥当な額 |
導 | 総会等準備も指導する場合 | 業務量に応じて適正かつ妥当な額 |
現物出資等証明(商法第百七十三条第三項等及び有限会社法第十二条の二第三項等に基づく証明) | 一件三〇万円以下。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁xxを考慮し、会員と依頼者との協議により、適正 妥当な範囲内で増減額することができる。 | |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、会員は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。給付金額が一五〇万円以下の場合 三万円以下 給付金額が一五〇万円を超える場合 給付金額の二%以下 |
第五章 時 間 制
(時 間 制)
第四十一条 会員は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第二章ないし第四章及び第七章の規定にかかわらず、三〇分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 会員は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び会員の熟練度等を考慮する。
3 会員は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第六章 顧 問 料
(顧 問 料)
第四十二条 顧問料は、事業等の規模及び内容等を考慮して、適正かつ妥当な額とする。
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講
演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、会員は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
第七章 日 当
(日 当)
第四十三条 日当は、次表のとおりとする。
半日(往復二時間を超え四時間まで) | 五万円以下 |
一日(往復四時間を超える場合) | 一〇万円以下 |
2 前項にかかわらず、会員は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 会員は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
第八章 実 費 等
(実費等の負担)
第四十四条 会員は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 会員は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
(交通機関の利用)
第四十五条 会員は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
第九章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了)
第四十六条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、会員は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、会員のみに重大な責任があるときは、会員は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、会員が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、会員は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第一項において、委任契約の終了につき、会員に責任がないにもかかわらず、依頼者が会員の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、会員は、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、会員が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
(事件等処理の中止等)
第四十七条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、会員は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、会員は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)
第四十八条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、会員は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、会員は、速やかに、依頼者にその旨を通知しなければならない。
大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施細則
xxxx・四・一 施行
第xx 通 則
(目 的)
第一条 この細則は、大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第十三号。以下「規程」という。)第二十七条、大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施規則(規則第百五十四号。以下「規則」という。)第二十五条に基づき、大阪弁護士会総合法律相談センター(以下「法律相談センター」という。)の業務実施に関する細則を定める。
第二章 法律相談
(法律相談の受付)
第二条 法律相談センターは、相談者より法律相談の申出があった場合は、所定の相談票に所定の事項を記入させて受付ける。
(相談担当者)
第三条 法律相談の担当者(以下「相談担当者」という。)は一人とする。ただし、総合法律相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が必要と認めたときは、二人共同して行うことを妨げない。
2 前項但書の場合、日当は二分の一宛とする。
(法律相談場所)
第四条 法律相談は、法律相談所で行う。ただし、事案複雑のため事情聴取が長時間に及ぶ等の事由により法律相談所での相談が終了しない場合において、相談者の申出があるときは、相談担当者の事務所において引続き相談をすることができる。
2 前項但書に定める法律相談は、直接受任の方式で行う。
(遵守事項)
第五条 相談担当者は、運営委員会が定める別表第一法律相談担当弁護士の遵守事項を遵守しなければならない。
(法律相談の報告)
第六条 相談担当者は、相談終了後遅滞なく、所定の相談票に所定の事項を記入し、法律相談センターに提出しなければならない。
(無料法律相談)
第七条 法律相談料を収受しない者は、次の各号に定める者とする。一 生活保護受給者
二 前号に準ずる者三 障害者
2 法律相談センターは、前項の要件の存否を審査するため、相談者より次の各号に定める書面の提出を求めることができる。一 生活保護受給証明書
二 xx委員の証明書又は納税証明書三 障害者手帳等
第三章 事件受任
(事件委任の申出)
第八条 事件を委任しようとする相談者は、法律相談センターに対し、その旨を申出なければならない。
2 国、地方公共団体その他の団体の委託による法律相談における前項の申出は、相談者自ら、所定の連絡票を法律相談センターに対し、持参または送付して行う。
3 前項の場合相談担当者は、連絡票に所定の事項を記入し、これを相談者に手交するものとする。
(共同受任)
第九条 法律相談を二人が共同して担当した場合の直接受任は、両人が共同して行う。ただし、両人協議のうえ、いずれか一人が受任することを妨げない。
(事件受任義務)
第十条 規則第六条第四号、第七号、第八号及び第十号の相談担当者及び登録会員は、正当な理由がない限り受任を拒むことができない。
(弁護士紹介の受付)
第十一条 法律相談センターは、依頼者より弁護士紹介の申出があった場合は、所定の依頼書に所定の事項を記入させて受付ける。ただし、緊急止むを得ない場合は、直ちに弁護士紹介を行うことができる。
2 前項但書の場合、紹介後遅滞なく所定の手続を経由しなければならない。
(弁護士紹介の拒否)
第十二条 法律相談センターは、運営委員会が次の事由その他相当でない事由があると認めるときは、弁護士紹介を行わないことができる。一 弁護士紹介の依頼の内容が、公序良俗に違反し、又は法律相談センターの設置目的に違反する虞れがあるとき。
二 弁護士紹介の依頼者が、法律相談センターからその依頼内容等についての補足説明、資料提供等を求められたにもかかわらずこれに応じないとき。
三 同一事案についての弁護士紹介を過去において二回行い、さらに紹介しなければならない特別の事情がないとき。
(少額事件制度の教示)
第十三条 相談担当者は、相談者から少額事件の処理を依頼されたにもかかわらず自ら受任しない場合は、相談者に対して少額事件制度を教示しなければならない。
(弁護士紹介の人数)
第十四条 法律相談センターが一回に紹介する会員の人数は一人とする。ただし、民事介入暴力救済業務に関する弁護士紹介は、事案の内容に応じ複数の会員に行うことができる。
(受任承認申請の方法)
第十五条 会員が事件を受任しようとするときは、業務の種別に応じて、所定の事件受任承認申請書に所定の事項を記入し、所定の委任契約書を添付して、法律相談センターに提出しなければならない。ただし、受任しようとする事件につき法律扶助協会に扶助申込がなされたときは、同協会より拒否された場合を除き、委任契約書の添付を要しない。
(事後審査)
第十六条 直ちに事件に着手しなければならない緊急の必要があり、審査及び承認を経ないで事件を受任しようとする会員は、予め法律相談センターに対し、所定の事件事前着手届出書を提出しなければならない。
(不受任の届出)
第十七条 紹介を受けた会員が事件を受任しないときは、事件受任承認申請書に準じて依頼者の人定事項並びに受任しない旨及びその理由を書面に記入し、法律相談センターに提出するものとする。
2 事件を受任しようとした相談担当者が法律相談センター備付けの事件受任承認申請書等一件書類の交付を受けた後事件受任に至らなかった場合にも、前項を準用する。
(法律扶助制度の教示)
第十八条 相談担当者は、事件を法律扶助により処理することが相当であると認めるときは、法律扶助制度を教示しなければならない。
(受任事件の報告)
第十九条 事件を受任した会員は、所定の書面に所定の事項を記入し、法律相談センターに提出しなければならない。
(受任事件の辞任)
第二十条 事件を受任した会員は、依頼者との信頼関係が破壊される等の事由により引続き事件処理を継続することが困難と判断される場合は、辞任することができる。
2 前項の場合、会員は予めその理由を付した文書により法律相談センターに報告しなければならない。
3 法律相談センターは、前項の報告を受けたときは、必要があれば会員及び依頼者から事情聴取することができる。
(他のセンターとの提携業務)
第二十一条 法律相談センターは、大阪弁護士会民事紛争処理センターとの提携業務及び同センターからの受託業務の事務処理その他同センターの示談斡旋・仲裁業務を援助する。
2 法律相談センターは、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センターとの提携業務及び同センターからの受託業務の事務処理その他同センターの各種支援業務を援助する。
第四章 事件処理基準
(任意整理事件処理基準)
第二十二条 事件を受任した会員は、その事件処理に際して、運営委員会及び消費者保護委員会が定める別表第二クレジット・サラ金問題処理の大阪弁護士会統一基準を尊重する。
第五章 勧告等のための調査
(勧告等のための調査)
第二十三条 運営委員会は、規則第二十二条に定める勧告等のための調査を、次のとおり行う。
2 運営委員会は、委員の中から選任する三人以上で組織する調査小委員会に調査を行わせることができる。
3 調査小委員会は、調査に当たり会員に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
4 調査小委員会は、調査の結果、会員の処理が規程等に違反すると認めたときは、運営委員会に対し勧告等に関する意見を書面で報告しなければならない。
5 調査小委員会は、調査の結果について、調査調書を作成しなければならない。
附 則
1 この細則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。
2 従前の大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施細則は、廃止する。
(xxxx・三・xx 承認)
別表第一
法律相談担当弁護士の遵守事項
Ⅰ法律相談に臨むに当たっての遵守事項
1 相談担当日に相談に応じられないときは、他の会員に代わってもらうようにし、他の会員に代わってもらったとき、および他の会員の都合もつかないときは、いずれも大阪弁護士会の相談課にその旨を連絡して下さい。
2 相談担当日には充分注意し指定の時間前には相談場所に臨むように努め、時間は厳守して下さい。
3 遅刻した場合には、相談終了時間を過ぎても相談に応じて下さい。
4 相談時間を確保し(午後一時から午後四時まで)、途中での早退はしないよう十分注意して下さい。ことに地方公共団体での法律相談については十分留意して下さい。
5 特定の相談者にのみ長時間相談に応ずるようなことのないようにして下さい。
Ⅱ相談に際しての遵守事項
1 相談者自身の紛争等に関する相談でない場合でも、家族・親族・友人等であるときには相談に応じて下さい。
2 氏名開示が認められない相談場所では、相談担当弁護士は、相談者が大阪弁護士会に連絡票を提出するまでは、相談者に名前を告げたり、名刺を渡したりしないようにして下さい。
3 相談者が無資力であるか否かについての確認をする必要はありません。
4 相談者が回答を筆記することは認めてもよろしいが、録音の申出及び録音機の持込はお断りください。
5 相談中は、携帯電話の電源をオフにしてください。事務所等からの緊急の電話については、相談所に電話するようにしてください。
Ⅲ相談内容についての遵守事項
1 相談事項が、細則・条例・通達・先例・判例等を調査する必要のある事柄にわたり、また、渉外・工業所有権・租税・労働問題等専門
的事項にわたるなどの場合で即答できないときは、その旨を告げて相談を回避することができます。ただし、大阪弁護士会館における法律相談では直接受任の方式による継続相談をすることができます。
2 相談事項が、ひな形・書式・内容証明郵便等の起案であるときは、原則として回避すべきですが、簡単なものについては応じることができます。
3 前1、2の場合には、大阪弁護士会の紹介制度の利用を教示することができます。
4 相談内容が法律問題以外のものであるときは、相談を回避して下さい。
5 興味本位の相談または弁護士の意見を聞いて廻ることを目的とする相談であることが明らかな場合には、相談を回避して下さい。
6 相談後、回答内容につき補充すべき点に気づいたときは、電話で補充して下さい(電話番号は主催者に問合わせて下さい。)。
7 相談者が担当者の受任事件の相手方等であるときは法律相談の主催者にその旨を告げて、他の担当者に回付して下さい。
8 相談者が無資力の場合で、訴訟において勝訴の見込みがあるときは法律扶助協会の扶助制度を教示し、積極的にその制度の利用を勧めて下さい。
別表第二
クレジット・サラ金問題処理の大阪弁護士会統一基準
会員は多重債務者の債務任意整理を次のとおり処理する。第一 (取引経過の開示)
債権者に対し、債務者との取引開始時点からのすべての取引経過の開示を求めること。第二 (残元本の確定)
利息制限法所定の制限利率によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定すること。第三 (弁済案の提示)
弁済案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来の利息は付けないこと。
少額事件補助に関する実施細則
xxxx・四・一 施行
(目的)
第一条 この細則は、大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第十三号)第二十七条、大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施規則(規則第百五十四号)第二十五条に基づき、少額事件の迅速適正な受任を図るため、少額事件の担当会員に対する補助金の支出に関する基準及び方法を、大阪弁護士会特別会計規則(規則第百十一号)第十三条第一項第六号に基づき定めることを目的とする。
(定義)
第二条 補助金とは、少額事件の担当会員の弁護活動を援助するために支出する着手金又は手数料(以下「着手金等」という。)に対する補助費用をいう。
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、少額事件の担当会員が、依頼者から当該事件について受領した着手金等又は受領を約束した着手金等の金額と金五万円の差額のうち、xx万円を限度とする。
(支出金)
第四条 補助金は、法律相談センター特別会計から支出する。
(申請の方法)
第五条 少額事件の担当会員がこの細則による補助を受けようとするときは、直接受任事件及び紹介受任事件について所定の審査を受ける際に、本会所定の補助金申請用紙により所定事項を記載の上、申請をするものとする。
(審査)
第六条 審査小委員会は、前項の申請があったときは、当該事件が規則に定める適切な少額事件であると判定したときは、第三条により補助金額を決定する。
(補助金の返還)
第七条 会員に支給された補助金は、返還をすることを要しない。
(適用除外)
第八条 少額事件であっても法律相談センターが本制度の趣旨に照らし適切でないと判断したものは、この細則を適用しない。
附 則
1 この細則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。
2 従前の少額事件補助に関する実施細則は、廃止する。
(xxxx・三・xx 承認)
大阪弁護士会遺言センター業務実施細則
xxxx・四・一 施行
第xx 通 則
(目的等)
第一条 この細則は、大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第十三号)第二十七条、大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施規則(規則第百五十四号。以下「規則」という。)第二十五条に基づき、大阪弁護士会総合法律相談センター(以下「法律相談センター」という。)に置かれた大阪弁護士会遺言センター(以下「遺言センター」という。)の業務の実施につき、定めることを目的とする。
2 この細則に定める事項のほか、大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施細則による。
(遺言法律相談の実施)
第二条 遺言センターは、法律相談センターの設置した法律相談所において、遺言をしようとする者のための法律相談を行う。
2 老齢者、病者等前項の法律相談所において相談を受けることが困難な者から遺言相談の申出があったときは、遺言センターは、相談者の自宅又は入院先等に担当者を派遣して相談に応じることができる(以下「出張相談」という。)。
3 相談者は出張相談を希望する場合は遺言センターに相談料(日当及び交通費を含む。)xxxx千円を添えて申し込むものとする。
4 遺言センターは出張相談を担当した弁護士に対し相談料、日当及び交通費としてxxxx千円を支給する。
(直接受任の範囲)
第三条 遺言法律相談の担当弁護士は、相談者から、遺言書の作成、保管、遺言執行者の就任のほか、遺産の範囲を確定するための訴訟、調停その他の法律事務について受任を求められたときも、直接これを受任することができる。
(遺言書の保管)
第四条 遺言センターは、会員が保管中のxx証書遺言の遺言書につき、会員の委嘱に基づき、その保管業務を行う。
2 遺言センターは、市民より直接遺言書の保管を求められたときは、規則第六条第九号の遺言センター業務担当者名簿(以下「名簿」という。)に基づき弁護士である会員を紹介し、当該会員の委嘱に基づいてその保管を行う。
3 会員が遺言センターに支払う遺言書の保管手数料は、保管期間五年間でxxxx千円とし、更新後も同額とする。
4 保管期間経過後の遺言書の保存手数料は、保存期間一年につきxx千円とする。ただし、保存期間の算出については、一年に満たない日数は一年に切り上げて計算する。
(遺言書の登録)
第五条 遺言センターは、会員の委嘱に基づき、会員が依頼者より保管した遺言書の登録を行う。
2 会員が遺言センターに支払う遺言書の登録料は、登録期間五年間でxx万円とし、更新後も同額とする。
(遺言執行者の指定)
第六条 遺言者の死亡時に既に遺言執行者が死亡している場合、新たな遺言執行者の指定を大阪弁護士会会長(以下「会長」という。)に委託し、会長の指定した弁護士を新たな遺言執行者とする旨の遺言書について、当該遺言書を所持又は保管する者より会長に対して遺言執行者の指定の申立がなされたときは、会長は新たな遺言執行者を指定する。
2 前項の遺言執行者指定に関する手続業務は、遺言センターが行う。
3 遺言執行者指定の申立手数料は、一件につき千円以上とする。
(遺言執行者の報告義務)
第七条 遺言センターにおける事件の直接受任、紹介、斡旋及び会長の指定により遺言執行者に就任した弁護士である会員は、業務が終了したときは、その旨及び受領した弁護士報酬の額を遺言センターに報告しなければならない。
第二章 遺言法律相談
(遺言法律相談の受付)
第八条 法律相談センターは、相談者より遺言法律相談の申出があった場合は、遺言センター所定の相談票に必要事項を記入させて受け付ける。
(出張相談の受付)
第九条 第二条第二項の出張相談の申出があった場合、遺言センター所定の出張相談申込書に必要事項を記入させたうえ、所定の法律相談料、
交通費及び日当を徴収して受け付ける。
(出張相談の申込の取消し)
第十条 出張相談の申込は、当該相談日の前々日までは取り消すことができる。
2 前項の取消し手数料は、xx円とする。
3 出張相談の申込が取り消された場合、法律相談センターは、法律相談料等を予め徴収していたときには、その金額から前項の手数料を差し引き残額を申込者に返還する。
第三章 遺言書の保管
(遺言書保管の申込手続)
第十一条 会員が遺言者から保管しているxx証書遺言の遺言書について、遺言センターに保管を委託する場合は、遺言センター所定の申込書に次に定める書類を添付して申し込む。
一 会員と遺言者との間の遺言書保管契約書(遺言センター所定の書式による。)二 遺言者の戸籍謄本(申込前三か月以内発行のもの)
三 遺言者の住民票(申込前三か月以内発行のもの)
(遺言書保管の受託の手続)
第十二条 遺言センターでの遺言書保管の受託手続は次の順序により行う。
一 保管の目的たる遺言書を遺言センター所定の封筒に入れ、封印の上で封筒表面に遺言保管番号、保管年月日、会員名、遺言者名を記入する。なお、封印は会員及び遺言センターの印鑑を用いる。
二 会員から所定の保管手数料を徴収する。三 会員に対し保管請書を交付する。
四 遺言書保管原簿の記入を行う。
五 第一号の遺言書入りの封筒を遺言センターが特設した遺言書保管専用金庫に入れる。
(金庫開閉手続)
第十三条 遺言書保管専用金庫の開閉は、次の方法による。
一 遺言センターの担当職員は、法律相談センター担当の大阪弁護士会(以下「当会」という。)副会長の立会の下に金庫の開閉を行う。二 前項の副会長に差し支えあるときは、当会の他の副会長または会長、当会事務局長、事務局次長の順で立会をすることができる。
三 遺言センターに金庫開閉記録簿を備え置き、金庫の開閉を行う毎に開閉日時、開閉目的を記入し、開閉を行った遺言センター担当職員及び立会人が署名捺印する。
四 金庫の鍵は当会の事務局長及び次長が保管する。
(保管の遺言書の確認)
第十四条 遺言センター担当の職員は、毎年度末に遺言書保管原簿と金庫に保管中の遺言書の照合を行う。この場合、前条と同様の立会人及び法律相談センター委員長又は副委員長の立会を要し、その結果を記載した遺言センター担当職員と立会人の署名捺印をした書面を金庫開閉記録簿に綴る。
(保管期限到来予告)
第十五条 遺言センターは、遺言の保管を委託した会員に対し、保管期限の二か月ないし一か月前に保管期限の到来の予告をなし、保管契約の更新をするか遺言書の返還請求をするかを書面で問い合わせる。
(保管契約の更新手続)
第十六条 保管契約の更新は、第十一条に定める所定の申込書の提出及び所定の保管手数料の徴収により行う。ただし、遺言者の氏名、住所に変更がない限り、新たな添付書類の提出を要しない。
2 前項の更新手続きは、保管期間終了の一か月前から行うことができる。
3 保管期間終了前に第一項の更新手続がなされなかったときは、保管期間の終了する日の経過をもって当該保管契約は終了する。
(会員死亡の通知)
第十七条 遺言センターは、遺言書の保管を委託している会員が死亡したときは、直ちに書面で遺言者に対してその旨を通知し、併せて、遺言書を保管する新たな会員の斡旋又は遺言書の返還の何れを希望するかの問い合わせを行う。当該通知には、相当な期間内に書面で回答すべき旨を記載する。
2 前項の通知は、遺言書保管原簿に記載された遺言者の住所宛にすれば足りるものとする。
(新たな会員の斡旋等)
第十八条 遺言センターは、前条で遺言者が新たな会員の斡旋を希望したときは、名簿に従って選任し、遺言者及び斡旋を受ける担当者に対してその旨書面で通知する。
2 前項により遺言センターから斡旋を受けた担当者は、直ちに当該遺言者に面接して遺言保管契約の交渉をなし、その結果を斡旋を受けた日から十日以内に遺言センターに書面で報告をし、保管契約が成立した場合は遺言センターに対し保管の申込をしなければならない。
3 前項の場合の遺言センターとの保管契約の期間は、前保管期間の残存期間とし、遺言センターはその手数料の徴収をしない。ただし、前保管契約の期限が前会員の死亡の日から六か月未満である場合はこれを適用せず、新たな保管契約とする。
(会員及び遺言者共に死亡したときの手続)
第十九条 第十七条の場合で遺言者も死亡していた場合には、遺言センターは次の順序に従って各号記載の者に対し遺言書を返還する。一 遺言執行者
二 第十一条第一号の遺言書保管契約書記載の相続開始通知人三 遺言者の法定相続人
2 前項の場合、先順位の者が受領拒絶、死亡又は行方不明の場合には、次順位の者が返還を受けるべき者となる。また、遺言者の法定相続人が複数いる場合には、遺言センターが任意に選択した相続人に返還すれば足りる。
3 前二項で遺言書を返還すべき者の決定については、法律相談センター運営委員会の決定及び法律相談センター担当副会長の決裁を要する。
4 第一項の場合、遺言センターは、遺言書を返還すべき者に対し、書面で遺言センターが遺言者の遺言書を保管している事実を告知し、相当な期間を定めて当該遺言書の返還請求手続をするよう催告する。
(遺言書返還手続)
第二十条 遺言センターが保管した遺言書の返還手続は、次の方法によって行う。
一 遺言センターに保管を委託した会員が遺言書の返還を請求する場合、遺言センター所定の返還請求書に保管請書を添付させる。
二 前項以外の者が返還を請求する場合には、遺言センター所定の返還請求書に請求人がその本人であることを証明する書面の添付又は呈示を要し、証明書の呈示の場合にはそのコピーをとり返還請求書と共に保管する。
三 遺言センターの担当職員は、第十三条所定の方法で金庫を開閉し、当該返還請求のあった遺言書を金庫から出し、金庫開閉に立ち会った者の立会のもとに遺言センターの封筒を開封して、返還を請求した者に返還する。
四 遺言書の返還を受けた者はその受領書を提出する。
五 遺言センターの担当職員は、遺言書保管原簿に遺言書を返還した旨を記載し、第三号の立会人と共に署名捺印する。
(保管期間満了前の遺言書の返還)
第二十一条 保管期間満了前に遺言書の返還手続がなされた場合でも、保管料の減額、返還は行わない。
(保管期間経過後の処理)
第二十二条 保管期間を経過し保管契約が更新されなかった場合、遺言センターは、第十三条の手続に準じて、保管を委託した会員に対して遺言書を返還する。返還手続が取られなかったときは当該遺言書を保管期間を経過した日より五十年間金庫に保存し、保存期間経過後に廃棄処分する。
2 前項の場合、遺言書保管原簿に保管期間経過後の保存である旨又は廃棄処分がなされた旨記載する。
3 保管期間経過後に遺言書を返還する場合の手続は、第二十条と同様とする。この場合、遺言センターは、所定の保存手数料を徴収する。
(照会に対する回答)
第二十三条 遺言センターは、遺言センターが保管している遺言書に関する照会については、次項に定める以外は、何人の請求に対しても一切の回答をしてはならない。
2 照会に対し遺言センターが回答できる事項は、次のとおりとする。
一 保管を委託した会員及び遺言者本人からの照会に対しては、遺言書保管原簿に記載された事項全部について回答することができる。二 遺言執行者、相続開始通知人及び遺言者の相続人からの照会に対しては、照会のあった遺言者の遺言書作成の有無についてのみ回答す
ることができる。
三 保管を委託した会員及び遺言者は、いつにても照会をなすことができる。ただし、遺言者が照会をなす場合には、本人であることを証する書面を提出又は呈示をしなければならない。
3 遺言執行者、相続開始通知人及び遺言者の相続人は、保管の委託をした会員及び遺言者が共に死亡している場合に限り、照会をすることができる。照会ができる場合には、前項第三号但書を準用する。
4 照会は、遺言センターに来所の上遺言センター所定の照会申込書を提出してなすものとし、電話等による照会に応じてはならない。
5 照会に対する回答は口頭または書面ですることができる。第四章 遺言書の登録
(遺言書登録の申込手続)
第二十四条 会員が遺言者より保管している遺言書を遺言センターに登録する場合は、遺言センター所定の申込書に、次に定める書類を添付して申し込む。
一 会員と遺言者との間の遺言書保管契約書(遺言センター所定の書式による。)二 遺言者の住民票(申込前三か月以内発行のもの)
(遺言書登録の手続)
第二十五条 遺言センターでの遺言書登録の手続は、次のとおりとする。一 会員から所定の登録手数料を徴収する。
二 遺言書登録原簿の記入を行う。
三 会員に対し遺言書登録証明書を交付する。
(登録期間経過予告通知)
第二十六条 遺言センターは、遺言書の登録をした会員に対し、登録期限の二か月ないし一か月前に登録期限の到来の予告をなし、登録の更新をなすか否かを書面で問い合わせる。
(登録の更新手続)
第二十七条 遺言書の登録の更新は、第二十四条に定める所定の申込書の提出及び所定の登録手数料の徴収により行う。ただし、遺言者の氏名住所に変更がない限り、新たな添付書類の提出を要しない。
2 前項の更新手続は、登録期間終了の一か月前から行うことができる。
3 登録期間終了前に第一項の更新手続がされなかったときは、登録期間の終了する日の経過をもってその登録は失効する。
(会員死亡通知)
第二十八条 遺言センターは、遺言書の登録をしている会員が死亡したときは、直ちに書面で遺言者に対して、その旨を通知し、併せて、遺言を保管する新たな会員の斡旋の希望の有無の問い合わせを行う。当該通知には相当な期間内に書面で回答すべき旨及び期間内に回答をしないときには登録が失効する旨をそれぞれ記載する。
2 前項の通知は、遺言書登録原簿に記載された遺言者の住所宛にすれば足りるものとする。
(新たな会員の斡旋等)
第二十九条 遺言センターは、前条で遺言者が新たな会員の斡旋を希望したときは、名簿に従って選任し、遺言者及び斡旋を受ける担当者に対してその旨を書面で通知する。
2 前項で遺言センターから斡旋を受けた担当者は、直ちに当該遺言者に面接して遺言書保管契約の交渉をなし、その結果を斡旋を受けた日から十日以内に遺言センターに書面で報告をし、遺言者との間に遺言書保管契約が成立した場合は、遺言センターに対し、遺言書の登録の申込をしなければならない。
3 前項の場合の遺言センターとの登録契約の期間は、前登録契約の残存期間とし、遺言センターはその手数料の徴収をしない。ただし、前登録契約の期限が前会員の死亡の日から六か月未満である場合はこれを適用せず、新たな登録契約とする。
4 遺言センターは、遺言登録をなした会員の相続人に対して遺言登録の存在することを告知し、当該会員が保管していた遺言書を当該遺言者または当該遺言者と新たな保管契約をなした会員に返還又は交付すべき旨通知する。
(登録期間満了前の登録の失効)
第三十条 登録の取り消し、会員の死亡又は遺言者の死亡により登録期間満了前に登録が失効した場合でも、登録料の減額、返還は行わない。
(照会に対する回答)
第三十一条 遺言センターは、登録がなされた遺言に関する照会に対し、登録をした会員及び当該遺言の遺言者からの照会を除き一切回答をしてはならない。
2 遺言センターは、登録をなした会員又は当該遺言の遺言者からの照会があった場合は、遺言書登録原簿に記載された事項全部について回答することができる。
3 第二十三条第三項及び第五項は、前項の照会のあった場合に準用する。
第五章 遺言執行者の指定
(遺言執行者指定の申立手続)
第三十二条 第六条にもとづき、新たな遺言執行者の指定を受けようとする者は、次に定める書類を添付のうえ、所定の申立手数料を添えて、遺言センターに遺言執行者指定の申立書を提出する。ただし、最初の遺言執行者がその死亡時当会の会員であった場合は、第二号の書類の添付は必要としない。
x xxな遺言執行者の指定を当会の会長に委託する旨の遺言のされた遺言書(原本提示のうえ写を提出)二 最初の遺言執行者の死亡を証する書面
三 遺言者の死亡を証する書面
四 相続人の戸籍謄本写、住民票写五 相続関係図
(遺言執行者の指定)
第三十三条 前条の申立がなされたときは、会長は、法律相談センター運営委員会の承認を得て、当該遺言書を保管中の会員又は名簿に登録された会員の中から、新たな遺言執行者を指定するとともにこれを相続人に通知する。
2 指定を受けた会員は、遺言執行者就任が適当でないと認めるときは、就任を拒むことができる。
3 指定を受けた会員は、速やかに就任の諾否を遺言センターを通じて会長に報告しなければならない。
4 会長は、指定を受けた会員が就任を拒んだときは、改めて遺言執行者の指定を行う。
5 会長が遺言執行者の指定の委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知する。
附 則
1 この細則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。
2 遺言センター業務実施細則は、廃止する。
(xxxx・三・xx 承認)
大阪弁護士会講師紹介業務実施細則
(目 的)
xxxx・四・一 施行
改正 xxxx・xx
第一条 この細則は、大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第十三号。以下「規程」という。)第二十七条、大阪弁護士会総合法律相談センター業務実施規則(規則第百五十四号。以下「規則」という。)第二十五条に基づき、講師紹介業務の実施並びに弁護士及び弁護士会の活動、役割等の広報に関する事項を定めることを目的とする。
(講師紹介の受付)
第二条 大阪弁護士会総合法律相談センター(以下「法律相談センター」という。)は、講師紹介の依頼があったときは、所定の必要事項を記入した申込書を提出させて受付を行う。
(講師紹介の拒否)
第三条 法律相談センターは、次に掲げる場合は、運営委員会の議を経て、講師紹介を拒否することができる。
一 公序良俗に反し、又は反社会性を帯びると疑われる者(個人若しくは団体又はこれらの組織)からの講演依頼である場合二 依頼される講演の内容が公序良俗に反し、又は反社会性を帯びる活動を助長する虞がある場合
三 弁護士法又は弁護士職務基本規程(日本弁護士連合会会規第七十号)に照らして不適当と認められる場合 四 その他講演会の主催者、受講者、希望講演内容等に照らし、講師を紹介することが不相当と認められる場合
(講師の紹介)
第四条 法律相談センターは、講師紹介の依頼があったときは、規則第六条第十一号に定める名簿に基づき、講師の紹介を行う。
2 講演内容が一般的でなく、名簿に基づき講師を紹介するのが相当でない場合は、法律相談センターは、前項の定めにかかわらず、当会内の特定の委員会に講師の推薦を求める等して、講師の紹介を行うことができる。
(講師の受任)
第五条 講師として紹介を受けた弁護士である会員(以下「会員」という。)は、速やかに、受任の諾否を法律相談センターに報告しなければならない。
(受任審査の省略)
第六条 講師の受任に関しては、規程第九条本文に定める運営委員会の審査を省略する。
(弁護士・弁護士会の活動の広報)
第七条 講師を受任した会員は、講演にあたり、原則として弁護士及び弁護士会の活動の広報を行うものとする。
(報 告)
第八条 講師を受任した会員は、講演終了後、遅滞なく、実施した講演概要、受領した講演料等について、所定の報告書によって法律相談センターに報告しなければならない。
附 則
この細則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。(xxxx・三・xx 承認)
附 則(xxxxxx二月七日 改正)
第三条第三号の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十七年四月一日から施行する。(平成一七・一・二〇 承認)
大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第三十号)
平成一〇・四・一 施行改正 xxxx・三、xxxx・二
xxxx・三
(目的)
第一条 本規程は、会則第百七十条第二項に基づいて大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第二条 支援センターは、概ね満六十五歳以上の高齢者・障害者を対象として次に掲げる事業を行う。一 法律相談所の設置及びその運営
二 専門法律相談業務
(1)高齢者・障害者専門法律相談
(2)国、地方公共団体その他の団体の委託による高齢者・障害者専門法律相談
(3)その他必要に応じて設ける高齢者・障害者専門法律相談三 財産管理支援業務
四 介護・福祉支援業務五 精神保健支援業務
六 財産管理支援業務に関し、弁護士又は外国法事務弁護士の斡旋(以下「弁護士斡旋」という。)及びこれに基づく事件受任の運営
七 財産管理支援業務以外の業務に関し、弁護士又は外国法事務弁護士の紹介(以下「弁護士紹介」という。)及びこれに基づく事件受任の運営
八 財団法人法律扶助協会に対する受任弁護士又は外国法事務弁護士の紹介
九 財産管理支援業務以外の業務に関し、本規程に基づく専門法律相談の担当者(以下「相談担当者」という。)による事件受任(以下「直接受任」という。)の運営
十 無資力者のためにする専門法律相談及び訴訟扶助十一 各種団体との連絡協議
十二 支援センターの広報活動
十三 大阪弁護士会総合法律相談センター及び大阪弁護士会民事紛争処理センターとの提携業務十四 その他支援センターの目的を実現するための事業
(組織及び運営)
第三条 支援センターは、会長が総理する。
2 会長は、支援センターの運営を、支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に当たらせる。
3 運営委員会には、委員の互選により、毎年、委員xx名及び副委員長若干名を置く。
(名簿の作成と管理)
第四条 支援センターは、弁護士である会員(以下「会員」という。)又は外国特別会員の希望に基づき、その事業を行うに必要な支援弁護士名簿(以下名簿に登録された会員又は外国特別会員を「登録会員」という。)を作成する。
2 支援センターは、必要な場合、名簿登録者数を制限することができる。
3 支援センターは、正当な理由がある場合は、運営委員会の議を経て、名簿の登録の拒否又は抹消若しくは停止をすることができる。
(名簿の運用)
第五条 第二条第二号から第八号までに定める各業務は、前条の名簿に基づき行う。ただし、運営委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 名簿の運用は、会員間のxxを図り、適切かつ迅速に行う。
(法律相談料・相談担当弁護士等の日当)
第六条 支援センターが実施する業務について、支援センターが相談者から収受する相談料及び相談担当者等に支払う日当に関
する事項は、規則をもって定める。
(弁護士斡旋)
第七条 支援センターは、財産管理支援業務に関し、弁護士又は外国法事務弁護士の斡旋を行う。ただし、運営委員会が相当でないと認める場合はこの限りでない。
(直接受任)
第八条 本規程に基づく相談担当者は、相談者から事件の処理を依頼された場合に限り、支援センターの定める手続に従い、事件を受任することができる。ただし、財産管理支援に該当する業務については第七条に定める斡旋手続によるものとする。
2 事件受任の内容は、書類の作成、示談折衝、調停、訴訟その他弁護士又は外国法事務弁護士として受任できる一切の事項を含む。
3 相談担当者は、相談者に対して、自己又は特定の弁護士若しくは弁護士法人に事件を委任するよう勧誘してはならない。
(弁護士紹介)
第九条 支援センターは、高齢者・障害者支援の各業務に関し、前条第二項に列挙する事項及び鑑定、講師等弁護士又は外国法事務弁護士として受任できる一切の事項について弁護士紹介を行う。ただし、財産管理支援に該当する業務については第七条の定めに従うものとし、また、運営委員会が相当でないと認めるときは、弁護士紹介を行わない。
2 紹介された登録会員は、受任が適当でないと認めるときは、受任を拒むことができる。
(事件受任の審査)
第十条 前二条に基づき登録会員が事件を受任する場合は、運営委員会の審査を経たうえ、規則に定めるところにより支援センターの承認を得なければならない。
(委任契約書の作成)
第十一条 本規程に基づき事件を受任する登録会員は、文書による委任契約を締結し、受任内容と弁護士手数料等の負担関係を明確にしなければならない。
(誠実処理義務)
第十二条 登録会員は、法律相談及び受任事件の処理を誠実に行わなければならない。
(報告義務)
第十三条 事件を受任した登録会員(以下「支援弁護士」という。)は、事件の処理状況等につき、受任時、委任契約改定時、中間時及び終了時に、それぞれ支援センターに報告しなければならない。ただし、財産管理支援業務については別に定めるところに従う。
(勧告等)
第十四条 支援センターは、支援弁護士に対し、適宜、報告及び資料の提出を求め、事件処理に関し勧告、助言することができる。
(調整)
第十五条 運営委員会は、本規程に基づき登録会員が行う業務に関し、会員と依頼者との間の円滑な関係維持のための調整に当たることができる。ただし、事案が調整に適さないと認めた場合は、当事者に、紛議調停委員会の調停手続によることを教示しなければならない。
(懲戒事由の報告)
第十六条 支援センターは、会員(本条において弁護士法人である会員を含む。)又は外国特別会員について懲戒の事由があると思料するときは、書面をもって、その旨を会長に報告することができる。
(広報)
第十七条 支援センターは、その事業について、市民に対する広報活動を行う。
(規則)
第十八条 本規程の実施に関する事項は、規則をもって定める。
附 則
この規程は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十年四月一日から施行する。 (平成一〇・四・一七 承認)
附 則(xxxx年三月六日 改正)
第一条、第四条第一項、第八条第三項及び第十六条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十四年四月一日から施行する。(xxxx・三・一五 承認)
附 則(xxxx年二月二日 改正)
第十条及び第十五条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。(xxxx・二・一九 承認)
附 則(xxxx年三月一五日 改正)
第六条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。(xxxx・三・xx 承認)
大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター業務実施規則(規則第百九号)
平成一〇・四・一 施行
改正 xxxx・七 xxxx・三xxxx・二 xxxx・三
第xx 通則
(目的)
第一条 この規則は、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第三十号。以下「規程」という。)第十八条に基づき、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(以下「支援センター」という。)の業務実施に関する事項を定める。
(法律相談所)
第二条 支援センターは、市民の要請に応えるため、大阪弁護士会館(以下「会館」という。)又は大阪弁護士会分館(以下「分館」という。)に法律相談所を設置するほか、会館若しくは分館以外の法律相談所又は臨時若しくは巡回法律相談所等を設置するよう努めなければならない。
(委員の選任)
第三条 人権擁護委員会及び消費者保護委員会は、各五名以上の支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員を推薦することができる。
(部局と部会)
第四条 運営委員会には、委員長と副委員長から構成する正副委員xxを置く。
2 正副委員xxは、部局及び小委員会の活動を管掌する。
3 運営委員会に次に掲げる各部局を置く。一 企画・管理・運営部局
二 専門法律相談部局
三 財産管理支援部局 四 介護・福祉支援部局五 精神保健支援部局
4 企画・管理・運営部局は、支援センターの企画、立案のほか、相談、事件受任に伴い生じる紛議等の事件を担当し、かつ、広報や研修を通じて、支援センターの対外及び対内における活動の充実・発展を図る。
5 専門法律相談部局は、専門法律相談及び弁護士紹介業務の統一的運営を担当する。
6 財産管理支援部局は、弁護士斡旋を含む財産管理支援業務の統一的運営を担当する。
7 介護・福祉支援部局は、介護・福祉支援業務の統一的運営を担当する。
8 精神保健支援部局は、精神保健支援業務の統一的運営を担当する。
9 運営委員会は、必要に応じて小委員会を設置し、また、部局の下に部会を置くことができる。
(ケース担当小委員会)
第五条 運営委員会は、財産管理支援業務を実施するに際し、個別の事案について、斡旋、調査、承認、意思能力等の判定等を行うため、運営委員の中から選任する二名以上の委員をもって組織するケース担当小委員会を設置する。
2 ケース担当小委員会は、財産管理支援部局と常に情報交換を行い、協同関係を維持しなければならない。
(名簿の備付)
第六条 支援センターに、規程第二条に定める各業務を行うため、支援弁護士名簿を備え付ける。
(名簿の作成)
第七条 支援センターは、名簿の作成に当たり、弁護士である会員(以下「会員」という。)及び外国特別会員に対し希望の有無を文書で照会する。
2 名簿の登録期間は一年とする。ただし、格別の申し出のない限り自動的に更新される。
(名簿登録の拒否等)
第八条 支援センターは、会員及び外国特別会員について次に掲げる事由があり、かつ、支援センターの円滑な運営のため必要と認める場合は、運営委員会の議を経て、会員の名簿の登録の拒否又は抹消若しくは停止をすることができる。
一 大阪弁護士会会則に違反したとき。
二 規程、本規則又は本規則に基づき制定された細則その他規程に基づき制定されたその他の規則、細則に違反したとき。三 専門法律相談又は受任事件の処理を誠実に行わないとき。
四 研修に参加しないとき。
五 専門法律相談の無断欠席等その主催者に著しい迷惑を与える行為があったとき。六 懲戒の処分を受けたとき。
七 その他支援センターの運営上、不適任と判断される事由があるとき。
2 支援センターが名簿の登録の拒否又は抹消若しくは停止を行う場合は、その会員に対し、陳述の機会を与えなければならない。ただし、陳述の機会を与えることのできない特別の事情がある場合はこの限りでない。
3 名簿の登録の拒否、抹消、停止の期間は、同一事由につき一年以内で運営委員会が定める。
4 名簿の登録の拒否、抹消、停止に関する運営委員会の決議は、委員の五分の一以上の出席をもって行う。
(弁護士斡旋)
第九条 支援センターは、財産管理支援業務に関し、支援弁護士の斡旋及び支援弁護士に対する研修等の支援、助言又は勧告を行う。ただし、依頼者が意思無能力の場合は斡旋を行わない。
2 この規則において、「斡旋」とは、依頼者と支援弁護士との間の財産管理委任契約の作成が円滑に行われるよう仲介する支援センターの活動をいい、契約の作成につき、別に定めるところに従い、ケース担当小委員会委員が立ち会ってこれを行う。
(地方公共団体等における直接受任)
第十条 地方公共団体、国その他の団体の委託による専門法律相談の担当者は、相談者がその担当者に事件を委任したい旨を支援センターに書面をもって申し出た場合は、事件を受任することができる。ただし、その団体が、担当者による受任を認めない場合はこの限りでない。また、財産管理支援に該当する業務については、前条に定める弁護士斡旋手続によるものとする。
(弁護士紹介制度の教示)
第十一条 専門法律相談の担当者(以下「相談担当者」という。)は、相談者から事件の処理を依頼されたにもかかわらず、自ら受任しない場合は、相談者に対して弁護士紹介制度を教示しなければならない。
(弁護士紹介)
第十二条 支援センターは、弁護士紹介の依頼があった場合は、第六条に定める名簿に基づき、登録会員にxxに弁護士紹介を行う。ただし、財産管理支援に該当する業務については第九条に定める弁護士斡旋手続によるものとし、また、運営委員会が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 支援センターから紹介を受けた登録会員は、速やかに依頼者と面接し、受任の諾否を支援センターに報告しなければならない。
3 支援センターは、紹介を受けた登録会員が受任せず、かつ、依頼者がさらに紹介を希望したときは、改めて弁護士紹介を行う。
(申請書等の提出)
第十三条 事件を受任しようとする登録会員は、別に定める場合を除き、予め支援センターに次の書類を提出しなければならない。一 事件受任承認申請書
二 委任契約書
三 その他運営委員会の定める書類
(受任審査)
第十四条 運営委員会は、登録会員から事件受任について承認の申請があったときは、速やかに、事件受任審査基準(別表第一)及び高齢者・障害者総合支援センター報酬参考基準(別表第二)に基づき、審査を行い、承認又は不承認を決し、申請者に通知しなければならない。
2 運営委員会は、委員の中から選任する二人の審査委員をもって組織する受任審査小委員会に受任審査を行わせる。
3 審査は、前条各号の書面によって行うものとする。
4 受任審査小委員会は、必要と認める場合は、申請者に対し資料の提出を求めることができる。
5 受任審査小委員会は、事件受任を適当でないと認めた場合又は委任契約の変更を要すると認めた場合は、速やかに、その旨を申請者に通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
(事後審査等)
第十五条 登録会員は、直ちに事件に着手しなければならない緊急の必要がある場合は、運営委員会の定めるところに従い、前条の審査及び承認を経ないで事件を受任することができる。
2 前項の場合、会員は予め支援センターに報告し、かつ、事件受任後速やかに第十三条に定める書類を提出して審査及び承認を受けなければならない。
(審査の省略等)
第十六条 運営委員会が定める事件については、第十四条に定める審査を省略することができる。
2 前項の場合、会員は、事件受任後、速やかに、第十三条に定める書類を支援センターに提出して運営委員会の承認を得なければならない。
(日当)
第十六条の二 支援センターが法律相談等を担当した相談担当者等に支払う日当(交通費を含む。)の額は、運営委員会が定める。
(法律扶助の活用)
第十七条 会員は、相談又は紹介にかかる事件の処理を法律扶助によることが相当であると判断した場合は、法律扶助制度の活用を図らなければならない。
(法律扶助事件の特例)
第十八条 会員は、受任事件について、法律扶助協会による法律扶助を受けた場合は、法律扶助協会法律扶助取扱規則並びに法律扶助協会の指示、勧告及び助言に従わなければならない。
(支援センターの援助、協力)
第十九条 会員は、専門法律相談及び事件処理について、支援センターに対し、援助又は協力を求めることができる。
(研修会)
第二十条 支援センターは、専門法律相談及び各支援業務に関し、会員の研修を目的として研修会を開催する。
2 登録会員は、支援センターの行う研修に参加しなければならない。
(勧告等)
第二十一条 支援センターは、事件を受任した会員の事件処理について、自ら必要と認め、又は依頼者からの申し出があったときは、運営委員会にその調査をさせた上、書面又は口頭で勧告又は助言することができる。
2 支援センターは、事件を受任した会員がその事件の処理をすることが適当でないと認めたときは、辞任その他運営委員会が必
要と認める措置をとるよう勧告することができる。
(調整)
第二十二条 運営委員会は、規程第十五条による調整を関係部局に委ねることができる。
(責任保険)
第二十三条 本会は、第六条の名簿に登録された会員及び本会を被保険者とする弁護士賠償責任保険に加入するものとする。
(細則)
第二十四条 運営委員会は、この規則の実施のため必要あるときは、細則を設けることができる。第二章 専門法律相談業務
(業務の内容)
第二十五条 支援センターは、専門法律相談業務として、次の各号に掲げる業務を行う。
一 来館専門法律相談(会館又は分館への来館者に対する法律相談)の運営
二 来所専門法律相談(支援センターの依頼により相談担当者の事務所で行う法律相談)の運営三 出張専門法律相談の運営
四 電話専門法律相談の運営
五 地方公共団体、国その他の団体の委託による専門法律相談の運営六 その他必要に応じて設ける専門法律相談
七 その他前各号に関連する事項
(専門法律相談の相談料)
第二十五条の二 支援センターが実施する専門法律相談については、支援センターは相談者から次の各号に掲げる相談料(消費税を含む。)を収受する。
一 来館専門法律相談及び来所専門法律相談
イ 三十分まで 五千二百五十円
ロ 三十分を超えたとき 五千二百五十円に十五分毎に二千六百二十五円を加算した額二 出張専門法律相談
イ 一時間まで 一万五百円及び交通費実費
ロ 一時間を超えたとき 一万五百円に三十分毎に五千二百五十円を加算した額及び交通費実費
2 相談料は、来館専門法律相談の場合は事務局において、来所専門法律相談及び出張専門法律相談の場合は相談担当者において、収受する。
3 支援センターは、無資力者に対し、相談料(交通費実費を除く。)を免除することができる。
第三章 財産管理支援業務
(業務の内容)
第二十六条 支援センターは、委任(準委任を含む。)を受けて高齢者・障害者の財産管理の支援を行う弁護士の斡旋、支援弁護士の財産管理についての調査、承認及び依頼者の意思能力等の判定並びに支援弁護士に対する研修その他による支援、助言、勧告その他必要な業務を行う。
第四章 介護・福祉支援業務
(業務の内容)
第二十七条 支援センターは、国、地方公共団体、社会福祉法人その他民間事業者の実施する各種の社会福祉サービスにつき、これを利用し、又は利用しようとする者の権利を擁護するため、法律上の相談活動、各サービスの決定機関又は実施機関等との交渉、各種不服申立制度利用の援助等及び老人虐待など介護を巡る家族間の調整・交渉を行うため、支援弁護士名簿に基づき、支援弁護士の推薦等を行う。
(介護・福祉支援の相談料等)
第二十七条の二 専門法律相談後にxxの支援弁護士の推薦をした場合、当該弁護士の初回法律相談の相談料は、無料とする。第五章 精神保健支援業務
(業務の内容)
第二十八条 支援センターは、精神病院等の精神保健福祉施設に入院中の者(以下「入院者」という。)の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく退院・処遇改善の請求等に関する相談及びその請求等を入院者の代理人として行う依頼に応じるため、入院者の入院先病院へ支援弁護士の派遣を行う。
(精神保健支援の相談料等)
第二十八条の二 入院者に面会して行う専門法律相談の相談料は、無料とする。
附 則
この規則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十年四月一日から施行する。 (平成一〇・四・一七 承認)
附 則(xxxx年七月六日改正)
第五条第一項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。 (xxxx・七・一五 承認)
附 則(xxxx年三月五日 改正)
第七条第一項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十四年四月一日から施行する。(xxxx・三・一五 承認)
附 則(xxxx年二月二日 改正)
第十四条第一項及び第十六条第二項の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。(xxxx・二・一九 承認)
附 則(xxxx年三月一六日 改正)
第十条(見出しを含む。)、第十四条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条の二、第二十八条の二並びに別表第一及び第二の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。
(xxxx・三・xx 承認)
別表第一
事件受任審査基準
1 審査の対象事項
大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(以下「規程」という。)第十条及び本則第十四条に基づく事件受任承認申請に対する審査は、次に掲げる事項が明確であり、かつ、内容が相当であるかについて行う。
(1)請求権の根拠
(2)受任範囲(訴訟、調停、示談交渉、書類作成、継続相談その他の別)
(3)依頼者の受ける経済的利益の価額とその算定方法
(4)着手金、報酬金、手数料及び実費の額が高齢者・障害者総合支援センター報酬参考基準(別表第二。以下「支援センター報酬参考基準」という。)に照らし著しく不相当なものでないか。
(5)支援センター報酬参考基準第七条及び第八条に掲げる事項が満たされているか。
(6)次項に掲げる業務については同項に適合しているか。
2 サラ金等被害者救済業務における審査の対象としての報酬基準
債権者が、いわゆるサラ金又はクレジット会社等消費者を対象とする金融業者であるサラ金等被害者救済業務の報酬基準は、次のとおりとする。
(1)任意整理
任意整理事件については、次の基準による。ただし資産売却、債権取立を伴う任意整理事件、事業者の任意整理事件等については、支援センター報酬参考基準に準じる。
①費用は、依頼者の負担とする。
②着手金
債権者二人以内 五万円以下
債権者三人以上 債権者一人当たり二万円以下
③報酬x
xの各号の合計金額を限度とする。さらに、利息制限法の引き直しにより過払金返還を受けたときは過払金の二割を加算した金額を上限とする(ただし、支援センター報酬参考基準に定める額を超えないものとする。)。
イ 業者の請求額を減額させた額の一〇%
ロ 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で二年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の五%
(2)自己破産・免責申立
非事業者の自己破産・免責申立については、次の基準による。ただし、事業者の自己破産・免責申立事件については、支援センター報酬参考基準に準じる。
①費用は、依頼者の負担とする。
②着手金
債権者数及び負債額にかかわらず、三〇万円以下
③報酬金
依頼者の免責が確定したときに限り、次の報酬金を受け取ることができる。
イ 着手金が三〇万円に満たなかった場合は、三〇万円から着手金の額を差し引いた額以下の額
ロ 免責について異議が出たり、一部弁済を指示される等複雑な事案について免責決定が確定した時は、二〇万円以下の額
④破産手続中に、破産債権者から、取立訴訟を提起されて事件を受任するときは、②及び③の着手金及び報酬金とは別に、取立訴訟事件の着手金及び報酬金の合計額として訴訟一件当たり一〇万円以下の額を受けとることができる。
(3)個人債務者の民事再生申立
個人債務者の民事再生申立については、次の基準による。
①費用
費用は、依頼者の負担とする。
②着手金
債権者数・負債額にかかわらず、三〇万円以下。ただし、住宅資金特別条項を適用する案件又は特別に困難な案件は、四〇万円以下とする。
③報酬金
なし。
④再生計画履行補助費用
再生計画の履行補助の費用は、月額二千円以下(金融機関の振込手数料は除く。)とする。
⑤再生計画の変更申立又は民事再生法第二xx十五条に定める免責の申立
再生計画の認可後に、再生計画の変更申立や民事再生法第二xx十五条に定める免責の申立を受任する場合は、別途、着手金及び報酬金を受けることができる。ただし、その合計額は、一〇万円以下の額とする。
(4)訴訟
取立訴訟については、着手金及び報酬金とも支援センター報酬参考基準に準じる。
別表第二
高齢者・障害者総合支援センター報酬参考基準第xx x x
(目 的)
第一条 この基準は、会員が高齢者・障害者総合支援センター業務に関して受ける弁護士の報酬等の参考に供することを目的とする。
(弁護士報酬の種類)
第二条 会員の高齢者・障害者総合支援センター業務における弁護士報酬は、原則として法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当等とする。
2 前項の用語の意義は、概ね次表のとおりとする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
書面による 鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果 に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、そ の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委 任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 会員が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件 |
等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価を いう。 |
(弁護士報酬の支払時期)
第三条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
(事件等の個数等)
第四条 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただし、第三章第xxにおいて、同一会員が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
(弁護士の報酬請求権)
第五条 会員は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、会員は、第二章ないし第五章及び第七章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
一 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
二 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 一件の事件等を複数の会員が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各会員は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
一 各会員による受任が依頼者の意思に基づくとき。
二 複数の会員によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
(報酬見積書)
第六条 会員は法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明)
第七条 会員は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
(委任契約書の作成)
第八条 会員は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
3 第一項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
(消費税に相当する額)
第九条 この基準に定める額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。
2 会員は法律事務を依頼しようとする者に対しては、消費税を含めた金額を表示しなければならない。
第二章 法律相談料等
(法律相談料)
第十条 法律相談料は、次表のとおりとする。
初回市民法律相談料 | 三〇分ごとに五、000円 |
一般法律相談料 | 三〇分ごとに五、000円以上二xx、000円以下 |
2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。
(書面による鑑定料)
第十一条 書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき三〇万円以下 |
2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、会員は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
第三章 着手金及び報酬金第xx 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第十二条 本節の着手金及び報酬金については、この基準に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益の算定可能な場合)
第十三条 前条の経済的利益の額は、この基準に特に定めのない限り、次のとおり算定する。一 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
二 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
三 継続的給付債権は、債権総額の一〇分の七の額。ただし、期間不定のものは、七年分の額四 賃料増減請求事件は、増減額分の七年分の額
五 所有権は、対象たる物の時価相当額
六 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の二分の一の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の二分の一の額を超えるときは、その権利の時価相当額
七 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額
八 地役権は、承役地の時価の二分の一の額
九 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
十 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の三分の一の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額
十四 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)
第十四条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、会員は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、会員は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
一 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。二 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益の算定不能の場合)
第十五条 第十三条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を八〇〇万円とする。
2 会員は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第十六条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬x |
x〇〇万円以下の部分 | 八%以下 | 一六%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 五%以下 | 一〇%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 三%以下 | 六%以下 |
三億円を超える部分 | 二%以下 | 四%以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、前二項の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(調停事件及び示談交渉事件)
第十七条 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この基準に特に定めのない限り、それぞれ前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の三分の二に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この基準に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。
(契約締結交渉)
第十八条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬x |
x〇〇万円以下の部分 | 二%以下 | 四%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 一%以下 | 二%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 〇・五%以下 | 一%以下 |
三億円を超える部分 | 〇・三%以下 | 〇・六%以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。
(督促手続事件)
第十九条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手x |
x〇〇万円以下の部分 | 二%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 一%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 〇・五%以下 |
三億円を超える部分 | 〇・三%以下 |
2 前項の着手金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第十六条又は次条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とする。
4 督促手続事件の報酬金は、第十六条又は次条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。
5 前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、会員は、第一項ないし前項の着手金及び報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第十六条の規定により算定された額の三分の一を、報酬金として同条の規定により算定された額の四分の一を、それぞれ受けることができる。
(手形、小切手訴訟事件)
第二十条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬x |
x〇〇万円以下の部分 | 四%以下 | 八%以下 |
三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 | 二・五%以下 | 五%以下 |
三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 | 一・五%以下 | 三%以下 |
三億円を超える部分 | 一%以下 | 二%以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇%の範囲内で増減額することができる。
3 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第十六条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、第十六条の規定を準用する。
(離婚事件)
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件又は 離婚交渉事件 | それぞれ五〇万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ六〇万円以下 |
第二十一条 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の二分の一とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の二分の一とする。
4 前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、会員は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第十六条又は第十七条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、会員は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(境界に関する事件)
着手金及び報酬金 | それぞれ六〇万円以下 |
第二十二条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 前項の着手金及び報酬金は、第十六条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額のそれぞれ二分の一とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額の、それぞれ二分の一とする。
6 前各項の規定にかかわらず、会員は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(借地非訟事件)
借地権の額 | 着手金 |
五、〇〇〇万円以下の場合 | 五〇万円以下 |
五、〇〇〇万円を超える場合 | 前段の額に五、〇〇〇万円を超える部分の〇・五%以下の額を加算した額 |
第二十三条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、同一会員が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、会員は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
一 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の二分の一を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の二分の一を、それぞれ経済的利益の額として、第十六条の規定により算定された額
二 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の二分の一を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の七年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第十六条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。
5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。
(保全命令申立事件等)
第二十四条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の二とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第十六条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の一の報酬金を受けることができる。
3 第一項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第十六条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第一項及び第二項の規定を準用する。
5 第一項の着手金及び第二項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
(民事執行事件等)
第二十五条 民事執行事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第十六条の規定により算定された額の四分の一とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第十六条の規定により算定された額の三分の一とする。
4 執行停止事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の三分の一とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第十六条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。
(倒産整理事件)
第二十六条 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じ、適正かつ妥当な額とする。
(民事再生事件)
第二十七条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量等に応じ、適正かつ妥当な額とする。
2 民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
3 第十六条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。
4 第二項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。
5 会員は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第二項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
(任意整理事件)
第二十八条 任意整理事件(第二十六条又は前条第一項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模等に応じ、適正かつ妥当な額とする。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当xx額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
一 会員が債権取立、資産売却等により集めた配当xx額につき
五〇〇万円以下の部分 | 一五%以下 |
五〇〇万円を超え一、〇〇〇万円以下の部分 | 一〇%以下 |
一、〇〇〇万円を超え五、〇〇〇万円以下の部分 | 八%以下 |
五、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 | 六%以下 |
一億円を超える部分 | 五%以下 |
二 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当xx額につき
五、〇〇〇万円以下の部分 | 三%以下 |
五、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 | 二%以下 |
一億円を超える部分 | 一%以下 |
3 第一項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前二項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
(行政上の不服申立事件)
第二十xx xx上の異議申立て、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第十六条の規定により算定された額の三分の二とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
第二節 介護・福祉支援業務
(交渉、調整)
第三十条 行政機関、社会福祉法人等との交渉、調整を行う場合の着手金は、五万円以下とする。
2 依頼者が経済的利益を得た場合は、第十六条に規定する報酬の七十パーセント以下の額の報酬を請求することができる。
(不服申立)
第三十xx xx上の異議申立、審査請求等各種不服申立事件の着手金は二〇万円以下とする。ただし、前条の手続に引き続き受任する場合は、着手金額を二分の一まで減額することができる。
2 依頼者が経済的利益を得た場合は、第十六条に規定する報酬の七十パーセント以下の額の報酬を請求することができる。
(調停、訴訟手続)
第三十xx xx機関、社会福祉法人等に対する調停、訴訟手続の受任をする場合の着手金、報酬金は、第十六条の規定により算定された金額とする。ただし、前二条の手続に引き続き受任する場合は、着手金額を二分の一まで減額することができる。
(救済)
第三十三条 家庭、施設及び病院等における虐待、人権侵害等からの救済を行う場合の手数料は、三十万円以下とする。
2 救済を行うために調停、訴訟手続の受任をした場合の着手金、報酬金は、第十六条の規定により算定(経済的利益は算定不能として計算)された金額とする。この場合は前項の手数料は受領しない。
第四章 手 数 料
(手数料)
第三十四条 手数料は、この基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第十三条ないし第十五条の規定を準用する。
一 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全 | 基本 | 二〇万円に第十六条第一項の規定により算定された着 手金の額の一〇%を加算した額以下の額 |
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることが できる。) | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解(本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求するこ と は で き ない。) | 示談交渉を要しない場合 | 三〇〇万円以下の部分 一〇万円以下三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%以下 三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・五%以下 三億円を超える部分 〇・三%以下 |
示談交渉を 要する場合 | 示談交渉事件として、第十七条又は第二十一条ないし第 二十三条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 一〇万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場 合 | 会員と依頼者との協議により定める額 |
xx後見、保佐及び補助開始申立並びに同意権及び代理権付与申立 | 基本(開始とともに同意権又は代理権付与の申立をする場 合を含む。) | 二〇万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場 合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判(家事審判法第 九条第一項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 二〇万円以下 |
二 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査(事実関係調 査 を 含 む。) | 基本 | 二〇万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が一、 〇〇〇万円未満のもの | 一〇万円以下 |
経済的利益の額が一、 〇〇〇万円以上一億円未満のもの | 三〇万円以下 | ||
経済的利益の額が一億 円以上のもの | 適正かつ妥当な額 |
非定型 | 基本 | 三〇〇万円以下の部分 一〇万円以下三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%以下三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・三%以下 三億円を超える部分 〇・一%以下 | |
特に複雑又は特殊な事 情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定め る額 | ||
xx証書にする場合 | 右の手数料に三万円以下の額を加 算する。 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 三万円以下 |
特に複雑又は特殊な事 情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定め る額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 五万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事 情がある場合 | 会員と依頼者との協議により定め る額 |
任意後見契 | 任意後見契 | 基本 | 二〇万円以下 |
約又は任意 | 約又は任意 | ||
代理契約 | 代理契約締 | ||
結に先立っ | |||
て行う依頼 | |||
者の事理弁 | |||
識能力の有 | |||
無及び程度、 | |||
財産状況、そ | |||
の他財産管 | |||
理又は身上 | |||
監護に当た | 特に複雑又は特殊な事 | 会員と依頼者との協議により定め | |
って把握す | 情がある場合 | る額 | |
べき事情等 | |||
の調査 |
任意後見契 | 年額十二万円以下又は月額一万円以下 | ||
約締結後か | |||
ら当該契約 | |||
が効力を生 | |||
ずるまで、又 | |||
は任意代理 | |||
契約締結後 | |||
から当該契 | |||
約に基づく | |||
財産管理が | |||
開始される | |||
までの間に | |||
なされる訪 | |||
問による面 | |||
談 | |||
委任事務の | 任意後見契約又 | 年額六〇万円以下又は月額五万円以下 | |
処理 | は任意代理契約 | ||
に基づく基本委 | |||
任事務(依頼者の | |||
日常生活を営む | |||
ために必要な基 | |||
本的な事務をい | |||
う。以下同じ。) | |||
の処理 |
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処 理を行う場合 | 経済的利益の五%以下の額。ただし、当事者間の合意により二〇%まで増額することができる。 | ||
裁判手続等を要する場合 | この基準の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の 額 | |||
証書類等の保管委託 | 基本 | 月額五千円以下。ただし、任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務の開始後においては、特段の事情のない限り、基本委任事務の手数料に含まれ るものとする。 | ||
管理の対象財産が多額の場合又は事案が複雑で ある場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |||
依頼者の死後の事務処理 | 葬儀、納骨、墓石建立、永代供養、賃貸不動産明渡 の各手配 | 費用の一〇%の額。ただし、二〇〇万円以下とする。 | ||
医療費、施設利用 料、賃料の支払、保証金等の受領 | 基本委任事務の手数料の一か月分を月額とする。 | |||
財産返還までの管理 | 月額二万円以下 |
精神保健支援業務 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく退院・処遇改 善請求手続 | xx万円以下 | |
環境調整活動 | xx万円以下 | ||
遺言書作成 | 定型 | 二〇万円以下 | |
非定型 | 基本 | 三〇〇万円以下の部分 二〇万円以下三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 一%以下三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 〇・三%以下 三億円を超える部分 〇・一%以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 右の手数料に三万円以下の額を加算す る。 |
遺言執行 | 基本 | 三〇〇万円以下の部分 三〇万円以下三〇〇万円を超え三、〇〇〇万円以下の部分 二%以下三、〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 一%以下 三億円を超える部分 〇・五%以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 会員と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要 する弁護士報酬を請求することができる。 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて次により算出された額 一、〇〇〇万円以下の部分 四%以下一、〇〇〇万円を超え二、〇〇〇万円以下の部分 三%以下二、〇〇〇万円を超え一億円以下の部分 二%以下一億円を超え二億円以下の部分 一%以下二億円を超え二〇億円以下の部分 〇・五%以下 二〇億円を超える部分 〇・三%以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 会員と依頼者との協議により定める額 | |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 一件五万円以下。ただし、事案によっては、会員と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができ る。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき一、〇〇〇円以下とする。 |
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、会員は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
給付金額が一五〇万円以下の場合
三万円以下給付金額が一五〇万円を超える場合
給付金額の二%以下
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
第五章 時 間 制
(時 間 制)
第三十五条 会員は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第二章ないし第四章及び第七章の規定にかかわらず、三〇分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 会員は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び会員の熟練度等を考慮する。
3 会員は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第六章 顧 問 料
(顧 問 料)
第三十六条 顧問料は、事業等の規模及び内容等を考慮して、適正かつ妥当な額とする。
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、会員は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
第七章 日 当
(日 当)
第三十七条 日当は、次表のとおりとする。
半日(往復二時間を超え四時間まで) | 五万円以下 |
一日(往復四時間を超える場合) | 一〇万円以下 |
2 前項にかかわらず、会員は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 会員は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
第八章 実 費 等
(実費等の負担)
第三十八条 会員は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 会員は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
(交通機関の利用)
第三十九条 会員は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
第九章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了)
第四十条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、会員は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、会員のみに重大な責任があるときは、会員は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、会員が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、会員は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第一項において、委任契約の終了につき、会員に責任がないにもかかわらず、依頼者が会員の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼
者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、会員は、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、会員が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
(事件等処理の中止等)
第四十一条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、会員は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、会員は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)
第四十二条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、会員は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、会員は、速やかに、依頼者にその旨を通知しなければならない。
専門法律相談実施細則
平成一〇・四・一 施行改正 xxxx・二
xxxx・三
(目的)
第一条 この細則は、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(以下「支援センター」という。)業務実施規則(以下「規則」という。)第二十五条に基づく専門法律相談業務につき定めることを目的とする。
第二条 削除
(対象者)
第三条 支援センターの行う出張専門法律相談及び電話専門法律相談は、高齢又は何らかの事情による心身の障害のため、大阪弁護士会館、同分館その他支援センターが法律相談を実施する場所に赴くことが困難な者を対象として実施する。
(出張専門法律相談の実施範囲)
第四条 出張専門法律相談の実施範囲は、大阪府下全域とする。
第五条 削除
(専門法律相談料の免除)
第六条 規則第二十五条の二第三項の無資力者とは、次の各号に定める者とする。一 生活保護受給者
二 非課税世帯に属する者
三 その他前二号に準ずる者として、運営委員会が認めた者
2 支援センターは、前項の無資力者要件の存否を審査するため、相談者から次の各号に定める書面の提出を求めることができる。一 生活保護受給証明書
二 xx委員の証明書
三 納税証明書
(出張専門法律相談の実施方法)
第七条 相談希望者等から、電話、ファクシミリ、郵便等の方法で出張専門法律相談の申込みがあったときは、事務局は、申込者から、相談希望者及び申込者の住所、氏名、電話番号等の連絡方法を記録し、受付委員に回付する。
2 受付委員は、申込者と連絡をとり、相談希望者が対象者であることを確認するとともに、相談内容の概要を聞き、出張の要否を審査の上、適格と判断した案件について、出張専門法律相談の実施を決定し、出張相談の希望場所を聴取して記録し、事務局に通知する。
3 事務局は、規則第六条に定める支援弁護士名簿に基づき、相談担当者を選任する。
4 相談担当者は、直接申込者と連絡を取って、出張の日時場所を決定し、その決定に基づいて原則として第二項の審査日から十日以内に出張相談を実施しなければならない。
5 相談担当者は、相談実施後、速やかに出張専門法律相談報告書を提出し、相談料を徴収したときは、これを事務局に納付する。
(電話専門法律相談の実施方法)
第八条 支援センターは、人権擁護委員会と協議して、「高齢者・障害者人権電話法律相談設置及び運営要綱」を定め、これに基づいて高齢者・障害者人権電話相談を実施する。
2 前項に基づき行われる電話専門法律相談は、無料とする。
(来館者の相談)
第九条 来館者が、高齢者・障害者にかかる問題についての相談を希望するときは、専門法律相談部局の判断による適宜の方法により、規則第六条の支援弁護士名簿に登録された会員が相談を担当する。
(相談担当者の日当)
第十条 来館専門法律相談、来所専門法律相談、出張専門法律相談及び電話専門法律相談の相談担当者に対しては、日当を支給する。
2 来館専門法律相談の日当は、一万一千五百円とする。
3 来所専門法律相談の日当は、四千円とする。
4 出張専門法律相談の日当は、一万円とする。
5 電話専門法律相談の日当は、五千円とする。
(出張の交通費)
第十一条 出張専門法律相談の交通費は、相談担当者が申込者から直接徴収する。やむをえず徴収できない場合は、交通費が二千円を超えたときは、超えた額を別途、支援センターが支給する。
附 則
この細則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十年四月一日から施行する。 (平成一〇・三・一九 承認)
附 則(xxxx・二・xx)
第二条、第六条第四項、第七条第一項から第四項まで、第十条及び第十一条(新設)の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十二年四月一日から施行する。(xxxx・三・一七 承認)
附 則(xxxx・三・二)
第二条、第五条及び第六条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十六年四月一日から施行する。(xxxx・三・xx 承認)
財産管理支援業務実施細則
xxxx・七・xx 施行
改正 xxxx・三
第xx 通 則
(目的)
第一条 この細則は、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(以下「支援センター」という。)業務実施規則(以下「規則」という。)第二十六条に基づく財産管理支援業務を実施するにつき定めることを目的とする。
(財産管理支援業務内容)
第二条 財産管理支援部局は、次に掲げる業務を行う。
一 高齢者・障害者から委任(準委任を含む。)を受けてその財産管理の支援を行う弁護士(以下「支援弁護士」という。)のあっせん
二 支援弁護士の行う財産管理支援業務についての調査、承認三 依頼者の意思能力又は要援助状態についての判定
四 支援弁護士に対する指導、助言及び勧告五 支援弁護士の研修
六 その他前各号に関連する事項
第二章 弁護士あっせん
(弁護士あっせん)
第三条 支援センターは、規則第六条に定める支援弁護士名簿(以下「名簿」という。)に登録された会員(以下「登録会員」という。)の中から支援弁護士をあっせんする。
2 支援センターが支援弁護士をあっせんするについては、登録会員のうち入会後三年以上を経過し、かつ、規則第八条第一項に