取引条項 TC-001-04
取引条項 TC-001-04
第1条(本取引) 契約を解除することができるものとします。
お客様は、当社に対し、注文書、取引契約書等に記載された物件、 (1) 第三者より仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の ソフトウェア、役務等(以下、「本物件等」といいます。)を、以下の 申立て、担保権の実行、又は公租公課の滞納処分等を受けたとき条件で注文し、当社はこれを受注します(以下、お客様を「買主」、 (2) 破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続当社を「売主」といいます。)。 開始の申立て、会社更生手続開始の申立て又は任意整理の開
第2条(納入、検査及び引渡し) 始等があったとき
売主は、買主の指定する納入場所において前項の物件若しくは (3) 手形若しくは小切手が不渡りになったとき、銀行取引停止の処分ソフトウェアを納入し、又は役務を提供(以下、「納入」という。)す を受けたとき又は支払を停止したとき
るものとします。 (4) 支払困難又は支払不能のおそれが生じたとき
2. 買主は、前項に基づく本物件等の納入後、速やかに、本物件等に (5) その他信用を著しく喪失したと認められるとき
ついて所定の検査基準による検査を行い、合格又は不合格の検 3. 前2項の場合において、相手方が損害を被った場合には、相手査結果を売主に通知します。 方は当該各項に該当した者に対して損害賠償を請求することが
3. 売主から買主への本物件等の引渡しは、本物件等が前項の検査 できるものとします。
に合格した日に完了したものとし、買主は売主に対して所定の検 第9条(通知、返還及び引取)
査合格書を交付します。 前条第1項各号及び第2項各号の事由が買主に生じた場合は、第3条(危険負担) 買主は、直ちに売主に通知し、かつ、直ちに売主に本物件等を返
納入後に生じた本物件等の滅失、毀損、変質、減量その他一切 還するものとします。
の損害は、買主の負担となります。 2. 前項の返還がない場合には、売主は本取引に係る契約を解除す第4条(代金の支払) る前後を問わず、買主の承諾なしに本物件等の設置場所に立ち
買主は、本物件等の代金を、注文請書、取引契約書等に記載さ 入り、これを引き取ることができるものとし、買主はこれに協力すれた支払条件により、売主に支払います。 るものとします。
第5条(所有権の移転) 第10条(瑕疵担保等)
本物件等(物件に限る。)の所有権は、代金の支払完了をもって、 売主は、本物件等が仕様に適合していることを保証します。不適 売主から買主に移転するものとします。 合については、保証書に定められた期間内(保証書の定めがない
第6条(善管注意義務等) 場合は、民法又は商法の瑕疵担保期間に準じます。)に限り、取扱売主が本物件等を納入した後、買主が所有権を取得するまでの 店にて無償で修理又は交換します。また、当該修理又は交換が売間、買主は次の事項を遵守するものとします。 主の法律上又は契約上の瑕疵担保責任の全てとします。
(1) 本物件等を善良な管理者の注意義務をもって保管するものとし 2. 次に例示されるような場合は、売主は如何なる責任も負いません。ます。 (1) 買主の取扱上の不注意(過失)による故障の場合
(2) 検査合格後の本物件等を通常の用法に従って使用するものとし (2) 仕様書、取扱説明書及び注意書等に定められた条件又は範囲をます。検査合格前であっても、本物件等の使用を希望する場合 逸脱している場合、及びそれらを逸脱して本物件等を使用した場合には、予め売主に書面にて通知してその承諾を得る必要がありま (3) 買主が本物件等を改造した場合(買主が売主に指示をして行った す。この場合において、買主は、検査合格前であることに留意の 場合を含む)、及び売主の事前の承諾を得ることなく、買主が本物 上、本物件等を通常の用法に従って使用するものとします。 件等の移設又は他の機器への連動などを行った場合
(3) 買主の責めに帰すべき事由により、本物件等に損害を与えた場 (4) 故障の原因が本物件等以外にある場合
合には、買主は、本物件等の代金全額を支払うものとします。 (5) 純正品以外の部品や消耗品を使用した場合
(4) 設置場所を変更し(以下、「移設」といいます。)、又は本物件等 (6) 天災、火災、不測の事故その他の不可抗力による場合の原状を変更する(以下、「改造」といいます。)場合には、売主 (7) 所有者又は使用者に変更があった場合
の事前の書面による承諾を得るものとします。 第11条(損害賠償)
(5) 本物件等を他に売却し、譲渡し、貸与し、質権その他の担保権を 売主は、本取引に関し買主に生じた損害について、請求原因の如設定し、又は売主に損害を与えるおそれのある行為を一切しない 何にかかわらず、本物件等単体の価格を上限として賠償するも ものとします。 のとします。ただし、逸失利益、特別損害(予見可能性の有無を問
第7条(知的財産権) わない。)、拡大損害及び間接損害については損害賠償の対象か買主は、本物件等に売主の特許権、実用新案権、意匠権、著作 ら除外されるものとします。
権、ノウハウ等の知的財産権が含まれていることを了解し、本物 第12条(専属的合意管轄)
件等に関して、当該知的財産権を侵害し又は侵害するおそれの 本取引に関する訴訟については、売主の本店所在地を管轄するある行為を一切しないものとします。 地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2. 買主は、本物件を分解する方法で分析し、プログラムの分析・解 第13条(リース等の場合の特則)
析をし、又はその他の方法でブラックボックス化された内部構造 本取引をリース(ファイナンス会社による割賦販売等の場合を含を解析する等の行為を一切しないものとします。 む。)により行うことを売主、買主及びファイナンス会社が合意し
3. 本物件等にソフトウェアが含まれる場合には、買主は、記録媒体 した場合には、本取引条項の第4条及び第5条における「買主」に同梱される等により別途買主に交付等される売主のライセン を「ファイナンス会社」と読み替えて適用するものとします。
ス条件に従うものとします。 第14条(部品等の取引)
第8条(解除) 本取引後、本物件に関する部品、消耗品、役務等の取引が行わ 買主が本物件等の代金の支払を完了するまでの間に、次の各号 れた場合には、当該取引に本取引条項が準用されるものとします。のいずれかが生じた場合には、売主は何らの催告をすることなく、 第15条(適用)
本取引に係る契約を解除することができるものとします。 本取引条項が他の契約書、取扱説明書その他の書面の定めと相
(1) 買主が代金の支払を遅延したとき 反するときは、本取引条項の規定に従うものとします。
(2) 買主が本取引条項の一つにでも違反する事由が生じたとき 以上
2. 買主が本物件等の代金の支払を完了するまでの間に、売主又はは買主に次の各号のいずれかが生じた場合又はそのおそれがある場合には、相手方は何らの催告をすることなく、本取引に係る