加入できる場合 ・日本国内のご家庭で飼育されている犬または猫・保険契約始期日現在、生後45日以上~満10歳(新規加入時) 加入できない場合 ・売買を目的として 飼育、管理されている犬または猫・闘犬、狩猟犬、競争犬、災害救助犬または警察犬等愛玩動物または伴侶動物とすること以外の目的で飼育、管理されている犬または猫・過去 に次の病気と診断されたり治療を受けたことのある場合●心疾患●腎疾患●副腎疾患●脳・神経疾患(てんかん、てんかん様発作、けいれん発作を含む)●甲状腺疾患●糖尿病...
ペット医療費用保険重要事項説明書
契 約 概 要
●ご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をこの「契約概要」に記載しています。
●本書 はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「ペット医療費用保険普通保険約款」をご確認ください。またご不明な点につきましては弊社「お客さまセンター」までお問い合わせください。
商品の仕組み
当商品は、愛玩動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養、管理されている犬
(注)または猫(以下「対象ペット」といいます。)が、ケガや病気により日本国内の動物病院で治療を受けた場合に、被保険者が支払った治療費の一定割合を補償します。
(注)身体障害者補助法(平成14年法律第49号)第2条(定義)に定める身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を含み、興行犬、闘犬、賭犬、狩猟犬は含みません。
補償内容
(1)保険金をお支払いする場合
当会社は被保険者が負担した診療費が次にかかげる両方にあてはまる場合は、その診療費に対して、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に従い保険金を支払います。
①対象ペットが傷病を被ったことによる診療費であること。
②保険期間中、かつ、日本国内での診療による診療費であること。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
待機期問中の病気 | ●保険契約始期日から15日以内に発症した病気(初年度契約の場合) |
既往症、先天性異常等 | ●保険期間が始まる前から被っていた傷病 ●保険期間が始まる前に既に発見されていた先天性異常 |
ワクチン等の予防接種により予防できる病気 | ●犬パルボウイルス感染症●犬ジステンパーウイルス感染症 ●犬パラインフルエンザ感染症 ●犬伝染性肝炎●犬アデノウイルス2型感染症●狂犬病 ●犬コロナウイルス感染症 ●犬レプトスピラ感染症●猫汎白血球減少症●猫カリシウイルス感染症 ●猫ウイルス性鼻気管炎●猫白血病ウイルス感染症 ※疾病の発症日がその予防措置の有効期限内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。 |
予防に関する費用等 | ●予防目的等●予防のためのワクチン接種費用等 ●フィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処理に要する費用等 ※傷病の治療に対してこれらの駆虫薬を用いる場合を除きます。 |
傷病にあたらないもの | ●正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病等 ●去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア歯石取り、歯切り(不正咬合を含みます。) 爪切り(狼爪の除去を含みます。入耳掃除、肛門腺しぼり等 ※他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行った場合を除きます。 |
検査、代替医療等 | ●健康診断等 ●中国医学(鍼灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法および酸素療法等 |
健藤食品、医薬部外品等 | ●入院中の食餌に該当しない食物および療法食等 ●獣医師が処方する医薬品以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等) ●シャンプー、イヤークリーナー(薬品および医薬品を含みます。)等 ※動物病院内で処置に用いられるものを除きます。 |
診療費以外の費用等 | ●時間外診療費、往診費、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、予防目的のための初診料および再診料、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ配達される配送料およびこれらと同種の費用等 ●カウンセリング料、相談料、指導料およびセカンドオピニオン等 ●安楽死、遺体処理および解剖検査等●マイクロチップの埋込費用等 |
自然災害によるもの | ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害 ※保険金をお支払いできない場合の詳細は「ペット医療費用保険普通約款」の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 _ |
付加できる主な特約およびその概要
ペット賠償責任特約 | 対象ペットが他人にケガをさせたような事故で、対象となる方が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、その損害に対して支払限度額(500万円/1事故)を限度に保険金を支払います。 |
特定疾病・特定部位不担保特約 | 保険証券記載の疾病または保険証券記載の身体部位に生じた疾病を被ったことによって被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。 |
分割払特約 | 年額保険料を保険証券等記載の回数および金額に分割して払い込む特約です。 |
初回保険料の口座振替に関する特約 | 初回保険料を口座振替で払い込むための特約です。 |
クレジットカード払特約 | 当会社の指定するクレジットカードを使用して、保険料を払い込むための特約です。 通信販売特約保険契約を通信販売(郵送またはウェブサイト)により申し込むための特約です。 |
ご契約者および被保険者
契約者 | ご契約の申し込みをする方で保険料を支払う義務のある方です。 ※日本国内に居住する20歳以上の方に限ります。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方です。ご契約時に被保険者について指定がない場合、ご契約者が被保険者になります。ただし、被保険者を指定された場合には、ご契約者が被保険者に含まれない場合があります。 保険証券等記載の被保険者(以下「本人」といいます。)のほか次の方が被保険者となります。 ただし、ペット賠償責任特約の場合、責任無能力者は含まれません。 ●本人の配偶者●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ※日本国内に居住するペットの飼い主のことです。保険料は、契約者が払い込み、保険金は被保険者が請求します。 |
保険期間と保険責任開始期
●保険期間は1年間であり、保険責任は保険期間の初日(始期日)の0時に始まります。
ただし、保険期間が始まった後でも被っていたケガおよび発症していた病気、先天性異常の原因が生じた時が保険料領収前である場合は、保険金をお支払いできません。
●保険責任開始期
保険責任は、保険期間の初日の午前0時に開始し、1年後の応当日前日の24時までとなります。ただし、保険期間が開始した後でも、初年度契約の初日において既に生じていたケガ・病気、ならびに待機期間中に生じていた病気については、保険金をお支払いできません。
待期期間
●初年度契約である場合には、病気の原因が生じた時期が保険期間の初日からその日を含めて15日間以内の場合は保険金をお支払いできません。この期間を待期期間と言います。
ケガ
保険契約始期日以降に被ったケガが保険金の対象となる
病気
保険契約始期日から15日間は待期期間であり、その間に発症した病気は支払い対象にならない保険契約始期日から16日目以降に発症した病気が保険金の対象となる
*保険契約始期日前に発症した病気やケガは保険金の支払い対象にはなりません。
保険契約の継続
●この保険契約の保険期間は1年間ですが、原則としてご契約は自動継続となります。
●自動継続
契約者が保険期間満了月の3か月前の末日までに送付される案内書類に対し、保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに弊社または契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、満了するご契約と同一の内容でご契約が自動継続となります。
●保険期間満了後の継続治療
保険期間が満了する以前に開始した治療について保険期間の満了を過ぎて継続して治療がなされた場合は原則として保険金のお支払いはできません。但し、継続契約の締結がなされ、かつ継続契約に関する保険料のお支払いがあった場合に限り継続して保険金をお支払いします。
引受条件、保険料に関する事項
●ご加入条件
加入できる場合 |
・日本国内のご家庭で飼育されている犬または猫 ・保険契約始期日現在、生後45日以上~満10歳(新規加入時) |
加入できない場合 |
・売買を目的として飼育、管理されている犬または猫 ・闘犬、狩猟犬、競争犬、災害救助犬または警察犬等愛玩動物または伴侶動物とすること以外の目的で飼育、管理されている犬または猫 ・過去に次の病気と診断されたり治療を受けたことのある場合 ●心疾患●腎疾患●副腎疾患●脳・神経疾患(てんかん、てんかん様発作、けいれん発作を含む) ●甲状腺疾患●糖尿病●フィラリア感染症●悪性腫瘍(肥満細胞腫を含む)●水頭症 ●肝硬変(肝線維症)●肝不全●慢性肝炎●胆のう粘液嚢腫•胆のう炎●胆泥症●胆石症●慢性膵炎 ●膵外分泌不全●門脈シャント●門脈低形成●免疫介在性血小板減少症●免疫介在性溶血性貧血 ●巨大結腸症●巨大食道症(食道拡張症)●白内障●緑内障●気管虚脱●股関節形成不全 ●レッグぺルテス(大腿骨頭壊死症)●膝蓋骨脱臼(グレード2 以上※) ●椎間板ヘルニア(グレード2 以上※)●感染症等の後遺症●猫の喘息●ホルネル症候群 ●猫伝染性腹膜炎(FIP)●猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ、FIV) ●猫白血病ウイルス感染症(FeLV)●バベシア症●ヘモプラズマ症(旧:ヘモバルトネラ症) ※原則として健康体であることが条件となります。お引き受けにあたっては、告知内容等に対する引受審査 を行い、その結果によってはお引き受けをお断りする場合、または、引受に関して条件を付する場合があります。 |
●保険金額
e-ペット70·50ともに年間支払限度額は60万円となります。
※保険期間中において、保険金のお支払いが増加し、保険契約の計算の基礎に著しいまたは突出した影響を及ほす場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、保険金の削減を行うことがあります。
●保険料
加入プラン(e-ペット70、e-ペット50)、加入タイプ(種類、品種、年齢)により保険料が決まります。
※保険期間中において、保険金のお支払いが増加し、保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぽす場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、保険料の増額を行うことがあります。
保険料の払込方法
●保険料の払い込み方法は口座振替またはクレジットカードとなります。(保険料領収書は、発行しておりません。)
●保険料の払い込み回数は一括でお支払いいただく年払と毎月お支払いいただく月払(割増適用)があります。
解約と解約返戻金
●ご契約を解約される場合には、「お客さまセンター」までご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件に基づき、領収した保険料より、責任開始日から解約日までの期間に対応する短期料率によって計算した保険料を差し引いた額を、所定のお手続き完了後に返還させていただきます。月払の場合は、解約返戻金はありません。
※解約日は必要書類が弊社に到着した日となります。なお、ペットが死亡した場合は、死亡したことを証明する書類記載の死亡日となります。
満期返戻金および配当金
●この保険には満期返戻金および契約配当金はありません。
保険料控除
●この保険契約は所得控除の対象になりません。
注意喚起情報
● この「注意喚起情報」は契約者にとって不利益となる事項や特にご注意いただきたい事項について記載しています。必ずごー読いただき内容をご確認、ご了承のうえお申込みいただき、ご契約後も大切に保管いただくようお願いします。
● この書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳しくはぺット医療保険普通保険約款および特約条項等をご覧ください。
※不明な点につきましては「お客さまセンター」までお問い合わせください。
クーリングオフ制度(保険契約の申し込みの撤回等について)
弊社ではクーリングオフのお手続きを次のとおり受け付けております。
●お手続き期間
契約者様がご契約を申し込まれた日または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日を起算日として8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。ただし、継続契約はクーリングオフができません。
●クーリングオフをされる場合
はがきあるいは電磁的記録(Eメール)に下記必要事項をご記入の上、期間内(8日以内の消印あるいはEメール送信日が有効)にご通知ください。
必要事項 | ①ご契約をクーリングオフする旨の記載(例)下記の保険契約をクーリングオフします。 ②ご契約者の住所、氏名、電話番号 ③ご契約の申し込み年月日 |
④ご契約を申し込まれたプラン名(e-ペット70·50)、証券番号(おわかりの場合) ⑤ぺットの名前 | |
書面送付先 | 〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル7階イーペット少額短期保険株式会社 クーリングオフ受付係行 |
Eメール送付先 | *件名に「クーリングオフ」と記入 |
●保険料の返還
クーリングオフをされた場合は、既に払い込まれた保険料は手続き終了後にお返しします。弊社および弊社代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
告知義務および通知義務
●告知義務
(1) 契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、告知事項について弊社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 弊社は、保険契約締結の際、契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約が解除となったり、保険金をお支払いできないことがあります。
(3) 暴力団等の反社会的勢力の構成員等、または反社会的勢力と一定の関係を有する方等については、ご契約の締結はできません。ご契約締結後に当該関係に関する事実が判明した場合は、ご契約が解除(解 約)となるとともに、保険金をお支払いできません。
(4) 継続時にプラン変更する場合は、告知が必要となることがあります。告知の内容によっては、プラン変更できないこともあります。
●通知義務
(1) 保険契約締結の後、告知事項のうち対象ペットが愛玩動物または伴侶動物とすることを目的として飼育、管理されなくなった場合には、契約者または被保険者は、遅滞なく書面をもってその旨を弊社に通知しなければなりません。
(2) この場合弊社は契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
●その他、保険契約締結後の弊社へのご連絡事項
(1) 同種の補償を受けられる他の保険会社等(少額短期保険会社を含みます。)の保険契約を締結される場合。
(2) 契約者の住所変更、契約者の変更が生じた場合。
(3) 対象ペットが亡くなった場合。
(4) ミックス犬で申込書兼告知書に記載の成犬時予想体重と異なった場合。
支払事由に該当しない場合および主な免責事由
●ペット医療費用保険重要事項説明書(本書)の「契約概要」の「補償内容(2)保険金をお支払いできない主な場合」をご覧ください。
ぺットがケガまたは病気で治療を受けた場合の保険金請求方法
動物病院に治療費全額をお支払いください
必要書類を封書にて弊社へ送付してください
書類完備後30日以内に保険金をお支払いします
※保険金をお支払いするために特別な確認、調査、照会等が必要となった場合は別途お支払いまでの日数を定めます。
(詳しくは普通保険約款をご確認ください。)
●契約者または被保険者は、傷病の原因が生じたときからその日を含めて30日以内にケガ、病気を被った状況およびケガ、病気の程度を弊社までご連絡ください。
●ご請求いただいた保険金は、特別な場合を除き必要な請求書の提出が完了した日からその日を含めて30日以内に指定口座へお振込みいたします。
●ご送付いただいた保険金請求書の内容に不備等があると保険金のお支払いが遅れる場合があります。
●動物病院または他の保険会社等へお問い合わせさせていただく場合があります。
●e-ペット70の初回のケガの場合、保険金のお支払いはケガの完治後となります。
保険料の払い込み猶予期間および保険契約の失効の取り扱い
(1)口座振替の場合、初回保険料の払い込み猶予期間は初回払い込み期日の属する月の翌月末日までとなります。保険料の払い込みがない場合は保険契約は解除となります。月払の2回目以降の保険料については保険証券等に記戟の払い込み期日の属する月の翌月末日までとなり、払い込みがない場合は保険契約は失効します。クレジットカードの場合、保険料の払い込み猶予期間は保険期間の初日の属する月の翌月末日までとなり、払い込みがない場合は保険始期から契約が成立しなかったものとします。
(2)保険契約締結の後、対象ペットが亡くなられた場合はこの保険契約は失効します。
個人情報取り扱いに関する説明事項
●原則
当社は、個人情報取扱事業者として、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」その他の法 令、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守してまいります。 当社が、お客様から個人情報を収集させて頂く場合には、その利用または提供目的を明らかにした上で個人情報の収集をいたします。
お客様から収集させて頂いた個人情報の利用につきましては、予めお客様に明示させて頂きました目的の範囲内での利用に限定致します。収集の際に明示した目的の範囲を超えてお客様の 個人情報を利用する必要が生じた場合には、その都度お客様にご通知の上、必要な手続きを取らせて頂きます。
●利用目的
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を利用いたします。
(1)保険契約の適正な引受、管理、更新、保険金のお支払い (2)当社およびグループ会社が取り扱う商品、サービスの案内
(3)当社およびグループ会社が開催(主催・共催・協賛)する各種イベント、キャンペーン、セミナーの案内
(4)市場調査、データ分析、アンケートの実施等による新たな商品およびサービスの開発 (5)当社が有する債権の回収
(6)お取引先様とのお問い合わせまたはご依頼等への対応 (7)公共の利益のために必要な場合
(8)保険契約の締結または、保険金請求に際しての不正行為を排除する為に、日本少額短期保険協会に個人データを提供する事
●個人情報の委託
当社では、業務を円滑に遂行するため、業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対し必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託する場合がありますが、 この場合は、 当社が定めた基準を満たす者を委託先として選定するとともに、個人情報の取り扱いに関する契約の締結や適切な監督を行います。
●通話の録音
当社では、お電話による対応に正確を期すため、通話を録音させて頂く場合がございます。
●第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供いたしません。
(1)利用目的達成に必要な範囲内で、代理店を含む業務の委託先に提供する場合
(2)保険金支払いの健全な運営のために、他の保険業に関連する企業・団体・協会等へ提供する場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人のご了承を頂くことが困難である場合
(4)国または地方公共団体等が法令の定める事務を実施するうえで協力する必要がある場合であって、ご本人のご了承を頂くことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5)お客様に有益と思われる当社およびグループ会社の商品・サービス等の情報を電子メールまたはダイレクトメールでお客様に送信または送付させて頂く場合(お客様が、電子メール、ダイレクトメールの送信・送付をお望みにならない場合、その旨を当社にご連絡頂ければ、中止させて頂きます。)
(6)その他法令により必要とされる場合
●個人情報の開示・訂正・利用停止・削除等
収集させて頂いた個人情報に関する開示・訂正・利用停止等を希望される場合は、下記『個人情報お問合わせ窓口』までご連絡お願い致します。 ご本人または代理人であることを確認した上で、合理的な期
間、範囲内で対応いたします。なお、関係法令に基づき保有している個人情報に関する利用停止・削除等のお申し出に対しては、 応じられない場合がありますのでご了承ください。
■個人情報お問合わせ窓口■
イーペット少額短期保険株式会社電話番号: 0120-1212-07
弊社の経営が破綻した場合の取り扱い
●保険契約者保護機構の行う資金援助の措置がありません。同機構への移転届等の「補償対象契約」に該当しません。
特に法令等で注意喚起することとされている事項
●継続契約の取り扱い
・保険期間の終了に際し保険契約を継続しようとする場合において、巨大な損害等の発生により保険金のお支払いが増加し、保険契約の計算の基礎に著しい、または突出した影響を及ぽす事態が生じた場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
・保険期間の終了に際し保険契約を継続しようとする場合において、保険金のお支払いが増加し、保険契約が不採算となり保険契約の継続が困難であると認められる場合は、主務官庁への届出等を行ったうえ で、継続契約を引き受けないことがあります。
●保険契約期間中の保険料の増額または保険金の削減等
保険期間中において、巨大な損害等の発生により保険金のお支払いが増加し保険契約の計算の基礎に著しいまたは突出した影響を及ぼす事態が生じた場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
●少額短期保険会社が引き受ける保険契約の限度等
(1)保険期間は損害保険の場合2年以内となりますが、ペット医療用保険契約の場合1年間となります。また、保険金額は損害保険の場合1,000万円以下となりますが、このペット医療用保険の場合、弊社サイトの「商品について」に記載の保険金額となります。
(2)同一の被保険者について引き受ける全ての保険契約の合計額は原則1,000万円が上限となり、また同一の契約者について引き受ける全てのペット医療用保険契約の保険金額の合計額は原則10億円が上限となります。
(3)保険契約の引受審査(新規契約時)において、ペット医療用保険重要事項説明書(本書)の「契約概要」「引受条件、保険料に関する事項」の「加入できない場合」に該当する場合には、保険契約をお引き受けできません。
(4)暴力団等の反社会的勢力の構成員等、または反社会的勢力と一定の関係を有する方等については保険契約をお引き受けできません。
(5)上記(2)(3)(4)についての引受審査は、弊社サイトの「お申込みページ」において、ペット医療用保険契約のお申込が行われた翌営業日に行います。そのため、ご契約を申し込まれた場合でも、保険契約をお引き受けできないことが弊社で判明した場合には、ご契約が成立せず、既に払い込まれた保険料を全額返還させていただくことがあります。
支払時情報交換制度
●当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(https://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。
指定紛争解決機関
●弊社は保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本少額短期保険協会に解決の申立てを行うことができます。
少額短期ほけん相談室
TEL:0120-82-1144 FAX:03-3297-0755
受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00 月曜~金曜(祝日、年末年始を除く。)
弊社へのご相談、苦情、事故に関するお問い合わせ窓口
●イーペット少額短期保険株式会社 お客様センター
0120-1212-07 受付時間/9:00~17:30 月曜~金曜(祝日、年末年始を除く。)