1 件 名 令和元年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」等に使用する写真撮影業務委託
仕様書
1 件 名 令和元年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」等に使用する写真撮影業務委託
2 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)が指定する場所
3 契約期間 契約締結日の翌日から令和2年1月31日まで
4 目 的
財団が運営する東京の観光公式サイト「GO TOKYO」等に使用する観光スポット及び風景等を新たに撮り下ろし、当該写真を使用することで旅行目的地としての東京の魅力を高める。
5 委託内容
(1)写真撮影
別紙1「写真撮影候補一覧」の約 23 カ所の必須撮影スポット(観光スポット、街の風景や自然、体験シーン)について、以下を踏まえて新規撮影すること。
(ア)撮影シーンの提案の際には、原則として、以下の「写真素材集」との重複を避けること。写真素材集: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/xx/xxxxx
(イ)本委託の成果物である写真は、主に外国人旅行者に東京を旅行の目的地としてPRするために活用するものであることを踏まえ、撮影にあたってはその目的に留意し、撮影スポットの魅力を最大限引き出すこと。
(参考)JNTO 外国人旅行者を魅了する画像選定のポイント:xxxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/0000
(ウ)諸外国との関係に配慮し、公序良俗に反することのない内容とすること。
(2)撮影許可手続き及び掲載許可、モデルの手配について
写真撮影に係る当該施設管理者やモデルとの交渉・手配や打合せ、撮影許可手続き等の一切の業務は受託者の責任において行うこと。また以下を踏まえて掲載許可及び手配を行うこと。
(ア)撮影されるモデル入りの体験写真は、モデルの肖像権など必要な許可を得ること。
(イ)外国人旅行者を演じるのにふさわしい人物をモデルとして手配すること。人選にあたっては、財団と協議の上、決定すること。
(ウ)撮影する写真は東京の観光公式サイト「GO TOKYO」上への掲載を主目的とするが、その他財団や財団が認めた第三者の名において行う広報活動等に媒体・事業を問わず、財団の判断により利用できるものとする。
(エ)撮影する写真は、財団の判断により、「写真素材集」に追加し第三者への貸し出しを行う事ができるものとする。
(オ)上記(ウ)(エ)の期間は無期限とする。
(カ)許可を得る際には、別紙2の「写真撮影及び使用許可願い」を使用することとし、履行期間終了時「写真撮影・使用承諾書」をまとめて財団に提出すること。
(キ)別紙 1「写真撮影候補一覧」のスポットの掲載許可が得られなかった場合は、財団と協議の上、代替スポットを決定し、改めて掲載許可を取得すること。
6 納品方法
撮影した写真を CD-ROM 又は DVD に収納して以下のとおり納品すること。本契約については、成果物の納品を持って委託が完了したものとする。
(1)収納写真のインデックスをデータで納品する。
(2)一ヶ所の撮影スポットにつき、原則として、縦横両方のカットを撮影し、納品すること。
(3)一ヶ所の撮影スポットにつき、2カット以上の画像を納品すること。なお、納品画像の選定にあたっては、財団と協議の上、決定すること。
(4)ファイル形式は JPEG 形式とし、WEB と印刷物に適したデータを各 1 部ずつ納品すること。納品する画像のサイズ及び画質については、事前に財団と綿密に協議し、決定したサイズにリサイズしたう上で納品すること。
7 第三者代行の禁止
本委託業務は、原則として第三者に代行させてはならない。ただし、事前文書により財団と協議し、その承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。
8 著 作 権
(1)本件委託においては、著作権の取扱に十分注意すること。
(2)本件委託により得られる全ての成果物・著作物に対する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)は、財団に譲渡すること。
(3)本件委託により得られる著作物の著作権人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作権人格権についても行使させないことを約するものとする。
(4)本件に使用する写真について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ財団に通知するともに、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権料等の負担と責任は、すべて受託者が負うこと。
(5)上記(1)(2)(3)(4)の規定は、第7項により第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(6)成果物については、財団または財団の承認を得た者の名において行なう広報活動等に、その媒体・事業を問わず利用できるものとする。この場合、受託者は別途料金を請求しないものとする。
(7)本件による成果物は、財団が行う東京の観光 PR 事業等のため、別途、第三者との契約による編集や複製利用等ができるものとする。
(8)その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。
9 委託事項の守秘義務
受託者は、本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしてはならない。
10 個人情報の保護
(1)受託者は、本契約の履行に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(2)受託者は、本契約の履行に当たり、財団の保有する個人情報の取扱いについては、別紙3「個人
情報に関する特記事項」を遵守すること。
(3)受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前記「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
11 支払い方法
受託者への支払は、成果品納入後、受託者からの適法な支払請求書に基づいて委託料を一括で支払うものとする。
12 そ の 他
(1)受託者は、業務の詳細について、財団の担当者及び関係者と十分な打合せを行い、業務の目的を達成すること。
(2)受託者は、本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、財団と事前に協議し、その承認を得ること。
(3)この契約にかかる費用は、特に仕様書に記載のあるものを除き、全て契約金額に含むものとする。
(4)財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。