Contract
旭レンタカー貸渡約款
第1章 x x
第1条( 約款の適用 )
1 当社は約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合にはその特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条( 予 約 )
1 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の予約取り消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条( 貸渡契約の締結 )
1 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡をするための携帯番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとるものとします。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとし、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。但し、特約により貸渡料金が後払いになっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1) この約款に違反したとき
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することになったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22 条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他に不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡期間は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
この場合には、借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件に変更)
1 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡義務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第 31 条に揚げる事項に該当する行為があったとき。
(8)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(9)借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらず、チャイルドシートがないとき。
第3章 貸渡自動車
第 10 条(開始日時等)
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第 11 条(貸渡方法等)
1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
4 チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し一切の責任は借受人が負うものとします。
第4章 貸渡料金
第 12 条(貸渡料金)
1 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額としレンタカー返還時に受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は返還時に精算をしなければならないものとします。
第 13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責 任
第 14 条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第 15 条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(借受人の管理責任)
1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任はレンタカーの引渡しを受けた時に始まり、当社に返還した時に終わるものとします。
第 17 条(禁止行為)
借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、次の行為をすること。
①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
②レンタカーについて損害保険に加入すること。
③当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをゲージから出すこと。
第 18 条(自動車貸xxの携帯義務等)
1 借受人は、xxxxxの借受期間中、第 11 条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還とともに、自動車貸xxを当社に返還するものとします。
第 19 条(賠償責任)
1 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2 借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカーはその付属品に損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャー ジ)を支払うものとします。
第6章 自動車事故の処置等
第 20 条(事故処理)
1 借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとする。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。
第 21 条(補 償)
1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する
第 19 条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 | 1事故限度額 | 無制限 |
(3)車両補償 | 1事故限度額 | 時価額 |
(免責額 マイクロバス・トラック 7万円・その他 5万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 3000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第 1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 警察および当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 9 条 1 号から 9
号若しくは第 17 条 1 号から 6 号の 1 に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害ついては、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。
第 22 条(故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第 23 条(不可抗力事由による免責)
1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任は問わないものとします。当
社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
第 24 条(予約の取消し等)
1 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時
刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社は予約申し込み金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合当社は予約申込金から予約取消手数料を差し引いたが額を返還するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 25 条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金)-(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金)}×50%
第 26 条(貸渡料金の払戻し)
1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれの各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡期間が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
第 27 条(レンタカーの確認等)
1 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、xxxxxの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 28 条(レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第 8 条 1 項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還した時は、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×200%
第 29 条(レンタカーの返還場所等)
1 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示された返還場所に返還するものとします。ただし、第 8 条第
1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾をうけることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。
返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 30 条(燃料が満タンでない場合の支払い)
レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
第 31 条(レンタカーが返還されない場合の処置) 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経
過しても第 29 条 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。
第 32 条(違法駐車)
1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員
会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第9章 雑 則
第 33 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。
第 34 条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 35 条(個人情報の利用目的)
借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認及び審査をする目的で個人情報を利用することに同車するものとします。
第 36 条(契約の細則)
1 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第 37 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、平成 23 年4月1日から施行します。