Contract
委託業務単価契約約款(長期継続契約用)
( 総則)
第1 条 発注者及び受注者は、単価契約書記載の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、仕様書等に従い、これを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明示されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
( 履行方法)
第2 条 受注者は、単価契約書の契約期間中、発注者の発注があるごとに、その都度発注者の指定する期限( 以下「指定期日」という。)までに、常に善良なる管理者の注意をもって業務を履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
( 権利義務の譲渡等の制限)
第3 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 再委託の禁止)
第4 条 受注者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、再委託に伴う当該第三者の行為について、発注者に対し、全ての責任を負わなければならない。
( 業務の調査等)
第5 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
( 業務内容の変更等)
第6 条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務の内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、契約単価又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
( 指定期日の延長)
第7 条 受注者は、その責に帰することができない事由により指定期日までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面を提出し、指定期日の延長を求めることができる。この場合における延長日数は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
( 賃金又は物価の変動に基づく契約単価の変更)
第8 条 発注者又は受注者は、委託期間内に賃金又は物価の変動により契約単価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって、契約単価の変更を求めることができる。
( 一般的損害)
第9 条 この契約に係る成果物がある場合、当該成果物の引渡し前に生じた損害は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りでない。
( 第三者に及ぼした損害)
第1 0 条 委託業務の遂行にあたり通常避けることができない理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち委託業務の遂行について、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
2 前項に定めるもののほか、委託業務の遂行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
3 前2 項の場合その他委託業務の遂行にあたり、第三者との間に紛争を生じた場合においては、
発注者と受注者とが協力してその処理解決にあたるものとする。
4 受注者は、前条及びこの条に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。
( 検査及び引渡し)
第1 1 条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、受注者の職員立会いのもとに検査を行う。
3 受注者は、前項の検査の結果、不合格となり、修補を命じられたときは、遅滞なく当該修補を行い再検査を受けなければならない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、前項の修補の完了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は、この契約に係る成果物がある場合には、前各項の規定による検 査に合格したときに、遅滞なく当該成果物を、発注者に引き渡すものとする。
( 委託料の支払い)
第1 2 条 受注者は、月毎若しくは指定期日毎に、確定した数量に契約単価を乗じて得た金額(税込) を、発注者の確認を得て、書面をもって発注者に請求するものとする。ただし、算出の際に生じる円に満たない端数は、請求時にその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、受注者からの正当な支払請求書を受理した日から3 0 日以内に委託料を支払うものとする。
( 予算の減額又は削除に伴う契約の変更又は解除)
第1 2 条の2 前条の規定により発注者が受注者に支払うべき金額について、契約年度の翌年度以降において歳入歳出予算のうちのこの契約にかかる金額について減額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
( 発注者の催告による解除権)
第1 3 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1 ) 履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
( 2 ) 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
( 3 ) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第1 3 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第3 条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
( 2 ) この契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
( 3 ) 受注者がこの契約の目的の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 4 ) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 5 ) この契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 6 ) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 7 )暴力団( xx市暴力団排除条例(平成2 3 年xx市条例第4 号。以下、本条、第1 6 条及び第
21 条において、「市条例」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員( 市条例第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
( 8 ) 第1 7 条又は第1 7 条の2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第1 3 条の3 第1 3 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、発注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 発注者の任意解除権)
第1 3 条の4 発注者は、業務が完了するまでの間において、第1 3 条及び第1 3 条の2 に定めるもののほか必要と認める場合には、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、 受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
( 談合等不正行為に係る契約解除)
第1 4 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
( 1 ) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為を行い、同法第6 1 条第1 項の規定による排除措置命令が確定したとき。
( 2 ) 受注者が、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為を行い、同法第
62 条第1 項の規定による課徴金納付命令が確定したとき。
( 3 ) 受注者( 法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者) が、刑法
( 明治4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 若しくは同法第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第
1 項若しくは同法第9 5 条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 第1 8 条第1 項及び第1 9 条第2 項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
( 談合等不正行為に対する賠償金)
第1 5 条 受注者は、当該契約に関して前条各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1 0 0 分の1 0 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 受注者が共同企業体( 以下「コンソーシアム」という。)の場合にあっては、前項の規定はその構成員が前条各号のいずれかに該当した場合に準用する。この場合において、コンソーシアムが既に解散しているときは、発注者は、契約の相手方の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができるものとし、当該代表者及び構成員は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならないものとする。
3 第 1 項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げない。
4 前3 項の規定は、契約の履行が完了した後においても適用する。
( 暴力団等排除に係る解除)
第1 6 条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
( 1 ) 受注者が個人である場合には、その者が市条例第2 条第4 号に掲げる暴力団員等( 以下「暴力団員等」という。) と認められたとき、又は、法人等( 法人又は団体をいう。) が市条例第2条第5 号に掲げる暴力団経営支配法人等と認められたとき。
( 2 ) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例( 平成2 2 年神奈川県条例第7 5 号) 第2 3 条第1 項又は第2 項に違反したと認められるとき。
( 3 ) 受注者及び役員等( 受注者が個人である場合には、その者を、受注者が法人等である場合には役員( 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所( 常時業務の契約を締結する事務所をいう。) の代表者をいう。) が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
( 4 ) 受注者が委託業務の一部を発注者の承諾を得て第三者に再委託する契約にあたり、その第三者が第1 号から第3 号のいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
( 5 ) 受注者が、第1 号から第3 号のいずれかに該当する者を前号に規定する契約の相手方としていた場合( 前号に該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者がコンソーシアムの場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1 項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の1 0 0
分の1 0 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、受注者がコンソーシアムであるときは、構成員は、連帯して発注者に支払わなければならない。
( 受注者の催告による解除権)
第1 7 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第1 7 条の2 受注者は、第6 条第1 項の規定により業務の内容を変更したため契約金額( 契約単価に予定数量を乗じて得た金額( 税込)をいう。以下同じ。)が3 分の2 以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2 分の1 以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第1 7 条の3 第1 7 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第1 8 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があるときは、履行済部分の引渡しを受注者に請求することができるものとする。この場合において発注者は、その履行済部分に対する業務委託料に相当する額を受注者に支払うものとする。
2 前項に規定する履行済部分に対する業務委託料に相当する額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第1 3 条、第
1 3 条の2 、第1 4 条、第1 6 条第1 項又は次条第3 項の規定によるときは発注者が定め、第1
3 条の4 、第1 7 条又は第1 7 条の2 の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。
5 第1 3 条、第1 3 条の2 、第1 4 条、第1 6 条第1 項又は次条第3 項の規定により契約を解除した場合において、発注者は、第1 項の履行済部分に対する業務委託料に相当する額から第1 6条第3 項及び次条第2 項に規定する違約金、第1 5 条第1 項及び次条第1 項に規定する賠償金を控除することができる。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第1 9 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
( 1 ) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
( 2 ) この契約に契約不適合があるとき。
( 3 ) 第1 3 条又は第1 3 条の2 の規定により、業務の完了後に契約が解除されたとき。
( 4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額から履行済部分に対する業務委託料に相当する額の金額を控除した額の1 0 0 分の1 0 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 1 ) 第1 3 条又は第1 3 条の2 の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6 年法律第7 5号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成1 4 年法律第
1 5 4 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成1 1 年法律第
2 2 5 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により同項各号が第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号の場合においては、発注者は、遅延日数1 日につき、遅延の数量に契約単価を乗じて得た金額( 税込) につき、遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和
2 4 年法律第2 5 6 号)第8 条に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率( 年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、3 6 5 日当たりの割合とする。)で計算した額を請求するものする。
6 第2 項の場合( 第1 3 条の2 第7 号及び第1 6 条第1項の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 受注者の損害賠償請求等)
第2 0 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 1 ) 第1 7 条又は第1 7 条の2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
( 暴力団等からの不当介入の排除)
第21 条 受注者は、契約の履行にあたって、市条例第2 条第2 号に掲げる暴力団( 以下「暴力団」という。)又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れ又は履行継続に支障が生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限又は履行継続に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れ又は履行継続に支障が生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限又は履行継続に関する協議を行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 2 条 受注者は、業務を行ううえで知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約に係る成果物がある場合、発注者の承諾なく、当該成果物( 未完成の成果物及び業務を行ううえで得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
( 個人情報の保護)
第2 3 条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため次に掲げる事項を遵守しなければならない。
( 1 ) 秘密等の保持
受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 2 ) 個人情報の取扱い
受注者は、この契約により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
( 3 ) 再委託の禁止
受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
( 4 ) 目的以外の使用禁止
受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡されたデータ( 仕様書に基づくデータで、テキストデータ及びJ P G・B M P データをいう。以下「データ」という。)をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
( 5 ) 複写、複製の禁止
受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡されたデータを発注者の承諾なくして複写又は複製してはならない。
( 6 ) 個人情報の保管
受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡されたデータをき損及び滅失することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
( 7 ) 返還義務
受注者は、この契約による義務を処理するため発注者から引き渡されたデータを委託業務完了後、速やかに発注者に返還しなければならない。
( 8 ) 事故報告義務
受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡されたデータの内容を漏えい、き損及び滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
( 著作権の譲渡等)
第2 4 条 受注者は、成果物が著作xx( 昭和45 年法律第48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作xx第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム( 著作xx第1 0 条第1 項第
9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース( 著作xx第1 2 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
5 受注者は、第4 条第1 項ただし書の規定により第三者に再委託した場合には、前各項の規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
( 著作xxの使用)
第2 5 条 受注者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「著作xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
( 第三者の著作xxが設定されている成果物の二次的利用)
第2 6 条 発注者は、成果物中に、第三者の著作xxが設定されている場合においても、無償で成果物を他の媒体に利用すること( 以下「二次的利用」という。)ができるものとする。この場合において、受注者は、当該第三者について当該著作権の二次的利用について、その承諾を得るなどの具体的な措置を講じなければならない。
2 受注者は、発注者の二次的利用により、発注者と第三者との間に著作xxの権利侵害の紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその紛争の処理及び解決を図るものとする。
3 発注者が第三者に対して著作xxの侵害に基づく損害を賠償した場合、発注者は、その損害を受注者に求償するものとする。
( 著作xxに係る瑕疵に対する責任)
第2 7 条 受注者は、成果物に著作xxに関する瑕疵が認められた場合は、これが隠れた瑕疵であるかどうかにかかわらず、成果物納入後1 0 年間は、受注者の責任と負担において成果物の交換などの必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項に規定する瑕疵により発注者に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。
( 疑義の解決)
第2 8 条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議のうえ解決するものとする。
( 争訟の提起)
第2 9 条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
( 補則)
第3 0 条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則( 昭和5 5 年xx市規則第3 8号)の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。