Contract
(案)
xxx市サイクリングターミナルの管理に関する基本協定書
2
xxx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、xxx市サイクリングターミナル(以下「本施設」という。)の管理について、xxx市サイクリングターミナル条例(昭和 57 年3月 23 日xxx市条例
第 11 号。以下「施設条例」という。)第5条の規定に基づき乙が行うに当たり、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(xxx)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。
(本協定以外の規定の適用関係)
第3条 基本協定書(第6条第2項の管理業務仕様書を含む。以下この条において同じ。)、年度別協定書、募集要項並びに事業計画書及び収支計画書(募集要項に規定する様式第2号及び様式第3号をいう。以下同じ。)の規定の間に矛盾又は食違いがある場合、基本協定書、年度別協定書、募集要項、事業計画書及び収支計画書の順に、その解釈が優先するものとする。
2 前項の規定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(施設の管理)
第4条 甲は、乙を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)
第 244 条の2に規定する指定管理者として指定し、本施設の管理を行わせるものとする。
(指定期間等)
第5条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日までとする。
2 乙が行う業務(以下「管理業務」という。)に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(管理業務の範囲)
第6条 管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 本施設の利用の承認に関する業務
(3) 本施設の利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙1「管理業務仕様書」に定めるとおりとする。
(管理業務からの除外)
第7条 次に掲げる業務については、前条の管理業務の範囲に含まれないものとする。
(1) 利用料金の徴収を免れた場合に過料を科すこと
(2) 利用料金の滞納処分
(3) 本施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決
(4) 本施設の目的外使用許可
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により甲が行うべきものとされている業務
(自主事業)
第8条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない範囲において、自主事業を自己の責任及び費用負担において実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合、甲に対し翌年度の自主事業計画書を提出し、あらかじめ甲の承認を受けるものとする。この場合、甲は、自主事業について 承認の前提としてその実施条件を定めることができる。
(再委託等の禁止)
第9条 乙は、管理業務及び自主事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前に甲の書面による承諾を受けたときは、管理業務及び自主事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項の規定により乙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任において行うこととし、管理業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加費用は、全て乙の負担とする。
(関係法令等の遵守)
第 10 条 乙は、本協定に定めるもののほか、施設条例及び施設条例施行規則並びに甲の定める規程その他関係法令の定めるところにより、管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、労働基準法等の関係法令を遵守し、管理業務に従事する従業員の労働条件、給与等に配慮しなければならない。
(指定管理料)
第 11 条 甲は、管理業務実施の対価(以下「指定管理料」という。)を乙に支払うものとする。
2 甲が乙に支払う指定管理料の詳細については、甲乙協議の上、別に締結する年度別協定書で定めるものとする。
3 乙は、指定管理料を管理業務に要する経費以外に使用してはならない。
(指定管理料の支払)
第 12 条 乙は、次に掲げる区分に従い、指定管理料を請求するものとする。
請求月 | 4月 | 10月 |
請求額 | 年度の指定管理料の50% | 年度の指定管理料の50% |
2 甲は、前項の規定による請求を受けた日から 30 日以内に、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
3 甲が特別な事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、甲乙協議の上、乙は指定管理料を請求することができる。
(指定管理料の変更)
第 13 条 甲又は乙は、指定期間中に管理業務の内容、租税、物価等の変更により当初合意された指定管理料の変更が必要であると認められるときは、甲又は乙は指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
(利用料金)
第 14 条 乙は、施設条例第 11 条の規定により、本施設の利用に係る料金(以下
「利用料金」という。)を乙の収入として収受する。
2 利用料金は、乙が、施設条例第 11 条に規定する利用料金の範囲内において、甲の承認を得て定めるものとする。
3 乙は施設条例第 13 条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(口座の管理及び経理の区分)
第 15 条 乙は、指定管理料及び利用料金による収入について、乙の他の口座とは別の口座で管理するとともに、管理業務の経理について、乙の他の業務に係る経理と区分して整理するものとする。
(施設の修繕等)
第 16 条 乙は、本施設の修繕について、あらかじめ甲と協議した上で、別途年度別協定書に定める金額の範囲内で行うものとする。ただし、甲が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 大規模な修繕又は落雷、台風その他の天災が原因により生じた維持修繕に係る費用は、甲が負担するものとする。
3 修繕に係る費用に過不足が生じた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日(指定期間中に本施設の指定を取り消されたときは、その取り消された日後甲が指定する期日)までに精算するものとする。
(1) 令和6年4月1日から令和8年3月 31 日までの支払分 令和8年4月 30 日
(2) 令和8年4月1日から令和 10 年3月 31 日までの支払分 令和 10 年4月
30 日
(3) 令和 10 年4月1日から令和 11 年3月 31 日までの支払分 令和 11 年4月 30 日
(個人情報の保護)
第 17 条 乙は、本施設の管理業務の実施に際し、別記「個人情報等取扱事務特記事項」を遵守し、個人情報等を適正に管理しなければならない。
(秘密保持等)
第 18 条 乙の経営に事実上参加している者及び従業員並びにこれらの者であった者は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、乙の従業員に対し、管理業務に従事する期間及び従事しないこととなった以後の期間において、管理業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第 19 条 乙は、xxx市情報公開条例(平成 12 年xxx市条例第 30 号)第 24条の規定により、本施設の管理に関する情報の公開に努めなければならない。
(事故報告)
第 20 条 乙は、本施設の管理時において、事故、事件等が発生したときは、直ちに甲に通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって報告し、甲の指示に従わなければならない。
(災害時の対応)
第 21 条 乙は、甲が災害対策を目的として本施設を使用する必要があると認める場合、甲の指示に従いこれに協力するものとする。
(備品の提供)
第 22 条 甲は、別紙2に示す備品等(以下「備品等」という。)を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保たなければならない。
3 経年劣化又は乙の責めに帰することができない事由による滅失・段損等により備品等を管理業務に供することができなくなった場合は、甲は、乙との協議に基づき、管理業務に必要と認められる範囲で当該備品等を購入し、又は調達し、乙に無償で貸与するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等を毀損し、又は滅失したときは、甲との協議により、甲に対してこれを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達するとともに、購入し、又は調達したものを速やかに甲に書面をもって報告しなければならない。
(備品の帰属等)
第 23 条 乙が指定管理料又は前条第4項に規定する自己の費用により購入し、又は調達した備品等は、甲の所有に属するものとする。
2 乙は、自己の費用負担により管理業務に必要な備品類を購入し、又は調達することができる。この場合において、購入し、又は調達した備品類の所有権は乙に帰属するものとする。
(事業計画書の提出)
第 24 条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、翌年度の管理業務について、甲が定めた様式による事業計画書及び収支計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項に定める事業計画書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 職員体制表及び業務従事者名簿
(2) 非常災害時連絡体制表
(3) 前2号に掲げるもののほか、甲が必要と認める書類
3 乙は、事業計画書に基づき、計画的に管理業務を行わなければならない。
4 乙は、第1項の事業計画書を提出した後に、計画を変更する必要が生じた場 合は、甲と協議の上、必要に応じて変更後の事業計画書を提出するものとする。
(事業報告書)
第 25 条 乙は、xxx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年xxx市条例第 16 号。以下「手続条例」という。)第7条の規定により、毎年5月末までに、前年度の管理業務について、甲が定めた様式により次に掲げる事項を記載した事業報告書に乙の経営状況に関する書類を添えて甲に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 本施設の利用状況に関する事項
(3) 管理業務の収入実績に関する事項
(4) 管理業務に係る経費状況に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 甲が、年度途中において本施設の指定を取り消したときは、乙は、その取り消された日から 30 日以内に当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(四半期ごとの報告)
第 26 条 乙は、毎年度甲が指定した期日までに、四半期ごとの管理業務について、甲が定めた様式により前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した報告書を甲に提出しなければならない。
(業務実施状況の調査等)
第 27 条 甲は、前3条の規定により提出された事業計画書及び事業報告書等の内容を審査し、乙に対して、必要な指示をすることができる。
2 甲は、本施設の管理運営の適正を期するため、前条に定める報告書等の確認のほか、乙に対し、管理業務及び経営状況等に関し定期に又は必要に応じて、報告又は関係書類・帳簿等の提出を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(監査への対応)
第 28 条 乙は、法第 199 条第7項の規定により、監査委員が監査を行う場合は、これに応じなければならない。
(業務の改善勧告)
第 29 条 前2条の規定による調査等及び監査の結果、乙による管理業務が適正と認められない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に規定する改善勧告を受けた場合は、直ちにこれに応じなければならない。
(損害賠償等)
第 30 条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。
(第三者への賠償)
第 31 条 管理業務の実施において、第三者に損害が生じた場合は、乙は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰するべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 32 条 管理業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 建物総合損害共済(火災、風災、水災、落雷、破裂、爆発等)
(2) 市長会総合賠償補償保険(市の施設の欠陥や業務に対する対人、対物保険)
2 乙は、管理業務の実施に当たり、次の表に掲げる要件を満たす指定管理者特約条項等を付帯した施設賠償責任保険(本業務の実施における対人・対物保険をいう。)に加入しなければならない。
身体賠償 | 1名につき 1億円 |
1事故につき 10億円 | |
財物賠償 | 1事故につき 2,000万円 |
3 乙は、前項の施設賠償責任保険のほか、自己の判断により必要な保険に加入できるものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 33 条 地震、台風等の自然災害及び騒乱、テロ等の人災その他の不可抗力により生じた管理業務の変更、中止若しくは延期に伴う損害又は損失が発生した場合は、甲乙協議の上費用等の負担を定めるものとする。
(乙による指定の取消しの申出)
第 34 条 乙は、次の各号のいずれかに該当すると甲が認めたときは、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。この場合において、甲に損害、損失等が生じても、乙は、その賠償の責任を負わないものとする。
(1) 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれに違反したとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(甲による指定の取消し等)
第 35 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乙に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合において、乙に損害、損失等が生じても、甲は、その賠償の責任を負わないものとする。
(1) 倒産し、又は解散したとき。
(2) 法第 244 条の2第 10 項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3) 法第 244 条の2第 10 項の規定による実地調査又は必要な指示に従わないとき。
(4) 本協定の内容を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(5) 管理業務の遂行に関し、関係法令、条例、規則又は本協定の条項に違反する行為があったとき。
(6) 本施設の募集要項に明示した申請の資格を失ったとき。
(7) 指定管理者の指定の申請の際に提出した書類の内容等に虚偽があると判明したとき。
(8) 本施設の管理業務の実施に際し、不正行為があったとき。
(9) 本施設の管理業務の内容や水準が低下して管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
(10) 経営状況の著しい悪化等により管理運営業務に重大な支障が生じたとき、又は生じるおそれがあると認められるとき。
(11) 甲とxxx警察署が締結した公の施設の管理の業務からの暴力団排除 に関する合意書の1に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。
(12) 乙の責めに帰すべき事由により、甲に対し指定解除の申出をしたとき。
(13) その他指定管理者として管理業務を行わせることが適当でないと認められるとき。
2 前項各号の規定により甲が指定管理者の指定を取り消したときは、乙は、既に受領した指定管理料を甲に返還しなければならない。ただし、指定期間の中途において指定の取消しをしたときは、甲乙協議の上返還額を算出するものとする。
3 乙が、本協定に定める条項に違反した場合において、指定を解除するまでに至らなかったときは、甲は、乙に支払うべき指定管理料を減額して支払うことができる。この場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第 36 条 乙は、その指定期間が満了し、又は指定を取り消されたときは、本施設の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲及び甲が指定するものに対して管理業務の引継ぎを実施しなければならない。
(原状回復義務)
第 37 条 乙は、指定期間の満了又は第 35 条の規定による指定の取消し等により本協定が終了する日までに、指定開始日を基準として本施設を原状に回復し、甲に対して本施設及び備品を明け渡さなければならない。ただし、甲が通常の使用における経年劣化及び原状回復を要しないと認めた場合は、この限りでない。
(暴力団の排除)
第 38 条 乙は、第 35 条第 1 項第 11 号に規定する合意書の趣旨を十分に理解し、適正に管理業務を行わなければならない。
2 乙は、xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第1号)第7条の規定に基づき、適正に管理業務を行わなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 39 x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、事前に甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(名称等の変更の届出)
第 40 条 乙は、手続条例第 11 条の規定により、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があったときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。
(協定の変更)
第 41 条 管理業務に関する事情に著しい変更が生じたとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定を変更することができる。
(疑義についての協議)
第 42 条 本協定に関し疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
県外の事業者の場合
第 43 条 本協定に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行
うものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
別記
個人情報等取扱事務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、管理の業務を行うために個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(特定個人情報を除く。以下同じ。)、法第2条第5項に規定する仮名加工情報、法第2条第6項に規定する匿名加工情報、法第73条第
3項に規定する削除情報等、法第109条第4項に規定する削除情報及び法第116条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(取得の制限)
第2 乙は、管理の業務を行うために個人情報等を取得するときは、当該管理の業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
(個人情報等に関する秘密の保持)
第3 乙は、管理の業務を行う上で知り得た個人情報等に関する秘密を漏らしてはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後においても、同様とする。
(利用及び提供の制限)
第4 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、管理の業務を行うために取り扱う個人情報等を当該管理の業務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後においても、同様とする。
(安全確保の措置)
第5 乙は、管理の業務を行うために取り扱う個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第6 乙は、管理の業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託)
第7 乙は、個人情報等を取り扱う業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第
2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の記録に残る方法による承認を得るとともに、本特記事項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう義務づけなければならない。
2 乙は、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 1、2の内容は、承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
(従事者への周知及び監督)
第8 乙は、管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、当該管理の業務に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知しなければならない。
2 乙は、管理の業務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第9 乙は、管理の業務を行うために甲から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還及び廃棄)
第10 乙は、管理の業務を行うために甲から引き渡された個人情報等が記録された資料等を、業務完了(業務停止及び業務廃止を含む。以下同じ。)後、直ちに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、管理の業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら作成し、若しくは取得した個人情報等が記録された資料等(前記1の規定により甲に返還するものを除く。)を、業務完了後、速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(取扱状況の報告及び調査)
第11 甲は、必要があると認めるときは、管理の業務を行うために取り扱う個人情報等の取扱状況を乙に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12 甲は、乙が管理の業務を行うために取り扱っている個人情報等について、その取扱いが不適正と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(事故報告)
第13 乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害のために生じた経費の負担)
第14 管理の業務の実施に関し、個人情報等の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(名称等の公表)
第15 甲は、乙がこの協定に違反し、個人情報等の不適正な取扱いを行った場合において、事前に 乙から事情の聴取を行った上で、次の(1)から(5)までのいずれかに該当すると認められるときは、乙の名称、所在地及びその個人情報等の不適正な取扱いの内容を公表することができる。
(1) 第3の規定に違反し、秘密を漏らしたとき。
(2) 第4の規定に違反し、目的外の利用又は提供をしたとき。
(3) 第5の規定に違反し、必要な措置を怠り、個人情報等を漏えい、滅失又はき損したとき。
(4) (1)から(3)までに相当する個人情報等の不適正な取扱いがあるとき。
(5) (1)から(4)までに規定するもののほか、個人情報等の不適正な取扱いの態様、個人情報等の内容、損害の発生状況等を勘案し、公表することに公益上の必要性があるとき。