「攻撃遮断くん」DDoS セキュリティタイプ契約規約
「攻撃遮断くん」DDoS セキュリティタイプ契約規約
契約者及び株式会社フリービット(以下「FB」という。)は、フリービットクラウドWeb Application Firewall「攻撃遮断くん」に関して、本「「攻撃遮断くん」 DDoSセキュリティタイプ契約規約」(以下、「本規約」といいます)を定め、本規約に基づき本「攻撃遮断くん」を提供するものとします。尚、FB が別途提示するサービス仕様書(以下、「仕様書」といいます)は規約の一部を構成するものとします。
第1条 目的
本約款は、契約者がFB から「攻撃遮断くん」DDoS セキュリティタイプの提供を受けることに関する当事者間の権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条 定 義
本約款において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有する。
(1)「本件サービス」とは、本契約締結時にFB が契約者に対して説明した外部のWAF センターを経由することで24 時間365 日のセキュリティ監視、攻撃の検知、攻撃元IP のアクセス遮断、担当者へのエスカレーション等を含むWAF 機能が提供されるサーバセキュリティ監視サービスである攻撃遮断くんWEB セキュリティタイプに、DDoS 攻撃対策機能が追加されたサービスを意味します。なお、本件サービスにはプランがあり、詳細は仕様書に定めるものとします。
(2)「お客様情報申請書」とは本件サービスの申込のために契約者の名称、住所、所在地、代表者等のFB の指定する一定の情報(以下、「サービス情報」といいます)を記載してFB に提出する書面を意味します。
(3)「発注書」とは、本件サービスの申込のために本件サービス契約者がFB に対し提出する書面を意味します。
(4)「契約者」とは、FB に対し本契約の申し込みを行い本件サービスの提供を受ける法人または法人に準ずる団体を意味します。
(5)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得しまたは登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含み、著作権については著作xx第27 条及び第28 条に定める権利を含むものを意味します。
(6)「本件LP」とは、本件サービスに関する情報提供や申し込みを行うためのサイト(URL: xxxxx://xxxxxx-xxx.xxx)及び、本件LPを含むFB が管理運営する本件 サービスに関する情報提供や申し込み、サービスの管理等を行うための一切のサイトを意味します。本件LPの利用規約は前記サイトの利用規約(以下、「LP 規約」といいます)に準拠するものとします。
(7)「本件LP ID・パスワード」とは、FB が契約者から本件サービスの申込みを受けた後に契約者に対し通知する、本件LP 管理用のID・パスワードを意味します。
第3条 サービスの申し込み及び契約の締結
1. 契約者は、仕様書及び本規約に規定された条件を承諾したうえで、本件サービスを利用するために、FB の規定するお客様情報申請書及び発注書をFB の定める方法で提供することにより、本件サービスを申し込むことができます。FB と契約者との間の本件サービスのサービス契約(以下、「本契約」といいます)は契約者がFB に当該書面を提出したことをもって成立するものとします。
2. 本条第1 項のサービスの申し込みは、必ず契約者自身が行わなければなりません。また、各サービスの申し込みを希望する者は、そのサービス申し込みに際し、xx、正確、かつ最新の情報をFB に提供しなければなりません。
3. 契約者が本件サービスを利用するためには、LP 規約に同意する必要があります。契約者はLP規約に同意の上で本契約の締結を申し込むものとし、FB は、本条第1項に定める本契約の申し込みをもって当該契約者がLP規約を承諾したものとみなします。
4. FB は、次の場合には本条第1 項の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込内容が事実と異なり、または、当社の定める技術的環境、技術的条件に適合しないとき。
(2) 契約者が申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(3) 契約者がFB の提供する他のサービス料金または工事に関する費用の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 契約者が、FB のサービスについて過去に不適切な行為などにより契約の解約、または利用停止を受けたことがあるとき。
(5) FB の業務遂行上著しい支障があるとき。
(6) その他、FB がその裁量により申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
5. FB が本件サービスへの申込みを承諾しない場合は、契約者に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
6. FB は、契約者から本件サービスの申込みを受けたときは、原則5営業日以内に本件LP ID・パスワードを契約者に対し通知するものとします。FB が当該期間内に提供できない場合は、FB は速やかに契約者に対し通知するものとします。
第4条 LP ID及びパスワード
1.契約者は、LP ID・パスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理するものとします。LP ID・パスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及び第三者が損害を被った場合、FB は一切の責任を負わないものとします。契約者のLP ID・パスワードによる利用その他の行為は、すべて当該契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のLP ID・パスワードを用いて本件サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとします。また、当該行為によりFB が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補てんするものとします。ただし、FB の故意又は過失によりLP ID・パスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第5条 登録事項の変更
1. 契約者は、第2 条2 号(定義)のサービス情報、第6 条(FQDN 設定の申請)のFQDN 情報、サーバの仕様、設定等、またはその他FB に提供した情報に変更があった場合は、遅滞なくFB の定める方法により当該変更事項をFB に通知し、FB から要求された資料を提出するものとします。契約者からの通知、報告等がない場合、FB
は当該変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
2. 契約者が当該報告を怠ったことにより契約者が被った損害について、FB は一切責任を負わないものとします。
第6条 FQDN設定の申請
1. 契約者は、第3 条(サービスの申し込み及び契約の締結)により本件有料サービスの申し込みをした場合、合理的な期間内に限り、本規約に規定された条件を承諾したうえで、本件サービスの対象となるサーバに関する情報等、FB の定める一定の情報(以下「FQDN 情報」といいます。)をFB の定める方法により提供することにより、FQDN 設定の申請をすることができます。
2. 契約者が第3 条により本件有料サービスの申込みをした後、前項の期間内に、前項に基づきFQDN 情報の設定申請をしない場合、FB は、契約者に通知又は催告することなく、本件サービスを停止、もしくは解約することができるものとします。
3. FQDN 設定の申請は、必ず契約者自身が行わなければなりません。その際、xx、正確かつ最新の情報をFB に提供しなければなりません。また、契約者は、FQDN 設定の申請にあたり、必ず自ら又はグループ会社のFQDN 情報のみに関してFQDN 設定を申請するものとし、第三者(グループ会社を除く。)のFQDN 情報につきFQDN 設定を申請してはならず、これに反し、契約者が第三者(グループ会社を除く。)のFQDN 情報につきFQDN 設定を申請したことが判明した場合には、契約者は、当該第三者が別途FB との間で適切な契約をしていたら支払うべきであった正当なサービス料金の2 倍の金額をFB に対する違約金として支払うものとします。ただし、第三者(グループ会社を除く。)のFQDN 情報につきFQDN 設定を申請することをFB が事前に承諾した場合にはこの限りではありません。
4. FB は、契約者からFQDN 設定の申請があった場合、当該契約者に対して受領及び了承する旨を通知し契約者は本件有料サービスを、本規約その他FB との合意内容に従い利用することができるようになります。
第7条 契約者情報の提供、変更、利用
1. 本件有料サービスの契約者は、FQDN 設定の際、FB に対して、SSH ID、SSHパスワードを報告しなければなりません。FB は、当該SSH ID及びSSHパスワードを本件導入時にのみ使用し、その後、当該契約者は、当該SSHパスワードを自由に変更することができます。当該契約者が当該SSHパスワードを変更しなかったために被った損害について、FB は一切責任を負わないものとします。
2. FB は、前項の契約者より取得したログデータを、以下の用途のため、当該契約者の情報を削除し、匿名化した上で二次利用いたします。
(1) セキュリティインシデントに関する統計分析、その結果に関する資料の作成、第三者への提供、配信等
(2) 上記の統計情報のFB 販売促進資料での利用
第8条 本件サービスの提供
1. 本件サービスの内容は、仕様書に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本件サービスの機能は仕様書にて定めるものとします。
2. FB は有償オプションを提供する場合があり、契約者が有償オプションの利用を希望する場合は、別途FB が定める方法による申し込みを行うものとし、当該有償オプションの詳細は仕様書にて定めるものとします。
3. FB は、第3 条(サービスの申し込み及び契約の締結)1 項の発注書受領後、FB が本件サービスの設定を行うものとします。FB は本件サービス設定が完了したときは、直ちに契約者に対し設定完了通知を通知するものとします。
4. 契約者は前項の本件サービス設定完了通知受領後、速やかにDNS の切り替えを行い、FB の指定する本件サービスが提供できる環境が整った場合、FB は本件サービスの提供を開始します。
5. FB は、事前に契約者に対して説明した目的を果たすべく、善良なる管理者の注意をもって本件サービスを提供します。
6. 契約者は仕様書に記載の内容及び以下の事項を了承のうえ、本件サービスを利用するものとします。
(1) FB は、サーバ攻撃に対するサーバセキュリティという本件サービスの性質上、サーバ攻撃の技術向上その他の原因により、目的を果たせない場合があるなど、第三者からのあらゆる不正なアクセスを本件サービスにより遮断できるものではなく、当該サーバセキュリティの目的が100%実現することを保証するものではないこと。
(2) 契約者が正当なアクセスと判断する第三者からのアクセスであっても本件サービスにより遮断される場合があること。
(3) 本件サービスの仕様上各サーバから攻撃遮断くん監視センターに送信設定されていないログについては攻撃の検知防御の対象外となること。
(4) 本件サービスの利用によるポップ数増加に伴い契約者サイトのレスポンスがわずかに低下する可能性があること。
(5) 本件サービスのサポート対象は本件サービスの契約者に限ること。なお、サポート対象事項はサービス仕様書記載のとおりとする。
(6) 本件サービスにFB に起因しない不具合が生じる場合があること。
第9条 一時的な中断及び提供停止
1. FB は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本件サービスの一時停止をすることがあります。この場合、予め、一時停止の時期、その他必要な事項を契約者に通知します。なお、通知を行わずに一時停止をした場合も、事後速やかに一時停止の期間、その他必要な事項を利用者に通知するものとします。
(1) 本件サービス用設備等の故障または定期点検による保守を行う場合
(2) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 火災、停電、天災地変、第三者の妨害、不可抗力等により本件サービスの提供ができなくなった場合
(4) その他、前各号に類する正当な理由がある場合
2. FB は、契約者が第12 条(本契約の解除)の各号のいずれかに該当する場合または契約者が本規約に違反した場合は、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、本件サービス全部または一部の提供を停止することができるものとします。
3. 契約者が本件サービス料金の支払いを3 ヶ月怠った場合、FB は契約者に通知の上、本件サービスを停止できるものとします。契約者が本件サービス停止後1 ヶ月を経過しても滞納サービス料金を支払わなかった場合は、FB は本件サービス上で作動しているデータを削除するものとします。
4. 本件サービスの全て、または一部を休停止する場合は、FB はその3 ヶ月前までに契約者が登録しているメールアドレス宛に通知するものとします。
5. FB は、本条各項に定める事由のいずれかにより本件サービスを提供できなかったことに関して契約者等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第10条 料金及び支払い方法
1. 本件サービスの契約者は、発注書に記載の料金に消費税・地方消費税相当額を加算した金額を、発注書に記載の支払い期日までに、FB が指定の金融機関口座宛に振込により支払うものとします。振込手数料その他支払いに要する費用は契約者の負担とします。
2. 前項の料金の支払い義務の発生に関しては契約者がFB に対し本サービス本件サービスの申込みを行った日から、本件サービス費用の課金をスタートします。但し本件サービスの申込日が月の途中である場合には、当該月の翌月1 日を課金開始日とします。
3. 前項の規定は契約者が本件サービスのDNS の切り替えを行わなかったなど、実際には本件サービスが利用されていなかった場合にも適用されるものであり、契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。
4. 本件サービスのWeb サイト入れ放題プランの最低利用期間は6 ヶ月、Web サイト入れ放題プラン以外の最低利用期間は1 ヶ月とし、第3 条(サービスの申し込み及 び契約の締結)第1 項により本契約が成立した場合には、本契約成立から課金開始日までの間または課金開始日後1 ヶ月に満たないうちに本契約が終了した場合も契約者は各最低利用期間に足りない期間についての料金をFB に支払わなければなりません。
5. FB は、契約者から受領した料金に関しては、如何なる理由であっても返金する義務を負いません。
6. 契約者は、本件サービスの料金を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本件サービスの料金等の債務と一括して、FB が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。尚、支払遅延損害金の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第11条 本契約の終了
1. 本件サービスは、発注書記載の契約期間の満了をもって、終了します。但し、当該契約終了予定日の前月末日までに、いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、本契約は同一の条件(期間も同一)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、本サービスWeb サイト入れ放題プラン契約については、前条4 項に定める最低利用期間経過後は、1 ヶ月単位で自動的に更新されるものとします。
2. 契約者が本契約期間の途中において本契約の解約を希望する場合は、契約者はFB に対し、本契約解約希望日の前月最終営業日までにFB 所定の解約申請書により本契約解約意思を通知するものとし、本契約は、FB が当該解約申請書を受領した月の翌月末日をもって終了するものとします。
3. 前項の場合において、契約者は、解約希望日の属する月の月額利用料金を支払う義務を負うものとし、また、前項の通知がFB に到達した時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合は、直ちにこれを支払うものとします。
4. 本条1 項、2 項により本契約が解約される場合でも、FB は契約者から既に受領している本件サービスに関する料金は一切返金しないものとします。
第12条 本契約の解除
本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面または電子メールで通知することにより直ちに本契約の全部または一部を将来に向かって解除することができるものとします。
(1) 第3 条(サービスの申し込み及び契約の締結)第4 項2 号3 号に該当するとき
(2) 本規約その他本件サービスに関する合意に違反し、その是正を求める通知を受領後15 日以内に当該違反を是正しない場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、または、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(4) 振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続した場合、または差押え若しくは競売の申立てを受けたとき。但し本条第9 号に該当しない時はこの限りでない。
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、または事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(8) 監督官庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(9) 資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
第13条 本契約終了時の処理
1. 第11 条(本契約の終了)または第12 条(本契約の解除)により本件サービス契約の終了事由が生じた場合、契約者は自己の責任においてFBによる本件サービス提供終了日までにDNS の切り替えを行うものとします。このときFB から当該処理についての証明を求められた場合、契約者は速やかにFB に対し当該証明書を提出するものとします。
2. FB は、契約者との間の本契約が終了したときは、速やかに本契約おける契約者に関するデータを削除するものとします。但し、契約者が前項の定めに従わない場合は、FB は引き続き当該データを保有できるものとします。
第14条 費用の負担
FBは、本規約その他契約者との間の合意等で別段の定めがない限り、本件サービスの提供に要する全ての費用を負担するものとし、契約者に対して、別途費用請求をしません。
第15条 本件サービスの知的財産権
本件サービスに関する所有権、知的財産権その他一切の権利は、FB またはFB にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める利用許諾は、本件サービスに関するFB 又FB にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。契約者は、いかなる理由によってもFB またはFB にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
第16条 サイバー保険
1. 本契約の締結により、別途FB が定めた日から株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「CSC」という)が指定する保険会社による、CSC が指定する内容のサイバー保険(xxxxx://xxxxxx-xxx.xxx/xxxxxxxxx/)(以下「保険」という)が本件サービスに附帯されるものとする。保険の保険契約者はCSC とし,被保険者は次項の手続を適切に履行した契約者とする。
2. 保険は、FB が CSC に対して,メール送信の方法で,契約者の名称、商号,ロゴ、商標その他の表示(以下「ロゴ等」という)等その他CSC が指定する情報を送信することで,当該契約者を被保険者とする保険が適用されるものとする。契約者は,CSC が本件サービスのプロモーションのため、契約者のロゴ等をウェブサイトやパンフレット、提案書、説明資料等に掲載する等、CSC の裁量に従って基づく利用することを許諾するものとする。
3. 契約者は,以下の場合,保険を利用できず(被保険者とはなれず),その場合,FB は一切の責任を負担しないものとする。
(1) 第2 項の登録が適切になされていない場合(ロゴ等が提供されない場合,事実とは異なる情報が提供されている場合,ロゴ等につき契約者が第2 項第後段の利用許諾しない場合等を含む。),実際の利用者と異なる情報が提供されている場合
(2) 本契約が修正されたうえで締結されている場または本契約の一部が不同意のものとして締結されている場合
(3) 前各項に準ずる場合としてFB が認める場合
(4) 第9 条(一時的な中断及び提供停止)各項に該当する場合
(5) 本サービス1 サイトプランの契約者のピーク時トラフィックの目安が~500kbps である場合
第17条 保証の否認
1. FB は、第8 条(本件サービスの提供)第6 項第1 号で規定されているとおり、当該サーバセキュリティの目的が100%実現することを保証するものではなく、その故意または重大な過失により契約者に損害を与えた場合を除き、本件サービスの効果に関して一切責任を負いません。
2. 契約者は、本件サービスを利用することが、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、FBは、契約者による本件サービスの利用が、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
第18条 免責
1. 本件サービスに関する以下の事項について、それがFB の故意または重過失によるものでない限りFB は一切その責を免れるものとします。
(1) FB に起因しない本件サービスの不具合
(2) 本件サービスの導入により契約者サイトのレスポンスがわずかに低下する可能性があること
(3) 第8 条(本件サービスの提供)第8 項各号の事項
2. FB が管理するサーバ等から契約者の情報が開示、漏洩された場合であっても、その原因がFB の故意または重大な過失によらない場合には、FB は、それによって損害を被った契約者その他の第三者に対する一切の法的義務、責任を負わないものとします。
3. 第8 条(本件サービスの提供)第4 項及び第13 条(本契約終了時の処理)第1 項のDNS の切り替えは契約者が自己の判断及び責任において行うものとし、当該行為による一切の影響についてFB は如何なる責任を負うものではありません。
4. 第9 条(一時的な中断及び提供停止)、第20 条(禁止事項)3 項に基づきFB が本件サービスの全部または一部を停止したことにより契約者が被った損害につき、FBは如何なる責任も負わないものとします。
第19条 契約者の義務
1. 契約者は、自己の費用と責任において、FB が仕様書に定めるソフトウェア要件に契約者設備を設定し、その他、契約者設備及びFB が推奨する本件サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. 契約者は、本件サービス利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします)に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本件サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3. 本件サービスを利用してまたは本件サービスの利用のために契約者が提供または伝送する情報については、契約者の責任で提供・伝送されるものであり、FB はその内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についていかなる責任も負わないものとします。
4. 契約者は、契約者が故意または過失によりFB に損害を与えた場合、FB に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第20条 禁止事項
1. 契約者は、本件サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) FB 及び第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 本規約に違反して、第三者に本件サービスを利用させる行為
(3) 第三者になりすまして本件サービスを利用する行為
(4) 本件サービスの内容や本件サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(5) 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社及びFB 若しくは第三者に不利益を与える行為
(6) その他、FB が不適切と判断する行為
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにFB に対し通知を行うものとします。
3. FB は、本件サービスの利用に関して、契約者の行為が本条第1 項各号のいずれかに該当するものであること、または契約者の提供した情報が本条第1 項各号のいずれかに該当することを知った場合、事前に通知することなく、本件サービスの全部または一部を停止することができるものとします。但し、FB は、契約者の行為または契約者が提供または伝送する情報を監視するものではなく、また監視する義務を負うものではありません。
第21条 通 知
1. 本件サービスに関するFB から契約者への通知は本規約に特段の定めのない限り通知内容を電子メール、書面またはFB ホームページに掲載するなど、FB が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づきFB から契約者に対し電子メールの送信またはFB ホームページへの掲載の方法により通知を行う場合は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力が生じるものとします。
第22条 不可抗力
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、または政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任及び不法行為責任を負わないものとする。
第23条 解除等
本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15 日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、または、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続した場合、または差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、または事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき
第24条 再販申請
1. 契約者はFB に対しFB の指定する再販売通知書を提出し、FB が当該申込みを承諾することにより、FB の提供する本サービスを再販売できるものとします。但し、FBは当該契約者が本規約第3 条(サービスの申し込み及び契約の締結)3 項各号に該当する場合、再販売を承諾しない場合があり、承諾しない場合は当該契約者に対し通知するものとします。
2. 前項の契約者は本規約の内容を本件サービスの利用を希望する自己の顧客(以下「利用希望者」といいます)に遵守させることを条件とし、前項の本件サービスの再販売を行うことができるものとします。
3. 本条第1 項の契約者は本件サービスの再販売に関する自己および利用希望者の行為についてすべての責任を負うものとします。また、FB は当該契約者に対し利用希望者を一覧にした書面の提出を求めることができ、当該契約者は正当な理由がある場合を除き当該要求に応じるものとします。
4. 本条にて定める再販売許諾はFB が本条第1 項の申込みを行った契約者に対し本件サービスの再販売を許諾するものであり、当該契約者がさらに事業者に再販売することはできないものとします。
5. 利用希望者からの問い合わせ窓口は契約者とし、FB は緊急を要する場合を除き利用希望者からの問い合わせに応じないものとします。
6. 第20 条(禁止事項)1 項2 号は本条1 項の契約者については適用しないものとします。
第25条 損害賠償
本規約その他当事者の合意において別段の定めがある場合を除き、本規約の当事者は、本規約に関連して相手方に損害を与えた場合には、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、賠償責任を負います。但し、FB の賠償責任は、その損害がFB の責に帰すべき事由によるものである場合に限定され、当該契約者から直近過去6 ヶ月間に現実に受領した料金の総額を上限とします。
第26条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、本規約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたかまたは知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではありません。
(1) 相手方から提供若しくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または、既に知得していたもの、
(2) 相手方から提供若しくは開示がなされた後または知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、
(3) 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの、
(5) 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの、
(6) 相手方に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、被開示当事者が開示当事者以外の者から合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手したもの
2. 本規約の当事者は、秘密情報を本規約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3. 前項の規定に拘わらず、本規約の当事者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、相手方の秘密情報または本規約の内容を開示することができます。但し、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
4. 本規約の当事者は、本契約に関連して発生する業務に用いる以外の目的で秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第2 項に準じて取り扱います。
5. 本規約の当事者は、本規約の終了時または相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却または廃棄します。
第27条 反社会的勢力との関係遮断
1. FB 及び契約者は、以下の事項を表明し確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2) 自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 本契約等の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(5) 暴力的な要求行為。
(6) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(7) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(8) 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(9) その他前記に準ずる行為。
2. FB 及び契約者は、本契約の有効期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。この場合、本契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、相手方に対して何ら責任を負わないとともに、損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第28条 契約内容の変更
1. FB は、本規約を随時変更することができるものとします。この場合には、契約者の利用条件、その他の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. 前項の変更を行う場合、FB は契約者に対し、変更の10 日前までに書面、または電子メールにより契約者に対し通知するものとします。
第29条 権利等の譲渡
1. 契約者は、FB の書面による事前の承諾なく、本件LP 及び本規約に基づく権利または義務につき、第三者に対し、貸与、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. FB は本件サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第30条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関するFB と契約者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関するFB と契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第31条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、FB 及び契約者は、当該無効若しくは執行不能の条項または部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第32条 存続規定
第8 条(本サービスの提供)第6 項1 号、第10 条(料金及び支払い方法)第1 項(未払金がある場合に限る。)、同条第6 項、第13 条(本契約終了後の処理)2 項但書、第14 条(費用負担)から第20 条(禁止事項)まで、第22 条(不可抗力)、25 条(損害賠償)から第30 条(完全合意)まで、及び33 条(準拠法及び合意管轄)の規定は、本契約終了後も有効に存続する。但し、第26 条(秘密保持)については、本契約終了後3 年間に限り存続するものとする。
第33条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第34条 協 議
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。
附則
2017 年2 月16 日 施行
2017 年3 月24 日 一部改訂