Contract
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1)当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、第3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます)については、この規定により取り扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます)についてキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます)の預金者本人に限ります。
(3)なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める本人確認方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
②収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
①当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
③自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4)当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1)当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届け出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫
と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、当該口座より請求書記載の金額を引き落とすことができるものとします。
(2)収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越〔総合口座取引による当座貸越を含みます〕を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
(2)第3条第1項にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申し込みを行った収納機関もしくは収納受託法人より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める本人確認方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ、自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)前項において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届け出の印鑑を持参のうえ当金庫取扱店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません)。
(4)解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、第3条により預金口座振替契約が成立したものとして取り扱います。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫取扱店へ申し出ることにより停止することができます。
当金庫がこの申し出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申し出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)また、この申し出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫取扱店へ申し出てください。
6.(読替規定)
カードをPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスに利用する場合におけるキャッシュ カード規定の適用については、同規定中「払戻し」とあるのは「預金口座振替契約」と、「支払機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
7.(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてキャッシュカード規定に定めがある場合には、キャッシュカード
規定により取り扱います。
8.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表またはその他相当の方法で相当の期間周知するこ とにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4 月1 日 現在)