(12)少額投資非課税口座(NISA 口座)開設のご案内
電子交付サービス ご利用規定
第1条(規定の目的)
この規定は、株式会社福岡銀行(以下「当行」といいます。)が本規定内において規定する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めるとともに、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(本サービスの内容)
当行が、お客さまに対しインターネットを通じた電磁的方法により、お取引に係る書面の交付を行うサービスとします。
第3条(法令等の遵守)
本サービスの利用にあたっては、当行およびお客さまは日本国内の法令、諸規則ならびに本規定等を遵守するものとします。
第4条(書面の種類)
1. 当行が、本サービスにより交付できる、第2条の書面の種類は、次のとおりとします。
<投資信託>
(1) 取引報告書
(2) 取引残高報告書
(3) ご投資状況のお知らせ
※お客さまからの申込による作成の場合は対象外です。
(4) 収益分配金のご案内
(5) 収益分配金再投資のご案内
(6) 償還金のご案内
(7) 特定口座譲渡損益額のお知らせ
(8) お取引店・口座変更のお知らせ
(9) 投資信託自動追加購入申込のご案内
(10)運用報告書
(11)特定口座年間取引報告書
※特定口座年間取引報告書は電子交付に加えて郵送での交付も行います。
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<その他>
当行所定のお知らせ文書等
2. 当行が本サービスにより交付できる書面の種類や内容を変更する場合は、ホームページへの掲載、その他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから本サービスによる交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱います。但し、当行がこの他の方法でお客さまの承諾が必要と判断した場合はこの限りではありません。
第5条(本サービスの提供方法等)
1. 当行が行う本サービスでの交付書面については、当行が指定するインターネット上のサイト(以下「電子交付サイト」といいます)に対して、PDF形式のファイル(以下「電子書面」)を配置することにより行うものとし、お客さまが電子交付サイトにログイン後に当該PDFファイルを閲覧可能な状態を提供するものとします。
2. 本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用に必要となる機器やソフトウェア等(以下「ご利用環境」)に変更が生じる場合は、ホームページまたは電子交付サイト上で通知します。
(2)当行はお客さまに対し、電子書面が電子交付サイト上に記録される旨、ま たは記録された旨の通知を、電子メールの送信をもって行うものとします。
(3) 当行は以下の場合を除き、お客さまが本サービスを利用して閲覧した電子書面について、閲覧可能となる日から5年間(但し、法令等に定める閲覧期間がこれより長期となる場合は当該法令等に定める閲覧期間)、お客さまが閲覧可能な状態を維持するものとします。なお、法令等に閲覧期間の定めがない書面については、当行の判断により閲覧期間を別途設定する場合があります。
ア.当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合
イ.当行がお客さまより他の電磁的方法等による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合
第6条(本サービスの利用の申込)
1. お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします。
2.本サービスの申込は、第4条第1項の書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
3.当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
第7条(本サービスの提供条件)
当行は、以下の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
(1)お客さまが、本利用規定を承諾すること。
(2)お客さまが、当行において既に「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座を開設していること。
(3)お客さまが、インターネットを利用できる環境にあり、電子書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェア等をご用意いただけること。
(4)電子書面は、作成基準日が本サービス利用期間中である場合に限り、作成・交付がなされること。
(5) 法令・諸規則の変更や監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても、電子書面による交付ではなく紙媒体により交付する場合や、電子書面による交付に加えて紙媒体で交付する場合があること。
(6) 当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断することがあること。
(7) コンピューターの障害等止むを得ない事態が発生した場合、当行はお客さまへ通知することなく本サービスを停止する場合があること。
第8条(解約)
当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約し、紙媒体による交付を行えることとします。なお、電子交付により交付済みの書面については、紙媒体による再交付は行いません。
(1)お客さまが、当行所定の方法により本サービスの解約(停止)を申し出られ、当行がこれを確認した場合。
(2)お客さまが、第3条に定める法令等に違反した場合。その他お客さまによる本サービスの利用が不適当であると当行が判断した場合。
(3)お客さまが第11条に定める本規定の改定に関する通知を受け、その改定に同意されない場合。
(4)お客さまが第5条2項1号による、ご利用環境の変更に関する通知を受け、その変更後にお客さまのコンピューター等がご利用環境に合致しておらず、本サービスの利用ができないと当行が判断した場合。その他お客様が本サービスを利用できない状態であると当行が判断した場合。
(5)当行の判断により、当行のすべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
第9条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料とします。ただし、金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示、電子メール等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
第10条(紙媒体による再交付)
1.お客さまは、当行所定の方法により、電子書面において交付済みの書面について、紙媒体での再交付を請求することができます。
2.上記、再交付を請求できる書面は、請求日から過去5年間以内に電子交付された書面に限るものとします。
3.紙媒体による再交付を実施する際には、当行は当行所定の手数料を徴収できるものとします。
第11条(規定の改定)
1. 当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本規定の内容を改定することがあります。改定する場合は、事前に当行ホームページにて公表または通知し、改定日以降は改定後の内容により取り扱うものとします。ただし、当行が改定の影響が軽微であると判断した場合には、当行ホームページでの公表または通知を省略できるものとします。
2. この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。
第12条(免責事項)
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1) お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告を行ったことまたは第7条に反し当行に申込を行ったこと。
(2) 第7条のメンテナンスのために、本サービスが一時的にご利用になれない場合。
(3) 第8条の定める本サービスの解約。
(4) 当行に故意または重大な過失がある場合を除く、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体による交付を行ったこと。
(5) 当行に故意または重大な過失がある場合を除く、通信回線、通信機器、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等、または受領した電子書面の情報の誤謬。
第13条(合意管轄)
本サービスに関し、お客さまと当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合は、当行は、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を指定することができるものとします。
以上
(平成28年8月16日)