Contract
食品開発展 2024 東京ビジネスフロンティア出展規約
1. 基本条件
(1) 出展者は、展示会主催者が定める出展規約を遵守し、出展申込 Webフォーム(以下、「出展申込書」とする)に記載した内容を展示するものとします。
(2) 出展者は、出展申込書記載内容のうち、企業の概要、出展する製品・サービス等に関する内容について事務局がパンフレット、ホームページ等に記載する事に同意するものとします。
(3) 出展する商品・サービスは、技術や製品が自ら製造しているもの、または自社製品であり自社ブランドとして販売するものであることとします。
(4) 出展者は、会期中出展xxにおいて、自らの責任において出展物の説明、引き合い、商談に応じるものとします。
(5) 出展者は、東京ビジネスフロンティア事務局(以下、事務局という。)が会期中及び会期後に実施する「出展者アンケート」等を必ず提出するものとします。
(6) 出展xxは、1 企業・1 団体につき 1 xxまでとします。ただし、事務局が適当であると判断した場合、複数xx利用を認める場合があります。
(7) 出展者は、以下の要件を全て満たすこととします。
①中小企業であること中小企業の定義:
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxx0000/xxx/0000_xxxxxxxxxxx- youken.pdf)
②個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)に
同意すること
③下記を確認の上、暴力団ではないこと
暴力団(xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 条。以
下「条例」という)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう)に該当しないこと。また、代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等(条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員及び同条
第 4 号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者はいないこと。代表者は、刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く)ではないこと。
④ビジネスチャンス・ナビ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/)xxxxxxxxx
2. 出展審査
(1) 事務局は、「東京ビジネスフロンティア」における出展審査を行うにあたり、次の事項を確認します。
①出展製品の新規性、優秀性等の評価、展示会との適合性及び総合的な評価
②ビジネスチャンス・ナビに会員登録された中小企業者であること
③東京ビジネスフロンティアの運営に支障をもたらす可能性など、支援が困難である事項が存在しないこと
(2) 審査は非公開で行います。審査に関する個別のお問い合わせにはお答え致しかねますので、予めご了承ください。
3. 出展料の請求
(1) 出展審査の合格者に対して、事務局より請求書を発行します。
(2) 出展料は 1 xxあたり 129,000 円(税込)とし、この金額が出展料の請求額となります。
(3) 申込者は、出展料の請求額を事務局の指定する支払い期限までに指定の口座にお振り込みください。
(4) 振込手数料については、申込者が負担するものとします。
(5) 支払期限までに出展料のお支払いが確認できない場合、出展の意思なしと見なし、出展承認を取り消させて頂きます。
4. 出展同意
事務局は支払い期限までの出展料のお支払いの確認をもって、申込者の正式な出展同意と見なします。
5. 出展同意後の取り止め
(1) 出展同意後に出展料の返金はいたしません。
(2) 出展同意後に申込者都合による取り止めをする場合、申込者はその旨を事務局宛に書面で通知してください。書面による通知の受理をもって、出展取り止めと見なします。
(3) 前項の場合も、出展料全額をキャンセル料として返金はいたしませんので、あらかじめご承知おきください。ただし、天災等、事務局がやむを得ない事由と認める場合は返金する場合があります。
6. 出展xxの決定
(1) 出展xx位置については事務局にて決定いたします。
(2) 展示効果向上の為、事務局で図面及びxx位置の変更を行う事があります。
(3) 前項による変更を行った場合においても、出展者は変更に対する賠償請求を行えないものとします。
7. xxの転貸等の禁止
(1) 出展者は、xxの全部又は一部を第三者に転貸、売買、交換又は譲渡することはできません。
(2) 前項の事実が判明した場合、出展を中止し展示物の撤去を求めます。出展者により撤去されない場合、事務局が撤去し、後日、出展者に費用を請求します。
8. 共同出展の取扱い
(1) 1 社以上の企業・団体等が共同で出展する場合、1 社が代表として申込を行い、同時に共同出展者の情報等を事務局に通知するものとします。
(2) 事務局に申請なく又は事務局への通知と異なる企業が共同出展している事が判明した場合、出展を中止し展示物の撤去を求めることがあります。出展者により撤去されない場合、事務局が撤去し、後日、出展者に費用を請求します。
9. 即売の禁止
(1) 現金等と引き換えに出展物等又はその他製品・サービス等を提供することを禁止します。
(2) 前項の事実が判明した場合に、事務局からの即時中止警告に直ちに従わなかった時は、出展を中止し展示物等の撤去を求めます。出展者により撤去されない場合、事務局が撤去し、後日、出展者に費用を請求します。
10. 出展物等の設営及び撤去
(1) 出展者は、後日事務局より通知された時間内に、事務局が定める条件を順守し、出展物等の会場への搬入及び設営を行うものとします。
(2) 出展者は、xx内の出展物等の設営を、会期前日の 17 時までに完了させるものとします。
(3) 出展者が前項の時刻までに自社のxxを占有しなければ、事務局は当該出展者が出展を取りやめたものとみなし、以降は当該xxを事務局が使用する権利を有するものとします。
(4) 出展者は、会期中の出展物等の搬出、移動又は搬入の際、必ず事務局の承認を得た後に作業を行うものとします。
(5) 出展者は、xx内の出展物又は装飾等を、後日事務局より通知される時間内に撤去するものとします。指定された時刻までに撤去されない物については、事務局が撤去し、後日、出展者に費用を請求します。
11. 展示場の使用
(1) 実演又は他の宣伝活動は、すべて自社出展xx内、若しくは事務局に認められた場所で行うものとします。
(2) 出展者は、実演又は宣伝活動のために、xx近くの通路が混雑し、他の出展者の宣伝活動を妨害する事がないように責任を持つものとします。
(3) 出展者は、他のxxに隣接している場所では、隣接するxxの妨害となるようなxxの設営を行う事はできません。
(4) 事務局は、隣接のxxの出展者から苦情が出た場合で、事務局が展示会運営上の立場からxxの変更が必要であると判断した場合、当該xxの出展者は、その変更の求めに応じるものとします。
(5) 事務局は、出展に係る音・操作・材料その他の理由から問題があると思われる展示物又は、展示会の目的と両立しない展示物、その他展示会運営上の立場から問題があると判断した場合には、該当する人・物・行為・印刷物等について制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、その際の撤去は、出展者の責任により行うものとします。ただし、出展者が撤去を怠った場合、事務局が撤去し、後日、出展者に費用を請求します。
(6) 天災等のやむを得ない事由がある場合、実施内容を変更する可能性があります。
(7) 事務局は、前項による制限、禁止又は撤去により当該出展者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
12. 事務局の管理と免責
(1) 事務局は、会場の安全管理について事故防止等、最善の注意を払うものとしますが、出展物の管理及び保全については、各出展者の責任のもと行ってください。
(2) 事務局は、天災、その他やむを得ない事由、他の出展者の行為に起因する事由又はその他事務局に直接起因しない事由により生じた出展
者及びその関係者の損失又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
13. 損害賠償
(1) 出展者は、自己又はその関係者の不注意その他によって生じた展示会場設備、展示会場のxx物又は人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。
(2) 本規約に違反し、展示を中止または展示物を撤去した場合、出展者はそれに対する賠償請求は行えないものとします。
14. 展示会の中止
(1) 天災等、やむを得ない事由により展示会が中止となる、または事務局が出展を中止することがあります。
(2) 事務局は、前項により出展者に生じた損失又は損害について、一切の責任を負わないものとします。