Contract
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業運営・維持管理業務委託契約書(案)
令和5年(2023 年)8月静岡県企業x
x 入印 紙
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業運営・維持管理業務委託契約書(案)
1 名 称 ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業運営・維持管理業務委託
2 契 約 期 間 この契約の締結日から令和 22 年3月 31 日まで
3 契 約 金 額 金●円
(うち消費税及び地方消費税の額 金●円)内訳
運営・維持管理固定費:金●円
提案書類に基づく運営・維持管理変動費:金●円
4 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支払条件 | 添付約款に記載のとおり |
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業(以下「本事業」という。)について、静岡県企業局(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな運営・維持管理業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各1通を保有するする。
令和●年●月●日
発 注 者
[住所]
静岡県企業局
[代表者] [氏名]
受 注 者
[住所]
[企業名]
[代表者] [氏名]
目 次
第1条 (総則) 1
第2条 (契約の保証) 1
第3条 (権利義務の譲渡等) 2
第4条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 2
第4条の2(暴力団関係業者による下請負の禁止等) 2
第5条 (委託業務の範囲) 3
第6条 (契約期間) 3
第7条 (善管注意義務) 3
第8条 (許認可の取得) 3
第9条 (関連法令等の遵守) 3
第 10 条 (発注者の責任) 3
第 11 条 (指示監督等) 4
第 12 条 (保険等) 4
第 13 条 (運営・維持管理業務の開始の遅延) 4
第 14 条 (運営・維持管理体制の整備) 5
第 15 条 (従業員の確保) 5
第 16 条 (連絡体制の整備) 6
第 17 条 (試運転及び運転指導) 6
第 18 条 (運営・維持管理業務の実施) 6
第 19 条 (浄水発生土及び破砕土の受入れ等) 6
第 20 条 (運営・維持管理マニュアル) 6
第 21 条 (製造・販売計画) 7
第 22 条 (年間運転計画書及び月間運転計画書) 7
第 23 条 (保守管理及び修繕に係る計画書) 7
第 24 条 (月間業務完了報告書) 8
第 25 条 (その他の計画書及び報告書) 8
第 26 条 (免責の否定) 8
第 27 条 (モニタリング) 8
第 28 条 (異常事態への対応) 9
第 29 条 (臨機の措置) 9
第 30 条 (費用負担及び運転停止に対する運営・維持管理固定費の減額) 10
第 31 条 (運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営・維持管理固定費の減額) 10
第 32 条 (運営・維持管理業務委託費) 11
第 33 条 (運営・維持管理業務委託費の支払い等) 11
第 34 条 (運営・維持管理業務委託費の見直し) 11
第 35 条 (ユーティリティ費用) 11
第 36 条 (要求水準書の変更) 11
第 37 条 (所有権) 12
第 38 条 (第三者の損害) 12
第 39 条 (法令変更) 12
第 40 条 (不可抗力) 13
第 41 条 (不可抗力による負担) 13
第 42 条 (浄水発生土の量及び質の変化) 14
第 43 条 (収集運搬業者との委託契約の締結) 14
第 44 条 (損害賠償等) 14
第 45 条 (運営・維持管理期間終了時の取扱い) 14
第 46 条 (受注者の債務不履行) 14
第 47 条 (受注者の事由による解除) 14
第 48 条 (違約金) 16
第 49 条 (運営・維持管理業務の開始前のその他の事由による解除) 17
第 50 条 (発注者の任意による解除) 17
第 51 条 (発注者の事由による解除) 17
第 52 条 (不可抗力による終了又は解除) 17
第 53 条 (その他の事由による解除) 18
第 54 条 (合意解除) 18
第 55 条 (特許xx) 18
第 56 条 (著作権の利用等) 19
第 57 条 (著作xxの譲渡禁止) 19
第 58 条 (著作権の侵害防止) 19
第 59 条 (秘密保持義務) 20
第 60 条 (個人情報の保護) 20
第 61 条 (遅延利息) 20
第 62 条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 21
第 63 条 (管轄裁判所) 21
第 64 条 (補則) 21
別紙1 運営・維持管理業務委託費の支払方法(第 32 条ないし第 34 条関連) 22
別紙2 特許xx(第 55 条関連) 26
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業運営・維持管理業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書等を内容とする運営・維持管理業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書における用語の定義は、特にこの契約書で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
3 この契約書及び要求水準書等の各書類との間に齟齬がある場合、この契約書、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書類が要求水準書に優先する。
4 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、 書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及 び受注者は、当該指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、運営・維持管理開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、運営・維持管理保証対象額以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 48 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 運営・維持管理保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営・維持管理保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、運営・維持管理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等においてx xした軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 前項に規定する運営・維持管理業務の委託は、すべて受注者の責任において行うものとし、受託者又は下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 発注者は、受注者に対して、運営・維持管理業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第4条の2 受注者は、第 47 条第1項第 14 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、設計業務又は施工業務に係るすべての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約又は再委託契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(委託業務の範囲)
第5条 発注者は、運営・維持管理期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運営・維持管理業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。運営・維持管理業務の詳細は要求水準書等の定めるところによる。
(1) 運転管理業務 (2) 維持管理業務
(契約期間)
第6条 この契約の契約期間は、この契約締結日から運営・維持管理完了日までとする。受注者は、本施設について、運営・維持管理開始日から運営・維持管理完了日までの期間は本施設を使用して、運営・維持管理業務を行う。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が及び受注者が協議の上、合意した場合には、運営・維持管理期間を延長することができる。
(善管注意義務)
第7条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約及び要求水準書の各条項の規定により、運営・維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第8条 受注者は、運営・維持管理開始日までに、運営・維持管理業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされるすべての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(関連法令等の遵守)
第9条 受注者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。)を含む関連法令及び関連規制を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第 10 条 発注者は、次の各号に示す事項を自己の責任において行う。 (1) 近隣対応
(2) 運営・維持管理モニタリング(第 27 条に定めるモニタリングをいう。) (3) 製造・販売計画の策定
(4) 運営・維持管理業務の実施に当たり受注者が必要とする電力及び水の供給 (5) 汚泥処理施設における破砕業務の実施及び当該破砕土の受注者への引渡し (6) 汚泥処理施設により発生する破砕未了の浄水発生土の受注者への引渡し (7) 破砕加工土の収集運搬に係る収集運搬事業者との委託契約の締結
(8) 汚泥処理施設を除くxx浄水場の運転管理者との協議・調整 (9) 汚泥処理施設で発生する産業廃棄物の処理
(10) その他前各号を実施する上で必要な業務
(指示監督等)
第 11 条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営・維持管理業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め(有効利用土(本施設)のサンプルの提供を求めることを含む。)、又は受注者の事務所その他運営・維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、発注者が指示する内容及び項目に関して有効利用土(本施設)の性状についての分析試験を実施するよう求めることができる。かかる場合、受注者は、速やかに有効利用土(本施設)の性状についての分析試験を実施し、発注者に対して当該分析試験の結果に関する分析試験成績書を提出するものとする。
(保険等)
第 12 条 受注者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、火災保険(これに準ずるものを含む。)、労働者災害補償保険その他の保険を、自らの責任及び負担においてxxし、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、前項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その確認を得なければならない。
(運営・維持管理業務の開始の遅延)
第 13 条 受注者は、第8条の規定による許認可の取得及び第 15 条第1項に定める有資格者の確
保を完了し、第 23 条第1項の保守管理計画書、同条第4項の修繕計画書及び運営・維持管理
期間の初年度に係る年間計画書(第 22 条第1項の年間運転計画書、第 23 条第2項の年間保守管理計画書及び同条第5項の年間修繕計画書を総称していう。)に対する発注者の承認を得ない限り、運営・維持管理業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務を運営・維持管理開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(提案書類に記載された運営・維持管理期間の初年度の運営・維持管理委託費総額)
×(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項にいう
「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害(受入れできない浄水発生土及び汚泥処理施設で破砕された破砕土を他の処理施設まで運搬し、これを処理する費用を含むが、これに限られない。)の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 本施設の全部又は一部について、設計・施工請負契約に基づく業務の進行が遅延し、運営・維持管理開始日が令和6年●月●日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(第2項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた運営・維持管理開始日の前日まで、運営・維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の運営・維持管理業務につき、変更後の運営・維持管理開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運営・維持管理開始日の前日までに、受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第 39 条ない
し第 41 条の規定に従う。
(運営・維持管理体制の整備)
第 14 条 受注者は、運営・維持管理業務の実施のため、この契約及び要求水準書等に定めると ころに従い、次の各号に掲げる体制(以下「運営・維持管理体制」という。)を整備し、速や かに発注者に報告して、設計・施工請負契約第 39 条に基づき実施する試運転(以下「試運転」という。)の開始までにその承諾を得るものとする。運営・維持管理体制の内容の詳細は、試 運転を開始前から開始する発注者と受注者との協議により定める。
(1) 安全衛生管理体制 (2) 防災管理体制 (3) 連絡体制
(4) 施設警備・防犯体制 (5) 運転管理体制
(6) 緊急時の連絡体制
(7) その他運営・維持管理業務の実施のため必要と認められる体制
2 前項にかかわらず、受注者は、運営・維持管理体制の内容を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、事前に発注者に報告しその承諾を得なければならない。
(従業員の確保)
第 15 条 受注者は、運営・維持管理業務の開始までに、本施設の運営・維持管理業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)につき、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数及び運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者を確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、本施設の運営・維持管理業務に類似する業務の経験を有する者を、運営・維持管理業務の統括責任者として配置しなければならない。
3 受注者は、前項に定める統括責任者を変更する場合には、発注者の事前の承諾を得た上で、前項に定める要件を満たし、かつ、変更前の統括責任者と同等以上の者を配置しなければならない。
4 運営・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
5 受注者は、運営・維持管理業務の開始までに、運営・維持管理業務に従事する従業員の名簿
(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、運営・維持管理業務に従事する従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者 に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(連絡体制の整備)
第 16 条 受注者は、運営・維持管理業務の開始までに、平常時及び緊急時の発注者への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更した場合も同様とする。
(試運転及び運転指導)
第 17 条 受注者は、工事請負事業者が実施する本施設の試運転に協力しなければならない。
2 受注者は、第 15 条第1項の規定にかかわらず、自ら又は工事請負事業者をして、前項の試運転に必要な資格を有する者を、試運転時に配置し又は配置させる。
3 受注者は、運営・維持管理業務に従事する従業員に、工事請負事業者が設計・施工請負契約に基づき実施する運転指導を受けさせなければならない。
4 前項に定めるもののほか、受注者は、運営・維持管理業務の開始までに工事請負事業者と十分に協議し、運営・維持管理業務の円滑な実施に必要と認められる事項を実施しなければならない。
(運営・維持管理業務の実施)
第 18 条 受注者は、運営・維持管理期間中、この契約、募集要項、要求水準書及び提案書類に基づき、運営・維持管理業務を行う。
(浄水発生土及び破砕土の受入れ等)
第 19 条 発注者は、要求水準書に定める方法により、汚泥処理施設より発生する破砕未了の浄 水発生土を受注者に対して供給し、受注者は、供給された浄水発生土を、この契約、募集要項、要求水準書及び提案書類に従って受け入れるものとする。受注者は、この契約の履行に必要な 場合には、発注者から供給された破砕未了の浄水発生土を破砕し、人工植栽土及び破砕加工土 の製造に必要となる破砕土(C)を確保するものとする。
2 前項に規定するほか、受注者は、汚泥処理施設の運転管理者との間で、汚泥処理施設において破砕され、当該運転管理者から受注者に対して引き渡される破砕土の量等の条件に関して日常的に調整及び連携を行った上で、当該破砕土を、この契約、募集要項、要求水準書及び提案書類に従って受け入れるものとする。
(運営・維持管理マニュアル)
第 20 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、発注者と協議の上、要求水準書及び提 案書類の記載内容を反映した本施設の運営・維持管理マニュアルを作成し、発注者に提出して、試運転の開始前に、その内容につき発注者の承認を得なければならない。
2 運営・維持管理マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 運転管理マニュアル (2) 維持管理マニュアル
(3) その他関連業務マニュアル
3 受注者は、運営・維持管理完了日まで、必要に応じて、発注者の承諾を得た上で運営・維持 管理マニュアルの改定を行い、常に最新版を保管し、改定の都度、最新版を発注者に提出する。
(製造・販売計画)
第 21 条 発注者は、運営・維持管理期間中、各会計年度の開始日の 10 日前までに(ただし、運
営・維持管理期間の初年度については運営・維持管理期間開始日の 10 日前までに)、有効利用事業者から提出される当該会計年度に係る有効利用土(本施設)の購入希望計画書の内容を踏まえた上で、受注者と協議の上、当該会計年度における、本施設における有効利用土(本施設)の製造及び販売計画書(以下「年間製造・販売計画」という。)を受注者に対して提出するものとする。
2 発注者は、運営・維持管理期間中、毎月 25 日までに(ただし、運営・維持管理開始日の属する月の前の月については運営・維持管理開始日の 5 日前までに)、有効利用事業者から提出される翌月に係る有効利用土(本施設)の購入希望計画書の内容を踏まえた上で、受注者と協議の上、当該翌月における、本施設における有効利用土(本施設)の製造及び販売計画書(以下「月間製造・販売計画」といい、年間製造・販売計画と総称して「製造・販売計画」という。)を受注者に対して提出するものとする。
3 受注者は、前2項に基づいて提出された製造・販売計画に従って運営・維持管理業務を実施し、本施設において、有効利用土(本施設)を製造するものとする。
(年間運転計画書及び月間運転計画書)
第 22 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに(ただし、運営・維持管理期間の初年度については運営・維持管理期間開始日までに)、翌会計年度の年間運転計画書を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 発注者は、年間運転計画書の内容を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、当該年間運転計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補 足、修正又は変更を経た年間運転計画書につき、改めて発注者の承認を受けなければならない。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎月末日までに(ただし、運営・維持管理期間の最初の月については運営・維持管理期間開始日までに)翌月の月間運転計画書を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、月間運転計画書を作成した場合に準用する。
(保守管理及び修繕に係る計画書)
第 23 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営・維持管理期間開始日の 30 日前までに、運営・維持管理期間を通じた本施設の保守管理計画書を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに(ただし、運営・維持管理期間の初年度については運営・維持管理期間開始日までに)、翌会計年度の本施設の年間保守管理計画書を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、第1項の保守管理計画書及び前項の年間保守管理計画書に従い本施設の保守管理を実施する。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営・維持管理期間開始日の 30 日前までに、運営・維持管理期間を通じた本施設の修繕計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承認を 得なければならない。
5 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに(ただし、運営・維持管理期間の初年度については運営・維持管理期間開始日までに)、翌会計年度の本施設の年間修繕計画書を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
6 受注者は、本施設の修繕工事の実施に先立ち、都度修繕工事実施計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
7 受注者は、第6項の計画書に従い本施設の修繕を実施する。
8 本条に基づき受注者が作成する計画書の内容等の詳細は、受注者と発注者とで別途協議の上、定める。
(月間業務完了報告書)
第 24 条 受注者は、当該月における運営・維持管理業務の履行の結果をまとめた月間業務完了報告書を作成し、翌月第5営業日までに発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により月間業務完了報告書の提出を受けた場合、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、月間業務完了報告書の提出を受けた日から 14 日以内に受注者に通知する。
3 受注者は、前項の月間業務完了報告書が承認されなかった場合、指摘事項を踏まえて月間業務完了報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、受注者は、補足、修正又は変更を経た月間業務完了報告書につき、改めて発注者の承認を受けなければならない。
(その他の計画書及び報告書)
第 25 条 受注者は、第 20 条及び前3条に定めるもののほか、要求水準書に定めるところに従い、各種マニュアル、計画書及び報告書を作成して発注者に提出し、その承認又は確認を得た上で、運営・維持管理期間を通じて保管しなければならない。
(免責の否定)
第 26 条 受注者は、この契約及び要求水準書に基づき作成した各種マニュアル及び計画書(以下「運営マニュアル等」という。)に従い、運営・維持管理業務を実施する。ただし、受注者は、運営・維持管理業務を実施した結果、本施設が要求性能を備えなくなった場合に、この契約に従い作成した運営マニュアル等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(モニタリング)
第 27 条 発注者は、自己の費用において、受注者により、要求水準書等及び運営マニュアル等に基づいた適正かつ確実な運営・維持管理業務が実施されているかを監視し、測定し、評価
(以下「モニタリング」という。)する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、この契約、要求水準書等及び運営マニュアル等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(運転停止命令及び是正勧告を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、この契約に基づく発注者の解除権の行使を妨げない。
(異常事態への対応)
第 28 条 受注者は、本施設の運営・維持管理業務の実施中に異常事態が発生したときは、この契約に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 発注者及び受注者は、本施設が要監視基準値を上回った場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の平常通りの運転状態への復旧に努める。
(1) 受注者による要監視基準値を上回った原因と責任の解明 (2) 受注者による改善計画の策定及び発注者による承諾 (3) 受注者による改善作業への着手
(4) 受注者による改善作業の完了確認及び発注者による確認 (5) 受注者による本施設の運転再開
(6) 受注者による運転データの再計測及び発注者による確認
(7) 本施設の平常通りの運転状態への復旧(監視強化状態からの復帰)
3 発注者及び受注者は、本施設が停止基準値を上回った場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の運転再開に努める。ただし、停止基準値を上回った原因が軽微であることが明らかであり、かつ、改善策が明らかである場合には、第5号の試運転を行わないことができる。
(1) 受注者による停止基準値を上回った原因と責任の解明 (2) 受注者による復旧計画の策定及び発注者による承諾 (3) 受注者による改善作業への着手
(4) 受注者による改善作業の完了確認及び発注者による確認 (5) 受注者による本施設の試運転
(6) 受注者による運転データの再計測及び発注者による確認 (7) 本施設の運転再開(停止状態からの復帰)
(臨機の措置)
第 29 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他運営・維持管理業務の実施上特に必要があると認めるときは、受 注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 41 条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すことのできない事由
(不可抗力を除く。)に基づくことを受注者が明らかにした場合は発注者が、当該措置に要した費用のうち、受注者が運営・維持管理業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、設計・施工請負契約に基づく本施設の工事請負業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が本施設の契約不適合による場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用はすべて受注者が負担する。
(費用負担及び運転停止に対する運営・維持管理固定費の減額)
第 30 条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない破砕未了の浄水発生土及び汚泥処理施設で破砕された破砕土を他の処理施設まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、すべて受注者が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 41 条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、設計・施工請負契約に基づく本施設の工事請負業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用はすべて受注者が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者及び受注者が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者のこの契約に基づく債務の不履行により、受注者が本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含 む。)、発注者は、受注者と協議の上、運営・維持管理固定費を構成する費用のうち、本施設 の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用について運営・維持管理固定費の減 額を行うことができるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、設計・施工請負契約に基づく本施設の工事請負業者から発注者へ の引渡しから2年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合を原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止等により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示によ り停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるも のとみなし、前項本文の規定により、運営・維持管理固定費の減額を行う。
6 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営・維持管理固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により受注者の責めに帰すべき事由
とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
(運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営・維持管理固定費の減額)
第 31 条 異常事態が発生したと発注者が判断した場合(前条第4項の場合を除く。)、発注者は、受注者と協議の上、運営・維持管理固定費を構成する費用のうち、本施設の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用について運営・維持管理固定費の減額を行うことができるものとする。
2 受注者は、前項の規定による運営・維持管理固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により異常事態が発生した場合並びに設計・施工請負契約に基づく本施設の工事請負業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中に本施設の契約不適合を原因として異常事態が発生した場合には、当該異常事態の発生と相当因果関係を有する損害を、発注者に賠償しなければならない。
(運営・維持管理業務委託費)
第 32 条 発注者は、受注者に対し、運営・維持管理期間中、別紙1に定めるところにより算定される金額を、運営・維持管理業務委託費として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、運営・維持管理固定費について、この契約の規定による減額を行うことができる。
(運営・維持管理業務委託費の支払い等)
第 33 条 発注者は、受注者に対して、別紙1に定めるところにより、受注者の業務遂行の対価 として、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から 30 日以内に、この契 約の規定により減額される場合を除き、運営・維持管理業務委託費を支払わなければならない。
2 受注者は、第 24 条の月間業務完了報告書に係る発注者の承認を得た後、当該月間業務完了報告書に基づいた当該月の運営・維持管理業務委託費に係る請求書を作成し、運営・維持管理業務委託費の支払いを発注者に請求する。
(運営・維持管理業務委託費の見直し)
第 34 条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、運営・維持管理固定費及び運営・維持管理変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙1に定めるところによる。
(ユーティリティ費用)
第 35 条 発注者は、要求水準書に従い、自らの費用負担により、受注者が運営・維持管理業務の実施に当たり必要とする電力及び水道水を受注者に供給しなければならない。受注者は、電力及び水道水を除き、運営・維持管理業務の実施に当たり必要とする燃料その他のユーティリティを自らの責任及び費用負担により確保しなければならない。
(要求水準書の変更)
第 36 条 運営・維持管理期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 発注者は、この契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に請求することができる。
(2) 受注者は、前号の規定による発注者の請求について、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3) 発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営・維持管理業務委託費を減額する。
(4) 前号の規定による協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、発注者はこの契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、この契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった 場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に請求することができる。かかる場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整 った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営・維持管理業務委託費の支払額 の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者がこの契約に基づき作成した運営マニュアル等を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
(所有権)
第 37 条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、本施設の更新等を行った場合においても、その所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第 38 条 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これをすべて賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営・維持管理業務の実施により第三者が損害を受けた場合(運営・維持管理業務の実施に伴い通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気等を含む。)については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず受注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは受注者が当該損害額を当該第三者に対して支払う。発注者は、受注者からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を受注者に対して支払う。
(法令変更)
第 39 条 受注者は、この契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、この契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、この契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営・維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、この契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営・維持管理業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更( ただ し、受注者の責めに帰すべき事由によりかかる | 100% | 0% |
法令等の変更が行われた場合を除き、以下「特定法令等変更」という。) | ||
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
5 前項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
6 発注者が支払う運営・維持管理業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
7 法令等の変更により、要求水準書、運営マニュアル等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営・維持管理業務の実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書、運営マニュアル等の変更を行い、運営・維持管理業務委託費を減額する。
(不可抗力)
第 40 条 不可抗力により、いずれかの当事者がこの契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となる時まで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるもの
とし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営・維持管理業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
(不可抗力による負担)
第 41 条 不可抗力による損害が生じた場合において、本施設の運営・維持管理業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一会計年度につき、年間の運営・維持管理業務委託費(運営・維持管理変動費については、計画年間製造量により算出する。)の 100 分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
(浄水発生土の量及び質の変化)
第 42 条 不可抗力及び発注者が計画しているふじさん工業用水道の水運用変更に起因せず、かつ、工業用水道のユーザー企業への給水量の変動その他の水量の変動による浄水発生土の量の変化、又は水質の変動による浄水発生土の質の変動により、運営・維持管理業務の実施について受注者に増加費用が生じたときは、発注者が当該増加費用を負担するものとする。
(収集運搬業者との委託契約の締結)
第 43 条 発注者の責めに帰すべき事由により、破砕加工土の収集運搬に係る収集運搬業者との間で、本施設で製造された破砕加工土の収集運搬に係る委託契約が締結できなかったことにより、受注者に損害又は増加費用が生じたときは、発注者が当該損害又は増加費用を負担するものとする。
(損害賠償等)
第 44 条 本施設の運営・維持管理業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った運営・維持管理業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約の規定による運営・維持管理固定費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営・維持管理固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
(運営・維持管理期間終了時の取扱い)
第 45 条 受注者は、運営・維持管理業務期間の終了までに、その管理する物品等を撤去した上で、速やかに本施設を発注者に明け渡さなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務期間の終了までに、撤去工事計算書(要求水準書第3-5-
(7)に定める撤去工事計算書をいう。)を発注者に提出しなければならない。
(受注者の債務不履行)
第 46 条 発注者は、この契約に特に定める場合を除き、受注者がその責めに帰すべき事由により、この契約又は要求水準書に従った本施設の運営及び維持管理ができなくなったときは、受注者に最長 30 日の猶予期間を与える。ただし、受注者が再び本事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(受注者の事由による解除)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運営・維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても運営・維持管理業務に着手しないとき
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理開始日までに運営・維持管理業務の開始の準備が整わないとき、運営・維持管理期間内に運営・維持管理業務が完了しないとき、又は運営・維持管理期間経過後相当の期間内に運営・維持管理業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 運営・維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4) この契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わず、発注者が前条の規定により最長 30 日(ただし、発注者がこの契約の規定に基づき 30 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内にこの契約及び要求水準書に従った運営・維持管理業務の履行を行わないとき
(5) 本事業を放棄したと認められるとき
(6) 受注者が第 51 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(7) 受注者がこの契約に従った業務ができなくなり、再び本事業を継続することが事実上不可能であると発注者が認めたとき
(8) 受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき
(9) 受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(10) 受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(11) 受注者に係る破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始又は特別清算その他これらに類する倒産手続のいずれかの手続について、受注者の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は受注者が支払不能若しくは支払停止となったとき
(12) 各種報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(13) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(14) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合
(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第4条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を設けて受注者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、受注者に通知することによりこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、本施設の保守管理に係る、発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 12 条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者が付保すべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3) その他受注者がこの契約の義務を履行しないとき。
3 発注者は、設計・施工請負契約が解除された場合、この契約を解除することができる。
4 受注者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第 48 条 受注者は、第1号又は第2号に該当する場合においては運営・維持管理保証対象額に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者のこの契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生債務者等
3 第1項の場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰 属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
5 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の運営・維持管理業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(運営・維持管理業務の開始前のその他の事由による解除)
第 49 条 発注者及び受注者は、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不 可抗力の場合を除く。)により、運営・維持管理業務の開始が運営・維持管理開始日より1年 以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなくこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(発注者の任意による解除)
第 50 条 発注者は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6ヶ月以上前に受注者に対して通知することにより、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、有効利用事業者が最低購入保証条件を満たさず、また、今後も満たす見込みが明らかにないときは、3ヶ月以上前に受注者に対して通知することにより、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、これを賠償する。前項の規定によりこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(発注者の事由による解除)
第 51 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1) 第 36 条第1項第4号又は 53 条第 2 項の規定による部分解除のため、運営・維持管理業
務委託費の金額が3分の2以上減じたとき
(2) 受注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、発注者による浄水発生土の製造の停止が2ヶ月間を超えたとき
(3) 発注者の責めに帰すべき事由により、発注者がこの契約上の発注者の重大な義務に違反し、受注者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき
(4) 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約に基づく受注者の重要な義務の履行が不能になったとき
2 発注者が本施設の所有権を有しなくなった場合、この契約は当然に終了する。
3 受注者は、前2項の規定によりこの契約を解除し、又はこの契約が終了した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力による終了又は解除)
第 52 条 本施設が不可抗力により滅失した場合、この契約は当然に終了する。
2 運営・維持管理期間中に不可抗力が発生した場合において、発注者と受注者との間で復旧対応に関する協議が成立しない場合その他本事業の継続が困難であると判断したとき、又はこの契約の履行のために多大な費用を要するときには、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前2項の規定によりこの契約が終了し、又はこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(その他の事由による解除)
第 53 条 ①本事業の実施自体に対する近隣住民の反対運動又は訴訟等、②不可抗力に起因せず、かつ、有効利用土(本施設)の製造方式の変更が必要となるような原水の水量又は水質の変化 による浄水発生土の量又は質の恒常的な変化、又は③特定法令等変更(ただし、受注者の責め に帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、次の各号に掲げ るいずれかの事由に該当する場合には、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、この契約を 解除することができる。
(1) 本事業の継続が困難であると判断したとき
(2) この契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(合意解除)
第 54 条 発注者及び受注者は、合意によりこの契約の全部又は一部を終了させることができる。この場合、この契約に別途定めるほか、解除の効果については、発注者及び受注者の合意によ り決定する。
(特許権等)
第 55 条 受注者は、受注者が本施設を稼動させ、有効利用土(本施設)を製造するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙2に記載のとおり
とする。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務委託費は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物並びに本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、この契約終了後において、発注者が本施設を稼動させ、有効利用土(本施設)を製造するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第 56 条 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者がこの契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条
第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第 57 条 受注者は、この契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第 58 条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第 59 条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) この契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2) 開示の時に公知である情報
(3) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が発注者の議会に開示する場合
(6) 発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第 60 条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、静岡県個人情報保護条例(平成 14 年 10 月 25 日条例第 58号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
(遅延利息)
第 61 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額とする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第 62 条 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(管轄裁判所)
第 63 条 発注者及び受注者は、この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、静岡地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(補則)
第 64 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
(以下余白)
別紙1
運営・維持管理業務委託費の支払方法(第 32 条ないし第 34 条関連)
1 運営・維持管理業務委託費(第 32 条) (1) 運営・維持管理業務委託費の構成
運営・維持管理業務委託費は、運営・維持管理固定費と運営・維持管理変動費の合算として以下の計算式により算出されるものとする。運営・維持管理固定費とは有効利用土(本施設)の製造量の多寡に関係なく支払われる固定的な費用をいい、運営・維持管理変動費とは有効利用土(本施設)の製造量に応じた変動的な費用をいう。
運営・維持管理業務委託費=運営・維持管理固定費+運営・維持管理変動費 (2) 運営・維持管理固定費及び変動費単価
ア 運営・維持管理固定費(消費税及び地方消費税相当額を含む。ただし、取引に係る消費税及び地方消費税の額は、運営・維持管理開始日の時期を鑑み、10%として算出している。)
(ア) 運営・維持管理固定費:金 円/年(令和6年度)
(イ) 運営・維持管理固定費:金 円/年(令和7年度~令和 21 年度)
イ 変動費単価1(消費税及び地方消費税相当額を含む。ただし、取引に係る消費税及び地方消費税の額は、運営・維持管理開始日の時期を鑑み、10%として算出している。)
●
(3) 毎月の支払金額
毎月の運営・維持管理業務委託費は、以下の計算式により算出されるものとする。
ア 令和6年度
毎月の運営・維持管理業務委託費
=前号ア(ア)に記載される運営・維持管理固定費(年額)の●分の1相当額
+有効利用土(本施設)の製造に係る運営・維持管理変動費(前号イに記載される変動費単価及び当該月に係る月間業務完了報告書に記載される有効利用土(本施設)の製造量に基づき算出される。)
イ 令和7年度~令和 21 年度
毎月の運営・維持管理業務委託費
=前号ア(イ)に記載される運営・維持管理固定費(年額)の 12 分の1相当額
1 応募者の提案内容を踏まえて変動費単価を記載します。
+有効利用土(本施設)の製造に係る運営・維持管理変動費(前号イに記載される変動費単価及び当該月に係る月間業務完了報告書に記載される有効利用土(本施設)の製造量に基づき算出される。)
2 運営・維持管理業務委託費の支払方法(第 33 条)
運営・維持管理業務委託費は、運営・維持管理期間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、月ごとに1回受注者に対して支払うものとする。
受注者は、月間業務完了報告書を毎月の運営・維持管理業務の終了後、翌月第5営業日までに提出し、発注者は、当該月間業務完了報告書の提出を受けた日から 14 日以内に、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、文書等により通知する。受注者は、月間業務完了報告書について発注者の承認を得た後速やかに、当該月間業務完了報告書に基づいた当該月の運営・維持管理業務委託費に係る請求書を発注者へ提出する。発注者は、請求書を受領した日から 30 日以内に、運営・維持管理業務委託費を支払うものとする。
3 物価変動等による運営・維持管理業務委託費の見直し(第 34 条)
(総則)
運営・維持管理業務委託費について一定以上の物価変動等が生じた場合、運営・維持管理業務委託費の見直しを行う。この見直しに係る調査は、原則として年1回とし、毎会計年度3月に翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費について行うものとする。なお、運営・維持管理期間の初年度の期間が1年間に満たない場合においては、当該会計年度の3月には運営・維持管理業務委託費の見直しは行わない。
(見直しの条件)
運営・維持管理業務委託費を構成する費用項目に対応した指標の変化率及び各費用項目の額から算出される物価変動等による当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費の変動率が、±1.5 パーセントを超える場合に見直しを行うものとする。
(算出方法)
次に従い、当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費を決定する。
(1) 物価変動等の指標
費用項目に対応した物価変動等の指標は次のとおりとする。なお、各指標は、各会計年度の2月末日において入手できる最新の資料によるものとし、直近 12 ヶ月の平均値とする。
費用項目 | 物価変動等の指標 | |
運営・維持管理固定費 | 人件費 | 毎月勤労統計調査「時系列第6表 実質賃金指数 /現金給与総額(事業所規模5人以上」(厚生労働省) |
設備点検・修繕費(研磨費・ 予備費等を含む。) | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
その他、企業グループが応募時に提案し県が認めた費用 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理変動費 | 有効利用土(本施設)製造のための副資材費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
有効利用土(本施設)の梱包費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
その他、企業グループが応募時に提案し県が認めた費用 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
(2) 指標の変化率
費用項目に対応する指標の変化率は、当該費用項目に係る当該会計年度の指標を、最後に運営・維持管理業務委託費の見直しを行った会計年度の指標(初めて運営・維持管理業務委託費の見直しを行う場合にあっては、募集要項公表時点の直近 12 ヶ月の指標(令和4年4月から令和5年3月までの平均値))で除して算出する。
α=({A/B}-1)×100 α:変動率(パーセント)
A:見直し時における最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)
B:最後に見直しを行った会計年度の指標(直近 12 ヶ月の平均値)
(3) 当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費
以下の計算式により、当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費の変動率を算出する。
β=({Y/X}-1)×100 β:変動率(パーセント)
X:物価変動等考慮前の当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理・運営業務委託費
Y:物価変動等考慮後の当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理・運営業務委託費
※Yは、計画年間製造量に対するXの各費用項目の額に、(2)で求めた各指標のαを加味して算出する。なお、各費用項目の額の算出にあたっては、1円未満切り捨てとする。
上記の計算式により算出したβが±1.5 パーセントを超える場合、当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費はYを採用するものとし、運営・維持管理固定費及び運営・維持管理変動費の見直しを行う。
また、βが±1.5 パーセントを超えない場合、当該会計年度の翌会計年度以降の運営・維持管理業務委託費はXとし、運営・維持管理固定費及び運営・維持管理変動費の見直しは行わない。
(見直しに係る調査)
受注者は、毎会計年度、各費用項目の変化率の計算に用いる指標について調査し、運営・維持管理業務委託費の見直しの発生の有無にかかわらず、書面により発注者に通知すること。
以 上
別紙2
特許権等(第 55 条関連)