Contract
山梨中銀カードローン取引約定(専用当座貸越型)
第1条(取引の開設等)
1.株式会社山梨中央銀行(以下「銀行」といいます。)との山梨中銀カードローン取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます。)は、銀行本支店のうちいずれか 1 か店のみで口座を開設するものとします。
2.この取引については、専用のカード(以下「ローンカード」といいます。)または銀行所定の当座貸越払戻・借入請求書(以下「払戻請求書」といいます。)による当座貸越取引とし、専用の当座貸越口座(以下「貸越口座」といいます。)により取引を行うものとします。なお、この取引については通帳を発行しません。
3.前項の貸越口座のほかに、その約定返済の利用口座として、カードローン契約書(当座貸越契約書)記載の私名義の返済用預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を指定するものとします。
第2条(取引の方法)
1.この取引は、ローンカードまたは払戻請求書による当座貸越取引とします。この取引では、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いを行わないものとします。
2.現金自動支払機・現金自動預入支払機を使用したローンカードによる借入および返済の取扱は、別に定めるローンカード規定によるものとします。
3.払戻請求書により借入れる場合は、払戻請求書に届出の印章により記名押印してローンカードとともに銀行に提出するものとします。
第3条(貸越極度額)
1.この取引の貸越極度額は、カードローン契約書(当座貸越契約書)記載のとおりとします。
2.同日に複数件の貸越の請求がある場合には、その総額が前項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれかに貸出するかは銀行の任意とします。銀行は前項にかかわらず、必要と認めた場合には、私に書面にて通知することにより貸越極度額を変更できるものとします。
第4条(取引期間)
1.この取引に基づき当座貸越を受けられる期間(以下「取引期間」)は、契約が成立した日(銀行がこの取引の開始手続を行った日)の2年後の応答日が属する月の月末日(銀行の休日の場合は前営業日)とします。
2.取引期間の満了前に、銀行または私から取引期間の延長をしない旨の申出がない場合には、さらに2年間延長されるものとし、以降も同様とします。
3.前項にかかわらず、取引期間満了日に私が満71歳以上に達している場合は取引期間の延長をしないものとします。
4.銀行が取引期間延長のための審査に必要な資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
5.取引期間満了日までに、銀行または私から取引期間の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次によるものとします。
⑴取引期間満了日の翌日以降はこの取引による当座貸越は受けられません。
⑵取引期間満了日に貸越元金・貸越金利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」といいます。)がない場合は取引期間満了日にこの取引は終了します。
⑶取引期間満了日に貸越元利金等がある場合は、銀行の了承のもと、第7条に従い返済することとし、貸越元利金等が完済された日に取引は終了します。
⑷この取引が終了した場合には、ローンカードを口座開設店に返却するものとします。
第5条(満71歳以上の利用)
1.前条第1項にかかわらず、満71歳の誕生日以降最初に到来する取引期間満了日の翌日以降は、私は新たな貸越を受けられないものとします。
2.私は、満71歳の誕生日以降最初に到来する取引期間満了日に存在する貸越元利金の返済について、銀行の了承のもと、第7条に従い返済するものとします。
3.満71歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日に貸越元利金がない場合はその期間満了日に、前項により貸越元利金を完済したときはその完済日に、この取引は当然に終了するものとします。
第6条(利息、損害金等)
1.この取引による貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、銀行所定の利
率、方法(借入日から返済日の前日まで所定の利率の割合による年 365日の日割計算)により計算のうえ、指定預金口座から引落とされるものとします。
2.前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、銀行は変更の内容について銀行本支店等に掲示するとともに、必要に応じて書面により私に通知するものとします。
3.銀行は銀行所定の基準により優遇した利率を適用する場合があります。この場合には、銀行は銀行本支店に掲示することなく、いつでもその優遇した利率を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
第7条(約定返済)
この取引による毎月の約定返済額は、次のとおりとします。
前月の約定返済日現在の当座貸越残高 | 毎月の約定返済額 |
10 万円未満 | 3,000 円 |
10 万円以上 50 万円未満 | 5,000 円 |
50 万円以上 100 万円未満 | 10,000 円 |
100 万円以上 150 万円未満 | 15,000 円 |
150 万円以上 200 万円未満 | 25,000 円 |
200 万円以上 300 万円以下 | 35,000 円 |
⑴毎月の約定返済は、毎月3日(銀行の休業日の場合は翌営業日、以下「約定返済日」といいます。)に前月の約定返済日現在の当座貸越残高に応じて、次の返済額(以下「約定返済額」といいます。)を返済するものとします。ただし、前月の約定返済日に当座貸越残高がない場合でも、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までに発生した利息は当月の約定返済日に支払うものとします。
⑵約定返済額のうち、第 6 条 1 項により計算された金額を利息として支払い、残余の部分を貸越元金の返済に充当するものとします。ただし、約定返済を遅延した場合の第6条4項に定める損害金は約定返済額に加算して銀行に支払うものとします。
⑶第1号にかかわらず、当月の約定返済日の前日における当座貸越残高の金額(前月3日以降に発生した利息および遅延損害金を含みます。)が、上記
⑴に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、その合計額を約定返済額として返済するものとします。
また、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までに発生した利息が、上記⑴に定める毎月の約定返済額を上回る場合、当月の約定返済日にその金額を支払うものとします。
第8条(元利金等の自動支払)
1.前条の約定返済については自動引落としの方法によることとします。毎月約定返済日までに指定預金口座に約定返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、銀行は約定返済日に銀行所定の総合口座取引規定または普通預金規定(以下これらを総称して「預金規定」といいます。)にかかわらず総合口座通帳または普通預金通帳(以下これらを総称して「通帳」といいます。)および払戻請求書なしで引落xxうえ、返済に充当するものとします。
2.万一預入が遅延した場合にも、銀行は約定返済金と損害金について、約定返済日にかかわらず預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.指定預金口座の残高が約定返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その金額について期限に返済がないものとします。
第9条(随時返済)
1.この取引による当座貸越残高がある場合、第 7 条の約定返済のほかに、貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類等は貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.貸越口座への入金は、当座貸越残高相当額以内は返済とし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合はその超える金額を指定預金口座に入金するものとします。
3.前 2 項において、約定返済が遅延している貸越口座への入金については、約定返済の延滞額が全額返済されるまで入金できないものとします。
第 10 条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し、私が負担すべき取扱手数料・印紙代等の費用は銀行所定の日・方法により指定預金口座から預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書なしで引落とすものとします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告がなくても、この取引による一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済します。
⑴支払の停止、破産または民事再生手続開始の申立があったとき、あるいはこれらの他、私が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき。
⑵弁護士等から破産申立、民事再生手続の申立等の受任通知を銀行が受理したとき。
⑶手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷私が仮差押、保全差押または差押の措置を受けたとき。
⑸第 7 条に定める約定返済を遅延し、2 か月を経過しても返済しなかったとき。
⑹ローンカードの改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。
⑺住所変更の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって銀行に私の所在が不明となったとき。
⑻保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の各号の場合には銀行からの請求によって、この取引による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済します。
⑴銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
⑵銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
⑶この取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑷前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 12 条(貸越の中止)
1.第 7 条に定める約定返済が遅延している場合、約定返済の延滞額が全額返済されるまで、新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第 13 条(解約等)
1.私はいつでもこの取引を解約できるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に届け出ます。
2.第 11 条各号の事由があるとき、その他銀行が相当と判断したときには、銀行はいつでも当座貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
3.この契約による取引が終了もしくは中止または解約された場合には、直ちにこの取引による債務全額を返済するとともにローンカードを返却するものとします。
第 14 条(銀行からの相殺、払戻充当)
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は相殺によらず、事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻を受け、債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、銀行は私に対して充当した結果を通知するものとします。
3.前 2 項によって相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割計算します。
第 15 条(私からの相殺)
1.私は、期限の到来している私の銀行に対する預金その他の債権とこの取引による私の債務とを相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合は、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出します。
3.第 1 項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。
第 16 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上のほかの債務があるときには、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、私は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.私から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、私がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第 17 条(代り証書等の差し入れ、印鑑照合、費用の負担)
1.私が銀行に差し入れた契約証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代りの契約書等を差し入れます。
2.諸届その他の書類等銀行に提出した書類の印影を、私の届け出た印鑑に相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これらによって生じた損害は私の負担とします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。第 18 条(xx後見人等の届出)
1.私は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2.私は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.私は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.私は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって銀行に届け出るものとします。
5.前 4 項の届け出の前に生じた銀行の損害については、私の負担とします。
第 19 条(届出事項の変更等)
1.ローンカード・印章を紛失したとき、または氏名、住所、印章その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出をします。
2.私が前項の届出を怠る、あるいは私が銀行からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、銀行が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.ローンカード・印章を紛失した場合の借入は、銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第 20 条(報告、調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 21 条(約定の変更)
1.この規定の各条項は、法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更することができるものとします。
2.前項の場合、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前 2 項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 22 条(合意所轄)
この取引に関して訴訟その他の法的手続の必要が生じた場合には、私の住所地もしくは銀行本店または銀行取扱店の所在地を所轄する裁判所を所轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(会話内容の記録)
銀行は、電話による申し出内容を正確に把握するため、この取引の成立・不成立に関わらず、私と銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
以上