バーゼルⅢ適格 Tier2証券(新型劣後債)について
「ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第7回円貨社債
(劣後特約付)(2016)」の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、「ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第7回円貨社債(劣後特約付)(2016)」(以下「本債券」といいます)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本債券のお取引は、主に募集の取扱いや当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○本債券は、金利水準(参照する金利指標を含む)の変化や発行者の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがあります。
○本債券は、劣後特約付であり、劣後事由発生時には発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。また、発行者の選択により期中に早期償還される可能性があります。
○発行者の実質破綻時には、破綻処理制度が適用されます。
手数料等諸費用について
・ 本債券を募集や当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります)。
本債券の主なリスク要因
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります
・ 本債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準(参照する金利指標を含む)の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準(参照する金利指標を含む)は、日本銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
発行者の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
・ 発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 発行者の信用状況または業務もしくは財産の状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるおそれがあります。
発行者の劣後事由発生時には、一般債務より元利金の支払いが劣後します
・ 本債券は、劣後特約付であり、発行者の劣後事由発生時(破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定、日本以外の法域で適用のある法に基づき上記に準じる手続が取られた場合)には、発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。
発行者の実質破綻時には、元利金の削減や株式等への転換等が行われます
・ 本債券は、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁により実質破綻(※)と判断された場合には、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
※実質破綻とは、所管の監督官庁が当該金融機関について、破綻処理条件が充足され、または関連の資本証券の減額もしくは株式への転換が行われない限りまたは特別の公的金融支援が当該金融機関により要求されない限り、単体もしくはグループでもはや存続できないことをいいます。
発行者の選択により早期償還されるおそれがあります
・ 本債券は一定の事由(本債券が発行者の意図する自己資本比率規制上の資本として扱われないおそれがあると判断される場合等)が生じた場合、発行者の選択により早期償還されることがあります。本債券が早期償還された場合、満期償還日までに受領するはずであった利息を受領することができなくなります。さらに、その償還金額を再投資した場合に、本債券が早期償還されない場合に得られる利回りと同等の利回りを得られないおそれがあります。
本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本債券の概要
発行者 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
発行額 173億円
額面金額 100万円
発行日 2016年7月13日
満期償還日 2026年7月13日
利率 年1.800%
利払日 各年1月13日及び7月13日利払い及び償還通貨 日本円
本債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における本債券のお取引については、以下によります。
・ 本債券の募集の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 本債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
本債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する本債券の課税は、原則として以下によります。
・ 本債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・ 本債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 本債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する本債券の課税は、原則として以下によります。
・ 本債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士、所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
譲渡の制限
・ 本債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において本債券のお取引や保護預りを行う場合は、以下によります。
・ 本債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
当社の概要(平成 28 年 3 月 31 日現在)
商 号 等 SMBC日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号本店所在地 〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 100 億円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 21 年 6 月
連 絡 先 0120-374-250(受付時間:平日 8:30~17:30)またはお取扱い部店にご連絡ください。
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
以 上
バーゼルⅢ適格 Tier2証券(新型劣後債)について
新型劣後債は、国際的な銀行自己資本比率規制(バーゼルⅢ)においてTier2資本として計上することができる劣後債です。
劣後特約により一定の劣後事由(※1)が発生した場合、その元利金の支払は劣後債券以外の上位債券にかかる支払よりも後順位におかれます。
さらに、実質破綻と認定された時には、損失の吸収(元本の削減または普通株転換)が発生するリスクがございます(「3 実質破綻認定時の損失吸収について」をご覧ください)。
(※1) 劣後事由の例 ・破産手続きの開始
・会社更生手続きの開始
・民事再生手続きの開始 など
《図表1》弁済順位
優先
劣後事由発生時の弁済順位のイメージ図
劣後
預金・普通社債
劣後債
新型劣後債
優先株・
優先出資証券
普通株
バーゼルⅢについて
バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されています。
《図表2》バーゼル規制推移
バーゼルⅠ | バーゼルⅡ | バーゼルⅢ | |
合 意 時 期 | 1988年 | 2004年 | 2010年 |
日本での開始時期 | 1993年~ | 2007年~ | 2013年~ |
主 な 内 容 | ・銀行の自己資本比率の測定方法(信用リスクに対して十分な自己資本を保有しているか) ・達成すべき最低水準(8%以上) | ・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化) ・銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証 ・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上 | ・自己資本比率規制の厳格化 ・定量的な流動性規制 ・過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率 |
バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他 Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。
《図表3》バーゼルⅡおよびⅢにおける自己資本比率の必要最低水準
最低水準+資本保全バッファー
9.875%
その他 Tier1
Tier2
9.25%
10.5%
10.5%
8.0%
4.0%
自己資本
その他 Tier1
Tier2
Tier1
8.0%
6.0%
4.5%
8.0%
6.0%
4.5%
8.625%
7.25%
7.875%
6.625%
5.125%
6.375%
5.75%
7.0%
8.5%
8.5%
7.0%
普通株式等Tier1最低水準
資本保全バッファー*2
4.5%
2.0%
普通株式等 Tier1
バーゼルⅡ*1
バーゼルⅢ*1
2015年 2016年
2017年
2018年 2019年
(国際基準)
(最低比率) 段階導入 完全実施
*1 バーゼルⅢではTier1資本が普通株式等Tier1、その他Tier1に明確に区分され、自己資本比率の最低水準は総自己資本比率だけでなく、普通株式等Tier1比率、Tier1比率のそれぞれについても定められています。
*2 バーゼルⅢでは必要最低自己資本比率とは別にストレス期(景気後退期に損失が発生した場合)に取崩し可能な資本保全バッファーを要求されます(金融システムに混乱がおよぶおそれのあるグローバルなシステム上重要な銀行はさらに、追加で資本バッファーを求められます)。バッファー水準を下回った割合に応じ、配当、賞与、自社株買い等による資本の社外流出に制限が課され、自己資本の最低水準を下回らないようにバッファーの役割を果たします。
実質破綻認定時の損失吸収について
実質破綻は、各国によって認定されますが、その定義は異なります。日本の場合には債務超過、支払停止またはそのおそれがある場合等に認定されると考えられますが、国によっては監督当局が破綻のおそれがあるとしてその前に認定する可能性がございます。なお、公的資金を投入するにあたり、実質破綻の認定が必要かどうかについても各国で見解が異なります。
また、各国の法制、解釈により債券の発行条件に実質破綻時損失吸収条項を定める必要がある場合と法令上の破綻処理制度で代替される場合がございます。
《図表4》主な国・地域の実質破綻の判断機関、破綻処理の根拠法、損失吸収の根拠
実質破綻の判断機関
根拠法
損失吸収の根拠
債券の発行条件に記載 FDICの管財人権限
(ドッド=フランク法)
BRRDの破綻処理スキーム
(ベイル・イン)
BRRD
(金融機関の再生および破綻処理に関する指令)
ECB(欧州中央銀行)が中心 EU各国の監督機関と
SSM(単一監督制度)のもとで連携
EU圏
預金保険法
ドッド=フランク法
FDIC(連邦預金保険公社)が中心 FRB(連邦準備委員会)
財務省
米国
預金保険法
金融庁
日本
2016年6月
発行登録追補書類に記載の事項
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
(BPCE S.A.)
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債(劣後特約付)(2016)ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)(2016)
本書および本社債に関する2016年6月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成28年6月28日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しております。
【発行登録追補書類番号】 【提出日】 | 27-外31-4 平成28年6月28日 | |
【今回の募集金額】 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債(劣後特約付)(2016) | 173億円 |
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | ||
第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)(2016) | 357億円 | |
【発行登録書の内容】 |
提出日 | 平成27年11月20日 |
効力発生日 | 平成27年11月28日 |
有効期限 | 平成29年11月27日 |
発行登録番号 | 27-外31 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 8,000億円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 | 提出年月日 | 募集金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
27-外 31-1 | 平成 27 年 12 月4日 | 357 億円 | 該当事項なし | 該当事項なし |
27-外 31-2 | 平成 27 年 12 月4日 | 695 億円 | 該当事項なし | 該当事項なし |
27-外 31-3 | 平成 28 年6月 10 日 | 606 億円 | 該当事項なし | 該当事項なし |
実 績 合 計 額 | 1,658 億円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 6,342 億円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
【社債管理者を設置する場合】
1【社債(短期社債を除く。)の募集】
「第7回円貨社債(劣後特約付)」
(中略)
銘 柄 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第7回円貨社債(劣後特約付)(2016)(注1) | ||
記名・無記名の別 | 該当なし | 券面総額又は 振替社債の総額 | 173億円 |
各社債の金額 | 100万円 | 発行価額の総額 | 173億円 |
発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 | 利率(%) | 年1.800% |
利払日 | 毎年1月13日および7月13日 | 償還期限 | 2026年7月13日 |
募集の方法 | 一般募集 | 申込証拠金 | な し |
申込期間 | 2016年6月30日から 2016年7月12日まで | 払込期日 | 2016年7月13日 |
申込取扱場所 | 別項記載の引受人の日本国内における本店、各支店および各営業部店ならびに下記(注2)記載の金融商品取引業者、金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所 |
(中略)
(注2) 引受人は、金融商品取引業者ならびに金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下
「金融商品取引法」という。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本社債の募集の取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
「第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)」
銘 柄 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第8回 期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)(2016)(注1) | ||
記名・無記名の別 | 該当なし | 券面総額又は振替社債の総額 | 357億円 |
各社債の金額 | 100万円 | 発行価額の総額 | 357億円 |
発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 | 利率(%) | 2016年7月 13日(その日を含 む。)から2021年7月13日(その日を含まない。)までの期間については、年1.742%。 その後は、 ロイターLIBOR01 頁 (下記「利息支払の方法」に定義する。)に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の6か月預金のオファード・レートに年率1.85%を加えた利率。 |
利払日 | 毎年1月13日および7月13日 (注2) | 償還期限 | 2026年7月13日 |
任意償還日 | 2021年7月13日およびその後の各変動利払日 | ||
募集の方法 | 一般募集 | 申込証拠金 | な し |
申込期間 | 2016年6月30日から 2016年7月12日まで | 払込期日 | 2016年7月13日 |
申込取扱場所 | 別項記載の引受人の日本国内における本店、各支店および各営業部店ならびに下記(注3)記 載の金融商品取引業者、金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所 |
(中略)
(注2) 2016年7月13日(その日を含む。)から2026年7月13日(その日を含まない。)までの期間に関する利払日が東京営業日(下記「利息支払の方法-(2)」に定義する。)でない場合には、利息の当該支払期日を翌東京営業日に繰下げるものとする(これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合かかる支払期日は直前の東京営業日に繰上げられるものとする。)。詳細については、下記「利息支払の方法-(2)」および
「摘要-4 支払い-(ロ)」を参照のこと。
(注3) 引受人は、金融商品取引業者ならびに金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下
「金融商品取引法」という。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本社債の募集の取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
(中略)
引 受 人
「第7回円貨社債(劣後特約付)」
元引受契約を締結した金融商品取引業者 (以下「主幹事会社」という。) | 引受金額 (百万円) | 元引受の条件 | |
会 社 名 | 住 所 | ||
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 17,300 | 本社債の発行総額 は、発行会社と主幹事会社との間で2016年6月28日に調印された元引受契約に従い、主幹事会社により買取引受けされ、一般に募集される。主幹事会社に対して支払われる幹事、引受けおよび販売に係る手数料は、本社債の総額の0.50%に相当する金額である。 |
「第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)」
元引受契約を締結した金融商品取引業者 (以下「主幹事会社」という。) | 引受金額 (百万円) | 元引受の条件 | |
会 社 名 | 住 所 | ||
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 35,700 | 本社債の発行総額 は、発行会社と主幹事会社との間で2016年6月28日に調印された元引受契約に従い、主幹事会社により買取引受けされ、一般に募集される。主幹事会社に対して支払われる幹事、引受けおよび販売に係る手数料は、本社債の総額の0.50%に相当する金額である。 |
社債管理者とその職務
(中略)
(2) 社債管理者は、本社債権者のために本社債の元金および利息の支払いを受け、または本社債に基づく本社債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限および義務を有する。社債管理者は、社債の要項および本社債に関する発行会社と社債管理者との間の2016年6月28日付管理委託契約証書(以下「管理委託契約」という。)に定める義務を履行し職務を行う。管理委託契約は本社債権者を受益者とする、民法第537条に基づく第三者のためにする契約であり、本社債権者は、社債管理者に対して反対の意思表示をしない限り、本社債権者となることによって受益者として受益の意思表示をしたものとみなされる。
(中略)
発行代理人・支払代理人兼事務代理人とその職務
「第7回円貨社債(劣後特約付)」
(中略)
(1) 本社債に関する発行会社の振替機関業務規程等に基づく発行代理人(以下「発行代理人」という。)、振替機関業務規程等に基づく支払代理人(以下「支払代理人」という。)および事務代理人(以下「事 務代理人」という。)(これらの3つの資格において行為する発行会社の代理人を、以下「発行代理 人・支払代理人兼事務代理人」という。)は、株式会社三井住友銀行とする。発行代理人・支払代理人 兼事務代理人は、社債の要項、発行会社と発行代理人・支払代理人兼事務代理人との間の2016年6月28 日付の事務委託契約証書(以下「事務委託契約」という。)および振替機関業務規程等に定める義務を 履行し職務を行う。発行代理人・支払代理人兼事務代理人は、発行会社のためにのみその職務を行い、 本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された事務委託契約の写しは、本社債の償還期日後1年を経過するまで発行代理人・ 支払代理人兼事務代理人の本店に備置され、発行代理人・支払代理人兼事務代理人の通常の営業時間内 において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用は、これを請求す る者の負担とする。
(中略)
発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利率確認事務取扱者とその職務
「第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)」
(中略)
(1) 本社債に関する発行会社の振替機関業務規程等に基づく発行代理人(以下「発行代理人」という。)、振替機関業務規程等に基づく支払代理人(以下「支払代理人」という。)、事務代理人(以下「事務代 理人」という。)および利率確認事務取扱者(以下「利率確認事務取扱者」という。)(これらの4つ の資格において行為する発行会社の代理人を、以下「発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利率確認 事務取扱者」という。)は、株式会社三井住友銀行とする。発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利 率確認事務取扱者は、社債の要項、発行会社と発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利率確認事務取 扱者との間の2016年6月28日付の事務委託契約証書(以下「事務委託契約」という。)および振替機関 業務規程等に定める義務を履行し職務を行う。発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利率確認事務取 扱者は、発行会社のためにのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また、本 社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された事務委託契約の写しは、本 社債の償還期日後1年を経過するまで発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利率確認事務取扱者の本店 に備置され、発行代理人・支払代理人・事務代理人兼利率確認事務取扱者の通常の営業時間内において、本社債権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用は、これを請求する者の負担 とする。
(中略)
利息支払の方法
「第7回円貨社債(劣後特約付)」
本社債には、本社債の金額に対して年1.800%の利率により利息が付される。
(中略)
「第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)」
(1) 本社債の固定利息は2016年7月13日(その日を含む。)から2021年7月13日(その日を含まない。)までの期間中、本社債の金額に対して年1.742%によりこれを付し(下記「利息支払の方法-(3)」に従う。)、毎年1月13日および7月13日の2回、直前の固定利息支払日(以下に定義する。)(その日を含む。)から(初回の固定利息支払日に関しては、本社債の発行日(その日を含む。)から)各固定利息支払日(その日を含まない。)までの6か月分を日本円で後払いする。本「利息支払の方法」におい
て定められる2016年7月13日(その日を含む。)から2021年7月13日(その日を含まない。)までの期間中の各利払いの日を、以下「固定利息支払日」という。2016年7月13日(その日を含む。)から2021年7月13日(その日を含まない。)までの期間中に6か月以外の期間の利息の金額につき計算する必要があるときは、かかる期間の最初の日(その日を含む。)から最後の日(その日を含まない。)までの期間中の実日数につき、1年を365日とする日割計算による。
(2)
(中略)
(b) 本社債には、2021年7月13日(その日を含む。)から2026年7月13日(その日を含まない。)まで の期間中、下記の規定によりその時々に決定される利率(年率)(以下「適用利率」という。)によ り本社債の金額に対して変動利息が付される。ただし、かかる適用利率は0%を下回らないものとする。
(i) 利率基準日(以下に定義する。)の翌東京営業日(以下「利率決定日」という。)の午前10時
(東京時間)までに、発行会社は、当該変動利息期間に関して、その変動利息期間の初日から2ロンドン営業日(以下に定義する。)前の日(最初の変動利息期間については、2021年7月9日)
(それぞれの日を、以下「利率基準日」という。)の午前11時(ロンドン時間)現在のロイター LIBOR01頁(以下に定義する。)に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の6か月預金のオファード・レートを確認する。当該変動利息期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率1.85%を加算した率とする。
(中略)
(ⅱ) いずれかの利率基準日の午前11時(ロンドン時間)に、上記オファード・レートがロイター LIBOR01頁に表示されない場合、または当該頁が利用不能である場合には、発行会社は、利率決定日に、各利率照会銀行(以下に定義する。)の東京の主たる店舗(もしあれば)に対し、それらのロンドンの主たる店舗が当該利率基準日の午前11時(ロンドン時間)頃にロンドン銀行間市場において主要銀行に対し提示した当該利率基準日の2ロンドン営業日後に始まる日本円の6か月預金のオファード・レート(年率で表示する。)を発行会社に提示するよう要請する。この場合、
(x) 当該利率決定日に6行以上の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した場合には、当該変動利息期間の適用利率は、発行会社が確認した当該オファード・レート(そのうち2つの最低値と2つの最高値を除く。)の算術平均値(必要な場合は、小数第6位を四捨五入して小数第5位まで求める。)に年率1.85%を加算した率とする。
(y) 当該利率決定日に2行以上5行以下の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した場合には、当該変動利息期間の適用利率は、これを提示した利率照会銀行の当該オファード・レートの算術平均値(必要な場合は、小数第6位を四捨五入して小数第5位まで求める。)に年率1.85%を加算した率とする。
(z) 当該利率決定日に、発行会社に対し、利率照会銀行のうち1行のみが当該オファード・レート を提示した場合、またはいずれの利率照会銀行もオファード・レートを提示しなかった場合に は、発行会社は、当該利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日(当該日にロイターLIBOR01頁 にロンドン銀行間市場における日本円の6か月預金のオファード・レートが表示されない場合、または当該日にロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には、当該表示がなされた直前のロン ドン営業日)の午前11時(ロンドン時間)現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行 間市場における日本円の6か月預金のオファード・レートを確認する。当該変動利息期間の適 用利率は、発行会社が確認した上記オファード・レートに年率1.85%を加算した率とする。た だし、当該ロンドン営業日がその直前の利率基準日(もしあれば)以前である場合には、適用 利率は直前の変動利息期間に有効であった適用利率とする。
(中略)
2 信用格付
(イ) 信用格付業者から付与された信用格付
本社債は、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)である株式会社格付投資情報センター(登録番号:金融庁長官(格付)第6号)(以下「R&I」という。)からA-の格付を2016年6月28日付で付与されている。
なお、発行会社は、R&IからAの発行体格付(2015年6月24日に公表済み)を付与されている。本書提出日(2016年6月28日)現在、かかる格付の変更はされていない。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」および同コーナー右上の
「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-3276-3511
(中略)
2【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額 | 発行諸費用の概算額 | 差引手取概算額 |
530億円(注) | 2億6,500万円(注) | 527億3,500万円(注) |
(注) 第7回円貨社債(劣後特約付)および第8回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付)の合計金額である。
(中略)
第2【売出要項】
該当事項なし。
第3【第三者割当の場合の特記事項】該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2015 年度)(自 平成 27 年1月1日 至 平成 27 年 12 月 31 日)
平成 28 年5月 27 日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】該当事項なし。
3【臨時報告書】 該当事項なし。
4【外国会社報告書及びその補足書類】該当事項なし。
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】該当事項なし。
6【外国会社臨時報告書】該当事項なし。
7【訂正報告書】 該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日までの間において重大な変更その他の事由はない。
また、本発行登録追補書類提出日現在、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項について発行会社の判断に変更はなく、平成28年6月21日に提出された訂正発行登録書に添付されている
「有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類」に記載された事項を除き、本発行登録追補書類において、さらに述べる必要のある将来に関する事項は存在しない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。