Contract
Ⅱ. 注意喚起情報(ご契約の際にご注意いただきたい事項)②
Ⅱ. 注意喚起情報(ご契約の際にご注意いただきたい事項)①
1. クーリングオフについて
12.反社会的勢力に対する基本方針について
クーリングオフ制度とは、保険契約者がお申込みから一定期間であればお申込みの撤回ができる制度です。本契約については法令に定めるクーリングオフの対象となる契約ではありませんが、当会社独自の制度としてクーリングオフ制度を設けています。なお、継続契約にはこの制度はありません。
クーリングオフ制度とは
保険期間は生命保険の場合は1年以内、損害保険の場合は 2 年以内
となります。(保険業法施行令第 1 条の5)
保険期間について
個人情報に関する重要事項
(お客さまに関する個人情報のお取扱いについて)
保険金額の上限について | |
被保険者1名あたりの保険金額の上限は区分ごとに下記のとおり定められています。(保険業法施行令第1条の6第1~第 7 号) | |
施行令上の区分 | 限度額 |
① 死亡保険 | 300 万円 |
② 傷害疾病保険 | 80 万円 |
③ 重度障害保険 | 300 万円 |
④ 傷害による重度障害保険 | 600 万円 |
⑤ 傷害による死亡保険 | 600 万円(死亡保険を含む場合) |
⑥ 損害保険 | 1,000 万円 |
⑦ 低発生率保険 | 1,000 万円 |
当会社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、反社会的勢力等への対応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。
当会社は、個人情報を次の目的のために必要な範囲で利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
◯ 各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
◯ 保険金のお支払い手続き
◯ 当会社または当社の提携会社からの各種商品やサービスのご案内
◯ 当会社の商品に関する業務・サービスの充実や各種の調査
1. 個人情報の利用目的について
当会社は、お客さまがご契約にあたり必要な記載事項(ご契約の申込書でお客さまが記載すべき事項)の記載をご希望されない場合および本重要事項説明書の内容の全部または一部をご承認いただけない場合、ご契約をお断りすることがあります。
7.本重要事項説明書の内容にご同意いただけない場合
当会社で保有するお客さまご自身の個人情報について、利用目的の通知、内容の訂正・追加・削除・利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」という。)の求めがあった場合には、遅滞なく対応します。下記のお客さま相談室へ連絡してください。開示等手続き(受付窓口、受付時間、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、開示等請求手続きにつきましては、当会社のホームページにてもお知らせしております。
6.個人情報の開示等の手続きについて
プププララランンン
クーリングオフをご希望の場合は、お申込み日より 10 日以内に、書面にてその旨をご通知ください。
クーリングオフをご希望の場合
イオン少額短期保険株式会社 クーリングオフ受付係
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0
XXX xxxx 00 x
(書面にご記載いただく事項)
◯ ご契約をクーリングオフする旨の内容。
(事例「下記の保険契約をクーリングオフいたします。」
◯ ご契約を申込まれた方の住所・氏名・連絡先電話番号。)
◯ ご契約を申込まれた年月日、保険名、保険のご加入プラン。
宛先
被保険者1名あたり、引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は 2,000 万円(低発生率保険以外のすべての保険の保険金額の合計額は、1,000 万円)が上限となります。(保険業法施行規則211条の30第3号ロ)
被保険者あたりの保険金額合計について
保険契約者1名あたり、引き受ける保険金額の上限は上表の各区分の限度額の100倍までとなります。(保険業法施行規則211条の30第3号ハ)
保険契約者あたりの保険金額の上限について
2.告知義務および通知義務について
9. 補償重複について
当会社は、次の場合を除いて、お客様の同意なく、お客さまの個人情報を第三者に提供することはありません。
◯ 業務上必要な範囲で、業務委託契約に基づく業務委託会社等に取扱いを委託する場合
◯ 再保険契約の締結や再保険金の受領など、再保険手続きに関して必要な場合
◯ 保険制度の健全な運営を維持または不正な保険金請求を防止するために、他の保険業に係る企業・団体・協会等と共同利用する場合
◯ 各種法令に基づく場合
◯ 生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難な場合
5. 個人情報の第三者への提供に関して
当会社は、契約者・被保険者以外からの契約内容などのお問合せにはお答えすることはありません。
4. 契約情報の開示
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に当会社契約センター宛にご通知ください。ご通知がない場合には、変更の後に生じた事故による損害については、保険金をお支払いできない場合や、契約を解除させていただく場合があります。
◯ 家財を収容する保険証券記載の住居の用途を変更したこと
◯ 被保険者の住居の移転に伴い、家財を移転したこと
◯ 保険証券記載の記名同居人を変更したこと
◯ このほか、保険証券記載の通知事項に該当する事実が発生したこと
契約締結後の通知義務について
借用住宅の賃貸借契約書に、保険xxの条項が含まれている場合、クレジットカード払いあるいは口座振替払いによる保険料の払い込みがなかったことにより、契約が成立しなかった場合には、取扱代理店を通じ、借用住居の賃貸借契約の貸主に対し、保険契約不成立の旨を通知させていただく場合があります。
3. 契約不成立の際の借用住居の貸主への通知について
保険契約者または被保険者には、ご契約の申込みをされるときには、支払事由発生の可能性に関する重要な事項について、保険契約申込書または告知書において告知事項として質問をした事項について、当会社に事実を正確に申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書記載事項が事実と異なっている場合には、保険金をお支払いできない場合や、契約を解除させていただく場合があります。
契約お申込み時の告知義務について
お客さまの告知情報などのセンシティブ情報(機微情報)については、保険業法施行規則第 53 条の 10 および同法施行規則第 234 条第
1 項第 17 に基づき業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。当会社は、少額短期保険業務の適切な運営に必要な範囲において、最小限のセンシティブ情報を取得・利用します。これらのセンシティブ情報については、業務上必要な範囲で契約者、被保険者、保険金受取人および少額短期保険募集人に提供する場合があります。
2. センシティブ情報の取得・利用について
支払い時情報交換制度
当会社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取り消しもしくは、無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険会社等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームペ―ジ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
以下の補償については、補償内容が同様の保険契約(家財保険以外の保険契約にセットされる特約や当会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、保障が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。
xxxの家財保険
当会社は、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当会社の個人情報の取り扱いや個人データに関するご照会・ご相談、安全管理措置等に関するご質問は、下記までお問い合わせください。
イオン少額短期保険株式会社
お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)
〈個人情報の開示・訂正・削除・苦情・相談等の窓口〉
x000-0000
xxxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxx0x TEL.00-0000-0000 FAX.00-0000-0000
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日祝祭日を除く)
8.お問合せ窓口
■ 重要事項説明書 ■
商品タイプ別 支払限度額・保険料 | |||||
契約種類 | タイプ別保険料 補償内容 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
年払保険料 6,900 円 | 年払保険料 8,900 円 | 年払保険料 10,900 円 | 年払保険料 12,800 円 | ||
A 家財契約 | 家財損害保険金支払限度額(1事故) ★家財盗難保険金支払限度額(1事故) 通貨盗難保険金支払限度額(1事故) 預貯金証書盗難保険金支払限度額(1事故)持ち出し家財保険金支払限度額(1事故) 水害保険金支払限度額(1事故) 臨時費用保険金支払限度額(1事故) 残存物取片づけ費用保険金支払限度額(1事故)失火見舞費用保険金支払限度額 1被災世帯あたりの失火見舞金支払額(1事故)修理費用保険金支払限度額(1事故) | 250 万円 50 万円 20 万円 50 万円 50 万円 175 万円 75 万円 25 万円 50 万円 20 万円 100 万円 | 400 万円 50 万円 20 万円 50 万円 80 万円 280 万円 100 万円 40 万円 80 万円 20 万円 100 万円 | 550 万円 50 万円 20 万円 50 万円 100 万円 385 万円 100 万円 55 万円 110 万円 20 万円 100 万円 | 700 万円 50 万円 20 万円 50 万円 100 万円 490 万円 100 万円 70 万円 140 万円 20 万円 100 万円 |
家財契約 合計支払限度額 | 350 万円 | 550 万円 | 750 万円 | 900 万円 | |
B 賠償責任契約 | 借家人賠償責任保険金支払限度額 (1 事故)個人賠償責任保険金支払限度額 (1 事故) | 1,000 万円 1,000 万円 | 1,000 万円 1,000 万円 | 1,000 万円 1,000 万円 | 1,000 万円 1,000 万円 |
賠償責任契約 合計支払限度額 | 1,000 万円 | 1,000 万円 | 1,000 万円 | 1,000 万円 |
< 契約概要>・<注意喚起情報>は、ご契約に際し、お客さまに充分に内容をご理解・ご了承をいただきたい重要なことがらが記載されています。保険契約のお申し込みに先立ち、必ず内容をご確認ください。
補償が重複する可能性のある主な補償 | |
この保険に含まれる補償 | 個人賠償責任補償、借家人賠償責任補償 |
補償の重複が生じる他の保険契約の例 | 自動車保険、火災保険、傷害保険 など |
お申込みいただいた内容につき、当会社が引受けを承諾し、所定の期間内に保険料のお支払いが完了した場合、申込書に記載の契約希望日
(責任開始希望日)を契約日(責任開始日)とします。
4.保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合については、Ⅰ. 契約概要の 2. 補償内容についてをご参照ください。
5.保険料のお支払いがなかった場合の取扱い
クレジットカード払いあるいは口座振替払いによる、保険料のお支払いがなかった場合は、お申込みがなかったものとさせていただきます。
6.解約返戻金について
ご契約を解約される場合は、当会社契約センターまでご連絡ください。解約返戻金は、解約日から保険期間の満了日までの未経過月数(1月未満の端数は切り捨てます。)に対して月割りをもって計算した額とします。
7.保険契約の継続時の契約条件の見直しについて
保険契約の継続時に、保険料の計算方法、保険金額等の契約条件を見直す場合があります。また、継続契約のお引受けを行わない場合があります。
8.少額短期保険業者の保険契約の引受制限について
当会社(少額短期保険業者)が引き受けることが出来る保険契約の要件は保険業法により下記のとおり定められています。
当社は、お客さまサービスの向上のため、お客さまからのご連絡事項、ご要望等を正しく理解し、適切な対応をとらせていただくことを目的として、電話による会話を録音させていただいております。当録音内容については、業務の適切な運営に必要な用途に限り使用いたします。
9.その他
10.指定紛争解決機関について
3.契約希望日(責任開始日)について
当会社はお客さまからお申し出いただいた苦情等については、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当会社が契約する
(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x XX xxxxxxxxx0x TEL.0000-00-0000 FAX.00-0000-0000
受付時間:9:00~12:00、 13:00~17:00
0000-000-000
受付時間:平日 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
◯ 転居される場合、契約者様・被保険者様が改姓された場合や町名変更等があった場合には、お手数でも当会社の契約センターへすぐにお知らせ下さい。
◯ 契約者名変更、契約変更手続きも契約センターにて承っております。
イオン少額短期保険 契約センター
受付日 :月曜~金曜(祝日および年末年始休業期間を除く)
11.その他法令で注意喚起が必要とされている事項
保険事故が多発して保険収支が悪化した場合に、保険料の増額や保険金額の減額(契約引受条件の見直し)を行うことがあります。
想定外の事象が発生した場合
万一当会社が経営破たんした場合であっても、「損害保険契約者保護機構」、「生命保険契約者保護機構」による保護はございません。また、保険業法第 270 条の 3 第 2 項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
万一当会社が破たんした場合
当会社へのご連絡・お問い合わせの際にご注意いただきたい点について
◯ 個人情報保護のため、当会社は、契約者・被保険者ご本人様(保険金ご請求時には保険金受取人様)以外の方からのお問い合わせをいただいた場合には、お客さまの契約情報についてお答えすることはできません。
◯ 保険金のご請求、ご相談、お問い合わせについては、当会社請求センターにて承っております。
◯ 保険金のご請求については、お早めに請求センター宛にご連絡をお願い致します。ご請求内容に応じて必要書類やお手続きについて、請求センターよりご案内をさせていただきます。
イオン少額短期保険 請求センター
0000-000-000
受付時間:24 時間・365 日
保険金のご請求、お問い合わせ
ご契約に関する変更手続き、各種お問い合わせ
◯ 本人確認のため、ご住所、生年月日等を確認させていただくこととしておりますのでご了承下さい。ご契約に関する照会やご連絡の際には、保険証券をお手元にご用意ください。
※上記の借家人賠償責任保険で火災・破裂または爆発、給排水設備の事故による水濡れ以外の偶然な事故につきましては 1 事故 30 万円限度、免責 1 万円とします。
■ 商品タイプ選定について
◯ 商品タイプは、A ~Dの4つのタイプをご用意しています。各タイプのご選定にあたっては、各タイプに設定されている家財損害保険金支払限度額にてご選定下さい。
◯ 商品タイプは、ご所有の家財の再調達価額(同等の家財を新たに購入するのに必要な金額)を基準としてご選定ください。貴金属等については、時価額(同等の品物を購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除した金額)にて計算し、30 万円を超えるものについては 1 個または 1 組を 30 万円とします。
◯ 家財の価額を超えた家財損害保険金支払限度額のタイプをご契約されても、保険金のお支払いは家財の価額が限度となり、超過部分はお支払いの対象になりませんのでご注意下さい。
◯ 上記の借家人賠償責任保険で火災・破裂または爆発、給排水設備の事故による水濡れ以外の偶然な事故につきましては 1 事故 30 万円限度、
免責 1 万円とします。
借用 居住者 住宅の面積 | 単身 (1 名) | ご夫婦 (2名) | ご家族 (3名以上) |
20 ㎡未満 | A:250 万円 | B:400 万円 | C:550 万円 |
20 ㎡以上 40 ㎡未満 | B:400 万円 | C:550 万円 | D:700 万円 |
40 ㎡以上 70 ㎡未満 | C:550 万円 | D:700 万円 | D:700 万円 |
70 ㎡以上 | D:700 万円 | D:700 万円 | D:700 万円 |
★ タイプ選定にあたっては、下記商品タイプ選定ガイドを目安として適切なタイプでご契約ください。
家財損害保険金支払限度額 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
250万円 | 400万円 | 550万円 | 700万円 |
ASSI-00-0000
Ⅰ. 契約概要(ご契約の内容に関する重要な事項のご説明)①
Ⅰ. 契約概要(ご契約の内容に関する重要な事項のご説明)②
Ⅰ. 契約概要(ご契約の内容に関する重要な事項のご説明)③
1. 商品の仕組みについて
◯ 保険証券記載の借用住居内における通貨(生活用通貨および小切手をいいます。)または預貯金証書が盗難による損害を受けた場合に通貨・預貯金盗難保険金をお支払いします。
◯ 通貨の盗難による損害については、盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたことがお支払いの条件となります。
◯ 預貯金証書の盗難による被害については、盗難を知った後直ちに所轄の警察署および預貯金先あてに、被害の届出をしたこと、また、盗難にあった預貯金証書または預貯金口座から現金が引き出されたことがお支払いの条件となります。
3. 通貨・預貯金証書盗難保険金
この商品は、火災、漏水による水濡れや盗難等の損害を補償する家財の補償に加え、賠償責任補償の契約をセットした、総合プランです。当プランは、下記の2種類の契約をセットしたプランになっています。
契約分類 | お支払いする保険金 |
A 家財契約 | 借家人家財(生活用動産)の保険金 |
B 賠償責任契約 | 借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金 |
2. 補償内容について
借家人家財(生活用動産)の保険金
<1 .家財損害保険金>が支払われる場合に、家財損害保険金の
30%に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いします。ただし、保険証券記載の臨時費用保険金支払限度額を限度とします。
6. 臨時費用保険金
◯ 台風・暴風雨、豪雨等によるこう水、高潮、土砂崩れ等の水害によって、家財に再調達価格の30%以上の損害が発生した場合、あるいは家財を収容する借用住居が床上浸水を被った結果、家財に損害が生じた場合に、水害保険金をお支払いいたします。
◯ 水害保険金のお支払い額は損害の額の70%となります。ただし、保険証券記載の水害保険金支払限度額を限度とします。
5. 水害保険金
この契約における保険の対象は、被保険者が所有し、保険証券記載の借用住居に収容される家財です。
ただし、以下の方(以下「配偶者等」といいます。)が所有し、借用住居に収納される家財も保険の目的に含まれます。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。)
③ 被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
④ 上記①~③以外で借用住宅に居住される方(ただし、申込書に記名された方に限ります。)
保険の対象となる家財
保険の対象の範囲について
保険金をお支払いできない主な場合
ご契約を解約される場合は、当会社契約センターまでご連絡ください。解約返戻金は、解約日から保険期間の満了日までの未経過月数
(1月未満の端数は切り捨てます。)に対して月割りをもって計算した額とします。
解約返戻金について
家財のうち、被保険者あるいは配偶者等によって借用住居から一時的に持ちだされた家財に、日本国内の他の建築物内において、<1.家財損害保険金>あるいは<2.家財盗難保険金>の事故が発生した場合に、持ち出し家財保険金をお支払いします。
4. 持ち出し家財保険金
被保険者が保険期間中に日本国内において発生した以下に掲げる偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、個人賠償責任保険金をお支払いします。(配偶者等が負った賠償責任を被保険者が負担した場合を含みます。)
① 借用住居(敷地内の動産および不動産を含みます。)の所有、使用または管理に起因する事故
② 被保険者または配偶者等の日常生活に起因する偶然な事故
2. 個人賠償責任保険金
3. 引受(保険金支払限度額・保険料)について
法律上の損害賠償金のほか、会社の書面による同意を得て支出した訴訟等に要した費用や示談交渉費用等をお支払いします。
5. 保険期間および保険契約のご継続について
保険金をお支払いできない主な場合
◯ 各商品タイプには、1回の事故の保険金お支払い限度額と契約合計支払限度額が定められています。各タイプの限度額については、商品パンフレットにてご確認ください。
◯ 保険事故が多発して保険収支が悪化した場合には、保険金を削減して支払うことがあります。
◯ この保険および同一被保険者で当社とご契約の支払保険金が、法の定める限度額に達した場合、以後の保険金は支払われません。
保険金支払限度額について
保険金の種類 | 1回の事故のお支払い限度額 | 契約合計 |
1. 家財損害保険金 | 家財損害保険金支払限度額 | 家財契約合計支払限度額 |
2. 家財盗難保険金 | 家財盗難保険金支払限度額 | |
3. 通貨盗難保険金 | 通貨盗難保険金支払限度額 | |
4. 預貯金証書盗難保険金 | 預貯金証書盗難保険金支払限度額 | |
5. 持ち出し家財保険金 | 持ち出し家財保険金支払限度額 | |
6. 水害保険金 | 水害保険金支払限度額 | |
7. 臨時費用保険金 | 臨時費用保険金支払限度額 | |
8. 残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用保険金支払限度額 | |
9. 失火見舞費用保険金 | 失火見舞費用保険金 |
<家財契約>
お支払いする保険金の範囲について
この契約の保険期間は1年間です。
保険期間について
当会社より保険期間満了日の1ヶ月前までに「継続案内」を送付致します。保険契約者より、保険期間満了までに保険契約を継続しない旨のご通知をいただかない限り、保険契約は保険期間満了日の翌日
(継続日)から1年間継続されます。
保険契約の継続について
6. 解約返戻金・満期返戻金・配当金について
この保険には、満期返戻金・配当金はありません。
満期返戻金・配当金について
◯ 自動車(自動三輪車、自動二輪車も含みます。)、原動機付自転車(総排気量が 125cc 以下のものをいいます。)、自転車、船舶、航空機
◯ 通貨、有価証券、預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、印紙、切手、商品券、乗車券、その他これらに類するもの。(ただし、通貨および預貯金証書については、保険金をお支払いする場合
<3.通貨・預貯金証書盗難保険金>の事故に該当する場合には、保険の目的として取扱います。)
◯ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
◯ 商品、営業用漆器・備品その他これらに類するもの
◯ 電子機器類に使用されるテープ、カード、ディスク等の記憶媒体に記録されているデータ、プログラムその他これらに類するもの
◯ 動物および植物
保険の対象(家財)に含まれないもの
保険の目的である家財あるいは、借用住居から発生した火災、破裂または爆発により、第三者の所有物に滅失、毀(き)損、汚損の損害が発生した場合に、失火見舞費用保険金をお支払いします。
8. 失火見舞費用保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額について
損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、保険の目的が貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品である場合には、損害の額は時価額によって定め、1個または1組の損害の額が30万円を越えるときは、その損害の額を30万円とみなします。
* 再調達価額:同等の家財を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
* 時価額 :同等の家財を新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除した金額をいいます。
損害の額について
借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金
<1. 家財損害保険金 > が支払われる場合に、損害を受けた保険の対象の残存物取片づけに必要な費用を支出した場合に、家財損害保険金の10%を限度として残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
7. 残存物取片づけ費用保険金
◯ 保険契約者、被保険者、配偶者等またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失あるいは法令違反によるとき
◯ 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によるとき
◯ 保険契約者、被保険者または配偶者等が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触によるとき
◯ 保険金をお支払いする場合<1. 家財損害保険金>あるいは
<5. 水害保険金>の事故の際における保険の目的の置き忘れ、紛失または盗難によるとき
◯ 家財が借用住居外にある間に生じた盗難によるとき(保険金をお支払いする場合<4.持ち出し家財保険金>の対象となる場合を除きます。)
◯ 地震、噴火または津波によるとき
◯ 戦争その他の変乱によるとき
◯ 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故によるとき
◯ 借用住居の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失あるいは法令違反によるとき・・・修理費用保険金の場合
◯ 借用住居の貸主が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触によるとき・・・修理費用保険金の場合
<賠償責任契約>
保険金の種類 | 1 回の事故のお支払い限度額 | 契約合計 |
個人賠償責任保険金 | 個人賠償責任保険金支払限度額 | 賠償責任契約 支払限度額 |
◯ 保険料は、各タイプ毎に定額で設定されています。
◯ 保険事故が多発して、保険収支が悪化した場合には、保険料の増額を行うことがあります。
保険料について
4. 保険料払込および責任開始日について
責任開始日は当会社が保険契約の引受を承諾する場合、保険契約申込の際に申込書に記載した契約希望日、あるいは申込書の会社への到着日(代理店が申込書を受領した場合には、その受領日を到着日とします。)のいずれか遅い日とします。
責任開始日について
申込書にて指定されたクレジットカードについて、クレジットカード会社より認証が得られた場合、契約日を払込日として当該クレジットカードにより保険料をお支払いただきます。(お客さまとクレジットカード会社間の決済については、クレジットカードの会員規約等にもとづき決済されますので、上記払込日とは異なる日となります。)
クレジットカードによる払込について
次に掲げた事故によって、家財が損害を受けた場合に、家財損害保険金をお支払いします。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(損害の額が 20 万円以上になった場合に限ります。)
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑥ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(水あふれ)による水濡れ
⑦ 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
1. 家財損害保険金
◯ <1. 家財損害保険金>および<2. 家財盗難保険金>の事故により、借用住居に損害が生じた場合において、借用住居の賃貸借契約に基づき、被保険者または配偶者等の費用で現実に修理された場合に、修理費用保険金をお支払いします。(賠償責任契約
<1. 借家人賠償責任保険金>の事故に該当する場合を除きます。)
◯ 建物の主要構造部および共同利用に供せられるものの修理費用は対象外となります。
9. 修理費用保険金
◯ 保険料の種類は、契約期間(1年間)の保険料一括払いとなっています。
◯ 保険料の払込方法は、クレジットカード払いあるいは口座振替払いの2種類からご選択いただきます。(法人契約等の場合は、送金払いのご選択も可能です。)
保険料の種類および払込方法について
この契約における被保険者の損害の範囲には、以下の方が負われた賠償責任を被保険者が負担されたことによる損害を含みます。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族(※1)
③ 被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
④ 借用住居に同居する上記①から③以外の者。ただし、申込書および保険証券に記名同居人として記載された者に限ります。
(※1)6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
被保険者の損害の範囲について
◯ 保険契約者、被保険者、配偶者等またはこれらの者の法定代理人
(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意によるとき
◯ 被保険者または配偶者等の心神喪失(※)または指図によるとき
(※)精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態をいいます。
◯ 地震、噴火または津波によるとき
◯ 戦争、その他の変乱によるとき
◯ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるとき
<1. 借家人賠償責任保険金>の損害の場合
◯ 借用住居の改築、増築、取りこわし等の工事によって借用住居が損壊した場合における損害賠償責任。ただし、被保険者または配偶者等が自己の労力をもって行った仕事による場合についてはこの限りでありません。
◯ 被保険者と借用住居の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
◯ 被保険者が借用住居を貸主に引き渡した後に発見された借用住居の損壊に起因する損害賠償責任
◯ 借用住居のかしによって生じた損害に起因する損害賠償責任
◯ 借用住居の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他の類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害に起因する損害賠償責任
◯ 借用住居に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷または借用住居の汚損(落書きを含みます。)であって、借用住居の機能に直接関係のない損害に起因する損害賠償責任
◯ 借用住居の電気的事故または機械的事故によって生じた損害に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
◯ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害に起因する損害賠償責任
◯ 電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害に起因する損害賠償責任
◯ 風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害に起因する損害賠償責任
<2. 個人賠償責任保険金>の損害の場合
◯ 被保険者または配偶者等の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
◯ もっぱら被保険者または配偶者等の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
◯ 被保険者または配偶者等と同居する親族に対する損害賠償責任
◯ 被保険者または配偶者等の相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
◯ 被保険者または配偶者等の使用人が被保険者または配偶者等の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者または配偶者等が家事使用人として使用する者を除きます。
◯ 被保険者または配偶者等と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
◯ 被保険者または配偶者等が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
◯ 被保険者または配偶者等、またはこれらの者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
◯ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
保険金をお支払いする場合
◯ 家財が盗難(未遂を含みます。)によって盗取、毀(き)損、汚損の損害を受けた場合に、家財盗難保険金をお支払いいたします。
◯ 盗難による損害については、盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をしたことがお支払いの条件となります。
2. 家財盗難保険金
<1. 家財損害保険金>①から③(火災、落雷、破裂または爆発)の損害の防止または軽減のために必要または有益な費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出された場合には、会社がこれを負担します。
損害防止費用のお支払いについて
保険証券記載の被保険者が借用する保険証券記載の住居(以下「借用住居」といい、借用住居に備え付けられている設備、機器等を含みます。)が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、滅失、毀(き)損または汚損(以下「財物の損壊」といいます。)した場合において、被保険者が借用住居についてその貸主(転貸人を含みます。以下同じ。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき
① 火災
② 破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
③ 給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水(水あふれ)による水濡れ
④ ①から③以外の偶然な事故
1回の事故につき支払限度額30万円(免責1万円)
1. 借家人賠償責任保険
申込書にて指定いただいた口座から、当会社指定の振替日を保険料の払込日として口座振替により保険料をお支払いただきます。
口座振替による払込について