Contract
平成 31 年 3 月
(一社)xxx産業廃棄物協会あっせん、仲介、代理等の第三者の扱い 取りまとめ
産業廃棄物処理を委託する場合は、排出事業者と収集運搬業者及び排出事業
者と処分業者との二者契約が前提である。したがって、排出事業者を補完するために排出事務管理会社(いわゆる廃棄物管理会社などあっせん、仲介、代理等の第三者)を利用する必要がある場合は以下のようにする。
1. 排出事業者(x)が依頼した排出事務管理会社(丙)の名称とその依頼内容を処理業者(乙)が知ることができるよう書面にする。
2. 1の書面は、甲の排出事業者責任を明確にする次の2通りの作成方法がある。
① 産業廃棄物処理委託契約書には、甲と乙との内容のみ記載し、その契約書とは別に、排出事業者と処理業者と排出事務管理会社の3者連名による、覚書または管理業務委託契約書を作成する。
② 排出事業者と処理業者との産業廃棄物処理委託契約書に丙の実行内容を記載する。ただし、契約当事者は、甲と乙の2者のみとする。
乙は、甲と丙の間で締結された管理業務委託契約書の写しを入手する。
3. 書面の内容又は甲乙丙の役割分担については、xxx環境局が排出事業者
(甲)と排出事務管理会社(丙)との関係について指導している事項に従ったものとする。
それは次のとおりである。
① 産業廃棄物処理委託契約書に丙の役割を記載した場合には、「排出事業者処理責任は甲が負う」と明記する。
② 処理料金の決定は丙がするのではなく、甲乙合意の上で決定する。
③ 乙への支払い額及び排出事務管理費を書面に明記する。
甲が丙に支払いに関する業務を委託した場合は、その書面に、「丙による処理料金の支払いが遅延したとき、あるいは支払いが不能となったときは、乙は甲に対して直接支払いを請求することができる。」と明記する。
④ 書面に「その他適正処理に必要な情報は、甲が乙に直接示すものとし、または、甲の指示のもとに丙を通じて乙に示すものとし、」などと情報提供に関する甲の役割を示す。
⑤ 甲は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に則り適切に処理を行い、事務的な業務については丙に委託し、丙は下記の産業廃棄物業務を甲に代わり行うことが可能である。
ア 契約書締結、更新及び変更に関する支援業務イ 許可証の受領、更新確認に関する業務
ウ 廃棄物データシートの作成及び問合せ業務エ マニフェストの交付の代行
オ マニフェストの記載内容及び処分完了の確認カ 支払いに関する業務(上記②③を除く)
⑥ マニフェストの 5 年間保存は甲とする。
(注)
丙の立場にはいろいろなパターンがある(例:ビル管理会社が排出管理業務を行う場合や、産業廃棄物収集運搬業者が中間処理業者をあっせん、仲介等をするケース)ので、それに応じた書面は上記を遵守したうえで関係者間(甲乙丙)で協議して作成する。