西部在宅ケアセンター1F
介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号訪問型事業訪問型サービス・家事支援型訪問サービス契約書
様
医療法人 x x 会
訪問介護ステーションxxx
介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号訪問型事業訪問型サービス・家事支援型訪問サービス契約書
様(以下、「利用者」といいます。)と医療法人xx会(以下、「事業者」といいます。)は、医療法人xx会訪問介護ステーションさくら(以下、「事業所」といいます。)が、利用者に対して行う、サービスの利用等について、以下のとおり契約します。
第 1 条 契約の目的
事業者は、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。
① 第 1 号訪問事業(現行相当サービス)
② 第 1 号訪問事業(家事支援型訪問サービス)
第 2 条 契約期間
1、この契約の有効期間は、令和 年 月 日から利用者の要支援認定の有効期間が満了する日までとします。第 1 号訪問事業の利用者については、利用対象者でなくなった場合に契約満了とします。
2、この契約の終期は、要支援の認定の有効期間満了日までとします。
3、前項の規定にかかわらず、さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業の対象者としてサービスを受ける場合にあっては、利用者の介護予防サービス・支援計画に基づく期間とします。
4、 上記契約期間満了日までに利用者から契約更新しない旨の申し出がない場合は、本契約は 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条 個別サービス計画の作成及び変更
1. 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防プランの内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画の作成にあたっては、事業者はその内容を利用者又は家族に説明して利用者の同意を得、交付します。
2. 事業者は、個別サービス計画の実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した記録を作成します。
第 4 条 提供するサービスの内容及びその変更
1. 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用回数、利用料は、「重要事項説明書」のとおりです。
2. 利用者は、いつでもサービス内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があった場合、当該変更が介護予防サービス計画又は介護予防プランの範囲内で可能であり、第 1 条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。
3. 事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、速やかに地域包括支援センター又は介護支援専門員に連絡するなど必要な援助を行います。
4. 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。
第 5 条 利用料等の支払
1. 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、「重要事項説明書」の記載に従い、事業者に対し、利用者負担金を支払います。
2. 利用料の請求方法は、「重要事項説明書」のとおりです。
3. 利用者が、「重要事項説明書」に記載の期日までにサービス利用の中止を申し入れなかった場合、利用者は事業者へキャンセル料を支払うものとします。ただし、体調や容態の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
第 6 条 利用料の変更
1. 事業者は、介護保険法その他の関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求できるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第 7 条 利用料の滞納
1. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し1ヶ月以上の猶予期間を設けたうえで支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができる。
2. 事業者は、前項の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター又は介護支援専門員及びさいたま市と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
3. 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第1項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、文書を持って本契約を解約することができます。
第 8 条 利用者の解約権
1. 利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
第 9 条 事業者の解約権
1. 事業者は、第7条第3項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
① 利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となった場合
② 利用者が事業者の通常の事業実施区域外に転居し、事業者においてサービス提供が困難であると見込まれる場合
2. 事業者は、前項により契約を解除する場合には、担当の地域包括支援センター又は介護支援専門員及び必要に応じさいたま市に連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
第 10 条 契約の終了
1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
① 第2条第4項に基づき、利用者から契約更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了した場合
③ 第8条第1項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
③ 第6条もしくは第8条第2項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合
④ 第7条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合
⑤ 第9条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
⑤ 利用者が介護保険施設へ入所した場合
⑦ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居
宅介護、又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けることとなった場合
⑧ 利用者の要介護状態区分が自立又は要介護となった場合
⑨ 利用者が死亡した場合
第 11 条 損害賠償
1. 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者又はその家族の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者又はその家族に対してその損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。
2. 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3. 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。
第 12 条 秘密保持
1. 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 事業者は、利用者及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いません。
3. 第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法律 124 号)に定める通報ができるものとし、その場合は、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
第 13 条 苦情処理
1. 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「重要事項説明書」に記載された事業者の窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2. 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し立てがあった場合は、迅速かつ的確に処理し、サービスの向上及び改善に努めます。
3. 事業者は、利用者が苦情申し立てを行った場合は、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
第 14 条 サービス内容等の記録の作成及び保存
1. 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から 5 年間保存します。
2. 利用者及び利用者の後見人等は、事業者に対し、いつでも前項の記録の閲覧および複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
3. 事業者は、契約の終了に当たって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第 1 項の記録の写しを交付することができるものとします。
第 15 条 緊急時及び事故発生時の対応
1. 事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号訪問型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。
2. 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行います。
第 16 条 身分証携行義務
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時利用者又はその家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第 17 条 連携
1. 事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号訪問型サービスの提供に当たり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携に努めます。
2. 事業者は、第 9 条に基づいて解約する際は、事前に介護支援専門員に連絡します。
第 18 条 裁判管轄
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
第 19 条 本契約に定めない事項
1. 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
以上、この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、
各自 1 通ずつ保有するものとする。
契 約 締 結 日 年 月 日
事 業 者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000xx
事 業 者 名 称 医療法人 x x 会
代表者職氏名 理事長 x x x x
x x 番 号 1170101073
事 業 所 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000xx―0
西部在宅ケアセンター1F
事 業 所 名 称 医療法人xx会訪問介護ステーションxxx
利 用 者 住所
利 用 者 氏名
代理人(家族の代表)住所
代理人(家族の代表)氏名