Contract
別添3: 共同スタディ契約書( 複数年契約)共同スタディ契約書( 様式)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構( 以下「甲」という。)と○○○○株式
(以下「乙」という。)は、令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業「*
**********」に関する共同スタディ( 以下「本スタディ」という。)を実施するにあたり、以下のとおり共同スタディ契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義を次のように定める。
( 1)「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ技術的、財産的価値のある情報(以下「ノウハウ」という。) 及びその案出をいう。
( 2)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権( 著作xx( 昭和45年法律第48号) 第27条及び第28条の権利を含む。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設置の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
( 3)「スタディ成果」とは、本スタディの実施期間中又は本スタディの結果得られた発明等及びその他の成果( 見解、知見、調査結果、データ、報告等を含む。)をいう。
( 4)「本件成果等」とは、スタディ成果及びスタディ成果についての知的財産権の総称をいう。
( 5)「再委託」とは、乙がスタディ内容の一部を第三者に実施させるもの(委託、請負、共同研究その他の契約形式を問わない。)をいう。
( スタディ内容)
第2条 甲及び乙は、本契約末尾添付の「共同スタディ実施計画書」(以下「実施計画書」という。) に従い、本スタディを実施するものとする。
( 実施期間)
第3条 本スタディの実施期間は、契約締結日から令和○年○○月○○日までとする。
( スタディ費用及び負担限度額)
第4条 本スタディに要する費用の総額(以下「スタディ費用」という。)は、○○○円( 内、消費税額及び地方消費税額○○○円)とし、各事業年度( 契約締結日又は
4月1日から翌年3月31日又は契約完了日までとする) の費用を次のとおりとす
る。
令和○年度 ○○○円
( 内、消費税額及び地方消費税額○○○円)令和○年度 ○○○円
( 内、消費税額及び地方消費税額○○○円)
また、甲の負担は、各事業年度のスタディ費用の50%を限度に費用を負担することとし、その限度額を次のとおりとする。
令和○年度 金○○○円
(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)令和○年度 金○○○円
(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)
2 甲は、前項の各事業年度の金額もしくは第12条にて確定したスタディ費用の5
0% のいずれか低い金額を限度としてこれを負担する。
( スタディ費用の使用)
第5条 甲及び乙は、実施計画書に記載されたところに従ってスタディ費用を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
( スタディの再委託及び外注)
第6条 甲は、甲及び乙以外の第三者に再委託し実施させる場合は、第三者の本スタディに関連する行為又は不作為について責任を負うものとする。
2 乙は、甲及び乙以外の第三者に再委託し実施させる場合は、第三者の本スタディに関連する行為又は不作為について責任を負うものとする。
3 乙は、甲及び乙以外の第三者に再委託し実施させる場合は、当該第三者との間で個別に乙の本契約における義務と同様の義務を当該第三者に負わせる契約を別途締結しなければならない。ただし、甲の事前の承認を得た場合には、当該義務の全部又は一部を負わせないことができる。
( 帳簿の記載等)
第7条 甲及び乙は、スタディ費用について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 甲及び乙は、スタディ費用を実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して本スタディの終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
( 進捗状況報告書の提出)
第8条 甲及び乙は、本スタディの進捗状況について相手方に随時報告し、乙は進捗状況を管理するとともに、様式第1による共同スタディ進捗状況報告書を四半期に一度の頻度で作成し、甲に提出するものとする。
( スタディ報告書の提出)
第9条 甲及び乙は、令和5事業年度は令和6年3月29日までに、本スタディの成果等を詳細に記載した様式第2による共同スタディ報告書(以下「スタディ報告書」という。)を作成し、乙がこれを取りまとめて甲に提出するものとする。また、令和
6事業年度は令和○年○月○○日( 契約期末の日から1週間程度後の日付)までに、スタディ報告書及びスタディ報告書を公開用に要約した報告書( 以下「スタディ報告書要約版( 公開用)」という。)を作成し、乙がこれを取りまとめて甲に提出するものとする。
2 乙は、xxxx報告書の提出に伴い、甲に対する報告会を行うものとする。当該報告会の開催時期及び場所については甲乙で協議する。
3 甲及び乙は、前項のスタディ報告書に関し、必要に応じ、相手方に対しさらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
( 実績報告書の提出)
第10条 甲及び乙は、令和5事業年度は令和6年3月29日、令和6事業年度は令和○年○月○○日( 契約期末の日から1週間程度後の日付) までに、様式第3によるスタディ費用等の実績を記載した共同スタディ実績報告書( 以下「実績報告書」という。)を作成し、乙がこれを取りまとめて甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を乙に対し求めることができる。
( 検査及び報告)
第11条 甲は、xxxx報告書又は実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について10日以内に検査を行なうものとする。
2 甲は、次の各号に掲げる場合には、乙の鉱山、スタディサイト、研究所又は事業所等において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
( 1) 前項の検査を行うとき。
(2)スタディ費用の使用状況について中間的に検査を行うとき。
( 3) その他甲が必要と認める検査を行うとき。
3 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。
( スタディ費用及び負担額の確定)
第12条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、スタディ費用の額を確定するとともに、第4条に基づき甲の負担額を決定し、様式第4により乙に対して通知するものとする。
( スタディ費用の精算払)
第13条 乙は、前条の通知受領後、速やかに様式第5に基づくスタディ費用に係る精算払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙の提出する前項の精算払請求書に基づき、精算払請求書受理日から起算して30日以内に、乙に対し確定したスタディ費用を乙の指定する銀行口座に払い
込むものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行延滞金その他徴収すべき金額があるときは、確定額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。
( 概算払)
第14条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙にスタディ費用の一部を支払う必要があると認めた場合は、スタディ費用の概算払を実施することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりスタディ費用に係る概算払を受ける場合は、甲の指示するところにより様式第6に基づくスタディ費用に係る概算費用実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、乙により概算費用実績報告書が提出された場合は、速やかに第11条に準じた検査の上、概算費用実績額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第7により乙に通知するものとする。
4 乙は前項の通知受領後、速やかに様式第8に基づくスタディ費用に係る概算払請求書を甲に提出するものとする。
5 甲は、乙の提出する前項の概算払請求書に基づき、概算払請求書受理日から起算して30日以内に、乙に対し確定したスタディ費用を乙の指定する銀行口座に払い込むものとする。
( 支払遅延利息)
第15条 甲は、第13条第2項及び第14条第5項に定める約定期間内にスタディ費用を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額( 円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。
( 成果等の帰属)
第16条 本スタディにより得られた本件成果等は、甲及び乙の共有とする。
2 本件成果等の甲及び乙の持分割合は甲及び乙の本スタディへの貢献度( 第4条第
1項に規定する甲の費用負担額等を含む。)を勘案し、甲乙協議の上で定める。また、乙に再委託先がある場合は、事前に甲の同意を得た上で、自己の持ち分の範囲で再委託先等と持ち分を共有する契約を締結することができるものとする。ただし、本スタディに使用したデータ等において、甲又は乙が単独で購入したものは、それぞれ甲又は乙の所有とする。
3 甲及び乙は、前項に規定する本件成果等については、本スタディの完了後、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意を持って管理し、当該成果等を相手方の承認を受けないで、その持分を譲渡し、交換し、貸付け若しくは担保に供してはならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第8条及び第9条に基づき甲に提出された共同スタディ進捗状況報告書及びスタディ報告書の著作権( 著作xx(昭和45年法律第4
8号)第27条及び第28条の権利を含む。)は甲に帰属する。ただし、甲及び乙は共同スタディ進捗状況報告書及びスタディ報告書を自由に無償で内部及び国への報告に使用できるものとする。
5 乙は、スタディ成果について有する著作者人格権を行使しない。
(封印)
第17条 本スタディ開始前から存在した発明等で本スタディに用いられるものについて、甲又は乙が必要と認めた場合は、本契約締結後30日以内に、甲及び乙により、封印を施すものとする。
( 技術開発成果の権利化)
第18条 乙は、本スタディにより知的財産権の対象となり得る発明等が得られた場合は、速やかに様式第9による発明等通知書を甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明等の範囲・内容等を特定する。
3 発明等の権利化に必要な手続き及び維持管理等は、事前に甲の同意を得た上で、乙が行うものとする。また、これらにかかる費用については第16条に規定する持分割合で甲及び乙が負担するものとする。
( 職務発明規程等の整備)
第19x xは、本スタディの従事者が行った発明等がその従事者の職務に属する場合は、その発明等に係る知的財産権を受ける権利が乙に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
2 乙は、再委託先等に対して前項の規定を遵守させなければならない。
( 本件成果等の指定、改良発明)
第20条 甲及び乙は、第9条のスタディ報告書の作成時あるいはそれ以降に、当該報告書に記載されたもの以外に本件成果等がある場合には、第18条の規定に従って当該本件成果等を指定する。
2 甲及び乙は、スタディ成果等に基づく改良発明等が生じた場合は相手方に通知する。
( 成果等の利用)
第21条 甲及び乙は本件成果等を、甲及び乙が実施する業務の範囲において、これを自由に利用することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定に基づき本件成果等を自ら実施する場合には、それぞれ甲乙協議の上必要な事項を定めるものとする。
3 甲及び乙は、第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、予め相手方の同意を得るものとする。ただし、相手方は合理的な理由なく同意を拒否することはできな
い。
4 甲及び乙は、前項の規定により第三者に実施を許諾することで収入を得る場合には、互いに相手方に実施料を支払うこととする。当該実施料の額、支払条件等は、当該収入の規模等を踏まえつつ、別途協議する。
5 甲及び乙は、第3項の規定により第三者に実施を許諾するときは、当該第三者が 本件成果等を円滑に実施できるよう、当該第三者に技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲、乙及び当該第三者で協議する。
(成果の発表等)
第22条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、本スタディの全部又は一部( 次条により秘密として取り扱わなければならないものを除く) の成果を発表することができる。
2 前項の発表内容等については、甲及び乙が事前に協議するとともに、発表する場合には、当該事業による本件成果等である旨明記しなければならない。
3 乙は、本スタディが完了した日の属する事業年度以降5年間に本件成果等の発表をする場合には、当該発表の内容を事前に甲に通知し、承認を得なければならない。
4 本条の規定に関わらず、甲は、スタディ報告書要約版( 公開用) を自己のホームページ上に掲載することができる。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本契約又はこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りでない。
2 甲及び乙は、本スタディ実施にあたって使用されるデータ及び情報等で、別途第三者との契約等により利用規定あるいは守秘義務の課せられたものを相手方に開示する場合は、それら利用規定あるいは守秘義務の内容を事前に相手方に通知しなくてはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りでない。
3 甲及び乙は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた利用規定あるいは守秘義務の内容を遵守するとともに、第三者との守秘義務契約の締結等別途手続きが必要な場合には、これを行わなくてはならない。
4 第1項及び第2項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
( 1) 相手方から提供される以前に公知となっていたもの
( 2) 相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
( 3) 相手方から文書による同意を得たもの
( 4) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
( 6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
( 実施計画書の変更等)
第24条 甲及び乙は、本スタディ実施期間中において、実施計画書の基本計画に係る内容を変更しようとする場合(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10% 以内の流用(人件費への流用を除く。) の場合を除く。) は、速やかに様式第10による実施計画変更申請書を提出し、相手方の承認を受けなければならない。その他、事前に相手方と協議の上、軽微な変更と判断された場合については、様式第11の実施計画変更届出書によるものとする。
( 契約の解除)
第25条 甲は、国の予算の制約等により、甲の契約履行に著しい困難が生じた場合、又は第8条による共同スタディ進捗状況報告書等により、乙による契約履行が著しく困難であると甲が判断した場合には、スタディ費用及び実施期間を変更又は本スタディを中止することができるものとし、遅滞なくその旨を速やかに様式第12による書面にて乙に通知するものとする。
2 乙は、本スタディの全部又は一部の継続が不可能となった場合は、遅滞なくその旨を速やかに様式第13による書面にて甲に通知するものとする。
3 甲及び乙は、前2項の通知を受けた場合は、速やかに協議し、本契約中止までのスタディ報告書及び実績報告書を作成するとともに、スタディ費用に係る分担額の精算について決定するものとする。
( 履行遅滞金)
第26x xは、乙の責に帰すべき理由により、スタディ報告書及び実績報告書を提 出期日内に提出できなかった場合は、期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額( 引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する契約金額を除く。)に対して、年3.0% の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅 滞金として甲に支払わなければならない。
( 情報セキュリティの確保)
第27条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項から第9項までに記載する事項の順守の方法及び提出を求める情報、書類等( 以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施業況について、定期的に様式第14により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
2 乙は、本スタディに使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏洩対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリ
ティ教育を本スタディにかかわる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙は、本スタディ遂行中に甲から得た本スタディに関する情報( 紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。
4 乙は、本スタディ遂行中に甲から得た本スタディに関する情報( 紙媒体及び電子媒体) のうち、あらかじめ甲が指定する情報については、甲の許可なく甲の施設外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本スタディに関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。なお、乙は、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
6 乙は、本スタディの遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
7 乙は、本スタディに関して情報セキュリティインシデントが発生した場合で、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを実施する必要があると判断したときには、これを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。甲は、当該監査又はテストが実施されることが決定したときには、速やかに乙にその実施を通知するものとする。
8 乙は、本スタディに従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、本スタディの実施場所、本スタディの全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、本スタディの実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
9 乙は、本スタディを再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(研究活動の不正行為への対応)
第28x xは、研究活動の不正行為の対応について(平成20年11月1日200
8年( 総務) 通達133号)( 以下「本通達」という。)を承認し、かつ本通達に準じた内部規定を整備し、これを遵守するものとする。
( 契約の有効期間)
第29条 本契約の有効期間は、実施期間の開始日から第13条第2項に規定するスタディ費用の精算が終了する日、又は第25条若しくは特記事項1第1条に規定する契約の解除の日までの間とする。
2 本契約の終了後、前項の規定にかかわらず、第16条から第22条( 第17条は除く) までについては、各条項の対象事由が消滅するまで、また、第23条については、本契約終了後5年間有効とする。
(免責)
第30条 甲は、本スタディの実施において乙に提供する技術情報の正確さ、又は完全さを確認するために最善の努力をつくすが、本契約により利用可能にされたいかなるもの、又はその使用に由来若しくは起因する損害については、いかなる責も負わず、また、いかなる事情においても、結果として起こった損害について、いかなる他の者に対しても責を負わない。
( 契約保証金)
第31条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
( 契約の公表)
第32条 乙は、本契約の名称、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第33条 本契約に定めない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
( 紛争の処理)
第34条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
【特記事項1】
( 談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
( 1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
( 2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
( 3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
( 談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
( 1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
( 2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
( 3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求すること ができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連 帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
( 暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1)法人等( 個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴
力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
( 2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
( 3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
( 4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。) 並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者( 前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に
100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求すること ができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連
帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○年○○月○○日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 関本 真紀
乙 住所
○○○○株式会社役職 氏名
( 様式第1)
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・・」に関する共同スタディ
進捗状況報告書
令和○○年○月○日
○○○○会社
1. スタディ内容
項 目 | 進捗状況 | 得られた成果 | 実施上の問題点 |
2. スケジュール(別紙可)
項目 | 内 容 | 令和○年度 | 令和○年度 | 備考 | ||||||||||
4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | |||||||
進捗状況について棒グラフで示す。 | 例) | |||||||||||||
3. 支出内訳( 当該事業年度)
(単位:円)
経費区分 | 実施項目 | 予算額 | 実 績 額 | 予算残額 | 備考 | ||
既往分 | 今期分 | 計 | |||||
(様式第2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ報告書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第9条第1項の規定に基づき、共同スタディの成果を下記のとおり報告いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 | スタディ成果物 | ||
( 1) 共同スタディ報告書【電子ファイル】 | ・・・ | 1部 | |
( 2) スタディ報告書要約版( 公開用)【電子ファイル】 | ・・・ | 1部 |
以上
(様式第3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ実績報告書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第10条第1項の規定に基づき、令和○年度分のスタディ費用の実績を下記のとおり報告いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 実施した共同スタディの概要
○○○・・・
4 当該事業年度内において共同スタディに要した費用
(1) 実績額
(2) 支出内訳( 別紙のとおり)
以上
(様式第4)
文書番号
令和 年 月 日
社名
代表者名 殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ費用通知書
上記の件について、下記のとおり令和○年度分の実績額が確定したので、令和○年度共同スタディ契約書第12条の規定に基づき、通知いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 当該事業年度内におけるスタディ費用の実績確定額金 ○○○円
(内、消費税額及び地方消費税額 ○○〇円)
4 当該事業年度内におけるスタディ費用の実績確定額内訳(※ 別表可)
甲の負担額 | ○○○円 | |
乙の負担額 | ( 内、消費税額及び地方消費税額 ○○○円 | ○○○円) |
( 内、消費税額及び地方消費税額 | ○○○円) |
5 当該事業年度内における既概算払額
金 ○○○円(但し、甲の負担額として)
以上
(様式第5)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長
社 名
代表者名登録番号
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ費用精算払請求書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第13条第1項の規定に基づき、令和○年度分のスタディ費用を下記のとおり請求いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 契約金額
○○○円
4 当該事業年度におけるスタディ費用の実績確定額
○○○円
5 当該事業年度における概算払を受けた金額
○○○円
6 当該事業年度における精算払を受けようとする金額
○○○円
( 内、消費税額及び地方消費税額 ○○○円: 税率○○%)
7 振込先
○○○・・・
8 本件責任者及び担当者( 氏名、連絡先)
以上
(様式第6)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ費用に係る概算費用実績報告書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第14条第2項の規定に基づき、当該事業年度におけるスタディ費用の概算費用実績を下記のとおり報告いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 実施した共同スタディの概要
○○○・・・
4 当該事業年度における共同スタディに要した費用
(1) 概算費用実績額
(2) 支出内訳( 別紙のとおり)
以上
(様式第7)
文書番号
令和 年 月 日
社名
代表者名 殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ費用に係る概算費用実績額通知書
上記の件について、下記のとおり令和○年度分の概算費用実績額が確定したので、令和
○年度共同スタディ契約書第14条第3項の規定に基づき、通知いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 当該事業年度におけるスタディ費用の概算費用実績額
○○○円
4 当該事業年度におけるスタディ費用の概算費用実績額内訳(※別表可)
甲の負担額 | ○○○円 | |
乙の負担額 | ( 内、消費税額及び地方消費税額 ○○○円 ( 内、消費税額及び地方消費税額 | ○○○円) ○○○円) |
5 当該事業年度における既概算払額
金 ○○○円(但し、甲の負担額として)
以上
(様式第8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名登録番号
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ費用概算払請求書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第14条第4項の規定に基づき、令和○年度分のスタディ費用を下記のとおり請求いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 契約金額
○○○円
4 当該事業年度における概算払を既に受けた金額
○○○円
5 当該事業年度における概算払を今回受けようとする金額
○○○円
( 内、消費税額及び地方消費税額 ○○○円)
6 振込先
○○○・・・
7 本件責任者及び担当者( 氏名、連絡先)
以上
(様式第9)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する発明等通知書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第18条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1 発明等の名称:
2 発明者の氏名及び住所:
3 添付書類
(1) 発明等についての説明書(説明、図面等)
( 注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
以上
(様式第10)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ実施計画変更申請書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第24条の規定に基づき、実施計画書の基本計画に係る内容を変更したいので、下記のとおり申請いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 共同スタディの進捗状況
○○○・・・
4 計画変更の内容
○○○・・・
5 計画変更の理由
○○○・・・
6 変更が実施計画に及ぼす影響
○○○・・・
以上
(様式第11)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ実施計画変更届出書
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第24条の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出いたします。
記
1 計画変更の内容
○○○・・・
2 計画変更の理由
○○○・・・
3 計画変更の期日
○○○・・・
以上
(様式第12)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディの一部( または全部)中止について
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第25条第1項の規定に基づき、共同スタディの一部( または全部)について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 一部( または全部) 中止の内容
○○○・・・
4 中止の理由
○○○・・・
以上
(様式第13)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
社 名
代表者名
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・・・」に関する共同スタディの一部( または全部)中止について
上記の件について、令和○年度共同スタディ契約書第25条第2項の規定に基づき、共同スタディの一部( または全部)について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1 件名
「・・・・・・・・」に関する共同スタディ
2 契約年月日
令和○○年○○月○○日
3 一部( または全部) 中止の内容
○○○・・・
4 中止の理由
○○○・・・
以上
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石炭開発部情報セキュリティ責任者 殿
(様式第14)
文書番号令和 年 月 日
社 名
代表者名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
第27条第2項 | 本スタディに使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本スタディにかかわる従事者に対し実施 する。 | |
第27条第3項 | 本スタディ遂行中に甲から得た本スタディに関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要 がある場合には、事前に甲の許可を得る。 | |
第27条第4項 | 本スタディ遂行中に甲から得た本スタディに関する情報(紙媒体及び電子媒体)のうち、あらかじめ甲が指定する情報については、甲の許可なく甲の施設外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければな らない。 | |
第27条第5項 | 契約期間中及び契約終了後においても、本スタディに関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。なお、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示し て提供する。 |
第27条第6項 | 本スタディの遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従 う。 | |
第27条第7項 | 経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーシ ョンテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 | |
第27条第8項 | 本スタディに従事する者を限定する。また、乙の資本関係・役員の情報、本スタディの実施場所、本スタディの全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示する。 なお、本スタディの実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこ れらの情報を甲に再提示する。 | |
第27条第9項 | 本スタディを再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して第27条の規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される 措置を講じる。 | |
記載要領
1.「実施状況」は、第27 条第2項から同条第9項までに規定した事項について、第27条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に当機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。)
(別紙)
令和○年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業
「・・・・・・」に関する共同スタディ実施計画書
令和●年●月
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
・・・・・・・・・会社
1. 背景・目的
2. 基本計画
(1) スタディ内容
(2) 実施期間
契約締結日~令和○年○○月○○日
3. 実施内容
業務項目 | 業務内容及びその手法 | |
1.・・・・ | 1-1 ・・・ 1-2 ・・・ | |
2.・・・・ | 2-1 ・・・ | |
4. 実施スケジュール
業務項目 | 令和○年度 | 令和○年度 | |||||||
4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | ||
1.・・・・ | 1-1 ・・・ 1-2 ・・・ | ||||||||
2.・・・・ | 2-1 ・・・ | ||||||||
5. 実施体制
(1)組織及び管理体制 (2)業務従事者の所属・役職
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石炭開発部
〇〇〇〇〇
・・・・・・・会社
●●●部
〇〇〇〇
(◎・・・事務担当窓口)
6. 支出計画案
【令和○年度】
(単位:円)
項目 | スタディ費用 |
1. 人件費 | |
2. 事業費 | |
① 旅費 | |
② 分析費 | |
③ 謝金及び雑役務費 | |
④ 借料・損料 | |
⑤ 消耗品費 | |
⑥ 印刷製本費、資料作成費 | |
⑦ 補助員人件費 | |
⑧ 文献購入費 | |
3. 再委託・外注費 | |
4. その他 | |
小計 【A 】(1 +2+3+4) | |
消費税及び地方消費税【B】( A×10%) | |
合計 (A+B) |
【令和○年度】
(単位:円)
項目 | スタディ費用 |
1. 人件費 | |
2. 事業費 | |
① 旅費 | |
② 分析費 | |
③ 謝金及び雑役務費 | |
④ 借料・損料 | |
⑤ 消耗品費 | |
⑥ 印刷製本費、資料作成費 | |
⑦ 補助員人件費 | |
⑧ 文献購入費 | |
3. 再委託・外注費 | |
4. その他 | |
小計 【A 】(1 +2+3+4) | |
消費税及び地方消費税【B】( A×10%) | |
合計 (A+B) |
以上