Contract
Japanese version 2009
<訳文>
I. ポリコム・サービス契約条件
エンドユーザのお客様向け
1. 契約条件の適用性
以下に明示的に記載される場合又は両当事者が書面により別途相互に合意した場合を除き、このエンドユーザのお客様向けポリコム・サービス契約条件(以下、当社サービス・プロ グラムにおける契約条件と併せて「本契約条件」といいます)は、ポリコムが、当社製品 のエンドユーザのお客様(以下「お客様」といいます)に対し、お客様が当社から直接的 に又は当社再販業者を通じ購入されたサービス・プログラムに基づいて本サービスを提供 する際に従う諸条件を定めます。
当社又は当社再販業者に対し、本サービスの注文書を提出していただくことにより、お客様は、本契約条件に拘束されることに同意していただきます。当社が書面により別途承認しない限り、エンドユーザの注文書又は当社再販業者の注文書、又はこれらに準ずるその他書類の裏面に記載され、これらと一緒に送付され又はこれらの構成部分として含まれる、いかなるその他契約条件によっても、本契約条件の規定は修正又は変更されるものではありません。
2. 定 義
本契約条件においては、以下の用語は、以下の意味を有するものとします。
• 「当社」とは、ポリコム・インク、ポリコム(オランダ)B.V.、ポリコム(英国)リミテッド、又はポリコム・アジア・パシフィック・プライベート・リミテッド
(以下、本契約条件においては各社を個別に「当社」といいます)をいいます。
• 「当社製品」とは、当社の商標を付された製品及び/又は市場において一般に入手可能な製品群をいいます。
• 「当社再販業者」とは、当社製品を再販売する権限を付与された付加価値再販業者(VAR)又は代理店をいいます。
• 「 ポ リ コ ム ・ リ ソ ー ス ・ セ ン タ ー 」 と は、 現サイトア ド レ スを xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx とする当社のリソース・センターのウェブサイトをいいます。
• 「ポリコム・ウェブサイト」とは、現サイトアドレスを xxx.xxxxxxx.xxx とする当社の公開ウェブサイトをいいます。
• 「サービス期間」とは、本契約条件の第 4 条に記載された期間をいいます。
• 「本サービス」とは、関連するサービス・プログラムに基づき提供される当社の商標を付されたサービスをいいます。
• 「サービス・プログラム」とは、ポリコムリソースセンターに掲載される当社のサービス・プログラムの提供品をいいます。
• 「本ソフトウェア」とは、当社製品であるソフトウェア製品及び当社製品に含まれるソフトウェアをいいます。
• 「オプション」とは、購入時又は後日に選択することができ、且つ、当社が、別途、代金を請求する本ソフトウェアのオプションとしての機能又は性能をいいます。
• 「本契約条件」とは、本契約条件の第 1 条に記載される意味をいいます。
• 「アップデート」とは、「アップデート」とは、公表された本製品の仕様書に従い本ソフトウェアの現行の動作のエラー又は瑕疵を修正するため、当社が、調整又は軽微な改正を施した本ソフトウェアで、且つ、当社が、一般的に、当社のサポートに関する本サービスの顧客に対し料金の追加なく提供するアップデートに限定される本ソフトウェアをいいます。アップデートには、アップグレード又はオプションを含みません。
• 「アップグレード」とは、本ソフトウェアの機能又は性能を向上させる改善を含み、当社が、一般的に、当社のサポートに関する本サービスの顧客に利用させる本ソフトウェアの新リリースをいいます。アップグレードにはオプションを含み
ません。
3. サービス及び注文 当社又は当社再販業者を通じ直接提出されたお客様の注文書に従い、お客様は、特定の当社製品に関し、一つ以上のサービス・プログラムを通じてご注文をされました。本契約条件に従いサービス・プログラムに基づき本サービスを受けていただくよう、お客様、又はお客様を代理する当社再販業者には、当社に対し、有効に見積もられたサービス・プログラムについて注文書を提出していただかなければなりません。上記の注文書には、少なくとも、注文書に記載される当社製品のいずれについても、以下の各号の情報を記載しなければなりません。(i)お客様がご購入になるサービス・プログラム、(ii) 該当する当社製品の型(且つサービス・プログラムの更新の際はシリアルナンバーも要する)、(iii)適切な価格情報、(iv) 当社製品の設置場所、並びに設置場所の担当者氏名、電子メールアドレス及び電話番号(もしあれば)、及び(v)サービス期間(もしあれば)。当社、又は(お客様が当社再販業者を通じてご注文された場合)お客様の当社再販業者は、お客様が購入なさるサービス・プログラムに関する価格及び支払条件を決定します。すべての注文は、当社による承諾を要するものとし、当該注文が当社により承諾されるか、本サービスが実際に当社よりお客様に提供されるか、いずれかより早い時期まで、購入注文を含むいかなる義務も当社を拘束しないものとします。お客様の注文書に適用される有効な見積書に記載された当社製品に限り、本契約条件に基づきサービス・プログラムの対象となることにご留意ください。追加料金によりお客様に利用可能なサービス・プログラムのオプションサービスについては当該サービス・プログラムで特定される支払条件に基づき別途請求するものとします。
4. サービス期間 当社製品のサービス・プログラムが一定期間である場合、その期間は当社が注文書を承諾した日(又はサービス・プログラムに記載の日)から 12 ヶ月(又は当社が承諾した注文書に記載の期間)とします。
5. サービスの利用時間 サービス・プログラムに別途定めのある場合を除き、本サービスは、当社の休日を除き、月曜日から金曜日まで、その時点において適用され、公表されている当社の通常の営業時間中に提供されます。
6. お客様の義務
a. お客様は、その時点における本ソフトウェアの最新バージョン又は従前の主要な本ソフトウェアのバージョン・リリースのいずれかの状態で、メンテナンス・サービス・プログラムに基づく当社製品の全てを保持する継続的な義務を負うものとします。
b. お客様は、必要がある場合、当社に費用を課すことなく、当社の担当者に対し、当社製品へのアクセス及び十分な作業スペース(熱源装置、照明器具、換気装置、電流装置及びコンセントを含みます)を提供します。お客様側の環境全般については、安全衛生に関するリスクの全てを排除しなければなりません(但し、当社に対し書面にて通知し、当社が書面にて明示的に承認したリスクは、この限りではありません)。
c. お客様は、必要がある場合、お客様の費用負担により、当社の公表された適切な仕様書に従い当社製品を使用するために、設置場所を維持し且つ必要な公共サービスを提供します。
d. お客様は、その責任において、その費用負担により、電球及び電池等を含め、当社製品に関連して使用される消耗品の全てを交換します。
e. 当社は、お客様が、パソコン・ベースのオープン・アーキテクチャの当社製品に関連し、最新の信頼できるアンチウイルス・プログラムをインストールして使用すること、及び、お客様が、特に、新しいウイルス及び/又は「ワーム」の出現に伴い、当該アンチウイルス・プログラムを定期的に更新し且つ実行することを強く推奨します。ウイルスによって損傷を受け又はウイルスに「感染」した当社製品の修理又は修復は、本契約条件又はサービス・プログラムの適用の対象ではありません。
f. お客様は、自らの責任においてのみ、データのバックアップを作成します。当社は、どのような場合においても、お客様のデータのバックアップを作成すること、又は
当社が本サービスの提供等を行う過程において消失したデータを修復することに義務を負いません。当社は、当社の過失に起因する場合等を含め、事由の如何を問わず、お客様のデータの消失について責任を負いません。上記の制限は、契約、不法行為、又はその他の理論に基づくとを問わず、いかなる請求原因にも適用されます。
g. お客様は、適用されるサービス・プログラムにおいて定められたお客様の追加的な義務又は責任について、単独で責任を負うものとします。
7. アップデート、アップグレード及びオプション
お客様は、適用されるサービス・プログラム明細書に従ってアップデート及び/又はアップグレードを受領します。お客様の本ソフトウェアに利用可能な最新のアップデート及びアップグレード(もしあれば)については、当社リソース・センターをご参照ください。アップデートは、不具合が生じる都度修理するというベースで提供されます。従いまして、お客様は、利用可能なアップデートを入手なさる場合、アップデートにより修正される具体的な不具合(当社製品のシリアルナンバーにより特定されます)を報告するために当社に連絡する必要があります。オプションは、サービス・プログラムに基づいて無償で提供されるものではなく、当社のその時点において提供される価格に従い別途購入する必要があります。
8. 交換部品
サービス・プログラムに従って提供される交換部品は、新しい部品、又は当社製品に使用した際に機能的に新しい部品と同等である部品のいずれかとし、且つ、出荷から 90 日間又は当初の保証期間の残り期間のいずれか遅いほうの期間まで保証されます。交換のために当社製品から除去された部品は、当社の所有に帰するものとし、且つ、交換部品の受領から 5 営業日内に、当社の現地サービス・センター(当社が提供する宛先記載済みの返送用パッケージに記載されたサービス・センター)に対し返送の上、受納されなければならず、これがなされない場合には、交換された部品の定価全額を請求させていただきます。
9. サービス・プログラムの例外
当社のサービス・プログラムには、以下の各号を含みません。(i)当社製品の外部の電気工事、 (ii)当社製品の外部の要因(天災、火事、事故、懈怠、誤用、破壊行為、浸水、電圧変化、雷、又は設置場所の当社仕様書への違反を含みます)、又は、意図される目的以外の目的のために当社製品を使用したこと、又は、当社により提供又は承認されていないものと組み合わせて当社製品を使用したこと、又は、当社の従業員又は当社により承認された者以外の者により、当社製品のメンテナンスが実施され又は修理が試みられたことに起因する、当社製品の損傷又は瑕疵の修理又は代替、(iii)備品又は付属品の提供、又は当社製品の塗装又は再仕上、(iv)当社製品を再配置することに伴う本サービス、又は、通信機器、ビデオ装置、オーディオ装置、ネットワーク若しくはリンクを含め、当社により提供されたのではない他の機器へ、装置又は部品、付属品、機能を追加し、又はこれらを除去することに伴う本サービス、及び (v)当社によりインストール又は導入されたのではないソフトウェアに関わるコンピュータ・ウイルス又は問題点に関連する本サービス。
10. サービス・プログラムの更新
当社は、お客様、又はお客様の当社再販売業者に対し、お客様が購入される更新可能な各サービス・プログラムのサービス期間が満了する 60 日前に書面による通知を行ないます。お客様、又はお客様の当社再販業者は、各サービス・プログラムを取消し、更新し又は変更する場合、当社に対し、各サービス期間が満了する 30 日前までに、その旨を書面により通知しなければなりません。かかる書面の通知がない場合において、当社が満了前に更新の注文書を受領しなかったとき、当社は、サービス期間の満了後にお客様に対し提供された本サービスについて、お客様に対し、その時点において適用される料金レートに従い代金を請求する権利を保持します。さらに、当社は、その独自の裁量に従って、利用可能なサービス・プログラムにつき随時終了又は変更する権利を保持するものとします。但し、そのような変更は、両当事者による別途の合意がない限り、変更に先立ってお客様が注文し当社が承諾したサービス・プログラムには影響しないものとします。
11. 再検定
お客様が、当社製品に関するサービス・プログラムを注文することを望まれ、且つ、当該システムが、現在のサービス・プログラムに含まれていない場合、当社は、当社製品を当社による検査及び/又は再検定に合格させること、及び/又は、当社製品を最新の本ソフトウェアの水準に向上させることを、その時点の当社の価格によるお客様の費用負担にて、要求することがあります。
12. 知的財産権
各当事者は、各自の既存の知的財産権に関するすべての権利、資格、利益及び所有権を保持するものとします。さらに、当社は、サービス・プログラムに基づき又は関連して遂行される本サービスについて、当社によって又は当社のために開発され又は創出されたノウハウ、技術情報、仕様書、文書、アイディア、方法、工程、技術及び発明におけるすべての権利、権原、利益及び所有権を保持します。時期を問わず、一方当事者から他方当事者に対し供給されるxxxx、情報又は文書は、受領当事者により秘密情報として扱われるものとし、下記第 16 条に規定された秘密保持義務の適用を受けるものとします。
13. 終 了
以下の各号の場合、各当事者は、自らの選択により、サービス・プログラムの一部又は全部を終了できるものとします。(i)相手方が、本契約条件又はサービス・プログラムに基づく重要な条件の履行を怠り、且つ、かかる不履行に関する書面による通知を受領してから 30暦日以内に、かかる不履行を是正しなかった場合、又は (ii) 相手方に対する法的手続が開始された場合、若しくは、相手方が、破産、債務超過その他倒産法に基づく救済を追求する場合、(iii) 相手方が支払不能に陥り若しくは解散する場合。さらに、当社は、当社の従業員又は指定されたサービス担当者以外の者が、当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社製品を改造又は変更し、又は、方法を問わず当社製品を安全ではない状態にし
た場合(当社の裁量により又は当社製品の明細書に従い当社製品へ施され、調整は、本条における改造又は変更とみなされません)、サービス・プログラムの全部又は一部を終了できるものとします。各サービス・プログラムは、本第 13 条に規定された場合を除き、サービス期間中解除することはできないものとします。
14. 補 償
各当事者は、自ら又は自らの従業員の過失に起因する死亡又は傷害に関して、相手方を補償し、すべての請求、訴訟、損失、費出、決定及び責任(合理的な弁護士費用を含む)から相手方を防御し、損害を被らせないようにします。被補償当事者は、当該請求について補償当事者に速やかに通知し、当該請求につき防御又は和解する権限を付与するものとし、また、補償当事者の要請と費用負担の下、補償当事者に対し合理的な情報提供と支援を行なうものとします。
15. 保証/責任制限
a. 当社は、本契約条件に従った当社によるサービスの履行開始から 90 日の間、 VNOC サービスを除き、本サービスが、一般的な業界の標準に合致した熟達した方法により提供されることを保証します。当社は、特定の目的への適合性又は商品性の保証等を含め、明示的か黙示的かを問わず、他のいかなる保証も行いません。当社は、当社製品の動作が、一切中断されず又はエラーを伴わないということまで保証するものではありません。どのような場合にも、当社は、本サービスの提供の遅延について責任を負いません。お客様は、上記の保証期間中、本保証の違反がある場合には当社に書面で通知する必要があります。本保証の違反に対するお客様の唯一の救済方法及び当社の唯一の責任は、サービスの再履行とし、もし保証どおりにサービスの再履行ができない場合には、お客様は、当社に支払った代金のうち、サービスが不全であった期間に対応する部分の払戻しを受ける権利を有します。
b. 秘密保持義務(第 16 条)又は知的財産権(第 12 条)に関する違反を除き、
契約、不法行為(過失を含みます)、保証の違反又はその他によるとを問わず、訴訟の形式に拘らず、いずれの当事者も、付随損害、結果損害、特別損害又は間接損害、逸失利益、又はデータの消失、損傷又は破壊について責任を負いません。当該当事者が、上記の損害の可能性について事前に通知されていた場合であっても同様とします。
c. 上記 b.項に従い、秘密保持義務違反又は補償義務違反の場合を除き、その他あらゆる損害に対する当社の責任限度は、(I) 1 年間の本サービスの料金(サービス期間の設定があるサービス・プログラムの場合)、又は、(II) 当該サービス・プログラムにしたが井当社に支払われる料金の総額(サービス期間の設定のないサービス・プログラムの場合)に制限されます。上記の責任制限は累計であり、事件ごとのものではありません。国又は法域によっては、付随損害若しくは結果損害の責任の排除又は制限を許可しておらず、その場合、上記の排除又は制限は、準拠法により認められる範囲でのみ適用されるものとします。
d. 上記に関わらず、本契約条件のいかなる文言も、(i)詐欺又は詐欺的な不実表示による損害、又は (ii)一方当事者の過失に起因し、且つ、準拠法の下で許容される限度の死亡又は人身傷害の損害について、当該当事者の責任を制限又は排除するとみなされないものとします。
16. 秘密保持義務
a. 秘密情報
一方当事者(以下「開示当事者」といいます)は、契約期間中随時、開示当事者の事業に関する一定の情報(製品、発明、営業、手法、システム、プロセス、製品開発の計画又は意図、ノウハウ、デザイン、営業秘密、顧客獲得機会、事業上又は財務上の事項、技術、マーケティング、財務、労務、事業計画その他の秘密情報又は保有情報を含む)(以下「秘密情報」といいます)を他方当事者(以下「受領当事者」といいます)に対して開示することができます。当社の秘密情報は、当社の製品の機能及びパフォーマンス、本契約の有効期間その他当社製品又は当社製品の販売に関する情報を含みますが、それに限られませ
ん。秘密情報は、口頭で開示された情報、視覚的に開示された情報、又は、有形の媒体により開示された情報を含みます。
b. 秘密情報の保護
受領当事者は、本契約条件で明示的に認められていない目的のために開示当事者の秘密情報を開示してはならないものとします。受領当事者は、本サービスを履行するために、本サービスを履行するために当該秘密情報を知る必要があり、且つ、本契約において受領当事者が負う秘密保持義務と同等以上の秘密保持義務を課された、受領当事者の従業員又は取引先に対してのみ秘密情報を開示することができます。受領当事者は、自らの同種の秘密情報又は保有情報を保護するのと同様の方法で、且つ、合理的な水準と同等以上の注意義務で、開示当事者の秘密情報を、不正な利用、アクセス又は開示から保護するものとします。
c. 残存情報
受領当事者は、開示当事者の秘密情報の取得又は利用の結果生じた残存情報を自由に利用できるものとしますが、本契約で明示的に認められた以外の目的で秘密情報を開示することはできません。ここでいう「残存情報」とは、秘密情報(アイデア、概念、xxxx又はそれに含まれる技術を含みます)にアクセスした者の記憶の中に残る無形の情報を言います。受領当事者は、当該残存情報保有者の移動を制限又は制約する義務、又は、残存情報の利用から生じた成果に対してロイヤリティーを支払う義務を負いません。但し、本項は、開示当事者の著作権又は特許権のライセンスを受領当事者に対して付与するものではありません。
d. 秘密保持義務の例外
開示当事者の秘密情報に関する第 16 条b に定められた受領当事者の義務は、当該秘密情報が、下記の事由のいずれかに該当することを受領当事者が文書で証明できる場合に終了する。(a)開示当事者による開示の時点で受領当事者が既に当該情報を適法に入手していた場合、(b) 当該情報が秘密保持義務の制約を受けずに開示する権原を有する第三者によって開示されたものである場合、(c) 当該情報が公知の情報又は受領当事者の帰責性なく公知の情
報になった場合、(d) 当該情報が開示当事者の秘密情報へのアクセス又は利用なしに受領当事者が独自に獲得した場合。さらに、受領当事者は、下記のいずれかの事由に該当する場合、開示当事者の秘密情報を開示できるものとします。(i) 予め書面によって開示当事者が当該開示を承認している場合、(ii) 当該開示が、開示当事者が法的手続に関連して本契約条件に基づく権利を行使するために必要である場合、(iii) 当該開示が、法令又は司法機関又は行政機関の命令により必要な場合。但し、受領当事者は、必要とされる開示について、開示当事者に対して速やかに書面で通知するものとし、当該開示を争うため又は範囲を制限するための合法な行為につき、開示当事者の要請と費用負担の下、開示当事者に協力するものとする。
17. 不可抗力 適時に支払を行う義務を除き、自ら合理的に制御できない要因により、義務の履行遅延又は不履行が生じた場合、いずれの当事者も、他方当事者に対し責任を負いません。上記の行為又は事態には、天災、行政機関又は軍事機関の行為、内紛、暴動、火事、ストライキ、工場閉鎖又は怠業、工場又は労働の条件、必要な労働力、材料又は製造施設を確保できないこと、輸出管理承認書の交付遅延等を含むものとします。義務の履行遅延又は不履行が生じた場合、当社が履行を予定していた日時は、かかる遅延又は不履行のために必要とされる追加時間に相当する期間だけ、自動的に延期されるものとします。一方当事者は、いずれかの不可抗力事由がある場合には、その予想される発生期間及び解消時期とともに、速やかに他方当事者に通知するものとします。
18. 一般条項
a. 本契約条件に別途定める場合を除き、本契約条件は、両当事者の権限を付与された代理人により正式に署名された書面による合意書によってのみ、修正できるものとし、且つ、注文書又はその他書面による通知において、本契約条件の規定が変更又は補足された場合、かかる変更又は補足は、いかなる効力も有しません。
b. 本契約条件に基づき付与されることが要求され又は許可される通知は、書面によるものとし、且つ、受領する側の当事者が、他方当事者に対し書面による事前の通知に
より直近に通知した所在地において受領したときに、効力を有するものとします。別途書面により通知した場合を除き、当社の宛先は以下の所在地とします。
Polycom, Inc.
名宛人: General Counsel 4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA
Polycom (Netherlands) B.V.
名宛人: Finance Director (EMEA) Orlyplein 10, 23rd Floor,
1043DP Amsterdam
Netherlands
Polycom (United Kingdom) Limited名宛人: Director, Operations II 270 Bath Road
SL1 4DX
Slough, Berkshire
Polycom Asia Pacific Pte Ltd
名宛人: Finance Director (APAC) 8 Shenton Way #11-01
Singapore 068811
c. 本契約条件の規定のいずれかが、無効、違法又は執行不能と判決された場合も、本契約条件の残りの規定は、いかなる影響も受けず又は一切損なわれないものとします。
d. いずれかの当事者が、本契約条件のいずれかの規定の違反につき権利放棄した
場合でも、その後の違反について権利放棄するものとみなされないものとします。
e. お客様は、当社の書面による事前の承認を得ることなく(かかる承認は不当に留保されないものとします)、譲渡、合併又は法の作用による場合を含め、本契約条件に基づくお客様の権利又は義務の全てを譲渡しないものとします。本規定に違反して譲渡又は移転を試みた場合、かかる譲渡又は移転は無効とします。当社は、書面による事前の承認又は通知を行うことなく、本契約条件に基づく自らの権利及び義務を譲渡できるものとします。
f. 本サービスを遂行するにつき、当社は、独立の取引当事者として行為するものとし、且つ、当社又は当社の担当者若しくは代理人のいずれも、お客様の代理人又は従業員とみなされないものとします。お客様は、当社の事前の書面による同意がなければ、法令の作用その他の事由によっても、本契約条件又はサービス・プログラムに基づく権利を譲渡又は移転することはできません。当社の関係会社は、本契約条件及びサービス・プログラムに従い、当社の契約の履行に参加することができるものとします。但し、当社は、関係会社及び下請先による契約の履行につき依然として責任を負うものとします。
g. 別途明示的に定められていない限り、本契約条件又はサービス・プログラムの条件又は規定は、第三者(契約の当事者及びその正当な承継者及び譲受人以外の者)により執行できないものとします。
h. お客様は、当社が、本サービスを履行する人材を訓練しており、そのような人材に投資をしていることを理解するものとします。従って、お客様は、サービス・プログラムの期間及びその終了後 1 年間、当社の明示的な書面による同意がない限り、当社のために本サービスを履行する当社の従業員を、直接的又は間接的に、雇用又は雇用の申入れをしてはならないものとします。お客様が本規定に違反した場合、当社は、当該従業員の 12 か月分の給与に相当する金額についてお客様に請求する権利を有し、お客様はそれを支払うことに同意します。
i. 本サービスの履行において、当社は、独立した契約当事者とみなされるものとし、その従業員及び代理人は、お客様の代理人又は従業員として行動しないものとします。当社は、当社が雇用又は委託した者について完全な責任を負うものとします。
j. 本契約条件が満了又は終了した場合も、第 12 条(知的財産権)及び第 15 条(保証/責任制限)は存続するものとします。
k. 本契約条件は、当社のお客様の便宜を図るため、各種言語に翻訳されている場合があります。当社が知る限りにおいて、翻訳版は正確ですが、誤りが存在する場合、当社は責任を負い兼ねます。本契約条件の支配言語は、英語であり、且つ、翻訳版は、お客様のために便宜上の目的のみで作成されたものです。本契約条件の英語版と、別の言語の翻訳版との間に矛盾がある場合、本契約条件の英語版が優先するものとします。
l. 本契約条件及びサービス・プログラムに関する契約は、(i) ポリコム・インクに関しては、カリフォルニア州法に準拠するものとし、且つ、本紛争は、サンタクララ郡高等裁判所及び/又はカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所の専属管轄権に付されるものとし、(ii) ポリコム(英国)リミテッド及びポリコム(オランダ)B.V.に関しては、英国法に準拠するものとし、且つ、あらゆる紛争は、英国の裁判所の専属管轄権に付されるものとし、(iii) ポリコム・アジア・パシフィック・プライベート・リミテッドに関しては、シンガポール法に準拠するものとし、且つ、あらゆる紛争は、シンガポールの裁判所の専属管轄権に付されるものとします。紛争において敗訴した当事者が、最終的にかかったすべての訴訟費用及び弁護士費用を負担するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約は適用されないものとします。当社は、請求がお客様又はお客様の再販売業者に対する支払請求である場合には、お客様の所在地の裁判所において訴訟を提起する権利を有するものとします。
m. 両当事者が、本契約条件に従い署名を付した書面により別途明示的に合意した場合を除き、本契約条件は、適用されるサービス・プログラムと共に、両当事者間の諸条件に関する合意の完全且つ唯一の表明であるものとし、口頭であると書面によるとを問