Contract
新潟市マイナンバーカード広報業務委託仕様書
令和 4 年 10 月
新潟市市民生活部市民生活課
目次
1 業務の名称 1
2 納入場所 1
3 業務期間 1
4 契約形態及び支払い 1
5 契約方法 1
6 想定スケジュール 1
7 業務の目的 2
8 業務の内容 2
9 コミュニケーション計画 7
10 業務の進め方 8
11 成果物等 8
12 機密保護 9
13 その他特記事項 10
本仕様書は、新潟市マイナンバーカード広報業務(以下、「本業務」という。)の調達に関して、新潟市(以下、「本市」という。)と受託者との契約履行に必要な事項を定めるものである。
1 業務の名称
「新潟市マイナンバーカード広報業務」
2 納入場所
新潟市市民生活部市民生活課が指定する場所
3 業務期間
契約締結の日から令和 5 年 3 月 31 日まで
4 契約形態及び支払い
契約形態は、総額で契約するものとする。
5 契約方法
2 者契約とする。なお、受託者が本業務を他の者に委託する場合は、「新潟市マイナンバーカード広報業務委託契約書」(以下、「契約書」という。)で定める再委託申請手続を経て、担当する作業従事者(再委託事業者)を受託者が用意するものとする。ただし、本業務に関する支払いについて、本市は、本業務の受託者にのみ支払うものとする。
6 想定スケジュール
△
〇
2 マイナンバーカード関連施策の広報
-
〇
1 体制構築
3 月
2 月
1 月
12 月
11 月
イ
ア
令和 5 年
令和 4 年
役割分担
項目
N
o
本業務のスケジュールは、下図のとおりと想定しているが、詳細については本市及び受託者で協議のうえ決定する。
※ ア:受託者 イ:本市
7 業務の目的
国は、個人番号カード(マイナンバーカード)を令和 4 年度末までにほぼ全ての国民に普及させるとの目標のもと、カードの需要喚起に力を入れている。その結果、全国普及率(全国平均)は 47.4%となっており、今後も急速な普及が予想される。
しかし、本市においてはカード普及率が低迷しており、政令指定都市 20 都市中最低の普及率(全政令市平均 49.7%、本市 40.0%)に留まっている。
※普及率は、いずれも令和 4 年 8 月末現在の値。
マイナンバーカードは、税・福祉・社会保障制度の基盤として、今後その重要性が更に増していくことから、本市としても普及率の向上に向けた取り組みは極めて重要な位置付けとなっている。
本市では、普及率向上の取り組みとして「出張申請受付サービス」「巡回出張申請会」
「商品券プレゼントキャンペーン」等の各種普及施策を展開しているが、これら施策を周知するためには、本市が保有する広報媒体(新潟市ホームページ・市報にいがた・公式 SNS、等)だけでなく、幅広い年代・属性の市民を意識した適切な広報ターゲットを定めたうえで、あらゆる広報媒体を活用することが重要と考えている。
本業務は、前述を踏まえた本市マイナンバーカード関連施策の広報業務の一部を委託することにより、本市のマイナンバーカード普及率向上を目指し、ひいては市民の利便性向上を実現することを目的とする。
【参考】令和 4 年 8 月末現在のマイナンバーカード申請数・交付数・普及率
人口(R04.1.1) | 申請数 | 交付数 | 普及率 | |
新潟市 | 779,613 | 382,740 | 311,614 | 40.0% |
(政令市平均) | 27,484,780 | 16,286,209 | 13,653,777 | 49.7% |
(全国平均) | 125,927,902 | 71,760,991 | 59,660,827 | 47.4% |
※普及率算定基礎となる人口は、国が例年 9 月頃に公開する「当年 1 月 1 日現在の住民基本台帳人口」を基に算出される。
8 業務の内容
受託者は、下記の業務について、本市と協議・合意の上、実施すること。
8.1 マイナンバーカード関連施策の広報
(1) 基本事項
受託者は、本市が示す以下の要件を満たしたうえで、人員体制等を構築のうえ広報を実施すること。なお、広報内容は本市が別途実施している「新潟市マイナンバーカード出張申請受付等業務」(委託先:(株)第一印刷所)や、総務部デジタル行政推進課が今後発注予定の「(仮称)マイナポイント申請受付支援業務」における業務内容と密接に関連することから、受託者は本市指示の下、当該業務の受託者と
も緊密に連携のうえ広報を実施すること。
満たすべき要件 | 内容 |
業務範囲 | 広報の企画・コンテンツの制作・広告掲載先事業者との調整、等、本市のマイナンバーカード関連施策に係る広報業務全般を対象に実施すること。 なお、本市側の既存広報媒体(市ホームページ、市広報紙、市公式 SNS 等)を用いた広報は本市が主体的に実施するが、効果的な連携が必要となることから、広報実施タイミングの調整や広報用素材(画像データ等)の融通等、必要に応じて本市に協力すること。 |
広報の対象となる施策 | 本業務は国「マイナンバーカード交付事務費補助金」を活用する前提で実施する。 本業務に係る補助対象経費は「申請時来庁方式、出張申請受付方式及び申請サポート方式による交付のための経費」として定義されており、その都合上、全ての広報において「申請時来庁方式及び出張申請受付方式」に関する施策の広報を含むこと。 【参考】 ・「申請時来庁方式」:通常の申請方式である「郵便・インターネット等で申請、後日市町村窓口へ住民が来訪のうえ、本人確認行為等の手続きを経てカードを窓口で手交」する方式(「交付時来庁方式」)に対し、住民があらかじめ市町村窓口で本人確認行為等を含む申請手続を完了することにより、後日簡易書留郵便等で郵送交付することができる方式。 ・「出張申請受付方式」:申請時来庁方式の派生。自治体職員が庁舎外へ出張し、その場で申請時来庁方式同様の申請受付を行い、後日カードを郵送交付する方式。 ・「申請サポート方式」:カードの交付申請書作成を自治体職員がサポートする方式。単に作成のみを支援するため、カードは交付時来庁方式同様、市町村窓口での交付となる。なお、本市はこの方式を原則採用していない(イレギュラー事案において例外的に採用)。 |
使用する広報媒体 (想定) | 以下の媒体を想定しているが、具体的には本市・受託者が協議のうえ決定する。 詳細は「8.3 想定広報内容」を参照のこと。 ・新聞広告 ・Web 広告 ・テレビ CM ・ラジオ CM ・チラシ |
広報時期(想定) | 令和 4 年 11 月から令和 5 年 3 月末までの間、国及び本市において実施する施策内容や、これまで本市が実施した広報内容を踏まえ、継続的かつ効果的に広報を展開する必要がある。 受託者は、これらを踏まえた広報媒体の選択、広報時期の設定、広報時期の設定等を行ったうえで、最適な広報を実施すること。 想定される広報時期については「8.3 想定広報内容」を参照のこと。 |
【参考】国・本市が実施しているマイナンバーカード普及施策 ※本業務調達実施時点の内容につき、今後の動向によっては内容の変更等が発生する可能性あり。 | 《国施策》 (1) マイナポイント 令和 4 年 12 月 31 日までにマイナンバーカードを新規 申請した者を対象に、国が最大 2 万円相当のキャッシュレス決済サービス用ポイントを付与するもの。よって、本業務における広報開始時点では受給権者が確定している状況。ポイントの取得及び利活用には、マイナンバーカード取得後、受給権者自身によりインターネット経由で申請手続きが必要。申請受付は令和 5 年 2 月 28 日締切。 《本市施策》 (1) 出張申請受付サービス 市内の各種法人・団体を対象として、本市職員を出張のうえその場で従業員等のカード申請手続き(顔写真撮影を含む)を受け付ける、出張申請受付方式の無料サービス。令和 5 年 3 月 10 日申込分まで実施。 なお、この枠組みにて、大型商業施設等における巡回出張申請会も開催している。 (2) 申請補助サービス 各区役所及びマイナンバーカード休日交付センター (新潟市パスポートセンター内)の窓口にて、原則として区民のカード申請手続き(顔写真撮影を含む)を受け付ける、申請時来庁方式の常設窓口(原則無料)。 (3) 郵送交付希望者向けキャンペーン (1)(2)のカード申請者のうち、完成したカードを郵送で受け取る旨希望した市民を対象に、新潟市・佐渡市共通商品券 1,000 円分を進呈するキャンペーン。令和 3 年 12 月 6 日から令和 5 年 3 月 17 日までにカードを新規申請する市民が対象。 |
【参考】本市の既存広報媒体(主なもの) | (1) 広報紙「市報にいがた」 毎月第 1・第 3 日曜日に発行。主に新聞折込で各戸配布。おおむね発行日の 1 カ月前に掲載申込を締切。 (2) 新潟市公式 SNS(広報課アカウント) Facebook、Twitter、LINE、YouTube アカウントを所有。一定のルールの下、広報課へ掲載を依頼のうえ随時掲載可能。 (3) 新潟市ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx 「くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバーカード」の階層(及び周辺の階層)に説明ページを掲載。コンテンツ内容は市民生活課にて随時更新。 (4) 特設サイト(ランディングページ) xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx 「新潟市マイナンバーカード出張申請受付等業務」において作成・公開したサイト。コンテンツ内容は市民生活課(または当該業務委託事業者)にて随時更新。 |
【参考】これまでの | (1) 特設サイト(ランディングページ) |
広報実績(費用負担 | レンタルサーバーにコンテンツを新規構築のうえ、令 |
があるものに限る) | 和 4 年 5 月 25 日公開。令和 5 年 3 月 31 日まで公開予定。 |
※令和 4 年 9 月末現在で実施済または実施見込みのもの。 | (2) テレビ CM 令和 4 年 6 月から 9 月にかけて、15 秒 CM を放映。民法 4 局で放映(各局とも 1 か月あたり約 10 日間、1 日 1 ~2 回)。放映時間帯は各局と協議のうえ決定。このほか、 |
番組コーナーにてパブリシティ広告を放映。 | |
(3) ラジオ CM 令和 4 年 6 月 13 日から 9 月 30 日まで、15 秒 CM を民法 2 局(AM 局・FM 局)で放映。また、60 秒パブリシティ CM も月 3 回程度放映。このほか、番組コーナーにてゲスト出演(令和 4 年 5 月 22 日等、計 2 回)。 | |
(4) 新聞広告 令和 4 年 5 月 29 日付新潟日報朝刊(下越版)にカラー 全面広告を掲載。また、6 月から 9 月にかけて、月 2 回 程度の頻度で、主にカラー全 5 段広告を掲載。 |
(5) 雑誌等広告 (株)ジョイフルタウン「月刊にいがた」令和 4 年 8 月 25 日号にタイアップ記事を掲載。また、(株)新潟日報社「assh」8 月 11 日号に特集記事掲載、9 月 8 日号にポスティングチラシを封入。 (6) Web 広告 Instagram・LINE・Google・YouTube・Yahoo! JAPAN ユーザー向けの広告を実施。 (7) デジタルサイネージ 令和 4 年 6 月に JR 新潟駅にて、また 9 月にxxシテイにて広告を掲載。 |
8.2 想定広報内容
以下の想定であるが、本市・受託者で協議のうえ、契約額の範囲内で広報媒体の変更(他の広報媒体を採用することを含む)や実施回数の変更等は差し支えない。ただし、これら変更の際は変更前と同等またはそれ以上の効果を発揮できる前提とすること。
なお、「新潟市マイナンバーカード出張申請受付等業務」にて実施した令和 4 年度上半期における各種広報において確立したブランドイメージ(意匠等)は本業務では引き継がず、新たなブランドイメージを構築することを想定している。
新聞広告 | ①出張申請会場の告知+マイナポイント申請補助の広報 2 回・カラー全 5 段 ②出張申請会場(・申請補助サービス)の告知+マイナポイント申請期限の広報 2 月頃に 2 回・カラー全 5 段 |
Web 広告 | 出張申請会場の告知を中心に実施(居住地・年齢層等でターゲッティング) Google 広告、YouTube 広告が中心 回数は出張申請会の回数により変動するが、2 月末までに 6 回程度 YouTube 広告は、テレビ CM(今後作成するものを含む)を本市 YouTube 公式アカウント「新潟シティチャンネル」に掲載したものを活用。 |
テレビ CM | カードの申請勧奨・マイナポイント申込勧奨を中心に実施民法 4 局にて年明け頃に半月程度放映(1 局 15 回程) |
ラジオ CM | カードの申請勧奨・マイナポイント申込勧奨を中心に実施 民法 2 局(BSN、FM 新潟)にて半月程度放映(20 秒・60 秒 CM を帯放映) |
チラシ | 市民向け出張申請(+マイナポイント申請補助)について 1 回、団体向け出張申請について 1 回の、計 2 回実施 フリーペーパー等での折込チラシを想定するが、送付対象や効果を見て、ポスティングとすることも想定。 |
8.3 広報計画の策定及び広報実績の報告
受託者は、本業務委託期間に係る広報の全体像及び広報費用の見積規模(費用総額)が把握できる「広報計画」を本市と協議のうえ策定し、本業務着手後速やかに本市に提出すること。また、進捗状況を随時反映のうえ、毎月 10 日(行政機関の
休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に挙げる日に該当する場合は、その翌日。以降、日付に関する記述は同様とする。)に前月末時点の更新版の広報計画を本市に提出すること。また、必要に応じて随時更新版を作成のうえ本市に提出すること。
あわせて、受託者は、毎月 10 日に本業務において実施した前月までの広報実績及び広報費用の支出額を広報計画に反映させた広報実績報告書を本市に提出すること。
9 コミュニケーション計画
受託者は、本業務を進めるうえで必要な以下の会議体を運営し、本市とのコミュニケーションを円滑に図ること。会場は、原則として本市庁舎内とする。受託者が会議等の開催を求める場合は、打ち合わせ会場確保のため、原則として会議開催前日の平日までに、本市担当者へ申し出ること。
議事の内容、発言内容、決定事項等をまとめた議事録を作成のうえ、会議開催後 3 日以内に本市へ提出すること。
名称 | 開催頻度 | 目的 |
担当者連絡会 | 随時 | 本業務の遂行上、本市・受託者間で共有すべき事 項を共有する。 |
10 業務の進め方
(1) 業務従事者の確保
本業務を行うにあたり、十分な知識、理解及び経験のあるスタッフを確保すること。
(2) 作業従事者名簿の提出
本業務の責任者、本市と連絡及び調整を行うxx的な窓口となるxx担当者などの作業従事者について、契約締結時に本市が定める作業従事者名簿の様式により本市に提出し、承認を受けること。なお、作業従事者を変更するときも同様とする。
(3) 打ち合わせ等の実施時間
原則として平日(行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項に挙げる日を除く。)
午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までの間に実施すること。ただし、緊急性や利用者への影響などを考慮したうえで、受託者及び本市で協議のうえ必要と認めた場合には、上記時間外において実施しても構わない。
(4) 作業場所等
本業務に必要となる作業場所等の環境や物品、光熱水費等については、原則として受託者の負担で用意すること。ただし、受託者において準備することが困難な場合や、本市において準備することが適当と考えられる場合には、受託者及び本市で協議のうえ決定することとする。
(5) 打ち合わせ場所等
打ち合わせ及び進捗状況報告等、本市及び受託者が会議を行う場所については、事前に日程調整を行った上で本市が用意する。
(6) 提言・助言と協力
受託者は、本市から本業務に係る技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し、回答を行うこと。
(7) 再委託
別紙「契約書」の記載による。
11 成果物等
(1) 成果物
受託者は、以下に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。
また、表に示す成果物の統合及び表に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受託者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。
なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを
付すること。
No. | 名 称 | 内容 | 納入期日 |
1 | 広報計画 | 「8.3 広報計画の策定及び広報実績の報告」に示す、本業務委託期間に係る広報の全体像及び見積規模(費用総額)が把握できる文書。 | 毎月 10 日 |
2 | 広報実績報告書 | 「8.3 広報計画の策定及び広報実績の報告」に示す、本業務において実施した前月までの広報実績及び広報実費の支出額を広報計画に反映させた文書。 | 毎月 10 日 (最終月のみ、令和 5 年 3 月 31 日) |
3 | 議事録 | 「9 コミュニケーション計画」に示す、議事の内容、発言内容、決定事項等をまとめた文書。 | 会議開催後 3 日以内 |
4 | 履行報告書 | No.1 から No.3 を一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載した目次と各ドキュメントにインデックスを付したもの。 | 令和 5 年 3 月 31 日 |
5 | 事故等報告書 | 契約書契約条項第 11 条に示す、本業務の実施に支障が生じるおそれがある事故が発生した際の、詳細な報告、及び事故後の方針案を記述した文書。 | 事故発生後 3 日以内 |
(2) 著作権の取り扱い
「契約書」の記載による。
(3) 納入場所
本市が指定した場所に納入すること。
(4) 検査方法
「契約書」の記載による。
(5) 契約不適合責任
「契約書」の記載による。
12 機密保護
本契約内で得た情報に関しては、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用・開示してはならない。
13 その他特記事項
(1) 疑義の解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受託者とで協議を行うこと。
(2) 業務評価の特記仕様
本業務の履行完了など、契約終了後に受託者の業務内容について、本市は下記の基準により評価し、記録を保存するものとする。なお、受託者は評価結果について異議を申し立てることはできないものとする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないものとする。
評価ランク | 評価基準 |
A | 成果物の品質、納入等で仕様を超える成果があった。 |
B | 通常の指示により仕様どおりの成果を得た。 |
C | 仕様書のほかに口頭の指示等により仕様どおりの成果を得た。 |
D | 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベルの成果を得 た。 |
E | 仕様を達成できなかった(契約解除等)。 |
(3) 法令等の遵守
本業務の履行にあたっては、関係法令及び本市の条例、規則、要綱等を十分理解すること。 なお、本システムに関連する規則類は、 本市のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)の例規集及び要綱集に掲載のとおりである。