Contract
製造委託契約(OEM)における適用税率
○ 製造委託契約により食品を製造する場合、「製造販売」か「賃加工」かにより適用税率が変わることとなります。「製造販売」であれば、飲食料品の譲渡として軽減税率、「賃加 工」であれば、役務提供として標準税率となります。
○ 「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかは、その契約内容等により個別に判断されるものではありますが、
・ 完成品の所有権がどちらにあるか
・ 受託者の使用する原材料や包装資材は、どのように調達されるのか
(委託者からの無償支給か、有償支給か、自社調達か)といった点を踏まえて判断されることになります。
【食品製造業者】
(製造者)
製造委託(弁当)
【食品卸売業者等】
(製造元)
8%
【実需者】
弁当の納品 弁当の販売
食材の自社調達
食材の
無償提供
【判断の一例】
・完成品の所有権が「製造者」にある(完成品の引渡しで「製造元」に移る)のであれば、「製造販売」に当たり、軽減税率
・原材料等を「製造元」から無償で提供を受けているのであれば、
「賃加工」に当たり、標準税率