タイプ 内容 1 0037-6XX(12 桁)の異なる電話番号を5番号まで利用できるもの 2 050-55XX(11 桁)の異なる電話番号を5番号まで利用できるもの 備考:タイプ1又は2のいずれかを選択するものとし、タイプ 1 の電話番号とタイプ2の電話番号の両者を同時に利用するできることはできません。 タイプ 内容 1 0037-6XX(12 桁)の異なる電話番号を 10 番号まで利用できるもの 2 050-55XX(11 桁)の異なる電話番号を 10 番号まで利用できるもの...
第1章 総則
第1条(約款の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このコール・インテリジェンスサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりコール・インテリジェンスサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ること無く本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して契約者の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を契約者の通信の使用に供すること |
3 通信 | おおむね3キロヘルツの帯域の音👉その他の音響を、電気通信回線を通 じて送り、又は受ける通信 |
4 本契約 | 当社からコール・インテリジェンスサービスの提供を受けるための契約 |
5 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
6 コール・インテリジェンスサービス | (1)契約者の利用する電話番号(当社が指定した番号に限ります。以下同じとします)への通信を、一旦、当社の電気通信設備に終端させた後、契約者が指定する電話番号に再発信するサービスであって、当社が設定する料金等を契約者に課金することができる電気通信サービス (2)契約者の利用する電話番号への着信記録を管理・分析したデータ を契約者に提供するもの |
7 コール・インテリジェンスサービス取扱所 | (1)コール・インテリジェンスサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりコール・インテリジェンスサービスに関する契 約事務を行う者の事業所 |
8 協定事業者 | 当社と相互接続協定(電気通信事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者(事業法の 規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいいます。以下同じと |
します。) | |
9 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(契約の種別等)
コール・インテリジェンスサービスには、次の契約があります。
(1)コール・インテリジェンスサービス契約(パッケージプラン)
(2)コール・インテリジェンスサービス契約(通常料金プラン)
2 前項において、契約種別の変更はできません。
3 コール・インテリジェンスサービスのサービス品目等は料金表に定めます。
第1款 コール・インテリジェンスサービス契約(パッケージプラン)係る契約第5条(契約の申込み)
本契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。この場合、当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)」(以下「犯収法」といいます。)に基づき確認記録の作成に必要な書類(以下「取引時確認書類」といいます。)の提出を求めます。
第6条(契約申込みの承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で本契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、提供するコール・インテリジェンスサービスの範囲を制限、又は本契約の申込みを承諾又は保留する場合があり、申込者はこれを了承するものとします。
(1)利用申込みにあたり、申告事項に虚偽記載、誤記の他、手続き上の不備があったとき
(2)申込みの時点で本約款違反や料金未納・滞納等により、本契約の不承諾を現に受け、又は過去に受けた事が判明したとき
(3) 利用申込みを行う者が、第37条(反社会的勢力の排除)第1項に定める者であるとき
(4)利用申込みを行う者が、取引時確認書類の提出等の求めに応じないとき、又はそれらが虚偽若しくは事実に反すると当社が判断したとき
(5)利用申込みを行う者が第16条(提供停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、コール・インテリジェンスサービスの利用を停止されている、又は本契約の解除を受けたこと
があるとき
(6)利用申込みを行う者が、当社からの申込みに係る内容の確認又は変更要請に対し、当社が指定する期日までに回答しないとき
(7)利用申込みを行う者が、警察等公的機関の要請により本契約の締結を制限されている者であるとき
(8)その他、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3 当社は、当社の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第1項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消しにより契約者が被った損害についての責任を負いません。
第7条(最低利用期間)
コール・インテリジェンスサービスについては、最低利用期間があります。
2 最低利用期間は料金表に定めます。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に本契約の解除をするときは、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。
ただし、最低利用期間内のコール・インテリジェンスサービスの品目の変更があった場合で、変更の前の利用期間を含む利用期間が最低利用期間を超える場合を除きます。
第8条(サービス品目の変更)
契約者は、当社所定の方法により変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、当社は第6条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第2款 コール・インテリジェンスサービス契約(通常料金プラン)係る契約第8条の2(契約の申込み)
本契約の申込みをするときは、当社が指定する方法により行っていただきます。この場合、当社は犯収法に基づき取引時確認書類の提出を求めます。
第8条の3(契約申込みの承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で本契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、提供するコール・インテリジェンスサービスの範囲を制限、又は本契約の申込みの承諾を拒否又は保留する場合があり、申込者はこれを了承するものとします。
(1)利用申込みにあたり、申告事項に虚偽記載、誤記の他、手続き上の不備があったとき
(2)申込みの時点で本約款違反や料金未納・滞納等により、本契約の不承諾を現に受け、又は過去に受けた事が判明したとき
(3) 利用申込みを行う者が、第37条(反社会的勢力の排除)第1項に定める者であるとき
(4) 利用申込みを行う者が、取引時確認書類の提出等の求めに応じないとき、又はそれらが虚偽若しくは事実に反すると当社が判断したとき
(5) 利用申込みを行う者が、当社からの申込みに係る内容の確認又は変更要請に対し、当社が指定する期日までに回答しないとき
(6) 利用申込みを行う者が、警察等公的機関の要請により本契約の締結を制限されている者であるとき
(7) その他、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3 当社は、当社の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第1項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消しにより契約者が被った損害についての責任を負いません。
第8条の4(サービス品目の変更)
契約者は、当社所定の方法により変更請求ができるものとし、かかる変更請求があった場合、当社は前条の規定に準じて取り扱います。
第3款 共通する契約事項第9条(地位譲渡等の禁止)
契約者は、コール・インテリジェンスサービスに係る利用権その他本契約の地位を別途当社が認める場合を除き、第三者に譲渡することができません。また、担保に供することはできないものとします。
第9条の2(債権の譲渡)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第 10 条(地位の承継)
当社は相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があった場合に限り、契約者の本契約上の地位の承継を認めます。
2 相続人又は法人の合併により前項に基づく契約者の本契約上の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、本約款に定める契約申込の方法に定める事項を当社に届出ていただきます。
3 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1人を代表者として取り扱います。
5 当社は第1項に基づき契約者の本契約上の地位の承継をした者が本約款に従い承諾をしない規定に該当する場合、かかる承継の手続きを保留又は非承諾とすることができます。
第 11 条(契約者からの通知)
契約者は、第5条(契約の申込み)又は第8条の2(契約の申込み)の申込書の記載内容について変更があったときは、当社所定の方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
2 前項の通知が無い場合、従前の住所・社名・代表者等に宛てた郵便物等は発信から3日後に契約者に到着したものとみなします。
3 第1項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
第 12 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめコール・インテリジェンスサービス取扱所に書面により通知していただきます。所定の通知が無いために発生した料金は契約者の負担とします。
第 13 条(当社が行う契約の解除)
当社は、第 16 条(提供停止)の規定によりコール・インテリジェンスサービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
2 契約者に次のいずれかに該当する事由が発生したときは、何らの通知催告を要せず、即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第27条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき
(3)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
(4)⺠事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は⾃ら⺠事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをしたとき
(5)監督官庁から営業停止もしくは営業許可の取り消し処分を受け、又は営業を廃止したとき
(6)振り出し又は引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払い停止状 態になったとき
(7)合併によらず解散したとき
(8)その他資産、信用、及び支払能力等に重大な変更を生じ又はその虞があると認められる相当の事由があるとき
3 当社は、第1項の規定により、本契約を解除しようとするときは、契約者に事前に通知します。
第 14 条(その他の提供条件)
コール・インテリジェンスサービスに関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3章 提供の中止等
第 15 条(提供中止)
当社は、次のいずれかに該当するときは、コール・インテリジェンスサービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第19条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき
2 当社は、前項の規定によりコール・インテリジェンスサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 16 条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、そのコール・インテリジェンスサービスの提供を停止することがあります。
(1)第33条(契約者の義務)又は別記3の規定に違反したとき
(2)本約款に違反する行為であって、コール・インテリジェンスサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりコール・インテリジェンスサービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、警察等公的機関がコール・インテリジェンスサービスを用いた犯罪を防止するために契約者によるコール・インテリジェンスサービスの利用を停止する必要があると判断し、当社に対してコール・インテリジェンスサービスの利用の停止を要請したときには、当社は契約者に事前に通知せず、契約者の全てのコール・インテリジェンスサービスの利用を停止することがあります。
第 17 条(接続休止)
相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
2 前項の場合に、契約者が他社相互接続通信を全く利用することができなくなったときは、当社 はコール・インテリジェンスサービスの接続休止(当社のコール・インテリジェンスサービスを 利用して行う通信と他社相互接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのコール・インテリジェンスサービスについて、契約者から本契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
3 当社は、前項の規定によりコール・インテリジェンスサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
4 第2項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間(当社は、接続休止の解消見込みを勘案し、この期間を短縮する場合があります。)とし、その接続休止の期
間を経過した日において、本契約は解除されたものとして取り扱います。第4章 通信
第 18 条(相互接続通信)
相互接続通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。
第 19 条(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、 事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の 利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用し ている電気通信サービス等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の ものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとる ことがあります。
2 コール・インテリジェンスサービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。
第 20 条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
第 21 条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表 第1表 第2 料金の適用 2−3通信料(測定料を含みます)に定めます。
第5章 料金等
第 22 条(料金等に関する費用)
当社が提供するコール・インテリジェンスサービスの料金は、料金表に規定する初期費用、基本料、通知料及び通信料(測定料を含みます)とします。
第 23 条(初期費用の支払義務)
契約者は、本契約の申込みの承諾を受けたときは、料金表に規定する初期費用の支払いを要します。
第 24 条(基本料の支払義務)
契約者は、本契約に基づいてコール・インテリジェンスサービスの提供を開始した日から起算して本契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に規定する基本料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用できない状態が生じたときの基本料の支払いは、次によります。
(1)提供停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄、3欄又は4欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上 その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその基本料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりまったく利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応するその基本料 |
3 サービス種類の変更等に伴って、利用できない期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算して利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する その基本料 |
4 コール・インテリジェンスサービスの接続休止をしたとき | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する その基本料 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、期間中の基本料の支払いを要します。
3 第1項の期間において、他社相互接続通信を行うことができないことによりコール・インテリジェンスサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料の支払いは、次によります。
(1)契約者は、次の場合を除き、他社相互接続通信を行うことができないため、全く利用できなかった期間中の基本料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社相互接続通信を全く行うことができない状態(全ての他社相互接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、全く利用できなくなった場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以 xxx状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその基本料 |
2 当社の故意又は重大な過失により他社相互接続通信を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその基本料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25 条(通信料の支払義務)
契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表に規定する通信料(測定料を含みます)の規定に基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表 第1表 第2 2−3備考クに規定するところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 26 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 27 条(保証金)
当社は、コール・インテリジェンスサービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者が本約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又
は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、本契約の解除等により保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者が本約款の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
第 28 条(割増金)
契約者その他コール・インテリジェンスサービスの利用者は、料金等に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下この条において同じとします。)について当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 責任の制限
第 30 条(責任の制限)
当社は、コール・インテリジェンスサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、そのコール・インテリジェンスサービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、コール・インテリジェンスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコール・インテリジェンスサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に規定する基本料に規定する料金
(2)料金表に規定する通信料(測定料を含みます)に規定する料金(コール・インテリジェンスサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金表通則に規定する料金月をいいます。)の前6料金月の1日当たりの平均の通信に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算
出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりコール・インテリジェンスサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、コール・インテリジェンスサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における1日当たりの平均の通信に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第 31 条(損害賠償)
契約者が、本約款に反して当社に損害(直接的な損害に限るものとします。)を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。
第7章 雑則
第 32 条(承諾の限界)
当社は、契約者その他コール・インテリジェンスサービスの利用者からその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 33 条(契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、コール・インテリジェンスサービスの利用により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者⾃身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
(2)契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、契約者が当社のサービスを通じて発信する情報、及び契約者による当社のサービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及び当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
(3)当社のサービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者又は当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者又は第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は⾃己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、当社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
(4)契約者が当該電気通信役務を⾃らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社に対し契約者が当該電気通信役務を⾃らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告するものとします。
(5)契約者が当該電気通信役務を⾃らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守するものとします。
(6)契約者が犯収法第2条第2項に定める特定事業者に該当する場合、⾃らの費用と責任で、犯
収法に基づく取引時確認等を確実に実施しなければならないものとします。
2 別記3に定めるコール・インテリジェンスサービスにおける禁止事項
3 契約者は、当社が提供するコール・インテリジェンスデータ(第3条の表 6 欄(2)のデータ をいいます。)を閲覧するための契約者識別符号等及び暗証符号を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
第 34 条(閲覧)
本本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 35 条(合意管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第 36 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
第 37 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、本契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)⾃ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第 38 条(定めのない事項)
当社及び契約者は本約款が適用されるコール・インテリジェンスサービスについて、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に本契約を履行しなければならないものとします。
2 当社及び契約者は、本約款に定めるコール・インテリジェンスサービスの提供業務の遂行が両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認し、合意します。
3 本約款に疑義が生じた場合、当社及び契約者は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、協力して解決にあたるものとします。
料金表通則
(料金額の表示)
1 コール・インテリジェンスサービスに関する料金額の表示は税別額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(日割り計算)
3 当社は、次の場合には、月額で定める料金(以下「月額料金」)をその利用日数に応じて日割り計算します。
(1)料金月の初日以外の日にサービスを開始した場合。
(2)第 24 条(基本料の支払義務)第2項第2号の表及び同条第3項第1号の表の規定に該当するとき。
(3)2の規定に基づく起算日の変更があったとき。
(4)本約款の規定によりこの料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税別額に消費税を加算した額とします。
4 3の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により算定します。この場合、第 24 条第2項第2号の表の1欄及び同条第3項第1号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。また、振込手数料は振込人の負担とします。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望する場合には、当社が別に定める
条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
第1表 コール・インテリジェンスサービス契約(パッケージプラン)
第1 サービス品目
コール・インテリジェンスサービス契約(パッケージプラン)のサービス品目
タイプ | 内容 |
1 | 0037-6XX(12 桁)の異なる電話番号を5番号まで利用できるもの |
2 | 050-55XX(11 桁)の異なる電話番号を5番号まで利用できるもの |
備考:タイプ1又は2のいずれかを選択するものとし、タイプ 1 の電話番号とタイプ2の 電話番号の両者を同時に利用するできることはできません。 |
1−1 効果測定型ア)5番号プラン
イ)10番号プラン
タイプ | 内容 |
1 | 0037-6XX(12 桁)の異なる電話番号を 10 番号まで利用できるもの |
2 | 050-55XX(11 桁)の異なる電話番号を 10 番号まで利用できるもの |
備考:タイプ1又は2のいずれかを選択するものとし、タイプ 1 の電話番号とタイプ2の 電話番号の両者を同時に利用するできることはできません。 |
ウ)20番号プラン
タイプ | 内容 |
1 | 0037-6XX(12 桁)の異なる電話番号を 20 番号まで利用できるもの |
2 | 050-55XX(11 桁)の異なる電話番号を 20 番号まで利用できるもの |
備考:タイプ1又は2のいずれかを選択するものとし、タイプ 1 の電話番号とタイプ2の 電話番号の両者を同時に利用するできることはできません。 |
第2 料金の適用
ア コール・インテリジェンスサービスについての料金は2−1、2−2及び2−3を適用します。
イ コール・インテリジェンスサービスの最低利用期間は6ヶ月間とします。
ウ 料金月途中におけるサービス品目の変更時の取扱いについては、次のとおりとします。
変更が発生した料金月は変更前のサービス品目の料金を適用し、翌料金月から変更後
のサービス品目に料金を適用します。
2−1 初期費用
1のサービス品目ごとに
サービス品目 | 料金額(税別) |
登録費用 | |
5番号プラン | 10,000 円 |
10番号プラン | 20,000 円 |
20番号プラン | 30,000 円 |
備考:サービス品目の変更、電話番号の変更等が発生した場合にも適用します。 |
2−2 基本料
1のサービス品目ごとに月額
サービス品目 | 料金額(税別) |
システム利用料 | |
5番号プラン | 13,000 円 |
10番号プラン | 15,000 円 |
20番号プラン | 28,000 円 |
備考:料金表 通則3に基づき、料金月の初日以外の日にサービスを提供開始した場合は、日割計算します。料金月の末日以外の日にサービスを終了した場合は、日割り 計算をしません。 |
2−3 通信料(測定料を含みます)
料金額(税別) | |||
固定電話に着信する場合(60 秒までごとに次の額) | |||
発信端末設備 | タイプ1 | タイプ2 | |
固定電話 | 15 円 | 10 円 | |
携帯電話 又は公衆電話 | 30 円 | 10 円 | |
備考 ア 本表の通信料(測定料を含みます)は、各サービス品目に共通して適用します。 イ 固定電話は、電気通信番号規則第9条第1号又は第 10 条第2号に規定する電気通信番号より識別される電気通信設備とします。 ウ 携帯電話は、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別されるものとします。 エ PHSは、電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別されるものとします。 オ 公衆電話は、東日本電信電話株式会社及び⻄日本電信電話株式会社が設置する公衆電話設備又はディジタル公衆電話設備とします。 カ タイプ1(0037-6XX の 12 桁)、タイプ2(050-55XX の 11 桁)に接続できる発信端末設備には制限があります。 当社はそれをホームベージ又は本契約の申込書等に定めます。キ 通信時間の測定等 (ア)通信料に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態に した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 |
(イ)当社の設置した電気通信設備の故障等、契約者に係る利用者の責任によらない事由により、接続を打ち切ったときは、上欄に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、(ア)の通信時間に含みません。
ク 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い
(ア)過去1か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月(最大6ヶ月間とします。)における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(イ)過去1か月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じ
て得た額
第2表 コール・インテリジェンスサービス契約(通常料金プラン)
第1 サービス品目
コール・インテリジェンスサービス契約(通常料金プラン)のサービス品目
1−1 効果測定型のサービス品目
タイプ | 内容 |
1 | 0120-(10 桁)の電話番号を利用するもの |
2 | 0800-(11 桁)の電話番号を利用するもの |
3 | 0037-6XX から始まる電話番号を利用するもの |
4 | 050-(11 桁)の電話番号を利用するもの |
備考 タイプ3及び4に接続できる発信端末設備には制限があります。 当社はそれをホームページ又は本契約の申込書等に定めます。 |
第2 料金の適用
ア 2−1、2−2、2−3及び2−4を適用します。
イ 料金月途中におけるサービス品目の変更時の取扱いについては、次のとおりとします。
変更が発生した料金月は変更前のサービス品目の料金を適用し、翌料金月から変更後
のサービス品目に料金を適用します。
2−1 初期費用
項目 | タイプ | 料金額(税別) |
登録費用 | 1から4 | 1 の契約ごとに 300,000 円 |
番号発行費用 | 1 | 1の電話番号ごとに 500 円 |
2 | ||
3 | 0 円 | |
4 |
2−2 基本料
月額
項目 | タイプ | 料金額(税別) |
システム利用料 | 1から4 | 1 の契約ごとに 100,000 円 |
番号基本料 | 1 | 1の電話番号ごとに 800 円 |
2 | 1の電話番号ごとに 500 円 | |
3 | 1の電話番号ごとに 150 円 |
4 | 1の電話番号ごとに 200 円 | |
備考 ア 料金表 通則3に基づき、料金月の初日以外の日にサービスを提供開始した場合は、日割計算します。 但し番号基本料については、料金表 通則3(日割り計算)を適用しません。 料金月の初日以外の日にサービス利用した場合又は月末以外の日にサービスを終了の場合でも、本表の基本料を適用します。 イ サービス品目(タイプ)の変更及び電話番号の変更の場合を含みます。 |
2−3 通信料
(1)タイプ1〜3に適用するもの
料金額(税別) | |||
着信端末設備(60 秒までごとに次の額) | |||
発信端末設備 | 固定電話 | 携帯電話 | |
固定電話 | 20 円 | 33 円 | |
携帯電話 又は公衆電話 | 30 円 | 44 円 | |
備考 コール・インテリジェンスサービス契約(パッケージプラン)2−3 通信料の備考欄と同一内容を適用します。 |
(2)タイプ4に適用するもの
料金額(税別) | |||
着信端末設備(60 秒までごとに次の額) | |||
発信端末設備 | 固定電話 | 携帯電話 | |
固定電話 | 10 円 | 20 円 | |
携帯電話 又は公衆電話 | 10 円 | 20 円 | |
備考 コール・インテリジェンスサービス契約(パッケージプラン)2−3 通信料の備考欄と同一内容を適用します。 |
種類 | 内容 |
メール通知機能 | (ア)発信者からの着信に関する情報(発信日時、発信者番号等)を予め登録された電子メールアドレスへ通知するサービス (イ)通知を行う場合は、契約者が以下から選択 (1)すべての着信:着信者が応答したもの(以下「応答呼」といいます。)、着信者が応答しなかったもの(通話中を含み、以下「不応答呼」といいます。) (2)応答呼 (3)不応答呼 (ウ)発信者が発信者番号を非通知としている場合には、発信者番号の記載が無い電子メールの通知がされます |
SMS 通知機能 | (ア)発信者番号が携帯電話又は PHS であった場合、予め設定した内容に従い、発信端末に対してSMS を送信するサービス (イ)以下のプランから選択 (1)ライトプラン (2)スタンダードプラン (ウ)SMS の発信者としての専用電話番号が1つ必要となります |
API 連携機能 | (ア)コール・インテリジェンスサービスと外部システムを API にて呼び出すことにより、通話履歴取得や番号設定情報をシーム レスに連携できるサービス |
広告連動機能 | (ア)コール・インテリジェンスサービス経由の通話履歴と各種マーケティングツール等を連携させる機能 (イ)この連携機能を利用する指定された電話番号数(セッション 数)に応じて利用料金が発生します。 |
第3表 付加機能利用料第1 付加機能の種類
第2 料金の適用
ア 2−1、2−2、2−3及び2−4を適用します。
イ 料金月途中におけるサービス品目の変更時の取扱いについては、次のとおりとします。
変更が発生した料金月は変更前のサービス品目の料金を適用し、翌料金月から変更後のサ
ービス品目に料金を適用します。
2−1 初期費用
種類 | 料金額(税別) |
メール通知機能 | 0 円 |
SMS 通知機能(ライトプラン) | 1の契約ごとに 5,000 円 |
SMS 通知機能(スタンダードプラン) | 1の契約ごとに 50,000 円 |
API 連携機能 | 1の契約ごとに 100,000 円 |
広告連動機能 | 1の契約ごとに 100,000 円 |
2−2 基本料
種類 | 料金額月額(税別) |
メール通知機能 | 1の契約ごとに 1,000 円 |
SMS 通知機能(ライトプラン) | 1の契約ごとに 2,000 円※ |
SMS 通知機能(スタンダードプラン) | 1の契約ごとに 30,000 円 |
API 連携機能 | 1の契約ごとに 20,000 円 |
備考 ※ 2−3に定める通知料を 100 通知分含みます。 |
2−3 通知料
1回の通知にかかる利用料
種類 | 料金額(税別) |
メール通知機能 | 10 円 |
SMS 通知機能(ライトプラン) | 20 円 |
SMS 通知機能(スタンダードプラン) | 15 円 |
2−4 削除
2−5 セッション数に応じた料金
広告連動機能を利用する電話番号数に応じた利用料
種類 | 料金額(税別) | |
広告連動機能 | 1,500 セッションまで | 50,000 円 |
1,501 セッション以上 | 30,000 円/1,500 セッションごと |
第4表 附帯サービスに関する料金
第1 請求書等発行手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
請求書等発行手数料の適用 | 請求書等発行手数料については、本約款の規定により支払いを要することとなるコール・インテリジェンスサービス等に係る料金(請求書等発行手数料および支払手数料を除きます。)又は工事に関する費用(以下この表において「支払額」といいます。)を契約者に請求(コール・インテリジェンスサービス利用契約の解除に伴う支払額の請求を含みま す。)する際に適用します。 |
2 料金額
単位 | 料金額(税別) |
1請求ごと | 100 円 |
第2 支払手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
支払手数料の適用 | 支払手数料については、本約款の規定により支払いを要することとなる利用料金(請求書等発行手数料、支払手数料を除きます。)又は工事に関する費用を契約者に請求する際、2 料金額 の(3)に規定する支払方法の場合に適用します。 |
2 料金額
料金等の支払方法の区分 | 単位 | 料金額(税別) |
(1)クレジットカードによる支払い | 1 支払ごと | 無料 |
(2)金融機関の預金口座振替又は⾃動払込利用に よる支払い((1)の場合を除きます。) | 無料 | |
(3)当社預金口座への振込みによる支払い | 200 円 | |
備考 1(1)による場合は、その支払いに係るクレジットカード会社の承認を取得できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 2(2)による場合は、その金融機関の預金口座又は⾃動払込みによる口座振替等が確認できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 3(3)による場合は、(3)に定める料金額の他、 その振込みに係る金融機関の定める振 込みの手数料(実費)については、契約者の負担となります。 |
別記
1 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
2 契約者に係る情報の利用
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又はコール・インテリジェンスサービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスの利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 提供停止及び契約解除に係る業務
カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
(2)当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30
日法律第 57 号。以下同じとします)第 23 条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、契約者に係る情報を(1)のア〜コに定める目的の遂行に必要な範囲において利用します。
(3)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(4)契約者は(1)〜(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号。以下同じとします)第 14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。
当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
3 コール・インテリジェンスサービスにおける禁止事項契約者は、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害す
る行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(6)コール・インテリジェンスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(7)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(8) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告 を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
附 則
(実施期日)
この約款は、2011 年 7 月 20 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2011 年 8 月 31 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2012 年 6 月 26 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 1 月 23 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりコール・インサイトサービス契約をしている者は、この改正実施の日において、コール・インサイトサービス契約(パック料金プラン)を適用したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 4 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日より前から継続して提供しているものであって、2014 年 4 月 30 日までの間に料金月の末日が到来する電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2012 年 10 月 16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 10 月 11 日から実施します。
(契約に関する経過措置)
コール・インサイトサービス利用契約約款 | コール・インテリジェンスサービス契約約款 |
コール・インサイトサービス契約 | コール・インテリジェンスサービス契約 |
(パック料金プラン) | (パッケージプラン) |
コール・インサイトサービス契約 | コール・インテリジェンスサービス契約 |
(通常料金プラン) | (通常料金プラン) |
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の契約約款に基づき締結された契約は、この改正実施の日において、それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 6 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 6 月 23 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 1 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、本約款に定めるサービスの締結をした者については、第36条(会社名等の取扱い)については、適用しないものとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 2 月 14 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 4 月 23 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 1 月 15 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 12 月 31 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
3 附則2016年10月11日改定の第2項の規定により移行したコール・インテリジェンスサービス契約約款について適用する料金は、次の(1)から(4)に規定する50番号パックに係る料金額を適用します。
(1)50番号パック
タイプ | 内容 |
1 | 0037-6XX(12 桁)の異なる電話番号を 10 番号まで利用できるもの |
2 | 050-55XX(11 桁)の異なる電話番号を 10 番号まで利用できるもの |
備考:タイプ1又は2のいずれかを選択するものとし、タイプ 1 の電話番号とタイプ2の 電話番号の両者を同時に利用するできることはできません。 |
(2)料金の適用
ア 最低利用期間は6ヶ月間とします。
イ 料金月途中におけるサービス品目の変更時の取扱いについては、次のとおりとします。
変更が発生した料金月は変更前のサービス品目の料金を適用し、翌料金月から変更後
のサービス品目に料金を適用します。
(3)月額基本料
料金額 |
25,000 円(税込 27,500 円) |
備考:料金表 通則3に基づき、料金月の初日以外の日にサービスを提供開始した場合 は、日割計算します。料金月の末日以外の日にサービスを終了した場合は、日割り計算をしません。 |
(4)通信料(測定料を含みます)
料金額 | ||
固定電話に着信する場合(60 秒までごとに次の額) | ||
発信端末設備 | タイプ1 | タイプ2 |
固定電話 | 15 円(税込 16.5 円) | 10 円(税込 11 円) | |
携帯電話、PHS 又は公衆電話 | 30 円(税込 33 円) | 10 円(税込 11 円) | |
備考 ア 本表の通信料(測定料を含みます)は、各サービス品目に共通して適用します。 イ 固定電話は、電気通信番号規則第9条第1号又は第 10 条第2号に規定する電気通信番号より識別される電気通信設備とします。 ウ 携帯電話は、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別されるものとします。 エ PHSは、電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別されるものとします。 オ 公衆電話は、東日本電信電話株式会社及び⻄日本電信電話株式会社が設置する公衆電話設備又はディジタル公衆電話設備とします。 カ タイプ1(0037-6XX の 12 桁)、タイプ2(050-55XX の 11 桁)に接続できる発信端末設備には制限があります。 当社はそれをホームページ又は契約の申込書等に定めます。キ 通信時間の測定等 (ア)通信料に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 (イ)当社の設置した電気通信設備の故障等、契約者に係る利用者の責任によらない事由により、接続を打ち切ったときは、上欄に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、(ア)の通信時間に含みません。 ク 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い (ア)過去1か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月(最大6ヶ月間とします。)における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去1か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 8 月 1 日から実施します。
実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 10 月 1 日から実施します。