Contract
ひらかたパーク貸切営業サービス利用規約
ひらかたパーク貸切営業サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、京阪電気鉄道株式会社ひらかたパーク(以下「当園」といいます。)と当園が提供する貸切営業サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する当園のゲスト(以下「ゲスト」といいます。)との間の契約(以下「本契約」といいます。)の内容を定めるものです。本規約はすべての本サービスを利用するゲストに適用されます。
第1章 総則
第 1 条 (本契約の成立および終了)
1. 本契約の申込みは、本規約その他当園が本サービスを提供するために定める契約条件に同意の上、当園が定める方法により利用日の 30 日前までに当園に対し行うものとし、当園が当該申込みに対して承諾の意思表示をした場合に成立するものとします。
2. 本規約に定める場合のほか、ゲストがその地位を喪失した場合、本契約は終了するものとします。
第2章 利用料金
第 2 条 (利用料金)
1. ゲストは当園に対して、本サービスを利用するにあたって別途定める利用料金(以下
「利用料金」といいます。)を支払うものとします。
2. ゲストは当園に対し、利用日の 14 日前(以下「支払期日」といいます)までに、利用料金を当園が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料はゲストの負担とします。
3. 当日の人数変更、オプション追加などにより追加料金が発生した場合、利用日の翌月末日までに、当園が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料はゲストの負担とします。なお、ゲストは当園に対して、当日の人数変更がある場合には利用日の 10 時までに、オプションの変更がある場合には利用日の 14 日前までに連絡するものとします。ただし期限後であっても当園が承諾した場合は、人数またはオプションの変更ができるものとします。
4. ゲストは、当園に支払うべき金額を、支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から起算して支払の日までの間について、年 6.0%の割合(年 365 日の日割計算)で計算した額を延滞利息として当園の定める方法により支払うものとします。
第3章 その他
第 3 条 (遵守事項および禁止事項)
1. 園内施設の利用については、当園が別途定める規定に従うものとします。申込者はすべてのゲストに対し、当園の利用にあたっては本規約およびその他当園が本サービス
を提供するために定める契約条件が適用されることを通知するものとします。
2. ゲストは本サービスの利用において、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。違反した場合、ただちにサービスの提供を中止し、ゲストは当園に対して生じた損害を賠償するものとします。
(1) 発火・引火・爆発その他危険を生じる恐れがある物の持ち込みまたは使用
(2) 建物・付帯設備を損傷または汚損する、又はその恐れがある行為や装飾
(3) ゲストまたは当園のスタッフの負傷もしくは疾病を引き起こす、又はその要因となる行為
(4) 近隣の迷惑となるような大きな音を発生させる行為
(5) 犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜類等の持ち込み
(6) 喫煙(指定場所を当園が設置する場合は、その場所を除く)
(7) 申込み時に届け出た利用目的以外での利用
(8) 当園の許可のない飲食その他の業者への手配および持ち込み
(9) 法令または公序良俗に違反する行為
(10) その他、当園が不適切と判断する行為
第 4 条 (非保証・免責)
1. 当園は、天候不良や行政からの要請等、やむを得ない事由により、一部のサービス提供を中止した場合のほか、施設利用時の身長・体重・年齢等の制限によりサービスを提供できない場合のゲストの利益の享受について保証しないものとします。また、これらの事由によりゲストがサービス提供を受けられない場合、当園はゲストに対し、利用料金の減額およびゲストの損害を賠償する責任を負わないものとします。
2. ゲストは、ゲスト同士においてもしくはゲストと第三者との間に紛議が生じたときは、すべてゲストの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、当園に対し財産上 の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとします。
3. 当園は当園の故意または過失によりゲストが被った損害に対し、ゲストが当園に支払うべき利用料金の総額を超えて賠償する責任を負わないものとし、当園が責任を負う損害の範囲は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限られるものとします。
第 5 条(利用料不払いの場合の措置)
1. ゲストが、第 2 条第 2 項に定める支払期日までに所定の利用料金を支払わなかったときは、当園は、ゲストに対し、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
2. 前項によって本契約が終了した場合の利用料金の取扱いは、次条の定めに従うものとします。
第 6 条 (キャンセル・変更)
1. ゲストは、当園に事前に通知することにより、本契約をキャンセルすることができるものとします。ただし、ゲストは当園に対し、別途定めるキャンセル手数料をキャンセル日までに支払うものとし、当園が支払いを確認した時点で本契約を終了するものとします。
2. ゲストは、当園に事前に通知し、当園が承諾することにより、貸切時間やオプション
の変更など、本契約の内容を変更することができるものとします。ただし利用料金が減額となる場合、減額対象となるサービスについてはキャンセル扱いとし、別途定めるキャンセル手数料を支払うものとします。
第 7 条(不可抗力)
やむを得ない事由(行政からの要請、天候不良等の事象を含むがこれらに限られない)により、当園が、ゲストに対し、ゲストの利用目的に従って本サービスの全部または一部を提供することができないと判断した場合、その時点で本契約(オプションの提供ができない場合には本契約の一部)は当然に終了するものとします。この場合、ゲストは当園が提供できないサービスにかかる利用料金を支払うことを要さず、当園は、すでに当園が提供できないサービスにかかる利用料金のうち受領済みのものがある場合、すみやかにゲストへ返還するものとします。
第 8 条 (譲渡等)
1. ゲストは、本契約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に対する譲渡、貸与または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 当園は、本契約に基づきゲストに対して有する権利を第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。ゲストは予めこれを承諾するものとします。
第 9 条 (反社会的勢力の排除)
1. ゲストは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. ゲストは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当園の信用を毀損し、または当園の
業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当園は、ゲストが本条第 1 項の各号いずれか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、ゲストの調査を行うことができ、ゲストはこれに協力するものとします。また、ゲストは、自らが、第 1 項の各号いずれか一にでも違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、当園に対して、直ちにその旨を通知するものとします。
4. 当園は、ゲストが本条第 1 項から第 3 項のいずれか一にでも違反した場合は、ゲストの有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本条第 1 項から第 3 項のいずれかの違反に起因して当園が損害を被った場合、ゲストは当園に対してかかる損害を賠償するものとし、本項に基づく解除権の行使によってもこれは妨げられないものとします。
5. 当園は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務または責任を負わないものとします。
第 10 条(契約解除)
1. ゲストが下記各号のいずれかに該当したときは、当園は、ゲストに対し、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)第 3 条(遵守事項および禁止事項)に違反したとき (2)申込書に虚偽の内容を記載したことが判明したとき
(3)当園がゲストの利用目的について公序良俗に反すると認めたとき (4)当園の名誉または信用を毀損する行為があったとき
(5)社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき (6)当園の営業方針に反する行為があったとき
(7)利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長する目的であるとき
(8)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または、公租公課の滞納処分を受けたとき
(9)自ら振出した手形もしくは小切手の不渡となり、または銀行取引停止処分を受けたとき
(10)営業を廃止し、または解散したとき
(11)監督官庁より行政指導を受け、もしくは、営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(12)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき
(13)資産又は信用状態に重大な変更が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められたとき
(14)利用により当園もしくはゲストと第三者との間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合
(15)その他本契約に定めるゲストの義務または当園が指示した事項に違反したとき
(16)その他前各号に準じる事由が生じたとき
2. 前項によって本契約が終了したとき、当園は、すでに受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか当園が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第 11 条 (損害賠償)
ゲストが関与する行為により、当園の敷地内の施設や装飾、備品等が損傷、破損または汚損し、当園に被害が出た場合、その修理・修繕などにかかる費用および営業中止となった場合の営業補償について、ゲストが負担するものとします。
第 12 条 (本規約の変更)
当園は、経済情勢などの外的環境が変化した場合、または当園の経営・運営状況に変化があった場合など、利用料金やキャンセル・変更等の条項をはじめとした本規約の変更が必要であると判断した場合には、変更した本規約を所定のウェブサイト上に掲載する等相当な方法でゲストに対してあらかじめ通知するものとします。通知後、異議の申し出をせずに本サービスを利用した場合、ゲストは本規約の変更に同意したものとみなして、変更後の本規約を適用するものとします。
第 13 条 (分離可能性)
本規約の一部の条項が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項については、継続して完全に効力を有するものとします。
第 14 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第 15 条 (合意管轄)
本契約に関して生じた訴訟については、訴額に応じて大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2021 年 6 月 1 日 制定
2022 年 12 月 14 日 改定