Contract
xxxxx取引に係る自主規制規則
平成 27 年 1 月 21 日公益社団法人リース事業協会
(目的)
第 1 条 この規則は、当協会(以下「協会」という。)の会員(以下「会員」という。)がxxリース取引を行うに当たり、自主的にxxリース市場の健全化を図り、自己規律をもってxxリース取引を行うことにより、xxリース取引に係る顧客の苦情の極小化を目指すとともに、xxかつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びに活性化を図り、もって国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)サプライヤー
リース物件の売主で、会員との間の業務提携契約に基づき、自らの顧客を会員に斡旋するとともに、会員からxxxxx取引の申込みに係る事務手続き(以下「事務手続き」という。)を委託された者をいう。
(2)顧客
サプライヤーから斡旋された顧客で、会員との間におけるリース取引の申込者又はリース物件の賃借人をいう。
(3)xxxxx取引
会員と顧客との間で行われるリース取引のことをいう。
(4)苦情
顧客又はその連帯保証人(これらの代理人を含む。以下「顧客等」という。)によるサプライヤーの取引行為に関する不満足の表明をいう。
(5)サプライヤー情報交換制度
会員が、その有するサプライヤーに関する情報について、協会の設置するサプライヤー情報交換システム(以下「情報交換システム」という。)に電磁的方法により登録し、情報交換システムに保存された情報を会員相互間で交換する仕組みをいう。
(6)物件見積書
顧客がxxリース取引の申込みを行う前にサプライヤーから顧客に交付される書面であって、サプライヤーの名称及び住所、xxリース取引の対象とする物件の名称及び数量、その金額、顧客が既に締結しているリース契約を当該顧客の相手方のリース会社との合意によって解約する場合の残債務等が記載されたものをいう。
(7)二次代理店
サプライヤーの代理店であって、会員と当該代理店との間に業務提携契約が締結されていない者をいう。
(規則等の遵守)
第 3 条 会員は、この規則及びこれに基づく細則等(xxリース取引自主規制委員会の決定事項を含む。以下「規則等」という。)を遵守しなければならない。
(苦情の解消)
第 4 条 会員は、顧客等から苦情を受けた場合又は協会から顧客等の苦情を伝達された場合は、当該苦情の内容等を調査し、当該苦情の対象であるサプライヤーに対して、当該苦情を解消するための対応を要請するとともに、今後の苦情の発生を極小化するための対応を要請しなければならない。
(サプライヤー情報交換制度)
第 5 条 会員は、サプライヤーとの間で締結した業務提携契約を解除した場合(以下「業務提携契約の解除」という。)又は特定のサプライヤーから斡旋された顧客について一律に新規のxxリース取引の申込みを受け付けないこととした場合等(以下「新規リース契約の受付停止等」という。)は、速やかに情報交換システムに次の各号に定める情報を登録しなければならない。
(1)当該サプライヤーの名称及び所在地等に関する情報
(2)業務提携契約の解除又は新規リース契約の受付停止等に関する情報
(3)前二号に付随する情報
2 会員は、顧客等から苦情を受けた場合又は協会から顧客等の苦情を伝達された場合は、当該苦情の内容等を調査し、遅滞なく情報交換システムに次の各号に定める情報を登録しなければならない。
(1)当該サプライヤーの名称及び所在地等に関する情報
(2)苦情に関する情報
(3)前二号に付随する情報
3 サプライヤー情報交換制度の運営に関する細則は、xxリース取引自主規制委員会において別に定める。
4 第 1 項の規定は、平成 26 年 1 月 1 日からこの規則の施行日の前日までに生じた業務提携契約の解除及び新規リース契約の受付停止等についても適用する。
(サプライヤーとの取引関係)
第 6 条 会員は、第 5 条第 1 項又は第 2 項の情報(以下「登録情報」という。)が登録されているサプライヤー(以下「登録サプライヤー」という。)から斡旋された顧客との間で
xxxxx取引を行おうとする場合は、その取引内容等について慎重に審査を行わなければならない。
2 会員は、リース物件の売主(以下「売主」という。)との間で新たに業務提携契約を締結する場合は、当該売主が登録サプライヤーに該当しているか否かの確認を行わなければならない。
3 会員は、サプライヤーの管理を定期的に行うこととし、その管理を行う際に登録情報の確認を行わなければならない。
(サプライヤーの事務手続き)
第 7 条 会員は、サプライヤーの事務手続きが適切に行われていないと認めたときは、当該サプライヤーに対して、当該事務手続きの是正を要請しなければならない。
(二次代理店との取引)
第 8 条 会員は、サプライヤーが二次代理店を用いて取引を行うこと(以下「二次代理店取引」という。)を申告した場合は、当該サプライヤーに対して、xxxxx取引の申込書に二次代理店の名称及び住所等を記載するよう求めなければならない。
2 会員は、顧客等から二次代理店取引に係る苦情を受けた場合又は協会から顧客等の苦情を伝達された場合は、当該苦情の内容等を調査し、当該サプライヤーに対して、当該苦情を解消するための対応を要請するとともに、今後の苦情の発生を極小化するための対応を要請しなければならない。
(物件見積書の提示要請等)
第 9 条 会員は、サプライヤー(当該サプライヤーが二次代理店取引を行っている場合は、当該二次代理店を含む。以下「サプライヤー等」という。)に対して、顧客との間でxxリース取引を行うのに先立ち、物件見積書を顧客に提示するよう要請しなければならない。
2 会員は、xxxxxx等から、顧客に提示した物件見積書の写しを取得し、その記載内容を当該顧客に確認しなければならない。
3 会員が使用するxxリース取引の申込書等の書類に物件見積書と同等の内容が記載され、かつ、会員が当該書類に記載された内容を顧客に確認する場合は、第 1 項の要請及
び第 2 項の確認を行ったものとする。
(顧客への電話確認)
第 10 条 会員は、顧客にxxリース取引の契約内容等の確認を電話で行う場合は、顧客のリース取引の理解度を把握し、その理解度に応じて当該xxリース取引の主要内容の説明を行うとともに、次の各号に定める項目の確認を行わなければならない。
(1)xxxxx取引の申込書等の書類の有無及びその記載内容
(2)xxxxx取引の申込書等に記載されたリース物件の名称及び数量等の取引内容、サプライヤー等から搬入された物件の状況
(3)サプライヤー等から顧客に交付された物件見積書の有無及びその記載内容
(4)サプライヤー等と顧客との間の取引行為の状況
(訪問による契約確認)
第 11 条 会員は、xxxxx取引を行うに際して、合理的な一定条件で抽出した顧客を訪問し、契約内容及びサプライヤー等の取引行為等に関する確認(以下「訪問確認」という。)を行わなければならない。
2 会員は、登録サプライヤーから斡旋された顧客及び新たに業務提携契約を締結したサプライヤーから斡旋された顧客について、重点的に訪問確認を行わなければならない。
(体制整備)
第 12 条 会員は、規則等を遵守するための体制整備に努めなければならない。
(報告)
第 13 条 会員は、協会に対して、毎年度の四半期ごとに、顧客等の苦情の発生状況等を報告するとともに、毎年度ごとに、この規則の実施状況を報告しなければならない。
2 協会は、この規則を適切に実施していないと認める会員に対し、その改善策を報告するよう求めることができる。
3 前二項の様式は、xxリース取引自主規制委員会において別に定める。
(規程の改正)
第 14 条 この規則を改正する必要が生じたときは、理事会の決議を経てこれを行う。
(委任)
第 15 条 この規則の運営に必要な事項は、xxリース取引自主規制委員会において別に定める。
附則
1.この規則は平成 27 年 1 月 21 日から施行する。
2.サプライヤー情報交換制度運用規則(平成 23 年 9 月 21 日)は、この規則の施行をもって廃止する。
3.xx提携リース協議会及びxxxxx対応委員会の決定事項は、第 3 条に定める規則等として取り扱う。