Contract
第1章 総 則
第1条 約款の適用
1, 貸渡人(以下「当社」という、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については法令または一般の慣習によるものとします。
2, 当社は、この約款の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条 予約
1, 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種開始日時、借受時間、返還時期、返還場所、運転者、チャイルドシート使用の有無、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。
2, 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3, 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約
(以下「貸渡契約」という。)の終結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
4, 第 1 項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条 貸渡契約の締結
1, 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示して、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。忠、貸渡しできるレンタカーがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合は除きます。
2, 前項の場合、借受人は当社に貸渡料金を支払うものとします。
3, 当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原表)および第11条第3項に規定する自動車貸渡証に借受人の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は借受人の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結に当たり、借受人の運転免許証の提示もしくはその写しの提出を求めます。
4, 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、又は提出された書類の写しを取ることがあります。
5, 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、現金による支払い又はその他の支払い方法を指定することがあります。
6, 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めることがあります。
第4条 貸渡契約の成立等
1, 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2, 当社は、事故、盗難その他当社の責にならない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3, 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4, 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条 貸渡契約の解除
1, 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び勧告することなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーに返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金の払い戻し(当社との特約により貸渡料金を後払いにする場合には、貸渡料金の減額)をしないものとします。また、第30条に定める未清算金がある場合には、借受人は当該未清算金を直ちに当社に支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2, 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条 不可抗力事由による貸渡契約の中途終了
1, レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2, 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条 中途解約
1, 借受人は、借受期間中にあっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2, 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のための貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3, 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金の払い戻し(当社との特約により貸渡料金を後払いとする場合には、貸渡料金の減額)をしないものとします。また、第30条に定める未清算金がある場合には、借受人は当該未清算金を直ちに当社に支払うものとします。
第8条 借受条件の変更
1, 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2, 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条 貸渡契約の締結の拒絶
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
1, 貸渡するレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
2, 酒気を帯びているとき。
3, 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
4, 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
5, 予約に妻子6歳未満の幼児を同乗させないと申請したために、当社がチャイルドシートを借受開始時に準備していなかったにもかかわらず、そのまま6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
6, 過去の貸渡しについて貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
7, 過去の貸渡において、第17条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
8, 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第31条に揚げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 レンタカー
第10条 開始日時等
当社は、第3条2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条 貸渡方法等
1, 当社は、借受人が当社と共同して道路運送者両方第47条の2に定める日常点検整備ならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2, 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3, 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡昌を借受人に交付するものとします。
4, チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても装着の責任は借受人が負うものとします。
第4章 貸渡料金
第12条 貸渡料金
1, 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金表によるものとします。
2, 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条 貸渡料金改定に伴う処置
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責 任
第14条 定期点検
当社は道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとしま
す。
第15条 日常点検整備
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第
47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。第16条 借受人の管理責任
1, 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2, 全校の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条 禁止行為
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
1, 当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2, レンタカーを転貸し、又は他に担保のように供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
3, レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装するなど,その現状を変更すること。
4, 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
5, 借受人及び当社が承認した運転者以外がレンタカーを運転すること。
6, 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
7, 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。第18条 自動車貸渡証の携帯義務等
1, 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2, 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条 賠償責任
1, 借受人が、その責に帰する事由によりレンタカーまたは付属品に損傷を与えた場合には、借受人は当社に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の休車損害
(ノンオペレーションチャージ)として、別に定める損害賠償を支払うものとします。
2, 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処理等
第20条 事故処理
1, 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の代償にかかわらず法令上の処置を取るとともに、次に定めるところにより処理をするものとします。
① 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
② 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
③ 当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
④ レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2, 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3, 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条 補償
1, レンタカーについて締結された損害保険契約により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内(以下「補償限度額」という。)ででん補するものとします。
1.対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
2.対物補償 1事故限度額 無制限 免責0万円
3.車両補償 1事故限度額 時価額 免責5万円
4.搭乗者傷害補償 1名限度額 死亡時 1,000万円
2, 補償限度額を超える損害については、借受人の負担とし、保険金が給付されない損害については、全額借受人の負担とします。
3, 当社が補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、当社が支払った金額を直ちに当社に弁済するものとします。
第22条 故障等の処置等
1, 受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2, 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3, 借受人は、レンタカーの貸渡前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供またはこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4, 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより
生ずる損害について当社に請求できないものとします。第23条 不可抗力事由による免責
1, 当社は天災その他の不可抗力事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害については借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2, 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これに生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払い戻し
第24条 予約の取消し
1, 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金の払い戻しをするものとします。
2, 当社は、第2条の予約をしたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金の払戻しをするほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3, 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金の払い戻しをするものとします。
4, 当社親日買受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条 中途解約手数料
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡し料金のほか、次の中途解約手数料を直ちに当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから解約までの期間に対応する基本料金)}×50%
第26条 貸渡料金の払い戻し
1, 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
1.第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
2.第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
3.第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約によりレンタカーを返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2, 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
第27条 レンタカーの確認等
1, 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、レンタカー、付属品及びチャイルドシートについて、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2, 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカー、付属品及びチャイルドシートの状態を確認するものとします。
3, 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条 レンタカーの返還時期等
1, 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2, 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算した全額のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条 レンタカーの返還場所等
1, レンタカーの返還は第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし第8条第1項により返還場所を変更した場合には変更後の返還場所へ返還するものとします。
2, 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3, 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
返還場所変更違約金=返還場所変更によって必要になる回送のための費用×200%第30条 レンタカー貸渡料金の精算
1, 借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金、乗り捨て料金,ノンオペレーションチャージ等の未清算金がある場合には、借受人は当該未清算金を直ちに当社に支払うものとします。
2, ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人は走行距離に応じ、当社が別に定める換算料金により清算し、これらの料金を支払うものとします。
第31条 レンタカー不返還の場合の処置
1, 当社は、借受人が、貸渡期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカーが返還されないものと認められるときは、民事、刑事上の法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へレンタカー不返還被害報告をする等の処置を取るものとします。
2, 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3, 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収、借受人の捜索、レンタカーの抹消登録に要した費用を負担するものとします。;
第32条 信用情報の登録と利用の合意
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、ならびにその情報が(社)全国レンタカー協会及びか明確都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 個人情報の取扱いおよび雑則
第33条 個人情報の取扱い
1, 借受人は、当社が下記目的で借受人の個人情報を収集、利用すること及び当該目的のために当社を含む茨城日産自動車・茨城日産自動車の関連会社相互間で個人情報を交換することに同意します。
収 集 す る 個 人 情 報 | 利 用 目 的 |
① 貸渡伝票等に記載された借受人の氏名、住所、電話番号等の情報及び借受人が申告した情報。 ② 利用車種、用途、貸渡し機関等、貸渡契約の内容に関する情報 ③ 借受人が第 3 条第 1 項に基づき提示 | (1) 貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(第 31 条第 1 項に基づく(社)全国レンタカー協会への提供、ならびに借受人の本人確認、審査及び借受人からの問い合わせ等応答を含む)。 (2) ㈱ニッサンレンタ・リース茨城が取扱う商品・サ ービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総 |
した運転免許証等に記載された情報。 ④ 当社が(社)全国レンタカー協会から提供を受けた情報。 | 称して「㈱ニッサンレンタ・リース茨城の商品等」という。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。 (3) ㈱ニッサンレンタ・リース茨城の商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。 (4) ㈱ニッサンレンタ・リース茨城の商品等の企画・開発またはお客様満足度向上等を検討するためのアンケート調査。 (5) ㈱ニッサンレンタ・リース茨城と関連する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。 (6) ㈱ニッサンレンタ・リース茨城の経営分析のための資料作成等。 (7) 法令等の規定実基づく開示。 |
2, 借受人は、㈱ニッサンレンタ・リース茨城が前項①位置及び②の個人情報を下記の第三者に提供することに同意します。
提 供 先 | 提 供 先 の 利 用 目 的 |
茨城日産自動車株式会社 | (1) 商品、サービス等についての情報を提供する等、茨城日産自動車株式会社の営業に関する案内を行うこと。 (2) 商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、レンタカーを利用した動機又は㈱ニッサンレンタ・リース茨城のお客様対応について、 アンケート調査を実施すること |
3, 借受人は、㈱ニッサンレンタ・リース茨城が㈱ニッサンレンタ・リース茨城の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問い合わせ対応等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
4, 借受人は、㈱ニッサンレンタ・リース茨城に対して、本条第1項(1)から(5)までに定める利用及び本条第2項の提供の停止、ならびに自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、㈱ニッサンレンタ・リース茨城は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。なお、㈱ニッサンレンタ・リース茨城に対する、個人情報開示・訂正・削除等についてのお問い合わせや、利用・提供停止、その他のご意見の申し出等に関しては、下記窓口までお願いします(お問い合わせに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります)。
〒310-0851 水戸市千波町1951
電話 029-244-2386 (電話での受付は定休日を除く 9 時から 18 時)
※ 個人情報に関する管理者は、㈱ニッサンレンタ・リース茨城役員第34条 消費税
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に対して支払うものとします。
第35条 遅延損害金
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条 契約の細則
1, 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2, 当社は、ベルに細則を定めたときは、当社の店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
第37条 管轄裁判所
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地、借受人の住所地、契約地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
附 則
本約款は、平成18年6月1日から施行します。