Contract
セサミスイミングスクール大船 規約
第1条〔名称および経営〕
本スクールは「セサミスイミングスクール大船」(以下、本スクールという)と称し、株式会社セサミ(以下、会社という)がこれを経営・管理する。
第 2 条〔所在地〕
本スクールはxxxxxxxxxxx 0-14-1 を所在地とします。
第3条〔目的〕
本スクールは前条に所在する施設(以下、施設という)の利用を通じて、スクール生の心身の健康維持・増進を図るとともに、スクール生相互の交流と親睦の機会を提供することを目的とします。
第4条〔施設利用〕
施設を利用しようとする方は、本規約に基づき会社と契約し、スクール生になるものとします。ただし、他のスクール生に迷惑を掛ける恐れのある方、医師等により運動を禁じられている方、および暴力団・組関係者・刺青のある方、酒気帯びの方、その他会社が不適当と認めた方の入会および利用はできません。
第5条〔スクール生資格の取得〕
1.スクール生になろうとする方は、所定の申込書により会社に申し込み、会社の承認を得るものとします。なお、スクール生は次の各号に該当する方とします。
①日本在住の方
②心身ともに健康な方
③スクール生としてふさわしい品位と社会的信用のある方
④暴力団・組関係者・刺青をするなど本スクール生として会社が不適当と認める事由がないこと。
2.入会を承認された方は、第7条と8条に定める入会金と最初の会費の払い込みを完了したとき、会社との間に本規約に基づく施設利用契約が成立し、スクール生資格を取得したスクール生として施設を利用することができます。
第6条〔未xx者の扱い〕
未xx者がスクール生になろうとするときは、所定の手続きによる親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本規約に基づく義務責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条〔入会金〕
1.スクール生は、入会時に会社の定める入会金を前納するものとします。
2.入会金は、いかなる場合もこれを返還しないものとします。
3.スクール入会時にセサミスポーツクラブ大船の記名会員、ゴルフ・テニススクールに在籍している方は、入会金を免除いたします。
第8条〔会費〕
1.スクール生は、会社が定める月会費を当月3日に銀行引き落としにより前納するものとします。
2.いったん払い込まれた会費は、スクール生の都合による欠席など、理由の如何を問わず返還しないものとします。
3.会社は、会費を滞納したスクール生に対して、施設の利用を制限することがあります。
第9条〔受講証〕
1.会社はスクール生に受講証を交付します。
2.スクール生は、施設を利用する際、受講証を施設内スクールフロントに提出するものとします。
3.受講証はスクール生本人のみが使用でき、他人に貸与したり譲渡することはできません。
4.スクール生が退会する場合は、受講証をすみやかに会社に返還するものとします。
5.受講証を紛失または汚損したときは、すみやかに会社に再交付を申請するものとします。
第 10 条〔クラス変更〕
クラス変更をする場合は、当該月の前月末までに所定の申請書により会社に申請し、会社の承認を得るものとします。
第 11 条〔会社の免責〕
会社は、スクール生の施設(駐車場なども含む)の利用に際して、会社の責に帰さない事由により生じた、人的・物的事故、盗難事故等については、一切の損害賠償の責を負いません。また、スクール生は会社に対して損害賠償の請求は行わないものとします。
第 12 条〔スクール生の損害賠償責任〕
スクール生は、施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、施設または第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとします。
第 13 条〔休会〕
休会をする場合は、当該月の前月末までに所定の申請書により会社に申請し、会社の承認を得るものとします。なお、休会申し出が月の中途であっても、または申し出のあった月の利用がない場合であっても、お申し出のあった月の翌月から休会とみなします。
1.休会の期間は、理由の如何を問わず1ヶ月とします。
2.休会期間中は、会費は無料とします。
3.復帰に際しては、休会月の翌月より自動的に復帰となります。
第 14 条〔退会〕
退会をする場合は、当該月の前月末までに所定の申請書により会社に申請し、会社の承認を得るものとします。なお、退会申し出が月の中途であっても、または申し出のあった月の利用がない場合であっても、お申し出のあった月の月末退会とみなします。
1.スクール生が本スクールを退会するときは、所定の退会届を提出のうえ会社の承認を得るものとします。
2.スクール生は、退会届提出までに、会費・諸料金等の未納金を完納するものとします。
3.退会月の会費は、退会申し出が月の中途であっても、または申し出のあった月の利用がない場合であっても、これを全額支払わなければならないこととします。
第 15 条〔スクール生資格の喪失〕
スクール生は、次の場合にスクール生の資格を失います。
①スクール生本人の都合により、所定の退会届を会社に提出し、会社が承認したとき
②スクール生本人が死亡したとき
③第 16 条により会社が契約解除したとき
④痴呆、アルコール中毒その他いかなる理由に拠らずスクール生が自己の管理をできなくなったと会社が判断したとき
⑤介助なしで本施設と本スクールサービスが利用できなくなったと会社が判断したとき
⑥入会後、スクール生になられた方についても、本規約に違反した方、スクール生としてふさわしくないと認められた方は、即時退会していただくこととします。また、これにより第7条第2号、第8条第2号を免れるものではありません。
第 16 条〔スクール生の権利の一時停止および会社の契約解除〕
1.会社は、スクール生が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該スクール生の権利を一時停止し、または施設利用契約を解除することができます。
①会社または本スクールに対して、名誉・信用等を著しく傷つけ、または施設内の秩序を乱したり、他のスクール生の迷惑となる行為をした場合
②本規約または施設内の諸規則に違反した場合
③施設内の設備等を故意に損壊した場合
④会費または諸料金・費用等の支払を3ヶ月以上滞納した場合
⑤その他スクール生としてふさわしくない言動があったと、会社が認めた場合
⑥スタッフの指示、指導に従わない場合
⑦スクール運営をするのに安全上問題があると会社が判断した場合
2.会社がスクール生に本契約の解除を通知したときをもって、本契約は終了します。
第 17 条〔未払金の請求〕
会社は、本規約による施設利用契約が終了した後においても、スクール生の未払金について請求することができるものとします。
第 18 条〔施設の閉鎖〕
会社は、所定の定休日のほか、次の場合施設の全部または一部を閉鎖することができるものとします。
①気象・災害等により、開場が不可能と認められる場合
②施設の改造または補修・点検のためやむを得ないと認められる場合
③経営xxxな理由がある場合
④法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生した場合
第 19 条〔施設の閉鎖に伴うスクール生資格 〕
1.前条により施設を閉鎖する場合、解散と同時に全ての会員は自動的に退会するものとします。
2.本スクール解散の場合、会社はスクール生に対し、特別の補償は行わないものとします。
第 20 条〔入会金・会費等の変更〕
会社は、本規約に基づいてスクール生が負担すべき入会金・会費等を、社会経済情勢の変動等に応じて変更することができるものとします。
第 21 条〔諸規則の遵守〕
スクール生は、施設利用について、本規約および会社が定める諸規則等に従うものとします。その他、具体的利用にあたっては、本スクールの指示に従わなければならないものとします。
第 22 条〔変更事項の届出〕
スクール生は、住所・連絡先等、入会申込書の記載事項に変更のあった場合には、遅滞なく会社に届出るものとします。変更届出のない場合、スクール生への通知は届出のあった住所宛に行うことにより、当該通知が実行されたものとみなされます。
第 23 条〔スクール生への通知〕
スクール生への通知は、重要事項については届出のあった住所宛に行うものとします。その他、本規約および本スクールの諸規則に関する通知または予告は、原則的には本スクールの所定の場所に掲示する方法により行うものとします。
第 24 条〔ロッカーの使用〕
1.スクール生が本スクールを利用する際には、本スクールはスクール生にロッカーを利用時間中に限り貸し出します。
2.貸し出されるロッカーの種類および位置等につきましては、本スクールの判断にゆだねるものとします。
第 25 条〔休講日〕
練習日程表にてご確認ください。ご利用手続きの際には休講日にご注意ください。手続期限日が休講日に当たる場合、期限は前営業日の営業時間中とさせていただきます。なお本スクール運営上、上記以外の期間に休講日を設ける場合もございますので、あらかじめご了承ください。
第 26 条〔その他〕
1.会社は、本規約および諸規則、その他本スクールの運営、管理に関する事項を、必要に応じて改定・変更できるものとします。
2.本規約の定めのない事項ならびに施設の管理運営上必要な事項については、必要に応じて会社が新たに規則を定め、かつこれらを変更することができるものとします。
3.会社は、特に必要と認めた場合、スクール生以外の者に本スクールの施設を利用させることができることとします。
発効 本規約は2004年4月1日より発効することとします。