新人選手とは、外国籍選手(公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の基本規程第 99 条に定めるものをいう。以下同じ)に該当せず、かつ国内リーグ(NBL、bjリーグ、NBDL、B1、B2)および海外リーグ(NBA S ummer League 含む)の在籍経験がなく、当該シーズンに初めてB3リーグに登録された選手をいう。
第1章 選手契約第1節 総 則
第1条〔目 的〕
本規程は、一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ(以下「B3リーグ」という)の会員たるクラブ(以下「B3クラブ」という)およびその選手の契約と登録等に関する事項について定める。
第2条〔契約区分〕
選手の契約区分は次の各号のとおりとする
① アマチュア選手
② プロ選手
第3条〔アマチュア選手〕
アマチュア選手とは、その所属クラブとの書面による誓約を有しており、報酬または利益を目的とすることなくプレーする者をいい、交通費、宿泊費、備品手当、食事手当、保険料、その他クラブが必要と認めた手当以外を受理してはならない。また、各手当の金額は当該経費として厳正、常識的な水準でなければならない。
第4条〔プロ選手〕
プロ選手とは、その所属クラブとの書面による契約を有しており、当該選手のバスケットボール選手としての活動の対価として、当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。ただし、ここでの「バスケットボール選手としての活動」とは、プレーヤーとして試合に出場し、そのためにトレーニングを行い、付随して広報活動、ファンサービス、社会貢献活動を行うものを指す。
第5条〔新人選手〕
新人選手とは、外国籍選手(公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の基本規程第 99 条に定めるものをいう。以下同じ)に該当せず、かつ国内リーグ(NBL、bjリーグ、NBDL、B1、B2)および海外リーグ(NBA S ummer League 含む)の在籍経験がなく、当該シーズンに初めてB3リーグに登録された選手をいう。
第6条〔アマチュア選手誓約〕
アマチュア選手は、所属クラブに対し、B3リーグが定めるアマチュア選手誓約書またはそれに準ずる書面に署名し提出することとする。なお、当該クラブは本書のほか、当該選手との間で諸手当について確認した書式の写しすべてをB3リーグに提出しなければならない。
第7条〔プロ選手契約〕
プロ選手は、所属クラブとの間に、協会が定める選手統一契約書を締結することとする。なお、当該クラブは選手統一契約書のほか、当該選手と締結したすべての契約書の写しをB3リーグに提出しなければならない。
第8条〔プロ選手契約の原則〕
プロ選手及び当該選手と契約を締結するB3クラブは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。
① 契約は尊重されなければならない
② 契約は正当事由がある場合には、解除することができる
③ 正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、かかる損害賠償は当該契約において予め規定することができる。
④ 正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。
第9条〔契約年数〕
契約の最長期間は4年間とし、最短期間は原則として当該契約の効力発生日から、シーズン終了時までとする。なお、ここでいうシーズン終了時とは、6月末日をさす。ただし、外国籍選手、帰化選手、帰化申請中選手、留学実績選手、特別指定選手、ユース育成特別枠選手およびアジア特別枠選手における最短期間はこれによらない。なお、帰化選手とは第 25 条第1項に定めるものをいい、また、特別指定選手、ユース育成特別枠選手およびアジア特別枠選手とはそれぞれ第2章第2節、第2章第3節および第2章第4節に基づきそれぞれ認定された選手を意味し、以下同様とする。
第 10 条〔選手の報酬等〕
(1) B3クラブは、プロ契約選手に対し、第 7 条に基づきB3リーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) B3クラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
(3) B3クラブの基本選手年棒については、特に定めない。
(4) 選手のインセンティブ給については、特に定めない。
第 10 条の2〔支度金〕
(1) B3クラブは新規採用した選手および移籍した選手に対して支度金を支払うことができる。
(2) 支度品の該当費目は、次の各号の通りとする。
①住居費
②家具等
③子供用品等
④自動車
(3) 支度金のほか、引越し費用および引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給することができる。
第2節 契約更新
第 11 条〔契約更新通知期限〕
B3クラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約条件を、シーズン終了の 7 日後までに書面により通知しなければならない。当該期日までに契約更新通知がなかった場合、当該B3クラブに契約更新の意思が無いものとみなし、当該B3クラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しなければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該B3クラブのB3リーグ公式戦(プレーオフ含む)終了日をさす。
第 12 条〔自由交渉選手リスト〕
(1) B3クラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、B3クラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。
① 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
② 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
③ 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。
第 13 条〔契約交渉期限〕
B3クラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新通知期限から 2 週間後に設定される契約交渉期限までに、新たな契約の条件についての交渉を終えなければならない。契約交渉期限までに更新通知に対する選手からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。
第 14 条〔選手契約の締結〕
B3クラブと選手が新たな契約の条件について合意した場合、両当事者は、すみやかに当該契約を締結し、B3クラブは、締結したすべての契約書の写しをB3リーグに提出しなければならない。
第 15 条〔自由交渉選手リストへの登録〕
(1) 契約交渉期限までにB3クラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定した場合、B3クラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録しなければならない。
(2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手とB3クラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。
(3) 自由交渉選手リストへの登録申請は「自由交渉選手リスト申請書」により行う。
(4) 自由交渉選手リストに登録された選手は、所属元クラブへの通知なくして、自由に他クラブと契約交渉および契約締結することができる。
(5) 自由交渉選手リストに登録された選手がいずれかのB3クラブと契約を締結した場合、当該B3クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を「自由交渉選手リスト取消申請書」により行うものとする。
(6) 自由交渉選手リストに登録された選手が自由交渉選手リストからの抹消を希望した場合、所属元クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申請を行うものとする。
第3節 移 籍
第 16 条〔移籍の手続き〕
(1) 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元クラブから登録抹消され、移籍先クラブが登録申請をし、協会の承認を得なければならない。
(2) 前項により移籍元クラブが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、協会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元クラブの承諾に変わる決定をなすことができる。
第 17 条〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。
第 18 条〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、プロ選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、当該移籍について異議を申し立てることができない。
第 19 条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕
プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図するクラブは、下記のとおりとする。
① 契約期間満了後の移籍の場合、移籍先クラブは、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手のその時点で在籍するクラブに通知しなければならない。但し、当該プロ選手が自由交渉選手リストに登録されている場合を除く。なお、移籍先クラブは、当該プロ選手がその時点のクラブとの契約が満了したか、または満了前6ケ月間に限り、該当プロ選手と契約交渉および契約締結をすることができるものとする。
② プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍に伴う補償について合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。この場合の補償については、クラブ間での交渉により決定される。
第 20 条〔プロ選手の期限付移籍〕
(1) プロ選手は、選手と関連するクラブとの間の書面による合意により他のクラブに期限付移籍されることができ、その場合移籍先クラブ、移籍元クラブ、該当選手とは、三者間契約を締結するものとする。なお、併せて該当選手と移籍先クラブは所定の期限付移籍契約書を締結する。
(2) 期限付移籍に際して、移籍元クラブおよび選手自身の書面による同意なしに、移籍先クラブは選手を第三のクラブに移籍させる権利を有しない。
(3) 期限付移籍の移籍期間は、最短1ケ月から最長移籍元クラブと当該選手との原契約満了日までとする。
(4) 移籍元クラブは、移籍先クラブへ補償金を請求することができ、その金額は移籍元クラブと移籍先クラブとの交渉によって決定される。
(5) いずれの時点においても、期限付移籍によりクラブが受け入れる選手は2名を超えてはならず、期限付移籍により他クラブに移籍させる選手は2名を超えてはならない。
第2章 選手登録第1節 選手登録
第 21 条〔選手登録〕
(1) B3クラブは、協会の基本規程第 104 条[選手登録の手続き]の定めるところにより、契約したすべての選手を協会へ選手登録をしなければならない。
(2) B3クラブは、契約したすべての選手を所定の方法でリーグ登録しなければならない。
(2) 協会に登録し、リーグ登録が完了した選手に限り公式試合に出場することができ、未登録の選手を公式試合に出場させてはならない。
第 22 条〔再登録の禁止〕
選手は、原則同一シーズン内で2回以上同一クラブへのリーグ登録ができない。ただし、NBA サマーリーグへの出場のために登録を抹消し、当該大会でプレーを行った後に NBA G リーグを含む NBA 球団との契約締結に至らずに、同一Bクラブにて再度登録を行う場合は除く。
第 23 条〔登録区分〕
(1) 協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
① アマチュア選手
② プロ選手
(2) 選手は、前項に従いプロ選手またはアマチュア選手のいずれかとして協会に登録しなければならない。なお、登録した選手は、協会およびB3リーグの諸規則に従う。
第 24 条〔登録人数〕
(1) クラブの選手登録人数は、10 名から 15 名とする。
(2) 前項に規定する保有選手の制限人数内外に関わらず、特別指定選手およびユース育成特別枠選手を各2名まで保有することができる。
第 25 条〔外国籍選手と帰化選手〕
(1)B3クラブがリーグ登録できる外国籍選手数は、1クラブ合計3名以内とし、アジア特別枠選手または帰化選手(満 16 歳
となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手をいう。ただしJBA基本規程第 99 条で規定された
「見做し日本人選手」が帰化により日本国籍を取得した場合でも、見做し日本人としての効力を失わず、帰化選手扱いとはしないものとする。 以下同じ。)については、外国籍選手と別途1クラブ1名以内とし、アジア特別枠選手と帰化選手を同時に1クラブ合計2名以上登録することはできない。
(2) リーグ登録完了後に適法に帰化が許可された外国籍選手または帰化申請中選手は、所定の手続きにより帰化選手として登録しなければならない。ただし、当該クラブに別途アジア特別枠選手または帰化選手が登録されている場合、当該選手は当該シーズンにおいて外国籍選手と同様に取り扱う。
(3) アジア特別枠選手の登録に関する事項は第2節の規程のとおりとする。
第 26 条〔帰化申請中選手または留学実績選手〕
(1) B3クラブがリーグ登録できる帰化申請中選手(帰化申請(普通帰化、簡易帰化のいずれでも可)の受理を証明する書類
(受理書類の控え)ならびに3つのルール(1)16 歳以上であること。2)本人自らが日本人への帰化を希望していること。 3)帰化資格取得後に日本代表に選出された場合 は代表活動への参加を確約していること。)の遵守を確約する書面を提出した選手)、または留学実績選手(高校3年間または大学4年間、 選手登録した実績のある留学生選手)については、
1クラブ合計1名以内とし、帰化申請中選手と留学実績選手を同時に1クラブ合計2名以上登録することはできない。
(2) リーグ登録完了後に適法に帰化が許可された帰化申請中選手は、所定の手続きのより帰化選手として登録しなければならない。ただし、当該クラブに別途帰化選手が登録されている場合、当該選手は当該シーズンにおいて外国籍選手と同様に取り扱う。
第 27 条〔インジュアリーリスト〕
(1) シーズン中に怪我の診断を受けた選手は、同時に2名までインジュアリーリストに登録することができ、インジュアリーリスト登録期間中は、登録人数に応じた選手数の新規リーグ登録をすることができる。ただし、選手の登録期間が経過した後は、インジュアリーリストへ選手を登録しても、新規リーグ登録はできない。
(2) インジュアリーリストに登録する場合は、インジュアリーリスト登録申請書と医師の診断書をリーグへ提出することで、当該選手との契約を保持したまま、一時的にリーグ登録を抹消することができる。
(3) インジュアリーリストに登録された選手は、当該登録から 30 日間は再びリーグ登録することができない。
(4) インジュアリーリストを抹消し、当該選手を再びリーグ登録する場合は、インジュアリーリスト抹消申請書をリーグへ提出することとする。
(5) インジュアリーリストへ登録された選手は、前項の手続きにより登録期間最終日以降も再びリーグ登録することができる。
(6) インジュアリーリストへ登録された選手が、所属クラブとの契約を満了するか、契約解除に至った場合、契約期間の終了をもってリーグは当該選手をインジュアリーリストより抹消する。ただし、期限付移籍によって当該選手が移籍した場合は、リーグは所属元クラブを移籍先クラブへ変更するものの、当該選手はインジュアリーリストへ残存し、前第3項のリーグ再登録までの期間も有効に扱う。
(7) インジュアリーリストへ同時に2名登録しているクラブは、当該登録期間中、インジュアリーリストへ登録された選手を新たに期限付移籍により獲得することはできない。
第2節 特別指定選手制度
第 28 条〔特別指定選手の目的〕
満 22 歳以下のバスケットボール選手を対象に、連盟の垣根を越えて、個人の能 力に応じた環境を提供することを目的とする。
第 29 条〔特別指定選手の対象〕
B3リーグは、B3クラブからの申請に基づき、前シーズン 4 月 1 日時点で満 22 歳の誕生日を迎えていない選手であって、
かつ、第 30 条の条件を満たす選手を特別指定選手として認定する。
第 30 条〔特別指定選手の条件〕
特別指定選手は次の各号の条件を満たすものとする。
① 日本国籍を有すること
② 外国籍選手ではないこと
③ 健康であることを証明されていること
第 31 条〔特別指定選手の登録人数〕
B3クラブは第 24 条に規定した登録数に加えて、シーズン中に特別指定選手を2名までリーグ登録することができる。この場合、当該選手が全日本大学バスケットボール連盟または全国高等学校体育連盟バスケットボール部に選手登録している場合も、所属チームへの登録のままB3リーグの公式戦に出場することができるものとする。
第 32 条〔特別指定選手の契約区分〕
特別指定選手の契約区分は次の各号のとおりとする。
① 他連盟選手登録している選手との契約は、アマチュア契約のみとする。この場合、クラブは所属元と選手(未成年の場合は保護者同伴)の三者合意を得て、所定の申請書をリーグへ提出することとする。
② いずれのチームにも所属していない選手との契約は、アマチュア契約またはプロ契約のいずれも可とする。この場合は、クラブは選手(未成年の場合は保護者同伴)の合意を得て、所定の申請書をリーグへ提出する。
第3節 ユース育成特別枠選手制度
第 33 条〔ユース育成特別枠選手の目的〕
Bユースの価値向上と、B ユースにおける育成強化の促進を目的とする。
第 34 条〔ユース育成特別枠選手の対象〕
B3リーグは、B3クラブからの申請に基づき、前シーズン4月1日時点で満 18 歳の誕生日を迎えていない選手であって、
かつ、第 35 条の条件を満たす選手をユース育成特別枠選手として認定する
第 35 条〔ユース育成特別枠選手の条件〕
ユース育成特別枠選手は次の各号の条件を満たすものとする。
② 申請を行う B3クラブのユースチームへ有効に登録中であり、当該登録期間が申請時点で累積 3 カ月以上であること
② 日本国籍を有すること
③ 外国籍選手ではないこと
③ 健康であることを証明されていること
第 36 条〔ユース育成特別枠選手の登録人数〕
(1) B3クラブは、第 24 条に規定した登録数に加え、シーズン中にユース育成特別枠選手を2名までB3リーグ登録することができる。このとき、当該選手がユースチームとして他連盟に選手登録している場合、所属チームへ登録したまま、B3リーグの公式試合に出場することができる。
(2) ユース育成特別枠選手については、第 22 条規定の再登録の禁止対象から除外する。
第 37 条〔ユース育成特別枠選手の契約区分〕
ユース育成特別枠選手の契約区分はアマチュア契約のみとし、クラブは選手(未成年の場合は保護者同伴)の合意を得て、所定の申請書をリーグへ提出する。
第4節 アジア特別枠選手制度
第 38 条〔アジア特別枠選手制度の目的〕
アジアの多様な選手との日常的な対戦を行うことによる、強度の高いバスケットボール環境を構築し、アジア市場での事業価値を向上させることを目的とする。
第39条〔アジア特別枠選手制度の対象国〕
(1) アジア特別枠選手制度の対象国は以下の通りとする
① 中華人民共和国
② 大韓民国
③ フィリピン共和国
④ インドネシア共和国
⑤ 中華民国(台湾)
(2) 前項各号のいずれかのみの国籍を選手が保有する場合は、アジア特別枠選手として登録を認める。ただし、当該選手が帰化により前項各号のいずれかの国籍を保有している場合は、帰化前の国籍が前項各号のいずれかの国籍である場合に限り、アジア特別枠選手として登録を認める。
(3) 複数の国籍を選手が保有する場合は、全ての国籍が第1項各号に該当する場合に限り、アジア特別枠選手として登録を認める。ただし、第1項各号に該当する国籍と、該当しない国籍を双方保有する場合でも、第1項各号の国の代表選手(カテゴリーを問わない)としてFIBAにより登録された実績を有する場合においては、アジア特別枠選手として登録を認める。当該FIBAによる登録区分が帰化選手枠である場合はこの限りでない。
(4) 前2項によりアジア特別枠選手として登録を認められる選手は、外国籍選手として登録することを妨げない。
(5) アジア特別枠選手または外国籍選手のいずれかにおいて登録した場合、同一シーズンにおいて他に登録を変更することはできない。ただし、第 40 条の第3項に基づき、アジア特別枠選手として登録を取り消された場合はこの限りでない。
第 40 条〔登録に関する宣誓〕
(1) アジア特別枠選手をリーグ登録する際には、所定の宣誓書をリーグへ提出しなければならない。
(2) 宣誓書の記載事項および当該選手の保有国籍に関して調査が必要な場合においては、当該選手およびクラブはリーグの調査へ協力する義務を負う。
(3) 前項により、アジア特別枠選手のリーグ登録に際する違反が認められた場合、リーグは当該選手のアジア特別枠選手登録を取り消し、クラブおよび当該選手に対し制裁を科すことができる。
① クラブ:制裁金最大 500 万円および当該クラブにおけるアジア特別枠制度運用を最大 12 か月認めない
② 当該選手:制裁金最大 500 万円および最大 12 か月の出場停止
(4) 前項により違反が認められた選手が、公式試合における試合記録を残していた場合は、当該記録は有効に成立するものとする。ただし、表彰との関係においては、当該記録は考慮しない。
第41条〔アジア特別枠選手の契約運用〕
アジア特別枠対象選手とクラブとの契約に際しては、プロ契約の場合は協会が定める選手統一契約書を締結することとし、アマチュアの場合はB3リーグが定めるアマチュア選手誓約書に署名し提出しなければならない。
第5節 選手登録手続き
第 42 条〔選手登録の方法〕
(1) 協会への選手登録は、協会の基本規程に基づき、アマチュア選手およびプロ選手のいずれもB3クラブが登録申請をもって行う。
(2) B3クラブは、所属選手との契約に用いた統一契約書および誓約書、ならびに個別契約書の全ての写しをリーグへ提出するものとする。
第6節 その他
第 43 条〔選手でない者の取り扱い〕
(1) B3クラブは、練習生等肩書の如何を問わず、B3クラブに所属するプロ選手またはアマチュア選手のいずれにも該当しない者に関し、以下の取扱いを行ってはならない。ただし、第1号および第4号の規定は、当該B3クラブのユースチームの選手については適用しない。
① 当該者が自クラブに所属する選手である、または所属する選手であると認識されるおそれのある内容での対外的発表
② 選手としての活動に対する報酬の支払い
③ 練習参加のための物品の支給、旅行費、練習参加による負傷時の治療費の実費相当分を超える手当の支払い
④ 当該者の協会への選手登録
(2) いかなるB3クラブも、前項の者と選手契約交渉を行うにあたり、当該者が所属するB3クラブへの事前通知および当該クラブの承諾を要しない。
第 44 条〔選手の登録期間最終日〕
B3クラブは、登録期間最終日の翌日以降、選手のリーグ登録が出来ないこととする。なお、登録期間最終日は、当該シーズンの 3/4 終了時を基準とし、2024-25 シーズンにおいては3月 17 日と定める。
第3章 改正
第 45 条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第4章 附則
第 46 条〔施 行〕
本規程は、平成 28 年 9 月 8 日から施行する。
〔改 定〕
平成 29 年 9 月 7 日 | 令和 3 年 2 月 25 日 | 令和 5 年 8 月 15 日 |
平成 30 年 6 月 7 日 | 令和 3 年 9 月 9 日 | 令和 6 年 9 月 5 日 |
令和元年 6 月 13 日 | 令和 4 年 9 月 7 日 | |
令和元年 8 月 29 日 | 令和 4 年 11 月 11 日 | |
令和 2 年 8 月 4 日 | 令和 5 年 7 月 18 日 |