Contract
収入印紙
( 2部のうち
1部のみ)
令 和 3 年 度第 1 1 1 1 1 号
物品製造契約書
x | 約 | 件 | 名 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ 円也 (うち消費税及び地方消費税額 | ¥-) | |
納 | 入 | 場 | 所 | 仕様書のとおり | ||
納 | 入 | 期 | 限 | 令和〇〇年〇〇月○〇日 | ||
x | 約 | 保 | 証 | 金 | 免除 | |
特 | 約 | 条 | 項 | ― | ||
原 | 産 | 国 | ― |
上記契約を履行するにつき、
国立研究開発法人情報通信研究機構契約担当 〇〇 〇〇 を甲とし
を乙として、次のとおり上記に係る物品製造契約(以下、「本契約」という)を締結する。本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日 | xxx小金井市xx北町4-2-1 国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当〇〇 〇〇 〇〇 |
甲 | |
乙 |
(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書並びに仕様書に添付された図書(以下、「仕様書等」という。)に定める契約物品(以下、「契約物品」という。)を上記納入期限欄記載の納期までに甲の指定する場所に納入し(納期までに第16条に定める納入検査に合格しなければならないものとする。以下同様である。)、甲は、上記記載の契約金額(以下、「代金」という。)を乙に支払うものとする。
2 乙は、本契約締結後速やかに仕様書に基づく価格内訳明細書及び製造工程表を作成し、甲に提出する。
(権利義務の譲渡禁止等)
第2条 乙は、本契約の地位を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に承継させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(代理人)
第3条 乙は、本契約に関し代理人を選任する場合は、あらかじめ書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の場合において、代理人の行為はすべて乙の行為とみなすものとする。
(再委託等)
第4条 乙は、本契約の全部を第三者(以下本条において「再委託先」という。)に再委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合で、乙が、あらかじめ再委託先の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額、再委託の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制(情報に意図せざる変更が加えられないための管理体制を含む。)について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、又は再委託先が第三者(以下「再々委託先」という。)に再々委託する場合以降も同様に甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項を再委託先との間でも約定しなければならない。
4 本契約の一部について、再委託先が再々委託を行う場合においては、乙は、本契約を遵守するために必要な事項を再々委託先にも約定させるものとし、再々委託先以降の委託先がさらに委託をする場合にも、全て同様とする。
5 乙は、本契約の一部を再委託した場合は、本件業務に関する再委託先(再委託先の再々委託以降の委託が行われているときは、再委託先及び再々委託先以降の委託先)の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。
(製造工場の届出)
第5条 乙は、本契約締結後、速やかに製造工場名及びその所在地を、書面をもって甲に届け出なければならない。ただし、甲が必要でないと認めるときにはこの限りではない。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
2 乙は、前項の指示が不当又は不適当である場合には、速やかに甲に異議を申し立てたうえ、甲乙協議しなければならない。
(製造材料の品質)
第7条 製造材料として使用すべきもので、仕様書等にその品質が明示されていないものがあるときは、甲乙間において協議し、当該 製造の内容に応じて適当と認められる品質のものを定めるものとする。
(提出書類)
第8条 乙は、甲の仕様書等に定める書類を作成し、指定の期日までに甲に提出しなければならない。また、当該書類等に対して、甲が承認を必要とした場合は、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、甲の承認を受けた製造図面又は見本等(以下、「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。
3 第1項の場合において、甲が与える承認によっても、承認図面等に存在する瑕疵について乙の責任は免責されるものではない。ただし、xが承認を与えるに際し、不当な内容を盛り込むよう要求した場合における、当該内容についてはこの限りではない。
(納入計画の届出)
第9条 乙は、甲が指示した場合は、書面により納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。ただし、甲が必要でないと認めるときにはこの限りではない。
2 甲は、前項の計画が不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。
(包装、梱包及び運送)
第10条 包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据え付け調整等(仕様書等により定められた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(立会)
第11条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため必要がある場合は、立会職員を定め、本契約及び仕様書等に基づき作業が行われているかどうかにつき、乙の製造工場その他の場所に立ち入り、必要な立会を行うことができる。立会の結果、契約の適正な履行につき疑義が生じたときは、甲は乙に対して作業報告書の提出等を命じることができる。
2 甲は、立会職員を定めたときは、その職員の氏名及び権限並びに事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、立会職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
4 立会職員は、職務の遂行にあたり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
5 立会に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(完成検査)
第12条 乙は、契約物品が完成したときは、甲の定める書面をもって甲に届け出て、甲が検査を行う者として定めた職員(以下、「検査職員」という。)による検査(以下、「完成検査」という。)を受けなければならない。
2 検査職員は、書面を受理した日から10日以内に、甲の定めるところにより検査を完了したうえ、その結果を乙に対して通知しなければならない。
3 乙は、検査職員の職務の遂行について相当の範囲内で協力しなければならない。
4 乙は、完成検査に立ち会うものとする。検査に立ち会わない場合は、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査にあたり、必要があると認めたときは契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の最小限度の破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。
6 検査に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(納入場所への持ち込み)
第13条 乙は、製造を完了した契約物品が、完成検査に合格したのちでなければ、契約物品を納入場所へ持ち込んではならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾がある場合は、完成検査前又は製作未了の契約物品を納入場所へ持ち込むことができる。
2 乙は、前項ただし書の定めにより、完成検査前又は製作未了の契約物品を納入場所へ持ち込んだ場合において、乙が製作作業等を行うにあたっては、作業場所・作業時間等につき甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、第1項ただし書の定めにより完成検査又は製作未了の契約物品を納入場所へ持ち込んだ場合においても、乙の責任において契約物品を保管・管理するものとする。
(納入の通知)
第14条 乙は、契約物品を納入場所に納入しようとするときは、あらかじめ納入予定日その他必要な事項を甲に申し出て、その承認を受けるものとする。完成検査前又は製作未了の契約物品を納入場所に持ち込んだ後に完成検査に合格し、当該契約物品を納入しようとするときも同様である。
(納入の届出)
第15条 乙は、契約物品を納入する場合は、納品書に完成検査の検査合格証等を添付して、甲に届出るものとする。完成検査前又は製作未了の契約物品を完成検査合格後に納入しようとするときも同様である。
(納入検査)
第16条 乙が前条の規定により納入の届出を行ったときは、甲が定める検査職員による検査を受けなければならない(以下、「納入検査」という。)。
2 検査職員は、納入月日から10日以内に甲の定めるところにより検査を完了し、その結果を乙に対して通知しなければならない。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
4 乙は、納入検査に立ち会うものとする。検査に立ち会わない場合は、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(再検査)
第17条 乙は、完成検査又は納入検査の結果、契約物品が不合格となった場合は、次条の規定により値引受領をする場合を除き、甲の指示をするところに従い、当該契約物品について数量の追加、異常品の修補又は代品による補充を行い、甲の再検査を受けなければならない。この場合において履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができない。
2 乙は、不合格となった契約物品が納入場所に存在する場合には、甲からの要求に応じて、乙の費用において当該契約物品を納入場所から引き取らなければならない。
3 前項の場合において、乙が相当期間内に当該契約物品を引き取らないときは、甲は、乙の費用において当該契約物品を返送し、他に保管を託し、又は廃棄することができる。
4 前各項に定めるもののほか、再検査の手続き、再検査にかかる契約物品の納入等については、第12条から前条までの定めを準用する。
(値引受領)
第18条 甲は、納入検査の結果不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について甲乙協議のうえ合意した額を減額し、その納入を認めることができる。
(所有権の移転)
第19条 契約物品(契約物品に付属する包装等を含む。ただし、仕様書等に特に定めがある場合を除く。)の所有権は、当該契約物品が納入検査に合格し、又は前条の規定により甲が当該契約物品を受領したときに、乙から甲に移転するものとする。
(代金の請求及び支払)
第20条 乙は、納入検査に合格したとき又は第18条の合意後契約物品を完納したときは、適法な支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、当月末締め翌月末(以下、「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第21条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものと
する。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、約定期間に算入せず、又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の定めにより計算した金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第12条第2項又は第16条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日の翌日から起算して合否の判定をした日までの日数(以下、「遅延 日数」という。)は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延日数が約定期 間の日数を超える場合は、支払請求書を受領した日の経過をもって約定期間は満了したも のとみなし、甲は、その超える日数に応じ第1項に準じて、遅延利息を、乙に対して支払 うものとする。
(納期の猶予及び遅延損害金)
第22条 乙は、納期までに義務を履行できないときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納期の猶予を申請することができる。この場合において、甲は納期の猶予をしても契約の目的の達成に支障がなく、納期の猶予を認めることが相当であると認めるときは、これを承認することができる。
2 乙は、前項の規定により納期の猶予を認められたか否かを問わず、納期の翌日から起算して、契約物品が納入検査に合格した日までの日数に応じて、代金に第21条第1項に定める率を乗じて得た遅延損害金を、甲の指定する期間内に、甲に支払うものとする。ただし、履行遅滞が天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、遅延損害金を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の遅延損害金の金額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 乙は、第1項の規定による遅延損害金のほかに第33条第1項の規定による違約金が生じたときは、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。ただし、第31条の規定により本契約の全部が解除された場合には、遅延損害金は納期の翌日から解除日の前日までの期間にて算出するものとする。
5 第33条第2項の規定は前各項に準用する。この場合、第33条第2項の「違約金の額」との文言は、「第22条第2項に定める遅延損害金及び第33条第1項に定める違約金の合計額」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第23条 乙が、次号に掲げる場合のいずれかに該当したとき(以下、「談合等不正行為があった場合」という。)は、乙は、甲の請求に基づき、代金(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の代金)の10分の1に相当する額を違約金として第33条の違約金とは別に、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号、同条第2号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号、第95条第1項第1号、同項第3号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過
した日から支払をする日までの日数に応じ、第21条第1項に定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約物品の納入不能等の通知)
第24条 乙は、理由のいかんを問わず、契約物品を納入できないおそれが生じた場合、又は契約物品の納入が納期に間に合わないおそれが生じた場合には直ちに甲にその旨を通知するものとする。
(危険負担)
第25条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、契約物品を納入することができなくなった場合は、乙は契約物品の納入の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払義務を免れるものとする。
(契約物品の契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除 )
第26条 甲は、契約物品について、納入後納入検査合格後、所有権移転の日から起算して1年以内に契約の内容に適合しないことを発見したときは、乙に対し通知するものとし、次に定めるいずれかによる履行の追完を請求ができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
(1)契約物品を乙の責任と費用負担で、甲の定める相当の期間内に修補すべきことを乙に対し請求すること。
(2)甲の定める相当の期間内に乙の責任と費用負担で仕様書等に適合した代替契約物品の納入をすべきことを乙に対し請求すること。
(3)契約物品を乙の責任と費用負担で、xが修補し、又は第三者をして修補させること。ただし、第三者をして修補せしめる場合は、事前に乙と協議するものとする。
(4)契約物品の不足分を乙の責任と費用負担で、甲の定める相当の期間内に引渡すべきことを乙に対し請求すること。
2 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に乙による履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各号に定める方法では、契約の目的を達することができない場合は、契約の全部又は一部を解除することできる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
5 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第33条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
6 甲は、契約物品が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第33条第1項の規定による違約 金が生じたときは、同条第2項の規定を適用するものとする。
(技術調査)
第27条 乙は、契約物品の所有権移転の日から起算して1年以内に甲の請求があった場合は、甲が当該契約物品の正常な機能を維持するために必要な技術調査(以下、「技術調査」とい う。)を行わなければならない。
2 技術調査の対価は甲乙協議のうえ決定するものとする。ただし、技術調査の結果、契約物品に瑕疵が発見された場合には、技術調査の費用は乙の負担とする(当該瑕疵が甲の責めに基づく場合はこの限りではない。)。
3乙は、前項に定める期間を経過した後であっても、甲から技術調査についての請求があった場合、乙は協議に応じるものとする。
(技術情報提供)
第28条 乙は、契約物品に関する保守・点検、操作等に必要な資料及び情報を甲が乙に対して要求した場合、合理的な範囲においてこれに応じなければならない。
2 前項の対価は代金に含まれるものとし、甲は、前項の規定により乙が提供した資料・情報を、契約物品の保守・点検、操作等に必要な範囲において複製又は改変して無償で使用できるものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙が甲に提供する資料及び情報について、乙から理由を示した機密保持の要求があったときは、別途機密保持契約を締結するものとする。
(仕様書等の変更)
第29条 甲は、仕様書等の変更が必要であるときは、甲乙協議のうえ、書面により仕様書等の変更を行うものとする。仕様書等の変更に伴い、契約金額、納期、その他本契約に定める諸条件を変更する場合には、甲乙協議のうえ、書面により契約条件の変更を行うものとする。
(契約金額の変更)
第30条 甲及び乙は、本契約締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合は、甲乙協議のうえ、代金その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)仕様書等その他契約条件の変更。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他甲がやむを得ないと認めた理由に基づく製造条件の変更。
2 前項の規定により代金を変更するときは、価格内訳明細書に記載する価格を基準として変更後の代金を算出するものとし、これにより難い場合には、甲乙協議してその金額を変更するものとする。
(甲の解除権)
第31条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が納入期限(第22条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2)第16条の規定による検査に合格しなかったとき。
(3)第26条第4項に該当するとき。
(4)この契約の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(5)乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
(7)本条項各号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第31条の2 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらの準じる者)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下、この号において)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。)、暴力団関係企業、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)若しくはそれに準じる者であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)乙が下請契約又は再委託その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(乙の解除権)
第32条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により本契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第33条 甲が、第31条及び第31条の2の規定により、本契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の20に相当する金額を違約金として甲に対して支払わなければならない。ただし、その額が10
0円未満であるときはこの限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第34条 甲又は乙は、第31条、第31条の2又は第32条に基づき、本契約を解除し、又は相手方が本契約に違反したときは、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができる。損害賠償の範囲及び額について、甲及び乙は誠実に協議する。
(支払代金の相殺)
第35条 甲が乙に対する債権を有するときは、甲はこの債権と乙に支払う代金とを相殺することができる。
(第三者の知的財産権)
第36条 乙は、契約物品の製作にあたり、第三者の知的財産権(著作xx、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害していないことを甲に対して保証するものとする。
3 契約物品が第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者から甲又は乙に対して、何らかの請求、異議申立てがなされ、又は訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、乙は自己の責任と負担において一切を解決するものとする。ただし、当該侵害が仕様書等又は甲の
指示に起因する場合で、乙がその仕様、指示等が不適切であることを通知していたときは、この限りでない。
4 甲又は乙は、第三者から前項に定める請求、異議申立て又は訴訟提起等を受けた場合は速やかに相手方に通知することとする。
(知的財産権の取扱)
第37条 契約物品を開発する過程で生じた知的財産権は、当該契約物品が納入検査に合格し、又は第18条の規定により甲が当該契約物品を受領したときに、甲に移転するものとする
(著作xx第27条及び第28条に規定される権利を含む。)。その対価は代金に含まれるものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。
3 第1項の場合において、乙は、甲の求めにより、甲が知的財産権の出願、登録その他の手続を行うのに必要な協力をしなければならない。
4 乙は、知的財産権のうち著作権に関しては、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し著作者人格権を行使しない。
5 乙が本契約締結前から権利を保有し、かつ本契約締結以前に甲の書面による同意を得て留保した知的財産権が契約物品に含まれている場合(契約物品を開発する過程で実施・利用されている場合を含む。以下、同じ。)、乙は当該契約物品の納入検査に合格したとき又は第18条の規定により甲が契約物品を受領したときに、乙は甲に対して、当該知的財産権の非独占的な実施権、使用権、再実施・再許諾権その他一切の利用を許諾したものとみなす。その対価は代金に含まれるものとする。
6 本契約締結後、甲がその権利を留保することにつき同意していない知的財産権が契約物品に含まれていることが判明した場合については、その権利関係に関しては甲乙協議のうえ当該契約物品の納入時までにその取り扱いを定めるものとする。この場合において甲が知的財産権の留保に同意したときは、前項の規定を準用するものとする(ただし、代金の変更が必要な場合には甲乙協議のうえ変更するものとする。)。
7 乙が本条第 1 項により甲に移転した知的財産権(ただし、乙に権利が留保されているものを除く。)の全部又は一部を自ら利用することを甲に申し出た場合には、甲は甲乙協議のうえ乙に対しこれを許諾することができる。この場合、当該許諾に関する諸条件については、別途甲乙間において締結される「使用許諾契約」に定めるところによるものとする。なお、乙が当該知的財産権を第三者に使用させ、又は第三者に対して頒布・販売しようとするときについては、第39条の定めるところによるものとする。
(秘密の保持)
第38条 甲及び乙は、本契約に関する業務遂行の過程において相手方より提供を受けた営業上又は技術上その他の業務上の情報のうち、次の各号に該当するもの及び本契約・仕様書等に関する情報(以下、まとめて「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的達成以外の目的に使用してはならない。
(1)開示者が書面その他の有形的方法(CD-R等の媒体、電子メール及びファクシミリを含むが、これらに限られない。)により開示する情報であって、開示者により秘密である旨が表示されたもの。
(2)開示者が口頭、プロジェクタその他の無形的方法により開示する情報であって、かかる開示時に秘密である旨を受領者に通知し、その後10日以内にその内容を書面にて受領者に通知したもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わない。
(1)開示時に既に公知であった情報又は開示者から取得した後受領者の責によらず公知となった情報。
(2) 開示者から取得したとき受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報。
(3)受領者が第三者から適法に取得した情報。
(4)受領者が秘密情報に依拠することなく開発した情報。
(5)開示者が秘密情報から除外することに書面により同意した情報。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、第1項の「第三者」に該当しないものとする。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、xxx等法律上秘密保持義務を負担する者
(以下、「アドバイザー」という。)に相談する必要がある場合における、当該アドバイザー。
(2)法律上の根拠に基づき官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合における、当該公的機関。
4 甲及び乙は、本契約の終了後30日以内に、開示者から受領した相手方の秘密情報及びそれらの複製物を、当該開示者の指示に従い、廃棄又は返却しなければならない。
5 本条の規定は、本契約の終了後であっても、相手方から秘密情報を入手した日から5年間なお有効に存続するものとする。
6 甲は、本契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(外販)
第39条 乙が契約物品の全部又は一部を第三者に頒布・販売すること等を希望するときは、甲乙誠実に協議するものとし、甲がこれを認めるときは別途契約を締結するものとする。
(調査)
第40条 甲は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合又は本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金、その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
3 甲は乙に第31条の2の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査する必要があると認める場合にも、本条第1項、第2項の例によるものとする。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第41条 乙が甲に対して虚偽の価格内訳明細書等を提出し、それによって契約履行後甲に過払いが生じた時点で、乙は、価格内訳明細書等作成時点の適正な情報に基づき計算される金額と契約金額との差額の二倍の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙による虚偽の資料の提出が乙の故意又は重過失に基づくものでない場合は、この限りでない。
2 前項の違約金の支払いは、 損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
3 乙が故意又は重過失により虚偽の資料を提出した場合、甲は、乙をその後の契約相手方としないことができる。
(紛争の解決)
第42条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判管轄)
第43条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。