Marubeni 光テレビサービス契約約款
Marubeni 光テレビサービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.丸紅テレコム株式会社(以下「当社」といいます。)は、この契約約款(以下「本約款」
といいます。)を定め、これに従い Marubeni 光テレビ(以下「本サービス」といいます。)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます。)へ映像通信網サービスを提供します。
2.本サービスの利用には、当社が提供する本サービスの契約と、スカパーJSAT 株式会社の提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の契約が必要となります。なお、「テレビ視聴サービス」の利用申込は、申込者が本サービスの申込みをした時点で当社及び NTT 東西を経由しスカパーJSAT 株式会社に対し申込まれるものとします。
3.本サービス契約者は、本サービスの利用に関する登録の申込を行った時点で、本約款に同意したものとみなされます。本サービス契約者ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1.当社から本サービス契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2.本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに本サービス契約者に周知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することができ、変更後の約款が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
1.本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「Marubeni 光テレビ」とは、当社のサービスの総称を意味します。
丸紅テレコム株式会社が提供する Marubeni 光テレビ伝送サービス及びスカパーJSAT 株式会社が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の契約により、地上/BS デジタル放送が受信できるようになるサービスです。
(2)「本サービス契約者」とは、Marubeni 光テレビサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(3)「本サービス」とは、映像通信網サービスであって、NTT 東西が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信網サービスに関する契約書」に基づき NTT 東西より当社に提供され、当社より提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち契約者回線を使用して提供す
るサービスを意味します。
(4)「電気通信設備」とは、 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(5)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(6)「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を意味します。
(7)「映像通信網」とは、通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置 する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を意味します。
(8)「映像通信網サービス」とは、映像通信網を使用して行う電気通信サービスを意味します。
(9)「本契約」とは、当社が利用者に対し本サービスの提供を行うことに関する契約を意味します。
(10)「本サービスの申込」とは、本サービスの申込を意味します。
(11)「本サービス取扱局」とは、電気通信設備を設置し、それにより本サービスに関する業務を行う当社が委託する者の事業所を意味します。
(12)「本サービス取扱所」とは、 本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味します。
(13)「取扱所設備」とは、本サービス取扱局に設置される設備を意味します。
(14)「申込者」とは、本契約の申込をした者を意味します。
(15)「本サービス契約者」とは、当社と本契約を締結しているユーザーを意味します。
(16)「契約者回線」とは、Marubeni 光サービス契約約款に基づいて Marubeni 光サービス契約約款に定める Marubeni 光取扱局内に設置された Marubeni 光サービス契約約款に定める取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(17)「契約者回線等」とは、契約者回線及び NTT 東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(18)「回線終端装置」とは、 契約者回線の終端の場所にNTT 東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(19)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(20)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(21)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(22)「技術基準等」とは、 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設
備等の接続の技術的条件を意味します。
(➘3)「登録一般放送事業者」とは、放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う事業者を意味します。
(➘4)基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形F型コネク | アナログ放送信号又はデジタル放 | アナログ放送信号 |
タ | 送信号 | 82.0dBμV 以上 |
(JEITA RC-5223A 準拠) | 70MHz〜770MHz 及び 1032MHz〜2072MHz (デジタル放送信号については有線一般放送の品質に関する技術基 | デジタル放送信号 68.3dBμV 以上 (64QAM,OFDM) 72.0dBμV 以上(TC8PSK の |
準を定める省令 | ダウンコンバート) | |
(平成 27 年 3 月 20 日総務省令 第 17 号) 第 10 条、第 14 条及び第 18 条の規定周波数配列に準拠した電気信号) | 73.8dBμV 以上(256QAM) 75.0dBμV 以上(TC8PSK の BS-IF) 72.0dBμV 以上(QPSK) 75.0dBμV 以上(16APSK) 72.0dBμV 以上(16APSK の | |
ダウンコンバート) | ||
72.0dBμV 以上(8PSK のダ | ||
ウンコンバート) |
第➘章 本サービスの種類等
第4条(本サービスの種類等)
1.当社が提供するデータ伝送サービスには、料金表に規定する伝送方式による種類等があります。
第5条(本サービスの提供区域)
1.本サービスの提供地域は、NTT 東西が次の通り定める地域とします。
(1)NTT 東日本地域
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、北海道の各一部地域
(➘)NTT 西日本地域
大阪、和歌山、京都、奈良、滋賀、兵庫、愛知、静岡、岐阜、三重、広島、岡山、香川、徳島、福岡、佐賀の各府県の一部地域。
➘.本サービスの提供地域内でも、申込者の契約者回線等の状況及び NTT 東西の設備状況
等により、本サービスの利用まで時間がかかる場合又は本サービスを利用できない場合があります。
3.本サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における契約者回線と第1種契約者回線(NTT 東西が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間及び NTT 東西が
別に定める区域における契約者回線と NTT 東西が別に定める区域における第 1 種契約者回線
(NTT 東西が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
1.当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1の本契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
➘.本サービス契約者は、契約者回線の契約者と同一の者に限ります。
第7条(回線終端装置の設置)
1.当社が依頼し、NTT 東西が契約者回線の終端の場所にNTT 東西の回線終端装置を設置します。
第8条(本サービス契約者回線の終端)
1.当社は、本サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
➘ 当社は、前項の地点を定めるときは、本サービス契約者と協議します。
第9条(契約の成立)
1.本契約は、新たに本サービス契約者となろうとする者(以下「申込者」といいます)が、本約款を本契約の内容とすること、かつ本約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この本約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
➘.申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1)当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(➘)本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと
(3)過去に本約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
3.当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4.当社は、本約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第10条(契約申込の方法)
1.本契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(➘)その他契約申込の内容を特定するための事項
第11条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
➘.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本人性確認書類に不備があると当社が判断した場合。
(➘)本サービス契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならない場合
(3)本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(4)本サービス契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)第40条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)本サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(7)当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、本サービスの申込者に対し、当該本サービスの申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該本サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第1➘条(品目等の変更)
1.本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
➘.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3.品目等の変更により第➘5条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第13条(本サービス利用の一時中断)
1.当社は、本サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に
請求されるものであって、当社が本サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま
す。)を行います。
第14条(契約内容の変更)
本サービス契約者は、第10条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
➘ 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1.本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求
書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
➘.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当
社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第16条(本サービス契約に係る権利の譲渡)
1.本サービス契約に係る権利(本サービス契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
➘.本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属の本サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3.当社は、前項の規定により本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)本サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(➘)本サービス契約に係る権利の譲渡が、その利用回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3)本サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がその本サービス契約に係る利用回線に関するIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
第17条(本サービス契約者が行う本サービス契約の解除)
1.本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第18条(当社が行う本サービス契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その本サービス契約を解除することがあります。
(1)第➘➘条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(➘)前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第➘➘条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
➘.当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、本サービス契約を解除します。
(1)利用回線について、IP通信網契約の解除、又は第3条(用語の定義)に定める利用回線以外のIP通信網サービス品目又は細目への変更があったとき。
(➘)利用回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(4)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
3.当社は、前➘項の規定により、その本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービス契約者にそのことを通知します。
第19条(本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
1.当社が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
➘.当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第4章 回線相互接続
第➘0条(回線相互接続)
1.本サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を本サービス取扱所に提出していただきます。
➘.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しませ
ん。
3.本サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により本サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4.本サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により本サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止・停止第➘1条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(➘)第➘4条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)利用回線に係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
➘.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第➘➘条(利用停止)
1.当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第3➘条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(➘)第40条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6)前5号のほか、この規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
➘.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を本サービス契約者に通知します。
第6章 通信
第➘3条(通信の条件)
1.本サービス契約者は、その本サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
第➘4条(通信利用の制限等)
1.本サービス契約者は、その利用回線に係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第7章 料金等
第➘5条(料金及び工事に関する費用)
1.当社が提供する本サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表(料金)に定めるところによります。
➘.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注) 本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第➘6条(利用料金の支払義務)
1.本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について 、料金表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
➘.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(➘)利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1.本サービス契約者の責めによらない理由 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
(3)前➘号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用 できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(➘欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して48時間以上その状態が連続したとき。著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (➘欄に該当する場合を除きます。)にその ことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が連続したとき。 | なかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料金 |
➘ 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての利用料金 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4.当社は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき本サービス契約者に対して負担する金銭債務と、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき本サービス契約者に対して有する金銭債権とを、その支払期限にかかわらず、いつでもこれを対当額において相殺(控除)することができます。
第➘7条(工事費の支払義務)
1.本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第➘表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
➘.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第➘8条(料金の計算等)
1.料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、料金表に定めるところによります。
第➘8条の➘(利用料金等の支払期日)
1.本サービス契約者は、本約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第➘8条の3(解約時の残債務の弁済)
1.本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、本約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第➘8条の4(事業者変更)
1.本サービス契約者がMarubeni 光から通信事業者が提供するIP通信網サービスを利用した他社のサービス(以下「他社光コラボサービス」といいます)への契約変更(以下「事業者変更」といいます)を希望する場合には、第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定を適用するものとします。
➘.本サービス契約者が、第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定の従わず、当社に対し残債務を弁済しない場合には、当社は、事業者変更に必要な番号(以下「事業者変更承諾番号」といいます)を発行しないことができるものとします。
3.前項の場合、本サービス契約者は、当社が事業者変更承諾番号を発行しないことにつき、異議がないものとします。
4.当社は、本サービス契約者が残債務の弁済を完了した場合には、速やかに事業者変更承諾番号を発行するものとします。
第➘9条(割増金)
1.本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の➘倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第30条(遅延利息)
1.本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第31条(料金の一括後払い)
1.当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第3➘条(債権の譲渡)
1.本サービス契約者は、当社が、この規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者 (以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、本サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとしま す。
第8章 保守
第33条(本サービス契約者の維持責任)
1.本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第34条(本サービス契約者の維持責任)
1.本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
➘.前項の確認に際して、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を本サービス契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している本サービス契約者には適用しません。
第35条(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの |
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第➘順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
➘ | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除 きます。) |
3 | 第1順位及び第➘順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第36条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った
時刻から起算して、48時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
➘.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(➘4時間の倍数である部分に限ります。)について、➘
4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前➘項の規定は適用しません。
(注)本条第➘項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
第37条(損害賠償)
1.本サービス契約者が、登録一般放送事業者が提供するテレビ視聴サービスを法人利用の業務等で不適切な利用形態で使用したことにより、登録一般放送事業者が当社へ損害の賠償を請求した場合は、本サービス契約者にその損害の賠償を請求します。
2.本サービス契約者は、当社がレンタルした機器を損壊または返却しなかったなどの場合、料金表4に定める損害金を支払うものとします。
第38条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
➘.当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(本サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)によ
り、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第39条(承諾の限界)
1.当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第40条(利用に係る本サービス契約者の義務)
1.本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(➘)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
➘.本サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第41条(本サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
1.本サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1)利用回線などの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当
社が利用回線などを設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。ただし、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線などの設置場所を提供することがあります。
(➘)当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3)本サービス契約者は、利用回線の終端のある構内 (これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第4➘条(本サービス契約者の氏名の通知等)
1.本サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
➘.本サービス契約者は、当社が通信履歴等その本サービス契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3.本サービス契約者は、当社が第3➘条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその本サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第➘
➘条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4.本サービス契約者は、当社が第3➘条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第43条(登録一般放送事業者からの通知)
1.本サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はその本サービスを提供するために必要な本サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第44条(法令に規定する事項)
1.本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第45条(その他)
1.当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、
両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
➘.前項の協議が整わなかった場合、本契約または本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3.本約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
附 則
この本約款は 2016 年 8 月 1 日から実施します。
2017 年 4 月 1 日 一部改定
2018 年 12 月1日 一部改定
2019 年 9 月 1 日 一部改定
2020 年 4 月 1 日 一部改定
2021 年 1 月 1 日 一部改定
2022 年 6 月 30 日 一部改定
【料金表】
1.手数料
項目 | 金額 |
新規 | 無料 |
転用(フレッツ・テレビを単独で転用した場合) | 1,840 円(税込 2,024 円) |
テレビ視聴サービス登録料 | 2,800 円(税込 3,080 円) |
➘.月額利用料金
サービス名 | 料金 | |
Marubeni 光テレビ | 750 円(税込 825 円) | |
(内訳) | Marubeni 光テレビ伝送サービス | 450 円(税込 495 円) |
テレビ視聴サービス利用料 | 300 円(税込 330 円) |
3.工事費
(1)通常工事費
項目 | 内容 | 単位 | 料金 |
通常工事費 | Marubeni 光と同時工事の場合 | 1工事毎 | 4,500 円(税込 4,950 円) |
単独工事の場合 | 1工事毎 | 9,000 円(税込 9,900 円) |
(➘)屋内同軸配線工事
項目 | 内容 | 単位 | 料金 | |||
東日本 エリア | 西日本 エリア | |||||
テレビ接続工事費 | 単独配線工事(テレビ 1 台) | 1工事毎 | 6,500 円(税込 7,150 円) | |||
新築戸建向け | テレビ端子測定工事 | 1工事毎 | 6,500 円(税込 7,150 円) | |||
テレビ 1 台までの 接続工事 | 1工事毎 | 6,500 円(税込 7,150 円) | ||||
共聴設備接続工事 (テレビ 4 台まで) | 1工事毎 | 19,800 円(税込 21,780 円) | ||||
工事調整費 (上記工事費加算する額) | 1工事毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) | ||||
端末接続工事 | 各部屋のテレビ端子と4台を超えるテレビ台の接続を行う工事 | 1台毎 | 3,300 円 (税込 3,60 円) | 3,300 円 (税込 3,630 円) | ||
端末設定工事 | テレビ接続工事を伴わない追加工事の際に、テレビ周辺機器等の端末設定を行う工事 | 1台毎 | 1,700 円 (税込 1,100 円) | |||
テレビ端子 接続工事 | テレビ端子の取替、同軸ケーブ ルの接続 | 1箇所毎 | 3,500 円(税込 3,850 円) | |||
同軸ケーブ | 3m~30m の同軸ケーブルを新設 | 1配線毎 | 5,000 円(税込 5,500 円) |
ル新設工事 | する工事 | |||
同軸コード 新設工事 | 3m までの同軸コードを新設す る工事 | 1配線毎 | 1,000 円 (税込 1,870 円) | 800 円 (税込 800 円) |
ブースター 設置工事 | 電波の増幅を行うブースターを 新設する工事 | 1台毎 | 12,000 円(税込 13,200 円) | |
2 分配器新設工事 | 2 分配器を新設する工事 | 1個毎 | 2,800 円(税込 3,080 円) | |
3/4 分配器新 設工事 | 3 分配器または 4 分配器を新設 する工事 | 1個毎 | 4,000 円(税込 4,400 円) | |
6/8 分配器新 設工事 | 6 分配器または 8 分配器を新設 する工事 | 1個毎 | 6,500 円(税込 7,150 円) | |
同軸基本工事 | 光テレビ利用開始後のお客様がオプション工事のみをお申し込み頂く場合の派遣工事費 | 1工事毎 | 4,500 円(税込 4,950 円) | |
同軸工事事前現場調査 | 非住居向け TV 複数台接続工事の施工可否、および施工内容の事前確認 | 1工事毎 | 7,000 円 (税込 7,700 円) | - |
特殊工事 | その他項目にない工事 | 1工事毎 | 実費 | |
一時中断工事費 | 1工事毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) | ||
工事調整費 | 通常工事費以外の上記工事の場 合、加算する額 | 1工事毎 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
◎ お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
◎ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合
9:00~16:00 の場合 11,000 円(税込 12,100 円)、17:00~21:00 の場合 18,000(税込
19,800 円)円、22:00~翌 8:00 の場合 (東日本地域)28,000 円(税込 30,800 円)、(西日本地域)30,000 円(税込 33,000 円)を別途請求します。
◎ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて「1.3 倍」した
額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した金額を請求します。
◎ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円
(税込 1,100 円)を差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した金額を請求いたします。
◎ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を
超える場合は 29,000 円(税込 31,900 円)までごとに、「加算額:3,500 円(税込 3,850
円)」が発生します。
◎担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し、工事費を請求する場合があります。
4.レンタル機器損害金
映像用回線終端装置 | 12,000 円(不課税) |
◎上記記載の請求金額は最大額であり、実際の請求は、減価償却を考慮した額となります。