Contract
夫婦財産契約登記省令
第 1 章 通則
第1条 本省令の目標
本省令の目的は,民法及び民法適用法に基づき,婚姻した者の間で効力を生ずる夫婦財産契約登記の効果的な実施を確保することにある。
第2条 本省令の目的
本省令の目的は,夫婦又は夫婦となるべき者が,婚姻前又は婚姻後に,その保有する財産に関する契約を登記することにより,夫婦の財産関係を明確にさせることにある。
第3条 適用範囲
本省令は,以下の範囲に適用される。
・夫婦財産契約登記
・夫婦財産契約に関する変更登記
・夫婦財産契約登記の抹消登記
・証明書発行手続
第 2 章 登記に関する管轄第4条 登記事務に関する管轄機関
1 司法省民事局は,夫婦財産契約に関する登記事務を管轄する。
2 夫婦財産契約登記事務を行う職員(登記官)は,司法省民事局に属するものとする。
3 夫婦財産契約登記に関する登記簿冊は,民事局に保存されるものとする。
第 3 章 登記簿冊の創設,管理及び登記簿冊内の文書の保存期間第 1 節 登記簿冊の創設
第 5 条 登記簿冊の創設
民事局は,次に掲げる登記に関する登記簿冊を作成するものとする。
1. 受付帳
2. 夫婦財産契約登記簿
3. 申請書つづり込み帳
4. 却下決定書つづり込み帳
5. 審査請求書つづり込み帳
6. 証明書申請書つづり込み帳
第 6 条 受付帳
1 受付帳とは,申請人の名前及び住所,夫婦財産契約登記の申請書,夫婦財産契約の変更登記申請書及び夫婦財産契約登記の抹消登記申請書の受付番号等の情報を登録するための加除式ファイルである。
2 受付帳に綴じこまれる受付票には,次の欄に区分された表を記載する。
-受付番号
-受付日
-夫婦財産契約登記の種類
-申請人の名前及び住所
-夫婦
-夫婦となるべき者
-代理人の住所・名前(代理人がいる場合)
-その他
第 7 条 夫婦財産契約登記簿
1 夫婦財産契約登記簿は,夫婦財産契約登記の締結登記,変更登記,抹消登記のための加除式ファイルである。
2 登記簿に綴じ込まれる夫婦財産契約登記用紙には,次の欄に区分された表を記載する。
-登記番号及び受付番号
-契約当事者の名前,出生日,及び住所
-名前及び住所の変更
-婚姻日
-登記の目的及び原因
-夫婦財産契約登記の内容
-夫婦財産契約登記の変更
-夫婦財産契約登記の抹消
第 8 条 申請書類つづり込み帳
申請書類つづり込み帳とは,登記官が申請人から受領した登記申請書及び添付書類を綴じ込む加除式ファイルをいう。
第 9 条 却下決定書つづり込み帳
却下決定書つづり込み帳とは,夫婦財産契約登記申請に対する登記官の却下決定書を綴じ込む加除式ファイルをいう。
第 10 条 審査請求書つづり込み帳
審査請求つづり込み帳とは,審査請求書,司法大臣による決定書及び添付書類を綴じ込む加除式ファイルをいう。
第 11 条 証明書申請書つづり込み帳
証明書申請書つづり込み帳とは,夫婦財産契約登記に記載された事項又は記載されていないことの登記証明申請書を綴じ込む加除式ファイルをいう。
第 2 節 登記簿等の管理
第 12 条
登記簿等は,司法省民事局において管理・保存されるものとする。
第 3 節 登記簿及びつづり込み帳内文書の保存期間第 13 条 受付帳及び夫婦財産契約登記簿内の文書の保存
受付帳及び夫婦財産契約登記簿内の文書は,永久に保存されるものとする。
第 14 条 申請書つづり込み帳,却下決定書つづり込み帳,審査請求書つづり込み帳,証明請求書つづり込み帳内の文書の保存期間
1 申請書つづり込み帳内の文書の保存期間は,申請日から起算して 10 年間とする。
2 却下決定書つづり込み帳内の文書の保存期間は,却下決定が発令された日から起算して 10 年間とする。
3 審査請求つづり込み帳内の文書の保存期間は,審査請求がなされた日から起算して 10
年間とする。
4 証明書申請書つづり込み帳内の文書の保存期間は,証明書申請受付日から 10 年間とする。
第 4 章 登記申請に関する通則
第 15 条 登記の申請
1 夫婦財産契約に関する登記の申請は,書面によって行わなければならない。申請書の原本には,申請人の署名又は指印がなされ,かつ副本が添付されなければならない。
2 夫婦又は夫婦となるべき者の財産契約に関する登記の申請は,原則として,共同で行わなければならない。ただし,以下に定める場合は,単独で行うことができる。
a 夫婦又は夫婦となるべき者の名前,住所又は生年月日のみの変更の場合
b 民法適用法第 30 条第 3 項 b,c,d に定める確定した判決又は決定に基づき,夫婦又は夫婦となるべき者が登記申請する場合
3 夫婦財産契約に関する登記申請に関しては,夫婦又は夫婦となるべき者に代わり,そ
の代理人も登記申請書を登記官の面前に提出することができる。
4 登記を申請する者又は代理人は司法省民事局に直接出頭し,申請しなければならない。
第 16 条 登記申請書の書式
1 登記申請書は,カンボジア王国の標語,登記申請書である旨,申請人の名前及び住所,代理人の名前及び住所(代理人がいる場合)を記載し,司法大臣を宛先として,日付及び申請人の署名又は指印を記入するものとする。
2 加えて,本省令第 5 章(登記申請)に規定される夫婦財産契約に関する登記(夫婦財産契約登記の申請,夫婦財産契約登記の変更登記申請,夫婦財産契約登記の抹消登記申請等)の種類にしたがって,追加の事項が記載されるものとする。
第 17 条 登記申請に添付すべき文書
1 第 5 章(登記申請)に規定される夫婦財産契約に関する登記(夫婦財産契約の登記,夫婦財産契約の変更の登記又は夫婦財産契約の抹消の登記等)の申請人は,登記を申請するときは,その申請の種類に従い,必要な書面を司法省民事局に提出しなければならない。
2 第 15 条第 3 項に基づき,代理人により申請書が提出されるときは,代理権証書も提出されなければならない。
第 18 条 添付書類の原本の還付
1 申請人は,申請書に添付した書類につき,提出の際にその返還を求めることができる。しかし,この規定は,代理人には適用されない。
2 添付書類の返還を求める場合は,申請人は,内容が原本と相違ないことを示した副本を申請書に添付するものとする。
3 原本が返還された場合,登記官は,受取人に対して,原本の返還を受けた旨の記載と署名を副本に行うことを求めるものとする。
第 5 章 登記申請書
第 19 条 夫婦財産契約登記申請書
1 夫婦財産契約が締結されたときは,夫婦又は夫婦となるべき者は夫婦財産契約登記を申請することができる。
2 申請書には,第 16 条第 1 項(登記申請書の書式)に規定するもののほか,次の事項を記載する。
a 契約当事者の氏名,出生日及び住所 b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(夫婦財産契約の日付)
d 夫婦財産契約の内容
e 申請人が夫婦である場合は婚姻日添付書類 夫婦財産契約の契約書
申請人が夫婦である場合は婚姻証明書
契約が不動産に関連する場合は登記簿(不動産登記簿,土地登記簿,永借権登記簿,用益権登記簿)情報の証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 20 条 夫婦財産契約変更に関する登記申請書
1 夫婦財産契約登記に記載された事項に変更があったときは,夫婦又は夫婦となるべき者は,その旨の変更の登記を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項(登記申請書の書式)に規定するもののほか,次の事項を記載する。
a 契約当事者の名前,出生日及び住所 b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(変更の日付) d 変更事項
-変更後の契約の内容
-変更後の名前又は住所添付書類 新しい夫婦財産契約書
変更を命ずる判決又は決定変更された住所の証明書
変更後の契約が不動産に関連する場合は登記簿(不動産登記簿,土地登記簿,永借権登記簿,用益権登記簿)情報の証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 21 条 夫婦財産契約登記の更正に関する登記申請書
1 夫婦財産契約が登記された後,誤りや漏れが判明したときは,夫婦又は夫婦となるべき者は,更正の登記を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項(登記申請書の書式)に規定するもののほか,次の事項を記載する。
a 登記の目的
b 登記の原因及び日付(更正の日付) c 更正されるべき事項
-氏名
-住所
-出生日
-婚姻日
-夫婦財産契約の内容添付書類 夫婦財産契約書
婚姻証明書
更正後の契約が不動産に関連する場合は登記簿(不動産登記簿,土地登記簿,永借権登記簿,用益権登記簿)情報の証明書
更正されるべき住所の証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 22 条 婚姻又は婚約の解消による夫婦財産契約抹消登記の申請書
1 夫婦の婚姻が解消したとき又は夫婦となるべき者の婚約が解消したときは,夫婦又は夫婦となるべき者は,夫婦財産契約登記の抹消を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(婚姻又は婚約の解消の日付)添付書類 合意により婚姻を終了させる旨の決定
確定証明書
婚約を終了させる合意又は通知 代理権証書(代理人がいる場合) ID カード又は旅券
第 23 条 夫婦財産契約の無効,取消又は解除による夫婦財産登記の抹消登記の申請書
1 登記された夫婦財産契約が無効,取消又は解除されたときは,夫婦又は夫婦となるべき者は,夫婦財産契約登記の抹消を申請しなければならない 。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(夫婦財産契約の無効,取消,解除の日付)添付書類 契約の無効,取消,解除を認める確定判決
判決確定証明書
契約の取消又は解除の合意若しくは通知
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 24 条 一方の配偶者の死亡による夫婦財産契約抹消登記の申請書
1 配偶者の一方又は夫婦となるべき者の一方が死亡した場合,生存している配偶者又は生存している夫婦となろうとしていた者は,夫婦財産契約登記の抹消を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(死亡日)添付書類 死亡証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 25 条 婚姻解消及び財産分与の判決に基づく夫婦財産契約抹消登記の申請書
1 婚姻解消の確定判決において財産分与の判断がなされているとき,元配偶者の一方は,夫婦財産契約登記の抹消を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,さらに次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(確定判決の日付)添付書類 婚姻解消及び財産分与の確定判決
判決確定証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 26 条 民事非訴訟事件手続法の規定に基づく裁判所の決定による夫婦財産契約抹消登記の申請書
1 民事非訴訟事件手続法の規定に基づいて婚姻が解消されたことによる財産分与の決定が確定したときは,元配偶者の一方は,夫婦財産契約登記の抹消を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,さらに次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(裁判所の決定の日付)
添付書類 確定した婚姻解消及び財産分与の決定確定証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 27 条 民法適用法第 30 条第 3 項 d に規定する確定判決による夫婦財産契約抹消登記の申請書
1 民法適用法第 30 条第 3 項d に定める確定判決がある場合は,当事者の一方は登記の抹消を申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,さらに次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的
c 登記の原因及び日付(確定判決の日付)添付書類 確定判決
判決確定証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 28 条 婚姻日の登記の申請書
1 夫婦となるべき者が,その夫婦財産契約を登記した後に婚姻した場合は,当事者は婚姻日の登記を追加的に申請しなければならない。
2 申請書には,第 16 条第 1 項に規定するもののほか,さらに次の事項を記載する。 a 契約当事者の名前,出生日及び住所
b 登記の目的 c 婚姻日
添付書類 婚姻証明書
代理権証書(代理人がいる場合)
ID カード又は旅券
第 6 章 登記申請の受付及び審査,審査請求第 29 条 登記申請の受付
登記官が登記申請を受け付けたときは,登記官は,登記申請書に,受付番号,日付,司法省民事局,登記官のイニシャルと名前を記載する。
第 30 条 登記申請の取り下げ
登記申請は,登記の完了までは,書面によって取り下げることができる。
第 31 条 登記申請の審査
1 登記官は,登記申請書と添付書類を審査しなければならない。
2 前項の登記申請を審査するにあたっては,登記官は,(合理的な)疑いがある場合は,申請人又は代理人にさらに質問することができる。
第 32 条 補正と登記申請の却下
1 以下の事由により,登記申請書の作成方法が不適切であることを認識した場合は,登記官は,相当の期間を設けて補正を命ずる文書を発行し,当事者に通知する。
-申請書の記載事項と書式が本省令に従っていないとき
-必要な書類が提出されないとき
-申請書と添付書類の内容が一致しないとき
-すでに登記されたものについて申請が行われたとき
-申請書に記載された申請人の名前と住所が登記と一致しないとき
-手数料が支払われないとき
-申請が本省令又は関連する法令に従っていないとき
2 登記官は,相当な期間内に補正が行われないときは,申請を却下する文書を発行し,申請人に通知する。
第 33 条 添付書類の返却
登記の申請が取り下げられ又は却下されたときは,登記官は,申請人の要求により,申請人に添付書類を返還する。
第 34 畳 登記官の却下処分に対する審査請求
1 第 32 条に基づく登記官の却下処分に関しては,申請人は,司法大臣に審査請求をする権利がある。
2 第 1 項に基づく審査請求がなされた場合は,司法大臣は審査を行い,決定を出して審査請求者に通知する。
第 35 条 夫婦財産契約登記簿に登記される事項
夫婦財産契約登記簿には,以下の事項が登記される。契約当事者の名前,出生日及び住所
婚姻日
登記の目的
登記の原因及び日付夫婦財産契約の内容
第 36 条 登記の効力
夫婦財産契約登記は,司法大臣が署名押印したときに効力を生ずる。
第 7 章 登記簿等への登記方法第 37 条 受付簿への記録方法
登記官が登記申請書を受け付けたときは,登記官は,受付簿のシートに第 6 条第 2 項に記載された情報を記載する。
第 38 条 夫婦財産契約の登記簿への登記方法
1 第 19 条(夫婦財産契約登記の申請書)に規定された申請書と添付書類が登記官によって審査された後は,登記官により,登記シートに以下の事項が記載される。
契約当事者の名前,住所及び出生日
夫婦又は夫婦となるべき者の財産契約の内容婚姻日
登記の目的
登記の原因と日付(夫婦財産契約の日付)
2 第 1 項に定める登記シートには,登記官は,受付番号に基づき登記番号を割り当て,すでに審査済みであることを示すイニシャルを記入し,確認と決定のために司法大臣に提出する。
3 司法大臣の署名及び押印が完了した後,登記官は,登記シートを登記番号の順序に従って保管する。
第 39 条 夫婦財産契約変更登記の登記簿への登記方法
1 第 20 条(夫婦財産契約変更登記の申請書)に規定された申請書と添付書類が登記官によって審査された後は,登記官により,登記の目的,登記の原因及び日付,変更された契約のすべての内容が変更登記シートに記載される。
2 第 1 項に定める夫婦財産契約の内容の変更に関しては,登記官は,すでに審査済みであることを示すイニシャルを記入し,確認と決定のために司法大臣に提出する。
3 司法大臣の署名及び押印が完了した後,登記官は,登記シートを登記番号の順序に従って保管する。
4 名前又は住所の変更に関しては,登記官は,変更後の名前又は住所,変更の原因及び変更の日付を夫婦財産契約の登記シートの氏名及び住所の変更に関する欄に記載し,署名するとともに,登記の日付と登記官の名前を記載する。
第 40 条 夫婦財産契約更正登記の登記簿への登記方法
第 39 条(夫婦財産契約変更登記の登記簿への登記方法)の規定は,夫婦財産契約登記の更正登記に準用される。
第 41 条 夫婦財産契約抹消登記の登記簿への登記方法
1 第 22 条(婚姻や婚約の解消に基づく夫婦財産契約登記の抹消申請書),第 23 条(夫婦
財産契約の無効,取消又は解除に基づく夫婦財産契約登記の抹消申請書),第 24 条(一
方配偶者の死亡による夫婦財産契約登記の抹消申請書),第 25 条(婚姻解消及び財産分
与の判決に基づく夫婦財産契約登記の抹消申請書),第 26 条(民事非訴訟事件手続法の
規定による裁判所の決定に基づく夫婦財産契約登記の抹消申請書)及び第 27 条(夫婦財産契約登記の抹消を命ずる判決に基づく夫婦財産契約登記の抹消申請書)に規定された申請書と添付書類が登記官によって審査された後は,登記官により,登記の目的 ,原因及び日付が夫婦財産契約抹消の欄に記載される。
2 第 1 項に定める夫婦財産契約登記シートには,登記官は,すでに審査済みであることを示すイニシャルを記入し,確認と決定のために司法大臣に提出する。
3 司法大臣の署名及び押印が完了した後,登記官は,登記シートを登記番号の順序に従って保管する。
第 42 条 婚姻日の登記簿への登記方法
第 28 条(婚姻日の登記の申請)に規定された申請書と添付書類が登記官によって審査された後は,登記官は,夫婦財産契約登記シートの婚姻日の登記欄に婚姻日を記載し,署名するとともに,登記の日付と登記官の名前を記載する。
第 43 条 夫婦財産契約登記の内容の登記方法
1 夫婦財産契約登記の内容の登記に関しては,登記官は,夫婦財産契約登記の内容の欄又は夫婦財産契約登記の変更の欄に,「添付された夫婦財産契約の内容に同じ」と記載し,登記シートとともに,申請人が提出した夫婦財産契約の写しをバインダーにつづり込むことができる。この場合,登記官は,添付される夫婦財産契約の写しに登記番号,受付番号及びすでに審査済みであることを示すイニシャルを記入し,確認と決定のために司法大臣に提出する。
2 司法大臣は,確認と決定の後,添付された写しのすべてのページに署名押印する。
第 44 条 申請書つづり込み帳への綴じ方と管理
司法大臣が署名し押印した後は,登記官は,登記申請書と添付書類を,受付の順序と日付に従って申請書つづり込み帳に綴じて管理する。
第 45 条 却下決定書つづり込み帳への綴じ方と管理
登記官が登記申請を却下した時は,登記官は,却下決定書を却下決定書の番号と日付に従って却下決定書つづり込み帳に綴じて管理する。
第 46 条 審査請求書つづり込み帳への綴じ方と管理
司法大臣の最終的な決定を受領した後,登記官は,司法大臣の決定,審査請求書及び添付書類を審査請求の番号と日付に従って審査請求書つづり込み帳に綴じて管理する。
第 47 条 証明書申請書つづり込み帳への綴じ方と管理
登記官は,すべての登記証明申請書を証明書申請の受付番号の順番と日付に従って証明書申請書つづり込み帳に綴じて管理する。
第 8 章 証明書発行手続
第 48 条 証明書発行申請の方法
1 証明書発行の申請は,書面で行うものとする。
2 証明書発行の申請は,司法省民事局に対して行うものとする。
3 登記簿の認証謄本の発行申請には,以下の項目を記載する。
-申請の目的:証明書の発行要請
-証明書発行の申請人の名前又は名称と住所
-証明書発行の申請人が法人の場合は法人の代表者の名前
-証明すべき事項
-証明書の枚数
-申請日及び署名又は指印
4 証明書の発行申請をする申請人は,司法省と経済財務省の共同省令により定められた手数料を支払うものとする。
第 49 条 証明書の発行
1 証明書発行申請を受領した場合,登記官は,申請人のために,夫婦財産契約登記簿の登記シートの謄本を作成し,以下のことを記載する。
-原本から正しく謄写されたこと
-日付(年月日)
-登記官のイニシャル署名,司法大臣の署名及び印鑑。司法大臣は,民事担当次官に代理で署名(押印)させることができる。
2 証明書発行申請を受領した場合,司法省は,申請人に対し,証明書を遅滞なく 3 日以内に発行する。
第 9 章 最終規定
第 50 条 適用開始日
本省令は,署名から 6 か月経過した日に適用開始する。
2013 年 8 月 9 日
司法大臣