Contract
(x x)
第1条 受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別紙仕様書に従い、日本国の法令及びxxxx市の条例を遵守し、人権尊重の認識をもって、この契約(こ の契約書及び仕様書その他関係書類を内容とする業務の委託契約を言う。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して業務の処理状況について調査し、報告を求め、又は相当な指示を行うことができる。
4 受託者は、前項の規定により委託者が行った指示に従い業務を行わなければならない。
5 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
6 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
(業務計画書)
第2条 受託者は、契約書類に従い、業務の実施に先立って業務計画書(業務日程表、配置人員、緊急時対応その他委託者が業務の履行上必要と認める事項を記載した書面をいう。)を作成し、委託者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(業務担当職員)
第3条 委託者は、この契約の履行に関し、委託者の指定する職員(以下「業務担当職員」という。)を定めたときは、その氏名を受託者に通知するものとする。業務担当職員を変更したときも、また同様とする。
2 業務担当職員は、契約の履行に関して、受託者又は受託者の業務責任者に対する必要な指示、承諾又は協議を行う権限を有する。
3 受託者は、業務担当職員について、業務の執行に著しく不適当と認めるときは、委託者に対してその理由を明示して、交替を求めることができる。
4 委託者は、前項による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受託者に通知しなければならない。
(業務xx技術者等)
第4条 受託者は、業務履行について、技術上の管理をつかさどる業務xx技術者を定め、委託者に通知するものとする。業務xx技術者を変更したときも、また同様とする。
2 委託者は、業務xx技術者その他受託者の業務従事者について、業務の執行に著しく不適当と認めるときは、受託者に対してその理由を明示して、交替を求めることができる。
3 受託者は、前項による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により委託者に通知しなければならない。
(法令上の責任等)
第5条 受託者は、業務責任者その他業務従事者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他業務に関係する法令の規定を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、
かつ、責任をもって労務管理を行うものとし、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(事故の報告)
第6条 受託者は、業務の履行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、速やかに応急処置を加えるとともに直ちにその旨を委託者に報告した後、遅滞なく詳細な報告及びその後の具体的な事故防止策について、書面により提出しなければならない。
2 前項の事故が個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(平成25年法律第27号)に規定する特定個人情報を含む。)及びxxxx市が保有する死者情報の取扱いに関する規則に規定する死者情報をいう。以下同じ。)及び業務に係る全てのデータの漏洩、滅失、き損等の場合には、受託者は、委託者が指示するまで業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。
3 前2項の事故により、以降の業務の円滑な処理を妨げるおそれがあるときは、受託者は、速やかに問題を解決し、業務の処理に与える影響を最小限にするよう努めなければならない。
(個人情報等及び業務に係るデータの保護及び管理に関する受託者の義務)
第7条 受託者は、この契約の履行に際し、個人情報等及び業務に係る全てのデータが適切に保護及び管理されるよう措置を講じるとともに、別紙「xxxx市個人情報等取扱いに関する特記事項」及び委託者から別に配付する「xxxx市情報セキュリティポリシー遵守事項」に定める事項を遵守しなければならない。
2 受託者は、自己の業務従事者その他関係人(この業務の再委託先を含む。以下同じ。)に対し、個人情報等及び業務に係る全てのデータの保護及び管理に関して受託者と同様の義務(前項の義務を含む。)を負わせ、遵守させるために監督その他必要な措置を講じなければならない。
3 個人情報等及び業務に係る全てのデータの保護及び管理が適切でないと認められる場合、委託者は受託者に対して改善を求めるとともに、個人情報等及び業務に係る全てのデータの管理状況が適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(契約保証金)
第8条 受託者は、この契約による債務の不履行により生じる委託者の損害をてん補するため、頭書の額の契約保証金を委託者に納入しなければならない。ただし、委託者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 委託者は、受託者が履行保証保険契約(定額特約てん補付)を締結し、保証証券を委託者に寄託した場合は、前項の契約保証金は免除する。この場合において、その保険金額は、委託料の100分の10以上とする。
3 受託者は、この契約に定める義務を履行したときは書面をもって契約保証金の還付を請求するものとし、委託者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に受託者に対し契約保証金の還付をしなければならない。この場合において、契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金等の賠償金等への充当)
第9条 第30条第1項又は第3項の規定により受託者が委託者に損害賠償金を支払う場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供等が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保等をもって損害賠償金に充当することができる。この契約に基づき、委託者が受託者に対してその他の賠償金、損害金又は違約金の請求権を有するときも、また同様とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託等の禁止等)
第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を 第三者に再委託(委任し、又は請け負わせることをいう。以下同じ。)してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託させようとするときは、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を再委託するときは、この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる者に業務を再委託してはならない。
(1) xxxx市上下水道部建設工事等指名停止要綱(平成28年xxxx市上下水道事業要綱第2号)により例によるxxxx市建設工事等指名停止要綱(平成13年xxxx市要綱第51号)第2条第2項に規定する指名停止(以下「指名停止」という。)を受けた者
(2) xxxx市暴力団排除条例(平成26年xxxx市条例第22号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
(3) xxxx市上下水道部に係る契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年xxxx市水道事業要綱第4号)により例によるxxxx市の契約からの暴力団排除措置要綱
(平成26年xxxx市要綱第47号)第3条に規定する入札等排除措置要件に該当し、入札等排除措置を受けた者
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を再委託した者(以下「再委託先」という。)の当該再委託に係る業務の履行状況その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受託者は、第2項の規定により業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に対し、受託者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督するとともに、委託者に対し、再委託先の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
6 委託者は、次の各号に掲げる場合において、受託者に対して、当該再委託先等(再委託先又はこの契約に係る暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等をいう。以下同じ。)との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、受託者が負うものとする。
(1) 受託者が第2項の承諾を得ずに再委託した場合
(2) 第3項各号に掲げるものを再委託先等とした場合
(秘密の保持)
第12条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、自己の業務従事者、再委託先及びその従業員その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了した後においても同様とする。
(特許権の使用等)
第13条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務の仕様又は履行方法を使用する場合であって、仕様書に特許xxの対象である旨の明示があるときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。受託者が当該特許xxの存在を知っていたときも同様とする。
(業務内容の変更)
第14条 委託者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(著しく短い履行期間の禁止)
第15条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(貸与品等)
第16条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等
(「以下「貸与品等」という。)の品名、数量、規格、性能、引渡場所及び引渡時期等は仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けた時は、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、仕様書の定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(検査及び引渡し)
第17条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、委託者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に給付の完了を確認するための検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、業務がxxxx市上下水道部工事等監督検査規程(平成28年xxxx市上下水道事業管理規程第10号)により例によるxxxx市工事等監督検査規程(平成8年xxxx市規程第2号)別表に掲げる業務区分に該当する場合は結果の通知を要しない。
3 受託者は、前項の検査の結果が不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
5 この契約において給付に係る目的物がある場合、受託者は、第2項の検査又は第3項の再検査に合格したときは、当該目的物を委託者に引き渡すものとする。
(委託料の支払)
第18条 受託者は、前条第2項の検査又は前条第3項の再検査に合格した後(前条第5項の引渡しをした場合にあっては、その引渡しを行った後)、書面をもって、委託料の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、受託者から前項の請求があったときは、その請求書を受理した日から起算して30日以内に当該委託料を支払うものとする。
3 委託者の責めに帰すべき理由により委託料の支払が遅れた場合には、受託者は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息を委託者に請求することができる。
(前金払)
第19条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期間を保証期限として同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を委託者に寄託してその証書記載の保証金
額の範囲内において、委託料の10分の3を超えない額の前払金を請求することができる。ただし、前払金額は10万円単位とする。
2 前条第2項の規定は、前項の前金払について準用する。
3 受託者は、第1項の前払金を業務に必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合において、受託者は、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額 以内の前払金を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の3に相当する額を超えるときは、受託者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を委託者に返還しなければならない。ただし、超過額が相当額に達し、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還額を定めるものとする。
6 委託者は、受託者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第20条 委託料について前条第4項若しくは第5項の増額若しくは減額をした場合、又は業務内容の変更その他の理由により履行期間を変更した場合においては、受託者は、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
(部分払)
第21条 受託者は、業務の完成前に、業務の出来形部分に対する業務料相当額の10分の9以内の金額を部分払金として請求することができる。ただし、この請求は、契約書記載の回数を超えることができない。
2 受託者は、前項の部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求にかかる業務の出来形部分についての確認を委託者に求めなければならない。
3 委託者は、前項の請求があったときは、遅滞なく確認を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 受託者は、前項の確認があったときは書面をもって部分払いを請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払 金を支払わなければならない。
5 前払金の支払いを受けている場合において、受託者が請求することができる部分払金の額は、前払金額に当該出来形部分に相当する委託料の業務委託料に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(減価採用)
第22条 第17条第2項の検査又は同条第3項の再検査の結果、受託者が行った業務について、契約の内容に適合しないものがあった場合において、以下のいずれかに該当する場合は、相当な委託料の減額を行うことができる。この場合における減額の額は委託者が定める。
(1) 委託者が業務の追完が不能であると判断したとき。
(2) 委託者が相当の期間を定めて次条第2項の業務の追完の催告をし、その期間内に追完がないとき。
2 第1項の規定に基づき相当な委託料の減額を行う場合は、第17条第2項の検査又は同条第3項の再検査に合格したものとみなす。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第22条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、頭書に定めるとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、頭書に定めるとおりとする。
3 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第22条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第19条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第20条中「委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第21条第1項の業務料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定め られているときには、同項の規定による読替え後の第19条第1項の規定にかかわらず、受託者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第19条第1項の規定にかかわらず、受託者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(頭書に記載の金額)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務料相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、同項の規定による読替え後の第19条第1項の規定にかかわらず、受託者は、業務料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の 前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第22条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第
36条の2第4項及び第5項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務料相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、頭書のとおりとする。
(債務不履行が生じた場合の取扱い)
第23条 受託者は、業務について、この契約に定められたとおりに履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、相当の期間を定めて業務の追完を求めることができる。
(債務不履行による損害賠償)
第24条 受託者がこの契約に基づく債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、委託者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、委託者は、次に掲げるときは、受託者に対し債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(1) 債務の履行が不能であるとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
3 前2項において受託者が負う責任は、第17条第2項の検査又は同条第3項の再検査に合格したことをもって免れるわけではない。
(履行遅滞等)
第25条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めるときは、委託者は、受託者に対して履行期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第26条 受託者(共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条に おいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者に対し、損害賠償金 として、委託料の100分の20に相当する額を、委託者の指定する期間内に納付しな ければならない。この場合において、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、又、この契約が履行された後についても同様とする。
(1) 受託者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受託者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受託者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示 された場合(この契約が、示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間にお ける入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受託者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第
8条第1号の規定に違反する行為又は受託者若しくは受託者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により委託者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、委託者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受託者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金 のうち、当該契約に係る支払済みの代金の委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から、支払いの日の民事法定利率(民法第404条の規定に基づ く率をいう。以下同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(委託者の解除権)
第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて書面によりその履行を催告し、その期間内に履行が無いときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
(1) 第10条の書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 第11条第6項の規定により、委託者から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき。
(3) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(4) 正当な理由なく第23条第2項に定める追完がなされないとき。
(5) この契約の履行にあたり委託者の指示に従わないとき又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第10条の規定に違反し、受託者が委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受託者の債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 受託者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達成することができないとき。
(5) 契約の性質や委託者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達する事ができない場合において、受託者が履行をしないでその期間を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、受託者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受託者が第34条第1項の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 委託者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
(12) 指名停止を受けたとき。
(13) その他この契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第28条 受託者及び再委託先等は、河内長野市上下水道部に係る契約からの暴力団排除措置要綱により例による河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱第11条に規定する誓約書を委託者に提出しなければならない。ただし、委託者がその必要がないと認める場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第29条 委託者は、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 第11条第6項第2号の規定により同条第3項第2号又は第3号に掲げるものを再委託先等として相手方とする契約の解除を求められたが、受託者が当該契約の解除の求めを拒否したとき。
(3) 前2号の場合のほか、受託者が河内長野市上下水道部に係る契約からの暴力団排除措置要綱により例による河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱第3条に規定する入札等排除措置要件に該当し、入札等排除措置を受けたとき。
(契約が解除された場合の損害賠償金等)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託者に対して委託料の100分の10に相当する額の損害賠償金を委託者に支払わなければならない。ただし、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供等が行われている場合においては、当該契約保証金又は担保等に係る契約保証金の金額を本条の規定により支払うべき損害賠償金の金額とみなす。
(1) 第27条の規定によりこの契約が解除された場合(受託者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する者とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の
20に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項又は第3項に規定する場合(第2項によりみなされた場合を含む。)において、委託者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過 分につき、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第31条 委託者は、第27条の規定により契約を解除した場合において、受託者が、業務の一部を処理しているときは、その割合に応じた委託料相当額を支払うものとする。
(契約不適合の責任期間)
第32条 受託者が行った業務の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び代金の減額請求並びに契約の解除は、委託者がその不適合を知ったときから1年以内に受託者に通知しなければ、することができない。ただし、委託者が成果物の引渡しを受けた時点において、受託者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(業務完了前の委託者の任意解除権)
第33条 委託者は、業務を完了するまでの間は、第27条第1項及び第2項並びに第2
9条に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者は、受託者が業務の一部を処理しているときは、その割合に応じた委託料相当額を支払うものとする。
3 委託者は、第1項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第34条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行 を催告し、その期間内に履行が無いときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは、この限りではない。
2 受託者は、第14条の規定により業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したときには、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除できる。
3 前2項の規定により受託者がこの契約を解除した場合において、受託者が損害を受けたときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。ただし、委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
第35条 第31条の規定は、前条の規定により受託者が契約を解除した場合に準用する。
(解除の効果)
第36条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は将来に向かってのみ消滅する。ただし、第7条、第12条、第31条(前条の規定により準用する場合を含む。)及び次条の規定による義務については解除にかかわらずなお存在する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合にお いて、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならな い。
(解除に伴う措置)
第37条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該 貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託 者の故意又は過失による滅失又はき損したときは、代品の納入、原状回復した上での返 還、又は返還に代わる損害賠償のうち、委託者が指定する方法によらなければならない。
2 受託者は、この契約が解除された場合において、業務の出来形部分(第31条の規定
(第35条の規定により準用する場合を含む。)に係る部分を除く。以下この条において同じ。)、器具、仮設物その他の物件があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本条において「撤去費用等」という。)は、受託者が負担する。ただし、第33条又は第34条の規定によりこの契約が解除された場合の業務の出来形部分に係る撤去費用等については、この限りではない。
4 第2項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者による処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができない。
5 前項の場合において、受託者は、委託者が支出した撤去費用等(第3項ただし書きの規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
6 第1項前段に規定する受託者の取るべき措置の期限、方法等については、委託者が定める。ただし、本契約の終了が第33条及び第34条による場合は、受託者がこれを定めるものとする。
(保険)
第38条 受託者は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(損害賠償)
第39条 受託者は、この契約で別に定めるほか、委託者に損害を与えたときは直ちに委託者に報告し、損害を賠償しなければならない。ただし、受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害の賠償についてはこの限りではない。
2 受託者は、この契約の履行に関し、第三者(委託者の職員を含む。)に損害を与えたときは、委託者の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(賠償金等の徴収等)
第40条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過し
た日から委託料支払の日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
(補則)
第41条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じたときは、河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)の規定により例による河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)及び河内長野市上下水道部会計規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第7号)に従うものとし、その他は必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。