Contract
契約番号 - 号
(物品)
xx財産売買契約書
売払人 xx町(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、この契約書に定めるもののほか、xx町契約規則及びxx町インターネット公有財産売却ガイドライン等の諸規定を遵守し、xxxx財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物件及び売買代金)
第2条 甲は、次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を金 円をもって
乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
物件番号 | 物件名 | 数量 | 摘要 |
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金(入札保証金を充当)として金 円
を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第13条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金の支払)
第4条 乙は、売買代金を、甲が指定する日までにxx町指定金融機関において一括で甲に支払わなければならない。
2 乙が前項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払ったときは、売買代金の全額の支払いがあったものとする。
3 乙は、前項の規定によろうとするときは、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払うとともに、契約保証金を売買代金に充当したい旨を表示した書面を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転等)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に、甲から乙に移転するものとする。
(名義変更手続き及びその費用)
第6条 乙は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した後に、速やかにxx財産移転登録請求書を甲に提出のうえ、甲に対し名義変更手続きに必要な書類を請求するものとし、乙は甲から交付された書類等により、遅延なく名義変更手続き等を行うものとする。
2 乙は、名義変更手続き後、甲が指定する名義変更が完了したことを証する書類を、速やかに甲に提出するものとする。
3 前項の名義変更手続き等に要する費用は、乙の負担とする。
4 前3項の規定については、名義変更等の必要がない物品については適用しない。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、売買物件の所有権が移転した日から30日以内で両者の定める日に、当該物件を甲の指定する場所において現況有姿のまま乙に引き渡し、乙は、当該物件の受領証を甲に提出するものとする。
2 乙は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、甲の指示に従うとともに、これにかかる保険加入、輸送手配等の手続きについては、乙が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は、乙の負担とする。
(引受け遅延の承認)
第8条 乙は、売買物件の引受けについて、天災その他正当な理由により引受け遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を届けて延期の承認を受けるものとする。
(危険負担等)
第9条 乙は、この契約締結の時から引渡の時までにおいて当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
2 乙は、この契約締結後売買物件に数量の不足その他かくれた瑕疵のあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第10条 甲は、乙が第4条に定める義務を履行しないときは、第3条第1項に定める契約保証金を違約金として甲に帰属させるものとする。
(契約解除)
第11条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に請求することはできない。
(乙の原状回復義務等)
第12条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに売買物品を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が該当物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(損害賠償)
第13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(契約の費用)
第14条 この契約に要する費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第15条 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第16条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲)住 所
氏 名 ㊞
乙)住 所
氏 名 ㊞
(印鑑証明印)