商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く)携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、3.675%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区xx丁目 17 番 21 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0250201
追加型株式投資信託/ 国内株式型(一般型)/ 自動けいぞく投資専用
投資信託説明書(目論見書) 2007.12
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
この冊子の前半部分は「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」の交付目論見書、後半部分は「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」の請求目論見書です。
交付目論見書
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用
投資信託説明書(交付目論見書) 2007.12
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5
交付目論見書
条の規定により有価証券届出書を平成 19 年2月5日に関東財務局長に提出しており、平成 19年2月6日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 19 年8月3日および平成 19 年 11 月 30 日に関東財務局長に提出しております。
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、金融商品取引業者と異なり、投資者保護基金の対象にはなりません。
4.当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 13 条第2項第2号の規定により請求目論見書を作成しております。請求目論見書は投資家から請求された場合にお渡ししています。なお投資家の皆様も自ら交付請求をしたことを記録しておいて下さい。
(請求目論見書に記載されている情報については、委託会社のホームページ、EDINET(電子開示システム)等の手段によっても入手することが可能です。)
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 xx xx
xxxxxx区丸の内一丁目7番 12 号 サピアタワー該当事項はありません。
お知らせ
委託会社は、平成 18 年 10 月1日付けで、商号をメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社からブラックロック・ジャパン株式会社に変更致しました。
また同日付けで、ファンド名称を「メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン」から「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」へ変更致しました。
なお、同日以前の記載内容につきましては、変更前の委託会社名およびファンド名称を使用しております。
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンお申込み前の重要な事項のお知らせ
下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解の上、お申込みください。
ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落 し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「中小型株式投資のリスク」、「オプション、先物、その他投資手法のリスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。
● ファンドのリスクについて
● ファンドに係る手数料および費用等について直接ご負担いただく手数料
■申込手数料
お申込受付日の基準価額に3.675%(税抜 3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
■換金手数料ありません。
ファンドを通して間接的にご負担いただく費用
■信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年1.6065%(税抜 1.53%)の率を乗じて得た額。
■その他の費用
信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等についてはファンドから支払われます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(2007 年 12 月作成)
交付目論見書
目 次
頁 ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第一部 証券情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第二部 ファンド情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第1 ファンドの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1 ファンドの性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
2 投資方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
3 投資リスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
4 手数料等及び税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5 運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
6 手続等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
7 管理及び運営の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
第2 財務ハイライト情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第3 内国投資信託受益証券事務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第4 ファンドの詳細情報の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
約 款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
(注)本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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(1) ファンドの名称
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
交付目論見書
(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等 追加型株式投資信託の受益権です。当初元本は1口当り1円です。
当ファンドは、格付けは取得しておりません。
ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行(売出)価額の総額
3,000億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(5) 申込手数料
① 取得申込受付日の基準価額の3.675%(税抜 3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
② 収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6) 申込単位
交付目論見書
お申込は1万円以上1円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお申込単位は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
(7) 申込期間
平成19年2月6日から平成20年2月5日まで
なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(9) 払込期日
受益権の取得申込者は、販売会社が定める日までに、申込代金(発行価格に申込口数を乗じた金額に、申込手数料(消費税等相当額を含みます)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとしま す。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
上記(8)申込取扱場所でお払い込みください。
(11) 振替機関に関する事項
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) その他
① 申込代金の利息
申込代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行行いません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
交付目論見書
ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
1 ファンドの性格
交付目論見書
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン(以下「当ファンド」といいます。)は、追加型株式投資信託で、「国内株式型(一般型)*」に属し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
* 「国内株式型(一般型)」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上
の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類される投資信託です。
② 信託金の限度額は2,000億円とします。委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの特色
a.当ファンドは、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
b.株式投資にあたっては、日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。
c.TOPIX(東証株価指数)*1を運用の参考指標*2とします。
*1 TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額 を指数として算出したものです。TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の 算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公 表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
*2 投資信託の値動きの傾向等を説明する為、参考として使用している指標です。
投資哲学
当ファンドは以下の考え方に基づいて運用を行います。
交付目論見書
・市場の非効率性*1に着眼し、トップダウン*2とボトムアップ*3の双方向からの柔軟なアプローチによる質の高いアクティブ運用を遂行することにより、超過収益を得ることが可能と考えています。
・歴史的な構造変革期において、既存の枠組みにとらわれず今までにない全く新しい枠組み、すなわち「新しい日本」における中長期的な投資テーマ*4を想定することが重要であると考えます。(トップダウン)
・国際的な視野にたった質の高い調査に基づいた個別銘柄選択を重視します。(ボトムアップ)
*1 市場の非効率性:市場において利用可能な情報の全てに関し適正な分析が行われているとは限らず、証券価格が非効率的に形成される場合がある、という考え方です。アクティブ運用はこれを分析し、証券価格が適正価格に収斂していく過程で超過収益を得ることを目指します。
*2 トップダウン・アプローチ:経済動向などマクロの視点から投資対象を選定する方法のことを言います。
*3 ボトムアップ・アプローチ:個別企業の調査をもとに、投資対象を選定する方法のことを言います。
*4 投資テーマ:後述の「運用チームの考える「新しい日本」について」をご参照下さい。
ご参考:運用チームの考える「新しい日本」について
日本が成長経済から成熟経済へ移行するなか、80年代以降の米国においてみられたように、官・民・個人において社会・経済構造の変革が進んでおり、「新しい日本」が誕生、そし て成長しつつあると考えています。
運用チームでは、常に「世界における日本」・「歴史の中での現在」といった長期的・歴史的位置を踏まえた大局的な観点から投資を行い、「新しい日本」が発展していく過程において中長期的に恩恵を受けると考えられる成長産業や銘柄群を発掘します。
1980年代~1990年代
米国
社会・経済の構造変革
◆規制緩和
◆小さな政府
◆起業家精神の活性化
2000年代~
20世紀の米国一極集中に対する大きな揺り戻し
政治・経済(米国型資本主義)・社会・文化の全てにおいて
◆企業の経営、意識に変化 → 株主価値の向上へ
日本
◆成熟産業における業界再編と起業家の誕生
◆個々人の意識にも変化の兆し
◆規制緩和と民営化の推進により「小さな政府」
成長経済型資本主義から
↓
成熟経済型資本主義へ
新しい「日本型資本主義」の誕生
運用プロセス
・トップダウンとボトムアップの双方向からの柔軟なアプローチにより、ポートフォリオ構築を行います。
◆ トップダウン・アプローチ:世界的なトレンドを捉え、独自の投資テーマを選定します。
交付目論見書
◆ ボトムアップ・アプローチ:xxxxxxx・xxxxxはアナリストを兼務し、企業訪問等の独自のリサーチ活動を通して個別銘柄選択を行います。
・分散投資
組入銘柄数を50~80銘柄程度と、分散されたポートフォリオの構築を心掛けます。
国際的視野にたった質の高いリサーチ
投資ユニバース
ポートフォリオの構築
(50-80 銘柄程度)
ボトムアップ・アプローチ
企業訪問・調査
個別銘柄選択
投資テーマ
世界的なトレンド
トップダウン・アプローチ
~ 運用プロセス(イメージ図) ~
※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
<トップダウン・アプローチについて>
構造改革で生まれる「新しい日本」において、世界的なトレンドを捉え、独自の「投資テーマ」を選定します。
グローバルな視野に立ち、当社グループの海外の運用チーム*1と情報を共有しながら、社会・ 経済・産業における世界的なトレンド(グローバル化、規制緩和、人口動態のシフト、少子高齢化、情報化、知識社会*2、経済環境の変化など)を考慮した、日本における新しい成長産業=「投資テ ーマ」を消費者ニーズの観点から選定します。
*1 当社グループ海外拠点の中小型株運用チームである米国スペシャリストチーム(米国)および欧州株式
スペシャリストチーム(英国)を指します。
*2 ここでいう知識社会とは、近代化社会における資本財(機械設備)を主たる経済資源とした製造業中心の工業化社会に対し、労働力である人材、特に知識・知的サービスを経済資源とするサービス中心の社会を意味します。
~ 運用チームの考える「投資テーマ」 ~
企業主導の古い「業種」の発想から、消費者ニーズを起点とした新しい成長産業=「投資テーマ」の枠組みが必要かつ重要であると考えます。
運用チームでは、「成長経済における古い日本」での既存の枠組みが崩れ、「成熟経済における新しい日本」では、産業構造は消費者ニーズを起点とした全く新しい枠組みで捉えることが重要である、と考えています。
IT化、グローバル化社会
世界的な競争激化と業界構造変革が進展
少子高齢化社会
「モノの消費」から「豊かさ(満足)の消費」へ
交付目論見書
これに基づく、6つの「投資テーマ」
<これからの日本を支える中長期的な成長産業>
農業・産業に次ぐ第3の波、情報革命の進展とともに、大きく変貌するインフラである様々な端末やネットワークの進化に関連する産業です。
1.情報ネットワーク産業
情報ネットワーク産業の進展とともに、そこに流れる音楽・映像・サービス等のコンテンツ産業の枠組みが消費者主導で再編され、成長すると考える産業です。
2.新メディア産業
各業界がそれぞれ別々に行う金融サービスの時代から、利用者の視点に立ち、消費者ニーズから興る新しい総合金融サービスの時代となる中で、生まれる産業です。
3.新金融サービス産業
病気の人も健康な人も、身体・心の両面での健康を、より良い環境のなかで目指す「真の豊かさ」を求める21世紀に成長すると考える産業です。
4.新健康サービス産業
官も民も効率化を目指す中で、長期戦略のもと機能の一部をより効率的な企業に任せることにより、全体最適を図るために成長すると考える産業です。
5.アウトソーシング産業
人々のニーズが多様化・高度化する中で、消費者起点の新しい商品サービスを生み出し続ける隙間(ニッチ)に位置し、高成長を遂げると期待させる産業があります。
6.新成長ニッチ(隙間)産業
* 上記の投資テーマは委託会社の日本株式スペシャリストチーム(中小型株運用)が独自に設定したものであり、今後の環境変化に応じて変更される可能性があります。
<ボトムアップ・アプローチについて>
交付目論見書
運用チームのxxxxxxx・xxxxxは全員アナリストを兼任しており、ポートフォリ x・xxxxx自身が企業訪問や経営トップと直接面談等を行うことにより、財務諸表等の資料 による分析だけにとどまらない、独自の徹底したリサーチを行います。リサーチ結果をチームと して検証したうえで銘柄選定します。チームによる徹底的な議論に基づく組織的運用を行います。
◆ xxxxxxx・xxxxxはアナリストを兼務
◆ 銘柄調査の深さと質
―国際的視野にたった企業調査
―歴史の中からトレンドを選択する力
―豊富な経験に基づいて会社の価値を測る能力
―変化に適応する能力:フレキシビリティーが重要
◆ チームによる組織的運用
―運用能力の継続性:一人の能力に依存しない
―多面的な視点と柔軟性:様々なバックグラウンドを持つメンバー
※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) ファンドの仕組み
交付目論見書
ファンドの仕組み
フ ァ ン ド
ブラックロック・ アクティブ・ジャパン・
オープン
証券投資信託契約
ブラックロック・ジャパン株式会社
信託財産の運用の指図等を行います。
xxx信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理・計算等を行います。
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
受益権の募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払に関する事務等を行います。
販 売 会 社
委 託 会 社
受 託 会 社
投資者(受益者)
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対する収益分配金および一部解約金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<委託会社の概況>
a.資本金の額 資本金の額は29億8,911万円です。(平成19年10月末現在)
b.委託会社の沿革
交付目論見書
昭和60年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社設立昭和62年3月 投資顧問業者の登録
昭和62年6月 投資一任契約に係る業務の認可
平成9年12月 証券投資信託委託業の免許(平成10年 法改正により認可)取得メリルリンチ投信投資顧問株式会社に商号を変更
平成10年7月 マーキュリー投資顧問株式会社、マーキュリー投信株式会社と合併新社名:メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社
平成12年12月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に商号を変更平成18年10月 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社
c.大株主の状況
(平成19年10月末現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | xxxxxx区丸の内一丁目7番12号サピアタワー | 62,505株 | 100% |
(1) 投資方針
① わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
交付目論見書
② 株式投資にあたっては、日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。
③ 市況動向や資金動向によっては、①、②のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
a.投資対象とする資産の種類(約款第15条の2)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるも のをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第16条第1項)
委託会社は信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
(d) 特別の法律により法人の発行する債券
(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(f) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(h) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。)
(j) コマーシャル・ペーパー
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
交付目論見書
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(n) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(o) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(p) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(q) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(t) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(u) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(v) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(b)から(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の証券および(n)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c.投資対象とする金融商品(約款第16条第2項)
このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3) 運用体制
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規定により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
交付目論見書
③ 当ファンドの運用は、日本株式スペシャリストチーム(中小型株運用)が担当いたします。
クオンツ運用チーム
アセット・ アロケーションチーム
債券運用チーム
日本株式 スペシャリスト
チーム
(中小型株運用)
日本株式運用チーム
運用部門運用部
日本株式スペシャリストチーム(中小型株運用)の概要
●トップダウンとボトムアップ双方向からの柔軟なアプローチ
・長期的・歴史的位置を踏まえたうえで、中長期的投資テーマ(新しい成長企業)を枠組みとするトップダウン・アプローチ
・国際的視野に立った質の高い個別銘柄選択(ボトムアップ・アプローチ)
●調査の“深さと質”に基づくポートフォリオ構築
・歴史の中からトレンドを選択する力
・豊富な経験に基づいて会社の価値を測る能力
・変化に適応する能力:運用者のフレキシビリティー
●上記を支えるチームによる組織的運用
・運用能力の継続性:一人の能力に依存しない
・多面的な視点と柔軟性:様々なバックグラウンドを持つメンバー
・xxxxxxx・xxxxxはアナリストを兼務
※ 平成19年10月末現在。ファンドの運用体制等は変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループ*1は、運用資産残高約1.230兆ドル*2(約152兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
交付目論見書
当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメント及びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
*1 米国の資産運用会社であるブラックロック社は、メリルリンチ・グループの資産運用部門であったメ
リルリンチ・インベストメント・マネジャーズと経営統合を行いました。
*2 2007年6月末現在。(円換算レートは1ドル=123.26円を使用)
(4) 分配方針
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
b.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配金額は1万口当り10円以上10円単位とします。なお、分配可能額が1万口当り10円未満の場合は分配を行わず、次期以降に繰り越します。
c.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除 した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費 税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次 期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費および信託 報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。な お、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の再投資
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
交付目論見書
販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 投資制限
① 当ファンドの投資制限
a.投資する株式等の範囲(約款第18条)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
b.投資する株式等への投資比率の制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への組入れ比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
c.同一銘柄の株式等への投資制限(約款第19条)
(a) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d.同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第23条)
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
e.外貨建資産への投資制限(約款第25条)
外貨建資産への投資割合は、信託財産の50%以下とします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
交付目論見書
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.投資する投資信託証券への投資制限(約款第16条第3項)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
h.信用取引の指図範囲(約款第20条)
(a) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ.信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券ロ.株式分割により取得する株券
ハ.有償増資により取得する株券ニ.売出しにより取得する株券
ホ.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
へ.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
i.先物取引の運用指図(約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
イ.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
交付目論見書
ロ.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入住宅ローン債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
ロ.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
イ.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指 図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および 償還金等ならびに金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」とい います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建 資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下 同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受 益証券ならびに外貨建組入住宅ローン債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が 当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月ま でに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
j.スワップ取引の運用指図(約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
交付目論見書
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(e) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
k.有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
イ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
l.外国為替予約の指図(約款第27条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
m.資金の借入れ(約款第35条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
交付目論見書
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 投信法等関係法令で定める投資制限
a.デリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとする。
b.同一の法人の発行する株式(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(a) 委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(b) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(1) 投資リスク
交付目論見書
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク) a.国内株式投資のリスク
当ファンドは、日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向が運用成果に強い影響を与えることがあります。投資対象となる株 式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
b.中小型株式投資のリスク
当ファンドは、市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式を中心に投資します。これらの企業の株式への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的規模の小さい企業は大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいためです。
c.オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドは、証券オプション・先物および指数オプション・先物等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効率を高めるため、および証券価格、xxxx、為替の影響から基準価額を守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.取得申込、解約申込および買取申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込、解約申込および買取申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込、解約申込および買取申込の受付を取り消す場合があります。
b.信託の途中終了
交付目論見書
当ファンドは一部解約により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
① 委託会社の運用チームによるリスク管理
委託会社の運用チームにおいて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
② リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析
当該商品の運用分析およびリスク分析は委託会社の「リスク・クオンツ分析部」が行っております。さらに、分析結果について定期的にレビューを行い、委託会社の運用チームへ助言をしています。
③ リスク&パフォーマンス・レビュー委員会によるモニター
委託会社では、リスク&パフォーマンス・レビュー委員会を四半期ごとに開催しております。同委員会においては、ポートフォリオの分析を行い、ファンドの投資目的と運用状況との整合性などの確認を行います。
※ 平成19年10月末現在。投資リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(1) 申込手数料
① 申込手数料は、取得申込受付日の基準価額の3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
交付目論見書
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。)ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
② 収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2) 換金(解約)手数料
手数料はかかりません。
(3) 信託報酬等
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6065%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬の配分は次の通りとします。
取扱販売会社毎の信託財産の純資産総額が | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
100億円以下の部分につき | 年0.7665% (税抜0.73%) | 年0.735% (税抜0.70%) | 年0.105% (税抜0.10%) | 年1.6065% (税抜1.53%) |
100億円超の部分につき | 年0.4515% (税抜0.43%) | 年1.05% (税抜1.00%) | 年0.105% (税抜0.10%) | 年1.6065% (税抜1.53%) |
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4) その他の手数料等
① 信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
交付目論見書
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用等は信託財産中より支弁します。
④ 信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とします。
(5) 課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
* 追加型株式投資信託について、平成12年4月1日より、平均信託金を受益者の元本とする平均信託金方
式から受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式へ移行しました。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて a.個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額の課税について
交付目論見書
平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は、支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、 10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行われます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。金額に関わらず確定申告は不要です。確定申告を行うことにより総合課税を選択することもできます。この場合、当ファンドにおいては配当控除の適用があります。
※ 平成21年4月1日以降は、前記の10%の税率は、20%(所得税15%、地方税5%)となります。
(b) 解約・償還時の損失と他の株式等の売買益(譲渡益)との損益通算について
解約・償還価額が取得価額を下回る場合、解約・償還損はみなし譲渡損として確定申告により他の株式等(上場株式投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)を含みます。)の売買益との通算ができます。
(c) 支払調書
一定の額以上の収益の分配については、支払調書が提出されます。
(d) 買取価額
買取価額は、基準価額から課税対象者(当該買取りを行う販売会社)に係る源泉徴収税額に 相当する金額を控除した額となります。(当該課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額 は、免除されることがあります。)譲渡差益は、譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。譲渡損益は、確定申告により他の株式等の譲渡損 益との通算ができます。
b.法人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額の課税について
平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は、内国法人(公共法人等を除く。)が支 払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の 個別元本超過額については、7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。収益分配 金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
益金不算入制度の適用がある場合があります。
※ 平成21年4月1日以降は、前記の7%の税率は、15%(所得税のみ)となります。
(b) 支払調書
一定の額以上の収益の分配については、支払調書が提出されます。
(c) 買取価額
交付目論見書
買取価額は、基準価額から課税対象者(当該買取りを行う販売会社)に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。(当該課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除されることがあります。)
※ なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」
交付目論見書
(1) 投資状況 (平成19年5月末現在)
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 日本 | 11,256,089,400 | 93.12 |
その他資産(負債控除後) | 831,562,548 | 6.88 | |
合計 | 12,087,651,948 | 100.00 |
(2) 投資資産
交付目論見書
① 投資有価証券の主要銘柄 (平成19年5月末現在)
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 361,000 | 1,477.43 | 533,352,368 | 1,621.00 | 585,181,000 | 4.84 |
2 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 472,000 | 1,339.41 | 632,200,813 | 1,173.00 | 553,656,000 | 4.58 |
3 | ゴールドクレスト | 日本 | 株式 | 不動産業 | 84,710 | 6,035.35 | 511,254,784 | 6,430.00 | 544,685,300 | 4.51 |
4 | ミスミグループ本社 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 206,900 | 2,038.48 | 421,762,359 | 2,180.00 | 451,042,000 | 3.73 |
5 | オーエムシーカード | 日本 | 株式 | その他金融業 | 490,800 | 1,106.15 | 542,897,010 | 911.00 | 447,118,800 | 3.70 |
6 | スカパーJSAT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,820 | 68,813.77 | 538,123,713 | 55,000.00 | 430,100,000 | 3.56 |
7 | 不二越 | 日本 | 株式 | 機械 | 616,000 | 600.00 | 369,600,000 | 637.00 | 392,392,000 | 3.25 |
8 | DCM Japa nホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 392,200 | 1,281.14 | 502,464,950 | 984.00 | 385,924,800 | 3.19 |
9 | 第xx商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 292,800 | 1,541.74 | 451,422,664 | 1,252.00 | 366,585,600 | 3.03 |
10 | 日本航空電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 230,000 | 1,728.59 | 397,575,977 | 1,519.00 | 349,370,000 | 2.89 |
11 | ローランド ディー.ジー. | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,200 | 3,726.10 | 231,763,466 | 5,060.00 | 314,732,000 | 2.60 |
12 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 183,300 | 1,715.63 | 314,475,828 | 1,592.00 | 291,813,600 | 2.41 |
13 | ヤマトインターナショナル | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 318,000 | 1,020.00 | 324,360,000 | 870.00 | 276,660,000 | 2.29 |
14 | サザビーリーグ | 日本 | 株式 | 小売業 | 84,400 | 2,920.00 | 246,448,000 | 3,150.00 | 265,860,000 | 2.20 |
15 | ナイス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 470,000 | 435.00 | 204,450,000 | 498.00 | 234,060,000 | 1.94 |
16 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 420,000 | 481.00 | 202,020,000 | 557.00 | 233,940,000 | 1.94 |
17 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 137,800 | 1,488.00 | 205,046,400 | 1,647.00 | 226,956,600 | 1.88 |
18 | サトー | 日本 | 株式 | 機械 | 101,200 | 2,165.00 | 219,098,000 | 2,220.00 | 224,664,000 | 1.86 |
19 | xx製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 153,000 | 934.83 | 143,029,375 | 1,424.00 | 217,872,000 | 1.80 |
20 | 東セロ | 日本 | 株式 | 化学 | 148,000 | 1,481.00 | 219,188,000 | 1,347.00 | 199,356,000 | 1.65 |
21 | ソディック | 日本 | 株式 | 機械 | 218,000 | 953.00 | 207,754,000 | 910.00 | 198,380,000 | 1.64 |
22 | ティラド | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 289,000 | 503.00 | 145,367,000 | 659.00 | 190,451,000 | 1.58 |
23 | 住友電装 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 65,000 | 2,250.00 | 146,250,000 | 2,860.00 | 185,900,000 | 1.54 |
24 | ADEKA | 日本 | 株式 | 化学 | 141,500 | 1,189.00 | 168,243,500 | 1,310.00 | 185,365,000 | 1.53 |
25 | マクニカ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 59,100 | 3,523.89 | 208,261,767 | 3,070.00 | 181,437,000 | 1.50 |
26 | ツガミ | 日本 | 株式 | 機械 | 321,000 | 690.00 | 221,490,000 | 552.00 | 177,192,000 | 1.47 |
27 | xx工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 74,200 | 2,200.00 | 163,240,000 | 2,350.00 | 174,370,000 | 1.44 |
28 | エスケー化研 | 日本 | 株式 | 化学 | 43,000 | 3,700.00 | 159,100,000 | 4,000.00 | 172,000,000 | 1.42 |
29 | はせがわ | 日本 | 株式 | 小売業 | 526,200 | 302.00 | 158,912,400 | 311.00 | 163,648,200 | 1.35 |
30 | エヌ・イー ケムキャット | 日本 | 株式 | 化学 | 49,000 | 3,140.00 | 153,860,000 | 3,190.00 | 156,310,000 | 1.29 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
交付目論見書
種類別及び業種別投資比率
種類 | 投資比率(%) | |
株式 | 93.12 | |
業種 | ||
電気機器 | 16.56 | |
機械 | 13.22 | |
卸売業 | 11.85 | |
小売業 | 10.87 | |
化学 | 6.58 | |
その他金融業 | 5.00 | |
情報・通信業 | 4.98 | |
銀行業 | 4.84 | |
不動産業 | 4.79 | |
サービス業 | 3.30 | |
繊維製品 | 3.07 | |
ガラス・土石製品 | 1.94 | |
輸送用機器 | 1.58 | |
その他製品 | 1.41 | |
証券・商品先物取引業 | 0.77 | |
金属製品 | 0.77 | |
倉庫・運輸関連業 | 0.74 | |
陸運業 | 0.65 | |
食料品 | 0.19 | |
精密機器 | 0.02 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
交付目論見書
平成19年5月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第2期(平成9年11月5日) | 5,746,793,621 | 5,775,071,074 | 1.0161 | 1.0211 |
第3期(平成10年11月5日) | 4,259,669,830 | (同左) | 0.8252 | (同左) |
第4期(平成11年11月5日) | 87,894,505,738 | 96,170,689,181 | 1.0620 | 1.1620 |
第5期(平成12年11月6日) | 53,109,355,018 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
第6期(平成13年11月5日) | 37,596,775,779 | (同左) | 0.7331 | (同左) |
第7期(平成14年11月5日) | 21,696,946,101 | (同左) | 0.5538 | (同左) |
第8期(平成15年11月5日) | 20,718,976,863 | 20,936,608,374 | 0.7616 | 0.7696 |
第9期(平成16年11月5日) | 20,782,068,042 | (同左) | 0.8666 | (同左) |
第10期(平成17年11月7日) | 20,232,553,751 | (同左) | 1.1920 | (同左) |
第11期(平成18年11月6日) | 14,528,897,244 | (同左) | 1.1326 | (同左) |
平成18年5月末現在 | 17,451,471,476 | ― | 1.2411 | ― |
平成18年6月末現在 | 16,546,506,717 | ― | 1.1960 | ― |
平成18年7月末現在 | 15,400,328,404 | ― | 1.1300 | ― |
平成18年8月末現在 | 15,696,646,868 | ― | 1.1740 | ― |
平成18年9月末現在 | 15,375,541,317 | ― | 1.1635 | ― |
平成18年10月末現在 | 14,559,308,921 | ― | 1.1308 | ― |
平成18年11月末現在 | 14,263,984,101 | ― | 1.1220 | ― |
平成18年12月末現在 | 13,798,900,144 | ― | 1.1453 | ― |
平成19年1月末現在 | 13,729,565,003 | ― | 1.1629 | ― |
平成19年2月末現在 | 13,046,681,118 | ― | 1.1390 | ― |
平成19年3月末現在 | 12,728,565,191 | ― | 1.1273 | ― |
平成19年4月末現在 | 12,046,389,393 | ― | 1.0937 | ― |
平成19年5月末現在 | 12,087,651,948 | ― | 1.1156 | ― |
(注) 平成11年11月1日に受益権1口を2口に分割しているため、当該日以降の1口当たりの純資産額は分割後の受益権口数により計算しております。
交付目論見書
② 分配の推移
1口当たりの分配金(円) | |
第2期 | 0.0050 |
第3期 | ― |
第4期 | 0.1000 |
第5期 | ― |
第6期 | ― |
第7期 | ― |
第8期 | 0.0080 |
第9期 | ― |
第10期 | ― |
第11期 | ― |
平成18年11月7日から平成19年5月6日まで | ― |
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
第2期 | 2.1 |
第3期 | △18.8 |
第4期 | 181.6 |
第5期 | △14.3 |
第6期 | △19.4 |
第7期 | △24.5 |
第8期 | 39.0 |
第9期 | 13.8 |
第10期 | 37.5 |
第11期 | △5.0 |
平成18年11月7日から平成19年5月6日まで | △3.4 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(1) 申込(販売)手続等
① 申込方法
交付目論見書
受益権の取得申込者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。また、当該販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款*」にしたがって自動けいぞく投資契約を締結します。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契
約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② 申込期間
取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③ 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日の申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 申込単位
お申込は1万円以上1円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお申込単位は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
⑤ 申込価額
交付目論見書
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりません。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の基準価額の3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。申込手数料には、消費税等相当額が含まれています。詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。
⑧ 取得申込代金の計算とお支払い
取得申込者は、申込代金を申込みの販売会社にその指定日までに支払うものとします。申込手数料はお申込代金の中から差し引かせていただきます。
(2) 換金(解約)手続等
① 一部解約
a.一部解約の申込と受付
受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位または1円以上1円単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
b.解約の価額
交付目論見書
一部解約の価額は、一部解約の実行請求の受付日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本を超過した額に対し、個人については 10%(所得税7%、地方税3%)、法人については7%(所得税のみ))を差し引いた金額となります。
解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
c.一定金額を超える一部解約の実行の請求の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。また、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
d.一部解約の実行の請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回されない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
e.解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目からお申込みの販売会社においてお支払いします。
② 受益権の買取り a.買取の請求
販売会社は、受益者の請求があるときにはその受益権を買取ります。
b.買取価額
受益権の買取価額は、買取申込受付日の基準価額から、課税対象者(当該買取りを行う販売会社)に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。
交付目論見書
なお、当該課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除されることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
c.買取請求の受付時間、単位、一定金額を超える場合の制限、受付中止および取消、代金の支払い等については、「①一部解約」と同様です。
(1) 資産の評価
交付目論見書
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は
「アクテブ」と省略されて記載されております。
ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
株式:原則として基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、平成7年11月6日から平成27年11月5日までとします。また、委託会社は信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(4) 計算期間
計算期間は毎年11月6日から翌年11月5日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。
(5) その他
① ファンドの償還条件等
交付目論見書
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a.、b.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
交付目論見書
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは上記の規定にしたがいます。
③ 運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
交付目論見書
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払は、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払の請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者に
交付目論見書
支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 受益者の買取請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社に買取りを請求することができます。
⑤ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑥ 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
交付目論見書
以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
交付目論見書
1 貸借対照表
第10期 (平成17年11月7日現在) | 第11期 (平成18年11月6日現在) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン株式 未収入金 未収配当金 | 512,304 | 16,690 |
475,317,415 | 323,283,158 | |
19,855,464,400 | 14,131,088,500 | |
189,764,004 | 231,330,871 | |
60,072,597 | 56,939,220 | |
流動資産合計 | 20,581,130,720 | 14,742,658,439 |
資産合計 | 20,581,130,720 | 14,742,658,439 |
負債の部 流動負債 未払金 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 | 134,832,192 | 25,371,185 |
55,339,655 | 61,043,174 | |
10,353,298 | 8,323,337 | |
148,051,824 | 119,023,499 | |
流動負債合計 | 348,576,969 | 213,761,195 |
負債合計 | 348,576,969 | 213,761,195 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末剰余金 (分配準備積立金) | 8,486,899,718 | |
11,745,654,033 | ||
(4,058,287,670) | ||
剰余金合計 | 11,745,654,033 | |
純資産合計 | 20,232,553,751 | |
負債・純資産合計 | 20,581,130,720 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金 (分配準備積立金) | 6,413,844,026 | |
8,115,053,218 | ||
(3,004,904,879) | ||
剰余金合計 | 8,115,053,218 | |
純資産合計 | 14,528,897,244 | |
負債・純資産合計 | 14,742,658,439 |
交付目論見書
2 損益及び剰余金計算書
第10期 (自 平成16年11月6日至 平成17年11月7日) | 第11期 (自 平成17年11月8日至 平成18年11月6日) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益 | ||
196,444,562 | 207,474,673 | |
7,027 | 183,380 | |
6,404,678,405 | △338,040,940 | |
営業収益合計 | 6,601,129,994 | △130,382,887 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 20,928,880 | 19,412,352 |
委託者報酬 | 299,282,059 | 277,596,038 |
営業費用合計 | 320,210,939 | 297,008,390 |
営業利益 営業損失金額 | 6,280,919,055 | 427,391,277 |
経常利益 経常損失金額 | 6,280,919,055 | 427,391,277 |
当期純利益 当期純損失金額 | 6,280,919,055 | 427,391,277 |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 789,145,155 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 361,370,749 | |
期首剰余金 | 8,791,568,003 | 11,745,654,033 |
剰余金増加額 | 163,798,677 | 248,875,763 |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (163,798,677) | (248,875,763) |
剰余金減少額 | 2,701,486,547 | 3,090,714,552 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (2,701,486,547) | (3,090,714,552) |
分配金 | ― | ― |
期末剰余金 | 11,745,654,033 | 8,115,053,218 |
交付目論見書
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第10期 (自 平成16年11月6日至 平成17年11月7日) | 第11期 (自 平成17年11月8日至 平成18年11月6日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 証券取引所に上場されている有価証券 同左 | ||
(2) 証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 | ||
(3) 時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券同左 | ||
2 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益の計上基準同左 | ||
3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 第10期計算期間は、第10期計算期末が休業日であったため、平成16年11月6日から平成17年11月7日までとなって おります。 | 第11期計算期間は、第10期計算期末及び第11期計算期末が休業日であったため、平成17年11月8日から平成18年11 月6日までとなっております。 |
中間財務諸表
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
交付目論見書
(1) 中間貸借対照表
前中間計算期間末 (平成18年5月7日現在) | 当中間計算期間末 (平成19年5月6日現在) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン株式 未収入金 未収配当金未収利息 | 800,595 | 399,753 |
659,416,719 | 664,255,740 | |
19,018,124,800 | 11,338,195,400 | |
249,452,761 | 82,814,896 | |
90,563,544 | 71,487,900 | |
180 | 27,660 | |
流動資産合計 | 20,018,358,599 | 12,157,181,349 |
資産合計 | 20,018,358,599 | 12,157,181,349 |
負債の部 流動負債 未払金 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 | 27,088,011 | 721,907 |
72,662,445 | 15,351,847 | |
11,032,058 | 6,952,849 | |
157,758,052 | 99,425,360 | |
流動負債合計 | 268,540,566 | 122,451,963 |
負債合計 | 268,540,566 | 122,451,963 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 中間剰余金 (分配準備積立金) | 7,200,992,081 | 5,500,148,744 |
12,548,825,952 | 6,534,580,642 | |
(3,394,166,489) | (2,548,675,108) | |
剰余金合計 | 12,548,825,952 | 6,534,580,642 |
純資産合計 | 19,749,818,033 | 12,034,729,386 |
負債・純資産合計 | 20,018,358,599 | 12,157,181,349 |
交付目論見書
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 (自 平成17年11月8日 至 平成18年5月7日) | 当中間計算期間 (自 平成18年11月7日 至 平成19年5月6日) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
営業収益 | ||
受取配当金 | 123,461,027 | 101,515,380 |
受取利息 | 3,157 | 478,052 |
有価証券売買等損益 | 2,974,264,123 | △409,986,949 |
営業収益合計 | 3,097,728,307 | △307,993,517 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 11,032,058 | 6,952,849 |
委託者報酬 | 157,758,052 | 99,425,360 |
営業費用合計 | 168,790,110 | 106,378,209 |
営業利益金額又は損失金額(△) | 2,928,938,197 | △414,371,726 |
経常利益金額又は損失金額(△) | 2,928,938,197 | △414,371,726 |
xxx利益金額又は純損失金額(△) | 2,928,938,197 | △414,371,726 |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | 378,063,279 | 10,065,478 |
期首剰余金 | 11,745,654,033 | 8,115,053,218 |
剰余金増加額 | 193,229,218 | 80,014,222 |
(中間追加信託に伴う剰余金増加額) | (193,229,218) | (80,014,222) |
剰余金減少額 | 1,940,932,217 | 1,236,049,594 |
(xxx部解約に伴う剰余金減少額) | (1,940,932,217) | (1,236,049,594) |
中間剰余金 | 12,548,825,952 | 6,534,580,642 |
交付目論見書
(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)
項目 | 前中間計算期間 (自 平成17年11月8日 至 平成18年5月7日) | 当中間計算期間 (自 平成18年11月7日 至 平成19年5月6日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。 | 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券(ただし、ジャスダック上場株式は除く)は、原則として証券取引所における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 なお、ジャスダック上場株式は、原則として中間計算期間末日におけるジャスダック証券取引所が発表する基準値段で評価しております。 | ||
(2) 証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価格又は価格情報会社の提供する価格のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 | ||
(3) 時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券同左 | ||
2 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益の計上基準同左 | ||
3 | その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 当ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休業日のため、平成17年11月8日から平成18年11月6日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は前期末が休業日のため、平成17年11月8日から平成18年5月7日までとなっております。 | 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は前期末が休業日のため、平成18年11月7日から平成19年11月5日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は前期末が休業日のため、平成18年11月7日から平成19年5月6日までとなってお ります。 |
1 受益証券の名義書換え等
交付目論見書
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成しません。
3 受益者に対する特典
該当するものはありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益権の譲渡
(1) 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3) (1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
6 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
7 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
8 償還金
交付目論見書
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
9 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
交付目論見書
1 投資信託説明書(請求目論見書)「xxxxの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
2 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。
追加型証券投資信託 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
― 運用の基本方針 ―
交付目論見書
約款第17条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法 (1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
株式投資にあたっては、日本経済が高度成長期から成熟期に移行する過程で、経済構造の変化を先取りし急成長の期待できる新興企業の株式、技術革新・リストラにより再生し新たな成長の期待できる企業の株式などに投資します。
(3)投資制限
・ 株式の組入れ比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
・ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・ 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.収益分配方針
年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
② 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
ただし、分配金額は1万口当り10円以上10円単位とします。なお、分配可能額が1万口当り10円未満の場合は分配を行なわず、次期以降に繰越します。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン約款
交付目論見書
[信託の種類、委託者および受託者]
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、xxx信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法
律第62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
[信託事務の委託]
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
[信託の目的および金額]
第2条 委託者は、金1億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第3条 委託者は、受託者と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
[信託期間および受益権の取得申込みの勧誘の種類]
第4条 この信託の期間は、平成7年11月6日から平成27年11月5日までとします。
② この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
[当初の受益者]
第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
[受益権の分割および再分割]
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については1億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行され
た場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
[追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法]
第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く)を法令
および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
[信託日時の異なる受益権の内容]
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益権の帰属と受益証券の不発行]
交付目論見書
第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者または委託者の指定する金融商品取引法第33条の2に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
[受益権の設定に係る受託者の通知]
第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
[受益権の売却単位および売却価額]
第11条 委託者の指定する販売会社は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、別に定めるブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン自動けいぞく投資約款(以下「自動けいぞく投資約款」といいます。)にしたがって取得申込者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 受益権の売却価額は、取得申込日の基準価額に、当該基準価額に3.5%を上限として委託者の指定
する販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結の日以前の取得申込にかかる売却価額は、1口につき1円とします。
交付目論見書
④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑤ 第1項の規定にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
[受益権の譲渡に係る記載または記録]
第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
[受益権の譲渡の対抗要件]
第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第14条 (削除)第15条 (削除)
[投資の対象とする資産の種類]
第15条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。 イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第 21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
[運用の指図範囲等]
第16条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
交付目論見書
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認
めるときには、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
[運用の基本方針]
第17条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
[投資する株式等の範囲]
第18条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
交付目論見書
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
[同一銘柄の株式等への投資制限]
第19条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
[信用取引の指図範囲]
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
[先物取引等の運用指図・目的・範囲]
第21条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1. 先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入住宅ローン債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
交付目論見書
2. 先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1. 先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において
「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入住宅ローン債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
[スワップ取引の運用指図・目的・範囲]
第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
[同一銘柄の転換社債等への投資制限]
第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
[有価証券の貸付けの指図および範囲]
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
交付目論見書
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
[外貨建資産への投資制限]
第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の50を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第26条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約の指図]
第27条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
[保管業務の委任]
第28条 受託者は、委託者と協議の上、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
[有価証券の保管]
第29条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
[混蔵寄託]
第30条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
[一括登録]
第31条 (削除)
[信託財産の登記等および記載等の留保等]
第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速
やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[有価証券売却等の指図]
第33条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
交付目論見書
[資金の借入れ]
第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株
式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第38条 この信託の計算期間は、毎年11月6日から翌年11月5日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、平成27年11月5日とします。
[信託財産に関する報告]
第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
[信託事務の諸費用]
第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の額]
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、純資産総額に年10,000分の153の率を乗じて得た額とします。
② 前項の報酬額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日と
交付目論見書
します。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者の配分については別に定めるものとします。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁するものとします。
[収益の分配方式]
第42条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1. 配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
[追加信託金および一部解約金の計理処理]
第43条 (個別元本方式への移行に伴い削除)
[収益分配金の再投資]
第44条 受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。
② 委託者の指定する販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投
資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
[償還金および一部解約金の支払い]
第45条 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
② 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当該受益
者に支払います。
③ 前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行なうものとします。
④ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
[償還金の時効]
第46条 受益者が、信託終了による償還金については前条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責]
交付目論見書
第47条 受託者は、収益分配金については第44条に規定する交付開始前に、償還金については第45条第1項にそれぞれ規定する支払開始日までに、一部解約金については第45条第2項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金
を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[受益権の買取り]
第48条 委託者の指定する販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位をもってその受益権を買取ります。
② 前項の場合、受益権の買取価額は、買取申込を受付けた日の基準価額から、当該買取りに関して当
該買取りを行う委託者の指定する販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
③ 委託者の指定する販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取を中止することおよびすでに受付けた買取請求の受付けを取り消すことができます。
④ 前項により受益権の買取が中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして第2項の規定に準じて計算された価額とします。
[信託の一部解約]
第49条 受益者(前条の委託者の指定する販売会社も含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月
4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて計算された価額とします。
[質権口記載又は記録の受益権の取り扱い]
第49条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
[信託契約の解約]
交付目論見書
第50条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場
合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第51条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第55条の規定にし
たがいます。
[委託者の登録取消等に伴う取扱い]
第52条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第55条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
[委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い]
第53条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
[受託者の辞任および解任に伴う取扱い]
第54条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[信託約款の変更]
第55条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす
交付目論見書
る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
[反対者の買取請求権]
第55条の2 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
[信託期間の延長]
第56条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。
[公告]
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
[信託約款に関する疑義の取扱い]
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第6条第2項の規定に基づき、平成11年11月1日現在の受益権を1対2の割合で再分割します。
② 前項の再分割に伴い、第49条第7項に規定する受益権口数(10億口)は平成11年11月1日以降これを20億口に読み替えるものとします。
第2条 第2条第44条第3項および第45条第4項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成12年3月30日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条、第12条から第15条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記各条によりこの信託契約を締結します。平成7年11月6日
交付目論見書
委託者 xxxxxx区丸の内一丁目7番12号サピアタワー
ブラックロック・ジャパン株式会社
受託者 xxxxxxxxx0xx0x0xxxx信託銀行株式会社
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用
投資信託説明書(請求目論見書) 2007.12
請求目論見書
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5
条の規定により有価証券届出書を平成 19 年2月5日に関東財務局長に提出しており、平成 19年2月6日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 19 年8月3日および平成 19 年 11 月 30 日に関東財務局長に提出しております。
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
請求目論見書
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、金融商品取引業者と異なり、投資者保護基金の対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 xx xx
xxxxxx区丸の内一丁目7番 12 号 サピアタワー該当事項はありません。
お知らせ
委託会社は、平成 18 年 10 月1日付けで、商号をメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社からブラックロック・ジャパン株式会社に変更致しました。
また同日付けで、ファンド名称を「メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン」から「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」へ変更致しました。
なお、同日以前の記載内容につきましては、変更前の委託会社名およびファンド名称を使用しております。
頁 ファンドの詳細情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1 ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3 管理及び運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1 資産管理等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2 受益者の権利等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第4 ファンドの経理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1 財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
2 ファンドの現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第5 設定及び解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
請求目論見書
(注)本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
第1 ファンドの沿革
平成7年11月6日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始平成11年11月1日 受益権の再分割(受益権1口を2口に再分割)平成16年2月5日 信託期間10年延長、ファンド名称変更
(旧名称:マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン)平成18年10月1日 ファンド名称変更
(旧名称:メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン)平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1) 申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。また、当該販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款
*」にしたがって自動けいぞく投資契約を締結します。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
請求目論見書
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 申込期間
取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
お申込の受付けは、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日の申込とします。受付時間を過ぎてのお申込は翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位
お申込は1万円以上1円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1円単位としま す。申込単位は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(5) 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりません。
(6) 申込手数料
取得申込受付日の基準価額の3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。申込手数料には、消費税等相当額がふくまれています。詳細は販売会社にお問い合わせください。
請求目論見書
(7) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。
(8) 取得申込代金の計算とお支払い
取得申込者は、申込代金を申込の販売会社にその指定日までに支払うものとします。申込手数料はお申込代金の中から差し引かせていただきます。
(1) 一部解約
① 一部解約の申込と受付
受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権にについて、委託会社に1口以上1口単位または1円以上1円単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求の受付日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本を超過した額に対し、個人については10% (所得税7%、地方税3%)、法人については7%(所得税のみ))を差し引いた金額となります。
解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
③ 一定金額を超える一部解約の実行の請求の制限
請求目論見書
信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。また、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
④ 一部解約の実行の請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回されない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
⑤ 解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目からお申込の販売会社においてお支払いします。
(2) 受益権の買取り
① 買取の請求
販売会社は、受益者の請求があるときにはその受益権を買取ります。
② 買取価額
受益権の買取価額は、買取申込受付日の基準価額から、課税対象者(当該買取りを行う販売会社)に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。
なお、当該課税対象者に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除されることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
請求目論見書
③ 買取請求の受付時間、単位、一定金額を超える場合の制限、受付中止および取消、代金の支払等については、「(1) 一部解約」と同様です。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は
「アクテブ」と省略されて記載されております。
ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
株式:原則として基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 0120-977-648
(9:00~17:00 土、日、祝日は除く)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(2) 保管
該当事項はありません。
請求目論見書
(3) 信託期間
この信託の期間は、平成7年11月6日から平成27年11月5日までとします。また、委託会社は信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(4) 計算期間
計算期間は毎年11月6日から翌年11月5日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。
(5) その他
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a.、b.の信託契約の解約を行いません。
f. 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
請求目論見書
g.d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
i. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を行いません。
請求目論見書
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは上記の規定にしたがいます。
③ 運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
請求目論見書
業日以内)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還 をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振 法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払は、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払の請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 受益者の買取請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社に買取りを請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(6) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
請求目論見書
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、第10期計算期間(平成16年11月6日から平成17年11月7日まで)について は、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び 同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表 並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という) に基づいて作成しており、第11期計算期間(平成17年11月8日から平成18年11月6日まで)については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規 則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づ いて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第10期計算期間(平成16年11月6日から平成17年11月7日まで)及び第11期計算期間(平成17年11月8日から平成18年11月6日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
(3) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)及び同規則第38条の3並びに第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
請求目論見書
(4) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間計算期間(平成17年11月8日から平成18年5月7日まで)及び当中間計算期間(平成18年11月7日から平成19年5月6日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
請求目論見書
(1) 貸借対照表
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
第10期 (平成17年11月7日現在) | 第11期 (平成18年11月6日現在) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン株式 未収入金 未収配当金 | 512,304 | 16,690 |
475,317,415 | 323,283,158 | |
19,855,464,400 | 14,131,088,500 | |
189,764,004 | 231,330,871 | |
60,072,597 | 56,939,220 | |
流動資産合計 | 20,581,130,720 | 14,742,658,439 |
資産合計 | 20,581,130,720 | 14,742,658,439 |
負債の部 流動負債 未払金 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 | 134,832,192 | 25,371,185 |
55,339,655 | 61,043,174 | |
10,353,298 | 8,323,337 | |
148,051,824 | 119,023,499 | |
流動負債合計 | 348,576,969 | 213,761,195 |
負債合計 | 348,576,969 | 213,761,195 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末剰余金 (分配準備積立金) | 8,486,899,718 | |
11,745,654,033 | ||
(4,058,287,670) | ||
剰余金合計 | 11,745,654,033 | |
純資産合計 | 20,232,553,751 | |
負債・純資産合計 | 20,581,130,720 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金 (分配準備積立金) | 6,413,844,026 | |
8,115,053,218 | ||
(3,004,904,879) | ||
剰余金合計 | 8,115,053,218 | |
純資産合計 | 14,528,897,244 | |
負債・純資産合計 | 14,742,658,439 |
請求目論見書
(2) 損益及び剰余金計算書
第10期 (自 平成16年11月6日至 平成17年11月7日) | 第11期 (自 平成17年11月8日至 平成18年11月6日) | |
項目 | 金額(円) | 金額(円) |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益 | ||
196,444,562 | 207,474,673 | |
7,027 | 183,380 | |
6,404,678,405 | △338,040,940 | |
営業収益合計 | 6,601,129,994 | △130,382,887 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 20,928,880 | 19,412,352 |
委託者報酬 | 299,282,059 | 277,596,038 |
営業費用合計 | 320,210,939 | 297,008,390 |
営業利益 営業損失金額 | 6,280,919,055 | 427,391,277 |
経常利益 経常損失金額 | 6,280,919,055 | 427,391,277 |
当期純利益 当期純損失金額 | 6,280,919,055 | 427,391,277 |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 789,145,155 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 361,370,749 | |
期首剰余金 | 8,791,568,003 | 11,745,654,033 |
剰余金増加額 | 163,798,677 | 248,875,763 |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (163,798,677) | (248,875,763) |
剰余金減少額 | 2,701,486,547 | 3,090,714,552 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (2,701,486,547) | (3,090,714,552) |
分配金 | ― | ― |
期末剰余金 | 11,745,654,033 | 8,115,053,218 |
(3) 注記表
請求目論見書
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第10期 (自 平成16年11月6日至 平成17年11月7日) | 第11期 (自 平成17年11月8日至 平成18年11月6日) | |
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 証券取引所に上場されている有価証券 同左 | ||
(2) 証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 同左 | ||
(3) 時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3) 時価が入手できなかった有価証券同左 | ||
2 | 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準同左 |
(2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2) 有価証券売買等損益の計上基準同左 | ||
3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 第10期計算期間は、第10期計算期末が休業日であったため、平成16年11月6日から平成17年11月7日までとなって おります。 | 第11期計算期間は、第10期計算期末及び第11期計算期末が休業日であったため、平成17年11月8日から平成18年11 月6日までとなっております。 |