2.乙は研修プログラムを受講するにあたり、自己の費用と責任で研修プログラムを受講するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッ ドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。乙のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテン ツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合も、これによって乙に生じた損害について甲は一切責任を負わないものとする。
第 1 条(適用範囲)
株式会社フォワード(以下、「甲」)という)が提供する各種オンライン研修プログラム(以下、「研修プログラム」といいます。)を利用者(以下、「乙」という)に対して提供するにあたり、甲乙間で締結される契約(以下、「本契約」という)に適用されるものとする。
第 2 条(契約)
1. 研修プログラムの申込は、本約款に同意の上、当社指定の申込書に必要事項を記載のうえ、当社に提出し、甲が当該申し込みを受諾した時点で契約が成立するものとする。
2. 前項の形式によらずに、甲乙間で別途契約書を締結し、本契約と内容の相違がある場合は、本契約を優先するものとする。
3. 研修プログラムの実施完了により、本契約は終了する。
第 3 条(料金・諸費用)
1. 研修プログラムの料金(以下、「料金」という)は、内容・時間等に応じて甲が定めた料金表による。
2. 研修実施に伴い乙に発生する諸費用(旅費交通費・通信費)については、乙の負担とする。
第 4 条(再委託)
甲は、研修プログラムの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。
第 5 条(権利の帰属)
研修プログラムの実施に際して、使用または作成された教材の著作権(著作xx第 27 条お
よび第 28 条に定める権利を含む)および所有権、その他知的財産権(以下、「知的財産権」という)は凡て甲に帰属する。ただし、オンライン研修プログラム実施の目的の範囲に限定して、これらの著作物の利用を許諾する。
第 6 条(禁止)
研修プログラムの実施に際して、乙自らまたは第三者をして、以下に定める行為を行わない。
・写真撮影・録画・録音またはそれに準ずる行為。
・乙が研修プログラムを利用する権利を第三者に譲渡、使用、売買、名義変更、質権の設定、担保に供すること。
・甲の名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、プライバシーを侵害すること。
・違法行為、公序良俗に反する行為
・研修プログラムの運用を妨げる行為
・研修プログラムを営業行為、営利目的およびその準備に利用する行為。
・ 講師らへの嫌がらせや、不良行為など研修プログラムの進行を妨げる等のハラスメント行為
・乙以外のものに受講させる行為
・本研修で提供する資料等の複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバーへのアップロードも含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をする行為。
・研修プログラムと同一またはこれに依拠した類似の研修またはサービスを作成、提供する行為。
・その他、甲が不適当と判断する行為。
第 7 条(支払い)
料金の支払方法については、甲が指定する期日までに甲の指定銀行口座に振り込み支払うものとする。なお、支払いの際に生じる振込手数料は、乙の負担とする。
第 8 条(キャンセル・変更)
1.乙の都合により、研修プログラムを申し込み後にキャンセルする場合、甲は乙より以下のキャンセル料を申し受けます。
(1)研修プログラム実施予定日の 8 日前まで・・・なし
(2)研修プログラム実施予定日の 7 日前~当日・・・研修料金の 100%
2.乙が料金を支払った後、乙の都合により 7 日前までにキャンセルする場合又は研修プログラムが中止となる場合、甲は乙が既に支払った料金を返金する。
なお、返金の際に生じる振込手数料は乙の負担とする。
第 9 条(免責事項)
1. 甲は、研修プログラムの提供にあたり相当の安全策を講じるものの、研修の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、投稿情報その他のデータの削除もしくは消失、利用登録の抹消、または、その他研修に関して甲が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
2.乙は研修プログラムを受講するにあたり、自己の費用と責任で研修プログラムを受講するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。乙のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合も、これによって乙に生じた損害について甲は一切責任を負わないものとする。
第 10 条(研修の中断)
1.甲は、アプリケーションの障害、国内外の政治情勢・自然災害等、提供するサーバー等の障害またはその他やむを得ない事由により研修プログラムの提供が困難な場合、予告なしに研修プログラムを中断することができるものとする。
2.前項に定める事由により研修プログラムを中断せざるを得なかった場合、後日に開催する研修への振替等により補填する。
第 11 条(契約の解除)
1. 甲および乙は、相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
(2)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の理由がある場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5)破産、民事再生開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(6)その他、前各号の準ずる事態が発生した場合
2. 甲および乙が、第6条および本条第1項各号のいずれかに該当し、その相手方に損害が生じた場合は、解除の有無に関わらず、損害の賠償を請求することができるものとする。
第 12 条(損害賠償)
1. 相手方の契約違反により損害を受けた場合には、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。
2. 相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
第 13 条(機密保持)
1. 相手方の事前の承諾なくして、本契約の存在・内容、成果、本契約を通じて相手方から口頭または書面、媒体及び手段(専用回線による通信、電磁的記録媒体等)を問わず開示されたアイデア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上及び業務上の一切の情報及び相手方から受領した個人情報(以下「秘密情報」という)を研修プログラム遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとする。
2. 個人情報を除き、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1)甲及び乙の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか
又は提供後に公知となった情報
(2)当社または申込者が提供の時点で既に保有していた情報
(3)当社または申込者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)当社または申込者が独自に開発した情報
(5)法令により開示することが義務付けられた情報
3. 甲及び乙は、自己の役職員又は第三者に秘密情報等を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。甲及び乙は、相手方が要求した場合、又は開示目的の達成もしくは不達成により秘密情報を保有する必要がなくなった場合には、速やかに当該秘密情報を相手方に返還し、又は相手方の指示に従い削除等を実施するものとする。
第 14 条(個人情報)
1. 本契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものとする。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、以下「個人情報保護法」と
いいます)第 2 条第 1 項に定める「個人情報」
(2)個人情報保護法第 2 条第 4 項に定める「個人データ」
(3)前二号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報
2.甲は、乙より提供された個人情報等について、研修プログラムの運営管理、研修プログラム資料作成の目的以外には使用しない。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、自らの代表者、役員、使用人または実質的な経営権を有するものが次の各号のいずれかにも該当しないことを将来にわたって表明し、保証するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関連企業
(5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、または特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2. 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業
務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 甲または乙は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、通知、催告をすることなく本契約を解除することが出来るものとする。
4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、解除者に対し一切の請求をすることが出来ないものとする。ただし、これにより解除者からの損害賠償の請求を妨げないものとする。
第 16 条(準拠法および管轄)
本利用約款の準拠法は、日本法とする。
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。