Contract
フォークリフト等貸渡約款
(約款の適用)
第1条 株式会社ビッグサイトサービス(以下「当社」という。)は、この約款及び細則(以下「約款等」という。)の定めるところにより、フォークリフト又は高所作業車(以下「車両」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む。)は、約款等を承諾したうえで車両を借り受けるものとする。なお、約款等に定めのない事項は、法令又は一般の慣習による。
2 借受人は、貸渡契約の締結にあたって、借受人と異なる者を指定して、この者に車両を使用させる場合、使用する者(以下「使用者」という。)に、約款等に定める事項を周知し、遵守させるものとする。
(貸渡契約の申込)
第2条 借受人は、車両を借り受けるにあたって、約款等に定めた貸渡料金に同意のうえ、車両の種類・台数・使用目的・借受開始日時・借受期間・使用場所・使用者その他の条件(以下「借受条件」という。)を明記し、当社に貸渡契約を申し込む。
(契約申込の代行)
第3条 車両の借り受けの申込は、借受人の従業員・代理人等により行うことができる。この場合において、これらの者がした申込は、借受人がした申込とみなす。
(契約の成立)
第4条 貸渡契約は、前2条に従って申し込み(メール・ファクシミリ等による場合を含む。)、当社がこれを承諾することによって成立する。
2 当社は、契約の締結にあたって、借受人に対し、使用者の運転免許証・技能講習終了証等の資格を証明する書面の提出を求め、提出された書面の写しをとることができる。
3 第1項により契約が成立した場合、当社は、その旨を証する文書(メール・ファクシミリ等による場合を含む。)を借受人に送付する。
(契約の拒絶又は解除)
第5条 当社は、借受人又は使用者が次の各号に該当する場合には、契約の締結を拒絶し、契約締結後においては、直ちに契約を解除することができる。
(1) 使用に必要な運転免許証・技能講習終了証等の資格を証明する書面を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 暴力団、暴力団の構成員又は関係者その他反社会的勢力と認められるとき。
(5) 当社の従業員その他の関係者に対して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行ったとき。
(6) 偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為を行ったとき。
(7) その他約款等に違反する行為があったとき。
(貸渡料金)
第6条 借受人は、別表に定める貸渡料金を支払うものとする。
(取消料)
第7条 借受人は、貸渡契約を取消した場合、使用日の当日は貸渡料金の全額を、使用日の前日は貸渡料金の10%相当額を取消料として、当社に支払うものとする。
(保証金)
第8条 当社は、貸渡契約が成立したとき、借受人に対し、約款等の遵守、契約履行の担保として、保証金を請求することができる。この保証金に利息は付さない。
2 前項により預託された保証金は、金銭債務を相殺のうえ契約終了時に返還する。
(借受期間)
第9条 車両の借受期間は、車両を引渡した日から当社の指定場所に返還した日までとする。
2 借受人が、借受期間の短縮又は延長を申し出て、当社がこれを認めた場合は、これによる。
(車両の引渡し)
第10条 借受人への車両の引渡しは、借受の開始日に当社の指定場所とする。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
2 借受人は、車両の受領後、直ちにその規格・仕様・性能・機能等に不適合又は不具合がないか検収する。不適合又は不具合が発見された場合は、直ちに当社に通知するものとする。この場合において、当社は、速やかに修理し、又は代替車両を引渡すものとする。この通知がない場合は、正常な性能を
備えた状態で引き渡されたものとする。
(禁止行為)
第11条 借受人又は使用者は、車両の使用にあたって、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車両を定められた場所以外で使用すること。
(2) 車両を使用目的以外で使用すること。
(3) 車両を契約時に届け出た使用者以外の者に使用させること。
(4) 車両を第三者に使用させ、又は担保の用に供する等の行為をすること。
(5) 車両を改造、改装その他原状を変更すること。
(6) 当社又は第三者に著しく迷惑をかける行為をすること。
(7) その他借受条件に違反する行為をすること。
(遵守事項)
第12条 借受人又は使用者は、車両の使用にあたって、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 車両の引渡から返還までの間、善良な管理者の注意をもって、正常な機能の働く状態で使用し、保管すること。
(2) 車両は取扱説明書等に従って操作し、使用前に車両の点検を行うこと。
(3) 車両の使用中は、ヘルメット及び安全帯を着用すること。
(4) 車両の使用中は、運転免許証、技能講習終了証等の資格を証する書面を携行すること。
(車両の返還)
第13条 借受人は、車両を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還する。
2 車両の返還は、当社及び借受人双方立会いのうえ行う。ただし、当社が立会うことができない場合は、当社の検収をもって有効とする。
(車両の故障)
第14条 借受人又は使用者は、使用中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に通知するとともに、その指示に従うものとする。
(事故)
第15条 借受人又は使用者は、使用中に車両に係る事故が発生したときは、直ちに使用を中止し、法令上の措置を講じたうえ、当社に通知し、その指示に従うものとする。
2 借受人又は使用者は、前項のほか自らの責任において事故の処理及び解決をする。
3 当社は、借受人又は使用者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力する。
(使用不能による費用の負担)
第16条 借受人は、借受期間中において、借受人又は使用者の責めに帰して故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という。)により車両が使用できなくなったときは、回復又は修理の費用を負担する。
2 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他借受条件に適合しないことに起因する場合は、当社は、代替車両を提供する。代替車両の提供を受けないときは、借受しない期間の貸渡料金を徴収しない。
3 借受人が車両本来の用法・能力に従って、常時正常の状態で使用したにもかかわらず発生した修理等の費用は、当社が負担する。
(損害賠償)
第17条 借受人は、借り受けた車両の使用に関し、借受人又は使用者の故意又は過失によって、第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
2 借受人は、前条に定める措置を除き、車両を使用できなかったことにより生ずる損害について請求できない。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除く。
(個人情報)
第18条 当社は、貸渡契約で知り得た個人情報について、貸渡契約に係る業務以外の目的で利用しない。
(相殺)
第19条 当社は、約款等に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務と相殺することができる。
(遅延損害金)
第20条 借受人及び当社は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年6%の割合による遅延損害金を支払う。
(管轄裁判所)
第21条 約款等に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
附 則
この約款は、令和6年4月1日から施行する。
別表
車両の種類 | 仕様 | 貸渡料金(消費税込) |
フォークリフト(1.5t) | オートマチックトランスミッション車 | 1台1日につき 16,500円 |
フォークリフト(2.0t) | マニュアルトランスミッション車 | 1台1日につき 19,800円 |
フォークリフト(2.5t) | オートマチックトランスミッション車 | 1台1日につき 24,200円 |
高所作業車 | 1台1日につき 20,900円 |
