○本社債の参照資産の価格は、EU 加盟国及び EU 加盟国域内において活動する各企業に割り当てられた温暖化ガス排出許容量と実際の排出量による需給バランス、 CDM/JI クレジット(注 2)の供給量、気象状況、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の価格、電力・熱等のエネルギー価格、代替エネルギー等の温暖化ガス対策技 術の進展、各国の経済成長、各国および国際的な温暖化ガス排出権の管理の枠組み・法制度の他、排出権市場の流動性等、非常に多岐にわたる要因により影響を受けます。
排出権先物価格連動債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面は、ユーロ建て外国仕組み債券であるスウェーデン輸出信用銀行 2009 年
12 月 16 日満期 排出権先物価格連動債券(以下「本社債」といいます。)のお取引につ
いて、そのリスクや留意点等をご理解いただくため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に従い説明する「契約締結前交付書面」です。下記の内容及び目論見書の内容をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本社債のお取引は、当社が売出人として直接の相手方となる方法により行います。
○本社債の満期償還金額は、インターコンチネンタル取引所(注 1)で取引される温暖化ガス排出権先物 2009 年 12 月限(以下、「参照資産」といいます。)の価格に連動していることから、参照資産の価格の変動により当初元本を下回る(最小でゼロとなる)可能性があります。
(注 1)インターコンチネンタル取引所とは、欧州最大のエネルギー関連デリバティブ商品の取引所であり、世界最大のエネルギー先物の電子取引所(電子取引システム)です。インターコンチネン
タル取引所は金融当局の監督下にあり、取引所会員がエネルギー関連のリスク管理等を行うために活用されています。
○本社債は、参照資産の価格、金利水準や本社債の発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、売却時に損失が生じる可能性があります。
○本社債はユーロ建てのため、ユーロ/円為替相場の変動によっては、利払い時、満期 償還時及び満期償還日より前に換金する場合に、為替差損が生ずる可能性があります。
○本社債の参照資産の価格は、EU 加盟国及び EU 加盟国域内において活動する各企業に割り当てられた温暖化ガス排出許容量と実際の排出量による需給バランス、 CDM/JI クレジット(注 2)の供給量、気象状況、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の価格、電力・熱等のエネルギー価格、代替エネルギー等の温暖化ガス対策技術の進展、各国の経済成長、各国および国際的な温暖化ガス排出権の管理の枠組み・法制度の他、排出権市場の流動性等、非常に多岐にわたる要因により影響を受けます。
(注 2)CDM/JI クレジットとは、共に京都議定書に基づくメカニズムで、CDM(クリーン開発メカニズム)とは、排出削減義務を負っている先進国が、排出権抑制義務のない発展途上国において温暖化ガスの排出削減につながるプロジェクトを実施し、追加的な排出削減があった場合、当該
排出削減量に対して CER(認証排出削減量)と呼ばれるクレジットが発行され、当該プロジェ クトを実施した先進国が自国の排出削減目標達成に用いることができるというシステムです。 JI(共同実施)とは、排出削減義務を負っている先進国間において、温暖化ガスの排出削減につながるプロジェクトを実施する国(投資国)が実施される国(ホスト国)に対し当該プロジェクト を実施し、追加的な排出削減があった場合、当該排出削減量に対して ERU(排出削減単位)と呼ばれるクレジットが発行され、投資国がそのクレジットを持ち帰り自国の排出削減目標達成に用いることができるというシステムです。
○本社債を購入する場合は、取引の仕組やリスクについて十分ご理解のうえ、自らの投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみご自身の責任においてお取引を行ってください。
○以上のほか、本社債の購入のお申込み、お取引にあたっては、本書面の記載事項のほか、本社債に係る目論見書を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認いただいたうえでお申込み、お取引を行ってください。
手数料など諸費用について
・お取引に際しては、購入対価のみをお支払いいただきます。
本社債のお取引は、参照資産の価格、金利、外国為替相場、及び金融商品市場における相場の変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあります
(元本リスク)
・本社債の満期償還金額は、以下の計算式に基づき決定します。したがって、本社債への投資においては、参照資産の価格の変動により、満期償還時に投資元本の一部又は全部に損失が生ずることとなるおそれがあります。
満期償還金額 = 計算基礎額(1.000 ユーロ)X インデックスパフォーマンス
※下限はゼロ、上限なし
※インデックスパフォーマンス:最終排出権価格/行使価格
・本社債の参照資産の価格は、EU 加盟国及び EU 加盟国域内において活動する各企業に割り当てられた温暖化ガス排出許容量と実際の排出量による需給バランス、 CDM/JI クレジットの供給量、気象状況、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の価格、電力・熱等のエネルギー価格、代替エネルギー等の温暖化ガス対策技術の進展、各国の経済成長、各国および国際的な温暖化ガス排出権の管理の枠組み・法制度の他、排出権市場の流動性等、非常に多岐にわたる要因により影響を受けます。
・本社債はユーロ建てのため、ユーロ/円為替相場の変動によっては、満期償還時に為替差損が生ずる可能性があります。
(利払い金リスク)
・本社債はユーロ建てのため、ユーロ/円為替相場の変動によっては、利払い時に為替差損が生ずる可能性があります。
(中途売却リスク)
・上記のように、本社債の満期償還金額は、参照資産の価格の変動による影響を受けます。したがって、本社債の債券価格も参照資産の価格の変動により上下し、参照資産の価格が上昇すれば本社債の債券価格も上昇し、参照資産の価格が下落すれば本社債の債券価格も下落する(最小ゼロとなる)ことになると考えられます。したがって、参照資産の価格の変動により、本債券を満期償還日より前に換金する場合の換金額が元本を下回り、損失が生ずることとなるおそれがあります。
・ユーロ建て債券である本社債の価格は、参照資産の価格が同一であれば、基本的にユーロのxxxx水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では本社債の債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では本社債の債券価格は上昇することになります。したがって、ユーロのxxxx水準の変動により、満期償還日より前に換金する場合の換金額が元本を下回り、損失が生ずることとなるおそれがあります。(金利水準は、中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。)
・本社債はユーロ建てのため、ユーロ/円為替相場の変動によっては、本債券を満期償還日より前に換金する場合に為替差損が生ずる可能性があります。
・本社債は、金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、価格が特定の参照資産の価格等に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本社債をその満期償還日前に売却することが困難となる可能性があります。また、このことが売却価額に悪影響を及ぼすおそれがあります。
本社債のお取引は、本社債の発行者であるスウェーデン輸出信用銀行(SVENSK EXPORTKREDIT AB)の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがあります
・本社債の発行者であるスウェーデン輸出信用銀行(SVENSK EXPORTKREDIT AB)の業務若しくは財産の状況又は信用状況に変化が生じた場合、例えば、本社債の元利金の支払停止や遅延などの悪影響を生じ、あるいは本社債の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、損失が生ずることとなるおそれがあります。
本社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・本社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
本社債に係る金融商品取引契約の概要
当社における本社債のお取引については、以下によります。
・当社が売出人として直接の相手方となる売買。
本社債に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・本社債のxxについては、xx所得として課税されます。
・本社債を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・本社債の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本社債のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
譲渡の制限
国外で発行される債券については、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券(本社債を含みます。)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。
・国外で発行される債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、確認書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)
当社の概要
商号等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
資本金 47,920,987,576 円(平成 20 年 3 月 31 日現在)主な事業 金融商品取引業
営業開始年月 昭和 19 年 3 月
連絡先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある支店にご連絡ください。