第1条 熊本市男女共同参画センター指定管理者「はあもにい管理運営共同企業体」が運営するコワーキングスペースは、ICT を活用した柔軟な働き方(テレワーク)を推 進し、新しいビジネスモデルやアイデアの創出・問題解決および利用者の交流の促進を目的に開設する。本規約は、スペースの円滑な運営を図るために定めるものである。
「はあもにいコワーキングスペース」利用規約
制定 平成25年5月15日
(目的)
第1条 熊本市男女共同参画センター指定管理者「はあもにい管理運営共同企業体」が運営するコワーキングスペースは、ICT を活用した柔軟な働き方(テレワーク)を推進し、新しいビジネスモデルやアイデアの創出・問題解決および利用者の交流の促進を目的に開設する。本規約は、スペースの円滑な運営を図るために定めるものである。
(定義)
第2条 この規約において、「コワーキングスペース(以下「スペース」)」とは、熊本市中央区黒髪3丁目3番10号に所在する熊本市男女共同参画センターはあもにい(以下「センター」)1 階の一部に設置するスペースを指す。
(利用者)
第3条 スペースを利用できる者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 18歳以上の市民(高校生を除く)または熊本市内に通勤・通学する者で、
「テレワーク」 の実践を目的とする個人
(2) 本規約を遵守できる者で、管理運営上の都合による規約の変更等に同意できる者
(登録の申込)
第4条 スペースを利用しようとする者(以下「利用者」)は、免許証等身分証で本人と確認できるものを提示し、登録申込書(様式第1号)によりセンターに申込むものとする。
(登録の決定及び登録証の発行)
第5条 センターは、前条に規定する登録の申込があったとき、その内容を審査の上登録証を発行する。
2 利用者は別表「はあもにいコワーキングスペース利用料金表」のとおり、登録料および維持・管理料を負担するものとし、維持・管理料は、登録証の交付を受ける月に応じた額とする
3 利用者は、登録証の交付を受けた日からスペースを利用することができる
4 登録証の有効期限は、登録した年度の末日までとする
(利用者登録の更新)
第6条 前条の登録を受けた利用者が継続して利用を希望し、かつセンターが管理運営上支障がないと認めたときは、登録申込書(様式第1号)によりセンターに申し込むものとし、年度ごとに更新を行うことができる。
2 利用者は別表「はあもにいコワーキングスペース利用料金表」のとおり、維
持・管理料を負担するものとし、維持・管理料は、更新する月に応じた額とする
3 利用者は、更新手続きをした日からスペースを利用することができる
4 更新した登録証の有効期間は、更新手続きをした年度の末日までとする
5 更新期間は、有効期間の翌年度の末日までとし、更新期間を超えての申請は、新規の利用登録として前条に従うこととする
(利用者の登録事項の変更)
第7条 利用者は、登録申込書の情報に変更が生じたときは、速やかに登録証を添えて登録事項変更届によりセンターに届け出るものとする。
2 登録申込書の情報で、変更届を要するものは以下のとおり
(1) 利用者の氏名
(2) 連絡先(電話番号・メールアドレス・住所)
(登録料の還付)
第8条 既納の登録料および維持・管理料は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付する。
(1) 登録・更新後 1 ヶ月以内に 災害その他不可抗力により利用を中止し、又は利用することができないとき
(2) 利用者が一度も利用していない場合であって、利用開始前に利用を取りやめ、かつ、その旨を届け出たとき
(3) 登録・更新後 1 ヶ月以内にセンターが管理上の必要により利用者の登録を取り消し、又は利用の停止を決定したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターが特別な理由があると認めた場合
(登録証の管理)
第9条 利用者は、登録証を転貸、又は譲渡してはいけない。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録証をセンターに返却する。
(1) 今後の利用が見込めないとき
(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき
(3) 次条の規定により登録証の再発行を受けた後、紛失した登録証を見つけたとき
(登録証の再発行)
第 10 条 利用者は、登録証を汚損、又は紛失したときは、登録証再交付申込書をセンターに提出し、登録証の再発行を受けることができる。ただし、汚損の場合は、登録証再交付申込書に当該汚損した登録証を添付すること。
(登録の取消し)
第 11 条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをするこ
とができるものとする。
(1) 利用者が関係法令に違反したとき
(2) 利用者が他の利用者の迷惑になる行為を行ったとき
(3) 利用者が第 17 条に掲げる遵守事項に反したとき
(4) 利用者が死亡したとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターが利用者の登録を取り消すべき事由が生じたと認めたとき
(利用日時)
第 12 条 スペースの利用日は、熊本市男女共同参画センターはあもにい条例施行規則
(平成2年規則第4号)に定めるセンターの休館日及び指定事業はあもにいフェスタを除く日の午前10時~午後7時とする。ただし、センターの管理運営上の理由(保守・修理・天災・感染症等)により、スペースの利用を停止することがある。
(受付時間)
第 13 条 スペースの利用の受付時間は、第12条に定める利用日において午前10時
~午後6時30分とする。ただし、センターの管理運営上の理由(保守・修理・天災・感染症等)により、予告なく受付時間を変更することがある。
(設備の利用料)
第 14 条 利用者が利用できる設備の利用料金は、次に定める料金とする。
(1) スペース内電源 無料
(2) 複写機(日本工業規格A3版又はA4版の大きさに限る)ア コピー/認証プリント 白黒 1枚につき10円
カラー 1枚につき50円イ パブリックプリント 白黒 1枚につき20円
カラー 1枚につきA4版60円、
A3版100円
※認証プリントとは、ユーザー認証(ID パスワード入力)をして印刷する機能
※パブリックプリントとは、ネットから登録したデータを専用のデジタルカラー複合機から印刷できる機能
(3) スペース入口掲示板 無料。ただし、掲示の際はセンターに申し出、掲示物の内容等について了承を得ること。また、確認および掲示に関するセンターの指示を受けること
(幼児室の利用)
第 15 条 利用者は、別に定める幼児室の利用規約に従い、託児を行うことができる。
(ロビーの利用申請)
第 16 条 利用者がオンラインでの打ち合わせ等、音声のやりとりを行う場合、他の利用者の迷惑にならないよう一時的にロビーを使用することができる。利用方法は別に定める「コワーキングスペース利用者のロビー申請について」による。
(利用者の遵守事項)
第 17 条 利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) スペース内及び所定の場所以外で飲食をしないこと
(2) 消しゴムかすやxxは責任をもって清掃、持ち帰ること
(3) 利用者の備品については、利用者本人の責任で管理すること。紛失、破損、汚損等において当センターの責任は及ばないものとする
(4) 携帯、スマートフォン、モバイル機器を使っての動画視聴、インターネット、オンライン通話はイヤホンを使用する等、他の利用者に配慮すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者が互いに気持ちよく利用できるよう努め、円滑なスペース運営上センターが必要と判断した事項に対して協力すること
(禁止事項)
第 18 条 利用者は、次に掲げる行為を禁止する。
(1) テレワークの実践以外の目的で利用すること
(2) 利用者がスペース内に登録者以外を同伴する又は登録証を本人以外に貸し出す等不正に利用すること
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障害者補助犬を除く)の持ち込み
(4) 無断で撮影、盗聴、盗難などの不正行為、その他の利用者の権利やプライバシーを侵害する行為
(5) 席の確保その他事由の如何を問わず、本施設内で荷物のみを長時間放置すること。なお、30分以上放置されている場合、センタースタッフが移動することがある
(6) スペース及びセンターで他の来館者に対し政治行為、宗教活動又はマルチ商法・ネズミ講などの勧誘・奨励等 営利行為その他勧誘
(7) 反社会的勢力をセンターに出入りさせること
(8) 郵便物、宅配物、デリバリーの受け渡し場所とすること
その他センターの利用については、センターが定める施設管理規定ほかセンターの指示に従うこと。
(違反行為に対する措置)
第 19 条 センターは、利用者に違反行為が見られる場合には、違反事項の是正、スペースからの退去および物品の撤去、利用者登録の取消等必要な措置を行うことができる。
(原状回復の義務)
第 20 条 利用者は、スペースの利用を終了したとき、又は第 19 条の規定による措置が行われたときは、直ちに原状回復することとする。
(損害賠償)
第 21 条 利用者は、その責に帰する事由により設備を毀損、又は滅失したときは直ちに当センターに届け出ること。
(免責)第 22 条
1 センターに故意または重大な過失がある場合を除き、スペース内で利用者に発生した人的・物的損害については一切の責任を負わない。
2 スペース内での利用者同士のビジネス連携等は、利用者の自己責任において実施するものとし、これにより発生した損益についてセンターは一切の責任を負わない。
3 天災・人災(感染症含む)、停電、設備の故障(関係工事含む)、その他の諸事情によるスペース利用の一時停止した場合に、利用者に何らかの損害が生じたとしても、センターは一切の責任を負わない。
(規約の公開)
第 23 条 センターは、 本規約をスペース内に掲示およびホームページに掲載する。また、常に最新の情報を伝えるため、規約に変更が生じた場合は迅速に公開する。
附 則
この規約は、平成25年5月15日から施行。平成30年7月 1 日改訂。
令和2年4月1日改訂。
令和4年3月31日改訂、令和4年4月1日施行。