Contract
xx地区埋蔵文化財試掘確認調査支援業務委託仕様書
浪江町教育委員会
1.総則
1-1 適用
(1)目的
本仕様書は、xx町が民間調査組織に発注する、xx地区埋蔵文化財試掘確認調査に伴う支援業務委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
(2)実施
当該業務の概要は、xx町が埋蔵文化財試掘確認調査を実施するにあたり、民間調査組織が試掘確認調査を支援するものである。業務の履行に当たっては、xx町、民間調査組織とも本仕様書を誠実に遵守するとともに、発掘調査を行う遺跡の考古学的な意義についての認識を常に共有しながら、調査精度の向上と調査記録作業の確実な実施に努めなければならない。
1-2 用語の定義と調査体制
この仕様書で用いる用語の定義は次のとおりとする。甲:委託者(xx町)を指す。
乙:受託者(民間調査組織)
発掘調査監理者:甲に所属する専門職員で、当該発掘調査を現場で担当する。乙が行う発掘調査支援業務を適切に指示・監督し、現場代理人を通じて発掘調査を円滑に進行させる者をいう。調査期間中は原則現場に2名が常駐する。
現場代理人兼調査員:乙に所属する職員で、調査員が現場代理人を兼任する(以下、現場代理人)。現場に1名が常駐して発掘作業全体を掌握し、受託事業の全工程を適切に進行させることができる者で、発掘調査監理者の指示に従って安全管理、危険防止、重機並びに人力による土工作業等の指示管理を行う。
計測員:測量法により登録された測量士または測量士補をいい、基準点測量、水準測量、調査区測量及び図化等を行う者をいう。乙が配置し、調査期間中は1名が現場代理人の指揮・指示のもと、適宜、現地測量及び測量データの整理・図化を行う。
計測補助員:計測員の指揮・指導のもとに計測及び図化作業において計測員を補助、支援する者を言う。乙が配置し、調査期間中は1名が計測員の指揮・指示のもと適宜、現地測量及びデータ整理・図化の作業に従事する。
発掘作業員:発掘作業に係る、準備・撤収作業・掘削・遺構検出作業等に従事する者をいい、乙が配置する。現場代理人・計測員・計測補助員等の指揮・指示のもと、発掘調査支援業務全般における諸作業を行う。調査期間中は3名が現場での作業に従事する。
特殊作業員:現場代理人の指揮・指示のもと、重機掘削補助及び伐採の他、発掘作業に従事する者をいい、乙が配置する。調査期間中は1名が現場での作業に従事する。
2.資格基準等
2-1 現場代理人兼調査員の要件、選任通知書
(1)要件
契約後に提出する配置技術者届に、調査員として記載された者で、以下のいずれかの要件を満たした者とする。
①大学又は大学院で考古学の専門知識、方法論及び実技に関する学科目を専攻した者で、同専攻を卒業または修了後、調査員(調査補助員を除く。)として通算 36 ヶ月以上、発掘調査全般にわたる進行管理(調査計画の企画立案、発掘作業員の指揮、遺構遺物の記録化等)に係る実務経験がある者。
②行政等(財団調査機関を含む。)又は埋蔵文化財調査組織で、調査員(調査補助員を除く。)として通算 36 ヶ月以上、発掘調査において調査全般にわたる進行管理(調査計画の企画立案、発掘作業員の指揮、遺構遺物の記録化等)に係る実務経験がある者。
③自社xx社員であること。
(2)選任通知書
乙は、調査員を定めたとき、又は変更するときは、調査員選任(変更)通知書、調査員経歴書に、前項の要件の証左となる発掘調査報告書(写し、抜粋可)を添付して甲に提出し承認を得るものとする。
2-2 計測員の要件、選任通知書
(1)要件
測量法により登録された測量士または測量士補を言い、基準点測量、水準測量、調査区測量及び図化等を行う者で、埋蔵文化財調査における測量又は実測の実務経験を有する者。
(2)選任通知書
乙は、計測員を定めたとき、又は変更するときは、計測員選任(変更)通知書、計測員経歴書にその者の測量士又は測量士補登録通知書の写しを添付して甲に提出し、承認を得るものとする。
2-3 計測補助員の要件、選任通知書
(1)要件
埋蔵文化財調査における測量又は実測の実務経験を有する者。
(2)選任通知書
乙は、計測補助員を定めたとき、又は変更するときは、計測補助員選任(変更)通知書に、計測補助員経歴書を甲に提出し、承認を得るものとする。
2-4 甲は、乙が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよ
う請求することができる。
3.事前準備等
3-1 用具及び資機材は原則として乙が準備し、点検、整備を行う。また、その購入及び賃借等に当たっては可能な範囲で地元周辺において調達するよう努めるものとする。乙は、賃借した資機材に余剰や非効率な運用が生じないよう、適切に日々の数量を管理しなければならない。
3-2 乙は、現場詰所について、業務内容に見合う規模及び設備のものとし、調査機材等については細心の注意を払って管理しなければならない。
3-3 甲が業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)を乙に貸与した場合、乙は、貸与品等の引渡しを受けた日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。また乙は、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
4.業務管理等
4-1 書面主義
(1)この契約に係り、契約書及び本仕様書が定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
(2)前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合においては、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(3)甲及び乙は、この契約に係り、契約書及び本仕様書が定める規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
4-2 業務計画書等
(1)乙は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて、業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、遅滞なく着手届を甲に提出しなければならない。計画書には次の事項について記載しなければならない。
ア:支援作業の工程表(契約金額に基づく積算内訳書を含む) イ:支援作業組織図
(各配置技術者届及び証明資料を含む) ウ:成果品の内容 エ:その他、「xx県土木工事共通仕様書」の「施工計画書」、「xx県測量業務共通仕様書」の「業務計画書」及び「xx県地質・土質調査共通仕様書」の「業務計画書」で記載が求められているもののうち該当する事項
(2)甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
(3)この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、
甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合、乙は当該請求があった日から14日以内に、業務計画書を甲に提出しなければならない。
(4)乙は、前項に基づいて日々の発掘調査支援作業を実施するものとし、その実績を集計した調査月別集計表を作成する。
(5)乙は、日報を作成し、甲の確認を受けるものとする。この日報での集積が設計変更案の基礎資料となるものとする。
4-3 安全管理等
(1)乙は、発掘調査支援作業中における安全確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じなければならない。機械の運転、電気設備の設置などについては、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
(2)乙は、常に発掘調査支援作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。また必要に応じ、地山の掘削作業xx者、土止め支保工作業xx者、足場組立て作業等作業xx者の資格を有するものを現場に配置しなければならない。
(3)乙は、発掘調査支援作業中、発掘調査監理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼす等の行為をしてはならない。
(4)乙は、業務施行に際し、近隣する水路、路肩、電柱等の物件に対し損害を与えないように十分注意し、万全の対策を講じるものとする。
(5)乙は、業務期間中は一般道路と接する場所やその他必要と認められる箇所では、清掃作業等を行い発掘調査現場の環境整備に努めるとともに、第三者から苦情があった場合は速やかに甲に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(6)乙は、排水作業に関して、第三者からの苦情の出ないような適切な方法で処理するものとして、甲・乙の協議もしくは甲の指示により決めるものとする。
(7)乙は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、最新の気象情報に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。
(8)乙は、発掘調査支援作業中の安全を確保するため、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働局等の関係機関及び関係者と常に緊密な連絡を取れるよう緊急連絡体制を整備しなければならない。
(9)乙は、前項の緊急連絡体制を整備したとき、または変更したときは、遅滞なく、書面で甲に報告しなければならない。
(10)乙は、災害・事故発生時においては、第三者、発掘作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させなければならない。
(11)乙は、災害・事故が発生した場合は、発生後直ちに甲並びに関係機関に通報して、迅速かつ適切に事後処理に当たり、必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならないが、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りで
ない。
(12)乙は、災害・事故が発生した場合は、経過や措置の内容等を「工事災害通知書」あるいは「工事事故報告書」として速やかに甲に提出しなければならない。
(13)本業務は、特定線量下業務に該当する地域にあたる。本設計には線量管理と防護具等に要する費用を計上しているが、業務実施にあたっては別添「避難指示区域内における工事に従事する労働者の放射線障害防止にかかる特記仕様書」に基づき、適正な安全管理・線量管理に努めるものとする。
5.作業量
本業務における業務概要及び作業量は下記のとおりとする。
(1)業務場所:xx町大字xx字仁xxx 地内
(2)調査の概要
時代 ・ 種 別:古代か、製鉄炉跡、木炭窯跡、集落跡、性格不明遺構など立地 ・ 土 質:丘陵、シルト~粘土
現 状:山林・農地遺構 検出 面:1面
遺構保存状況:比較的良好
(3)業務期間:契約の日から令和5年3月31日
調 | 査 | 準 | 備:4日(除草・伐採、試掘トレンチ設定、測量基準点設置) |
試 | 掘 | 調 | 査:30日 |
現 | 地 | 測 | 量:6日(調査の進捗に合わせ、適宜) |
測量データ整理・図化:4日(受託者事務所)
(4)調査面積:800 ㎡(予定・増減あり)
試掘トレンチ規模・数:10m×2m、深度 0.5m 20 ヵ所(400 ㎡)
20m×2m、深度 0.5m 10 ヵ所(400 ㎡)
(5)作業内容
①支援業務全体計画・事前準備:一式
②表土掘削等土木工事:一式
(予想機械掘削土量は 400 ㎡、調査区隣接地に表土と人力掘削土を分類して仮置き。)
③発掘支援作業に必要な資機材の調達・設置・管理等:一式
④現場作業員等の雇用及び労務・放射線管理:一式
⑤試掘トレンチの保全・安全管理:一式
⑥遺構検出面積:800 ㎡
(予想人力掘削土量は 160 ㎡で、調査区隣接地に表土とは分別して仮置き)
⑧調査完了後の埋め戻し:一式
⑩基準点・水準測量設置:一式
⑫その他、甲が指示する事項:一式
6.発掘調査
6-1 乙は、埋蔵文化財発掘調査の特性、重要性を十分に理解したうえで、発掘調査監理者の指示について、乙が配置する調査員、計測員、計測補助員、発掘作業員に対して伝達の徹底を図り、正確に作業を実施しなければならない。
6-2 作業の実施
(1)乙は、雨天等天候の都合により休業とする場合は、当日始業前に発掘調査監理者と協議し、その承諾を得ることとする。
(2)土・日曜日、祝日及び勤務時間外の現場作業は原則として行わない。
(3)就業稼働時間は原則として 9:00~16:00 とし、休憩は 12:00~13:00 とする。
(4)やむを得ず(2)以外に調査を実施する場合は、事前に甲乙で協議をするものとする。
(5)乙は、降雨、その他作業の実施に支障があり、作業を中止又は中断等する場合は、発掘調査監理者と協議し、その承諾を得ることとする。
(6)乙は、その他甲の事情により作業を中止する場合は、それに従わなければならない。
(7)降雨等で作業を中止する場合は、発掘作業員、特殊作業員に加え、現場代理人、計測員、計測補助員も原則的に稼働日外の扱い(全日休あるいは半日休)とするが、関連作業がある場合は、甲との協議のうえで、稼働日の扱いとするものとする。
6-3 仮設工
(1)乙は、発掘調査区内への重機乗り入れ及び資機材搬入の仮設道路が必要な場合、それを施工するものとする。
(2)乙は、発掘作業員の安全通路を確保するため仮設通路の設置をしなければならない。
(3)休憩場所については帰還困難区域外とし、具体的な場所については発掘調査管理者が指示する。
6-4 掘削作業全般
(1)乙は、甲の指示のもとで調査区を設定しなければならない。
(2)乙は、掘削に当たっては、埋蔵文化財発掘調査の内容及び重要性を十分認識した上で、慎重かつ万全の注意を払って行わなければならない。
(3)乙は、機械、人力を問わず掘削を開始するに当っては、発掘調査監理者との協議のうえ、実施しなければならない。
(4)乙は、掘削に当たっては、調査地壁面に対し、地質の硬軟、地形の状況により、法面の安全勾配の確保や土止め支保工等をもって、安全に施工しなければならない。
(5)乙は、掘削作業中の埋蔵文化財の検出状況や調査状況等の進捗に対して、その都度、
発掘調査監理者の確認・指示を求めなければならない。
(6)乙は、掘削が完了したときには速やかに発掘調査監理者に報告し、確認を求めるものとし、発掘調査監理者の指示があるまでは、新たな掘削を開始してはならない。
6-5 調査記録作業
(1)調査区の平・断面略図等の作成は原則として、甲が行うことを原則とするが、特に甲が指示した場合、乙は、調査員がその指示に基づき図面等の作成を行うものとする。
(2)遺構検出写真・遺物出土状況写真・土層断面写真・調査区全景写真は、甲が撮影することを原則とするが、特に甲が指示した場合は、乙は、調査員が撮影するものとする。
(3)乙は、支援業務の工程記録写真を撮影する。
6-6 支援調査業務における出来高管理
(1)乙は、作業工程における資機材や人員等を、日々出来高として管理するものとする。
(2)乙は、調査月別集計表をもとに管理された出来高について、甲に提出し確認を受けなければならない。なお、甲が特に必要として提出を求めたときは、随時提供しなければならない。
(3)乙は、契約時に提出した積算内訳書及び上記集計表を基に、現場調査終了時に甲乙協議のうえ、設計変更に係る契約を締結するものとする。
6-7 業務完了通知
乙は、業務が完了したときは、遅滞なく、甲にその旨を通知しなければならない。また、第 6-6 項で記載したように、設計増減案に関する協議打合せを行わなければならない。
6-8 打合せ及び協議、指示、報告等
本業務を適正かつ円滑に実施するため、発掘調査監理者と現場代理人は常に密接な連絡をとり、本業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度乙が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
7.測量
7-1 この契約に基づいて行う測量業務は、本仕様書のほか、下記の関係法令等に従って実施するものとする。
(1)測量法(昭和 24 年法律第 188 号)
(2)国土調査法(昭和 26 年法律第 180 号)第3条第2項
(3)xx県測量業務共通仕様書
(4)xx県公共測量作業規定
なお、これらに規定のないものについては、甲乙が協議して定めるものとする。
7-2 xx県測量業務共通仕様書第2条に定める「監督員」は本仕様書では「発掘調査監理者」と読み替えるものとする。
7-3 実施
(1)乙は、発掘調査の意図及び目的を十分に理解したうえで、調査等に適用すべき諸基準に適合した測量を実施しなければならない。
(2)乙は、調査区の位置を計測するものとする(標高含む)。計測は、甲と協議のうえ調査の進捗に応じて適宜、実施するものとする。
(3)乙は、計測データの点検、修正後に全体の試掘トレンチ配置図を作成するものとする。
7-4 留意事項
(1)乙は、本業務のために他人の土地に立ち入る場合は、その土地所有者又は管理者の同意を得るものとする。また、障害となる立ち木等の伐採除去の場合も、必ずその都度、土地所有者又は管理者の同意を得るものとする。
(2)乙は、作業中に知り得た事項について他に漏らしてはならない。また、作業の過程で生じるすべての成果を、甲の許可なく他に公表、又は貸与してはならない。
(3)乙は、本業務の遂行中、甲に対して作業の進捗状況を報告しなければならない。
(4)甲は、調査中必要に応じて、作成された図面の点検等を行う。乙は、発掘調査監理者による現地での図の点検、図を使用した検討等が必要とされた場合は、すみやかに対応しなければならない。
8.成果品等
8-1 本業務の成果品は以下のとおりとし、甲が指定した場所に、一括して納品すること。
(1)計測図面類(電子データのフォーマットは原則 DXF 及びアドビイラストレーター・フォトショップ CS4(WDS)によるが、バージョン等詳細については甲乙が協議のうえ決定することとする。また、いずれの図面も紙媒体に印刷したものを一部、添付すること。) 一式
(2)現場管理書類等
(3)その他本業務で取得した電子データ(CD-R 等記録媒体) 一式
8-2 甲は、第 8-1 項により乙から成果品の提出を受けた場合には、直ちにその精度・内容等を検査し、不備が認められた場合には、修正等の指示ができるものとする。
8-3 甲は、必要に応じて、業務によって生じるバックデータや資料についても乙に納品を求めることができる。
8-4 甲は、業務の完了若しくは成果品の完成する前においても、業務場所の全部又は一部の使用、若しくは成果品の全部又は一部の使用を乙の承諾を得て実施することができる。
8-5 第 8-4 項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
8-6 甲は、第 8-4 項の規定により、業務場所の全部又は一部の使用、若しくは成果品の全部又は一部の使用によって、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8-7 成果品の所有権、著作権(著作xx第 27 条及び 28 条に規定する権利を含む。)は甲に帰属するものであり、乙は、成果品の全部又は一部を複製し、第三者に譲渡してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
9.その他
9-1 乙は、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めなければならない。
9-2 仕様書に定めの無い事項については、甲乙が密に連絡をとり、協議のうえ、実施することとする。