ひかりワンチーム SP サービス契約約款
xxxワンチーム SP サービス契約約款
NTTテクノクロス株式会社
第1章 総則
第1条 約款の適用
1
xxxワンチーム SP サービス(以下、「本サービス」という。)とは、NTTテクノクロス株式会社(以下、「当社」という。)がインターネット上で運用するxxxワンチーム SP サービス設備
(以下、「本設備」という。)を用いて契約者に対し提供する、多職種情報共有サービスです。当社は、xxxワンチーム SP サービス契約約款(以下、「本約款」という。)を定め、これにより本サービス(当社が本約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
2
本約款は、当社、第3条に規定する契約者、利用者、代理店に適用されます。なお、本約款に基づき契約者と当社が締結する「xxxワンチーム SP サービス契約」(以下、「本契約」という。)において、契約者は、利用者にも本約款及び本契約に規定する義務を遵守させる責任を負い、利用者が本約款を遵守しないことに起因して当社及び第三者に対して与える損害に対する責任を負うものとします。
第2条 約款の変更
当社は、契約者、利用者、代理店、取次店の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合には、契約済みの契約者を含め料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 用語の定義
用語 | 定義 |
契約者(申込者) | 当社と本約款に基づき、本契約を締結した法人、医療機関、公共機関。本サービスの加入申込時においては、申込者と呼ぶ。 |
テナント | 当社が本サービスを提供する単位であり、1契約者に対して1個付与され る。利用者が情報共有を行う仮想的な場所。 |
テナント管理者 | 本サービスのテナント及びテナント情報を管理する者。 |
施設 | テナント管理者が本サービス内に作成するグループ。 |
施設管理者 | 本サービスの施設を管理する者。 |
施設利用者 | 本サービスのテナントを利用する者。 |
利用者 | 本サービスにログインするアカウントを持つ者。テナント管理者、施設x x者、施設利用者の総称。 |
患者 | 本サービス内において、利用者が各種情報を共有する対象となる者。 |
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。表 用語の定義
多職種 | 医療現場で患者を中心としたチームを作る場合に一般的に使用される用語。医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、理学療法士、作業療法士、介護士等で構成される。 本サービスでは患者家族も多職種に含む。 |
本設備 | 本サービスを提供するために当社が運用する設備。サーバー機器と、イン ターネットまで接続するネットワーク機器とそのネットワーク、ソフトウェアで構成される。 |
代理店 | 当社が指定する本サービスの販売代理店。 |
取次店 | 当社が指定する本サービスの販売取次店。 |
第2章 本サービス
第4条 本サービスの内容
1
本契約により、契約者には、当社が運用する本設備へインターネットを通じて接続し、多職種情報共有サービスを利用する権利が提供されます。
2
契約者は、本サービスの加入申込時にテナント管理者を1名指名します。
3
テナント管理者は、当社が付与するテナント及び当社が送付するテナント情報等(サービス利用 URL、テナント管理者ログイン ID、テナント管理者パスワード等)を管理します。また施設の作成、施設管理者アカウントの発行、多職種に対して施設利用者アカウントの発行及び患者 ID の作成を行います。テナント管理者は、自身の持つ権能権限の一部を、施設管理者または施設利用者に移譲することができます。
4
施設管理者は、多職種に対して施設利用者のアカウントを発行できるものとします。
施設管理者は自身の持つ権能権限の一部を、他の施設管理者または施設利用者に移譲することができます。
5
本条第3項及び第3項によりアカウントの発行を受けた多職種間で情報共有することができます。
6
利用者は、Web ブラウザを利用して、テナント管理者により提供されるサービス利用 URL に、ログイン ID 及びパスワードを入力して本サービスにログインすることで、各種サービスを利用できます。サービスの利用を終了する場合は、ログイン後の画面内でログアウト操作を行うか、Web ブラウザを終了します。
第5条 本サービスの提供地域
本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスに付いて当社が別段の定めをした場合は、この限りではないものとします。
第3章 契約
第6条 契約申込の方法
本契約の申込みをするときは、申込者はテナント管理者を指名し、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
第7条 本契約申込の承諾
1
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社が申込者に対し、提供開始日を記載した本サービス提供開始のご案内を送付し、契約者に到達したことにより、本契約は成立します。
2
当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を延期することがあります。当社の承諾をもって、本契約が成立します。
(1)
予期せぬ事情により、新規本契約を提供することが技術上著しく困難になったとき。
(2)
本契約の申込みをした者が過去において本サービスの料金の支払いを現に怠り、又は今後怠るおそれがあるとき。
(3)
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)
契約申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(5)
当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(6)
本約款に規定する本サービスを利用するために必要な措置が行われないとき。
(7)
契約申込者が医療介護関係者の方以外の場合
(8)
本サービスの利用を自己使用以外の目的に利用することを意図していると認められる事由があると判断したとき。
(9)
申込書類に虚偽の記載があったとき。
3
前項に従い、当社が本契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を延期する場合は、その理由及び延期の場合には承諾時期見込みを申込者に通知します。
4
今後、当社が本契約に基づき、契約者に対して行う通知は、すべて申込書に記載された電子メールアドレスに送付されます。
第8条 テナント情報の通知
当社は、本契約の申込みを承諾した場合は、契約者に対し、提供開始日を記載した本サービス提供開始のご案内を送付します。テナント管理者のログイン ID とパスワードに関する情報は電子メールにて契約者へ送付されます。
第9条 テナント管理者及び施設管理者及び施設利用者への本約款の適用
契約者及び、契約者のテナント配下に、契約者が指名するテナント管理者及び施設管理者及び施設利用者は、本約款及び本契約上の義務の遵守を保証する責任を負います。
第10条 契約者及びテナント管理者及び施設管理者の管理義務
1
契約者、テナント管理者及び施設管理者は、利用者のログイン ID や患者に関する情報等が不正に使用されないよう、その管理責任を負うものとします。
2
契約者、テナント管理者及び施設管理者が前項の義務を怠ったために発生したいかなる損害も当社は賠償の責任を負わないものとします。
3
契約者、テナント管理者及び施設管理者は、テナントが不正に使用されている、あるいは使用される可能性がある場合には、直ちに当社に通知又は連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
4
契約者と利用者間の取り決めに付いては、本約款の範囲外であり、契約者と利用者間に発生したいかなる損害も当社は賠償の責任を負わないものとします。
第11条 利用者の管理義務
1
利用者は、サービス利用 URL と、本サービスを利用するためのログイン ID 及びパスワードが第三者に漏れないように管理する義務を負います。
2
利用者が前項の義務を怠ったために契約者及び利用者に発生したいかなる損害についても当社は賠償の責任を負わないものとします。
3
その他、利用者は、本約款及び本契約上の義務を遵守するものとします。
第12条 サービス利用に伴う負担
本サービスの利用にあたり、契約者側において一定の環境等の用意が必要な場合(設備・機器、ソフトウェア等、電気通信回線を含み、それらに限られません。)、契約者は、契約者の責任と負担においてそれらを用意するものとします。
第13条 契約の単位
契約は申込にあたり、特定された利用単位ごととし、1つの本サービス契約を締結するものとします。
第14条 契約期間
契約期間は、当社が契約者に対して本サービスの提供を開始した月の末日までとします。この期間のことを「最初の契約期間」と呼びます。
第15条 契約の自動延長
最初の契約期間終了後、契約は月毎に自動更新されます。この期間のことを「延長契約期間」と呼びます。
第16条 契約に基づく権利の譲渡の禁止
契約者は、本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第17条 再委託
当社は、契約者の事前承諾を得ることなく、当社の責任及び費用により、本サービスの提供において当社が負う義務と同様の義務を課して、本サービスの遂行に必要な作業を第三者に再委託又は下請負させることができるものとします。
第18条 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
第19条 契約者の氏名、請求書送付先住所等の変更
1
契約者は、その氏名、名称又は住所、居所、請求書送付先住所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2
1の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3
契約者の住所等が変更された場合は、当社の契約者に対する通知は、変更された住所に対して送付されるものとします。1の届出なく住所が変更された場合は、当社は旧住所に通知を行ったことに基づき、契約者及び利用者に発生したいかなる損害についても賠償の責任を負わないものとします。
第20条 解約
1
契約者は本契約を途中で解約することができます。解約をするときは、当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2
解約申込書は、当社が定める期日までに当社に到達し、解約申込書に記載された解約日に本サービスは解約されるものとし、契約者は本サービスを受けることができなくなります。
3
本契約が解約された場合でも、契約者、利用者は、施設に関する情報、サービス利用 URL 等本サービスを受けるにつき当社から提供されたいかなる情報も、当社に無断で第三者に提供することはできません。
4
当社は、解約等の場合、契約者より既に納入された利用料金等を返却することはいたしません。
第21条 利用時間
本サービスを利用できる時間は、「常時」、とします。ただし、第6章第36条(本サービス提供の中止)に定める場合を除きます。
第22条 利用に係る契約者の義務
1
契約者は、本約款に定める他の条項に加え、次の行為を行わないものとします。
(1)
当社が本サービス提供のために運用する本設備に不法に侵入、あるいは、侵入を試みること。
(2)
当社が本サービスを円滑に提供することを妨げる行為。
(3)
当社の本サービスの信用を毀損する行為。
(4)
他人の著作権、プライバシー、その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為。
(5)
公序良俗又はその他の法令に反し、又は反する恐れのある態様での本サービスの利用。
(6)
本サービスを受けるため、当社から提供された各種の情報を、当社の同意なく第三者に提供する行為。ただし、当社がすでに公開している情報は含みません。
(7)
その他、弊社が不適切と判断する行為。
2
契約者は、利用者にも、前項の禁止規定を遵守させるものとします。
3
契約者、利用者が、1項及び2項の規定に違反して当社に損害を与えたときは、契約者は当社が指定する期日までに、その修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払うなど、その損害を賠償するものとします。
第23条 当社が行う利用の停止
1
当社は、契約者及び利用者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を一時的に停止することができます。
(1)
契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)
契約者、施設管理者又は施設利用者が第22条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)
前 2 号のほか、本約款の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の本設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(4)
差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・破産・民事再生又は会社更生その他法的整理手続の申立を受けたとき若しくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき。
(5)
申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成された文書に、虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
2
当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第24条 当社が行う契約の解除
1
当社は、第23条(当社が行う利用の停止)の規定により利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することができます。
2
当社は、契約者が第23条(当社が行う利用の停止)各項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで、直ちに本契約を解除することができます。
3
当社は、前2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、契約者に対する通知が何らかの理由により到達しない場合は、通知を送付した時点から10日経過した時点で、本契約は解除されるものとします。
4
反社会的勢力に参加、関与していると認められた時点で、本契約は解除されるものとします。
第25条 個人情報保護
1
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2
当社は、個人情報保護法及び関連法令等(各省庁からのガイドラインを含む)に準拠する個人情報の安全管理措置を講じ、維持するものとします。
3
当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)
本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)
本サービスのレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3)
当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4)
その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
4
当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に提供するものとします。
5
前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第4章 料金等
第26条 料金の支払義務
契約者は、本約款に基づき、料金などの支払い義務を負います。
第27条 料金
料金には、サービス加入時にお支払いいただく初期費用、月額使用料があります。
月額使用料は、毎月1日に、契約者配下で登録されている患者ID数(最低利用患者数は5患者 ID)、追加ディスク容量ならびに、オプション利用数を集計し、それぞれの月額利用料を乗じた額の総和となります。
第28条 解約に伴う料金の計算
1
最初の契約期間途中での解約の場合、契約者は、解約依頼が行われた日が属する月の月額使用料を支払うこととします。
2
延長契約期間の場合、契約者は解約日が属する月の月額使用料の支払いは必要ありません。
第29条 料金等の請求と支払い
初期費用は、最初の月額使用料と合わせて請求します。
契約者は、当社が発行する請求書に記載の支払期限までに請求書に記載された支払方法により支払いを済ませることとします。振込み手数料はお客様の負担となります。
第30条 支払い先の指定
当社は契約者に対し、当社が指定した代理店を料金支払い先として指定することがあります。この場合は、契約者は指定の代理店が指定する方法で支払いをすることとします。
第31条 消費税
本約款の料金は消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)を含んでおりません。料金請求時には消費税等を加えた額を請求いたします。
第5章 割増金及び延滞利息
第32条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第33条 延滞利息
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 運用保守
第34条 当社の本設備運用義務
1
当社は、本設備規模が契約者のxxの利用に対し不足とならないように努力します。
2
当社は、本設備に障害を生じたことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修復・復旧するように努力します。
第35条 免責事項
1
施設利用者端末から本設備までの IP パケット伝送特性/品質によっては、本サービスを利用できない、あるいは応答速度が低下することがありますが、当社は保証しません。
2
本設備が、当社が予測し得ない理由により適応能力を超えて混雑したために、本サービスを利用できない、あるいは応答速度が低下することがありますが、当社は保証しません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
3
当社は、本サービスで利用者の間で行われる通信の内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行いません。
4
当社は、契約者が申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成した文書に記載した情報が誤っていたことにより本サービスが提供できない場合、それが原因で生じた損失・損害についても、その責任を一切負わないものとします。
第36条 本サービス提供の中止
1
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)
当社の本設備及び本サービスに使用するネットワークの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)
天災、戦争、その他の非常事態により本サービスの提供が困難となったとき。
(3)
公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に扱うため、本サービスの提供が困難となったとき。
(4)
当社が利用する電気通信事業者が電気通信サービスの全部又は一部の提供を停止することにより、当社が 本サービスを提供することが困難になったとき
(5)
その他、当社が本サービスの運営上中止が必要と判断したとき
2
当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3
当社は、本サービスの中止に基づき、契約者が損害を被った場合でも、責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
第37条 責任の制限
1
当社は、第36条(本サービス提供の中止)に定める場合を除いて、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、120 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2
前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する日割り計算したその本サービスに係る料金を損害とみなし、その額に限って賠償します。
3
当社は、前項に定める金額以上の損害が契約者に発生した場合でも、その損害は通常かつ直接の損害に限られ、かつ前項に定める金額を越えて賠償責任を負わないものとします。
第38条 利用者の維持責任
利用者は、本サービスの提供に支障を与えないために自営端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。
第39条 契約者の切分責任
1
利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がなく、本設備までの IP パケット通信品質に問題のないことを確認のうえ、当社に試験の請求をするものとします。
2
当社は、前項の試験により当社が設置した本設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第7章 雑則
第40条 損害賠償
契約者及び当社は、相手方に与えた通常かつ直接の損害に対する賠償責任を負うものとします。ただし、本約款の本条以外及び本契約で損害賠償の規定のあるものはその定めに従うものとします。
第41条 他ネットワーク接続
本サービスの取り扱いに関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがあります。
第42条 利用者への通知
1
当社は、次の事由が生じたときはその旨を当社に登録されている電子メールアドレスを利用してテナント管理者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 本約款の変更
(2) 利用料金の変更
(3) 本サービスの利用中止
(4) その他当社が必要と認めた事項
2
契約者は、当社に登録されているメールアドレスに変更があった場合は、遅滞なく契約情報を最新にするものとします。
第43条 準拠法
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第44条 本サービス上の権利
当社が契約者に提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれらを侵害しないものとします。又、契約者は、本契約の成立によって当社の有する商標、ライセンス等の何らの使用権も取得するものではなく、これらを当社の事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。
第45条 紛争の解決
1
本契約について契約者、テナント管理者、施設管理者及び施設利用者と当社の間で問題が生じたときは、契約者と当社で誠意を持って協議し解決するものとします。
2
協議による解決を図ることができない場合、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
附則
平成 28 年 7 月 11 日施行
本約款は、平成 28 年 7 月 11 日からから効力を有するものとします。
本約款は、平成 29 年4月1日からから効力を有するものとします。