Contract
投資契約書
○○○○○○○○投資事業有限責任組合(以下「投資者」という。)、株式会社△
△△△(以下「発行会社」という。)および発行会社代表取締役である□□□□
(以下「経営者」という。)は、発行会社が行う第 1 条に記載の株式の発行と引受、ならびに投資者、発行会社および経営者の権利と義務について以下のとおり合意し、投資契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(新株の発行と引受)
1.1 発行会社は、○○○○年○○月○○日開催の臨時株主総会招集に関する 取締役会決議、○○○○年○○月○○日開催の臨時株主総会の特別決議、ならびに○○○○年○○月○○日開催の発行株式の割当等に関する取 締役会決議に基づき、[別紙 1]株式発行要領のとおり新株を発行し、投 資者はこのうちの○○○○株を引受け、○○○○○○円を払い込む。(以 下当該引受株式を「本件株式」という。)
1.2 本契約の条項に従い、投資者は[別紙 1]株式発行要領記載の、払込を取扱う銀行への振込送金の方法により、その引受ける本件株式の払込金総額を払込期間内に支払う。
1.3 前項により投資者が払込をした場合、発行会社は、払込後 14 日以内に、投資者に対し当該払込にかかる株券/本件株式を保有することを証した株主名簿を交付する。
1.4 発行会社は本件株式の発行によって得た資金を主に以下の目的に使用するものとする。
・○○○○○○○○○○○
・○○○○○○○○○○○
第 2 条(払込日における払込条件の充足)
投資者の前条第 1 項に定める払込義務は、投資者が書面により放棄しない限り、以下の全ての要件が払込時点で充足されていることを条件とする。なお本契約締結日以降払込時点までに、本条第 3 号および第 4 号に違反する事象が発生した場合、発行会社は投資者にその事実を速やかに通知しなければならない。
(1) 投資者が募集株式と引き換えに金銭の払込みをする日(以下「払込日」という。)までに、発行会社および経営者が、以下の書面を投資者に交付したこと。
①前条第一項に記載される、本件株式の発行ならびに割当を決議した発 行会社の取締役会および株主総会の各議事録、および本契約ならび に本契約に関連する契約の締結を決議した発行会社の取締役会議事 録の写し(発行会社の代表取締役による原本証明があるものに限る。)
②発行会社の商業登記簿謄本、定款、株主名簿、役員経歴書、財務諸表、試算表、税務申告書、他投資者が請求する発行会社または経営者に関する証明書、報告書その他の書面
③発行会社の事業計画書、収支計画書、資金繰計画、他投資者が請求する発行会社の将来の計画に関する報告書その他の書面
(3) 本契約締結に関して発行会社および経営者が交付した前項の書面および提供した全ての情報ならびに発行会社および経営者の第 3 条および第 4 条においてなされた事実の表明および保証が、本契約締結日および払込日現在においてxxかつ正確であり、誤解を生じさせないために必要な記載を欠いていないこと。
(4) 本契約締結日以後払込日までに、発行会社の経営、財政状態、経営成績、信用状況等に重大な悪影響を及ぼす事態が発生していないこと。
(5) 本契約に関連する以下の契約が締結されていること。
・株主間契約書
・
第 3 条(発行会社による事実の表明および保証)
発行会社は、投資者に対し、本契約締結日および払込日において本契約 の締結および投資者による発行会社への投資の重要な基礎として以下 の事実がxxかつ正確であることを表明し、経営者と連帯して保証する。ただし、各項目に規定する例外事項についてはこの限りではない。
(1) 発行会社は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、適法かつ有効に存続している株式会社であり、その事業を行うために必要な全ての権限および権能を有していること。発行会社は、本契約の締結および履行ならびに本契約に基づく本件株式の発行について必要な全ての能力および権限を有し、かかる本件株式の発行を行うために必要な社内手続を全て適法かつ有効に完了しており、かつ、かかる契約の締結および履行ならびに本件株式の発行が発行会社の定款その他一切の諸規則または自己が当事者である契約に違反せず、またかかる契約の締結および履行ならびに本件株式の発行につき必要な許認可、届出等の手続が完了しており、何らかの条件が付されている場合にはかかる条件に違反しないこと。
(2) 発行会社の発行可能株式総数は○○○○○株、発行済株式総数は○○○○
○株(普通株式○○○○○株)であり、株主の状況及び新株予約権の状況は
[別紙 2]株主名簿(新株予約権を含む)に記載のとおりであること。また、発行会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他発行会社の株式を対価とする取得請求権または取得条項が付された有価証券、発行会社より株式を購入もしくは取得しうる権利またはオプションその他の権利、および将来に渡ってその権利を付与することを約した書面または口頭での合意等は、一切存在しないこと。
(3) 発行会社の発行済株式は全て有効かつ適法に発行されていること。前条により投資者が払込をした場合、投資者は払込日において、何らの担保xxの負担なしに本件株式についての完全な所有権を獲得しうること。
(4) 発行会社は以下を除き子会社、関係会社またはそれに準ずる関係先を有しないこと。
株式会社○○○○○
特定非営利活動法人○○○○
(5) 発行会社の経営、財政状態、経営成績、信用状況等に悪影響を及ぼすべき裁判その他の法的手続または行政・税務その他の手続は現在係属しておらず、またそのおそれもないこと。
(6) 発行会社が投資者に提出した決算関係資料は、法令および定款に適合して、一般にxx妥当と認められる企業会計の原則・基準に準拠して作成され、発行会社の財政状態および経営成績を適正に表示しており、かかる決算関係資料に記載されていない簿外取引または債務(確定しているか偶発かを問わない。)は存在しないこと。
(7) 前号の決算関係資料にかかる最終事業年度末以降、発行会社の経営、財政状態、経営成績、信用状況等に重大な悪影響を及ぼすべき後発事象が発生しておらず、発行会社の知る限りにおいて今後発生する可能性がないこと。
(8) その他、投資者が本件株式の引受けに対する判断の基礎として発行会社に提出を求め、発行会社が甲に提出した書類およびこれに付随する説明は、xxかつ正確であり、誤解を生じさせないために必要な記載を欠いていないこと。
(9)発行会社は、現在行っている事業ならびに投資者に対し交付された事業計画書に記載されている事業を適正に遂行するために使用している全ての有形または無形の資産につき、その使用のために必要かつ有効な対抗要件を備えた所有権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、その他の知的財産権、賃借権または使用xxを適法かつ単独で保有していること。また発行会社は、発行会社が最大限知りうる限りにおいて、本契約締結日現在、第三者の特許
権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権を侵害しておらず、過去に侵害した事実または侵害を主張された事実はないこと。
(10)発行会社は、発行会社の適切な事業運営または発行会社が投資社に交付した事業計画書に記載された事業を遂行するために障害となるいかなる契約、覚書、協定、合意も締結していないこと。
(11)発行会社は直接的または間接的に、発行会社の特別利害関係者に対する貸付をしておらず、特別利害関係者の債務保証を行っていないこと。
(12)発行会社の知る限りにおいて、発行会社の特別利害関係者は、発行会社の顧客、仕入先、取引業者、ジョイントベンチャーパートナー、ライセンス先または競合先等との間で、商取引関係、資本関係、その他一切の取引関係を持っていないこと。ただし、発行会社と競合する上場会社の株式を純粋な個人資産運用目的として保有する場合についてはこの限りでない。
(13)発行会社の知る限りにおいて、発行会社の株主は、本契約、投資者を当事者とする投資契約または株主間契約を除き、発行会社に対する議決権行使に関するいかなる契約も締結していないこと。
(14)現在発行会社が保有している資産に、抵当権、質権、留置権、譲渡担保権その他の担保権、売買予約その他の制限は設定されていないこと。
(15)発行会社の役員および従業員に関して、以下の事実が存在しないこと。
① 役員および従業員に対する給与、賞与、褒賞金等報酬の支払遅延または滞納
② 役員および主要な従業員からの辞職または辞任の申し出、ならびに役員および主要な従業員の解職および解任の予定
③ 基本給部分を超えて年間 1,000 万円以上の支払が生じる可能性のある雇用契約、褒賞契約または退職金規定等の取決め
(16)発行会社は、税金の滞納がないこと。
(17)過去ならびに現在において、発行会社、経営者および発行会社の特別利害関係者、株主または取引先等関係者が、反社会的勢力またはこれに準ずるもの
(以下「反社会的勢力等」という。)ではなく、反社会的勢力等に資金提供も しくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力また は関与していないこと、ならびに反社会的勢力等と交流をもっていないこと。
第 4 条(経営者による事実の表明および保証)
経営者は、投資者に対し、本契約締結日および払込日において、本契約の締結および発行会社への投資の重要な基礎として以下の事実がxxかつ正確であることを表明し、発行会社と連帯して保証する。ただし、各項目に特定する例外事項についてはこの限りではない。
(1) 本契約書第 3 条において発行会社によって行われた事実の表明と保証は、xxかつ正確であり、一切の誤りが存在しないこと。
(2) 経営者は、本契約の締結および義務の履行について、必要な全ての能力およ び権限を有し、自己が当事者である他の契約に違反せず、また、かかる契約 の締結および義務の履行につき必要な許認可、届出等の手続を完了しており、何らかの条件が付されている場合はかかる条件に違反しないこと。また、経 営者において、発行会社の事業遂行または発行会社に利益をもたらすために xx誠意の努力を尽くすにあたって障害となる一切の契約、合意、保証また は秘密等は存在しないこと。
(3) 経営者において、発行会社の経営、財政状態、経営成績または信用状況等に悪影響を及ぼすべき裁判その他の法的手続または行政、税務その他の手続は現在係属しておらず、またそのおそれもないこと。
(4) 経営者は、[別紙 2]で特定された自己の保有する発行会社の株式を、適法、有効かつ直接に所有しており、当該株式につき第三者による質権の設定、貸株および担保提供は行われておらず、経営者の株主としての権利を制限されるいかなる契約または合意も存在しないこと。
(5) 経営者は、発行会社が保有する全ての有形または無形の資産に対して、自己の所有権、利用権その他一切の権利を保有または主張していないこと。
(6) 経営者は、以下に記載のものを除き、他の会社、団体または組織の役員または従業員を兼任または兼職していないこと。
株式会社○○○○ 社外取締役一般社団法人○○○○ 理事
第 5 条(情報の開示)
5.1 発行会社は、発行会社およびその関係会社につき、法令および定款に適 合して一般にxx妥当と認められる会計原則・基準に準拠して作成され た決算書(その年次の勘定科目明細を含む。)を、各事業年度終了後 3 ヶ 月以内または定時株主総会期日の 2 週間前のいずれか早い方の日までに、また当該年度の税務申告書を、所轄税務署への提出後遅滞なく、投資者 に提出するものとする。また発行会社は、発行会社およびその関係会社 につき、月次決算書または残高試算表を、当該月の翌月末日までに投資 者に対し提出するものとする。
5.2 発行会社は、本条第 1 項に基づく決算書または税務申告書の送付に合わせて、発行会社およびその関連会社の直近の株主名簿および新株予約権原簿(以下「株主名簿等」という。)を投資者に対して送付するものとす
る。また、発行会社は、株主または新株予約権者の異動があった場合にも、その都度速やかに、株主名簿等を投資者に対して送付するものとする。
5.3 投資者は、本契約に基づく権利または自己の保有する発行会社株式にかかる権利を確保するため必要があると認めるときは、発行会社および経営者に対し、その業務または事業の状況、財務状況、財産の内容、関連会社の状況等に関し報告もしくは資料の提出を求め、または質問に対する回答を求めることができる。発行会社および経営者は、投資者の求めに応じ遅滞なく投資者に報告もしくは資料の提出を行い、または投資者の質問に回答しなければならない。
5.4 発行会社は、事業計画書および資本政策を、少なくとも事業年度ごとに更新し、取締役会における承認後速やかに、これを投資者に対し開示するほか、年度途中にその変更があった場合にも、取締役会における承認後速やかに、これを投資者に対し開示するものとする。
5.5 発行会社は、投資者が正当な理由をもって必要と認めて求めたときは、投資者の合意する公認会計士による短期調査または監査を受けるものとする。
5.6 投資者は、自己または自己の出資者の利益のために必要な場合、発行会社に対して事前に通知の上、自らまたは自己の依頼する会計士その他の専門家を通じて発行会社またはその関係会社の本社もしくはその他の営業所を訪問し、発行会社または発行会社の関係会社の帳簿、記録および施設を閲覧、謄写または検査することができる(ただし、当該閲覧、謄写または検査が発行会社または発行会社の関係会社の業務の遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する場合については、この限りではない。)。かかる場合、発行会社またはその関係会社はかかる閲覧、謄写または検査に必要な協力を行うものとする。
5.7 発行会社は、発行会社またはその関係会社に以下の事項が発生した場合、直ちに投資者に当該事項の詳細を報告するものとする。
(1) 災害または業務に起因する重大な損害またはかかる損害を招来するおそれのある事象の発生
(2) 訴訟、仲裁、調停、強制執行その他司法上または行政上の手続の開始およびその終結
(3) 第三者からの破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てまたは企業担保権実行の申立てもしくは通告(以下「破産手続開始等の申立て等」という。)
(4) 支払停止もしくは支払不能または手形もしくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る)
(5) その保有する債権または保証している債務にかかる債務不履行の発生
(6) 発行会社の債権者による、発行会社またはその関係会社の債務の免除、金利の減免もしくは期間延長または第三者による当該債務の引受もしくは弁済
(7) 発行会社、経営者および発行会社の特別利害関係者、株主または取引先等と、反社会的勢力またはこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)との取引、交流または関与(金額の多寡、重要性、継続性、故意・過失等を問わない)
(8) その他発行会社の事業、業務、資産、負債、損益の状況またはその事業の見込みに影響を及ぼすおそれのある事項
(9) その他投資者が合理的な理由から報告を要求する事項
第 6 条(事前協議事項および報告事項)
6.1 発行会社は、発行会社またはその関係会社が以下の事項を行おうとする場合には、当該事項にかかる手続(取締役会決議、株主総会決議等の開催準備を含む。)を開始する 7 日前までに事前に投資者に対し通知を行い、投資者と協議を行わなければならない。
【株式に関する事項】
(1)株式、新株予約権、新株予約権付社債の発行および発行可能株式数の増減
(2)株式および新株予約権の譲渡承認 (3)自己株式の取得および処分
(4)剰余金の配当
(5)資本金または準備金の額の減少
(6)株主または新たに株主になる者との間の投資契約(その名称を問わず、株主に対して、発行会社の事業、運営、統治等または当該株主もしく は他の株主の有する発行会社の株式の譲渡もしくは買取等に関し、x xの権利を付与する契約を含む。)の締結、変更または解除
【経営および業務執行に関する事項】
(7)合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部または一部の譲渡または譲受
(8)事業を行うにあたっての重要な財産の処分
(9) 解散、清算、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、
特別清算開始その他倒産手続開始の申立て
(10) 事業の全部または重要な一部の休止または停止
(11) 関係会社の設立、または第三者への出資、貸付、債務保証ならびに担保提供
(12) 第三者への知的財産権の売却、譲渡および使用許諾
(13) 重要な業務提携契約の締結、解消および変更
(14) 定款の変更
(15) 資本政策、株式公開予定時期および株式公開予定市場の変更
(16) 主幹事証券会社または監査法人の選定と変更
(17) 代表取締役の選任および解任
(18) 取締役および監査役の選任および解任
(19) 取締役の競業取引の承認
(20) 重要な会計基準の変更
(21) その他、経営に重大な影響を及ぼすと判断する事項
6.2 発行会社は、発行会社またはその関係会社に関する以下の事項について、投資者に対し速やかに報告を行わなければならない。
(1) 中期事業計画、収支計画、投資計画等の策定および変更
(2) 年度予算を大幅に超える経費の支払、固定資産の取得、または借入
(リースを含む。)
(3) 第三者に対する訴訟、仲裁、調停、強制執行その他司法上の手続きの開始
(4) 取締役会規程その他発行会社の重要な規程の制定、廃止、または重要な変更
第 7 条(取締役およびオブザーバー)
7.1 投資者は、発行会社の取締役 1 名を指名することができる。ただし、投資者は取締役の指名をしたことまたはしないことを理由としていかなる不利益も被らず、また発行会社および経営者に対しいかなる責任も負わない。投資者が本項に基づき指名した取締役については、投資者のみが当該取締役の解任に関する決定を行うことができるものとする。
7.2 投資者より前項に定める取締役の指名または解任の決定があった場合、発行会社および経営者は、投資者の目的に適う方向で誠実に行動するよう努める。
7.3 第 1 項に基づき指名された取締役が請求した場合には、発行会社は、法令上可能な範囲で当該取締役の責任を最大限免責または軽減する措置
(責任免除に関する定款変更、責任限定契約の締結、役員賠償責任保険
の加入を含むがこれに限られない。)を執るものとする。
7.4 発行会社は、投資者の請求により、投資者が指名する者 1 名を発行会社のオブザーバーとして扱うものとする。かかるオブザーバーは、発行会社の取締役会等、経営上重要な会議に出席し、その意見を述べることができる(ただし、かかるオブザーバーは議決権を有しない。)。ただし、投資者は、オブザーバーの指名をしたことまたはしないことを理由としていかなる不利益も被らず、また発行会社および経営者に対しいかなる責任も負わない。発行会社は、かかるオブザーバーに対して、当該会議の開催日より 3 日前までに招集の通知をしなければならない。ただし、発行会社は、緊急を要するときは、かかるオブザーバーの同意を得て、当該期間を短縮することができる。
7.5 本条において発行会社の取締役またはオブザーバーについて指名権を有する投資者は、かかる役職に欠員が生じた場合、またはかかる役職を他の人物と交代させる必要があると判断した場合には、その役職を補充するために別の者を指名する権利を有するものとする。
第 8 条(将来の新株引受に関する権利)
8.1 発行会社が株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行、またはその他発行会社の株式を取得できる権利の付与(以下「新株発行等」という。)を行う場合には、投資者は、自己の持株比率(投資者が、新株発行等の時点で発行会社の株主として有する議決権数およびその時点で保有する新株予約xx発行会社の議決権株式を取得できる権利を行使した場合に保有することとなる議決権数の合計数を、その時点における発行会社の総株主の議決権およびその時点で発行会社が発行している新株予約xx発行会社の議決権株式を取得できる権利が全て行使された場合の議決権数の合計数で除した割合のことをいう。以下同じ。)に応じて引受権を有する。
8.2 投資者は、前項に定める引受権を行使する場合には、発行会社に対して引受を希望する株式等の数を書面にて通知するものとする。本項に定める通知を所定の期間内に行わなかった場合、当該投資者は、当該新株発行等について、その引受権を失ったものとみなされる。
8.3 本条の規定は、以下に該当する場合には適用されないものとする。
(1) 割当、付与がなされた権利が行使されることで、発行会社の株式が発行される場合
(2)発行会社の役員、従業員、または従業員持株会に対して、予め投資者が合意した資本政策の範囲内で新株発行等を行う場合
8.4 本条項に基づく各投資者による引受権は、当該各投資者が投資事業有限責任組合である場合、当該各投資者の無限責任組合員または当該各投資者と無限責任組合員を同じくする他の投資事業有限責任組合がその権利を継承することができるものとする。
第 9 条(買収、営業譲渡、合併)
9.1 発行会社および経営者は、第三者から発行会社または経営者に対して、発行会社の買収、事業譲渡、合併等その他の企業結合の提案(以下「買収等提案」という。)がなされた場合、速やかに投資者に当該提案内容を開示する。
9.2 発行会社および経営者は、買収等提案への対応については、投資者と十分協議してこれを決定するものとする。
第 10 条(株式公開)
10.1 発行会社および経営者は、発行会社株式を○○○○年○○月末日までに投資者の合意する公開市場に株式公開すべく最善の努力を尽くす。
10.2 株式公開に支障となる事由が発生した場合は、発行会社は投資者にその旨を報告の上、速やかに解決策を講じるものとする。
第 11 条(経営者の義務)
11.1 経営者は、投資者の了解なくして、発行会社の取締役を任期前に辞任しないものとし、かつ、任期満了時に発行会社の取締役として再選されることを拒否しないものとする。
11.2 経営者は、投資者の了解なくして、保有する発行会社株式について、第三者への売却、譲渡、質権設定、担保提供、質入、他株主としての権利の異動や制限につながる一切の処分を行わない。
11.3 経営者は、発行会社が保有するすべての有形または無形の資産に対して、自己の所有権、利用権、その他一切の権利を主張しない。
11.4 経営者は、発行会社の取締役または監査役の地位にある間、および発行会社の取締役または監査役のいずれでもなくなった日から 2 年間経過するまでは、自らまたは第三者をして発行会社の事業と競合する事業を直接または間接に行わないものとする。
11.5 経営者が投資者の了解を得て発行会社の取締役を辞任または退任する場合、発行会社および経営者は、本契約に関する自己の一切の義務を含めた経営者の地位を、投資者の合意する他の者(以下「承継者」という。)に対し引き継がせなければならない。なお、上記義務の承継については、
投資者の承認を得た場合に限り、その範囲を限定することができる。
第 12 条(反社会勢力との関係)
発行会社および経営者は、発行会社、経営者および発行会社の特別利害関係者、株主または取引先等が、反社会的勢力等と一切の関係を持たないよう不断の注意を怠らないこととする。
第 13 条(発行会社および経営者による株式の買取り)
13.1 以下の事項のいずれかに該当した場合、投資者は、発行会社および経営者に対して書面により通知することにより、投資者が保有する発行会社の株式の全部または一部を買取ることを請求できるものとする(以下、当該買取請求の対象となる発行会社の株式を「買取対象株式」という。)。発行会社および経営者は連帯して、かかる請求を受けた日より 30 日以内に買取対象株式のすべてを投資者の指定する方法で買取らなければならない。
(1)第 3 条および第 4 条における事実の表明および保証が、xxと異なっていた場合。
(2)発行会社または経営者が、本契約の規定に違反した場合
(3)発行会社または経営者の重大な法令違反、コンプライアンス違反により、発行会社の企業価値に回復不能な損失を与えた場合
(4)発行会社が株式公開のための形式基準を満たし、かつ発行会社固有の状況等を考慮した結果、既に株式公開の準備を開始または続行できる状況にあるにも関わらず、発行会社が株式公開のために必要な準備または手続を開始せず、その実現に向けて合理的な努力をしなかった場合
13.2 前項において、投資者が発行会社および経営者に買取請求した場合の買取対象株式の 1 株当りの買取価格は、次の価格のうち最も高い金額とする。
(1) 投資者による買取対象株式の取得価額(ただし、発行会社株式の分割、併合、交換またはその他株式持株比率を変動させない株数の変動があったときは、適切に調整されるものとする。)
(2) 相続税財産評価基本通達に定められた「類似業種比準価額方式」に従い計算された金額
(3) 発行会社の直近の監査済貸借対照xxの簿価純資産に基づく発行会社の 1 株当たり純資産価額
(4) 本条に定める買取請求以前において、発行会社の新株式発行または
発行会社の株式譲渡の取引事例が存在する場合には、その直近の 1 株
当りの新株発行価額またはかかる取引事例における1 株当りの譲渡価額
(5) 投資者が合意した中立的な第三者の鑑定による発行会社株式の 1 株当りのxxな時価
第 14 条(第 13 条以外のケ―スによる株式の買取)
発行会社が第 10 条第 1 項に規定する株式公開を断念し、かつ新たな株 式の流動化計画を提示しない場合、または投資者の組合存続期間の満了 日(○○○○年○○月○○日)までに発行会社の株式公開が実現不可能 となった場合、投資者は発行会社または経営者に対して投資者が保有す る発行会社の株式の全部または一部を買取ることを請求できるものと する(以下、当該買取請求の対象となる発行会社の株式を「買取請求株式」という。)。発行会社または経営者は、かかる請求の受領後速やかに、自 ら買取請求株式を買取るかまたは第三者をしてこれを買取らせるもの とする。かかる請求の受領後、1 ヶ月が経過しても、発行会社、経営者 または発行会社もしくは経営者の指定する第三者による買取請求株式 の買取りがなされない場合、投資者は買取請求株式を投資者の判断に基 づく方法により処分することができるものとする。かかる場合、発行会 社は、投資者の買取請求株式の処分について協力し、取締役会の譲渡承 認決議、名義書換手続その他実施に必要な措置をとるものとする。
第 15 条(秘密保持)
15.1 投資者は、本契約に関連して発行会社または経営者より取得した発行会社に関する非公開の情報(以下「秘密情報」という。)を、自己の機密情報と同一の注意を持って取り扱い、発行会社の承諾なくして第三者に開示しない。なお、以下の情報は秘密情報には、含まれないものとする。
(1) 投資者が守秘義務を負うことなく、既に保有していた情報
(2) 投資者が対象情報を入手した時点で公知であるか、または投資者が当該情報を入手した後、投資者の過失によることなしに公知となった情報
(3) 投資者が第三者から守秘義務を課されることなく適法に取得した情報
15.2 前項にかかわらず、投資者は以下に定める場合には秘密情報を開示することができる。
(1) 投資者の無限責任組合員およびその関係会社の役職員に対し秘密
情報を開示する場合
(2) 投資者の組合員その他の構成員に対して、投資者が行う発行会社に対する投資に関連または起因して秘密情報を開示する場合
(3) 職務上守秘義務のある弁護士、公認会計士、弁理士等の外部専門家および投資者が契約し投資者に対して守秘義務を負うアドバイザ―等に対して開示する場合
(4) 運用法令、規則、裁判所の決定、命令、行政上の命令・指示に基づき必要とされる場合または監督官庁その他政府機関に対して開示する場合
15.3 前項(1)乃至(3)の各号に基づき投資者が秘密情報を開示する場合、投資者はかかる開示を受ける者に対しても、本条に定める各項を遵守させるものとする。
15.4 投資者は、秘密情報を善良な管理者の注意を持って管理保管するものとし、対象情報をみだりに複製しない。
15.5 本契約が終了し、発行会社からの要請があった場合には、投資者は保有するすべての秘密情報を廃棄処分とする。
15.6 本条項については、本契約終了後 2 年間その効力を失わないものとする。
第 16 条(契約の終了)
16.1 本契約は以下の場合に終了する。
(1) 投資者が本件株式の払込期間内に発行会社の株主とならなかった場合
(2) 投資者、発行会社および経営者が本契約の終了を全員一致で合意した場合。
(3) 発行会社の株式が公開株式市場に株式公開された場合。なお、発行会社がかかる公開株式市場に株式の上場申請を行った場合には、当該申請日以降、本契約に定める投資者、発行会社および経営者の義務(第 15 条の秘密保持義務を除く。)は効力を停止するものとし、当該上場申請が取り下げ、不受理または却下となった場合には、その時点で、発行会社、投資者および経営者の権利および義務は再び有効になるものとする。
(3) 第 13 条または第 14 条により、投資者が発行会社の株式を全て処分した場合。
(4) 投資者の合意に基づき投資者、発行会社および経営者が本契約に代わる新たな投資契約書あるいはそれに準ずる契約を締結し、当該契約書に本契約の終了を謳う場合。
16.2 本契約の終了は将来に向かってのみその効力を生じ、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に本契約に基づき発生した権利および義務は本契約終了による影響を受けない。
第 17 条(その他)
17.1 本契約の変更は、投資者、発行会社および経営者の全員一致による書面での合意に基づき行うことができる。
17.2 投資者または経営者が保有する発行会社株式の全部またはその一部の譲渡を行う場合には、当該譲渡を行う当事者は本契約上の地位を当該譲渡の相手方に承継させることとする。ただし、譲渡当事者でないもう一方の本契約当事者が別途合意する場合はこの限りではない。
17.3 発行会社および経営者は、本契約締結以降、投資者以外の第三者との間で、本契約のいずれかの条項の履行を妨げる契約の締結または合意をしてはならないものとする。
17.4 発行会社または経営者が、本契約の各条項に比べて有利な条項を含む本契約と同一又は類似の目的を有する他の契約を第三者と締結した場合または締結している場合、本契約の各条項に比べて有利な条項については投資者に対しても適用されるものとする。
17.5 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約当事者はそれぞれ、本契約の交渉、作成、署名捺印および義務の履行に関連して自己が被ったすべての費用(弁護士、公認会計士等の第三者に対する報酬および費用を含む)を各自負担する。ただし、相手方の債務不履行を原因として、損害の賠償または補償等の責任を追及する場合の費用についてはこの限りではない。
17.6 本契約ならびに本契約に基づきまたはこれに関連して生じる本契約当事者の一切の権利および義務は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
17.7 本契約ならびに本契約に基づきまたはこれに関連して生じる本契約当事者の一切の権利および義務に関する訴訟は、○○地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
17.8 本契約に定めのない事項および契約の解釈につき生じた疑義については、投資者、発行会社および経営者の間で誠実に協議を行うものとする。
(以下余白)
以上の合意の証として本書 3 通を作成し、投資者、発行会社および経営者にお
いて記名押印の上、各 1 通を保有する。
○○○○年○○月○○日
投資者
発行会社
経営者
[別紙 1]株式発行要領
[別紙 2]株主名簿(新株予約権を含む)