Agora.io SDK 使用許諾契約書
Xxxxx.xx SDK 使用許諾契約書
本使用許諾契約書(“契約”)は Agora, Inc.(“Agora”)が所有するソフトウェアプラットフォームと相互に作用するアプリケーションをカスタマーが開発することを可能にする、ソフトウェアデベロップメントキット、関連するツール及び書類
(“SDK”)をカスタマーが使用することについての条件を定めるものである。本契約は、株式会社ブイキューブ(“V-cube”)と SDK をダウンロードして使用する者(“カスタマー”)間で締結されるものであり、当事者らは以下の通り合意する。カスタマーが株式会社その他の法人を代表して本契約の申込をする場合、カスタマーは、本契約を締結する全ての権限を授権されているものとみなされます。なお、カスタマーが Agora との契約を別途締結している、もしくは今後締結する場合でも、本契約がそれらの Agora との契約に優先して適用されるものとする。
1 定義。本契約の本文で定義されているこれら用語に加え、以下の太字で示されている用語は以下の意味を有する。
1.1 “Agora サービス”とは、Agora の所有するリアルタイムコミュニケーション技術を意味し、Agora の API を使用することにより、カスタマーはリアルタイムコミュニケーション機能を自らのモバイルアプリケーションやウェブサービスに含めることが可能になる。
1.2 “API”とは、アプリケーションプログラミングインターフェイスを意味する。
1.3 “アプリケーション”又は“App”とは、SDK を使用してカスタマーが開発するアプリケーションを意味する。
1.4 “秘密情報”とは、いずれかの当事者から他の当事者に提供され、秘密であると認識される、又は、開示の状況における情報の性質を考慮し、合理的に秘密にすべきであるとみなされる非公開情報であり、技術データ、製品計画、顧客、ユーザー、及び財務情報が含まれるが、これらに限定されない。秘密情報には SDK と本契約の条件が含まれるものとする。
1.5 “V-cube パートナー”とは、V-cube から本サービスの提供に関するパートナーとして認定された法人を意味します。
1.6 “SDK の変更”とは、SDK に含まれるサンプルコードに対してカスタマーが行う変更のことを意味する。
1.7 “使用データ”とは、カスタマーの SDK 使用に関連して Agora、V-cube 及び V-cube パートナーが収集する情報、分析、及びデータを意味し、例えば、何度 SDK がダウンロードされたか、エラー報告情報、並びに Agora、V-cube及び V-cube パートナーが Agora サービスを向上させる等のために収集する情報が含まれる。
1.8 “契約有効日”とは、V-cube の所定の申込書によって、カスタマーが Agora サービスを申し込んだ日とする。
2 SDK。
2.1 カスタマーへのライセンス。本契約の条件をカスタマーが遵守することを条件に、本契約期間中、Agora はカスタ マーに対して、非独占で、譲渡不可である以下のライセンスを許諾する。(a)カスタマーのアプリケーションが Agora のサービスにアクセス可能にするというだけの目的のために SDK で特定されるオブジェクトコードライブラリー、 API、及びドキュメントを使用すること、(b) アプリケーションを開発するために必要な範囲で SDK 内で含まれる サンプルコードを変更すること。
2.2 制限。カスタマーは、以下の各号を行わないものとする。(a) SDK の著作権、商標、又はAgora やそのライセンサーの他の所有権通知への修正又は削除、(b) SDK へのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は不正な改ざん(本号に定める制限が適用される法令により禁止されている場合を除く)、(c) SDK で特定されている API、SDK 中のオブジェクトコードライブラリーへの変更(d) 使用した SDK の全て、又は API のカスタマーのアプリケーションへの統合に関する Agora 又はその関連会社に対する知財侵害請求上の主張(又は、認可、補助、又は第三者もって主張させること)。Agora による事前の書面承諾がある場合を除き、カスタマーは SDK ドキュメントの記載範囲の他に、Agora API を使用しないものとする。
2.3 知的財産権。本契約は(a) 2.1 項で認められている範囲及び方法での SDK の使用の他に、カスタマーに対して(明示的であるか暗示的であるか、若しくは禁反言かそれ以外かに関わらず)Agora の知的財産権に基づくいかなる権利若しくはライセンスを提供するわけではなく、(b) Agora が製品やサービスを開発する、作成する、使用する、入手する、保護する、及び/又は、市場において商品化する権利を妨げない。Agora はカスタマーに対して明示的に許諾していないすべての権利を留保する。
2.4 SDK に対する変更。SDK や適用可能な OSS に含まれるサンプルコードを除き、カスタマーは SDK に対して何等の変更もしてはならない。カスタマーと Agora の間において、Agora の SDK 所有権の下で、カスタマーは SDKの変更版を所持するものとする。
2.5 変更。Agora は、カスタマーアプリケーションのアップデートを要求する可能性のある SDK に対する変更について、カスタマーに対する合理的な事前の通知に基づき、いつにても、何等の責任を負うことなく、SDK と Agoraサービスの特徴と機能を変更する権利を有するものとする。当該変更には API を使用不可にすること、若しくは API 呼び出しへの制限を含むが、これに限定されない。もしカスタマーが当該変更に同意しない場合、カスタマーが採り得る唯一の行為は SDK の使用を中止し、本契約を終結させることである。
2.6 制限。カスタマーは、通信の傍受、監視及び記録、VoIP 機能の承認、プライバシー及びデータ保護、公然陳列又は興行並びに輸出及び再輸出に関して適用される法規制を含む全ての国内及び国外の法律又は規制に違反しない場合に限り、Agora サービスを利用することができるものとする。
3 使用データ。使用データにつき、Agora、V-cube 及び V-cube パートナーはすべての権利、所有権及び利益を所有し、保持する。カスタマーが SDK を使用することにより生じる使用データを Agora、V-cube 及び V-cube パートナーが収集する可能性があり、そのような使用データをいかなる目的であれ、集合的に、匿名の方法で使用することをカスタマーは承知し、同意するものとする。
4 SDK の開発及び配布。
4.1 ガイドライン。カスタマーは、SDK の使用にあたり、(a) 適用される法律、規則、規制を遵守するものとする、(b) Agora サービス、又は、他の Agora ソフトウェアやサービスにアクセスし、変更し、削除し、損害を与え、又は使用不能にさせてはならない、(c) Agora サービス、又は、他の Agora ソフトウェアやサービスを中断させ、干渉し、不正な方法でアクセスしてはならない。
4.2 アクセス。以下の場合、Agora、V-cube 及び V-cube パートナーは、SDK や Agora サービスへのアクセスを自らの合理的な裁量でいつでも一時中止させることができる。(a) カスタマーが本契約の条項に違反した場合、(b) カスタマーによるSDK の使用が安全上のリスクを引き起こす場合(c) カスタマーのSDK の使用が、Agora、V-cube、 V-cube パートナー、若しくは第三者の権利に抵触し、これらを悪用し、侵害する場合、(d) カスタマーによる SDKの使用が、例えば、分散型サービス妨害(DDoS)攻撃による、Agora サービスの使用不能な事態を引き起こす場合。
5 ID。V-cube 又は V-cube パートナーが Agora サービスに関してカスタマーに発行する ID(“ID”)について、カスタマーは、ID が不正に利用されないよう、適切に管理するものとする。又、カスタマーは、Agora サービスのパスワードを定期的に変更する、又は他人から類推されにくい文字列をパスワードとするなど、不正に利用されないよう十分な注意を払い、適切に管理するものとする。カスタマーは、ID が不正に使用されている、又は不正に使用される可能性があることを認識した場合、直ちに V-cube 又は V-cube パートナーに連絡し、V-cube 又は V-cube パートナーの指示に従うものとする。V-cube 又は V-cube パートナーから ID の発行を受けたxxxxxは、自己に発行された ID により Agora サービスを利用するユーザーその他の者に、本契約を遵守させるものとする。カスタマーに対して発行された ID により、 Agora サービスを利用する者の行為は、全て当該カスタマーの行為とみなされるものとする。Agora、V-cube 及び V- cube パートナーは、ID の不正利用によりカスタマーに発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
6 サポート。
6.1 カスタマーによるエンドユーザーへのサポート。カスタマーは、カスタマーのエンドユーザーに対する、カスタマーのアプリケーションに関する直接的な技術サポート(一次サポート)を行う責任を有する。カスタマーによるサポートの責務は、製品の使用に関する質問への回答、問題の診断、及び問題への解決策の提供への商取引上の合理的な努力を含むがこれに限定されない。又、カスタマーのみが、返答や解決を含むサポートに関するエンドユーザーとの全てのコミュニケーションを統括する責任を持つ。
6.2 サポートの要求。サポートを要求し、チケットを起票するには、カスタマーは V-cube 又は V-cube パートナーが指定するチケットシステムによって V-cube 又は V-cube パートナーに連絡しなければならない。カスタマーは、厳正な調査を行い以下のいずれかの内容を確信した後にのみ、V-cube 又は V-cube パートナーにサポートを要求するものとする。
i. 問題が Agora サービス及び/又は Agora ソフトウェアのバグに関連していること。
ii. 問題がカスタマーに提供されているドキュメントに記載されていないAgora サービス及び/又はAgora
ソフトウェアの専門的な製品知識を必要とすること。
iii. 問題が解決策の裏付けとしてその問題の端緒を特定するためにカスタマーと Agora、V-cube 又は V- cube パートナーとの共同調査を必要とすること。
V-cube 又は V-cube パートナーにサポートを要求する際に、カスタマーは V-cube 又は V-cube パートナーが問題を再現するために十分な情報を提供しなければならず、最低限以下の内容を含めなければならない。
i. 問題の説明。
ii. カスタマーの端末と OS のバージョン。
iii. 利用している Agora iOS SDK のバージョン。
iv. 問題のあったセッション ID とトークン。
v. この問題が発生した頻度。
vi. 利用している通信の種類(例えば、3G、LTE、企業内 WiFi、公衆 WiFi、家庭用 WiFi など)。
vii. この問題が発生した際に使用できた帯域。
viii. 問題を再現するための手順と想定される結果。
ix. 問題のスクリーンショット(取得可能な場合)。
x. クラッシュしている場合は、ログ又は全てのバックトレースのコピー。
xi. Agora API が正しく実装されていることを検証するのに必要なカスタマーのアプリケーションに関連する情報。
7 料金。
7.1 料金内容。カスタマーは V-cube 又は V-cube パートナーに対して、V-cube 又は V-cube パートナーが提示する見積りに基づき料金を支払うものとする。料金には、初期費用と利用料があり、利用料には固定料金と従量課金料金がある。料金は、本契約の始期及び終期にかかわらず、本契約で明示的に規定する場合を除き、日割計算されない。料金は、本契約で明示的に規定する場合を除き、返金されないものとする。料金は、V-cube 又は V-cube パートナーが提示する見積りで指定される通貨で支払われるものとする。
7.2 従量課金。従量課金料金は、利用時間 1 分単位で発生する。1ヶ月の総利用時間ごとに、1 分未満の利用時間は 1分に切り上げるものとする。但し、V-cube 又は V-cube パートナーとxxxxxが別途書面にて従量課金単位について合意した場合には、この限りではない。
7.3 課金開始。料金は、V-cube 又は V-cube パートナーが指定した利用開始日より発生する。但し、V-cube 又は V-cube
パートナーとxxxxxが別途書面にて課金開始日について合意した場合には、この限りではない。
7.4 支払い期限。カスタマーは料金を次の支払期限までに支払うものとする。但し、V-cube 又は V-cube パートナーとxxxxxが別途書面にて支払期限について合意した場合には、この限りではない。
i. 初期費用:利用開始日を含む月の翌月末日とする。
ii. 固定料金:当月分の固定料金につき、翌月末日とする。
iii. 従量課金料金:当月分の従量課金料金につき、翌々月末日とする。
7.5 支払い方法。本サービスの初期費用及び利用料金の支払方法は、契約時に指定する次のいずれかとする。カスタマーへの通知に基づき、支払い手続き費用の導入を含む支払い方法を変更する権利を V-cube は留保している。
i. V-cube 又は V-cube パートナーが指定する金融機関口座への振込による方法:振込手数料は、カスタマーの負担とする。振込期限が金融機関の休業日にあたる場合、前営業日までに振込むものとする。
ii. カスタマーが指定した金融機関口座からの自動引落による方法:引落手数料は、V-cube 又は V-cube パートナーの負担とする。当該自動引落日が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日に引落されるものとする。なお、初回の支払時までに自動引落の手続が完了しない場合、初回の支払については、 V- cube 又は V-cube パートナーが指定する金融機関口座への振込を依頼することがある。
7.6 支払いの遅延。期限までに支払われない金額残高につき、月利で未払い額の 1.5%に相当する利息、又は、準拠法による商事法定利率を比較して、いずれか低いものに従い、本来の支払期限の日から、支払われる日まで日々複利で計算される。期限到来時の未払金額を回収するために V-cube 又は V-cube パートナーに生じた費用や経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない)をカスタマーは補償するものとする。本契約に基づきカスタマーから支払われるべき金額は、いかなる理由であれ、カスタマーが支払うべき金額によって、控除若しくは、相殺されない。
7.7 税金。本契約の料金は、公租公課、関税その他一切の政府の賦課金(国、地方又は外国の政府機関から課される消費税、付加価値税、売上税若しくは利用税又は源泉徴収税を含むがこれに限定されない)を含まず、カスタマーは本契約に関するこれら全ての税金等を支払うものとする。
8 フィードバック。カスタマーは V-cube 及び V-cube パートナーに対してフィードバック、コメント、又は提案(総称して、“フィードバック”という)を提供できるものとするが、これは義務ではない。V-cube 及び V-cube パートナーにフィードバックを提供するにあたり、カスタマーは以下の内容に同意するものとする。(i) V-cube 及び V-cube パートナーはカスタマーのフィードバックを検討し、考慮し、実行する義務を負わないものとする、(ii) フィードバックは機密としては扱われず、提供されるものとする(iii) いかなる目的であっても、制限なく、無償で、いかなる帰属もなしに、全体であるかその一部であるか、現状有姿であるか変更されたものであるかに関わらず、フィードバックを含む商業的製品やサービスの作成、使用、販売、販売の提供、輸入、販促を含み、フィードバック及びその派生物の使用、再生、変更、分配、表示、実行を、xxxxxは取消の不可を条件として、V-cube 及び V-cube パートナー、並びにその承継者、譲受人に対して期限の縛り及び制限もなく、許諾及び譲渡するものとする。
9 期間と終結。
9.1 期間。本契約は、その契約有効日、又は契約を更新した日を始期として、一年間(“契約期間”)継続する。上記契約期間において、当該期間満了日の少なくとも 40 日前迄にいずれかの契約当事者が他の当事者に本契約を更新しない旨を書面で通知しない限り、本契約は、同条件にて自動的に更に契約期間と同じ期間更新されるものとする。但し、V-cube 又は V-cube パートナーとxxxxxが別途書面にて契約期間について合意した場合には、この限りではない。
9.2 重大な違反や債務不履行の通知。いずれかの当事者が本契約上の条項について、重大な違反や債務不履行を犯した場合、他の当事者は違反した当事者に対して重大な違反や債務不履行の通知(重大な違反や債務不履行に関連する事実の記載、重大な違反の対象となった本契約の条項、及び重大な違反や債務不履行を是正するために必要な行為を含む)を提示することができ、違反した当事者が当該通知の受領後 30 日以内(又は、当該通知で特定され得るいずれか遅い期日まで)に重大な違反や債務不履行を是正しない場合、違反なき当事者は本 9.2 項に基づき、本契約を終結させることができる。上記制限に関らず、カスタマーが期限通りに V-cube 又は V-cube パートナーに対して、本契約に基づき支払うべき金額を支払うことができなかった場合、それは本契約への重大な違反となるものとする。
9.3 支払不能による終結。他の当事者が、自発的に若しくは非自発的に破産の申し立てをした場合、又は、破産法に基づき、債権者の権益に対する一般譲渡をしたり、求めたりする場合、或いは、その資産の実質的な部分に対する管財人、受取人、管理人の指名に同意した場合、いずれの当事者も即時発効として、本契約を終結させることができる。本契約の終結の条件は以下の場合を含むが、それに限らない。
i. 仮差押、仮処分、強制執行、競売申立、手形交換所の取引停止処分又は公租公課の滞納処分を受け、又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由が生じた場合、及びその他信用状態に著しい変更があった場合。
ii. 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、又は法的手続であるか若しくは私的手続であるかを問わず、破産、再生、清算その他の倒産処理手続の申立を受け、又は自らこれらの申立をした場合。
iii. Agora サービスの料金がお客様の利用態様に照らし経済合理性を欠くに至ったと V-cube 又は V-cube
パートナーが認める場合など、V-cube 又は V-cube パートナーが、お客様を不適格と判断した場合。
9.4 終結の通知。本契約条項への違反ある当事者が、9.2 項に基づく通知で特定される重大な違反や債務不履行を上記通知の受領後 30 日以内(又は、上記通知で特定され得るいずれか遅い日付まで)に是正できない場合、違反なき
当事者は違反ある当事者に対して本契約終結の書面通知を提示することにより、本契約を終結させることができる。
9.5 終結の効果。本契約の終結により、(i) V-cube 及び V-cube パートナーは、カスタマーの SDK の使用を即時に使用不能にすることができる、(ii) カスタマーは SDK の使用を即時に停止し、所持若しくはその管理下にあるその複製物のすべてを削除するものとする。本項及び 2.2‐2.4、3、8‐17 の各条項は、本契約の終結後もなお存続するものとする。
9.6 Agora と V-cube 間の契約終結による本契約の終結。カスタマーは、Agora と V-cube 間の販売代理店契約終結に伴い、本契約が終結することに合意するものとする。
9.7 終結による損害。Agora 及び V-cube 及び V-cube パートナーは、本条の規定に基づく中断又は中止あるいは解除によりカスタマーに発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わない。本条の規定にお客様が違反した事実に基づき、V-cube 又は V-cube パートナーが本契約を解除したことにより Agora、V-cube 又は V-cube パートナーに損害が発生した場合、V-cube 及び V-cube パートナーは、その損害の賠償をお客様に請求することができるものとする。
10 機密保持。
10.1 一般義務。各当事者は、(a) 秘密情報を厳格に機密として保持する、(b) 少なくとも受領当事者が自らの秘密や機密情報を保護するのと同程度の注意をもって、秘密情報の機密性を保護する(但し、合理的な程度の注意を下回ってはならない)、(c) 秘密情報に対する、不正アクセス、使用、又は開示につき、直ちに開示当事者に通知する、(d)本 10.1 項へのさらなる違反拡大を防止するため、開示当事者の取り組みに協力する。
10.2 代表者への開示。10.1 項の条項に加え、受領当事者は、受領当事者が知らせる必要がある従業員及び、本契約の条項に定める方法にて秘密情報を使用し、開示し、守秘することを求める、又は許可する、受領当事者との書面契約を締結した者(又は、受領当事者への守秘義務に縛られている契約者)のみに対して、開示当事者の秘密情報を開示又は周知するものとする。受領当事者は、その従業員又は受託者による本契約違反につき、開示当事者に対して責任を負う。
10.3 データ収集。カスタマーの Agora サービスの使用に関連する Agora、V-cube 及び V-cube パートナーの個人情報の収集については、V-cube の個人情報保護方針に基づくものとし、カスタマーにて xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxxxxにて入手可能なものとする。
11 免責事項。
11.1 現状有姿での提供。いかなる保証もなしに、Agora はカスタマーに対して SDK 及び Agora サービスへのアクセスを“現状有姿”で提供し、カスタマーはSDK を自己責任の下で使用する。法律で認められる最大限の範囲で、Agora、 V-cube、V-cube パートナー及びそのライセンサーは、明示的であるか暗示的であるかに関わらず、正確性、操作性、使用、非侵害、権利、継続性、通信の完全性及び確実性を含む信頼性、可用性、利用可能性、セキュリティ保護性、無エラー性、無ウイルス性、不具合修正の確約、品質満足度、商品適格性、特定の目的のための適合性に関するすべての保証を否認する。
11.2 快適に利用できない事由。Agora サービスは、以下の事由により快適に利用できないことがある。その場合、Agora、 V-cube 及び V-cube パートナーは、Agora サービスが快適に利用できないことによりカスタマー及びエンドユーザーに発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
i. 情報端末の他、エンドユーザーが利用するハードウェアの品違い、品質不良、スペック不足、ハードウェア同士の互換性を含むがこれに限定されない不具合
ii. 情報端末 OS の他、エンドユーザーが利用するソフトウェアの品違い、品質不良、スペック不足、時刻設定や言語設定等の設定不良、ソフトウェア同士の互換性を含むがこれに限定されない不具合
iii. エンドユーザーが利用するインターネット回線の切断、帯域不足を含むがこれに限定されない不具合
iv. Agora サービスの定期的、又は不定期なメンテナンス又は突発的な障害復旧作業
v. Agora サービスと連携するシステム又は Agora サービスと相互運用するように設計された第三者のベンダが提供するサービスの障害
vi. Agora サービスのデータセンタを含むがこれに限定されない設備の障害
vii. Agora、V-cube 又は V-cube パートナーが予測し得ない理由によるサーバ、システム、データセンタ及び回線帯域の適応能力を超えた混雑
viii. 公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に扱うよう公権力から要請された場合に、Agora、V- cube 又は V-cube が採る措置
11.3 不可抗力。Agora、V-cube 及び V-cube パートナーは、戦争、紛争、革命、暴動、騒動、テロ行為、非常事態、伝染病、火事、水害、地震、天災、爆発、禁輸処置ほか政府機関の行為、ストライキその他の労働争議(Agora、V- cube 又は V-cube パートナーの従業員によるものを除きます)、インターネットの利用不能や不安定、サービス拒否(DoS)攻撃、又はその他の不可抗力を含むがこれに限定されない Agora、V-cube 又は V-cube パートナーの合理的管理を超える状況を原因とした不可抗力による不履行又は履行遅滞について、一切の責任を負わないものとする。
12 履行責務上の制限。Agora サービスの提供の遅滞又は不能によりカスタマーに損害が発生した場合であっても、Agora、 V-cube 及び V-cube パートナーは、一切の損害賠償責任を負いません。但し、カスタマーの損害が Agora、V-cube 又は V-cube パートナーの故意又は重過失に基づくと判断された場合は、Agora、V-cube 又は V-cube パートナーは、当該損害の賠償責任を負うものとします。この場合、Agora、V-cube 又は V-cube パートナーが賠償責任を負う損害の範囲は、カスタマーが損害賠償を請求する 1 か月前からカスタマーがV-cube 又はV-cube パートナーに支払った本サービスの料金の総額を上限とし、かつ Agora、V-cube 又は V-cube パートナーが賠償する損害の範囲は、Agora、V-cube 又は V- cube パートナーの行為に基づき直接発生した損害に限られ、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害又は懲罰的損害等については、原因の如何を問わず、契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合においても、又 Agora、V-cube 又は V-cube パートナーが当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、一切の責任を負いません。
13 補償。カスタマーの本契約違反から生じる、又は、関連するすべての第三者からの請求、要求、損害、債務、費用及び経費について(合理的な弁護士費用と裁判費用を含む)、カスタマーは、Agora、V-cube 及び V-cube パートナー及びその役員、取締役、従業員、代理人を保護し、損害を与えないものとする。カスタマーは、非合理的な理由で取り下げられない、且つ Agora、V-cube 又は V-cube パートナーの事前の書面同意なしに、Agora、V-cube 又は V-cube パートナーに対して不利な影響が生じる方法で、Agora、V-cube 又は V-cube パートナーに対するいかなる請求に対しても和解しない。Agora、V-cube 及び V-cube パートナーは、自己の選択及び自己の費用による弁護士を通じて、当該請求に対する弁護に参加することができる。カスタマーの事前の書面同意なしに、カスタマーが Agora、V-cube 又は V-cube パートナーを補償すべき請求につき、Agora、V-cube 及び V-cube パートナーは、これを和解しない。尚、上記同意は、非合理に取り下げられないものとする。
14 損害賠償。カスタマーが Agora サービスの利用に際し Agora 又は V-cube 又は V-cube パートナーに損害を与えた場合、
Agora 及び V-cube 及び V-cube パートナーは、その損害の賠償をカスタマーに請求することができるものとする。
15 禁止行為。カスタマーは、Agora サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならない。
i. (a) 他者の著作権、特許、商標、企業秘密、又はその他の所有権、パブリシティー権、若しくはプライバシー権を侵害し又は侵害するおそれがあるコンテンツ、(b) 法令又は規制 (輸出規制、xx取引、差別、又は虚偽広告に関する法を含むがこれに限定されない)に違反するコンテンツ、(c) 不適切、低俗、中傷的、わいせつ、下品、脅迫的、擾乱的、又はその他違法なコンテンツ、(d) 未xx者に有害又は成人向けのコンテンツ、(e) ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、汚染されたファイル、又は他者のシステム、データ、個人情報、又は所有物を破壊、妨害、不正に搾取し収用するその他のソフトウェア、データ、又はプログラムが含まれるコンテンツ、又は(f) 実質的に虚偽、誤解を招く、又は不正確なコンテンツを、発行、掲載、アップロード、記録、又はその他の方法で配布、送信、利用可能な状態におく行為。
ii. 必要とされない又は許可されない広告、プロモーション資料、ジャンクメール、スパム、チェーンメール、マルチ商法、アフィリエートリンクなどの勧誘行為のアップロード、掲示、電子メール送信、転送、あるいはその他の方法で提供する行為。
iii. 権利保護されているコンテンツへのアクセスを制限するために採用される技術的措置を迂回するために考案された装置、プログラム、又はサービスとともに Agora サービスを利用する行為。
iv. 法令で認可される範囲内であるか否かを問わず、又は直接的であるか間接的であるか、有償であるか無償であるかを問わず、Agora サービスの再配布、担保設定、販売、再販、賃貸、リース、時間貸し、ローン、二次ライセンスの生成、割り当てその他の行為により、Agora サービスに関する権限を第三者に譲渡し、又は再設定する行為。
v. App ID を他者に開示又は漏洩する行為。
vi. Agora、V-cube、V-cube パートナー又は Agora サービスの信用を毀損する行為。
vii. Agora サービスのシステム、Agora サービスと相互運用するように設計された第三者のベンダが提供するサービス又は他のカスタマーのコンテンツに対し、許可されないアクセスを試みる行為。
viii. Agora サービス上にある他のカスタマーのコンテンツを改竄し、又は完全性を損なう行為。
ix. Agora サービスに関する商標、ロゴ、著作権などの権利に関する掲示、凡例、記号、ラベルその他の表示を削除、変更、又は追加する行為。
x. Agora サービスのカスタマイズ、翻訳、ローカライズその他の Agora サービスを変更し、又はその派生的な製作物を製作する行為。
xi. Agora サービスの全部又は一部、又は他のカスタマーのコンテンツを複製、フレーム、又はミラーする行為。
xii. 他のカスタマーによる Agora サービスの利用を妨害する可能性がある方法、Agora サービス若しくは Agora サービスと相互運用するように設計された第三者のベンダが提供するサービスに損害を与え、これを使用不能にし、これに過度な負荷を与え、若しくはこれを害する方法で、Agora サービスにアクセスする行為。
xiii. Agora サービスの品質、性能若しくは機能の測定、その他のベンチマーク、競合する製品若しくはサービスを開発する目的、又は Agora サービスの特徴、機能若しくはグラフィックスを模倣又は複製する目的で、Agora サービスにアクセスする行為。
xiv. その他、Agora 又は V-cube 又は V-cube パートナーが本サービスの安定した継続提供に必要と考える
事項に照らして、Agora 又は V-cube 又は V-cube パートナーが不適切と判断する行為。
16 反社会的勢力の排除。V-cube 及び V-cube パートナーとxxxxxは、自己又は自己を実質的に所有若しくは支配する者が、過去及び本契約の成立日以降のいつの時点においても、暴力団、暴力団構成員若しくはその関係者、不法収益、犯罪収益等に関連する犯罪行為者、又は総会屋その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」と呼ぶ)ではなく、かつ相手方との信頼関係を破壊するに足る反社会的勢力との繋がりを有しないことを表明し保証するものとする。カスタマーが当該表明・保証に違反した場合、V-cube 及び V-cube パートナーは、Agora サービスの全て又は一部を予告なく中断又は中止し、又は何ら催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。V-cube 及び V-cubeパートナーとカスタマーは、反社会的勢力との取引関係を有してはならないものとし、万一、反社会的勢力との取引関係を有することが判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとする。
17 一般条項。
17.1 譲渡。合併、買収、支配権の変更、又は全て、若しくは実質的に全ての当事者の資産の売却という状況においては譲渡の同意を必要としないが、他の当事者の事前の書面同意なしに、いずれの当事者も本契約上の地位を譲渡してはならない。前文にそぐわない譲渡若しくは移転の試みはいずれも無効である。本契約は、当事者及び当事者の法定代理人、後継者、並びに認められた譲渡の利益を生じさせ、当事者を拘束する。
17.2 完全合意;修正。本契約は関連する以前の協議及び書面のすべてに優先し、SDK に関して当事者ら間の完全なる合意を構成する。本契約当事者は、両当事者らによって締結される書面のみにより、本契約を修正することができる。本契約で特定されない限り、Agora、V-cube 又は V-cube パートナーの従業員、代理人、又は代表者も声明、表明、保証、又は他の表現につき、Agora、V-cube 及び V-cube パートナーを拘束するいかなる権限も有さない。
17.3 輸出。カスタマーは(直接か間接かに関わらず)SDK を(a) 米国輸出規制の対象となる国(例えば、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、及びシリアを例示するが、これに限られない)(b) 禁止されるエンド使用のために SDKを活用する第三者(例えば、核、化学、又は生物兵器の設計、開発、又は生産を例示するが、これに限られない)
(c) 米国政府連邦関係機関によって米国輸出取引への参加を禁止されている第三者(例えば、米国財務省のリストの特定指定国民、又は、米国商務省の拒否個人リストや企業リストに載っている者)に対して輸出、又は、再輸出しない。
17.4 準拠法。本契約は日本国の法令に準拠し、且つ同法令に基づいて解釈される。
17.5 回復不能の損害。カスタマーによる本契約への実際の違反又は違反のおそれは、V-cube 及び V-cube パートナーに対して即時かつ回復不能の損害を生じさせ、その金銭的価値を決定することが困難、又は不可能である場合があり、金銭的損害への補償が十分な補償とはなり得ない可能性があることに同意する。従って、他の救済策に加え、V-cube及び V-cube パートナーは差し止めによる救済や管轄裁判所からの特定の行動を入手する権限を有し、カスタマーは明示的に以下を放棄するものとする。(a) 金銭的損害が V-cube 又は V-cube パートナーに対する十分な補償であることへの弁護、(b) カスタマー及び/又は他者の損害が V-cube 又は V-cube パートナーに対する損害よりも重いということへの弁護、(c) V-cube 又は V-cube パートナーが担保や他の抵当を設定すべきだという要求。当事者らは本契約から生じる、又は、関連するすべての紛争を、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとする。
17.6 米国政府系エンドユーザー。SDK 及び関連ドキュメントは 48 C.F.R. §2.101 で定義されているように、“市販品目”であり、(適用されるのであれば)48 C.F.R. §12.212 又は 48 C.F.R. §227.7202 で使用される用語である“市販コンピューターソフトウェア”及び“市販コンピューターソフトウェアドキュメント”を構成する。(適用されるのであれば)48 C.F.R. §12.212 又は 48 C.F.R. §227.7202-1 から 227.7202-4 と一致するように、市販コンピューターソフトウェアと市販コンピューターソフトウェアドキュメントは(a) 市販品として、(b) 本契約に基づきすべての他のエンドユーザーに認められる権利として、米国政府系エンドユーザーにライセンスされる。
17.7 通知。通知を有効なものとするため、本契約に基づき認められる、又は要求されるすべての通知は、各々の契約当 事者の所在地宛で、且つある当事者から他の当事者へ配達証明付き郵便を通じて書面で送付されなければならない。適切な当事者が受領したときに通知は送達したものとみなされる。
17.8 関係。本契約は第三者受益権を与えず、当事者間の合弁事業、代理、パートナーシップ、又は、その他合弁事業の形態をも生みださない。本契約上で明示的に提供される場合を除き、明示的か暗示的かに関わらず、いずれの当事者も他の当事者の代わりに義務や責務を創造する権利、権力、権限を有さない。本契約は、第三者受益権を意図していない。
17.9 可分性、権利放棄、解釈。本契約の条項が行使不能、又は、無効であると判明した場合、上記行使不能、又は無効は、全体としての本契約を行使不能、又は無効とせず、そのような場合、上記条項は適用可能な法律の範囲内で、そのような行使不能、又は無効な条項の目的を最大限達成するように変更され、解釈される。本契約の違反の放棄は、他の違反の放棄を構成しない。本契約の条件を理解し、又は、解釈するに当たり、(a) 本契約の頭書きは便宜のためだけであり、法的な対象として考慮されない、(b) 本契約の草案を作成するという弁護士の役割の結果として、いずれかの当事者に資するものではない。
17.10 権利の行使。V-cube 及び V-cube パートナーが本契約に基づく権利を行使しない場合であっても、本契約の権利を
V-cube 及び V-cube パートナーが放棄したとはみなされないものとする。