Contract
資料4-1
電気の供給を受ける契約に関する基本方針解説資料(案)
Ⅱ.電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について
1.背景と意義
1-1 電気の供給を受ける契約における環境配慮の必要性と意義
国及び独立行政法人等の施設において使用する電気の供給を受ける契約に当たっては、価格のみで判断をするのではなく、温室効果ガス等による環境負荷についても適切に考慮した上で契約を締結することが、施設全体の環境負荷低減を進めるために重要である。調達者側から環境に配慮した契約を実施することにより、環境負荷低減の推進とともに、環境と経済が両立する新しい社会づくりに資することが期待される。
1-2 本解説資料の使い方
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に電気の供給を受ける契約を締結する際の参考として使用されることを想定したものであり、契約方式の基本的考え方や具体的な内容、実際の事務手続等について説明している。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、調達者が適切に対応することが必要である。
2.契約方式の解説
2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方
電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的な考え方は、以下のとおりとする。
❑ 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数(二酸化炭素排出係数)の低い小売電気 事業者との契約に努めるよう配慮する。
❑ 温室効果ガス排出削減の観点から、二酸化炭素排出係数等による裾切り方式を採用(法附則第 4 項参照)する。
❑ 裾切り方式において、全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値(以下「排出係数 しきい値」という。)を設定し、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上である小売電気事業者からの調達を原則として行わない。
❑ 環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況(未利用エネルギーの活 用状況、再生可能エネルギーの導入状況)並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示状況を考慮する。
❑ xxな競争の確保の観点も踏まえ、裾切り要件の設定に当たっては原則複数の小 売電気事業者の参入が可能であることを確保する。
❑ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本としつつ、必要に応じて複数の供給区域のグループ化を図る等適切な地域ごとに裾切り要件を設定する。
❑ 当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。
❑ 仕様書等に調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の最低限の割合を明 記する。
❑ 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮する。
❑ 再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気の調達に 努める。
❑ 小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。
❑ 裾切り要件については毎年度見直しを検討する(排出係数しきい値については適 切なタイミング(少なくとも 2 年に 1 回程度)で原則引き下げることとする)。
2-2 裾切り方式
基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示す。
(1)裾切り方式の具体的要件
裾切り方式の具体的要件は、以下の 2 点とする。
1. 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示1していること。
2. 以下のアからウの3つの項目を「必須項目」としたポイント制により評価し、合計点が一定の点数を上回ること。なお、調達者の判断により、「需要家への省エネル ギー・節電に関する情報提供の取組の実施の有無需要家の省エネルギーの促進及び電力逼迫時における使用量抑制等に資する取組」や「特に地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する取組」を「加点項目」として設定することも可能である。
ア.二酸化炭素排出係数
イ.未利用エネルギーの活用状況 ウ.再生可能エネルギーの導入状況
(2)必須項目について
ア.二酸化炭素排出係数
最も重要な評価項目の二酸化炭素排出係数については、以下の値を用いることとする。
小売電気事業者の事業者全体の調整後排出係数2(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)3。
また、区分・配点の設定において、排出係数しきい値(全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値)を設定し、排出係数しきい値以上の二酸化炭素排出係数である小売電気事業者の配点を「0 点」とする。これにより、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上の小売電気事業者には、入札参加資格を付与しないこととなる。
なお、排出係数しきい値は、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の実績、再生 可能エネルギー電気の調達実績、地球温暖化対策計画や政府実行計画、及びエネルギー基本計画等の関連施策との整合を図りつつ、前年度の全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、電源構成及びその推移、供給区域別の参入状況等について点検・確認するとともに、有識者の意見等を踏まえ、環境省において適切に設定4するものとし、また、適切なタ
1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成等の情報を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。
2 基礎二酸化炭素排出量(電気事業者がそれぞれ供給(小売)した電気の発電に伴い排出された二酸化炭素排出量) に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力量相当量の割合で基礎二酸化炭素排出量を調整した量を加えて調整した量から、国内認証排出削減量等を控除した量を、当該電気事業者の販売電力量で除したものをいう。最新の「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」に基づき算定されたもの。
3 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
4 令和 45 年度分の契約における排出係数しきい値は令和元 2 年度における全国の小売電気事業者の二酸化炭素排
イミング(少なくとも 2 年に 1 回程度を想定)で原則引き下げることとする。
イ.未利用エネルギー5の活用状況
未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値
(算定方式)
前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
×100
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
ウ.再生可能エネルギーの導入状況
化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入促進拡大の観点から、前年度の供給電力量
(需要端)に占める再生可能エネルギー電気6の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。なお、再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電 気、国及び独立行政法人等が調達する電力における再生可能エネルギー電気及び非化石証書等の関係は表Ⅱ-2-1 を参照されたい。
また、裾切り方式における再生可能エネルギーの導入状況に係る評価については、前年 度の全国の小売電気事業者の再生可能エネルギーの導入状況の実績及び推移等を踏まえ、
出係数等を踏まえ 0.6900.600kg-CO2/kWh とする。
5 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。))をいう。
①工場等の廃熱又は排圧
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「FIT 再エネ特措法」という。)第 2 条第 4 項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③高炉ガス又は副生ガス
6 再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気はFIT 再エネ特措法施行規則において定義規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、( x xx、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象を用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)
継続的かつ適切に引き上げるものとする。
(算定方式)
前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =
前年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(①+②+③+④+⑤+⑥)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
×100
再生可能エネルギー導入状況とは、次の①から⑥⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用量(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。ただし、①から⑥
⑤の再生可能エネルギー電気の利用量は前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
①前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入 した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書とセットで供給されることでを自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))
②前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非 化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))
③②グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度7により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)8の電力量(kWh)
④③J-クレジット制度9により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)
⑤④非化石価値取引市場10から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)
⑥⑤非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる11トラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)
(3)加点項目について
「需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供」の取組について、需要家としての省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する「需要家に対する省エネ ルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組」及びを、の観点から、地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する「地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組」の 2 つを加点項目の設定に当たっての大枠の方
7 民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書のCO2 排出削減価値を国が認証することにより、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
8 グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自家消費電力量(kWh)とする。
9 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO2 等の排出削減量、適切な森林管理によるCO2
等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。
10 非化石価値取引市場には「再エネ価値取引市場」と「高度化法義務達成市場」があり、FIT 非化石証書は「再エネ価値取引市場」で、非FIT 非化石証書は「高度化法義務達成市場」でそれぞれ取り引きされている。
11 非化石価値取引市場で取引きされる非FIT 非化石証書においては、2021 年度第1回オークションより、その環 境価値の由来となった電源情報等を明らかにするトラッキング実証が行われており、当該実証の対象である電気のみが再生可能エネルギー電気であるかどうかを判別することが可能である。なお、トラッキング実証の対象電気が、必ずしも本解説資料で定義する再生可能エネルギー電気ではない。
向性とし、この方向性を踏まえ、調達者の判断により、裾切り方式のオプションとして評価する加点項目とすることができる。具体的な評価内容の例としては、
🔾 電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
🔾 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること
🔾 需給逼迫時等におけるいて供給側からの要請に応じ、需要家の電力使用抑制に協力し た需要家に対し経済的な資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置をの導入)実施すること
🔾 地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること
🔾 発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなどが考えられる12。
(4)裾切り要件について
裾切り要件である「各評価項目の区分・配点」及び「入札参加資格の裾切り基準」については、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者との契約に努めることを踏まえつつ、調達者がそれぞれ、以下の観点から適切に判断の上、設定することとする。
① xxな競争の確保の観点から、原則として複数の小売電気事業者の参入が可能な内容とすること。
② 仕様書等に示された契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約できる内容とすること。
③ 当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本に、施設固有の事情がない限り、同一供給区域内の施設については設定する基準は同一にすること。さらに必要に応じて複数の供給区域のグループ化も検討すること。
④ 裾切り要件については毎年度見直しを検討すること。また、排出係数しきい値に ついては適切なタイミング(少なくとも 2 年に 1 回程度を想定)で原則引き下げることとする。
裾切り要件の設定に当たっては、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者が全国から広く入札に参加することを促すための動機付けとなるよう、地域の実情を踏まえた上で、可能な限り一定レベル以上を目指すことが重要である。このため、必要に応じ、評価項目である二酸化炭素排出係数の区分が概ね同程度であることを前提に、一般送配電事業者の供給区域ごとの小売電気事業者の参入状況、販売電力量の状況及び入札参加者数等を参考として複数の供給区域のグループ化を図るものとする。さらに、グループ化された地域を含め、各地域において裾切り要件の継続的なレベルアップを図ることにより、二酸化炭素排出係数の低い
12 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を
超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に 対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
小売電気事業者の参入を促すことで、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減につながる。
なお、当該地域への小売電気事業者の参入状況、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切り方式に使用している評価値が毎年変動すること等を考慮し、適切な契約期間を検討する13とともに、裾切り要件については、毎年度見直しを検討することが望ましい。
また、低圧電力において、みなし小売電気事業者はユニバーサルサービスが義務付け14られており、排出係数の悪化があり得ると想定されるため、低圧電力を対象とした裾切り要件の設定を検討する際は、当該地域において電気の供給を行うみなし小売電気事業者を含む複数の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。
以下に、上記の観点を踏まえて、70 点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与えることとした場合の、具体的なポイント制の区分・配点の例を示す。
◇具体的な区分・配点の例(配点例は確定後差し替え予定)
【必須項目】
要 素 | 区 | 分 | 例 | 配 点 例 |
① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) 排出係数しきい値 | 0.375 未満 | 70 | ||
0.375 以上 | 0.400 | 未満 | 65 | |
0.400 以上 | 0.425 | 未満 | 60 | |
0.425 以上 | 0.450 | 未満 | 55 | |
0.450 以上 | 0.475 | 未満 | 50 | |
0.475 以上 | 0.500 | 未満 | 45 | |
0.500 以上 | 0.525 | 未満 | 40 | |
0.525 以上 | 0.550 | 未満 | 35 | |
0.550 以上 | 0.575 | 未満 | 30 | |
0.575 以上 | 0.600 | 未満 | 25 | |
0.600 以上 | 0.690 | 未満 | 20 | |
0.690 以上 | 0 | |||
② 前年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675 %以上 | 10 | ||
0 %超 | 0.675 | %未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |||
③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 7.50 %以上 | 20 | ||
5.00 %以上 | 7.50 | %未満 | 15 | |
2.50 %以上 | 5.00 | %未満 | 10 | |
0 %超 | 2.50 | %未満 | 5 | |
導入していない | 0 | |||
上記①~③の満点 | - | 100 |
【加点項目】 ※調達者において設定するか否かを判断すること
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 |
上記の例において、必須項目のみ設定した場合で、②で 5 点、③で 15 点を獲得した場合、
13 複数年契約の場合は、毎年度調達先である小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切りの評価項目を確認するとともに、各機関の排出量の変化を把握することが望ましい。また、複数年契約の場合にあっても、契約時においては、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を評価した環境配慮契約を実施するよう努めるものとする。
14 低圧電力については、当面の間は、みなし小売電気事業者が最終保障供給及びユニバーサルサービスの義務を負う。
裾切り基準(70 点)を満たすために必要な二酸化炭素排出係数は 0. 475kg-CO2/kWh 未満となる。
また、「需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組」を加点項目として設定した場合、②で 5 点、③で 15 点、④で 5 点を獲得した場合、裾切り基準を満たすために必要な二酸化炭素排出係数は 0.500kg-CO2/kWh 未満となる。
入札参加資格の裾切り基準は、前述のとおり、調達者が適切に設定することとなるが、現在各府省庁等で実施されている裾切り方式においては、70 点を裾切り基準としている(70点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与える)ものが多い。
百点
満点
10 ②
100
A社
10 ②
95
B社
10 ②
85
C社
5 ②
70
ク裾
リ切
ア基し準たを事①
業③者で
り
D社
10 ②
5 ④
70 裾切り基準を① ~ ③ 及び
加点④でクリアした事業者
E社
5 ②
55
F社
10 ②
50
裾切り基準
①排出係数
②未利用エネルギー
③再生可能エネルギー
④加点項目
10 ③
30 ①
15 ③
35 ①
15 ③
40 ①
20 ③
45 ①
15 ③
60 ①
15 ③
70 ①
20 ③
70 ①
~
図Ⅱ-2-1 は、70 点を裾切り基準とし、①二酸化炭素排出係数の配点を 70 点、②未利用エネルギーの活用状況の配点を 10 点、③再生可能エネルギーの導入状況の配点を 20 点として、④需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組を加点項目(5 点)とした場合の具体的な裾切りのイメージである。
【
】
0 20 40 60 80 100
(点)
図Ⅱ-2-1 具体的な裾切りのイメージ
2-3 再生可能エネルギー電気の調達
国及び独立行政法人等の各機関は、原則として電気の供給を受ける契約ごとに調達する電 力に占める再生可能エネルギー電気の割合を仕様書等に明記することとする。対象となる契約、調達する再生可能エネルギー電気の種類及び調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、以下のとおりである。
なお、電気の供給を受ける契約に関連する制度・計画等において再生可能エネルギー電気
の定義が整理された場合には、整合するよう見直すこととする。
(1)対象となる契約
仕様書等に再生可能エネルギー電気の割合を記載する対象となる契約は、環境配慮契約法 に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に係る基本的事項に示された、裾切り方式の対象となる「入札に付する契約」とする。なお、入札に付さない契約の場合にあっても、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めるものとする。
また、本解説資料の巻末に【参考】として、調達する電力に占める再生可能エネルギー電 気の割合を示した仕様書の例(概要)を掲載しているので参考にされたい。
(2)調達する再生可能エネルギー電気の種類
各機関が調達する再生可能エネルギー電気の種類(再エネ特措法施行規則において規定さ れている交付金の対象となる再生可能エネルギー電源及び出力 3 万 kW 以上の水力発電(ただし、揚水発電を除く。以下「大型水力」という。)は、表Ⅱ-2-1 に示す電気と証書等の組み合わせとする。また、裾切り方式の評価項目である再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電源と調達電力における再生可能エネルギー電源の関係は、図Ⅱ-2
-2 のとおりである。
なお、再生可能エネルギー電気の調達に当たっては、必要に応じ、調達対象となる電源の環境負荷等を確認15するなど可能な限り再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気の調達に努めることとし、PPA(Power Purchase Agreement)モデルの活用についても積極的な検討を推奨するものとする16。
(3)調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合
令和 5 年度の電気の供給を受ける契約における調達電力に占める再生可能エネルギー電気
17
の割合は、少なくとも 35%とし 、政府実行計画に掲げられた目標の達成に向けて各機関の
判断により、必要に応じ、より高い割合を設定することは差し支えない。
なお、調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、政府実行計画に掲げられた 2030 年度までに 60%以上とする目標達成に向けて、再生可能エネルギー電気の調達実績及びその進捗状況並びに小売電気事業者の供給状況等を踏まえ、少なくとも 2 年に 1 回程度見直すこととし、適切な再生可能エネルギー電気の割合を設定・提示するものとする。
15 例えば、固定価格買取制度(FIT 制度)において、バイオマス発電に対する認定基準の一つである燃料の安定調達確保の一部として、中長期的な観点から持続可能な形で生産された燃料を調達することを求めており(例え ば輸入バイオマス燃料の第三者認証など)、総合資源エネルギー調査会の下にバイオマス持続可能性ワーキンググループが設置され、議論が継続されている。
17 設定された再生可能エネルギー電気の割合で調達が困難な場合にあっては、当該地域における小売電気事業者
16 現時点では、いわゆる「追加性」の基準は定まっていない状況にあるが、再生可能エネルギー電源の導入を促す効果があるものとして、オンサイトPPA やオフサイトPPA 等があげられる。
ものとする。
の再生可能エネルギー電気の供給状況等を踏まえ、適切に再生可能エネルギー電気の割合を設定の上、調達する
表Ⅱ-2-1 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種類 及び非化石証書等との関係
証書の種類 環境配慮契約 | グリーン エネルギー (電力) 証書 | J-クレジット(再エネ電源由来) | 市場取引 | 相対取引 | |||
FIT | 非FIT | ||||||
再エネ指定 | 再エネ指定なし | 電気とセット又は トラッキング付 | |||||
トラッキング付 | トラッキング無 | ||||||
再生可能エネルギーの導入状況※1 | ○※3 | ○※3 | ○ | ○※4 | × | × | ○ |
再生可能エネルギー電気の調達※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
※1:「再生可能エネルギーの導入状況」は事業者の評価項目であって、再エネ特措法施行規則に規定され た電源(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電を含まない。)、地熱及びバイオマス)が対象
※2:「再生可能エネルギー電気の調達」は国及び独立行政法人等が電気の供給を受ける契約によって調達 する再エネ電力(大型水力を含む)
※3:グリーンエネルギー証書(電力)及び J-クレジットについては調整後排出係数の算定に用いたもの に限る
※4:トラッキング付の再エネ指定の非 FIT 非化石証書のうち大型水力を除く
調達電⼒の再エネ
🔾 ⽔⼒発電(3万kW以上。揚⽔発電を除く)
調達電⼒=再エネ特措法の再エネ電源+⼤型⽔⼒
再エネ導入状況(
)の再エネ
再エネ特措法に定められた再エネ電源
🔾 太陽光発電
🔾 風⼒発電
🔾 ⽔⼒発電(3万kW未満。揚⽔発電を除く)
🔾 地熱発電
🔾 バイオマス発電
図Ⅱ-2-2 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種類 の包含関係
3.契約方法等について
3-1 契約の対象
当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契約方式を適用することとする。
3-2 仕様
裾切り方式により、電気の供給を受ける契約に係る仕様書の構成及び記載する内容例は、表Ⅱ-3-1 のとおりである。なお、裾切り基準を満たすことを証明する書類の提出方法等については、入札公告及び入札説明書の中で必要事項を記載する。
表Ⅱ-3-1 仕様書の構成及び記載内容の例
記 載 項 目 | 記 載 内 容 等 ( 例 ) |
件名 | (契約予定施設名)における電気の供給を受ける契約の旨記載 |
需要場所等 | 需要場所、業種及び用途を記載 |
契約期間 | 契約開始日から契約終了日 |
供給電気方式等 | 供給電圧、計量電圧、供給電気方式、標準周波数等 |
契約電力 | 契約電力(最大電力) |
予定使用電力量 | 予定使用電力量 |
供給電気の要件等 | 供給電気の種類及び再生可能エネルギー電力電気の割合 ※再生可能エネルギー電力を調達する場合 |
電力量等の検針 | 自動検針装置の有無、電力会社の検針方法、計量器の構成 |
需給地点 | 需給地点の記載 |
電気工作物の財産分界点 | 電気工作物の財産分界点の記載 |
保安上の責任分界点 | 保安上の責任分界点の記載 |
燃料費、力率 | 燃料費、力率の変動による契約価格の改定について記載 |
電力使用実績 | 各月の最大電力の実績データ 電力使用量の実績データ(月別・日別・時間別等) |
3-3 標準的な手続とスケジュール
本契約方式を適用する場合の標準的な流れ及び要する期間は、図Ⅱ-3-1 のとおりである。以下に、図Ⅱ-3-1 に沿って、各段階における手続の概要を示す。
(1)入札準備
入札準備段階は、①裾切り要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施に必要な事項の調整を実施する。
① 「裾切り要件の設定」については、前述「2-2 裾切り方式」を参考とし、適切に裾切り要件を設定する。
② 「仕様書の作成」については、上記「3-2 仕様」を参考とし、必要事項(調
達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合を含む。)を記載した仕様書を作成する。
③ 「予定価格の作成」については、前年度における電力使用量の実績データ等を踏まえ、適切に予定価格を作成する。
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。
■入札準備
入札実施に必要な事項の調整
予定価格の作成
仕様書の作成(再エネ比率含む)
裾切り要件の設定
■入札公告・資格審査
入札参加資格の審査
入札公告(仕様書の提示)
■事業者決定・契約
契 約
開札(事業者決定)
入 札
図Ⅱ-3-1 裾切り方式に係る入札手続
(2)入札公告・資格審査
入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。
① 「入札公告」については、裾切り方式による入札参加資格の審査及び入札までに
要する期間を勘案して、適切に実施する。
② 「入札参加資格の審査」については、上記「(1)①裾切り要件の設定」において設定した裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る審査書類に基づき審査を実施する(審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに通知する。)。
(3)事業者決定・契約
事業者決定及び契約段階は、①入札及び開札(事業者決定)、②契約を実施する。
① 「入札及び開札(事業者決定)」については、裾切り方式による入札参加要件を満たした事業者の中から最低価格落札方式によって決定する。
② 「契約」については、落札者と落札決定から定められた期間内に契約を実施する。
3-4 低圧受電施設等における環境配慮契約の運用
(1)環境配慮契約を実施する場合
環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事項に示されたとおり、裾切り方式は、「入札に付する場合」に適用することとなっている。このため、原則として低圧受電施設等についても、同様な考え方とし、入札に付する場合については、環境配慮契約を実施するとともに、仕様書等に調達する電力に占める再生可能エ ネルギー電気の割合を明記するものとする。
他方、低圧受電施設等の大部分は、入札に付す必要がある場合に該当する一定規模の電力調達規模(予定価格が予算決算及び会計令又は当該機関の会計規程等に定められた少額随意契約の対象に当たらない場合)に達しない状況にある。しかし、より低炭素な電気を調達する観点からは、環境配慮契約を実施することが重要であり、低圧受電施設等においても、可能な限り環境配慮契約の実施を促す必要があるものと考えられる。このため、調達・供給双方の入札手続の簡素化とともに、入札参加者の確保及び入札参加促進等の観点から、ある程度対象となる施設等をまとめて発注することができる場合については一括発注を行うことが現実的と考えられる。
こうした考え方を踏まえ、ある低圧受電施設の契約が一定の電力調達規模に達しない場合において、周辺の複数の低圧受電施設等における契約時期の調整18を行い、一括して発注を行うことを検討するものとし、可能な施設等を対象として環境配慮契約の実施に努めるものとする。
具体的には、調達者は複数の低圧受電施設等をまとめた一括発注の可能性について、以下の事項について検討の上、可能な範囲で環境配慮契約の実施に努めることが適当である。
🔾 原則として一般送配電事業者の供給区域内の低圧受電施設(従量電灯及び低圧電力)のみをまとめること【同一地域・同一メニュー】
🔾 複数の施設の契約時期の調整を行い、同一契約期間とすること。また、原則として契
18 複数の施設等の契約開始日を揃える又は契約開始時期の不一致への対応を含めた仕様書を作成する。
約期間は 1 年とすること【同一期間】
🔾 電力使用実績及び予定使用電力量を提示すること
低圧の電力小売自由化が始まったばかりのこともあり、今後、当該地域において、より低炭素な小売電気事業者の参入もあり得ることから、毎年度見直しを行う裾切り要件の適用により、小売電気事業者の再評価を行うことが望ましい。
(2)入札に付さない場合
随意契約19等の入札に付さない場合(低圧受電施設等で予定価格が少額等の場合)は、環境配慮契約(裾切り方式)の実施は求められてはいない。
しかしながら、温室効果ガス排出削減の観点から、より二酸化炭素排出係数の低い電力の調達を図ることが重要であるため、調達者は、当該地域に電力を供給していて当該施設に電力を供給可能である小売電気事業者のうち、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者や再生可能エネルギーの導入割合の高い事業者など、同地域における裾切り基準を満たす事業者から選定して見積を徴する20ことで、より低炭素な電気が調達される可能性を増やす対応が求められる。併せて、可能な限り再生可能エネルギー電気の調達に努めるものとする。
なお、見積を徴する場合は、小売電気事業者が示す料金メニューを活用することも、手続の簡素化等の観点から現実的な対応と考えられる。
19 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる(会計法第 29 条の 3 第 5 項)。
20 随意契約によろうとするときは、なるべく 2 人以上の者から見積書を徴さなければならない(予算決算及び会計令第 99 条の 6)。
4.その他
4-1 調達者の役割
調達者は、前項までの事項を踏まえ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。
❑ 公正な競争の確保のため、裾切り要件(区分・配点等)について、当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を参考とし、適切に設定する。
❑ 電気の合理的かつ適切な使用等に努め、特別な事情がない限り、使用する電力量は予定使用電力量を上回ってはならない。
4-2 その他必要な手続
調達者が契約業務を実施するに当たって、その他に留意すべき手続や内容について例示する。
❑ 仕様書の作成に当たっては、電気需給契約書(小売電気事業者と締結している契約書)等を参考に現行の契約内容を把握することが可能である。
❑ 入札参加資格の審査に当たっては、入札参加希望者に対し、参加資格に係る審査書類について、その根拠資料とともに提出を求め、調達者が設定した裾切り基準を満足するか確認する。
❑ 年間契約の場合の予定使用電力量は、原則として前年の年間使用電力量を上回らない範囲において、適切に設定するものとするが、契約期間内において契約施設の増改築や設備の拡張・更新等の前年の使用電力量から大幅に変動することが予め判明している場合にあっては、当該事情を考慮した予定使用電力量を設定する。
4-3 再生可能エネルギー電力の調達
内閣官房行政改革推進本部事務局及び環境省地球環境局地球温暖化対策課発出の「再生可 能エネルギー電力の調達について」(令和2年 12 月 10 日付事務連絡)により、競争性の確保、低廉な電力価格の実現等に留意の上、関係法令との整合性を確保しつつ、各府省庁の施設(既に入札手続きを開始している施設等実施困難な施設を除く)において、令和3年度分の電力について、再生可能エネルギー比率 30%以上の電力調達を実施するよう要請されている。
政府実行計画における 2030 年度までに各府省庁で調達する電力の 60%以上を再生可能エ ネルギー電力とするという目標達成に向け、環境配慮契約法においても、基本方針に再生可能エネルギー電力の調達を位置付けるなど制度化に向けた検討を行うものとする。
【参考】調達電力に再生可能エネルギー電気の割合を示した仕様書例
調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合を示した仕様書の例(概要)は、以 下のとおりである。
1.概 要
(1)件
名
令和○年度○○○○で使用する電気の調達
(2)需 要 場 所 東京都△△区◇◇1丁目2番3号 ○○○○
(3)業種及び用途 官公署(庁舎)
2.仕 様
(1)供給電気方式等
ア.供給電気方式 :交流3相3線式 イ.供給電圧(標準電圧) :6,000V
ウ.計量電圧(標準電圧) :6,000V エ.標準周波数 :50Hz
オ.受電方式 :1回線受電方式 カ.蓄熱式負荷設備の有無 :有
(2)契約電力、予定使用電力量
ア.予定契約電力 【略】 イ.予定使用電力量 【略】
(3)供給電気の要件等
供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は 35%以上とすること。なお、再生可能 エネルギーであることを証明する証書等は、以下のとおりとする。
🔾 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書
(再エネ指定)
🔾 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であって FIT 非化 石証書及びトラッキング付非 FIT 非化石証書(再エネ指定)、所内消費分の電力由来のグリーンエネルギー証書(電力)、再生可能エネルギー電気由来の J-クレジット
(4)使用期間 :自 令和○年 4 月 1 日 0 時 00 分
至 令和○年 3 月 31 日 24 時 00 分
(5)電力量等の計量 【略】
(6)需給地点 【略】
(7)電気工作物の財産分界点 【略】
(8)保安上の責任分界点 【略】
(9)対価の支払方法
ア~イ 【略】
ウ.乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料 を、甲に書面(様式自由)で提出することとする。
エ~オ 【略】
(10)その他
ア~オ 【略】
カ.その他、本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
【参考】公的機関のための再エネ調達実践ガイド
1 環境省における RE100 準拠の再生可能エネルギー電力の調達について
RE100 とは、企業が自らの事業の使用電力を 100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブで、世界や我が国の代表的な企業も多数参加しているグローバル規模で注目される取組となっている。
環境省は 2018 年 6 月に公的機関としては世界で初めてアンバサダーとして RE100 に参画し、RE100 の取組の普及のほか、自らの官舎や施設において再生可能エネルギー電力の導入に向けた率先的な取組やその輪を広げていくこととしている。
この取組の一環として、令和元(2019)年度の新宿御苑における再生可能エネルギー比率
30%の電力の調達を端緒として、2030 年までの環境省 RE100 達成を目指し、2019 年 12 月に
「環境省 RE100 達成のための行動計画」を策定し、取組を進めているところである。
2 公的機関のための再エネ調達実践ガイド
環境省では、環境省 RE100 の実現に向けた、これまでの再生可能エネルギー由来の電力調達の取組を通じて得られた知見等をまとめた公的機関のための再エネ調達実践ガイド「気候変動時代に公的機関ができること~「再エネ 100%」への挑戦~」を作成した。
以下に、同ガイドを掲載するので、国及び独立行政法人等、地方公共団体等の公的機関においては、ガイドを参考に再生可能エネルギー電力の導入に向けた積極的な取組を期待する。