J-TaxFree システム利⽤規約(⼀般型) (2020 年 4 ⽉改訂)
J-TaxFree システム利⽤規約(⼀般型) (2020 年 4 ⽉改訂)
第1条 (⽬的等)
1 この規約(以下「本規約」という)は、株式会社 J&J Tax Free(以下「当社」という)が、J- TaxFree システムサービス(以下「本サービス」という)の利⽤を申し込み、当社がその利⽤を承諾した個⼈または法⼈等の団体(以下「契約店」という)との間において締結する本サービスの利⽤等に関する契約(以下「本契約」という)の内容等について定めることを⽬的とする。
2 本サービスは、輸出物品販売場における物品の販売(以下「物品販売」という)に際し、事業者が消費税の免除の⼿続(以下「免税⼿続」という)のために作成する必要のある購⼊記録情報(購⼊者である外国⼈旅⾏者等(以下「旅⾏者等」という)から提供を受けたパスポート等に記載された情報、購⼊の事実、その他消費税関連法令に定める事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ)に関するサービスであり、その内容は次のとおりである。
(1)購⼊記録情報の作成、保存、および次号に定める依頼を⾏うために必要な機能を有する端末アプリケーション、システム等(以下「システム等」という)の提供(J-TaxFree システムサービス)
(2)事業者が J-TaxFree システムサービスを利⽤して作成した購⼊記録情報を当社が事業者の依頼に基づき承認送信事業者として国税庁⻑官に提供すること
(3)事業者が J-TaxFree システムサービスを利⽤して作成した購⼊記録情報に係る管理(第1号のシステム等に保存した購⼊記録情報について、インターネット回線等を通じて、常時、直接に閲覧することを含む。)を⾏うための Web システム(以下「管理 Web」という)の提供
(4)前各号に付随するサービスとして当社が定めるもの
3 当社は、事業者に対して、当社が消費税関連法令に定める承認送信事業者としての承認を適正に受けており、かつ、第2条第1項に基づき本契約が成⽴することにより、事業者が本サービスを利⽤して作成する購⼊記録情報を国税庁⻑官に提供するための要件を充⾜することを表明し保証する。
4 本規約の規定は、当社が契約店に対して過去に提供しまたは現在提供する、購⼊記録票(紙媒体のもの)の作成の⽀援等を⽬的としたサービスについても、当該サービスの内容に照らし合理的な範囲で準⽤されるものとする。
第2条 (本契約の成⽴)
1 本契約は、本サービスの利⽤を希望する者から、J-TaxFree システムサービス利⽤申込書(以下「申込書」という)が提出され、当社が異議を述べずにこれを受領した場合、当該受領した⽇に本規約および当該申込書の記載事項を内容として成⽴する。なお、契約成⽴⽇は、当社から申込者に対し、別途書⾯等により通知するものとする。
2 本サービスの利⽤を希望する者は、当社からその者またはその事業に関連する事項に関する情報または資料等の提供を求められた場合、当社に申込書を提出する際または提出後速やか
に、当社が指定する⽅法によって提供するものとする。
3 当社が提出を受けた申込書の記載内容(特記事項を含む。以下同じ)が本規約の内容と⽭盾抵触する場合には、特に定めた場合を除き、当該申込書の記載内容に従うものとする。
4 第1項に基づく本契約の成⽴により、契約店と当社との間に、本サービスを利⽤して契約店が作成する購⼊記録情報を当社が国税庁⻑官に提供することに関する契約が成⽴するものとする。
第3条 (契約店の義務等)
1 契約店は、本サービスを利⽤する店舗または施設(以下「店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書⾯をもって届け出、当社の承諾を得るものとする。なお、店舗の追加または取消についても同様とする。
2 契約店は、本サービスを利⽤するすべての店舗の内外において、旅⾏者等の⾒やすいところに当社所定の標識を掲⽰するよう努めるものとする。
3 契約店は、当社より免税⼿続の利⽤促進に係る展⽰物の設置等の要請を受けたときは、これに協⼒するものとする。
4 当社は、当社またはその委託先が、旅⾏者等の免税⼿続の利⽤促進のために印刷物および電
⼦媒体等に契約店の名称および所在地等を掲載することを通知することがあり、契約店は、あらかじめ異議なく承諾するものとする。
5 契約店は、当社が、本サービスおよびこれに付随するサービスに関連して、購⼊記録情報その他の旅⾏者等の情報から統計情報を作成し、サービスレベルの向上、旅⾏者等の免税⼿続の利⽤促進等の⽬的で利⽤することをあらかじめ承諾するものとする。また、当社は、この統計情報を、本サービスおよびこれに付随するサービス以外の当社の事業のために利⽤し、または第三者に提供することができるものとする。
6 契約店は、当社所定の免税⼿続に関する書類、当社が貸与した免税⼿続に係る機器、第2項に定める標識(デジタルデータ化されたものを含む)等を、本規約に定める以外の⽬的に使
⽤してはならないものとし、これを第三者に使⽤させてはならないものとする。ただし、契約店が店舗の運営その他の業務を第三者に委託する場合、当該委託先は第三者に含まれないものとする。
7 契約店は、当社に届け出た事項(本契約の申込時に届け出た事項に限られない)に変更が⽣じた場合には、直ちに当社所定の⽅法により、当社に届け出るものとする。かかる届出がないために、当社からの通知または送付書類が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに契約店に到着したものとみなす。
第4条 (本プログラムの提供等)
1 当社は、契約店に対し、本契約成⽴後速やかに、本サービスの利⽤に必要となる当社所定のコンピュータプログラム(以下「本プログラム」という)およびこれに関連したユーザーガイドまたはマニュアル等のドキュメント(電⼦データの形態のものを含む。以下「本ドキュメント」といい、本プログラムと合わせて「本プログラム等」という)ならびに当社の指定
する周辺機器(以下「本周辺機器」という)を提供する。
2 契約店は、申込書に記載した店舗において、申込書に記載した台数に限り、本プログラムを
使⽤することができる。
3 契約店は、本サービスを利⽤するためのデータ処理またはデータ通信を⾏う場合、当社から提供を受けた本プログラムを使⽤し、且つ本ドキュメントその他当社所定の資料等に定めるところに従って当該データ処理またはデータ通信を⾏うものとする。
4 本契約の全部が事由の如何を問わず終了した場合、契約店は、速やかに本プログラムおよび本周辺機器を当社に返還しまたは消去し、当社から請求を受けた場合には直ちに消去を証する書⾯を当社に提出するものとする。
5 当社は、事前に契約店に通知した上で、バージョンアップまたは本サービスの内容の追加に対応する機能の追加等の⽬的で、本プログラム等の修正または交換を無償で⾏うことができ、契約店はこれに応じるものとする。ただし、両当事者別途協議の上、これを有償とすることができる。
6 契約店は、本プログラム等に関して知り得た技術情報を善良なる管理者の注意を以って管理するとともに、第三者に開⽰または漏洩してはならない。また、契約店は、本プログラム等に関し知り得た技術情報を本契約終了後といえども、第三者に開⽰または漏洩してはならない。
第5条 (権利の許諾)
当社は、契約店に対し、本契約に基づく条件および当社が定める本プログラム等の使⽤⽬的の範囲内で、本プログラム等を⾮独占的に使⽤することができる譲渡不能な権利を許諾する。
第6条 (禁⽌事項)
1 契約店は、本サービスを利⽤するにあたり、以下の各号に規定する事項を⾏わないとともに、これらに関する疑義を⽣じさせず、かつ当社による本サービスの提供に⽀障の⽣じることのないようにするものとする。
(1) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使⽤、送信、書き込み、掲載または第三
者が受信可能な状態にする⾏為
(2) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する⾏為(本プログラム等の複製、改変、翻案、翻訳、拡張、派⽣物の作成ならびにリバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アッセンブル等によりソースコードを作成する⾏為を含むが、これらに限らない。)
(3) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような⾏為
(4) 当社または第三者の財産またはプライバシーを侵害する⾏為
(5) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む⾏為
(6) 公序良俗に反する内容の情報、⽂章、図形等を書き込む⾏為
(7) 本サービスの内容や本サービスにより利⽤しうる情報を権限なく改ざんまたは消去する
⾏為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為
(9) 本プログラム等および本周辺機器を第三者に配布、レンタル、リース、貸与または譲渡すること。
(10) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える⾏
為
(11) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する⾏為
(12) その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する⾏為
2 契約店は、前項各号のいずれかに該当する⾏為がなされたことを知った場合、または該当する⾏為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとする。
3 当社は、本サービスの利⽤に関して、契約店の⾏為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または契約店の提供した情報が第1項各号のいずれかの⾏為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約店に通知することなく、本サービスの全部または⼀部の提供を⼀時停⽌し、または第1項各号に該当する⾏為に関連する情報を削除することができるものとする。ただし、当社は、契約店の⾏為または契約店が提供または伝送する(契約店の利⽤とみなされる場合も含む)情報の管理、監視または削除等の義務を負うものではないものとする。
4 当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約店に対して第1項各号に該当する⾏為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約店はかかる要請に遅滞なく応じるものとする。
5 当社は、前項の権利の⾏使に代えてまたは権利の⾏使と共に、契約店に対して事実確認、説明依頼、再発防⽌または第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとする。
6 契約店は、⾃⼰の内部業務処理の⽬的に限り本サービスを利⽤することができるものとし、当社の事前の書⾯による承諾を得ることなく、当該⽬的以外の⽬的のために本サービスを利
⽤してはならないものとする。また契約店は、本プログラム等を本サービスを利⽤する⽬的にのみ利⽤するものとする。
7 契約店は、第1項第2号に違反して本プログラム等の派⽣物を作成した場合、当該派⽣物に含まれる知的財産権の取り扱いについて当社の指⽰に従うものとする。
第7条 (著作権の帰属)
本プログラム等に関する著作権等の知的財産権および本周辺機器の所有権はすべて当社に帰属する。
第8条 (第三者のソフトウェアの使⽤許諾条件)
本プログラム等に含まれる第三者のソフトウェアについては、本契約の定めに加え、各ソフトウェアの使⽤許諾条件の定めが適⽤されるものとする。なお、本契約の定めが当該使⽤許諾条件の定めと⽭盾抵触する場合は、当該使⽤許諾条件の定めが優先して適⽤されるものとする。
第9条 (契約店が確保すべき装置等)
1 契約店は、本プログラムを導⼊し稼働させるコンピュータその他本サービスを利⽤するための装置および設備(本周辺機器を除く。以下「契約店設備」という)または環境(通信環境を含む。以下、契約店設備と総称して「動作環境」という)を、⾃⼰の責任と費⽤負担において確保し且つ運⽤するものとする。
2 契約店は、動作環境について、当社から本ドキュメント等その他当社所定の⽅法で指定を受けた場合には、当該指定された動作環境を確保するものとする。
3 契約店は、⾃⼰の責任と費⽤において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利⽤し、契約店設備をインターネットに接続するものとする。
4 インターネット接続または動作環境に不具合がある場合、当社は契約店に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。
5 当社は、当社が本サービスに関して保守、運⽤または技術上必要であると判断した場合、本サービスを利⽤して契約店が記録、保管、伝送または提供するデータ、ログ、情報、コンテンツについて、監視、分析または調査その他必要な⾏為を⾏うことができるものとする。ただし、本項は当社の監視義務および管理責任を規定したものではない。
第10条 (本プログラムの導⼊サポート)
1 契約店は、⾃⼰の責任において、本プログラムの初期導⼊およびバージョンアップを⾏うものとする。
2 当社は、契約店から、本プログラムの導⼊につき、電話または電⼦メールによる問い合わせを受けた場合には、電話または電⼦メールで回答することにより、当該導⼊に関する技術的サポートを⾏う。ただし、契約店設備の設置場所へ赴いて⾏う導⼊作業または技術的サポートその他電話または電⼦メールによる回答以外の技術的サポートは、当社と契約店が合意した場合にのみ、有償または無償にて⾏うものとする。
3 当社が前項ただし書きの技術的サポートを⾏う場合、契約店は、当社に対し、以下の各号の
協⼒を⾏う。
(1) 契約店の事業所または契約店設備が設置されている場所への当社の関係者の⽴⼊りの許可および作業への⽴会い
(2) 当社の関係者がa)契約店のコンピュータ、b)契約店設備と接続されている他の装置、 c)通信回線ならびにd)関連するコンピュータプログラムおよびデータに対してアクセスすることの許可
第11条 (保証の範囲)
1 契約店の動作環境が当社の定める推奨環境の全部または⼀部を充⾜していない場合、当社は、本プログラム等が正常に動作することを保証するものではない。
2 本プログラム等の不具合により、本プログラム等に保存されたデータが変化または消失した場合でも、当社は⼀切責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失によって⽣じた不具合についてはこの限りでない。
3 当社は、契約店が本プログラム等を使⽤したことあるいは使⽤できなかったことから⽣じた偶発的もしくは間接的な損害または得べかりし利益の損失その他いかなる損害に対しても責任を負わないものとする。
第12条 (担保責任)
当社は、本プログラム等について、本契約の成⽴⽇から6ヵ⽉以内にその品質に関して契約不適合等が発⾒された場合には無償で、それより後に発⾒された場合には有償にて、本プログラム等の修補を⾏うものとし、かかる義務のほか、当社は、本プログラム等の契約不適合に係る責任(⺠法上の担保責任を含む。)を負わないものとする。なお、契約店が⾃らまたは第三者をして本プログラムを修正したことその他契約店の作為または不作為によって⽣じた契約不適合等その他の問題については、当社は⼀切責任を負わない。
第13条 (保守サポートの内容)
1 当社は、契約店が当社から使⽤許諾を受けて稼動させる本プログラムについて、保守サポートを⾏う。
2 当社が⾏う保守サポート(以下「保守業務」という。)の内容は、以下のとおりとする。
(1) 契約店からの電話、F♙Xまたは電⼦メール等による本プログラムに関する問合せへの対
応。
(2) 担保期間の終了後に発⾒された、本プログラム等の品質にかかる契約不適合の原因調査と有償による補修。
(3) 当社が本プログラムに新たな機能を追加した場合における、契約店に対する通知。
3 契約店のハードウェア、OS、データベース、ブラウザ等の設定、操作、バージョンアップ等に対するサポートは、保守業務の範囲に含まれない。
4 契約店は、本プログラムにつき、障害または不具合(以下「障害等」という)が発⽣した場合、当社所定の障害連絡票をもって連絡するものとする。契約店および当社は、当該案件が解決するまで、当社所定の⽅法で情報を共有するものとする。
5 障害等の調査の結果、その原因が本プログラム⾃体にあることが判明した場合には、当社は速やかに解決を図るべく、合理的かつ最⼤限の努⼒をする。ただし、当社が相当の努⼒をしたにもかかわらず、速やかに解決できないとき、あるいは原因が判明しない場合は、契約店および当社が協議のうえ、暫定的な回避策を講じる。
6 障害等の調査の結果、その原因が契約店の責めに帰すべき事由にあることが判明した場合、当社は、当社が調査および障害等の回復に要した費⽤(出張対応含む)につき、個別の案件毎に契約店および当社協議のうえ、妥当な額を算定し、契約店に請求することができる。
7 契約店は、当社が契約店の事業所内で保守業務を⾏う必要が⽣じた場合には、その作業に必要な情報、場所および機器等を当社に無償で提供する。
8 契約店および当社の間で使⽤する⾔語は、⽇本語に限定する。
第14条 (保守業務の時間帯)
当社が保守業務を⾏う時間帯は、⼟、⽇、祭⽇および当社が定める休⽇を除く平⽇の10時から
18時までとする。
第15条 (アカウント管理)
1 当社は契約店に対し、本サービスの利⽤に必要なIDおよびパスワード(以下、総称して「ア
カウント」という)を発⾏するものとする。
2 契約店は、アカウントの管理責任を負うものとし、アカウントを第三者に譲渡、貸与または
開⽰等してはならないものとする。
3 契約店は、アカウントの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等に起因する損害につき
⾃ら責任を負うものとし、アカウントが第三者によって不正に使⽤されていたことが判明した場合には、直ちに当社に連絡するものとする。
4 アカウントが不正に利⽤された場合であっても、当社は当該利⽤を契約店による適正な利⽤とみなし、当該利⽤により発⽣した⼀切の損害等につき何らの責任を負わないものとする。
5 アカウントの不正利⽤により第三者からクレーム等があった場合は、契約店の責任と負担で円満に解決を図るものとし、当社は当該クレーム等について何らの責任を負わないものとする。なお、当該クレーム等に対し当社が対応した場合、契約店は当社が当該クレーム等の解決に要した費⽤等を当社の請求に応じて⽀払うものとする。
第16条 (本コンピュータシステム等の障害等)
1 契約店は、本サービスが利⽤できない等の不具合を発⾒した場合、インターネット接続および動作環境に故障等の問題がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとする。
2 当社は、本サービスの提供のために使⽤するコンピュータシステム、設備、機器等(以下「本コンピュータシステム等」という)について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約店にその旨を通知するものとする。
3 当社は、当社の設置した本コンピュータシステム等に障害があることを知ったときは、遅滞なく修理または復旧するものとする。
4 当社は、本コンピュータシステム等に接続する、当社が提供を受ける電気通信回線または電気通信サービスについて障害があることを知ったときは、当該電気通信回線または電気通信サービスを提供する電気通信事業者に修理または復旧を指⽰するものとする。
5 前各項の他、本サービスに不具合が発⽣したときは、契約店および当社はそれぞれ遅滞なく相⼿⽅に通知し、当社が必要と認める場合、修理または復旧等の処置について、両当事者協議を⾏い、各⾃の⾏うべき対応措置を決定したうえでこれを実施するものとする。
第17条 (本サービスを利⽤するための機器の貸与)
当社は、契約店が申込書においてコンピュータ、プリンター、その他機器類の貸与を希望する場合には、契約店に対し、本契約成⽴後速やかに、申込書に従い、当社所定の機器類を有償で貸与する(以下、当該機器類を「貸与機器」という)。
第18条 (機器の搬⼊、設置および取り外し等)
1 契約店は、搬⼊期限までに当社所定の仕様に従い、貸与機器の設置の準備を完了するものとする。
2 当社は、別途契約店と当社で合意した搬⼊期限までに、前条の貸与機器を契約店宛に搬⼊するものとする。
3 契約店は、貸与機器に当社所定の様式により当社の所有に属する旨の標識を付するよう努めるものとする。
4 貸与機器の設置、移設、および取り外し⼯事等は、契約店の費⽤において⾏うものとする。
5 契約店の設備と貸与機器の接続に必要な物品の費⽤は、契約店の負担とする。
第19条 (消耗品等)
1 本サービスの利⽤に必要な⽤紙やトナー等の消耗品については、契約店が⾃ら⽤意または補充するものとし、当該消耗品の⽤意または補充に要する費⽤は契約店の負担とする。
2 契約店は、貸与機器で使⽤する消耗品について、本ドキュメント等によって当社から指定を受けた場合には、当該指定されたものを使⽤するものとし、当該指定されたもの以外の消耗品の使⽤により貸与機器が故障または破損した場合は第21条の定めによる。
第20条 (本周辺機器および貸与機器の管理)
契約店は、善良なる管理者の注意をもって本周辺機器および貸与機器を使⽤、維持または管理するものとし、その使⽤等にあたっては、以下の⾏為を⾏なってはならない。
(1) 本周辺機器または貸与機器の分解、解析、改造または改変等
(2) 本周辺機器または貸与機器の著しい汚損(切削または着⾊等)
(3) 本周辺機器または貸与機器の取扱説明書に記載されている禁⽌事項に該当する⾏為
(4) 当社の事前承諾を得ないで本周辺機器または貸与機器を⽇本国外へ持ち出す⾏為
第21条 (故障、破損、紛失)
1 契約店は、本周辺機器または貸与機器が故障または破損(以下「故障等」という)により正常に動作しなくなった場合、または本周辺機器または貸与機器を紛失(盗難により紛失した場合を含む)した場合、その旨を速やかに当社に通知するものとする。
2 本周辺機器または貸与機器の故障等が契約店の責めに帰すべき事由による場合、当社は、契約店に対し、故障等の修理費⽤を請求できるものとし、契約店はこれを⽀払う義務を負うものとする。
3 契約店が本周辺機器および貸与機器を紛失した場合、当社は、契約店に対し、損害賠償を請求できるものとし、契約店はこれを⽀払う義務を負うものとする。
4 当社が契約店に対し、前2項に基づき、修理費⽤または損害賠償(以下「損害賠償等」という)を請求した場合、契約店は、当社に対し、当該請求があった⽉の末⽇までにこれを⽀払うものとする。
5 前項の損害賠償等の⽀払いは、当社があらかじめ指定した銀⾏⼝座に振り込む⽅法により⽀
払う。この場合、振込⼿数料は契約店が負担するものとする。
6 当社は、契約店が第4項に定める⽀払期⽇までに損害賠償等を⽀払わない場合、契約店に対し、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで年14.6%の割合の遅延損害⾦を請求することができるものとする。
7 損害賠償等およびその遅延損害⾦の計算において、1円未満の端数が⽣じた場合、その端数
は切り捨てるものとする。
8 当社は、契約店に対して事前に通知した上で、損害賠償等およびその遅延損害⾦の受領⾏為を第三者に委託することができるものとする。
第22条 (貸与機器の返却)
1 本契約が終了した場合、契約店は、当社に対し、直ちに貸与機器を返却しなければならない。なお、貸与機器の返却先は、当社が別途指定するものとし、返却に要する費⽤は契約店が負担するものとする。
2 本契約が終了した後、貸与機器の返却が完了するまでの間に契約店の責めに帰すべき事由により当該貸与機器に故障等が発⽣した場合、当社は、契約店に対し、故障等の修理費⽤を請求できるものとし、契約店はこれを⽀払う義務を負うものとする。
3 事由の如何を問わず、本契約終了後30⽇以内に本契約に係る貸与機器が当社に返却されなかった場合、当社は契約店に対し損害賠償を請求できるものとし、契約店はこれを⽀払う義務を負うものとする。
第23条 (対価の⽀払い)
1 契約店は、本サービスの利⽤の対価として、使⽤料等を⽀払う。その詳細は、第2条第1項により当社が受領した申込書記載のとおりとする。
2 契約店は、当社に対し、第1項の申込書の記載に従い、使⽤料等およびこれに対する消費税相当額(1円未満は切り捨てる)を当社があらかじめ指定した銀⾏⼝座へ振り込む⽅法により⽀払う。振込⼿数料は契約店が負担するものとする。申込書記載の⽀払期限の⽇が⾦融機関の休業⽇に当たる場合には、その直前の⾦融機関営業⽇を⽀払期限とする。
3 契約店は、第2項に基づく⽀払を遅滞した場合には、⽀払期限の⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで年14.6%の割合による遅延損害⾦(年365⽇の⽇割計算により、1円未満は切り捨てる。)を加算して⽀払う。
4 当社は、契約店が本サービスを実際に利⽤したか否かにかかわらず、受領済みの使⽤料等を契約店へ返還する義務を負わないものとする。ただし、契約店が本サービスを利⽤しなかったことが当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
5 契約店は、第17条に定める貸与機器の提供の対価として、使⽤料等とは別途、申込書の記載に従い、⽉額使⽤料を⽀払う。当該⽉額使⽤料の⽀払いについては、第2項乃⾄第4項の規定を準⽤する。
第24条 (契約期間)
1 本契約の有効期間は、当社が特に指定した場合を除き、第2条第1項に定める契約の成⽴⽇から2年間とする。
2 本契約の有効期間の満了⽇の3ヵ⽉前までに、契約店および当社のいずれからも、相⼿⽅に対し、当該有効期間の満了後は本契約を継続しない旨の書⾯による通知がないときは、当該有効期間の末⽇の翌⽇から1年間を新たな有効期間として⾃動的に更新されるものとし、以後もこの例による。
3 第1項および第2項は、第26条第 3 項に基づく解約、第27条に基づく解除もしくは契約店と当社との合意による解約を妨げないものとする。
4 本契約が事由の如何を問わず終了した後においても、第2条第3項、第3条第7項(第2⽂に限る)、第4条第4項および第6項、第6条、第7条、第9条第5項、第11条、第12条、第15条(第1項を除く)、第21条、第22条、第23条、本条本項、第26条第4項、第
27条第3項および第4項、第28条、第29条、第30条、第31条ならびに第32条は無期限になお有効とし、当該終了の⽇までに本契約に基づき発⽣した具体的な⾦銭債権および⾦銭債務は本契約の終了によって影響を受けないものとする。
5 本契約が終了した場合、事由の如何を問わず、当社は本サービスの全部につき提供する義務を負わないものとする。ただし、契約店と当社が書⾯により合意した場合、当社は、契約店に対し、有償で、購⼊記録情報の保存その他本サービスの⼀部を継続することができるものとし、当該サービスについては本規約の規定が適⽤されるものとする。また、契約店と当社が合意した場合、当社は、契約店に対し、有償で、当社が保存する購⼊記録情報のデータを当社所定の条件で出⼒し提供することができるものとする。
第25条 (サービスの停⽌)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が⽣じた場合、事前に契約店に通知した上で、契約店に対する本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌することができるものとする。
(1) 契約店が本契約に違反した場合
(2) 契約店について第27条に定める解除原因のいずれかが⽣じた場合
(3) 契約店が⾃⼰の事業の全部または重要な⼀部について、事前に当社から書⾯による同意を
得ることなく、事業譲渡、会社分割、合併その他の組織再編を決定した場合
(4) 本コンピュータシステム等について以下のa、bまたはcのいずれかに該当する場合
a. 定期的なまたは緊急の保守または点検の作業を⾏う場合
b. ハードウェアまたはソフトウェアの交換またはバージョンアップを⾏う場合
c. コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、本コンピュータシステム等の不具合の解消作業の実施その他本コンピュータシステム等の円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
d. 当社の責めに帰すべき事由によらず、電気通信事業者が、本サービスの提供のための電気通信回線または電気通信サービスの提供を中⽌または中断した場合
e. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスの提供に利⽤が不可⽋なソフトウェア
について、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中⽌または中断した場合
f. 運⽤上または技術上の理由でやむを得ない場合
g. 第29条第1項各号記載の事由に該当した場合
2 前項の定めにかかわらず、前項第 4 号 d 乃⾄ g を含め緊急やむを得ない場合は、前項の各事前通知に代えて、事後直ちに通知することで⾜りるものとする。
3 契約店は、当社に対し、1ヵ⽉前までに書⾯によって申し出ることによって本サービスの全部または⼀部の利⽤を休⽌することができる。当社は、かかる申し出を受けた場合であっても、契約店から利⽤再開の申し出を受けた場合には、速やかに本サービスの提供を開始するものとする。
4 第1項およびその他本契約に基づく本サービスの提供の停⽌によって契約店が被った損害について、当社は⼀切責任を負わない。
5 作成された購⼊記録情報が当該停⽌によって第1条第2項第3号に定める保存または第1条第2項第2号に定める国税庁⻑官に対する提供を⾏うことができなかった場合、当社は当該停⽌の復旧後速やかに対応するものとする。また、その場合、契約店は当社の求めに応じて、必要な協⼒を⾏うものとする。ただし、第1項第2号乃⾄第3号および第4号gの場合は除く。
第26条 (本規約の変更)
1 本規約(これに付随する約款等を含む。以下本条において同じ)の内容は、当社から契約店に対し、変更後の本規約の内容および変更の効⼒の発⽣⽇を明らかにしたうえで合理的な期間をもって事前に通知することにより、⺠法の規定に基づき、契約店と個別に合意することなく、変更することができるものとする。
2 前項の通知後に、契約店が本サービスを利⽤した場合には、契約店は本規約の変更を承諾したものとみなし、変更の効⼒の発⽣⽇以降、当該変更後の本規約が適⽤されるものとする。ただし、当該通知に別段の定めがある場合は、当該定めによる。
3 契約店は、第1項の通知を受けた場合には、変更の効⼒の発⽣⽇の1ヵ⽉前までに当社へ書
⾯によって予告することによって本契約の全部または⼀部を解約することができるものとする。ただし、当該通知を受けた⽇から当該予告を発することなく10⽇を経過した場合は、この限りでない。
4 当社は、前項に基づく解約によって契約店に⽣じた損害について⼀切責任を負わない。
第27条 (解除)
1 契約店および当社は、各⾃、相⼿⽅がその責めに帰すべき事由に基づいて本契約その他これに付随する⼀切の契約に違反した場合において、当該違反の解消を催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が解消されなかった場合には、本契約の全部または⼀部を解除することができる。ただし、当該違反の解消が不可能であることが明らかな場合には、何らの催告を要することなく直ちに解除することができる。
2 契約店および当社は、各⾃、相⼿⽅に以下の各号のいずれかの事由が⽣じた場合、何らの催告を要することなく直ちに、本契約の全部を解除することができる。
(1) 破産、⺠事再⽣、会社更⽣、特別清算、特定調停等の法的債務整理⼿続の開始を求める申し
⽴てを⾃ら⾏いまたは他から申し⽴てられた場合
(2) 差押え、仮差押え等の強制執⾏の申し⽴て、抵当権等の担保権の実⾏の申し⽴てまたは滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
(3) 振り出した⼿形もしくは⼩切⼿が⼀度でも不渡りとなった場合、⽀払不能に陥りもしくは
⽀払停⽌を宣⾔した場合、または銀⾏取引停⽌処分を受けた場合
(4) 事業の全部または重要な⼀部を停⽌しもしくは廃⽌した場合、または解散決議等によって
清算⼿続に⼊った場合
(5) 第1号から第4号までの他、信⽤状態が極度に悪化しまたは本契約の円滑且つ適正な履⾏が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
(6) 指定暴⼒団等の反社会的勢⼒を故意に援助しもしくはかかる勢⼒が経営に関与していると相当の根拠をもって認められる場合または他⽅当事者の企業イメージもしくは信⽤を害するおそれのある⾏為をした場合
3 第1項または第2項のいずれに基づく解除も過去には遡及せず、将来に向かってのみ本契約を失効させるものとし、且つ解除の相⼿⽅に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
4 本契約が、第1項および第2項のいずれかに基づく契約店もしくは当社からの解除によって終了した場合、相⼿⽅は、本契約に基づく⼀切の⾦銭債務について当然に期限の利益を失い、相⼿⽅に対し、期限の利益喪失の⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで年14.6%の割合による遅延損害⾦(年365⽇の⽇割計算により、1円未満は切り捨てる)を加算して⽀払う。
第28条 (秘密保持等)
1 契約店および当社は、各⾃、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本契約の締結または履⾏に関連して取得した⼀切の情報(以下「秘密情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開⽰し、提供しまたは漏洩してはならない。ただし、秘密情報には、契約店が販売もしくは提供する商品の買主に関する情報、本サービスの利⽤に係る商品の販売または提供に関する情報および本プログラム等に関する情報が含まれ得るものとする。
(1) 事前に相⼿⽅から書⾯による同意を得た場合
(2) 本契約上許容される⾃⼰の業務の委託に必要不可⽋な範囲で当該委託に係る委託先に開⽰しまたは提供する場合
(3) 本サービスの利⽤に係る契約店の商品販売等の実⾏もしくは当該販売等に係る契約の履⾏に必要不可⽋な場合
(4) 当社による本サービスの提供に必要不可⽋な場合
(5) 弁護⼠、公認会計⼠または税理⼠等の法令上の守秘義務を負う専⾨家への本契約に関連した相談または依頼等に伴って当該専⾨家に開⽰する場合
(6) 法令または⾦融商品取引所の諸規程に基づく場合(事前に相⼿⽅に通知することが当該法令または⾦融商品取引所の諸規程の趣旨に反することとなる場合を除き、当該開⽰につい
て事前に相⼿⽅に通知した場合に限る)
2 契約店および当社は、各⾃、第1項第1号または同項第2号に基づいて秘密情報を第三者に開⽰する場合には、当該第三者に対して本条に基づく⾃⼰の義務と同等の義務を課すものとする。
3 契約店および当社は、本規約またはこれに付随する特約等に別段の定めがある場合を除き、各⾃、本契約の履⾏(本契約上許容される委託を⾏うことを含む)以外の⽬的で秘密情報を利⽤(複製を含む)しまたは使⽤してはならない。ただし、当社は、本サービス以外の当社の商品または当社の関連会社もしくは提携先の商品を契約店に紹介する⽬的で契約店に関する秘密情報を利⽤することができるものとする。第1項第1号、第3号、第4号および第5号の除外事由は本項による利⽤または使⽤の制限に関して準⽤する。
4 契約店および当社は、各⾃、相⼿⽅から請求を受けた場合または本契約の全部もしくは⼀部が事由の如何を問わず終了した場合には、速やかに、⾃⼰およびその委託先が保有している秘密情報のうち、当該請求を受けた部分または終了した部分に係るものを相⼿⽅へ返還しまたは消去するものとし、消去した場合において相⼿⽅から請求を受けた場合には、当該消去を証する書⾯を速やかに相⼿⽅へ提出するものとする。第1項第1号、第3号、第4号および第5号の除外事由は、本項による返還または消去に関して準⽤する。
5 前項にかかわらず、当社は、本契約の終了後も、消費税関連法令に定める承認送信事業者の義務の履⾏のために必要な期間および範囲において、購⼊記録情報その他の情報を保存することができる。
6 契約店および当社は、各⾃、秘密情報の漏洩、滅失または毀損の防⽌その他秘密情報の安全管理を図るために必要且つ適切な措置を講じるものとする。かかる措置には少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
(1) 秘密情報を取り扱わせる⾃⼰の役員もしくは従業員または派遣労働者(以下「役職員」と総
称する)を必要最⼩限の者に限ること
(2) 秘密情報を取り扱わせる役職員のうち⾃⼰の役員および従業員についてはその退職後も継続する秘密保持義務、利⽤⽬的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務付けた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を⾏う。
7 以下の各号のいずれかに該当する秘密情報については、当該該当の時以降、第1項乃⾄第4項および第6項は適⽤しない。
(1) 取得時に既に公知であった場合または取得後に⾃⼰の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な⼿段で取得した情報と同⼀内容の場合
(3) 秘密情報に依拠せずに⾃ら独⾃に開発または創作等した情報と同⼀内容の場合
8 当社は、本サービスの提供のため契約店から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個⼈情報(個⼈情報の保護に関する法律に定める「個⼈情報」をいい、契約店が個⼈である場合の契約店に関する個⼈情報を含む。以下同じ)を以下の各号の場合を除き、第三者に開⽰または漏洩しないものとし、本サービスの提供⽬的以外の⽬的で利⽤しないものとす
る。ただし、本規約またはこれに付随する特約等で別段の定めがある場合は当該定めに従うものとする。
(1) 個⼈情報を適切に管理するように契約等により義務付けた委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する⽬的で個⼈情報を提供する場合
(2) 個⼈情報の利⽤に関する同意を求める⽬的で本⼈に電⼦メール等を送付する場合
(3) その他任意に本⼈の同意を得たうえで個⼈情報を利⽤する場合
(4) 政府機関、裁判所等から法令に基づき開⽰を要求された場合
(5) その他、個⼈情報保護法により開⽰または提供が認められる場合
第29条 (免責事項)
1 当社は、以下の事由により契約店に発⽣した損害については、債務不履⾏責任、不法⾏為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗⼒
(2) 新型インフルエンザ、S♙RS等の伝染病
(3) 放射能汚染
(4) ⽔道、ガス、電⼒の不⾜
(5) 当社または本サービス⽤の設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの提供に必要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合
(6) 契約店設備もしくは契約店の接続環境の障害または本コンピュータシステム等までの電気通信回線もしくはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの不具合
(7) 本コンピュータシステム等からの応答時間等電気通信回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの性能値に起因する損害
(8) 別紙記載のセキュリティ対策によっても防御し得ないウィルス、第三者による不正アクセ
ス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み
(9) 当社が定める⼿順またはセキュリティ⼿段等を契約店が遵守しないことに起因して発⽣した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく処分および請求への対応
(11) 第25条その他本契約に基づく、本サービスの中断または停⽌
(12) その他当社の責めに帰すべからざる事由
2 当社は、契約店による本サービスの利⽤により、契約店または第三者の被った損害につき、
⼀切の責任を負わないものとする。また、当社は、契約店が本サービスを利⽤することにより契約店と第三者との間で⽣じた紛争等について⼀切責任を負わないものとする。
第30条(反社会的勢⼒の排除)
1 契約店および当社は、互いに相⼿⽅に対し、現在、⾃⼰および⾃⼰の役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴⼒団員等が⾃⼰の経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴⼒団員等が⾃⼰の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) ⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) ⾃⼰、⾃⼰の役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
2 契約店および当社は、互いに相⼿⽅に対し、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれの⾏為も⾏わないことを確約する。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3 契約店および当社は、相⼿⽅が暴⼒団員等または第1項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴⼒団関係者」という。)と取引関係にあることを知ったときは、相⼿⽅に対して当該暴
⼒団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴⼒団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約する。
4 契約店および当社は、第1項に定める相⼿⽅の表明保証が真実でないことが判明した場合、または相⼿⽅が第1項から第3項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
5 前項に基づき、解除権を⾏使する者は本契約を解除したことにより相⼿⽅に損害が⽣じた場合であっても、⼀切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を⾏使する者に損害が⽣じたときは、相⼿⽅に損害賠償を請求することができる。
第31条 (損害賠償)
1 契約店および当社は、各⾃、相⼿⽅の責めに帰すべき事由に基づく本契約の違反によって損害を受けた場合、当該相⼿⽅に対し、当該損害のうち現実且つ直接に被った通常の損害(逸失利益相当分は含まれない)についてのみ、損害賠償を請求することができる。
2 前項において当社が契約店に損害を賠償する場合には、その賠償額は、本契約に基づき契約店が当社に対して⽀払った使⽤料等の合計を超えないものとする。ただし、当社の故意または重過失によって⽣じた損害についてはこの限りでない。
第32条 (準拠法および管轄)
1 本契約には⽇本法が適⽤され、⽇本法に準拠して解釈されるものとする。
2 当社と契約店の間で本契約に関して紛争が⽣じたときは、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的
合意管轄裁判所とする。
第33条 (協議)
本契約に定めのない事項、その他本契約の条項に関し疑義を⽣じたときは、当社と契約店が協議の上、円満に解決を図るものとする。
J-TaxFree システム利⽤規約(⼀般型) 別紙 (2019 年 09 ⽉改訂)
本サービスのうち J-TaxFree システムサービスおよび管理 Web(以下「サービス」という)にかかる詳細は以下に⽰すとおりとする。
1. サービスの範囲
(1)J-TaxFree システムサービス (2)管理 Web
2. サービスレベル指標
2.1 可⽤性(クラウドインフラ環境)
2.1.1 サービス時間
サービスは、24時間365⽇提供する。
2.1.2 稼働率(⽉間)
サービスの稼働率は、99.99%とする。
【稼働率の考え⽅】
⽉間サーバ稼働率 = (⽉間総稼働時間−累計障害時間)÷⽉間総稼働時間×100
※契約単位での算出とする
※⽉間総稼働時間は、1⽇24時間として、当該⽉の⽇数を掛けた時間とする
※累計障害時間は、以下のいずれかに定める状態にあったと当社が確認した時間をさす
・当社がサービスを提供するために利⽤するサーバ全てに電源が⼊らない
・当社がサービスを提供するために利⽤するサーバ全てにアクセスできない
・当社がサービスを提供するために利⽤するサーバに接続されているディスク全てに全くアクセスできない
※稼働率の対象範囲は、サーバおよびストレージを対象範囲とする
2.1.3 サービス時間および稼働率の適⽤除外
・サービス⽤設備の定期メンテナンス
・サービス⽤設備の保守を緊急に⾏う場合などの計画停⽌
・地震、台⾵、洪⽔、津波、噴⽕などの⾃然災害、感染症の発⽣、戦争、内乱、暴動などの不可抗⼒、⽕災、停電
・⾏政機関または司法機関の、業務を停⽌する旨の命令
・契約店設備または接続サービスの不具合
・サービスに接続するためのアクセス回線の不具合
・サーバ上で動作するソフトウェアの不具合および契約店設備上で動作するソフトウェアの不具合
・サーバ上で動作するソフトウェアのメンテナンス
・OS またはドライバーの不具合
・ファイアウォール機能の不具合
・契約店の不正な操作
・第三者からの攻撃および不正⾏為
・サービスの機能としての中断(フェイルオーバーにともなうサーバの再起動など)
・本規約第25条第 1 項各号に掲げる事由によるサービスの利⽤の停⽌
2.2 信頼性
2.2.1 障害監視
サーバにおける、OS の死活監視、システムログ内のエラーメッセージ監視、リソース使⽤状況のシステム監視を実施する。
2.2.2 障害対応
システムの不具合およびサービス障害時の運⽤は以下の時間で対応する。
・ハードウェア障害:24時間365⽇
・ハードウェア以外の障害:当社営業⽇の⽇勤帯(10:00〜18:00)
※サービスで提供するハードウェア、および、ソフトウェアに限る
2.3 保全性
2.3.1 データバックアップ
サーバに保管された購⼊記録情報のデータのバックアップは、少なくとも消費税関連法令上の義務の履⾏のために必要な期間(2020年4⽉1⽇時点の基準では、物品販売を⾏った⽇の属する課税期間の末⽇の翌⽇から2ヵ⽉を経過した⽇から7年間)保存する。その他のデータのバックアップは、当社所定の期間保存する。
2.4 セキュリティ対策
当社はサービスに関し、以下の措置を講じるものとする。
・ID とパスワードによるユーザ認証
・TLS(Transport Layer Security)による通信の暗号化(必要に応じて)
・クラウドインフラ環境とインターネットの接続環境にファイアウォールを設置
・個⼈情報の暗号化
・最新の脆弱性対策パッチを適⽤し、プラットフォーム・Web アプリケーションの脆弱性
診断を実施
※契約店設備の脆弱性対策は除く
2.5 その他
2.5.1 計画停⽌予定通知
原則、実施3営業⽇前に管理 Web にて通知する
2.5.2 問合せ対応
当社営業⽇の⽇勤帯(10:00〜18:00)
※上記時間帯において、電話またはメールでの⼀時受付に対応する
3. 責任およびサービスレベル
当社は、努⼒⽬標として「サービスレベル指標」の基準を満たすよう、商業的に合理的な努⼒を払ってサービスを提供するものとする。
当社は、サービスレベル指標を、本規約に基づくサービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定⽇をもって変更後のサービスレベル指標が適⽤されるものとする。当社は、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも損害賠償その他いかなる責任も負わないものとする。
サービスレベル指標は、本規約で除外されている⼀切のサービスおよび免責事項に起因して⽣
じた⼀切の問題には適⽤されないものとする。
本別紙に記載のない事項については、別途協議の上、決定するものとする。